〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目6番2号電話番号 03-5777-8701(代) HP http://www.jfa-fc.or.jp/
№
ニ ュ ー ヤ マ ザ キ デ イ リ ー ス ト ア加 盟 に 関 す る 事 前 説 明 書
中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作成日 2024 年 7 月 1 日
xx製パン株式会社
フランチャイズ契約のご案内
会社名 xx製パン株式会社(デイリーヤマザキ事業統括本部)本部所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x担当部門 運営本部 運営部
電話番号 047-323-0118
本資料は、これからフランチャイズ・システムに加盟されようとしている方々のために、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法(以 下「小振法」という)及び中小小売商業振興法施行規則(以下「規則」という)並びにフ ランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(以下「フランチャイ ズ・ガイドライン」という)、に従って弊社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、本資料だけでなく、できる限りたくさんの資料を読んだり、第三者にも相談したり、十分に時間をかけてご判断してください。もし、ご不明な点や、本資料にないことでもご確認したいことがあれば、ご遠慮なく弊社(デイリーヤマザキ事業統括本部)にお問い合わせください。
また、フランチャイズ・システム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問合せください。
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x電話番号 03-5777-8701(代) HP xxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/
この案内は 2024 年 6 月 1 日に作成され、日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお、本資料は、弊社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をしていただくことが必要です。
ニューヤマザキデイリーストアへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、弊社のフランチャイズ・システムへの加盟をご検討頂きまして誠に有難うございます。
弊社デイリーヤマザキ事業統括本部(以下「本部」といいます)はニューヤマザキデイリーストア(以下「ニューYDS」といいます)の名のもとにフランチャイズ・システムでコンビニエンスストア事業を展開しております。
デイリーヤマザキチェーンの店舗は、コンビニエンスストア事業としてのxxの経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、ニューYDSイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、ニューYDSの経営に参加する方々にはフランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初からニューYDSとは異なる独自の経営手法を重視され、ニューYDSのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、ニューYDSへの加盟をお勧めできません。
ニューYDSは、本部と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。本部は
ノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、且つ積極的に果たすことがニューYDS店舗の経営成功の鍵なのです。
ニューYDS店舗の経営をされる加盟者の成功が本部の成長の源でありますので、本部の経営努力は加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、加盟店と本部は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び 規則(中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||
ニューYDSチェーンへの加盟を希望される方へ | 2 |
第Ⅰ部 xx製パン株式会社について | |||
1.弊社の経営理念 | 5 | ||
2.事業者の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・ 事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・重要な子会社の名称及び事業の種類・沿革等 | 6 | 規則第 10 条第2 号規則第 10 条第5 号規則第 10 条第1 号規則第 10 条第3 号 | |
3.会社組織図 | 9 | ||
4.役員一覧 | 10 | 規則第 10 条第1 号 | |
5.直近3事業年度の個別財務諸表 | 11 | 規則第 10 条第4 号 | |
6.売上・出店状況(加盟店・直営店別) | 13 | 規則第 10 条第6 号規則第 11 条第6 号イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 (1)直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 (2)直近3事業年度の各事業年度内に解約された契約にかかる加盟者の店舗数 (3)直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約にかかる加盟者の店舗数および更新されなかった契約にかかる加盟者の店舗数 | 14 | 規則第 11 条第6 号ロ規則第 11 条第6 号ハ規則第 11 条第6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 14 | 規則第 10 条第8 号 | |
9.加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの 直近3事業年度の収支に関する事項 | 14 | 規則第 10 条第7 号 規則第 11 条第7 号イ・ロ | 2-(2)-イ |
第Ⅱ部 ニューYDSフランチャイズ契約の要点について | |||
1.契約の名称等 | 15 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 15 | 2-(2)-イ 2-(3)-[1] | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1)研修費 (2)営業保証金 | 15 | 法第 11 条第 1 号 規則第 11 条 1 号イ~ホ | 2-(2)-ア[3] |
4.オープンアカウント、金銭貸付・貸付の あっせん等の与信利率 | 16 | 規則第 10 条 第14 号、第 15 号、第 16 号 | 2-(2)-ア[5] |
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び 規則(中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
5.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 (1)加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 (2)商品の供給条件 (3)商品の配送頻度 (4)商品の返品 (5)推奨商品の選定等 (6)商品の代金の決済方法 (7)商品の販売方法 (8)商品の販売価格 (9)免許、許認可を要する商品の販売 | 16 | 法第 11 条第 2 号 規則第 11 条第2 号イ、ロ | 2-(2)-ア[1] 3-(1)-ア、イ[1] 3-(2) 3-(3) |
6.経営の指導に関する事項 | 18 | 法第 11 条第 3 号 規則第 11 条第3 号イ~ハ | 2-(2)-ア[2] |
7.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 19 | 法第 11 条第 4 号 規則第 11 条第4 号イ、ロ | |
8.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 | 19 | 法第 11 条第 5 号 規則第 11 条第5 号イ~ニ | 2-(2)-ア[7] 2-(3)-[4] 3-(1)-イ[4] |
9.電子マネーシステム等の利用 | 21 | ||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 (1)ロイヤリティー (2)電子マネー等利用手数料 (3)店舗端末機の保守・管理費用 (4)物流コスト調整金 (5)楽天ポイント付与料金 | 21 | 規則第 10 条第 13 号 規則第 11 条第8 号イ~ニ | 2-(2)-ア[4] |
11.売上代金等の送金と精算 | 22 | 規則第 10 条第 14 号 | 2-(2)-ア[5] |
12.店舗の営業時間、営業日、休業日 | 23 | 規則第 10 条第9 号 | 2-(2)-ウ 3-(1)-ア |
13.テリトリー権 | 23 | 規則第 10 条第 10 号 | 2-(2)-ア[8] 3-(1)-ア |
14.競業禁止義務 | 23 | 規則第 10 条第 11 号 | 3-(1)-ア |
15.守秘義務 | 23 | 規則第 10 条第 12 号 | |
16.店舗の構造と内外装等についての特別義務 | 23 | 規則第 10 条第 17 号 | |
17.契約違反をした場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容 | 24 | 規則第 10 条第 18 号 | |
18.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 24 | 2-(2)-ア[6] |
■中小小売商業振興法・中小小売商業振興法施行規則 | 25 | ||
■フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方 | 28 |
■「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 33 |
第Ⅰ部 xx製パン株式会社について
1.弊社の経営理念
経営基本方針
綱領
(1) わが社は、企業経営を通じて社会の進展と文化の向上に寄与することを使命とし、個人の尊厳と自由平等の原理に基づき、いのちの道の教えの言葉に従い、困難に屈することのないxxと忍耐とによって、神のみxxxにかなう永続する事業の実現を期すこと。
(2) われわれは、常に良きものへ向って絶えず進歩しつづけるため、各人が自由な決心に基づき、正しき道につき、断固として実行し、自主独立の協力体制を作り、もって使命達成に邁進すること。
具体方針
二十一世紀のxxxxは、新しいヤマザキの精神と新しいヤマザキの使命に導かれて、いのちの道の教えの言葉に従い、すべての仕事を種蒔きの仕事から開始する「部門別製品施策・営業戦略」、
「小委員会によるなぜなぜ改善」を行ない、次の六つの具体方針の実践、実行、実証に邁進する。
① 最高の品質と最善のサービス(今日到達しうるベストクオリティー・ベストサービスの実践、実行、実証)を目標とし、品質は今到達しうる最高のものであり、新鮮であること。
それは製品、組織、仕事、工場、財産並びに設備のなかに表わさるべきこと。
② 充実した効率のよい積極的な組織体を作りあげ、そして維持拡充していくため、あらゆる可能の努力を注ぐこと。
その組織体の人々は、会社を信頼し、仕事が喜びであり、普通ではできない仕事を完遂することが個人的な願望にまでなっていること。
③ 入手できる限りの、事業に独特な要求に適合した最善の設備と施設を備えること。
この設備や施設の調達は、維持運営が経済的であることと会社の組織に最も仕事をしやすい道具を与えるという二つの観点から考えられること。
④ 産業界と一般社会との間に協力関係を創り出し、維持していくため、実行可能な一切のことを行なっていくこと。
⑤ 業務の遂行に関するすべての決定を行なうにあたって、常にその一件を処理する上での便宜よりも、事業全体にとって何が正しいか、何が最善であるかを中心に考えること。
⑥ 顧客に接するときは、常にxxxxで、かつ相手が何を欲しているかを充分に考慮すること。配達や品質やサービスについては、その成果が最優秀なものになるように努力すること。
2.事業者の概要
(1) 社名 xx製パン株式会社
(2) 所在地 (本店)x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00 x0 x
(本部)x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
(TEL)000-000-0000
(URL)xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx/
(3) 資本金 110 億1,414 万3 千円
(4) 設立 1948(昭和23)年6 月21 日
(5) 事業内容 パン、和・洋菓子、調理パン、米飯類の製造及び販売およびその他仕入商品の販売、ベーカリーの経営
フランチャイズシステムに基づくコンビニエンスストアの経営および加盟店の募集・指導に関する事業
(6)フランチャイズ事業の開始
1977(昭和52)年12 月21 日
(7) 主要株主 xx興産株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
公益財団法人xxxxx記念食品科学振興財団、株式会社日清製粉グループ本社、三菱商事株式会社、株式会社カストディ銀行(信託口)、丸紅株式会社、
明治xxxx保険相互会社、株式会社三井住友銀行
(8) 主要取引銀行 株式会社xxx銀行、株式会社三井住友銀行
(9) 従業員数 19,446 人(2023(令和 5)年 12 月 31 日現在)
(10) 重要な子会社
会社名 | 主な事業内容 | |
食品事業 | 株式会社不二家 | 洋菓子、チョコレート、キャンディ、クッキー等の製造および販売 |
株式会社サンデリカ | 調理パン、米飯類等の製造および販売 | |
ヤマザキビスケット株式会社 | ビスケット、スナック等の製造および販売 | |
株式会社ヴィ・ド・フランス | ベーカリーカフェの経営 | |
株式会社東ハト | ビスケット、スナック等の製造および販売 | |
株式会社YK ベーキングカンパニー | パン、洋菓子等の製造および販売 | |
xx食品株式会社 | 麺類の製造および販売 | |
株式会社イケダパン | パン、和・洋菓子、米飯類等の製造および販売 | |
株式会社ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル | パン用冷凍生地の製造および販売ならびにインストア ベーカリーの経営 | |
株式会社スリーエスフーズ | パンの製造および販売 | |
株式会社高知ヤマザキ | パン、和・洋菓子等の製造および販売 | |
株式会社サンキムラヤ | パン、和・洋菓子、米飯類等の製造および販売 | |
株式会社末広製菓 | 米菓、調理パン、米飯類等の製造および販売 | |
海外事業および そのほかの事業 | ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc. | ベーカリー製品の製造および販売ならびにベーカリーカフェの経営 |
株式会社ヤマザキ物流 | 物流事業 | |
株式会社サンロジスティックス | 物流事業 | |
株式会社ヤマザキエンジニアリング | 食品製造設備の設計・監理および工事の請負 |
(注)1.xx食品㈱は、㈱サンデリカの子会社です。
2.㈱サンロジスティックスは、弊社と㈱ヤマザキ物流が各50%ずつ出資しています。 (11)所属団体 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 正会員
【沿革】
1948(昭和 23)年 | 3 月 6 月 | 創業者xxxxxによりxx県xx市にxx製パン所を開業、パンの委託加工を開始 xx製パン株式会社を資本xx万円をもってxx県xx市に設立 |
1949(昭和 24)年 | 8 月 | 和菓子を製造開始 |
1950(昭和 25)年 | 8 月 | 洋菓子を製造開始 |
1951(昭和 26)年 | 3 月 | 両国工場稼働。xxxに進出(昭和 38 年閉鎖) |
1955(昭和 30)年 | 1 月 | xx第二工場稼働。近代設備を導入し、食パンの量産化、スライス包装食パンを製造 開始(昭和 47 年閉鎖) |
1959(昭和 34)年 | 11 月 | 横浜第一工場稼働(当時(株)xx製パン横浜工場) |
1960(昭和 35)年 | 4 月 | 杉並工場竣工稼働 |
1962(昭和 37)年 1963(昭和 38)年 1964(昭和 39)年 | 4 月 6 月 7 月 9 月 10 月 4 月 | 本社をxx県xx市よりxxx墨田区へ移転xx駅前直売店を分離し、㈱ヤマザキを設立東京証券取引所市場第二部に株式上場 xx工場稼働(当時㈱xx製パンxx工場)経営基本方針を制定 武蔵野工場竣工稼働 横浜第一工場を横浜市戸塚区に移転稼働 |
1966(昭和 41)年 | 3 月 6 月 | xx工場竣工稼働 シンボルマークとしてxxマーク、シンボルキャラクターとしてスージーちゃんマークを使用開始 |
1967(昭和 42)年 1968(昭和 43)年 1969(昭和 44)年 1970(昭和 45)年 1971(昭和 46)年 1973(昭和 48)年 1975(昭和 50)年 | 7 月 11 月 12 月 3 月 7 月 11 月 1 月 4 月 1 月 4 月 1 月 10 月 4 月 10 月 2 月 7 月 8 月 11 月 12 月 2 月 | 大阪第一工場竣工稼働(当時㈱xx製パン大阪工場)関西に進出東京証券取引所市場第一部に株式上場 大阪証券取引所市場第一部に株式上場 名古屋工場竣工稼働(当時㈱xx製パン大阪工場の名古屋工場) ㈱スーパーヤマザキ設立 新潟工場稼働(当時㈱xx製パン新潟工場) xx工場をxx食品コンビナートに移転竣工稼働福岡工場稼働(当時㈱xx製パン福岡工場) 仙台工場竣工稼働 福岡工場を福岡県粕屋郡に移転竣工稼働 大阪第二工場竣工稼働(当時㈱xx製パン大阪工場の大阪第二工場) 米国ナビスコ社および日綿実業㈱(現双日㈱)と合弁会社ヤマザキ・ナビスコ㈱設立 ㈱関西ヤマザキ設立。関西工場各社を吸収合併古河工場竣工稼働(当時xx製菓㈱古河工場) 広島工場竣工稼働(当時㈱関西ヤマザキ広島工場) ㈱末広製菓設立 xxxxxxxx㈱設立 本社をxxx墨田区からxxxxxxx 0-0-0 へ移転武蔵野工場再建稼働 京都工場竣工稼働(当時㈱関西ヤマザキ京都工場) |
1976(昭和 51)年 1977(昭和 52)年 1979(昭和 54)年 | 3 月 7 月 5 月 10 月 12 月 11 月 | 横浜第二工場竣工稼働 ヤマザキ保険サービス㈱設立 サンエブリー第1号店「雑司ヶ谷店」(xxx)開店 ㈱サンロイヤル(現㈱ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル)がインストアベーカリー事業を開始 ㈱サンエブリー設立(コンビニエンスストア事業進出)岡山工場竣工稼働(当時㈱関西ヤマザキ岡山工場) |
1980(昭和 55)年 | 5 月 | ㈱サンデリカ設立 |
1981(昭和 56)年 1982(昭和 57)年 | 5 月 12 月 1 月 | 香港に香港xx麺飽有限公司設立 埼玉工場埼玉第二東村山工場稼働(当時武蔵野第二工場) デイリー事業部と㈱サンエブリーを統合し、㈱サンショップヤマザキとして |
1983(昭和 58)年 | 5 月 | コンビニエンスストア事業を本格展開 仏国グラン・ムーラン・ド・パリ社と技術導入契約を締結 |
1984(昭和 59)年 1986(昭和 61)年 | 10 月 4 月 7 月 8 月 11 月 1 月 | xx製粉㈱と合弁会社㈱サンミックス設立 ㈱関西ヤマザキが㈱イート食品(現㈱高知ヤマザキ)の株式を取得 (財)食品科学振興財団設立(平成 25 年 4 月に公益財団法人に移行し、 (公財)xxxxx記念食品科学振興財団に名称変更) タイ国に現地法人との合弁会社 THAI YAMAZAKI CO.,LTD.設立熊本工場竣工稼働(当時㈱関西ヤマザキ熊本工場) xxx工場竣工稼働 ㈱関西ヤマザキを吸収合併 |
1987(昭和 62)年 | 10 月 4 月 | ㈱サンキムラヤ設立 台湾に台湾xx股份有限公司設立 |
1988(昭和 63)年 1989(xxx)年 1990(平成 2)年 1991(平成 3)年 | 4 月 6 月 7 月 4 月 6 月 2 月 4 月 11 月 4 月 | 安城冷生地事業所竣工稼働 仏国に YAMAZAKI FRANCE S.A.設立 米国ナビスコ社より、ヤマザキ・ナビスコ㈱の株式を取得し、当社の持株比率が 40%から 80%に増加 ㈱イケダパンの株式を取得 ㈱ヤマザキエンジニアリング設立 米国の IKEDA BAKERY U.S.A.,INC.の株式を取得(現 YAMAZAKI CALIFORNIA INC.) (財)国際開発救援財団設立(平成 22 年 11 月に公益財団法人に移行)安城工場竣工稼働 米国に VIE DE FRANCE BAKERY YAMAZAKI, INC.設立(現 VIE DE XXXXXX XXXXXXXX, INC.) |
1992(平成 4)年 1993(平成 5)年 | 2 月 7 月 9 月 2 月 | xx工場xx第二工場竣工稼働 ㈱サンロイヤル旭川設立札幌工場稼働 阪南工場稼働 |
1994(平成 6)年 1995(平成 7)年 | 1 月 2 月 | 十和田工場稼働 イズヤパン㈱の株式を取得 ㈱札幌パリの株式を取得 ㈱ヴィ・ド・フランス設立 |
1997(平成 9)年 1998(平成 10)年 | 10 月 11 月 3 月 | ㈱岡山イワミ食品設立 本社をxxxxxxx 0-00-0 x移転 マレーシアに SUNMOULIN YAMAZAKI SDN. BHD 設立 |
1999(平成 11)年 | 1 月 | ㈱サンショップヤマザキを㈱デイリーヤマザキに社名変更 ㈱ヤマザキデリカ設立 |
2000(平成 12)年 2001(平成 13)年 2002(平成 14)年 | 2 月 4 月 6 月 2 月 7 月 5 月 | 埼玉工場埼玉第一工場稼働 ㈱サンロイヤルと㈱ヴィ・ド・フランスを合併、㈱ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤルと社名変更 ㈱ヤマザキクリーンサービス設立 ㈱サンロジスティックス設立 (現㈱ヤマザキ物流) ヴィ・ド・フランス営業本部を会社分割し、㈱ヴィ・ド・フランスを設立 ㈱スリーエスフーズ設立 |
2003(平成 15)年 2004(平成 16)年 | 1 月 2 月 7 月 3 月 | ㈱xxジャーマンベーカリーの株式を取得 ㈱サンロジスティックス設立(旧㈱サンロジスティックスは㈱ヤマザキ物流に商号変更)クールデリカ事業部門を会社分割し、㈱サンデリカに事業統合 中国に上海xx面包有限公司設立 |
2006(平成 18)年 2007(平成 19)年 2008(平成 20)年 | 1 月 7 月 2 月 4 月 5 月 11 月 | シンガポールの FOUR LEAVES PTE.LTD.の株式を取得 ㈱東ハトの株式を取得 ㈱食品共配システム設立 ㈱不二家と業務資本提携し、株式を取得(持株比率 35%)神戸冷生地事業所竣工稼働 ㈱不二家と新たな業務資本提携契約を締結し、株式を追加取得(持株比率 51%) |
2009(平成 21)年 2012(平成 24)年 2013(平成 25)年 2014(平成 26)年 2016(平成 28)年 2017(平成 29)年 | 8 月 11 月 1 月 4 月 5 月 1 月 7 月 4 月 7 月 6 月 7 月 9 月 12 月 3 月 | 日糧製パン㈱と業務資本提携し、株式を取得(持株比率 28.4%) ヤマザキ保険サービス㈱が㈱ヤマザキを合併し、㈱ヤマザキに商号変更イズヤパン㈱の製造販売事業を、㈱札幌パリに統合 ㈱サンデリカが㈱サンロイヤル旭川を吸収合併 ㈱サンデリカがxx食品㈱の株式を取得 インドネシアの PT YAMAZAKI INDONESIA の株式を取得 ㈱デイリーヤマザキを吸収合併 ㈱不二家が㈱スイートガーデンの株式を取得 ㈱サンデリカが㈱岡山イワミ食品と㈱ヤマザキデリカを吸収合併ベトナムに VIETNAM YAMAZAKI CO.,LTD.設立 アメリカの BAKEWISE BRANDS,INC.の株式を取得 ヤマザキ・ナビスコ㈱がヤマザキビスケット㈱に商号変更 xx県xx市にxx製パン総合クリエイションセンター竣工 ㈱とかち帯広ヤマザキ設立 |
2018(平成 30)年 | 2 月 | 神戸工場竣工稼働 |
2023(令和 5)年 | 3 月 | ㈱YK ベーキングカンパニーの全株式を取得 |
(2024 年3 月現在)
九州ブロック
中四国ブロック
中京ブロック
関西ブロック
東北ブロック
横浜ブロック
西関東ブロック
東関東ブロック
デイリーホ
ット教育研修課
デ
イリーホ
ットキ
ッチン課
デ
イリー
ホットベー
カリー
課
デ
イリーホ
ット運営課
運
営
ニ
ュー
ヤマザキデイリーストア運営課
デイリーヤマザキ運営課
x
x
x
事
物
生
営
営
業
企
飲
料
・一般食品
課
B
生
パ
店
経
人
総
F T
ン
活
鮮
舗
セ
M
菓
務
計
算センタ
ー
品
質
店
店
推
S
デ
和
業
発
進
流
雑
洋
会
理
事
務
業
運
リ
ン
ター
管
理
務
営
貨
計
画
カ
子
分
分
課
課
課
課
課
課
課
課
課
課
課
課
課
課
室
分
室
室
デイリーホット事業部
運営部
開発部
直営店部
物流部
商品第xx 商品第二部
商品第一部
経理部
総務部
営業本部
商品本部
管理本部
3.会社組織図
熊 | 福 | 開 | x | x | x | x | x | x | x | 大 | 大 | x | x | 仙 | 開 | 横 | x | x | x | x | x | x | x | 千 | 松 | 開 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 発 | 古 | 発 | 阪 第 | 阪 第 | 発 | 発 | 浜 第 | 浜 第 | 発 | 蔵 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | x | 課 | x | x | 課 | 城 | 屋 | 課 | x | x | x | 課 | 潟 | 台 | 課 | 二 | 一 | 課 | 並 | x | x | 課 | x | x | 戸 | 課 |
デイリーヤマザキ事業統括本部 | F T | 計 算 | 管食 品 | ||||
セ | セ | 理安 | |||||
代表取締役副社長 | ン | ン | xx | ||||
x | x | x | |||||
代表取締役社長 | ー | ー | 部生 |
【加盟店担当部署・責任者】
xx製パン株式会社 デイリーヤマザキ事業統括本部営業本部 xx xx
開発x x xxx運営部 xx x
xx製パン株式会社
デイリーヤマザキ事業統括本部組織図
(2024 年3 月現在)
4.役員一覧
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)
代 表 取 締 役 社 長 xx xx
代 | 表 取 | 締 役 | 副 社 | 長 | xx | xx | |
専 | 務 | 取 | 締 | 役 | xx | xx | |
専 | 務 | 取 | 締 | 役 | xx | xx | |
専 | 務 | 取 | 締 | 役 | xx | x | |
専 | 務 | 取 | 締 | 役 | xx | x | |
専 | 務 | 取 | 締 | 役 | xxx | xx | |
x | x | 取 | 締 | 役 | xx | x | |
x | x | 取 | 締 | 役 | xx | xx | |
取 | 締 | 役 | xx | xx | (社外取締役) | ||
取 | 締 | 役 | xx | xx | (社外取締役) |
(2)監査等委員である取締役 | |||
取締役・ 常勤監査等委員 取締役・ 常勤監査等委員 | xx xx | xx xx | (社外取締役) |
取 締 役 ・ 監 査 等 委 員 | xx | xx | (社外取締役) |
取 締 役 ・ 監 査 等 委 員 | xx | xxx | (社外取締役) |
(3)執行役員
デ イ リ ー ヤ マ ザ キ 部 x xx xx (デイリーヤマザキ事業担当)
統 | 括 | 執 | 行 | 役 | 員 | |||
執 | 行 | 役 | 員 | xx | xx | (デイリーヤマザキ事業・生産担当) | ||
執 | 行 | 役 | 員 | xx | xx | (xxxxxxxx事業担当) | ||
執 | 行 | 役 | 員 | xx | xx | (xxxxxxxx事業担当) |
(注) 執行役員については、デイリーヤマザキ事業担当役員のみ記載しています。
xx製パン株式会社
(2024 年3 月現在)
5.直近3事業年度の個別財務諸表
(1) 貸借対照表
(単位:百万円)
第74期 | 第75期 | 第76期 | |
科目 | 2021.1.1~ | 2022.1.1~ | 2023.1.1~ |
2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | |
流動資産 | 165,847 | 160,045 | 166,163 |
現金及び預金 | 68,146 | 54,571 | 54,690 |
受取手形及び売掛金 | 77,355 | 82,107 | 86,818 |
棚卸資産 | 10,680 | 11,763 | 12,372 |
繰延税金資産 | - | - | - |
その他の流動資産 | 9,747 | 11,728 | 12,408 |
貸倒引当金 | △ 83 | △ 125 | △ 126 |
固定資産 有形固定資産 建物及び構築物減価償却累計額 機械装置及び運搬具減価償却累計額 工具器具及び備品減価償却累計額 土地 リース資産 減価償却累計額建設仮勘定 無形固定資産投資有価証券子会社株式 長期貸付金 繰延税金資産その他の投資 貸倒引当金 | 390,626 | 389,538 | 405,877 |
209,067 | 205,172 | 205,863 | |
281,086 | 283,284 | 286,652 | |
(211,611) | (215,244) | (218,697) | |
367,784 | 371,965 | 378,075 | |
(315,781) | (321,942) | (327,318) | |
27,385 | 28,319 | 29,659 | |
(21,483) | (22,503) | (23,455) | |
78,969 | 78,901 | 78,895 | |
4,006 | 3,820 | 3,605 | |
(1,763) | (2,081) | (2,357) | |
000 | 000 | 000 | |
6,209 | 7,589 | 7,269 | |
56,159 | 54,104 | 65,886 | |
79,330 | 82,603 | 90,975 | |
6,074 | 7,066 | 9,220 | |
14,969 | 14,814 | 10,545 | |
22,889 | 21,840 | 20,871 | |
△ 4,073 | △ 3,653 | △ 4,754 | |
資産合計 | 556,474 | 549,583 | 572,040 |
流動負債 | 150,600 | 147,120 | 157,413 |
支払手形及び買掛金 | 55,114 | 57,480 | 59,724 |
短期借入金 | 29,672 | 23,102 | 23,102 |
未払法人税等 | 3,623 | 4,074 | 7,932 |
未払費用 | 30,745 | 28,389 | 30,288 |
その他の流動負債 | 31,444 | 34,074 | 36,365 |
固定負債 | 105,062 | 101,223 | 91,170 |
長期借入金 | 18,694 | 12,942 | 7,190 |
退職給付引当金 | 71,869 | 72,222 | 69,019 |
役員退職慰労引当金 | 3,089 | 3,588 | 3,814 |
債務保証損失引当金 | 1,785 | 3,355 | 2,456 |
その他の固定負債 | 9,625 | 9,115 | 8,689 |
負債合計 | 255,663 | 248,344 | 248,583 |
純資産合計 | 300,811 | 301,239 | 323,456 |
負債及び純資産合計 | 556,474 | 549,583 | 572,040 |
(2) 損益計算書
(単位:百万円) | |||
第74期 | 第75期 | 第76期 | |
科目 | 2021.1.1~ | 2022.1.1~ | 2023.1.1~ |
2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | |
売上高 | 741,371 | 768,695 | 821,632 |
食パン | 94,700 | 99,265 | 103,346 |
菓子パン | 331,150 | 341,685 | 371,563 |
和菓子 | 67,540 | 69,792 | 72,284 |
洋菓子 | 110,603 | 109,342 | 113,528 |
調理パン・米飯類 | 48,921 | 52,806 | 56,620 |
製菓・米菓・その他商品類 | 42,668 | 46,520 | 50,532 |
デイリーヤマザキ事業 | 60,570 | 64,880 | 71,799 |
内部消去 | △ 14,784 | △ 15,598 | △ 18,043 |
売上原価 | 502,309 | 526,013 | 556,971 |
売上総利益 | 239,062 | 242,681 | 264,660 |
販売費及び一般管理費広告宣伝費 運搬費 貸倒引当金繰入額人件費 (内退職給付費用)減価償却費 賃借料 その他 | 224,311 | 227,512 | 233,949 |
13,588 | 10,409 | 10,349 | |
47,734 | 52,496 | 54,188 | |
65 | △ 140 | △ 66 | |
102,954 | 103,689 | 104,874 | |
(5,508) | (5,350) | (3,923) | |
8,828 | 8,723 | 8,949 | |
12,991 | 13,109 | 13,250 | |
38,148 | 39,225 | 42,402 | |
営業利益 | 14,750 | 15,169 | 30,710 |
営業外収益 | 5,062 | 6,154 | 5,554 |
受取利息及び配当金 | 1,752 | 2,323 | 2,214 |
為替差益 | 000 | 000 | 000 |
その他の営業外利益 | 2,762 | 2,965 | 2,840 |
営業外費用 | 1,190 | 1,090 | 969 |
支払利息 | 379 | 332 | 283 |
為替差損 | - | - | - |
その他の営業外費用 | 810 | 757 | 685 |
経常利益 | 18,622 | 20,233 | 35,295 |
特別利益 | 150 | 448 | 1,036 |
特別損失 | 3,794 | 3,642 | 2,727 |
税引前当期純利益 | 14,979 | 17,039 | 33,604 |
法人税等 | 5,157 | 5,904 | 10,617 |
当期純利益 | 9,821 | 11,134 | 22,987 |
6.売上・出店状況(加盟店・直営店別)
( 1) 全店売上高推移(DY、YDS、NYDS 店含む)
( 2) 店舗数推移(DY、YDS、NYDS 店含む)
1 億円未満は省略しております。
7.加盟者の店舗に関する事項
(1) 直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数(DY、YDS、NYDS 店含む)
年 度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2021 年度 | 2 |
2022 年度 | 10 |
2023 年度 | 11 |
(2) 直近3事業年度の各事業年度内に解約された契約にかかる加盟者の店舗数(DY、YDS、NYDS 店含む)
年 度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2021 年度 | 26 |
2022 年度 | 27 |
2023 年度 | 15 |
(3) 直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数および更新されなかった契約にかかる加盟者の店舗数(DY、YDS、NYDS 店含む)
年 度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2021 年度 | 338 | 32 |
2022 年度 | 374 | 32 |
2023 年度 | 357 | 50 |
8.訴訟件数
年 度 | 加盟者または加盟者であった者から提起された訴えの件数 | 弊社から提起した訴えの件数 |
2019 年度 | 0 | 0 |
2020 年度 | 0 | 0 |
2021 年度 | 0 | 0 |
2022 年度 | 0 | 0 |
2023 年度 | 0 | 0 |
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者または加盟者であった者から提起された訴えの件数および弊社から提起した訴えの件数(DY、YDS、NYDS 店含む)
9.加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の3事業年度の収支に関する事項
別紙にてご説明します。
第Ⅱ部 ニューYDSフランチャイズ契約の要点について
1.契約の名称等
(1) 契約の名称
ニューYDSフランチャイズ契約書(以下「FC契約」といいます)
(2) 契約の本旨
コンビニエンスストアをフランチャイズにて経営することを目的とした加盟契約
(3) 費用の負担区分
店舗設備その他費用の負担区分は、概ね次のとおりです。
土 地 建 物 | 内外装工事費 | 販売用什器 | 非販売用什器 | 外 装 看 板 | 商 品 | 水 道光熱費 | |
店舗端末機 | その他 | ||||||
加盟者 | 加盟者 | 弊社 | 加盟者 | 加盟者 | 弊社 | 加盟者 | 加盟者 |
(注)1.店舗端末機は標準仕様一式に限り弊社にて負担(無償貸与)します。この一式にはストアコントローラ(パソコン)1台、POSレジ2台、スーパー・スキャナー・ターミナル(発注検品端末)1台、GOT端末1台、汎用リーダライタ端末2台、ピンパッド2台、プリンター1台、専用ラック1台、基本ソフト、設置費用、オンライン回線の開設料が含まれます。
加盟者は店舗端末機を稼動させるために必要な電気料金、消耗品代、その他の費用を負担するものとします。また、加盟者は弊社に対し、後記10(3)に記載の店舗端末機の保守・管理費用を支払うものとします。
2.外装看板は、弊社標準仕様のものにつき、弊社にて負担(無償貸与)します。
2.売上・収益予測についての説明
弊社は、加盟希望者がフランチャイズを希望する特定場所の売上、収益の予測について、具体的な数字の提示は行っておりません。なお、立地別、店舗機能別の既存店の実績数値を参考として示しております。ただし、これは実際の店舗の売上や収益を予測したものではなく、保証するものでもありません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(1) 研修費
金 額 | 金340,000 円(消費税別途必要) |
性 質 | ニューYDS店の開店前に、弊社の指示する研修を受講するための費用 |
支 払 時 期および方法 | FC契約締結時に金融機関口座振込または現金にて支払い |
返還の有無および条件 | 中途解約、契約期間満了いずれの場合でも、また、如何なる事情があっても返還しません。 |
(2) 営業保証金
金 額 | 金1,500,000 円 |
性 質 | FC契約および関連する契約に基づく加盟者の弊社に対する一切の債務に関する担保 |
支 払 時 期および方法 | FC契約締結時に金融機関口座振込または現金にて支払い |
返還の有無および条件 | FC契約終了後に残存債務を精算のうえ、残額を返還します。 |
(注)弊社でお預りした金額に対する利息はつきません。
4.オープンアカウント、金銭貸付・貸付のあっせん等の与信利率
制度としてありません。
5.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
(1) 加盟者に販売またはあっせんする商品の種類
弊社は加盟者に対し、弊社の製造する製品および弊社の取り扱う商品(以下総称して「弊社商品」といいます)を販売するとともに、弊社の推奨する業者(以下「推奨業者」といいます)の取り扱う商品(以下「推奨商品」といいます)をあっせんします。
① 生鮮・デリカ
② パン
③ 菓子
④ 一般食品
⑤ 飲料・アイス
⑥ ファーストフード
⑦ 雑貨
⑧ 雑誌・新聞
⑨ たばこ
⑩ 酒
⑪ 用度品・備品
⑫ 店内清掃等、店舗運営にかかるサービス業務
⑬ 公共料金の収納代行等のサービス業務
なお、上記商品、サービスの種類は変更することがあります。
(2) 商品の供給条件
弊社または弊社の推奨業者は、加盟者に対し、加盟者の発注に基づいて、継続的に推奨商品を供給します。
(3) 配送日・時間・回数に関する事項
弊社商品および推奨商品の配送頻度は、商品の種類や地域により異なります。また、今後、弊社の都合により変更されることもあります。例として、杉並リージョンの現状の配送頻度を以下に示します。
配送時刻については、加盟者の個別の要望にお応えすることはできません。台風・地震等の災害発生時には配送を中止することがあります。
(参考:xxxxxxxの例)
商品の種類 | 配 送 日 | 回 数/日 |
生鮮デリカ・乳飲料 | 毎日 | 2回 |
ファーストフード | 毎日 | 2回 |
パン | 毎日 | 2回 |
飲料 | 週6、7日 | 1回 |
アイス | 繁忙期 週5~6回閑散期 週3回 | 1回 |
一般食品 | 週3日 | 1回 |
菓子 | 週3日 | 1回 |
雑貨 | 週3日 | 1回 |
雑誌・新聞 | 週6、7日 | 1回 |
酒 | 週6日 | 1回 |
たばこ | 週3日 | 1回 |
用度品 | 週3、週1 (商品により回数が異なります) | 1回 |
(※)詳細については、弊社担当者にご確認ください。
(4) 商品の返品
加盟者は、次のいずれかに該当する場合を除き、推奨商品を返品することはできません。
① 推奨商品に推奨業者の責に帰すべき破損、汚損等の不良があったとき
② 納入された推奨商品が発注内容と異なるとき
③ 弊社から加盟者に対し、返品が可能な推奨商品であることを書面(電磁的方法によるものを含む)にて事前に告知したとき
(5) 推奨商品の選定等
ニューYDSチェーン全体の利益および信用の維持ならびに統一イメージの確保のため、加盟者は、弊社商品および推奨商品の中からその取り扱う商品を可能な限り選定するものとします。
加盟者は、弊社商品および推奨商品以外の商品を取り扱う場合、事前に弊社に対し、弊社が定める書類を提出するものとします。加盟者から上記通知書の提出を受けた場合、弊社は当該商品がニューYDSチェーンのイメージまたは信用を損なうおそれのあること、その他正当な理由のある場合に限り、加盟者にその理由を示して当該商品の取扱いの停止を求めることができます。
(6) 商品の代金の決済方法
弊社は、加盟者が仕入れた推奨商品の売買代金を、加盟者に代わり推奨業者に支払います。弊社と加盟者との間の弊社商品の売買代金および推奨商品代金の支払代行金の決済方法は、後記11(売上代金等の送金と精算)のとおりとします。
(7) 商品の販売方法
加盟者は、いかなる商品であっても弊社の指示に従い衛生的な店舗環境で販売するものとします。加盟者は、弊社商品および推奨商品を弊社の許可なく店舗外で販売しないものとします。
(8) 商品の販売価格
弊社は、ニューYDSの統一イメージを維持するために、弊社商品および推奨商品の標準売価を提示しますが、加盟者はこれに拘束されるものではありません。また、加盟者は、ファーストフードや日配品等、品質が急速に低下する商品等を値引きして販売する「見切り販売」を行うことができます。弊社は、加盟者が「見切り販売」を行う際に、伝票起票等の負担がかからないようなシステム対応を行っております。
(9) 免許、許認可を要する商品の販売
取扱いに当たり官公庁の免許、許認可が必要な商品(例えば、酒類、たばこ)については、免許、許認可なく対象商品の販売はできません。
6.経営の指導に関する事項
(1) 加盟に際しての研修プログラム
加盟者は、開店前研修として、弊社の研修室において次の研修プログラムを受講する必要があります(原則2名)。研修費 340,000 円(消費税別途必要)は加盟者にご負担いただきますが、交通費および宿泊費は弊社にて負担します。なお、研修期間は6日間(内 1 日選択講義含む)の予定ですが、加盟者の習熟度により延長されることがあります。
①基本四原則に基づく店舗業務研修(接客、清掃、品揃え、鮮度管理)
②機器の操作
③商品検品・陳列等の平常業務に関するもの
④伝票処理
⑤仕入管理
⑥店長業務
⑦各種法令
⑧危機管理等に関するもの
⑨その他
(2) 加盟者に対する継続的な運営指導の方法およびその実施回数
弊社の運営員が、加盟者の店舗を原則として毎月4回巡回訪問し、お客様の視点で店内チェックを実施したうえで、次の各項目について必要な指導・助言を行います。
①発注提案、商品構成や陳列管理、販売促進、鮮度管理等
②接客、レジカウンターサービス
③店舗内外の清掃および衛生管理等
④毎月の月次資料(精算書)の作成、提供
⑤店舗従業員の採用・教育・訓練・育成のサポート
7.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
(1) 使用させる商標等の表示
FC契約に基づき、弊社が加盟者に使用していただく商標、サービスマークおよびロゴ(以下「商標等」といいます)は次のとおりです。
①
②
③ ④
(2) 商標等の使用についての条件
弊社は加盟者に対し、FC契約の有効期間中、FC契約書に記載の特定のニューYDS店舗において、ニュー YDS店の営業のためにのみ使用を許諾します。
8.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
(1) 契約期間
契約期間は開店日から5年間です。
(2) 契約の更新の要件および手続
期間満了の3ヵ月前までに、弊社または加盟者のいずれからも書面による解約の意思表示がないときは、契約は自動的に3年間更新され、以後も同様です。
(3) 契約解除の要件および手続ならびに契約解除により生じる損害賠償の額
①期間満了による終了
弊社または加盟者のいずれからも、契約期間または更新期間が満了する3ヵ月前までに、書面により解約の意思を表示してFC契約を終了させることができます。
②中途解約
ア.予告解約
契約期間中といえども、弊社または加盟者は3ヵ月前までに書面による解約の予告を行えばFC契約を解約できます。
イ.合意解約
契約期間中においても、立地条件その他の経済情勢の変化により店舗経営を継続することが弊社および加盟者双方にとって不利益である場合、弊社と加盟者との間で合意が成立すればFC契約を解約できます。この場合、弊社および加盟者は、解約の条件について誠意をもって協議することとなります。
ウ.弊社からの契約解除
弊社は、加盟者が次の事由の一に該当するときは、FC契約を解除することができます。 (ア) FC契約に違反したとき。
(イ) 売上代金、受託業務に係わる収納代金の送金義務その他の支払義務の履行を怠ったとき。 (ウ) 監督官庁から営業停止、営業免許もしくは登録の取消処分を受けたとき。
(エ) 自ら振り出しまたは引き受けた手形・小切手が不渡りとなり、その他支払を停止したとき。 (オ) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の行使による処分を受けたと
き。
(カ) 会社更生、民事再生、特別清算、破産、競売、解散等の各手続の申立てがあったとき。 (キ) 直接、間接に弊社の営業を妨害する行為があったとき。
(ク) ニューYDSチェーン全体の信用または統一イメージを著しく失墜させたとき。 (ケ) 弊社の指導、助言に従わず、意欲的な店舗経営が行われなかったとき。
(コ) 経営状態が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき。 (サ) その他信頼関係の破綻等取引を継続しがたい重大な事由があるとき。
(シ) 反社会的勢力の排除に関し、確約した事項に違反した場合
③契約終了時に生じる金銭の支払いその他義務の内容
加盟者は、FC契約が解約、解除、期間満了またはその他の事由により終了した場合には、次の処置を講じる必要があります。
ア. FC契約が加盟者の解約申入れまたは弊社からの契約解除により、契約開始日から3年未満の時点で終了した場合、加盟者は次の違約金を速やかに弊社に支払うものとします。ただし、加盟者の解約に合理的理由があると弊社が判断したときは、この限りではありません。
(ア)契約開始日から1年未満の時点で終了したとき … 金 600,000 円 (イ)契約開始日から1年以降で2年未満の時点で終了したとき… 金 500,000 円 (ウ)契約開始日から2年以降で3年未満の時点で終了したとき… 金 400,000 円
イ.加盟者は、弊社から付与されたニューYDSの営業権の行使を直ちに停止し、かつ、ニューYD S店の営業を停止するものとします。
ウ.加盟者は、ニューYDSの手引書、資料等を直ちに弊社に返還するものとします。
エ.加盟者は、直ちに商標等の使用を中止し、すべての経営機密に属する情報書類、用具およびニュー YDSを表示するすべての看板、工作物を弊社の指示に従い、加盟者の費用負担にて返還または廃棄するものとします。
オ.加盟者は、弊社から貸与された店舗端末機一式を、FC契約に記載された所定のニューYDS店において弊社に返還するものとします。この返還に際し、弊社は専門業者を手配して店舗端末機一式の撤去(清掃、データ消去等の原状回復作業を含む)を実施するものとし、加盟者は弊社の請求に従い、その費用として金299,000 円(消費税別途必要)を負担するものとします。
カ.加盟者が前記②ウの契約解除事由の一に該当したときは、FC契約に基づく弊社に対する一切の債務につき期限の利益を失い、残存債務全額を直ちに弊社に支払うものとします。
キ.加盟者は、FC契約の終了を停止条件として、契約終了時における加盟者の弊社に対する一切の債務を担保するため、契約終了時において加盟者の店舗に存するすべての商品(以下「在庫品」といいます)を弊社に譲渡するものとします。
弊社は、在庫品を換価処分または評価のうえ、その処分代金または評価額をもって加盟者の債務の全部または一部に充当します。充当後、処分代金または評価額に剰余が生ずる場合、弊社はその金額を加盟者に支払います。
9.電子マネーシステム等の利用
(1) 弊社は加盟者に対し、電子マネーシステムおよびクレジットカード決済システム(以下総称して「電子マネーシステム等」といいます)を提供し、加盟者はこれを顧客との間の売買取引の決済のために利用するものとします。利用できる電子マネーシステム等の種類は、弊社が加盟者に別途通知します。
(2) 加盟者は、顧客からICカード等および現金の提示により電子マネーのチャージ(積み増し)を求められた場合、弊社の指導に従い、正当かつ適法にこれを実施するものとします。
(3) 加盟者は、弊社が別途配付する「電子決済およびクレジット決済に関する取扱要領」における加盟店としての義務を遵守するとともに、加盟者の従業員、その他加盟者の業務を行う者にもこれを遵守させるものとします。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
(1) ロイヤリティー
①ロイヤリティーの金額または算定方法(消費税別途必要)
ア.物販ロイヤリティー … 物品の販売に係わる各月の総売上高の3%。ただし、物販ロイヤリティーの下限は月額180,000 円としますが、開店月と閉店月については下限を設定しません。
イ.手数料ロイヤリティー … 受託業務に係わる各月の手数料収入額の30%。
受託業務とは、加盟者が、委託業者が提供する物品や役務の代価または税金を委託業者に代わり顧客から収納し(以下、収納した代価等を「収納代金」といいます)、その対価として加盟者が各種手数料を得る業務のことを指し、例えば、次のようなものが該当します。なお、弊社は、収納代金を加盟者から受領し、これを委託業者に送金します。
(ア) 電気、水道、ガス、電話、NHK放送受信料等の公共料金の収納代行
(イ) 宅配便料金、通信販売代金、電子マネーチャージの対価等の各種料金の収納代行 (ウ) 自動車税、固定資産税等の税金の収納代行
(エ) その他弊社が新たに斡旋する上記(ア)から(ウ)に準ずる業務であって、弊社が加盟者に事前に通知したもの
②ロイヤリティーの性質
ロイヤリティーは、次の対価として頂戴します。ア.商標、サービスマークおよびロゴの使用権 イ.販売促進情報や店舗管理システムの提供
ウ.店舗巡回や研修会の開催エ.その他の運営活動
③ロイヤリティーの徴収時期および方法
後記11(売上代金等の送金と精算)のとおりとします。
(2) 電子マネーシステム等の利用に伴う手数料(以下「電子マネー等利用手数料」といいます)
①電子マネー等利用手数料の金額または算定方法(消費税込み)
電子マネーシステム等を利用した取引の消費税を含む取引金額の2%。
②電子マネー等利用手数料の性質
電子マネーシステム等の利用の対価として頂戴します。
③電子マネー等利用手数料の徴収時期および方法
後記11(売上代金等の送金と精算)のとおりとします。
(3) 店舗端末機の保守・管理費用
①店舗端末機の保守・管理費用の金額または算定方法(消費税別途必要) ア.サポートセンター費用 月額 15,000 円
イ.光回線等ネットワーク料 月額 8,000 円
ウ.UPS(無停電電源装置)メンテナンス費用 月額 650 円
②店舗端末機の保守・管理費用の性質
店舗端末機の保守・管理のための費用として頂戴します。
③店舗端末機の保守・管理費用の徴収時期および方法
後記11(売上代金等の送金と精算)のとおりとします。
(4) 物流コスト調整金
①物流コスト調整金の金額または算定方法(消費税別途必要)
弊社の商品等および推奨商品(ただし、弊社製造のパン・和菓子・洋菓子、たばこ、新聞および雑誌を除く。)の加盟者の仕入金額の1.8%。
②物流コスト調整金の性質
ニューYDSチェーンの物流網を維持し、商品の安定供給を継続するための費用として頂戴します。
③物流コスト調整金の徴収時期および方法
後記11(売上代金等の送金と精算)のとおりとします。
(5) 楽天ポイントの付与に伴う料金(以下「楽天ポイント付与料金」という)
①楽天ポイント付与料金の金額または算定方法
顧客に付与した楽天ポイント1ポイント当たり1円
②楽天ポイント付与料金の性質
楽天ポイント付与の原資に充当します。
③楽天ポイント付与料金の徴収時期および方法
後記11(売上代金等の送金と精算)のとおりとします。.
11.売上代金等の送金と精算
(1) 加盟者は、日々の売上代金(ただし、電子マネーシステム等の取引に係わるものを除く。)および受託業務に係わる収納代金の各全額を翌日中に弊社の指定する方法により弊社の指定する銀行口座に送金するものとします。支払期日が銀行休業日の場合は、その翌営業日に送金するものとします。なお、送金手数料は弊社が負担します。
(2) 弊社は売上代金および収納代金を預かり金として無利息にて保管します。弊社は預かり金、電子マネーシステム等の取引に係わる加盟者の売上代金および受託業務に係わる加盟者の手数料収入、楽天ポイントの精算金を毎月末日に締め切り計算し、これからロイヤリティー、委託業者に送金する収納代金、弊社商品の売買代金、推奨商品仕入代金相当額、電子マネー等利用手数料、楽天ポイント手数料、店舗端末機に係る保守・管理費用および物流コスト調整金を控除し精算します。
(3) 精算後の金額がプラスとなる場合、弊社はこれを翌月10日に加盟者の指定する銀行口座に振り込みます。支払期日が銀行休業日の場合、その翌営業日に振り込みます。なお、振込み手数料は弊社が負担します。
精算後の金額がマイナスとなる場合、加盟者は弊社の請求に従い、その不足する金額を翌月20日に弊社の指定する銀行口座に振り込むものとします。支払期日が銀行休業日の場合、その翌営業日に振り込むものとします。なお、振込み手数料は弊社が負担します。
12.店舗の営業時間、営業日、休業日
(1) 営業時間
店舗の営業時間は、午前7時から午後11時までを含む16時間以上が原則です。ただし、止むを得ない事情があると弊社が判断した場合は、営業時間を短縮することがあります。
(2) 営業日および休業日
年中無休が原則です。ただし、店舗改装や火災、天災など特別な事情がある場合で、弊社が止むを得ないと判断して承認したときは休業することができます。
13.テリトリー権
弊社は加盟者に対し、加盟者の店舗が存在する地域(テリトリー)において、排他的または独占的に営業する権利を与えるものではありません。
14.競業禁止義務
FC契約の有効期間中、加盟者はニューYDS事業類似の営業活動その他の行為をすることはできません。
15.守秘義務
(1)弊社および加盟者はFC契約に基づき知り得た相手方の秘密事項を、FC契約の有効期間中は勿論、その終了後といえども厳重に保持しなければなりません。
(2) 加盟者はFC契約により知り得た顧客に関する個人情報を、弊社の指示に従い厳重に管理するとともに、これを合理的な理由なく第三者に開示、提供または漏洩してはなりません。
16.店舗の構造と内外装等についての特別義務
(1) 店舗の構造、内外装および販売用什器
ニューYDSチェーンの統一店舗イメージを維持するため、加盟者は店舗の構造、内外装および販売用什器等を弊社の定める店舗基準に基づき、弊社の推奨する業者により施工するものとします。なお、販売用什器のうち、前記1(3)の標準仕様の店舗端末機一式は、弊社が加盟者に無償貸与します。
(2) 外装看板
外装看板は、弊社標準仕様のものにつき、弊社が加盟者に無償にて貸与します。ただし、その設置に要する工事費用ならびに設置後の保全、維持および管理に要する費用は加盟者の負担となります。
17.契約違反をした場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
(1) 加盟者が弊社に対する各種債務を不履行としたときは、弊社に対し支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%(年365日の日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(2) その他加盟者が契約に違反し、FC契約が解除された場合には、前記8(3)③のとおりとなります。
18.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
本契約における事業活動上の損失に対する補償はございません。
中小小売商業振興法・中小小売商業振興法施行規則 (令和四年四月一日施行)
中小小売商業振興法(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条 連鎖化事業であって、当該連鎖化事業にかかる約款に、加盟者に特定の商標・商号そのほかの表示を使用させる旨および加盟者から加盟に際し加盟金・保証金そのほかの金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金そのほかの金銭に関する事項二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標・商号そのほかの表示に関する事項
五 契約の期間ならびに契約の更新および解除に関する事項六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
中小小売商業振興法施行規則(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第xx x第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名または名称、住所および常時使用する従業員の数ならびに法人にあっては役員の役職名および氏名
二 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額または出資の総額および主要株主(発行済株式の総数または出資の総額の百分の十以上の株式または出資を自己またはほか人の名義をもって所有している者をいう)の氏名または名称ならびにほかに事業を行っているときは、その種類
三 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主または総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己またはほか人の名義をもって有している者の名称および事業の種類
四 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表および損益計算書またはこれらに代わる書類
五 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
七 加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件(次条において単に「立地条件」という)が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項
八 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者または加盟者であった者に対して提起した訴えの件数および加盟者または加盟者であった者から提起され た訴えの件数
九 加盟者の店舗の営業時間ならびに営業日および定期または不定期の休業日
十 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗におけ
る小売業と同一またはそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業しまたは当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無およびその内容
十一 契約の期間中または契約の解除もしくは満了の後、ほかの特定連鎖化事業への加盟禁止・類似事業への就業制限そのほか加盟者が営業活動を禁止または制限される規定の有無およびそ
の内容
十二 契約の期間中または契約の解除もしくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止または制限する規定の有無およびその内容
十三 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
十四 加盟者から定期的に売上金の全部または一部を送金させる場合にあってはその時期および方法
十五 加盟者に対する金銭の貸付けまたは貸付けのあっせんを行う場合にあっては、当該貸付けまたは貸付けのあっせんにかかる利率または算定方法そのほかの条件
十六 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部または一部に対して利息を附する場合にあっては、当該利息にかかる利率または算定方法そのほかの条件
十七 加盟者の店舗の構造または内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
十八 特定連鎖化事業を行う者または加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額または算定方法そのほかの義務の内容
第十一条 法第十一条第一項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 | ||
一 | 加盟に際し徴収する加盟金、 | イ | 徴収する金銭の額または算定方法 |
保証金そのほかの金銭に関する | ロ | 加盟金・保証金・備品代そのほかの徴収する金銭の性質 | |
事項 | ハ | 徴収の時期 | |
ニ | 徴収の方法 | ||
ホ | 当該金銭の返還の有無およびその条件 | ||
二 | 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 | イロ | 加盟者に販売し、または販売をあっせんする商品の種類当該商品の代金の決済方法 |
三 | 経営の指導に関する事項 | イロハ | 加盟に際しての研修または講習会の開催の有無 加盟に際して研修または講習会が行われるときは、その内容加盟者に対する継続的な経営指導の方法および その実施回数 |
四 | 使用させる商標・商号 そのほかの表示に関する事項 | イ ロ | 当該使用させる商標・商号そのほかの表示 当該表示の使用について条件があるときは、その内容 |
五 | 契約の期間ならびに契約の | イロハニ | 契約の期間 契約更新の条件および手続き契約解除の要件および手続き 契約解除によって生じる損害賠償金の額または算定方法 そのほかの義務の内容 |
更新および解除に関する事項 |
六 | 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項 | イロハニ | 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数 および更新されなかつた契約に係る加盟者の店舗の数 |
七 | 加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項 | イ ロ | 当該特定連鎖化事業を行う者が把握している加盟者の店舗に係る次に掲げる項目に区分して表示した各事業年度に おける金額〔(6)にあっては、項目及び当該項目ごとの金額〕 (1)売上高 (2)売上原価 (3)商号使用料、経営指導料その他の特定連鎖化事業を行う者が加盟者から定期的に徴収する金額 (4)人件費 (5)販売費および一般管理費〔(3)及び(4)に掲げるものを除く。〕 (6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、収益又は費用の算定の根拠となる事項 立地条件が類似すると判断した根拠 |
八 | 加盟者から定期的に徴収 | イ | 徴収する金銭の額または算定に用いる売上、費用等の根拠 |
する金銭に関する事項 | を明らかにした算定方法 | ||
ロ | 商号使用料・経営指導料そのほかの徴収する金銭の性質 | ||
ハ | 徴収の時期 | ||
ニ | 徴収の方法 |
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方
平成 14 年4月 24 日xx取引委員会
改正:平成 22 年1月1日
改正:平成 23 年6月 23 日
改正:令和3年4月 28 日
はじめに
我が国においては,フランチャイザー(以下「本部」という。)とフランチャイジー(以下「加盟者」という。)から構成されるフランチャイズ・システムを用いる事業活動の形態が増加してきているが,最近,従来の小売業及び外食業のみならず,各種のサービス業などxxな分野において活用され、また,当該市場における比重を高めつつある。フランチャイズ・システムは,本部にとっては,他人の資本・人材を活用して迅速な事業展開が可能となり,また,加盟者にとっては,本部が提供するノウハウ等を活用して独立・開業が可能となるという特徴を有しており,今後とも,xxな分野の市場において,フランチャイズ・システムを活用して多くの事業者が新規参入し,当該市場における競争を活発なものとすることが期待されている。
その一方で,このようなフランチャイズ・システムを用いる事業活動の増加に伴い,本部と加盟者の取引において様々な問題が発生しており,独占禁止法上の問題が指摘されることも少なくない。
xx取引委員会は,本部と加盟者の取引において,どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより,本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために,「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(昭和 58 年9月 20 日xx取引委員会事務局)を策定・公表しているところであるが,その後のフランチャイズ・システムを活用した事業活動の増大や各市場におけるその比重の高まり等の変化を踏まえ,以下のとおり改訂し,今後,これによることとする。
1 一般的な考え方
(1) フランチャイズ・システムの定義は様々であるが,一般的には,本部が加盟者に対して,特定の商標,商号等を使用する権利を与えるとともに,加盟者の物品販売,サービス提供その他の事業・経営について,統一的な方法で統制,指導,援助を行い,これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている。本考え方は,その呼称を問わず,この定義に該当し,下記(3)の特徴を備える事業形態を対象としている。
(2) フランチャイズ・システムにおいては,本部と加盟者がいわゆるフランチャイズ契約を締結し,この契約に基づいて,本部と各加盟者があたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観
を呈して事業を行っているものが多いが,加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから,本部と加盟者間の取引関係については独占禁止法が適用されるものである。
(3) フランチャイズ・システムにおける取引関係の基本は,本部と加盟者との間のフランチャイズ契約であり,同契約は,おおむね次のような事項を含む統一的契約である。
[1] 加盟者が本部の商標,商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
[2] 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し,加盟者の営業を維持するための加盟者の統制,指導等に関するもの
[3] 上記に関連した対価の支払に関するもの
[4] フランチャイズ契約の終了に関するもの
フランチャイズ契約の下で,加盟者が本部の確立した営業方針・体制の下で統一的な活動をすることは,一般的に企業規模の小さな加盟者の事業能力を強化,向上させ,ひいては市場における競争を活発にする効果があると考えられる。
しかしながら,フランチャイズ・システムにおいては,加盟者は,本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込まれるものであることから,加盟希望者の加盟に当たっての判断が適正に行われることがとりわけ重要であり,加盟者募集に際しては,本部は加盟希望者に対して,十分な情報を開示することが望ましく,また,フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引においては,加盟者に一方的に不利益を与えたり,加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない。
(4) フランチャイズ・システムにおける本部の加盟者募集及びフランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引に関し,独占禁止法上問題とされる事項を例示すれば以下のとおりであるが,これはあく
までも主たる事項についてのものであり,個々の本部の具体的な活動が独占禁止法に違反するかどうかは個別事案ごとの判断を要するものである。
2 本部の加盟者募集について
(1) フランチャイズ本部は,事業拡大のため,広告,訪問等で加盟者を募り,これに応じて従来から同種の事業を行っていた者に限らず給与所得者等当該事業経験を有しない者を含め様々な者が有利な 営業を求めて加盟しているが,募集に当たり,加盟希望者の適正な判断に資するため,十分な情報が開示されていることが望ましい。
また,加盟希望者側でも当該フランチャイズ・システムの事業内容について自主的に十分検討を行う必要があることはいうまでもない。
(2)ア 現在,小売商業におけるフランチャイズ・システムについては、中小小売商業振興法により,特定の目的のため,同法の対象となる本部に対して,一定の事項について情報開示・説明義務が課されており,また,業界において,フランチャイズ契約に関する情報の登録・開示が推進されているが,独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも,加盟希望者の適正な判断に資するよう本部の加盟者の募集に当たり,次のような事項について開示が的確に実施されることが望ましい(注1)。
[1] 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
[2] 加盟者に対する事業活動上の指導の内容,方法,回数,費用負担に関する事項
[3] 加盟に際して徴収する金銭の性質,金額,その返還の有無及び返還の条件
[4] 加盟後,本部の商標,商号等の使用,経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(以下「ロイヤルティ」という。)の額,算定方法,徴収の時期,徴収の方法
[5] 本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件,本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
[6] 事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
[7] 契約の期間並びに契約の更新,解除及び中途解約の条件・手続に関する事項(注2)
[8] 加盟後,加盟者の店舗の周辺の地域に,同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させること(以下「ドミナント出店」という。)ができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容(注
3)
(注1) 中小小売商業振興法は,同法の対象となる本部が加盟希望者に対して,契約締結前に一定の 事項を記載した書面を交付し,説明することを義務付けているが,独占禁止法違反行為の未然防止の観 点からも,本部は,加盟希望者が契約締結について十分検討を行うために必要な期間を置いて,上記並 びに下記イ及びウに掲げるような重要な事項について記載した書面を交付し,説明することが望ましい。
(注2) フランチャイズ契約において,中途解約の条件が不明確である場合,加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく,加盟後においても,加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから,本部は中途解約の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに,加盟者募集時に十分説明することが望ましい。
(注3) 加盟者募集に際して,加盟希望者の開業後のドミナント出店に関して,配慮を行う旨を提示する場合には,配慮の内容を具体的に明らかにした上で取決めに至るよう,対応には十分留意する必要がある。
イ 加盟者募集に際して,予想売上げ又は予想収益を提示する本部もあるが,これらの額を提示する場合には,類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実,合理的な算定方法等に基づくことが必要であり,また,本部は,加盟希望者に,これらの根拠となる事実,算定方法等を示す必要がある(注4)。
(注4) 加盟希望者が出店を予定している店舗における売上げ等を予測するものではないという点で厳密な意味での予想売上げ又は予想収益ではなく,既存店舗の収益の平均値等から作成したモデル収益や収益シミュレーション等を提示する場合は,こうしたモデル収益等であることが分かるように明示するなどした上で,厳密な意味での予想売上げ等ではないことが加盟希望者に十分に理解されるように対応する必要がある。
なお,中小小売商業振興法は,同法の対象となる本部に対して,周辺の地域の人口,交通量その他の立地条件が類似する店舗の直近の三事業年度における収支に関する事項について情報開示・説明義務を課しているところ,予想売上げ等ではないことが加盟希望者に十分に理解されるように対応する必要がある。
ウ 加盟者募集に際して,本部が営業時間や臨時休業に関する説明をするに当たり,募集する事業において特定の時間帯の人手不足,人件費高騰等が生じているような場合等その時点で明らかになっている経営に悪影響を与える情報については,加盟希望者に当該情報を提示することが望ましく,例えば,人手不足に関する情報を提示する場合には,類似した環境にある既存店舗における求人状況や加盟者オーナーの勤務状況を示すなど,実態に即した根拠ある事実を示す必要がある。
エ なお,加盟希望者側においても,フランチャイズ・システムに加盟するには,相当額の投資を必要とする上
[1] 今後,当該事業を継続して行うことを前提に加盟交渉が行われていること
[2] 加盟後の事業活動は,一般的な経済動向,市場環境等に大きく依存するが,これらのことは,事業活動を行おうとする者によって相当程度考慮されるべきものであること
に留意する必要がある。
(3) 本部が,加盟者の募集に当たり,上記(2)に掲げるような重要な事項について,十分な開示を行わず,又は虚偽若しくは誇大な開示を行い,これらにより,実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ,競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には,不xxな取引方法の一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当するかどうかは,例えば,次のような事項を総合勘案して,加盟者募集に係る本部の取引方法が,実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ,競争者の顧客を不当に誘引するものであるかどうかによって判断される。
[1] 予想売上げ又は予想収益の額を提示する場合,その額の算定根拠又は算定方法が合理性を欠くものでないか。また,実際には達成できない額又は達成困難である額を予想額として示していないか。
[2] ロイヤルティの算定方法に関し,必要な説明を行わないことにより,ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか。例えば,仕入れた全商品の仕入原価ではなく実際に売れた商品のみの仕入原価を売上原価(異なる名称であってこれと同一の意味で用いられるものを含む。以下同じ。)と定義し,売上高から当該売上原価を控除することにより算定したものを売上総利益(異なる名称であってこれと同一の意味で用いられるものを含む。以下同じ。)と定義した上で,当該売上総利益に一定率を乗じた額をロイヤルティとする場合(注5),当該売上総利益の定義について十分な開示を行っているか,又は定義と異なる説明をしていないか。
(注5) この場合,廃棄した商品や陳列中に紛失等した商品の仕入原価(以下「廃棄ロス原価」という。)は,「(売上高-売上原価)×一定率」で算定されるロイヤルティ算定式において売上原価に算入されず,算入される場合よりもロイヤルティの額が高くなる。
[3] 自らのフランチャイズ・システムの内容と他本部のシステムの内容を,客観的でない基準により比較することにより,自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのように開示をしていないか。例えば,実質的に本部が加盟者から徴収する金額は同水準であるにもかかわらず,比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差異について説明をせず,比較対象本部よりも自己のロイヤルティの率が低いことを強調していないか。
[4] フランチャイズ契約を中途解約する場合,実際には高額な違約金を本部に徴収されることについて十分な開示を行っているか,又はそのような違約金は徴収されないかのように開示していないか(注
6)。
(注6) フランチャイズ契約において,中途解約の条件が不明確である場合,加盟に当たって加盟希 望者の適正な判断が妨げられるだけでなく,加盟後においても,加盟者はどの程度違約金を負担すれば 中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから,本部は中途解約の条件をフラ ンチャイズ契約上明確化するとともに,加盟者募集時に十分説明することが望ましい(注2として前掲)。
3 フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について
フランチャイズ契約においては,本部が加盟者に対し,商品,原材料,包装資材,使用設備,機械器具等の注文先や店舗の清掃,内外装工事等の依頼先について本部又は特定の第三者を指定したり,販売方法,営業時間,営業地域,販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。フランチャイズ契約におけるこれらの条項は,本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り,また,第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ,このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら,フランチャイズ契約又は本部の行為が,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え,加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には,独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に,又,加盟者を不当に拘束するものである
場合には,一般指定の第 10 項(抱き合わせ販売等)又は第 12 項(拘束条件付取引)等に該当することがある。
(1) 優越的地位の濫用について
加盟者に対して取引上優越した地位(注7)にある本部が,加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて,正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施する場合には,フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する。
(注7) フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,本部が取引上優越した地位にある場合とは,加盟者にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため,本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても,これを受け入れざるを得ないような場合であり,その判断に当たっては,加盟者の本部に対する取引依存度(本部による経営指導等への依存度,商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入割合等),本部の市場における地位,加盟者の取引先の変更可能性(初期投資の額,中途解約権の有無及びその内容,違約金の有無及びその金額,契約期間等),本部及び加盟者間の事業規模の格差等を総合的に考慮する。
ア フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,個別の契約条項や本部の行為が,独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当するか否かは,個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが,取引上優越した地位にある本部が加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて,例えば,次のような行為等により,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には,本部の取引方法が独占禁止法第2条第9項第
5号(優越的地位の濫用)に該当する。
(取引先の制限)
○ 本部が加盟者に対して,商品,原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃,内外装工事等の依頼先について,正当な理由がないのに,本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより,良質廉価で商品又は役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること。
(仕入数量の強制)
○ 本部が加盟者に対して,加盟者の販売する商品又は使用する原材料について,返品が認められないにもかかわらず,実際の販売に必要な範囲を超えて,本部が仕入数量を指示すること又は加盟者の意思に反して加盟者になり代わって加盟者名で仕入発注することにより,当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。
(見切り販売の制限)
○ 実際に売れた商品のみの仕入原価を売上原価と定義し,売上高から当該売上原価を控除することにより算定したものを売上総利益と定義した上で,当該売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において,本部が加盟者に対して,正当な理由がないのに,品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限(注8)し,売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること(注9)。
(注8) 見切り販売を行うには,煩雑な手続を必要とすることによって加盟者が見切り販売を断念せざるを得なくなることのないよう,本部は,柔軟な売価変更が可能な仕組みを構築するとともに,加盟者が実際に見切り販売を行うことができるよう,見切り販売を行うための手続を加盟者に十分説明することが望ましい。
(注9) コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においては,売上高から売上原価を控除して算定される売上総利益をロイヤルティの算定の基準としていることが多く,その大半は,廃棄ロス原価を売上原価に算入しない方式を採用している。この方式の下では,加盟者が商品を廃棄する場合には,廃棄ロス原価を売上原価に算入した上で売上総利益を算定する方式に比べて,ロイヤルティの額が高くなり,加盟者の不利益が大きくなりやすい。
(営業時間の短縮に係る協議拒絶)
○ 本部が,加盟者に対し,契約期間中であっても両者で合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が認められるとしているにもかかわらず,24 時間営業等が損益の悪化を招いていることを理由として営業時間の短縮を希望する加盟者に対し,正当な理由なく協議を一方的に拒絶し,協議しないまま,従前の営業時間を受け入れさせること。
(事前の取決めに反するドミナント出店等)
○ ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがあるにもかかわらず,ドミナント出店が加盟者の損益の悪化を招く場合において,本部が,当該取決めに反してドミナント出店を行うこと。
また,ドミナント出店を行う場合には,本部が,損益の悪化を招くときなどに加盟者に支援等を行うとの事前の取決めがあるにもかかわらず,当該取決めに反して加盟者に対し一切の支援等を行わないこと。
(フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更)
○ 当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって,加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず,本部が,新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し,加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。
(契約終了後の競業禁止)
○ 本部が加盟者に対して,特定地域で成立している本部の商権の維持,本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域,期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
イ 上記アのように個別の契約条項や本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する場合があるほか,フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が同項に該当すると認 められる場合がある。フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が独占禁止法第2条第9項第
5号(優越的地位の濫用)に該当するかどうかは,個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが,上記アに例示した事項のほか,例えば,次のようなことを総合勘案して判断される。
[1] 取扱商品の制限,販売方法の制限については,本部の統一ブランド・イメージを維持するために必要な範囲を超えて,一律に(細部に至るまで)統制を加えていないか。
[2] 一定の売上高の達成については,それが義務的であり,市場の実情を無視して過大なものになっていないか,また,その代金を一方的に徴収していないか。
[3] 加盟者に契約の解約権を与えず,又は解約の場合高額の違約金を課していないか。
[4] 契約期間については,加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく超えたものになっていないか。あるいは,投資を回収するに足る期間を著しく下回っていないか。
(2) 抱き合わせ販売等・拘束条件付取引について
フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて,本部が,加盟者に対し,自己や自己の指定する事業者から商品,原材料等の供給を受けさせるようにすることが,一般指定の第 10 項(抱き合わせ販売等)に該当するかどうかについては,行為者の地位,行為の範囲,相手方の数・規模,拘束の程度等を総合勘案して判断する必要があり,このほか,かかる取引が一般指定の第 12 項(拘束条件付取引)に該当するかどうかについては,行為者の地位,拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果,指定先の事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断される。
(3) 販売価格の制限について
販売価格については,統一的営業・消費者の選択基準の明示の観点から,必要に応じて希望価格の提示は許容される。しかし,加盟者が地域市場の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもあることから,本部が加盟者に商品を供給している場合,加盟者の販売価格(再販売価格)を拘束することは,原則として独占禁止法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束)に該当する。また,本部が加盟者に商品を直接供給していない場合であっても,加盟者が供給する商品又は役務の価格を不当に拘束する場合は,一般指定の第 12項(拘束条件付取引)に該当することとなり,これについては,地域市場の状況,本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断される。
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
№1
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
加盟希望者 | 説明者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | 年 月 日 | ||
ニューYDSチェーンへの加盟を希望される方へ | 2 | 年 月 日 |
第Ⅰ部 山崎製パン株式会社について | ||||||
1.弊社の経営理念 | 5 | 年 | 月 | 日 | ||
2.事業者の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・重要な子会社の名称及び事業の種類・沿革等 | 6 | 年 | 月 | 日 | ||
3.会社組織図 | 9 | 年 | 月 | 日 | ||
4.役員一覧 | 10 | 年 | 月 | 日 | ||
5.直近3事業年度の個別財務諸表 | 11 | 年 | 月 | 日 | ||
6.売上・出店状況(加盟店・直営店別) | 13 | 年 | 月 | 日 | ||
7.加盟者の店舗に関する事項 (1) 直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 (2) 直近3事業年度の各事業年度内に解約された契約にかかる店舗数 (3) 直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約にかかる加盟者の店舗数および更新されなかった契約にかかる加盟者の店舗数 | 14 | 年 | 月 | 日 | ||
8.訴訟件数 | 14 | 年 | 月 | 日 | ||
9.加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの 直近の3事業年度の収支に関する事項 | 14 | 年 | 月 | 日 |
第Ⅱ部 ニューYDSフランチャイズ契約の要点について | ||||||
1.契約の名称等 | 15 | 年 | 月 | 日 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 15 | 年 | 月 | 日 | ||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1) 研修費 (2) 営業保証金 | 15 | 年 | 月 | 日 | ||
4.オープンアカウント、金銭貸付・貸付のあっせん等の与信利率 | 16 | 年 | 月 | 日 |
№2
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |||
加盟希望者 | 説明者 | |||||
5.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 (1) 加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 (2) 商品の供給条件 (3) 商品の配送頻度 (4) 商品の返品 (5) 推奨商品の選定等 (6) 商品の代金の決済方法 (7) 商品の販売方法 (8) 商品の販売価格 (9) 免許、許認可を要する商品の販売 | 16 | 年 | 月 | 日 | ||
6.経営の指導に関する事項 | 18 | 年 | 月 | 日 | ||
7.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 19 | 年 | 月 | 日 | ||
8.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 | 19 | 年 | 月 | 日 | ||
9.電子マネーシステムの利用 | 21 | 年 | 月 | 日 | ||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 (1)ロイヤリティー (2)電子マネー等利用手数料 (3)店舗端末機の保守・管理費用 (4)物流コスト調整金 (5)楽天ポイント付与料金 | 21 | 年 | 月 | 日 | ||
11.売上代金等の送金と精算 | 22 | 年 | 月 | 日 | ||
12.店舗の営業時間、営業日、休業日 | 23 | 年 | 月 | 日 | ||
13.テリトリー権 | 23 | 年 | 月 | 日 | ||
14.競業禁止義務 | 23 | 年 | 月 | 日 | ||
15.守秘義務 | 23 | 年 | 月 | 日 | ||
16.店舗の構造と内外装等についての特別義務 | 23 | 年 | 月 | 日 | ||
17.契約違反をした場合に生じる金銭の支払い その他義務の内容 | 24 | 年 | 月 | 日 | ||
18.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 24 | 年 | 月 | 日 |
■中小小売商業振興法・中小小売商業振興法施行規則 | 25 | 年 月 日 | ||
■フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の 考え方 | 28 | 年 月 日 |
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 | 33 | 年 月 日 |
※加盟希望者・説明者ともに本人による署名・捺印をお願いいたします。
年 月 日
加盟希望者
私 は、FC契約に関する前記すべての項目について、説明者から説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名 印
説 明 者
私 は、FC契約に関する前記すべての項目を説明し、加盟希望者のご理解をいただきました。
説明者氏名 印
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会