Contract
入 札 説 明 書
環境省自然環境局京都御苑管理事務所の令和4年度京都御苑桂宮邸跡土塀(雨落ち溝)等改修工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和5年1月20日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 xx xx
3.工事概要
(1) 工 事 名 令和4年度京都御苑桂宮邸跡土塀(雨落ち溝)等改修工事
(2) 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御苑内)
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日から令和5年3月 29 日まで
(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:6. に同じ
・受付時間: 9時00時から17時00分( 12時から13時は除く。) までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、「週休2日」を確保した施工を実施する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。現場施工期間内において「週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の加点評価対象とする。
週休2日の考え方は下記のとおりである。
ア 現場施工期間内において、週休2日を行ったと認められること(年末年始6日間とxx休暇3日間は除く。)。
イ 現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
ウ 週休2日とは、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含め
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て1日を通していずれの作業も実施していない日の合計をいう。なお、降雨等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
週休2日を達成できなかった場合、週休2日制工事として積算した労務費等については、請負代金額の変更により減額する。
※工事費の補正
本工事は「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事であるため、工事費にそれぞれ次の補正係数を乗じて積算している。ただし、労務費については、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については補正の対象としていない。
4週8休以上(現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の場合)
【労務費】1.05
【機械経費(賃料)】1.04
【共通仮設費率】1. 04
【現場管理費】1.06
4.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第7 1条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における「建築一式工事」に係る「C」又は「D」等級の令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成19年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事 を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成19年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
・同種工事:国又は地方公共団体が発注する契約金額が500万円以上の「京都御苑又は、京都府及び近隣府県内における、外構を含む重要文化xxx物又はそれに準じる歴史的・伝統的xx物に対する伝統的な工法による保存修理工事」
(5) 次に掲げる基準を全て満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 1)1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、1級建築士、2級建築士いずれか1つ以上の資格を有する者であること。又は資格を有しないが同等以上経験と能力を有す
る者であること。
2)平成19年度以降、現場代理人、xx技術者又は監理技術者として、上記4(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出
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資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。
②において同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規 則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により専任された管財人( 以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、滋賀県、京都府又は大阪府のいずれかに所在すること。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で
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ないこと。
5.設計業務等の受託者等
(1) 4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。
1) 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
① 親会社等と子会社等の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2) 人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6.担当部局
〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科
電話:075-211-6348 FAX:075-255-6433
7.競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間:電子調達システムは、令和5年1月20日(金)から令和5年1月30日(月)17時00分まで
紙入札方式は、令和5年1月20日(金)から令和5年1月30日(月)1 7 時0
0 分( 1 2 時から1 3 時を除く。) までとする。ただし、休日は除く。
2) 提出場所: 6. に同じ。
3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、
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発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)
(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)xx(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成19年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「xx(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は、「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。
1) 施工実績(別記様式2)(500万円以上の実績)
4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。
2) (配置予定の)xx(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)
① 4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4.(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。
なお、xx(監理) 技術者は複数人( 最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。
なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由: 技術者の重複により) を行うこと。
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なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 契約書の写し
1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、COR INSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む。)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年2月1日(水)までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)
(6) その他
1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)
・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)
・Just System xxx(xxx2008形式以下のもの)
・PDFファイル
② 複数の申請書類は、原則1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。ただし、圧縮ファイルの形式は、Zip形式、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量が、1つ3MB以上となる場合は、合計10MB以内までは、複数のファイルに分割して送信することを認める。提出するファイルの容量合計が10 MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和5年1月30日(月)17時00分までに郵送等( 書留郵便に限る。)すること。
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8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限: 令和5年2月8日(水)17時00分必着
2) 提出場所: 6. に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。持参又は郵送等の場合の提出場所は、6. に同じ。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和5年2月9日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9.入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間: 公告日翌日から令和5年2月2日(木)17時00分まで。(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13
時を除く。) まで。
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。紙入札方式の者は、書面を持参又は電送(ファクシミリ)すること。
電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、xxな入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。
なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムにより令和5年2月9日(木)までに回答するので確認すること。また、次のとおり閲覧にも供する。紙入札方式の者に対しては電送(ファクシミリ) で回答する。
1) 期 間: 質問回答日から開札日前日まで(休日を除く。)の毎日、9時00分から17時00分まで。
2) 場 所: 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3環境省自然環境局京都御苑管理事務所
10.入札及び開札の日時及び場所等
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(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により開札日時及び場所に持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和5年2月10日(金)9時59分。
2) 開札は、下記(2)おいて、令和5年2月10日(金)10時00分に行う。
(2) 場 所: 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3
環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室
(3) そ の 他: 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
11.入札方法等
(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。
1)電子調達システムによる入札の場合
入札心得に定める様式5による書面を令和5年1月30日(月)17時までに提出し、その後、入札書を10(1)の日時までに提出するものとする。
2)書面による入札の場合
入札心得に定める様式4による書面を令和5年1月30日(月)17時までに提出すること。
また、入札心得に定める様式1による入札書を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名( 法人の場合はその名称又は商号)、宛名(「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 殿」と記載)、日付(開札日)及び件名(入札件名 入札書在中)と記載して、開札日時に提出すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12.入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 有。(契約書(案) 第4条による。)
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令第86条第1 項に定める調査( いわゆる「低入札価格
調査」) の対象となった場合には、契約書案第4 条第3 項中「請負代金額の10分の
1 以上」を「請負代金額の10分の3 以上」とし、第4 条第6 項、第54条第2 項もこれに準じて割合を変更する。
13.工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、電子調達システムにより、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付するこ
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と。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの( 様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。
記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。
(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印
(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は分任支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出することがある。
【表】
1.未提出であると認められる場合 (未提出であると同視できる場合を含む。) | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システム により工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6) | 内訳書が特定できない場合 | |
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2.記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合 | |
3.添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4.記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5.その他未提出又は不備がある場合 |
14. 開札
(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
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(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
15.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨が確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16.落札者の決定方法
(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1) ~ 4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、 その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じた額を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
2) 共通仮設費の額に10分の9 を乗じて得た額
3) 現場管理費の額に10分の9 を乗じて得た額
4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
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17. 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。) 以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
18. 配置予定技術者の確認
落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、XXXXXX等により配置予 定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外
は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、xx技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19. 調査基準価格を下回った場合の措置
(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者
専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が京都御苑管理事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5) 2)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業
2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業
4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に分任支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査( 低入札価格調査)を受けた者との契約については、その
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契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第
1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。
20.契約書作成の要否等
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
21.支払い条件
前金払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有
22.火災保険xxの要否 要
23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
24.再苦情申立て
分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、
8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室
〒100-8975 xxxxxx区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階
電話 03-3581- 3351(代表)
(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。
25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。
26. その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停
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止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0000-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、
6.へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先
6.に同じ
以上
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( 別記様式1) ( 用紙A4)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 殿
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
令和5年1月20日付けで公告のありました令和4年度京都御苑桂宮邸跡土塀( 雨落ち溝) 等改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令( 昭和22年勅令165号) 第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記
1. 一般競争参加資格( 指名競争) 審査決定通知書の写し
2. 入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面( 別記様式2)
3. 入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面
( 別記様式3)
競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇- 〇〇〇〇
住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇
担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇
電話番号 〇〇〇- 〇〇〇- 〇〇〇〇 FAX番号 〇〇〇- 〇〇〇- 〇〇〇〇 E メールアドレス 〇〇〇@ 〇〇. 〇〇. 〇〇
注1. 申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。
注2. 発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒( 表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長3号封筒とする。) を添えて提出して下さい。
注3. 紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印して下さい。注4. 電子調達システムによる場合は、代表者印は不要です。
( 別記様式2) ( 用紙A4)
同種工事の施工実績
会社名
・同種工事 : 国又は地方公共団体が発注する契約金額が500万円以上の「京都御苑又は京都府及び近隣府県内における、外構を含む重要文化xxx物又はそれに準じる歴史的・伝統的xx物に対する伝統的な工法による保存修理工事」
競 争 参 加 資 格 | 同種 | |||
工事名称等 | 工 事 名 称 | ○○○○○○○工事 | 評定点 | 点 |
発 注 機 関 名 | ○○○○○○○ | |||
x x 場 所 | ( 都道府県・市町村名) ○○県○○市 | |||
x 約 金 額 | ○○○, ○○○, ○○○円 | |||
工 期 | 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日 | |||
受 注 形 態 | 単体/ 共同企業体( 出資比率○○%) | |||
工事概要 | ○○○○ | ( 入札説明書4.(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載) | ||
CORINS登録の有無 | 有 ( 建設業許可番号+CORINS登録番号) 000000000-0000-00000 ・ 無 |
注1. 必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。
注2. 必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注3. XXXXXX登録の有無について、いずれかに○を付すこと。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。
CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容( 同種工事の施工実績) が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。
注4. 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類又はXXXXXXの写しを添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。
注5. 受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共
同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%) を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。
注6. 工事概要は、入札説明書4.(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書( 平面図、配置図、特記仕様書等) を添付すること。
注7. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
( 別記様式3) ( 用紙A4)
xx( 監理) 技術者の資格・工事経験等
会社名
配 置 予 定 技 術 者 の役 職 ・ 氏 | 従 事名 | ( フリガナ) ○○技術者 ○○ ○○ | ||||
法令による資格・免許 | 1級又は2 級建築施工管理技士、1 級又は2 級建築士( 取得年月及び登録番号) 注) 写しを添付 なお、監理技術者が必要となる工事にあっては、( 指定建設業) 監理技術者資格( 取得年月及び登録番号) 注) 写し( 表・裏) を添付 監理技術者講習修了年月、修了証番号注) 写しを添付 | |||||
工事の経験の概要 | 工 | 事 名 | 称 | ○○○○○○○工事 | 評定点 | 点 |
発 | 注 機 関 | 名 | ○○○○○○○ | |||
x | x 場 | 所 | ( 都道府県・市町村名) ○○県○○市 | |||
x | 約 金 | 額 | ○○○, ○○○,○○○円 | |||
工 | 期 | 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日 | ||||
従 | 事 役 | 職 | 現場代理人・xx( 監理) 技術者 | |||
従 | 事 期 | 間 | 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日 | |||
工 | 事 内 | 容 | xxxの工事延長( 何m )、園地の施工面積( 何㎡)、木造建築物の施工面積 ( 何㎡) 等 (「同種工事」であることが確認できる内容を記載 ) | |||
受 | 注 形 | 態 | 単体 / 共同企業体( 出資比率○○%) | |||
XXXXXX登録の有無 | 有( 建設業許可番号+CORINS登録番号) 000000000-0000-00000 ・ 無 | |||||
申他請工時事にのお従け事る状 況 等 | 工 事 | 名 | ○○○○○○○工事 | |||
発 注 機 | 関 | ○○○○○○○ | ||||
工 | 期 | 平成・令和○○年○○月○○日~平成・令和○○年○○月○○日 | ||||
従 事 役 | 職 | 現場代理人・xx( 監理) 技術者 | ||||
工事と重複する場合の対応措置 | ||||||
CORINS登録の有無 | 有( 建設業許可番号+CORINS登録番号) 000000000-0000-00000 ・ 無 | |||||
在籍出向の要件に適合する証明書類の有無 | 有( 資料を添付) ・在籍出向に該当しない |
注1. 工事内容には入札説明書4.(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書( 配置図、平面図、特記仕様書等) を添付すること。
注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類( 施工計画書等、確認できるものの写し) を添付すること。
CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類( 施工計画書等、確認できるものの写し) を添付すること。必要書類の添付がないもの は、入札に参加できないので留意すること。
注3. xx( 監理) 技術者の工事経験について、品質証明員、xx工事品質技術者としての経験は除く。
注4. 従事した工事経験を1件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合( 3名を限度。) は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。( 技術者1人につき様式1枚)
注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事 完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する 書類又は、XXXXXXの写しを添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
注6. ・配置するxx技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係( 3ヶ月以上) が明確に判断できる資料( 健康保険被保険者証又は監理技術者証( 表裏と も) 等( 以下「健康保険証」という。)) 等の写しを提出すること。
・継続雇用制度( 再雇用制度、勤務延長制度) の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。
注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置するxx技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。
① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、
「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又はxx技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について( 試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について( 改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
④ 「持株会社の子会社が置くxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて( 改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」( 以下「数値認定書」という。) の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1. 企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
注8. 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し( 表裏とも) 及び監理技術者講習修了証の写し( 表のみ) を提出すること。
以上
(別添1)
入札心得
(目的)
第1条 環境省自然環境局京都御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和3
7年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第
26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。以下同じ)にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)第3条 削除
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記すること。
3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て又は分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をxxxx)により辞退届を提出する。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札
② 委任状を持参しない代理人のした入札
③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑩ その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取り扱い)
第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札 を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)
第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア)契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、
信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ)保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ)保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ)保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載される
ように申し込むこと。
(オ)保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 (カ)保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ)保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
(ク)請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過してい る場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ)受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
②債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア)公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。 (イ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記
載するように申し込むこと。
(ウ)証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ)保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた
者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。
(オ)保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ)請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア)履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 (イ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ)保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)と記載するように
申し込むこと。
(エ)証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ)保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた
者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。
(カ)保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ)請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(異議の申立)
第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)
第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに発注元の契約担当官等へ報告を行います。
以上
様式1
入 札 書
金 円
ただし
工事名 令和○年度○○○○工事
一般競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上、また暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
(復)代理人
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 殿
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
様式2
入 札 辞 退 届
件 名 令和○年度○○○○工事
上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 殿
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 殿
住 所
(委任者) 会 社 名
代表者氏名
代理人住所
(受任者) 所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記の権限を委任します。
記
委任事項:
1 令和○年度○○○○工事の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 殿
代理人住所
(受任者) 会 社 名
代表者氏名
復代理人住所
(受任者) 所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記の権限を委任します。
記
委任事項:
令和○年度○○○○工事の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
様式4
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和○年度○○○○工事
2 電子調達システムでの参加ができない理由:
(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため
当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
様式5令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子調達方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。
記
入札件名:令和○年度○○○○工事
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
封筒の記入例
表 裏
○
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○
○
○
○
○
○
令和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
を記入
環 分
x x
省 支
自 x
x 負
環 担
x 行
局 為担
京 当
都 官御
苑管理事務所長
殿
印
住(株)所 ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
印
封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。