1.眼の障害⑴ 両眼が失明したとき⑵ 1眼が失明したとき⑶ 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき⑷ 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき 100% 60% 5% 5% 2.耳の障害 ⑴ 両耳の聴力を全く失ったとき 80% ⑵ 1耳の聴力を全く失ったとき 30% ⑶ 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき 5% 3.鼻の障害⑴ 鼻の機能に著しい障害を残すとき 20% 4.そしゃく、言語の障害 ⑴ そしゃくまたは言語の機能を全く廃したとき...
海外渡航者安全事業共済会 トラベルセーフティプラン約款
※ご加入のプランによっては、保障されない条項がございますので、ご加入のプランの保障内容をご確認の上、ご参照ください。
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目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3章 共済金の受取人・事故の通知・共済金請求およびその他・ ・ 9第4章 傷害死亡保障条項・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第5章 傷害後遺障害保障条項・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第6章 傷害治療費用保障条項・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第7章 疾病治療費用保障条項・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第8章 疾病死亡保障条項・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第9章 賠償責任保障条項・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第10章 携行品損害保障条項・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第11章 救援者費用保障条項・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第12章 治療・救援者費用保障条項・・・・・・・・・・・・・ 26
第13章 航空機寄託手荷物遅延費用保障条項・・・・・・・・・ 27
第14章 航空機遅延費用保障条項・・・・・・・・・・・・・・ 28
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[OTS 01-010]
[施行日:平成13年9月1日]
[改定日:平成23年9月1日]
海外渡航者安全事業共済会 トラベルセーフティプラン約款
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第1章 総 則
(目 的)
第1条 本約款は、海外渡航者安全事業共済会(以下「本会」といいます。)が、本会共済事業規約(以下「規約」といいます。)に基づき行う「トラベルセーフティプラン」(以下「本共済」といいます。)の各加入コースに関して、本会と共済契約者との間で締結された共済契約(以下「共済契約」といいます。)の契約内容を定めることを目的とします。
(共済契約者)
第2条 共済契約の共済契約者は、規約第4条(共済契約者および被共済者の範囲)第1項記載の方のうち、本会と共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使または履行できる方でかつ、本会が定める「加入申込書」(以下「申込書」といいます。)の契約者欄に記載の方とします。
(被共済者の範囲)
第3条 共済契約の被共済者は、規約第4条(共済契約者および被共済者の範囲)第2項記載の方で、申込書またはその他本会所定の書類により本会に通知された方のうち、加入申込日において、次の各号に掲げる事由の全てに該当し、かつ、本会が共済契約の被共済者として加入を承諾した方(以下
「被共済者」といいます。)とします。
⑴ 共済契約の被共済者となることに同意している方。
⑵ 日本国内に居住している方で、かつ、日本を出国していない方。
⑶ 申込書記載の旅行期間と同一期間の旅行行程で、かつ、海外旅行の目的をもって一時的に日本を出国する方。ただし、以下のいずれかに該当する方については、加入できません。
①別表1に掲げる危険な職務を行うことを目的として渡航される方。
②別表2に掲げる危険な運動を行うことを目的として渡航される方
(これらのインストラクターも含みます。)。
③航空機(ヘリコプターを含みます。)の免許取得を目的とする方。
④3ヵ月を超える長期渡航または帰国予定日が決まっていない方。
⑷ 以下のいずれにも該当しない方。
①病気やケガのため、医師(被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師をいいます。以下同様とします。)による治療を受けている方。
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②身体に障害のある方。
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⑸ 以下に該当しない方。
別表3に掲げる慢性疾患またはこれに類する疾患について、医師により治療を受けている方、患っている方もしくはその状態にある方または医師によりその疾患であると診断された方もしくはその疾患の治療の必要があると診断された方。
⑹ 本会の定める本共済の「加入資格審査基準」と合致している方。
2.前項第⑷号または第⑸号に該当する方であっても、本会が審査のうえ加入を認める場合があります。ただし、告知書に記載された傷病等またはこれと相当因果関係のある傷病を原因として生じた共済金の支払事由については、本会は、共済金を支払いません。
(保障の種類)
第4条 共済契約における保障種類および保障条項は、次の各号に掲げるとおりとします。
⑴ 傷害死亡保障条項 (第4章)
⑵ 傷害後遺障害保障条項 (第5章)
⑶ 傷害治療費用保障条項 (第6章)
⑷ 疾病治療費用保障条項 (第7章)
⑸ 疾病死亡保障条項 (第8章)
⑹ 賠償責任保障条項 (第9章)
⑺ 携行品損害保障条項 (第10章)
⑻ 救援者費用保障条項 (第11章)
⑼ 治療・救援者費用保障条項 (第12章)
⑽ 航空機寄託手荷物遅延費用保障条項 (第13章)
⑾ 航空機遅延費用保障条項 (第14章)
(共済期間および責任期間)
第5条 共済契約の共済期間は、第13条(共済掛金の払込方法)の定めにより共済掛金が本会に払込まれたことを条件として、共済加入証書に記載された共済期間の開始日(以下「共済期間開始日」といいます。)の午前零時に始まり、終了日の24時(以下「共済期間終了日」といいます。)までとします。ただし、本会の支払責任は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したとき(その旅行以外の目的をもって行動している間および共済期間開始時前は含まれません。以下「責任期間開始」といいます。)から被共済者の住居に帰着するとき(その旅行以外の目的をもって行動開始したときは、その行動開始する前までをいいます。以下「責任期間終了」といいます。)までの旅行行程中(以下「責任期間中」といいます。)に限ります。
2.前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
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3.第1項の規定にかかわらず、被共済者の旅行の最終目的地への到着が共済期間終了日の24時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、共済期間終了日および責任期間
終了時は本会が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
⑴ 被共済者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関(以下この条において「交通機関」といいます。)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休。
⑵ 交通機関の搭乗予約受付業務に欠陥があったことによる搭乗不能。
⑶ 被共済者が医師の治療を受けたとき。
4.前項の場合の他、被共済者の旅行の最終目的地への到着が共済期間終了日の24時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被共済者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日および責任期間終了時は延長されるものとします。
⑴ 被共済者が乗客として搭乗している交通機関または被共済者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束。
⑵ 被共済者に対する公権力による拘束。
⑶ 被共済者が誘拐されたとき。
5.第1項、第3項および前項の規定にかかわらず、本会は、次の各号に掲げる事故または疾病に対しては、共済金を支払いません。
⑴ 共済掛金領収前に発生した事故または発病した疾病。
⑵ 責任期間開始前または責任期間終了後に発生した事故。
⑶ 責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に発病した疾病。
6.前各項の規定により共済契約が発効し、かつ、本会が共済契約の加入を承諾した場合は、本会の定める共済加入証書を共済契約者あてに発行して、共済契約の加入承諾の通知に代えるものとします。
(共済契約の取消し)
第6条 共済契約者は、加入申込日から申込書に記載された旅行行程の出発時までの間(以下「取消申請猶予期間」といいます。)であれば、既に申込みをした共済契約を取消すことができます(出発日または旅行期間を変更する場合においてもこの規定を適用します。)。
2.前項により共済契約者が共済契約の取消しを請求する場合には、本会の要求する書類によって、取消申請猶予期間内にその共済契約の取消しを請求する旨を通知し、本会の承諾を得なければなりません。
3.前2項によって共済契約を取消した場合は、その共済契約は成立しなかったものとし、本会は、本会に払込まれた共済掛金の全額を共済契約者に返戻します。
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4.共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって本会が共済契約を締結した場合には、本会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、その共済契約を取消すことができます。
5.前項の規定により共済契約が取消された場合には、既に本会に払込まれた共済掛金については、本会は、返戻しません。
第2章 基本条項
第1節 契約者または被共済者の義務
(告知義務)
第7条 共済契約の加入申込みの際、共済契約者、被共済者またはこれらの者の代理人が、申込書の記載事項および告知事項(旅行の内容、健康状態や他の保険の加入状況等に関する質問を含みます。以下同様とします。)で質問した事項について、本会に知っている事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、本会は、共済契約者に対する書面をもって、その共済契約の全部または一部を将来に向かって解除することができます。
2.前項の規定は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には適用しません。
⑴ 前項に規定する事実がなくなったとき。
⑵ 本会が共済契約締結の際、前項に規定する事実を知っていたときまたは過失によってこれを知らなかったとき。本会のために共済契約の締結の代理または媒介を行う者が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたときまたは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めたときを含みます。
⑶ 共済契約者または被共済者が、本会が共済金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を本会に申し出て、本会がこれを承諾したとき。
⑷ 本会が、前項の規定による解除の原因があることを知った日から1ヵ月後の応当日を経過したとき、または共済契約の発効日(被共済者の発効日または変更日をいいます。)から5年後の応当日を経過したとき。
3.第1項の場合、本会は、共済金の支払事由が生じた後でも共済契約を解除することができるものとします。この場合、本会は、共済金の支払いを行いません。また、既に共済金を支払っていたときは、本会は、その全額を返還請求することができるものとします。
4.前項の規定は、正しく告知されなかった事項と共済金の支払事由に因果関係がない場合には適用しません。
5.第1項の規定により本会が共済契約を解除する場合には、共済契約者に対する書面をもって通知を行います。
6.第1項の規定により共済契約が解除された場合には、既に本会に払込まれた共済掛金については、本会は、返戻しません。
(共済契約内容の訂正)
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第8条 共済契約者または被共済者は、申込書その他本会が特に要求した書類の記載事項について、もしくは本会が承諾した事項について、誤記または記入漏れ
があることを知ったときは、遅滞なくこれらの訂正すべき内容を本会所定の書面をもって本会にその旨を告げ、本会の承諾を得なければなりません。
2.本会が前項の訂正の申し出を受けた場合において、共済契約締結の当時、共済契約者が訂正すべき事実を本会に告げても本会が共済契約を締結していたと認めた場合に限り、本会は、これを承諾するものとし、その他の場合には、承諾しません。また、本会は、その訂正内容を承諾するまでに生じた共済金の支払事由については、共済金を支払いません。
3.前2項の規定により共済契約者が本会に届け出た訂正内容を本会が承認しない場合には、共済契約は無効とします。
4.前項の規定により無効とした共済契約について本会が返戻すべき共済掛金は、第14条(共済掛金の返戻)の規定によるものとします。
(通知義務)
第9条 共済契約の加入申込後に申込書の記載事項、第7条(告知義務)に定める告知事項もしくは本会が承諾した事項に変更が生じたときは、共済契約者、被共済者またはこれらの者の代理人は、遅滞なくその旨を本会に書面にて通知し、その承認を受けなければなりません。
2.前項の手続きを怠った場合、事実と異なることを告げた場合または本会に告げるべき事を告げなかったときは、本会は、共済契約を解除することができます。
3.前項に該当する場合、本会は、第7条(告知義務)第2項から第6項の規定を適用することができるものとします。
4.第1項の規定により共済契約者が住所の変更を本会に通知しなかったときは、本会の知った最後の住所あてに発した通知は、共済契約者に到達したものとみなします。
(事故発生時の協力義務)
第10条 共済契約者、被共済者または共済金受取人は、共済金の支払事由が生じたときは、その事由の調査または調査に必要な書類の提出および報告につき、本会に協力しなければなりません。
(他の身体障害または傷病の影響)
第11条 共済金の支払事由が生じたときに、既に存在していた身体障害もしくは傷病の影響により、または共済金を支払うべき傷病を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷病の影響により、その共済金を支払うべき傷病の程度が重大となった場合は、本会は、その影響がなかった場合に相当する金額を認定して共済金を支払います。
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2.共済金の支払事由が生じたときに本会の認める正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったりまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療をさせなかったために傷病の程度が重大となった場合は、本会は、前項と同様の方法で共済金を支払います。
第2節 契約条項
(重複・超過加入の禁止)
第12条 同一の被共済者は、本会が特に定める場合を除き、共済期間を重複して本会が規約に基づき行う他の異なるプランに加入すること(以下、「重複加入」といいます。)、また同一のコースについて1口を越えて加入すること(以下、「超過加入」といいます。)はできません。
2.前項の規定に反し重複加入または超過加入があった場合には、重複加入契約または超過加入契約のうち、共済契約者が有効とする旨の意思表示をした1つの共済契約のみを有効とし、他の共済契約については全て無効とするものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、共済金を支払った後に重複加入または超過加入の事実が判明したときには、本会が指定する共済契約のみを有効とし、共済契約者が表示した意思の内容にかかわらず、他の重複加入または超過加入した共済契約については全てこれを無効として、無効とされた共済契約に対し、既に支払われている共済金については、本会は、その全額を返還請求できるものとします。
4.前3項の規定により無効とした共済契約について本会が返戻すべき共済掛金は、第14条(共済掛金の返戻)の規定によるものとします。
(共済掛金の払込方法)
第13条 共済契約の共済掛金の支払いは、一括払いとし、共済契約者は、本会が特に指定した場合を除き、本会が指定する代理所に払込むものとします。
2.前項に定める共済掛金が申込書に記載された旅行行程の出発時前に払込まれない場合には、その申込みは無効とします。
(共済掛金の返戻)
第14条 共済契約が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、本会は、第2項から第6項の規定に従い、既に本会に払込まれた共済掛金の全部または一部を共済契約者に返戻します。
⑴ 第8条(共済契約内容の訂正)の規定により共済契約が無効となったとき。
⑵ 第12条(重複・超過加入の禁止)の規定により共済契約が無効となったとき。
⑶ 第15条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となったとき。
⑷ 第16条(共済契約の失効)の規定により共済契約が失効となったとき。
⑸ 第17条(共済契約の解約)の規定により共済契約が解約されたとき。
2.前項第⑴号から第⑶号の規定により共済契約が無効となった場合、本会が返戻すべき返戻金額は、その無効となった共済契約に対する既に本会に払込まれた共済掛金の全額とします。
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3.第1項第⑷号の規定により共済契約が失効となった場合、本会が返戻すべき返戻金額は、その失効となった共済契約の失効日以後の未経過期間に応じて計算した共済掛金を返戻します。
4.第1項第⑸号の規定により共済契約が解約された場合、本会が返戻すべき返戻金額は、その解約された共済契約の解約日以後の未経過期間に応じて計算した共済掛金を返戻します。
5.前4項の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者、共済金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人に故意または重大な過失があったときは、本会は、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。
6.第3項または第4項に該当する場合においても、その共済契約につき既経過期間中に本会が共済金を支払うべき事由が生じていたときは、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。
第3節 共済契約の無効・失効・解約および解除
(共済契約の無効)
第15条 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、共済契約は無効となります。
⑴ 共済契約者または被共済者が共済期間開始日の前日までにおいて死亡していたとき。
⑵ 共済期間開始日において、共済契約者が第2条(共済契約者)に、被共済者が第3条(被共済者の範囲)の規定に合致していなかったとき。
⑶ 加入申込みの際、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が既に事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
2.前項各号に定める事由によって共済契約が無効となった場合には、本会は、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、その全額について返還請求できるものとします。
3.第1項の規定により無効とした共済契約について本会が返戻すべき共済掛金は、前条の規定によるものとします。
(共済契約の失効)
第16条 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、共済契約は、その時をもって失効します。
⑴ 共済契約者または被共済者が共済期間開始日以後に死亡したとき。
⑵ 第34条(傷害後遺障害共済金の支払事由)の定めにより本会が支払うべき傷害後遺障害共済金の額が共済加入証書記載の傷害死亡・後遺障害共済金額に達したとき。
⑶ 共済期間中に被共済者が別表1に掲げる危険な職務に就いたとき。
2.前項各号に定める事由によって共済契約が失効となった場合には、失効した時の後に生じた支払事由については、本会は、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、その全額について返還請求できるものとします。
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3.第1項の規定により失効となった共済契約について本会が返戻すべき共済掛金は、第14条(共済掛金の返戻)の規定によるものとします。
(共済契約の解約)
第17条 共済契約者は、本会に対する本会所定の書類にて共済契約の解約の意思表示をすることにより、共済契約を将来に向かって解約することができます。
2.前項の場合、本会所定の書類が本会に受付られた日の翌日またはその書類が本会に受付られた日の翌日以降の共済契約者が指定する日を解約日とし、共済契約の保障の効力は、解約日の零時より失うものとします。
3.前2項の規定により解約された共済契約について本会が返戻すべき共済掛金は、第14条(共済掛金の返戻)の規定によるものとします。
4.共済契約者以外の者が被共済者とされる場合において、次の各号に掲げる場合は、その被共済者は、共済契約者に対して共済契約の解約を請求することができます。
⑴ 共済契約者または共済金受取人が、本会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させる等の共済金支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき。
⑵ 共済契約者または共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき。
⑶ 前号までに掲げるもののほか、被共済者の共済契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、その共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(共済契約の解除)
第18条 次の各号に掲げる事由によるときは、共済期間の中途においても本会が指定する日をもって共済契約の全部または一部を将来に向かって解除します。
⑴ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が共済金を詐取する目的もしくは他人に共済金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明したとき。
⑵ 共済金の請求行為に関し、共済契約者、被共済者または共済金受取人に詐取の行為(未遂を含みます。)があったことが判明したとき。
⑶ 共済金の支払事由が生じた後に、共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が本会の認める正当な理由がなく当該事由の調査または調査に必要な書類の提出を拒んだり、妨げたりまたは知っている事実を告げなかったり、事実でないことを告げたりもしくは改ざんしたとき。
2.共済金の支払事由またはその事由の原因が生じた後でも、前項の規定によって共済契約を解除することができるものとします。この場合には、本会は、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていた場合には、本会は、その全額について返還請求することができるものとします。
3.第1項による共済契約の解除は、共済契約者に対する書面による通知により行います。
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4.第1項および第2項の規定により共済契約が解除された場合には、既に本会に払込まれた共済掛金については、本会は、返戻しません。
(共済契約者の変更)
第19条 共済契約者が第2条(共済契約者)に定める資格の要件を欠くに至った場合、被共済者および本会の書面による同意を得て、共済契約上の権利義務を包括して第2条
(共済契約者)に定める要件を満たす者に継承することができるものとします。
第3章 共済金の受取人・事故の通知・共済金請求およびその他
(共済金の受取人)
第20条 共済契約の共済金の受取人は、本会が特に認めた場合を除き被共済者とし、共済金を受け取るべき日において被共済者が共済金を受け取ることができない場合には、被共済者の法定相続人とします。
(共済金の受取人指定)
第21条 共済契約の加入申込み時に、共済契約者が共済契約の死亡共済金(傷害死亡共済金および疾病死亡共済金をいいます。以下同様とします。)の受取人を前条に定める共済金受取人と異なる者に指定する場合には、被共済者の同意を得て本会所定の書式にてその旨を本会に申し出て、本会の承諾を得なければなりません。
2.死亡共済金が支払われる場合において、前項の死亡共済金受取人が既に死亡しており、かつ、新たな死亡共済金受取人が指定されていないときは、前条に定める共済金受取人を死亡共済金受取人とします。
3.前条または前項に定める共済金受取人が2名以上であるときは、同共済金受取人において1名の代表者を選定するものとし、その代表者は他の共済金受取人を代表するものとします。
(事故の通知)
第22条 共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人は、被共済者に共済金の支払事由が生じたときは、その支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。ただし、賠償責任共済金の支払事由については、第47条(事故の発生)、携行品損害共済金の支払事由については、第55条(損害の発生)、救援者費用等共済金の支払事由については、第61条(事故の通知)、航空機寄託手荷物遅延等費用共済金の支払事由については、第67条(事故の通知)、航空機遅延費用共済金の支払事由については、第74条(事故の通知)の定めに従います。
2.被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったとき、もしくは遭難したときは、共済契約者または共済金受取人は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日から30日以内にその発生の状況を本会に書面により通知しなければなりません。
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3.共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が本会の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、またはその通知に関し知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げたときは、本会は共済金を支払いません。
(共済金の請求および共済金の支払い)
第23条 被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が共済金の支払いを受けようとするとき〔本会と提携する機関への治療費用共済金(傷害治療費用共済金および疾病治療費用共済金をいいます。以下同様とします。)の支払いを求めるときを含みます。〕は、保障種類ごとに別表4に掲げる共済金請求書類のうち本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。
2.共済金受取人が共済金の請求を第三者(以下「代理人」といいます。)に委任する場合には、同委任を証する書類および同委任を受けた者の印鑑登録証明書を提出しなければなりません。
3.前2項により共済金の請求を受けた場合、必要と認めたときは、本会は、その費用を負担して本会指定の医師による被共済者の身体の診察または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)を求めることができます。
4.共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が前3項に定める本会の求めに対し、事実と異なることを告げた場合には、本会は、共済金を支払いません。
(共済金の支払時期)
第24条 本会は、本会の要求する書類が完備した日からその日を含めて30日以内に共済金を支払います。
2.共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が必要な事項の確認に際し、正当な理由なくその確認を妨げ、またこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前項の期間に算入しないものとします。また、前項の期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく共済金を支払います。
(支払通貨および為替交換比率)
第25条 本会が共済金を支払うべき場合には、共済金支払地の属する国の通貨(以下この条において「支払通貨」といいます。)をもって行います。
2.前項の場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、共済金の支払額が確定した日の前日における共済金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨に換算します。ただし、本会が被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人からの申し出を承諾した場合は、共済金の支払額が確定した日の前日以外の日における交換比率により支払通貨に換算します。
⑴ 共済加入証書において共済金額または治療費用共済金額を表示している通貨と支払通貨が異なるとき。
⑵ 本会が治療費用共済金を支払うべき場合において、被共済者が現実に支出した通貨と支払通貨が異なるとき。
(他の共済または保険等の契約がある場合の共済金の支払額)
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第26条 治療費用共済金、賠償責任共済金、携行品損害共済金、救援者費用等共済
額を共済金として支払います。
この共済契約の
費用の額 または ×損害の額
支払責任額
それぞれの共済 救援者費用等共済金
{
治療費用共済金賠償責任共済金
= 携行品損害共済金
}
の支払額
または保険契約の
航空機寄託手荷物遅延等共済金
支払責任額の合計額 航空機遅延費用共済金
2.前項の損害額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、その
金、航空機寄託手荷物遅延等共済金または航空機遅延費用共済金を支払うべき他の共済または保険等の契約がある場合において、それぞれの契約について他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額がその費用の額または損害の額を超えるときは、本会は、次の算式によって算出した
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(代 位)
第27条 本会が共済金を支払ったときは、その支払った共済金の額を限度として、かつ、被共済者の権利を害さない範囲内で、被共済者がその損害につき第三者(他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含みます。)に対して有する権利を代位取得します。ただし、本会がその権利を放棄した場合にはこの限りでありません。
2.共済契約者、被共済者、共済金受取人は、本会が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために本会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、本会の負担とします。
(評価人および裁定人)
第28条 傷病の程度または損害もしくは費用の額について本会と共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名の評価人に委ねます。万一、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
2.前項の場合において、評価人の費用(報酬を含みます。)については、各自がそれぞれ負担するものとし、裁定人の費用(報酬を含みます。)については、各自均分してこれを負担するものとします。
(時 効)
第29条 共済金の受取人が共済金の支払いを請求する権利および共済契約者が共済掛金の返還を請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合、消滅します。
(準拠法)
第30条 本約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
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2.本約款の施行日以降に日本国の法令が改正された場合は、その改正された法令を改正前の法令に準じて本約款に適用するものとします。
(管轄の合意)
第31条 共済契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第4章 傷害死亡保障条項
(傷害死亡共済金の支払事由)
第32条 本会は、被共済者が責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(この約款において「事故」といいます。)によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、共済加入証書記載の傷害死亡・後遺障害共済金額の全額(既に支払った傷害後遺障害共済金がある場合は、その共済金額から既に支払った金額を控除した残額)を傷害死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
2.前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。以下同様とします。
3.被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が第1項の傷害によって死亡したものと推定します。
(傷害死亡共済金を支払わない場合)
第33条 本会は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、傷害死亡共済金を支払いません。
⑴ 共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被共済者の故意。
⑵ 共済金を受け取るべき者(共済金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。ただし、その者が共済金の一部の受取人であるときには、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
⑷ 被共済者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。
⑸ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失。
⑹ 被共済者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、本会が共済金を支払うべき傷害を治療するときには、この限りでありません。
⑺ 被共済者に対する刑の執行。
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⑻ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ
らに類似の事変。
⑼ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
⑽ 第⑻号または第⑼号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故。
⑾ 第⑼号以外の放射線照射または放射能汚染。
⑿ 被共済者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
⒀ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を被共済者が操縦している間。
第5章 傷害後遺障害保障条項
(傷害後遺障害共済金の支払事由)
第34条 本会は、被共済者が責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同様とします。)が生じたときは、共済加入証書記載の傷害死亡・後遺障害共済金額に別表5の各号に掲げる割合を乗じた額を傷害後遺障害共済金として被共済者に支払います。
2.前項の規定にかかわらず、被共済者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、本会は、事故の日からその日を含めて181日目における日本の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害共済金を支払います。
3.別表5の各項に該当しない後遺障害に対しては、被共済者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表5の各項に掲げる区分に準じ、傷害後遺障害共済金の支払額を決定します。ただし、別表5の第1項第⑶号、第⑷号、第2項第⑶号、第4項第⑷号および第5項第⑵号に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、傷害後遺障害共済金を支払いません。
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4.同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、本会は、その各々に対し前3項の規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表5の第7項から第9項までに掲げる上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの傷害後遺障害共済金は共済加入証書記載の傷害死亡・後遺障害共済金額の60%をもって限度とします。
5.被共済者が2回以上の異なる事故を原因として傷害後遺障害を被った場合には、各々の後遺障害に対して支払われるべき傷害後遺障害共済金の合計額は、共済加入証書記載の傷害死亡・後遺障害共済金額をもって限度とします。
6.被共済者が傷害後遺障害を被ったとき、既に身体に存在していた他の後遺障害、または傷害後遺障害を被った後に新たに被った他の後遺障害の影響による障害の程度の認定については、第11条(他の身体障害または傷病の影響)の規定に準じて、これを認定し、前5項の規定を適用します。
(傷害後遺障害共済金を支払わない場合)
第35条 本会は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、傷害後遺障害共済金を支払いません。
⑴ 第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項の各号のいずれかによって生じた傷害。
⑵ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。
第6章 傷害治療費用保障条項
(傷害治療費用共済金の支払事由)
第36条 本会は、被共済者が責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。)を要したときは、別表6に掲げる費用で、本会が妥当と認めた金額を傷害治療費用共済金として被共済者に支払います。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
2.前項の傷害治療費用共済金の支払いは、1事故に基づく傷害について共済加入証書記載の傷害治療費用共済金額をもって限度とします。
3.第1項の規定にかかわらず、被共済者が本会と提携する機関から別表6に掲げる第⑴号または第⑶号の費用の請求を受けた場合において、被共済者がその機関への傷害治療費用共済金の支払いを本会に求めたときは、本会は、被共済者がその費用を支出したものとみなして前2項の規定により算出した傷害治療費用共済金をその機関に支払います。
(傷害治療費用共済金を支払わない場合)
第37条 本会は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、傷害治療費用共済金を支払いません。
⑴ 第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項の各号のいずれかによって生じた傷害。
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⑵ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。
第7章 疾病治療費用保障条項
(疾病治療費用共済金の支払事由)
第38条 本会は、被共済者が次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、別表6に掲げる費用のうち本会が妥当と認めた金額を、疾病治療費用共済金として被共済者に支払います。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
⑴ 次に掲げる疾病(妊娠、出産、早産および流産を含みません。この保障条項において以下同様とします。)のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
①責任期間中に発病した疾病。
②責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。
⑵ 責任期間中に感染した別表7に掲げる伝染病を直接の原因として共済期間終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2.前項第⑴号の発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。
3.第1項の規定にかかわらず、本会は、次の各号に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用共済金を支払いません。
⑴ 本会が傷害治療費用共済金を支払うべき傷害に起因する疾病。
⑵ 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病。
⑶ 歯科疾病。
4.第1項の疾病治療費用共済金の支払いは、1疾病(合併症および続発症を含みます。)について共済加入証書記載の疾病治療費用共済金額をもって限度とします。
5.第1項の規定にかかわらず、被共済者が本会と提携する機関から別表6に掲げる第⑴号または第⑶号の費用の請求を受けた場合において、被共済者がその機関への疾病治療費用共済金の支払いを本会に求めたときは、本会は、被共済者がその費用を支出したものとみなして前各項の規定により算出した疾病治療費用共済金をその機関に支払います。
(疾病治療費用共済金を支払わない場合)
第39条 本会は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、疾病治療費用共済金を支払いません。
⑴ 第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項第⑴号から第⑶号または第⑺号から第⑾号のいずれかによって発病した疾病。
⑵ 後天性免疫不全症候群(エイズ)。
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2.本会は、原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、疾病治療費用共済金を支払いません。
第8章 疾病死亡保障条項
(疾病死亡共済金の支払事由)
第40条 本会は、被共済者が疾病(妊娠、出産、早産および流産を含みません。この保障条項において以下同様とします。)によって死亡し、その死亡が次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、共済加入証書記載の疾病死亡共済金額の全額を疾病死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
⑴ 責任期間中に死亡したとき〔このときにおいて、第3条(被共済者の範囲)第2項のただし書きおよび第5条(共済期間および責任期間)第5項第⑴号または第⑶号の規定は、適用しません。〕。
⑵ 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として共済期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたときに限ります。
①責任期間中に発病した疾病。
②責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。
⑶ 責任期間中に感染した別表7に掲げる伝染病を直接の原因として共済期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.前項第⑵号の発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。
3.第1項の規定にかかわらず、本会は、次の各号に掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡共済金を支払いません。
⑴ 本会が傷害死亡共済金を支払うべき傷害に起因する疾病。
⑵ 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病。
⑶ 歯科疾病。
(疾病死亡共済金を支払わない場合)
第41条 本会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病死亡共済金を支払いません。
⑴ 第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項第⑴号から第⑶号または第⑺号から第⑾号のいずれかによって発病した疾病。
⑵ 後天性免疫不全症候群(エイズ)。
第9章 賠償責任保障条項
(賠償責任共済金の支払事由)
第42条 本会は、被共済者が責任期間中に生じた偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害(この保障条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または他人の財物の滅失、汚損もしくはき損
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(以下「財物の破損」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、賠償責任共済金を支払います。
(賠償責任共済金を支払わない場合-その1)
第43条 本会は、第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項第⑴号または第⑻号から第⑾号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任共済金を支払いません。
(賠償責任共済金を支払わない場合-その2)
第44条 本会は、被共済者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任共済金を支払いません。
⑴ 被共済者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任。
⑵ もっぱら被共済者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。
⑶ 被共済者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任。
⑷ 被共済者の使用人が被共済者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被共済者が家事使用人として使用する者については、この限りでありません。
⑸ 被共済者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
⑹ 被共済者と同居する親族(旅行のために一時的に別居する親族を含みます。)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任。
⑺ 被共済者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、この限りでありません。
①ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセーフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)に与えた損害。
②住宅等の居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます。)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
③賃貸業者から共済契約者または被共済者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害。
⑻ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任。
⑼ 被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任。
⑽ 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。
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⑾ 汚染物質〔固体状、液体状、気体状のまたは熱を帯びた有害な物質もしくは汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。〕の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測、かつ、突発的なものであるときはこの限りでありません。
⑿ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任。
(賠償責任共済金の範囲)
第45条 本会が支払う賠償責任共済金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
⑴ 被共済者が被害者に支払うべき損害賠償金。
⑵ 第42条(賠償責任共済金の支払事由)の事故が発生した場合において、被共済者が第47条(事故の発生)第1項第⑵号に定める第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な費用。
⑶ 前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被共済者に損害賠償責任がないと判明したとき、被共済者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ本会の書面による同意を得た費用。
⑷ 被共済者が本会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用。
⑸ 第48条(本会による解決)第1項に規定する本会による損害賠償請求の解決に協力するために被共済者が支出した費用。
(賠償責任共済金の支払額)
第46条 本会が支払うべき賠償責任共済金の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とします。
⑴ 1回の事故につき、損害賠償金の額。ただし、1回の事故につき、共済加入証書記載の賠償責任共済金額を支払いの限度とします。
⑵ 前条第⑵号から第⑸号までの費用については、その全額。ただし、前条第⑷号の費用は、1回の事故につき、前条第⑴号の損害賠償金の額が共済加入証書に記載された賠償責任共済金額を超える場合は、その共済金額の前条第⑴号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(事故の発生)
第47条 第42条(賠償責任共済金の支払事由)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者またはこれらの者の代理人は、第22条(事故の通知)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときは、その住所、氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、本会に通知すること。このときにおいて、本会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 第三者から損害の賠償を受けることができるときには、その権利の保全または行使について必要な手続きをとり、その他損害を防止または軽減するために必要ないっさいの手段を講ずること。
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⑶ 損害賠償責任の全部または一部を承諾しようとするときは、あらかじ
め本会の承諾を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑷ 損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、ただちに書面により本会に通知すること。
2.本会は、共済契約者または被共済者が本会の認める正当な理由なく前項各号に規定する義務に違反した場合は、賠償共済金を支払いません。ただし、前項第⑵号のときは、防止または軽減できたと認められる損害額を控除して支払額を決定します。また、前項第⑶号のときは、損害賠償責任がないと本会が認めた部分を控除して支払額を決定します。
(本会による解決)
第48条 本会は、必要と認めたときは、被共済者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。このときにおいて、被共済者は、本会の求めに応じ、その遂行について本会に協力しなければなりません。
2.被共済者が、本会の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、本会は、賠償責任共済金を支払いません。
(先取特権)
第49条 第42条(賠償責任共済金の支払事由)に規定される偶然の事故により被害を被った者(この条において「被害者」といいます。)は、被害者の本会に対する共済金請求権(第45条(賠償責任共済金の範囲)の第1項第⑵号から第⑸号までの費用に対する共済金請求権は除きます。)について、先取特権を有します。
2.本会は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合に、共済金の支払いを行うものとします。
⑴ 被共済者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、本会から被共済者に支払うとき(被共済者が賠償した金額を限度とします。)。
⑵ 被共済者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、本会から直接、被害者に支払うとき(被共済者が賠償した金額を限度とします。)。
⑶ 被共済者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、本会から直接、被害者がの先取特権を行使したことにより、本会から直接、被害者に支払うとき。
⑷ 被共済者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、本会が被共済者に共済金を支払うことを被害者が承諾したことにより、本会が被共済者に支払うとき(被害者が承諾した金額を限度とします。)。
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3.共済金請求権〔第45条(賠償責任共済金の範囲)第1項第⑵号から第⑸号までの費用に対する共済金請求権を除きます。〕は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権〔第45条(賠償責任共済金の範囲)第1項第⑵号から第⑸号までの費用に対する共済金請求権を除きます。〕を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、前項第⑴号または第⑷号の規定により被共済者が本会に対して共済金の支払いを請求することができる場合を除きます。
第10章 携行品損害保障条項
(携行品損害共済金の支払事由)
第50条 本会は、被共済者が責任期間中に生じた偶然な事故(以下「事故」といいます。)によって第51条(共済の目的物およびその範囲)に定める共済の目的物(この保障条項において以下「共済の目的物」といいます。)について被った損害に対して、携行品損害共済金を支払います。
(共済の目的物およびその範囲)
第51条 この保障条項における共済の目的物は、被共済者が責任期間中に携行する被共済者所有の身の回り品に限ります。
2.前項の身の回り品が居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被共済者が居住している戸室内をいいます。)にある間は、共済の目的物に含まれません。
3.第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物は、共済の目的物に含まれません。
⑴ 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券および旅行券(以下「乗車券等」といいます。)についてはこの限りでありません。
⑵ 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカードその他これらに類する物。ただし、自動車または原動機付自転車の運転免許証および旅券についてはこの限りでありません。
⑶ 稿本、設計書、図案、帳簿、データまたはプログラム等のソフトウェアその他これらに準ずる物。
⑷ 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品。
⑸ 被共済者が別表2に掲げる運動等を行っている間の運動等のための用具およびウィンドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具。
⑹ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物。
⑺ 動物および植物。
(携行品損害共済金を支払わない場合)
第52条 本会は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害共済金を支払いません。
⑴ 第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項第⑴号、第⑵号、第⑷号または第⑻号から第⑾号のいずれかの事由によるとき。
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⑵ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされたときは、この限りでありません。
⑶ 共済の目的物の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者に代わって共済の目的物を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑷ 共済の目的物の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等。
⑸ 共済の目的物の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって共済の目的物の機能に支障をきたさない損害。
⑹ 共済の目的物である液体の流出。ただし、その結果として他の共済の目的物に生じた損害については、この限りでありません。
⑺ 共済の目的物の置き忘れまたは紛失。
⑻ 偶然な外来の事故に直接起因しない共済の目的物の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
(損害額の決定)
第53条 本会が携行品損害共済金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における共済の目的物の価額(第5項において「共済価額」といいます。)によって定めます。
2.共済の目的物の損傷を修繕し得る場合においては、共済の目的物を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落
(格落損)は損害額に含めません。
3.共済の目的物が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその共済の目的物全体の価値に及ぼす影響を考慮し、前2項の規定によって損害額を決定します。
4.第55条(損害の発生)第3項の費用を共済契約者、被共済者またはこれらの者の代理人が負担したときは、その費用および前3項の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
5.前4項の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた共済の目的物の共済価額を超えるときは、その共済価額をもって損害額とします。
6.前5項の規定にかかわらず、共済の目的物が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被共済者が支出した費用および共済契約者または被共済者が負担した第55条(損害の発生)第3項の費用の合計額を損害額とします。
7.第1項から第5項までの規定にかかわらず、共済の目的物が旅券の場合には、次の各号に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の事故について5万円を限度とします。
⑴ 旅券の再取得費用
旅券の再発給を受けた場合には、再取得に要した次に掲げる費用。
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①事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「旅券再発給地」といいます。)へ赴く被共済者の交通費。
②領事官に納付した再発給手数料および電信料。
③旅券再発給地における被共済者のホテル客室料。
⑵ 渡航書の取得費用
旅券の再発給に替えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用。
①事故の生じた地から発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「渡航書発給地」といいます。)へ赴く被共済者の交通費。
②領事官に納付した発給手数料。
③渡航書発給地における被共済者のホテル客室料。
⑶ 運転免許証の再取得費用
運転免許証の再発給を受けた場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料。
8.共済の目的物の1個、1組または1対について損害額が10万円を超えるときは、本会は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、共済の目的物が乗車券等である場合において、共済の目的物の損害額の合計額が5万円を超えるときは、本会は、そのものの損害額を5万円とみなします。
(携行品損害共済金の支払額)
第54条 本会が支払うべき携行品損害共済金の支払額は、前条に定める損害額とします。ただし、共済加入証書記載の携行品損害共済金額をもって、共済期間中の支払いの限度とします。
2. 前項ただし書きの場合においても、盗難による盗取および航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物に生じた損害については、共済期間を通じて30万円を支払いの限度とします。
(損害の発生)
第55条 共済契約者、被共済者またはこれらの者の代理人は、共済の目的物について第50条(携行品損害共済金の支払事由)の損害が発生したことを知ったときは、第22条(事故の通知)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
⑴ 損害の防止または軽減につとめること。
⑵ 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名を遅滞なく、本会に通知すること。このときにおいて、本会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑶ 他人から損害の賠償を受けることができるときにおいて、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。
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2.本会は、共済契約者または被共済者が本会の認める正当な理由がなく前項各号の規定に違反した場合は、携行品損害共済金を支払いません。ただし、前項第⑴号のときは防止または軽減できたと認められる額を控除して損害額とみなします。また、前項第⑶号のときは、取得すべき権利の行使によって受
けることができたと認められる額を控除して損害額とみなします。
3.本会は、次の各号に掲げる費用を支払います。
⑴ 第1項第⑴号の損害の防止または軽減のために要した費用のうちで本会が必要または有益であったと認めたもの。
⑵ 第1項第⑶号の手続きのために必要な費用。
第11章 救援者費用保障条項
(救援者費用等共済金の支払事由)
第56条 本会は、被共済者が次の各号に掲げるいずれかに該当したことにより、共済契約者、被共済者または被共済者の親族が負担した費用を、救援者費用等共済金としてその費用の負担者に支払います。
⑴ 被共済者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
①第32条(傷害死亡共済金の支払事由)に該当し死亡したとき。
②疾病(妊娠、出産、早産および流産を含みません。以下この項において同様とします。)または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき。
③責任期間中に発病した疾病を直接の原因として共済期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたときに限ります。
④責任期間中に被共済者が自殺行為を行った日からその日を含めて 180日以内に死亡したとき。
⑵ 被共済者が入院(医師による治療が必要なときにおいて、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この号において同様とします。)したときで、次のいずれかに該当したとき。
①責任期間中に被った第36条(傷害治療費用共済金の支払事由)の傷害を直接の原因として継続して3日以上入院(他の病院または診療所に移転したときには、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めたときに限ります。以下この号において同様とします。)したとき。
②責任期間中に発病した疾病(この号においては妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因として継続して3日以上入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していたときに限ります。
⑶ 責任期間中に被共済者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になったときもしくは遭難したとき。
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⑷ 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被共済者の生死が確認できないときまたは緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認されたとき。
2.前項第⑴号または第⑵号における発病の認定は、医師の診断によります。
3.第1項の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または被共済者の親族
(以下この項において「共済契約者等」といいます。)が本会と提携する機関から第57条(費用の範囲)各号に掲げる費用の請求を受けた場合において、共済契約者等がその機関への救援者費用等共済金の支払いを本会に求めたときは、本会は、共済契約者等がその費用を第1項の費用として負担したものとみなして救援者費用等共済金をその機関に支払います。
(費用の範囲)
第57条 前条第1項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいます。
⑴ 捜索救助費用
遭難した被共済者を捜索、救助または移送(以下この条において「捜索」といいます。)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
⑵ 航空運賃等交通費
被共済者の捜索、看護または事故処理を行うために事故発生地または被共済者の収容地(以下この条において「現地」といいます。)へ赴く被共済者の親族またはこれらの者の代理人(以下この条において
「救援者」といいます。)の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者1名分(前条第1項第⑴号、第⑶号もしくは第⑷号のとき、または第⑵号の場合で被共済者が継続して7日以上入院したときは救援者3名分とします。)を限度とします。ただし、前条第1項第
⑷号の場合において、被共済者の生死が判明した後または被共済者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
⑶ ホテル等客室料
現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、救援者1名分(前条第1項第
⑴号、第⑶号もしくは第⑷号のとき、または第⑵号の場合で被共済者が継続して7日以上入院したときは救援者3名分とします。)を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条第1項第⑷号の場合において、被共済者の生死が判明した後または被共済者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
⑷ 移送費用
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死亡した被共済者を現地から申込書記載の被共済者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中(前条第1項第⑴号、第⑶号もしくは第⑷号のとき、または第⑵号の場合で被共済者が継続して7日以上入院したときに限ります。)の被共済者を申込書記載の被共済者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護師が付添
うことを要する場合には、その費用を含みます。)をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から控除します。
①被共済者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被共済者が負担することを予定していた帰国のための運賃。
②別表6の第⑴号もしくは第⑶号に該当する費用。
⑸ 遺体処理費用
死亡した被共済者の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とします。
⑹ 諸雑費
救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)および救援者または被共済者が現地において支出した交通費、国際電話料等通信費等をいい、5万円(前条第1項第⑴号、第⑶号もしくは第⑷号のとき、または第⑵号の場合で被共済者が継続して7日以上入院したときは20万円とします。)を限度とします。ただし、別表6の第⑵号に該当する費用については除きます。
(救援者費用等共済金を支払わない場合)
第58条 本会は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等共済金を支払いません。ただし、被共済者が第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項第⑴号④に該当した場合はこの限りでありません。
⑴ 第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項第⑴号から第⑷号または第⑺号から第⑾号のいずれかによって生じた傷害。
⑵ 第37条(傷害治療費用共済金を支払わない場合)第1項第⑵号に掲げる事由によるとき。
(救援者費用等共済金の支払額)
第59条 本会は、第57条(費用の範囲)の費用のうち、本会が妥当と認めた部分についてのみ救援者費用等共済金を支払います。ただし、被共済者または救援者費用等共済金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払いを受けることができた場合には、その支払いを受けた金額に対しては、救援者費用等共済金を支払いません。
(本会の責任限度額)
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第60条 本会がこの共済契約に基づいて支払うべき救援者費用等共済金の額は共済期間を通じ、共済加入証書記載の救援者費用等共済金額をもって限度とします。
(事故の通知)
第61条 被共済者が第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項各号に掲げるいずれかに該当したときは、共済契約者、被共済者、救援者費用等共済金を受け取るべき者またはこれらの者の代理人は、その日を含めて30日以内に次の各号に掲げる事項を本会に通知しなければなりません。この場合において、本会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑴ 第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項第⑴号または第⑵号のときは、事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過。
⑵ 第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項第⑶号または第⑷号のときは、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況。
2.共済契約者、被共済者または救援者費用等共済金を受け取るべき者が本会の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、本会は、救援者費用等共済金を支払いません。
第12章 治療・救援者費用保障条項
(治療・救援者費用等共済金の支払事由)
第62条 本会は、第36条(傷害治療費用共済金の支払事由)、第38条(疾病治療費用共済金の支払事由)または第56条(救援者費用等共済金の支払事由)に定める共済金のいずれかが支払われる場合には、これらの共済金の支払いに代えて、支払われるべき金額の合計額を治療・救援者費用等共済金として支払います。
2.治療・救援者費用等共済金として支払うべき前項の傷害治療費用共済金、疾病治療費用共済金または救援者費用等共済金の額は、第36条(傷害治療費用共済金の支払事由)第2項、第38条(疾病治療費用共済金の支払事由)第4項および第60条(本会の責任限度額)の定めにかかわらず、共済金の種類ごとに、次の各号に掲げる額をもって限度とします。
⑴ 傷害治療費用共済金
1事故に基づく傷害につき、共済加入証書記載の治療・救援者費用等共済金額(以下「治療・救援者費用等共済金額」といいます。)。
⑵ 疾病治療費用共済金
1疾病(合併症および続発症を含みます。)につき、治療・救援者費用等共済金額 。
⑶ 救援者費用等共済金
第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項の各号に定める事由の発生1回につき、治療・救援者費用等共済金額 。
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3.被共済者が次の各号に掲げるいずれかに該当した場合において、前項の規定により算出した傷害治療費用共済金、疾病治療費用共済金または救援者費用等共済金の合計額が治療・救援者費用等共済金額を超えるときは、本会の支払うべき治療・救援者費用等共済金の額は、その各号に規定する事由の発生
1回につき、治療・救援者費用等共済金額をもって限度とします。
⑴ 傷害治療費用共済金を支払うべき第36条(傷害治療費用共済金の支払事由)の傷害を直接の原因として、第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項第⑴号①または第⑵号①に該当したとき。
⑵ 疾病治療費用共済金を支払うべき第38条(疾病治療費用共済金の支払事由)に定める疾病を直接の原因として、第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項第⑴号②、③または第⑵号②に該当したとき。
⑶ 救援者費用等共済金を支払うべき第56条(救援者費用等共済金の支払事由)第1項第⑶号または第⑷号に定める行方不明、遭難または事故を直接の原因として、第36条(傷害治療費用共済金の支払事由)第1項に該当したとき。
(準用)
第63条 本保障条項に規定のない事項については、本保障条項の趣旨に反しない限り、「第6章 傷害治療費用保障条項」、「第7条 疾病治療費用保障条項」および「第11章 救援者費用保障条項」の規定を準用します。
第13章 航空機寄託手荷物遅延費用保障条項
(航空機寄託手荷物遅延等費用共済金の支払事由)
第64条 本会は、被共済者が乗客として搭乗する航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。以下同様とします。)が予定していた旅行先目的地に到着してから6時間以内に、被共済者が責任期間中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物(以下「寄託手荷物」といいます。)が予定していた旅行先目的地に運搬されなかったために、被共済者が予定していた旅行先目的地において負担した費用を、航空機寄託手荷物遅延等費用共済金として被共済者に支払います。
2.本会が支払うべき航空機寄託手荷物遅延等費用共済金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円または第54条(携行品損害共済金の支払額)に定める共済金額のいずれか低い金額をもって限度とします。
(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
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第65条 前条第1項の費用とは、被共済者が搭乗する航空機が予定していた旅行先目的地に到着してから96時間以内に被共済者が予定していた旅行先目的地において負担した次の各号に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降に購入しまたは貸与を受けたことによる費用を除きます。
⑴ 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被共済者が目的地においてこれらの衣類を購入または貸与を受けたときの費用をいいます。
⑵ 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(前号の衣類を除きます。)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。
(航空機寄託手荷物遅延等費用共済金を支払わない場合)
第66条 本会は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、航空機寄託手荷物遅延等費用共済金を支払いません。
⑴ 第33条(傷害死亡共済金を支払わない場合)第1項第⑴号、第⑵号および第⑻号から第⑾号に掲げるいずれかの事由によるとき。
⑵ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 。
(事故の通知)
第67条 被共済者が第64条(航空機寄託手荷物遅延等費用共済金の支払事由)第1項に定める事由に該当したときは、共済契約者、被共済者またはこれらの者の代理人は、その支払事由の生じた日からその日を含めて30日以内に、事由の発生および遅延等の状況またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、この場合において本会が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
2.共済契約者または被共済者が、本会の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、本会は、航空機寄託手荷物遅延等費用共済金を支払いません。
第14章 航空機遅延費用保障条項
(航空機遅延費用共済金の支払事由)
第68条 本会は、被共済者が責任期間中に第69条(出発遅延費用等)または第71条
(乗継遅延費用)に定める損害を被ったときは、その被った損害に対して航空機遅延費用共済金(本章において、出発遅延・欠航・搭乗不能費用共済金および乗継遅延費用共済金をいいます。)を支払います。
(出発遅延費用等)
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第69条 本会は、被共済者が搭乗する予定だった航空機について、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休またはその航空運送事業者の搭乗予約受付業務の欠陥による搭乗不能(以下「搭乗不能」といいます。)が生じ、その航空機の出発予定時間から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないときに、被共済者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用共済金として被共済者
に支払います。
2.前項の出発遅延・欠航・搭乗不能費用共済金の支払いは、1回の搭乗不能について2万円を限度とします。
(出発遅延費用等の範囲)
第70条 前条第1項の費用とは、出発地において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被共済者が負担したホテル等客室料、食事代および交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用をいいます。以下同様とします。)をいいます。
2.前項の費用とは、本会が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この共済契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(乗継遅延費用)
第71条 本会は、被共済者が航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被共済者の搭乗した航空機(以下「到着機」といいます。)の遅延によって、乗継地から出発する被共済者の搭乗する予定だった航空機(以下「出発機」といいます。)に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被共済者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用として被共済者に支払います。
2.前項の乗継遅延費用共済金の支払いは、1回の到着機の遅延(同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。)について2万円を限度とします。
(乗継遅延費用の範囲)
第72条 前条第1項の費用とは、乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被共済者が負担したホテル等客室料、交通費および食事代をいいます。
2.前項の費用とは、本会が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この共済契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
(航空機遅延費用共済金を支払わない場合)
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第73条 本会は、第66条(航空機寄託手荷物遅延等費用共済金を支払わない場合)に掲げる事由によって生じた事故を原因とする場合、またはこれらに該当する場合には、航空機遅延費用共済金を支払いません。
(事故の通知)
第74条 被共済者が第69条(出発遅延費用等)または第71条(乗継遅延費用)の事由が生じたときは、共済契約者、被共済者またはこれらの者の代理人は、その支払事由の生じた日からその日を含めて30日以内に、事由の発生および遅延等の状況またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、この場合において本会が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
2.共済契約者または被共済者が、本会の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明に関し知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げたときは、本会は、航空機遅延費用共済金を支払いません。
別表1 危険な職務
⑴ テストパイロット、テストドライバー、テストライダーその他これらに類する職務
⑵ 競馬、競輪、オートレース、競艇その他これらに類する職業競技
⑶ 力士、拳闘家、プロレスラー、プロスキーヤーその他これらに類するプロスポーツ
⑷ 坑内、隧道内作業
⑸ スタントマン、レスキュー隊員
⑹ 猛獣を取扱う方、サーカス、軽業師、曲芸師等
⑺ ゴンドラ等を使用する窓ふき業(ただし3階建以上の建物の窓ふき業)
⑻ 橋梁、ダム、ビル等の建設作業
⑼ 高圧線、送電線、配電線、通信線等の電気工事
⑽ 火薬・爆発類または劇毒物類等の取扱業
⑾ 潜水夫、サルベージ作業員、発破作業員等
⑿ 航空機搭乗
⒀ その他本会が別に指定する職務
別表2 危険な運動
⑴ 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
⑵ リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗
⑶ 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗
⑷ ジャイロプレーン搭乗
⑸ その他上記⑴から⑷に類する危険な運動
別表3 慢性疾患
⑴ 悪性新生物(癌・肉腫・筋腫・白血病等)
⑵ 胃および腸の潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍等)
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⑶ 心臓疾患
⑷ 肺疾患(肺炎・肺結核等)
⑸ 脳血管疾患(脳出血・脳血栓・くも膜下出血等)
⑹ 腎臓疾患(腎炎・ネフローゼ等)
⑺ 肝臓・すい臓等の内臓疾患
⑻ 糖尿病およびその他代謝障害
⑼ 精神病およびアルコール中毒(統合失調症等)
⑽ 骨髄および神経疾患(骨髄炎・髄膜炎・脳性麻痺等)
⑾ 血管および血液疾患(高血圧・血友病・動脈硬化症等)
⑿ 耳鼻および眼疾患
⒀ 厚生労働省が指定する特定疾病医療費公費負担の対象となる疾患
(ベーチェット病・クローン病・パーキンソン病等)
⒁ その他本会が指定する慢性疾患
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別表4 共済金請求書類
保障種類 共済金請求に必要な書類 | 治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 | 後遺障害 | 死 亡 | 遅延費用 航 空 機 | 手荷物費用 航空機寄託 | |||
傷害 | 疾病 | 対人 | 対物 | 傷害 | 疾病 | ||||||
共済金請求書兼状況報告書(別紙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共済加入証書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公的機関が発行する事故証明書 (やむをえないときは第三者のもの()注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (注5) | ○ (注5) | ||
医師の診断書(別紙) | ○ | ○(注2) | ○ | ○(注3) | ○ | ○(注4) | |||||
治療の明細書および領収書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
示談書 | ○ | ○ | |||||||||
第三者の損害を証明する書類(注1) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
損傷物の修理見積書 | ○ | ○ | |||||||||
損害証明書および写真 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
購入時の価格・購入先を示す書類 | ○ | ○ | |||||||||
特定費用の明細書および領収書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
遭難発生および捜索活動証明書類 | ○ | ||||||||||
海外旅行行程中の死亡証明書 | ○ | ||||||||||
入院日数を記載した病院等の証明 | ○ | ||||||||||
死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||||||
被共済者の戸籍謄本 | ○ | ○ | |||||||||
共済金受取人の印鑑登録証明書・戸籍謄本 | ○ | ○ | |||||||||
航空券等の利用日時が確認できる書類 | ○ | ○ | |||||||||
パスポートの写し (出入国記録を含むページ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1:第三者とはツアーコンダクター・航空会社をいいます。
注2:責任期間中に発病した疾病により共済期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したことを併せて証明してあるもの。
注3:日本の医師の発行したもの(後遺障害診断書)。
注4:共済期間終了後30日以内に死亡した場合は、責任期間中または共済期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けていたことを証明するもの。
注5:別紙、航空便手荷物事故証明(兼)費用明細書をご使用ください。万一、航空会社が押印した証明がない場合には、事故内容を記入しうるツアーコンダクター等の第三者の証明を必要とします。
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別表5 後遺障害認定割合
1.眼の障害 ⑴ 両眼が失明したとき ⑵ 1眼が失明したとき ⑶ 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき ⑷ 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき | 100% |
60% | |
5% | |
5% | |
2.耳の障害 | |
⑴ 両耳の聴力を全く失ったとき | 80% |
⑵ 1耳の聴力を全く失ったとき | 30% |
⑶ 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき | 5% |
3.鼻の障害 ⑴ 鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20% |
4.そしゃく、言語の障害 | |
⑴ そしゃくまたは言語の機能を全く廃したとき | 100% |
⑵ そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき | 35% |
⑶ そしゃくまたは言語の機能に障害を残すとき | 15% |
⑷ 歯に5本以上の欠損を生じたとき | 5% |
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状 ⑴ 外貌に著しい醜状を残すとき ⑵ 外貌に醜状(顔面においては直径2cmのはん痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき | 15% |
3% | |
6.脊柱の障害 | |
⑴ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき | 40% |
⑵ 脊柱に運動障害を残すとき | 30% |
⑶ 脊柱に奇形を残すとき | 15% |
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害 ⑴ 1腕または1脚を失ったとき ⑵ 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき ⑶ 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき ⑷ 1腕または1脚の機能に障害を残すとき | 60% |
50% | |
35% | |
5% | |
8.手指の障害 | |
⑴ 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき | 20% |
⑵ 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき | 15% |
⑶ 拇指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 8% |
⑷ 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき | 5% |
9.足指の障害 ⑴ 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき ⑵ 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき ⑶ 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき ⑷ 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 10% |
8% | |
5% | |
3% | |
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき | 100% |
(注)第7項、第8項および第9項の規定中「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
別表6 治療費用の範囲
⑴ 次に掲げる費用のうち被共済者が治療のため現実に支出した金額。
①医師の診察費、処置費および手術費。
②医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料。
③義手および義足の修理費(ただし、傷害治療費用共済金に限ります。)。
④X線検査費、諸検査費および手術室費。
⑤職業看護師(日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。)費。
⑥病院または診療所へ入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この表において同様とします。)した場合の入院費。
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⑦入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあること、または病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、ホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。以下この表において「ホテル」といいます。)の室内で医師の治療を受けたとき(医師の指示によりホテルで静養するときを含みます。)のホテル客室料。
⑧入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料。ただし、被共済者が払戻しを受けた金額または被共済者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
⑨救急措置として被共済者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。
⑩入院または通院〔医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。〕のための交通費。
⑪入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないこと、またはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。)。ただし、日本国内の病院または診療所へ移転した場合には、被共済者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被共済者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑫治療のために必要な通訳雇入費。
⑬この共済契約の共済金請求のために必要な医師の診断書の費用。
⑵ 被共済者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被共済者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(合併症および続発症を含みます。)について20万円を限度とします。
①国際電話料等通信費。
②入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)。
⑶ 被共済者が治療のため入院し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被共済者が現実に支出した金額。ただし、被共済者が払戻しを受けた金額または被共済者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
①被共済者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費。
②被共済者が直接帰国するための交通費および宿泊費。
別表7 伝染病の範囲
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海外旅行中に感染した特定の伝染病(平成6年10月12日総務省告示第75号に定められた厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD―10準拠」に記載された分類項目中、急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱をいいます。)のために旅行終了後30日以内に医師の治療を開始された場合に疾病治療費用共済金および疾病死亡共済金をお支払いします。
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