Contract
収 入
印 紙
債権者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、xが甲に対し負担する債務を担保するため、乙が有する債権につき譲渡担保権を設定するべく、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(債権の確認)
第1条 本契約によって担保される甲の乙に対する債権(以下「本件債権」という。)は、下記のとおりである。
記
甲乙間の令和〇年〇月〇日付け「売買契約」に基づく売買代金債権〇万円
(弁済期:令和〇年〇月〇日)
(債権譲渡担保権の設定)
第2条 乙は甲に対し、前条に定める債権を担保するため、下記により特定される債権(以下「譲渡債権」という。)を譲渡した。
記
債権者:乙(住所地:)
第三債務者:丙(住所地:)
債権の発生原因:乙及び丙間の令和○年○月○日付け「取引基本契約」に基づき発生する売買代金債権
期間:令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
(債権譲渡登記)
第3条 甲及び乙は、譲渡債権について、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき、存続期間を30年間とする、債権譲渡登記を行うものとする。ただし、かかる登記費用は乙の負担とする
(譲渡債権の取立て・管理)
第4条 甲は乙に対し、譲渡債権を通常の営業の目的のため、第三債務者から直接取り立て、自己の営業のために費消することを認める。
2 乙は、譲渡債権に対し、甲以外の第三者から差押え、仮差押え、仮処分その他の執行手続が行われたときには、当該第三者に対し、本件債権が甲の帰属に係ることを通知するとともに、甲に対してもその旨を報告する。
(保証)
第5条 乙は、甲に対し、以下の事項を保証する。
(1) 譲渡債権について、乙が唯一の債権者であること、及び譲渡債権について、担保物権等の甲の譲渡担保権を害する一切の権利の設定がないこと。
(2) 譲渡債権について、債権譲渡禁止特約が存在しないこと。
(3) 譲渡債権について、xに対して対抗されるべき抗弁権が付着していないこと。注4
(期限の利益の喪失)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙は、甲の乙に対する何らの通知なくして、第1条に定める本件債権について当然に期限の利益を喪失し、直ちに甲に弁済しなければならない。
(1) 本契約に定める条項に違反し、乙に対する是正催告後14日間以内に当該違反が是正されないとき。
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
(4) その財産(本件機械を含むが、これに限られない)に対し第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。
(7) 資産又は信用状態に重大な変化を生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
(取立権限の喪失等)
第7条 第1条に定める本件債権につき期限が経過した場合又は乙が甲に対する期限の利益を喪失した場合には、甲は乙に対し、譲渡債権の全部又は一部について、第2条に定める譲渡担保権を実行する旨の通知を行うことができる。甲がかかる通知を行ったときは、乙は、譲渡債権の取立権限を失う。
(甲による譲渡債権の取立て)
第8条 甲は、第7条の定めにより乙が取立権限を失った譲渡債権について、直接第三債務者に対して取り立て又は第三者に対して譲渡することにより、本件債権の弁済に充てることができる。
2 前項に定める債務の弁済充当後に残預金を生じたときは、甲は乙に対し、これを清算金として返還するものとする。ただし、当該清算金には利息又は損害金を付さないものとする。
(地位の譲渡の禁止)
第9条 乙は、甲による事前の書面の承諾がある場合を除き、本契約に基づく地位の全部又は一部につき、譲渡、質入れその他の処分をしてはならない。
甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。
令和〇年○月○日
甲
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞
乙
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞