Contract
xxx発電設備の発電余剰電⼒買取規約
1.⽬的
本規約は、xxx⼒パワーグリッド株式会社の供給区域内において、三河商事株式会社(以下「当社」といいます。)によるxxx発電設備の発電余剰電⼒の買取の条件及び⼿続き等を定めることを⽬的といたします。
2.⽤語の定義
(1) 「xxx発電設備」とは、xxxをエネルギー源として発電を⾏うシステムで、発電出⼒が 10kW 未満のものをいいます。
(2) 「発電余剰電⼒」とは、xxx発電設備の発電電⼒のうち、当該xxx発電設備を設置されたお客様が⾃ら消費する電⼒を上回った電⼒のことをいいます。
(3) 「買電量」とは、当社がお客様から買取った発電余剰電⼒の量のことをいいます。なお、買電量の単位は、1 キロワット時(kWh)とします。
(4) 「買電額」とは、買電量をもとに算定した、当社がお客様から買取った発電余剰電⼒の代⾦額をいいます。
3.対象となるお客様
本サービスを利⽤できるのは、下記の条件をすべて満たす⽅とします。
(1) お客様がxxx発電設備を設置し、かつ、⼀般送配電事業者の電⼒量計により、買電量が計算できること。
(2) 託送供給等約款におftる発電者に関する事項について遵守すること。
(3) 当該発電設備が発電した電気が有する⾮化⽯価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
4.買取契約の申込み
(1) 発電余剰電⼒買取の契約をご希望されるお客様は、本規約をご承諾いただいた上で、当社所定の様式により当社にお申込みいただきます。
(2) 当社はお客様が、3.に定める適⽤条件を満たしていると判断した場合に、前項のお申込みを承諾します。
(3) 発電余剰電⼒買取の実施に際し、配線⼯事等の別途⼯事を⾏う場合等の当該⼯事に係る費⽤はお客様にご負担いただきます。
(4) 本条(1)〜(3)の定めにかかわらず、電⼒市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、当社は発電余剰電⼒買取の新規申込を休⽌もしくは中⽌し、または発電余剰電⼒買取制度を廃⽌することがあります。
5.本規約の内容の表⽰
当社は、お客様に対し、本規約を記載した書⾯を交付する⽅法または本規約を記録した電磁的記録を提供する⽅法により、本規約の内容を⽰すものといたします。
6.買取契約の成⽴および契約期間
(1) 買取契約は、お客様の申込みを当社が承諾したときに成⽴いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ.契約期間は、買取契約が成⽴した⽇から、買取料⾦適⽤開始の⽇が属する年度(4 ⽉ 1 ⽇から翌年の 3
⽉ 31 ⽇までといたします。)の末⽇までといたします。
ロ.当社またはお客様のいずれかから、契約期間満了の 1 ヶ⽉前までに買取契約の終了または変更等に係る別段
の意思表⽰がない場合は、契約期間満了後も 1 年ごとに同⼀条件で更新されるものといたします。
7.電気⽅式または標準周波数等
電気⽅式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点はお客様と⼀般送配電事業者との接続契約と
同⼀といたします。
8.電⼒買取の開始
当社は、お客様の買取契約の申込みを承諾したときには、お客様との協議により買取開始⽇を定め、買取開始に係る準備その他必要な⼿続きを経たのち、すみやかに電⼒買取を開始いたします。なお、買取開始⽇は、原則として再⽣可能エネルギー特別措置法第 3 条第 1 項にもとづき経済産業⼤⾂が定める調達期間の満了⽉以降の検針⽇といたします。
9.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、⼀般送配電設備の供給設備の状況、お客様の債務の⽀払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または⼀部をお断りすることがあります。
10.買電額
(1) 買電額は、買電額の算定期間を「1 ヶ⽉」として、当⽉の買電量に、別表に記す買取電⼒量料⾦単価を乗じて得
た⾦額といたします。なお、買取電⼒量料⾦単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
(2) 買電額の合計⾦額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
11.買電額の算定期間
買電額の算定期間は、前⽉の検針⽇から当⽉の検針⽇の前⽇までの期間といたします。ただし、電⼒買取を開始 し、または買取契約が終了した場合の買電額の算定期間は、開始⽇から直後の検針⽇の前⽇までの期間または直前の検針⽇から終了⽇の前⽇までの期間といたします。
12.買電量の計量等
(1) 買電量は、⼀般送配電事業者の受電⽤電⼒量計により計量するものといたします。
(2) 受電⽤電⼒量計は、原則として⼀般送配電事業者の所有とし、⼀般送配電事業者が取り付ftるものといたします。
(3) 受電⽤電⼒量計の検針は、毎⽉、原則として検針⽇に⼀般送配電事業者が⾏うものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
(4) 受電⽤電⼒量計の故障等によって買電量を正しく計量できなかった場合、当社は、託送供給等約款にもとづき、
⼀般送配電事業者と当社との協議をふまえ、お客様と当社または⼀般送配電事業者との協議によって買電量を定めます。この場合、当該協議により定めた値を、計量された買電量といたします。
(5) 受電⽤電⼒量計の検針、修理、交換または検査のために、⼀般送配電事業者が発電場所に⽴ち⼊ることがあります。お客様には正当な理由がない限り、当該事項について承諾していただきます。
13.料⾦の⽀払⽅法
(1) 当社と「三河商事のxx⼒」の電気需給契約を締結している場合、買電額を電気需給契約の電気料⾦に充当するものとします。ただし、買電額が充当先の電気料⾦を上回った場合は、上回った⾦額をお客様指定の振込先
⼝座へ⼊⾦してお⽀払いいたします。
(2) 当社と「三河商事のxx⼒」の電気需給契約を締結していない場合、買電額をお客様指定の振込先⼝座へ⼊
⾦してお⽀払いいたします。
14.電⼒買取の停⽌または制限もしくは中⽌
(1) 次のいずれかに該当し、これにより⼀般送配電事業者の託送供給等が停⽌した場合、電⼒買取を停⽌することがあります。
イ.お客様の責めとなる理由により⽣じた保安上の危険のために緊急を要する場合
ロ.発電場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物をお客様が故意に損傷し、または亡失して、⼀般送配電事業者に重⼤な損害を与えた場合
ハ.託送供給等約款の定めに反して、⼀般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続を⾏った場合
ニ.電気⼯作物の改変等によって不正に⼀般送配電事業者の電線路を使⽤され、または電気を使⽤された場合
ホ.その他託送供給等約款に反した場合
(2) (1)に定めるほか、⼀般送配電事業者の託送供給等約款におftる給電指令の実施等に係る規定に準じて、電⼒買取を制限または中⽌することがあります。
15.損害賠償等
(1) お客様が電⼒買取に伴い、当社または第三者に対し、お客様の責めとなる理由により損害を与えたときは、お客様は賠償の責めを負うものといたします。
(2) 買取開始⽇の遅延または14.によって電⼒買取を停⽌し、または制限し、もしくは中⽌した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受ftた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が⽣じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受ftた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買電量が減少した場合には、当社は、その減少した買電量について補償の責めを負いません。
16.電⼒買取にともなう発電者の協⼒
(1) 当社は、必要に応じてお客様から当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2) ⼀般送配電事業者の供給設備または発電場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物の設計、施⼯、改修または検査等を⾏う場合、⼀般送配電事業者または⼀般送配電事業者から委託を受ftて保安業務を実施する者が発電場所内に⽴ち⼊ることができるものとし、お客様は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3) 次の場合には、その旨をお客様からすみやかに⼀般送配電事業者に通知していただきます。
イ.発電場所内の引込線等の⼀般送配電事業者の電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあると認めた場合
ロ.お客様の電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣じるおそれがあり、それが⼀般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4) お客様が、⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕⼯事をされる場合および物件の設置、変更または修繕⼯事をされた後、その物件が⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を⼀般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、⼀般送配電事業者は、お客様にその内容の変更をしていただくことがあります。
17.買取契約の変更
(1) 当該発電設備の全部もしくは⼀部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御⽅法もしくは配線の変
更を希望されるには、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たなお客様が、それまでの買取契約についてすべての権利義務を受ft継ぎ、引き続き電⼒買取を希望される場合は、名義変更の⼿続きによることができます。
18.買取契約の解約等
(1) 買取契約の成⽴後、お客様が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望期⽇を定めて、当社に通知していただきます。
イ.当社または⼀般送配電事業者は、お客様の電気設備または⼀般送配電事業者の供給設備において、電
⼒買取を終了させるための適当な処置を⾏います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協⼒をしていただきます。
ロ.当社との買取契約を解約させ、他の⼩売電気事業者との買取契約に変更する場合の廃⽌⽇は、原則としてお客様が新たに買取契約を締結する他の⼩売電気事業者の供給開始⽇と同⼀の⽇といたします。
(2) 買取契約は、原則としてお客様が当社に通知された解約希望期⽇に終了いたします。ただし、当社がお客様の解約通知を解約希望期⽇の翌⽇以降に受ftた場合は、通知を受ftた⽇に買取契約が終了したものとみなします。またお客様の電気設備または⼀般送配電事業者の供給設備において、お客様が通知した解約希望期⽇に買取契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望期⽇に変えて、代わりの⽇を解約期⽇として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望期
⽇として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望期⽇に近い期⽇を新たに解約期⽇と定め、お客様に書⾯その他の⽅法により通知します。
(3) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
イ.14.によって電⼒買取を停⽌されたお客様が、当社または⼀般送配電事業者の定めた期⽇までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ.お客様が、この買取規約によって⽀払いを要することとなった債務を⽀払われない場合、または他の買取契約
(すでに終了しているものを含みます)によって⽀払いを要することとなった債務を⽀払われない場合
ハ.当該発電設備の更新等について適切な申込をされない場合
ニ.その他この買取規約に規定された措置を講じていただftない場合、またはこの買取規約に反した場合
(4) お客様が、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との電⼒買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または⼀般送配電事業者が、電⼒買取を終了させるための処置を⾏った⽇に買取契約は終了するものといたします。
19.買取契約終了後の債権債務関係
契約期間中の買取料⾦その他の債権債務は、買取契約の終了によっては消滅いたしません。
20.権利義務の譲渡等の禁⽌
お客様は、この発電余剰電⼒買取制度により⽣ずる本規約に関する権利または義務を同居されているご家族または相続⼈以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。なお、この第三者に は、発電余剰電⼒買取を申し込むにあたってお客様が当社に申請された発電場所をお客様から譲り受ftた⽅、当該発電場所を借り受ftた⽅を含みます。
21.規約の変更
(1) 当社は、次に掲げる場合には、本規約(別表含む)の内容を変更することにより変更後の規約の条項について合
意があったものとみなし、個別に契約者と合意することなく契約の内容を変更できるものとします。
イ.別表に定める買取単価について、当該単価の変更が、エネルギー価格の変動、事業環境の変化等を踏まえ
て合理的であるといえるとき。
ロ.その他、本規約の変更が、お客様の⼀般利益に合致するとき、または、お客様が契約をした⽬的に反せず、かつ、本規約変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らし、本規約の変更が合理的であるといえると
き。
(2) 前項の規定により当社が本規約を変更する場合、当社は、その効⼒発⽣時期を定め、かつ、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効⼒発⽣時期を、事前に、お客様に当社 Web サイトを通じて掲⽰する⽅法、書⾯により通知をする⽅法またはその他当社が適当であると判断する⽅法によりその内容を通知しま
す。なお、当社 Web サイトへ掲⽰する⽅法により通知する場合には、当社 Web サイトへの掲⽰をもって通知がお客様に到達したものとみなします。また、当社がお客様に対し書⾯により通知をする場合は、申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書⾯の到達に合理的に必要な時間の経過をもってお客様に到達したものとみなします。
22.守秘義務
お客様は、買取契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開⽰または漏洩してはならないものといたします。
23.お客様情報の取扱い
(1) 当社は、お客様の⽒名、名称、電話番号、住所および当該発電設備の稼働等を含む情報(お客様を識別できる情報をいい、以下総称して「お客様に係る個⼈情報」といいます)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシーといいます」を定め、これを当社ホームページ等において通知いたします。
(2) 当社は、お客様に係る個⼈情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営またはお客様の利便性xxxを⽬的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その⽬的の遂⾏に必要な範囲で利⽤いたします。
(3) (2)の定めによるほか、当社は、発電者に係る個⼈情報について、当社ホームページ等において通知する「共同利
⽤プライバシーポリシー」に定めるところにより、当社が指定する共同利⽤者と共同で利⽤し、また当社が指定する
第三者へ提供する場合があります。
24.当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は⼀切の責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災が発⽣したことにより、または戦争、暴動等により⾮常事態が⽣じたことにより、発電余剰電⼒買取の継続が困難になった場合。
(2) ⼀般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお知らせならびに買電額の
⼊⾦が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由により、⼀般送配電事業者より検針値の提供が⾏われず、買電額の算出ができない場合。
(3) お客様のお申込み時の誤記、振込先⼝座の変更に関してお客様が当社に適切にご連絡いただftなかったこと、または、当該ご連絡が遅れたこと等により、買電額の⼊⾦ができなかった場合。
(4) お客様が本規約を遵守されないことにより損害等が⽣じた場合。
(5) その他、当社の責めによらない事由により、損害等が⽣じた場合。
25.反社会的勢⼒の排除
(1) お客様には、買取契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
イ.暴⼒団員(暴⼒団の構成員、またはその団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団
的にまたは常習的に暴⼒的不法⾏為等を⾏うことを助⻑するおそれがある団体の構成員)
ロ.暴⼒xx構成員(暴⼒団員以外の暴⼒団との関係を有する者であって、暴⼒団の威⼒を背景に暴⼒的
不法⾏為等を⾏うおそれがある者、または暴⼒団もしくは暴⼒団員に対し資⾦、武器等の供給を⾏う等暴
⼒団の意思もしくは運営に協⼒し、もしくは関与する者)
ハ.暴⼒団関係企業の構成員(暴⼒団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴⼒団員が経営する企業で暴⼒団に資⾦提供を⾏う等暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒し、もしくは関与する企業または業務の遂⾏等において積極的に暴⼒団を利⽤し、暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒している企業の構成員)
ニ.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者)
ホ.社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠社会の安全に脅威を与える者)
へ.特殊知能暴⼒集団等(イからホに掲げる者以外の、暴⼒団との関係を背景に、その威⼒を⽤い、または暴
⼒団との資⾦的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)ト.その他イからヘに準ずる者
(2) 当社は、お客様が(1)に違反していることが判明した場合、またはお客様が(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに買取契約を解約いたします。
26.管轄裁判所
この買取規約または買取契約に関する訴訟については、名古屋地⽅裁判所を第⼀審専属管轄裁判所といたします。
27.疑義の決定等
本規約に定めのない事項、⼜は本規約の解釈に関し当事者間に疑義が⽣じた場合には、その都度お客様および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
本規約は、令和 3 年 4 ⽉ 19 ⽇より施⾏するものとします。
別表
発電余剰電⼒買取単価表
10.0 円/kWh
買取単価(消費税相当額を含みます)