支払金利は、基準金利と乙が提案するスプレッドの合計とし、基準金利は、テレレート 17143 頁に東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R.)として表示される午前 10 時(東京時間)現在の6ヶ月LIBOR ベース 15 年物(円-円)金利スワップレートとする。
添付書類(3)
夕張市上水道第8 期拡張計画に係るP F I 事業
事業契約書(案)
平成 22 年8月
夕 張 市
夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業事業契約書(案)
1 事業名 夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業
2 事業場所 旭町浄水場(夕張市旭町 83 番地)及び清水沢浄水場(夕張市清水沢国有地)
3 事業期間 平成 23 年 4 月 1 日~平成 43 年 3 月 31 日
4 契約金額 ¥●-
(うち取引に係る消費税及び地方税の額¥●-)
(施設整備にかかる支払利息の額¥●-(非課税))
5 契約保証金 要する【ただし、第 10 条第1項第1号ただし書き以下に定める場合はこの限りではない】
前記の事業について、夕張市は、事業者●●との間で、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 23 年●月●日
xxxxxxxx 0 xx 0
夕張市
市長 xx x
x業者
住所名称
目 次
第1章 総則 1
第1条(契約の目的) 1
第2条(事業の趣旨の尊重) 1
第3条(用語等の解釈) 1
第4条(秘密の保持) 1
第5条(共通事項) 1
第2章 本事業の実施に関する事項 2
第6条(本契約の期間) 2
第7条(本事業の概要) 2
第8条(乙に対する支払) 2
第9条(遅延損害金) 2
第 10 条(履行保証) 3
第 11 条(規定の適用関係) 3
第 12 条(責任の負担) 4
第 13 条(業務受託企業の使用等) 4
第 14 条(業務受託企業の一括委任又は一括下請負の禁止) 4
第 15 条(乙の資金調達等) 5
第 16 条(財務書類の提出) 5
第 17 条(設計・工事期間の保険) 5
第 18 条(維持管理期間の保険) 6
第 19 条(公租公課の負担) 6
第 20 条(許認可の取得等) 6
第 21 条(法令等の変更による措置) 7
第 22 条(不可抗力による措置) 7
第 23 条(第三者に対する損害) 7
第 24 条(事業工程表) 8
第 25 条(権利義務の譲渡等) 8
第 26 条(成果物及び新設対象施設の利用及び著作権) 8
第 27 条(第三者の知的財産xxの侵害) 9
第 28 条(用地の使用等) 9
第 29 条(臨機の措置) 9
第 30 条(監視員) 10
第 31 条(乙の総括代理人) 10
第 32 条(代理人等に関する措置請求) 11
第 33 条(説明及び報告義務) 11
第 34 条(関係者協議会) 11
第3章 本施設の整備等に関する事項 12
第1節 事前調査 12
第 35 条(事前調査業務) 12
第 36 条(埋蔵文化財に関する費用負担) 12
第 37 条(事前調査業務に従事する作業員の健康診断) 12
第2節 設計 12
第 38 条(設計業務) 12
第 39 条(基本設計及び実施設計の完了) 13
第 40 条(対価内訳の提出) 13
第 41 条(業務要求水準書又は設計図書等の変更) 13
第 42 条(業務要求水準書又は設計図書等の変更に伴う増加費用の負担) 14
第 43 条(xによる説明要求) 15
第3節 工事総則 15
第 44 条(工事用電力等) 15
第 45 条(用地の管理) 15
第 46 条(近隣対策等) 15
第 47 条(工事の中止) 15
第 48 条(工期の変更) 16
第 49 条(工期の変更の場合の費用負担) 16
第 50 条(xによる説明要求及び工事現場立会い等) 16
第 51 条(工事業務に従事する作業員の健康診断) 17
第 52 条(環境汚染物質) 17
第4節 建設 17
第 53 条(建設業務) 17
第 54 条(建設業務における第三者の使用等) 18
第 55 条(完成等に係る許認可等の取得) 18
第5節 工事監理 18
第 56 条(工事監理業務) 18
第 57 条(工事監理者及び工事監理統括者) 19
第 58 条(工事監理業務に関する費用負担) 19
第6節 周辺影響調査・電波障害等対策業務 19
第 59 条(乙による実施事項) 19
第7節 新設対象施設の完成及び引渡し 20
第 60 条(乙による試運転及び乙による完成検査) 20
第 61 条(甲による完成検査及び甲による完成通知書の交付) 20
第 62 条(新設対象施設の引渡し) 21
第 63 条(部分使用) 21
第 64 条(引渡しの遅延) 21
第 65 条(瑕疵担保) 21
第4章 新設対象施設の維持管理に関する事項 22
第 66 条(ISO認証の取得) 22
第 67 条(維持管理業務) 22
第 68 条(水道法に基づく第三者委託) 23
第 69 条(災害・事故対策業務) 23
第 70 条(性能保証等) 24
第 71 条(改善通告等) 24
第 72 条(貸与等) 24
第 73 条(維持管理業務に従事する作業員の健康診断) 25
第 74 条(使用人に関する乙の責任) 25
第 75 条(業務要求水準書の変更) 25
第 76 条(業務要求水準書の変更に伴う費用負担) 25
第 77 条(甲による検査) 26
第5章 モニタリングに関する事項 26
第1節 引渡日までのモニタリング 26
第 78 条(施設整備業務のモニタリング) 26
第 79 条(施設整備業務不履行に関する手続) 26
第2節 引渡日以降のモニタリング 27
第 80 条(維持管理業務のモニタリング) 27
第 81 条(維持管理業務不履行に関する手続) 27
第6章 サービスの対価の支払に関する事項 27
第 82 条(施設整備費及びこれにかかる支払利息の支払) 27
第 83 条(維持管理費の支払) 27
第7章 契約の解除及び終了に関する事項 28
第1節 解除及び契約の終了 28
第 84 条(甲の解除権) 28
第 85 条(乙の解除権) 29
第 86 条(法令等の変更又は不可抗力の場合の解除) 29
第 87 条(違約金) 29
第 88 条(談合等不正行為があった場合の違約金) 29
第 89 条(事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務) 30
第 90 条(事業期間の終了時における乙の責務) 31
第 91 条(保全義務) 31
第 92 条(関係書類の提出) 31
第2節 引渡日までの事由による解除の効力 32
第 93 条(乙の帰責事由による契約解除の効力) 32
第 94 条(甲の帰責事由による契約解除の効力) 32
第 95 条(法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 33
第3節 引渡日後の事由による契約解除の効力 33
第 96 条(乙の帰責事由による契約解除の効力) 33
第 97 条(甲の帰責事由による契約解除の効力) 34
第8章 表明保証及び誓約 35
第 99 条(乙による事実の表明保証及び誓約) 35
第 100 条(xによる事実の表明保証) 36
第9章 雑則 36
第 101 条(解釈) 36
附則 36
第1条(出資者の誓約) 36
第2条(融資者との直接協定の締結) 36
別紙1 定義 38
別紙 2 乙等が付す保険等 44
別紙 3 法令等の変更による費用の負担割合 45
別紙 4 不可抗力による費用分担 46
別紙 5 サービス対価の支払方法 48
別紙 6 サービス対価の変更 51
別紙 7 維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等 55
別紙 8 出資者誓約書兼保証書の様式 60
第1章 総則
第1条(契約の目的)
本契約は、夕張市(以下「甲」という。)及び事業者(以下「乙」という。)が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(事業の趣旨の尊重)
1 乙及び本事業の実施に携わる民間事業者は、本事業が、高度な公共性を有する浄水場施設の整備を行い、その機能と性能を将来にわたって適切に維持管理する事業であることを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条(用語等の解釈)
1 本契約において用いられる用語の意義は、別紙1の「定義集」に定めるところによるものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第4条(秘密の保持)
1 甲又は乙は、本契約の締結過程及び履行過程で知り得た甲又は乙の秘密に属する事項及び情報を、甲若しくは乙の株主以外の第三者に漏洩し、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲又は乙が司法手続又は法令等に基づき開示する場合及び弁護士その他本事業に関わる当該契約の当事者のアドバイザー及び金融機関に本条で規定された内容と実質的に同じ内容の守秘義務を課して開示する場合にはこの限りではない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されない。
(1)開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2)開示の時点で開示を受けた当事者が既に適法に保有していた情報
(3)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
第5条(共通事項)
1 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる言語は日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低限の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
4 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号。その後の改正を含
む。)に定めるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
7 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 本契約で規定されている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本契約に適用される。
9 本契約に関する紛争又は訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
10 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示、是正勧告及び是正命令は書面により行わなければならない。ただし甲が書面によることを不要と認めた場合にはこの限りでない。
第2章 本事業の実施に関する事項
第6条(本契約の期間)
本契約は、締結日からその効力を生じ、原則として平成 43 年3月 31 日に終了するものとする。なお、この期間を本契約の事業期間とする。
第7条(本事業の概要)
1 本事業は、本事業対象業務及びこれらの業務の実施にかかる資金調達とこれらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、乙は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
2 本事業は、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従い、乙が適正かつ確実に実施するものとし、甲は本契約の定めるところにより乙による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
3 乙は、本契約に定める本事業の実施に関する各業務を、本契約の事業期間内に完了するものとする。
第8条(乙に対する支払)
1 甲は、本契約の定めるところによりサービスの対価を乙に支払う。
2 甲は、本契約に基づいて生じた乙に対する債権及び債務を、法令等の範囲内においてサービスの対価と対当額で相殺することができるものとする。
第9条(遅延損害金)
甲又は乙が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、未払額につき履行期日の翌日から起算して、当該金銭債務の支払が完了した日ま
での期間の日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。その後の改正を含む。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
第 10 条(履行保証)
乙は、以下のとおり、契約保証金を納付しなければならない。
(1)設計・工事期間中の契約保証金の額は、施設整備費(消費税及び地方消費税を含む。)及びこれにかかる支払利息の 100 分の 10 に相当する金額とし、乙は、事業契約締結と同時に納付する。ただし、夕張市工事請負等競争入札参加者心得第●条第●項及び第●条第●項第●号に規定する担保を提供することにより、契約保証金の支払に代えることができる。上記に関わらず、事業契約締結と同時に、乙が自己の責任及び費用負担において、甲又は乙を被保険者とし、施設整備費(消費税及び地方消費税を含む。)の 100 分の 10 以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、若しくは工事請負人等をして履行保証保険契約を締結させることにより、契約保証金を免除する。なお、乙は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、保険金請求権に質権を設定し、甲に対して当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。甲は、設計・工事期間中、契約保証金を返還せず、かつ、これにxxを付さない。設計・工事期間が終了したときには、甲は、事業者の請求に基づき、速やかに契約保証金相当額を返還し、又は担保の提供による場合、返還に代わる適切な措置をとるものとする。
(2)契約保証金は、前号に定めるほか、第 84 条第2項、第 85 条又は第 86 条の規定により、事業契約が終了又は解除された場合に返還する。第 84 条第1項の規定により事業契約が解除された場合は、甲に帰属するものとするが、甲が必要であると認めるときは、その全部又は一部を返還し、又は担保の提供による場合、返還に代わる適切な措置をとることができる。なお、返還する契約保証金にはxxを付さない。
第 11 条(規定の適用関係)
1 本事業の実施により甲と乙の間において生じる権利又は義務については本契約の規定が適用されるものとする。
2 本契約、業務要求水準書、入札説明書等(業務要求水準書を除く。)、事業者提案及び実施方針の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、入札説明書等
(業務要求水準書を除く。)、事業者提案及び実施方針の順に優先して適用されるものとする。
3 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 業務要求水準書と事業者提案の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(甲及び乙が事業者提案について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第 12 条(責任の負担)
1 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業を実施するために必要な一切の手
段を自らの責任において定め、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 乙は、甲の責めに帰すべき事由による場合、法令等の変更又は不可抗力による場合を除き、乙が当該手段を決定しなかった若しくはできなかった場合又は乙が決定した手段により乙が本契約上の義務を履行しなかった若しくはできなかった場合でも、本契約上の乙のいかなる責任をも免れず、乙の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負う。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙の本業務の履行に関する甲による確認若しくは立会い又は乙からの甲に対する報告、通知若しくは説明を理由として、乙は、いかなる本契約上の乙の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、甲は何ら責任を負担しない。
第 13 条(業務受託企業の使用等)
1 乙は、本事業対象業務の全部又は一部を業務受託企業に委託し、又は請け負わせることができるものとする。この場合において、乙は業務受託企業に委託又は請け負わせる契約において、業務受託企業をして、本契約に基づいて乙が負担するものと同水準以上の秘密保持義務を負わせるものとする。なお、第 68 条の規定により第三者委託を受託する者は、乙の出資者であることを要する。
2 乙は、前項の定めるところにより本事業対象業務を業務受託企業に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前(閉庁日を含む。)までに、甲に対し、その者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。当該契約書の重要な部分を変更しようとするときも同様とする。また、業務受託企業を変更しようとする場合も同様とする。
3 乙は、前項に定めるところにより甲の承諾を受けた業務受託企業又は第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、業務受託企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、事由の如何を問わず乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 乙は、前項に定める場合のほか、業務受託企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用、損害及び損失の一切を負担しなければならない。
第 14 条(業務受託企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
1 乙は、設計企業又は監理企業が乙から受託し又は請け負った設計業務又は工事監理業務の全部を一括して若しくはその主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、工事企業が乙から受託し又は請け負った建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。その
後の改正を含む。)の適用対象となる本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分か
ら独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第3項に定める承諾を行ってはならない。
3 乙は、維持管理企業が乙から受託し又は請け負った維持管理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第 15 条(乙の資金調達等)
1 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で別段の定めがある場合を除き、すべて乙が負担するものとし、また、本事業に関する乙の資金調達はすべて乙の責任において行うものとする。
2 甲は、乙が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性があり、乙から甲に対して支援の要請があった場合には、その支援を乙が受けることができるよう、可能な限りその協力を行うものとする。
3 甲及び乙は、本事業の実施に関して国庫補助金の支給を受けることができるよう相互に協力する。甲に対する国庫補助金の支給が確定した場合には、これを乙が負担する施設整備費及び支払利息の一部に充当するものとし、当該国庫補助金相当額につき甲は乙に対する施設整備の支払義務を免れるものとする。
4 本事業の実施に関して、乙の責めに帰すべき事由により、前項に定める国庫補助金が交付されないことが確定した場合には、甲は、乙に対して支払うべきサービスの対価から、得られるべき交付金金額の 10%に相当する金額を減額する。
第 16 条(財務書類の提出)
1 乙は、本契約の事業期間中の各事業年度最終日より3ヶ月以内に、会社法第 435 条第2項に定義する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(乙が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公認会計士又は監査法人による監査済みのものに限る。)を甲に提出しなければならない。なお、甲は計算書類及び事業報告を公開することができるものとする。
2 乙は、本契約の事業期間の終了に至るまで、半期に係る財務書類を作成し、作成後速やかに甲に提出するものとする。また、甲が要求したときは、乙は直ちに、その財務状況を甲に対して報告しなければならない。
3 乙は、本契約の終了に伴い自らの株主総会において解散を決議したときは、代表清算人をして、直ちに甲に対してその旨を通知し、解散時の財産目録及び貸借対照表並びに解散事業年度の確定申告書の写しを甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、解散を決議することができない。
第 17 条(設計・工事期間の保険)
1 乙は、別紙2に規定された種類及び内容の各保険を自己の負担においてxxし、当該別紙に定められた措置をとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件をすべて充足している場合には、乙は、当該充足している期間、前項で規定された乙の義務を免れる。
(1)設計企業又は工事企業のいずれか一方又は双方が別紙2に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ、同項で規定された期間当該保険を維持していること。
(2)乙又は設計企業若しくは工事企業のいずれか一方若しくは双方が前号で規定された保
険に係る保険証券の原本証明付写しを甲に対して提出したこと。
第 18 条(維持管理期間の保険)
1 乙は、別紙2に規定された種類及び内容の各保険を自己の負担においてxxし、当該別紙に定められた措置をとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件をすべて充足している場合には、乙は、当該充足している期間、前項で規定された乙の義務を免れる。
(1)維持管理企業が別紙2に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ、同項で規定された期間当該保険を維持していること。
(2)乙又は維持管理企業のいずれか若しくは双方が前号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写しを甲に対して提出したこと。
第 19 条(公租公課の負担)
1 乙は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税のすべてを負担する。
2 甲は、本契約の定めるところにより乙に支払うサービスの対価に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
3 甲は、本契約に関連して生じるすべての租税について、本契約に別段の定めがある場合を除き、負担しない。
第 20 条(許認可の取得等)
1 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自らの責任及び費用負担により取得し、維持するものとし、また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得又は届出若しくは報告をする必要がある場合には、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項ただし書に定める場合及び第 66 条第2項ただし書に定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が甲の責に帰すべき事由による場合には、xがその責任及び損害を負担するものとする。
3 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 乙は、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、甲の要
請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを甲に提出するものとする。
第 21 条(法令等の変更による措置)
1 本契約の締結後において、法令等の変更又は新設により、本事業の実施に関して増加費用が発生した場合の負担は、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところによる。
2 乙は、前項に掲げる法令等の変更又は新設により増加費用の発生が予想される場合にあっては、その増加が最小限となるように本事業を実施しなければならない。
3 甲は、第1項に掲げる法令等の変更又は新設により甲が過分の費用を負担することとなる場合は、甲は乙と協議の上、第 86 条に基づき本契約を解除し、第 95 条又は第 98 条に規定する措置をとることができるものとする。
4 本契約の締結後において、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置されたことにより、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税の追加的な費用負担が発生した場合は、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところによる。
5 甲又は乙が、技術革新等により、サービスの対価の減額を目的とした業務要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、第 41 条、第 42 条、第 75 条及び第 76 条の規定にかかわらず、甲又は乙は相手方に対して書面によりサービスの対価の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
第 22 条(不可抗力による措置)
1 甲及び乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用が発生する場合にあっては、乙が当該増加費用の額及び当該増加費用を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 甲及び乙は、前項の協議の結果を踏まえ、本契約の締結後における不可抗力により生じる合理的な追加費用及び損害額を別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により負担する。ただし、本事業の継続に過分の費用を要する場合は、甲は乙と協議の上、第 86 条に基づき本契約を解除し、第 95 条又は第 98 条に規定する措置をとることができるものとする。
4 第3項本文の規定にかかわらず、台風及び風水害により生じる追加費用及び損害額については、乙がこれを負担するものとする。
第 23 条(第三者に対する損害)
1 乙が、本事業対象業務を履行する過程で、又は履行した結果、乙の責めに帰すべき事由
により第三者に損害が発生したとき(新設対象施設の劣化又は維持管理の不備により見学者に損害が発生した場合を当然に含む。)は、乙がその損害を賠償するものとし、甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生したとき(業務要求水準書に基づき本工事の施工について甲の提示した条件による場合を当然に含む。)は、甲がその損害を賠償する。本事業対象業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、乙がその損害を賠償する。
2 乙が、本事業対象業務を履行する過程で、又は履行した結果、不可抗力により第三者に
生じた損害の負担は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法による。
第 24 条(事業工程表)
1 乙は、本契約の締結後 14 日以内に本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、本契約の締結日から事業期間の終了日までの事業工程表を作成し、甲に提出し、甲の了解を得なければならない。
2 乙は、本事業を事業工程表に従い実施するものとし、事業工程表において新設対象施設の引渡日を確定させるものとする。
3 乙は、前項に定める事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
第 25 条(権利義務の譲渡等)
1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他一切の処分(他の法人との合併、他の法人との間で行う会社分割等の組織再編による承継を含む。)を行ってはならない。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、株式、新株予約権、新株予約権付社債その他乙の株式を取得することができる権利を付与する行為を行ってはならない。ただし、乙の出資者であって、甲に附則第1条に定める「出資者誓約書兼保証書」を提出しているものについては、この限りではない。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、業務受託企業を変更してはならない。
4 甲は、業務受託企業又は下請負人若しくは再受託先が乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でないと合理的に認めた場合には、乙に対し、当該者との契約を解除するよう求めることができる。
第 26 条(成果物及び新設対象施設の利用及び著作権)
1 甲は、成果物及び新設対象施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の成果物及び新設対象施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が、成果物及び新設対象施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第 19条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1)著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は新設対象施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)新設対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲、甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)新設対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)新設対象施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前の甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
5 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、事前の甲の書面による承諾は、この限りでない。
(1)成果物及び新設対象施設の内容を公表すること。
(2)新設対象施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 27 条(第三者の知的財産権等の侵害)
1 乙は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権等を侵害しないこと、並びに新設対象施設及び乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを、甲に対して保証する。
2 乙が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は新設対象施設若しくは乙が甲に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、乙は、乙の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して甲に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、甲に対して補償及び賠償し、又は甲が指示する必要な措置を行う。
第 28 条(用地の使用等)
1 乙は、事業期間の終了までの間、本事業の実施に必要な範囲において、甲の許可を得て、
無償使用可能用地を無償で使用することができる。
2 乙は、無償使用可能用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、工事期間中、工事業務に要する建設資材等の置き場を事業場所内に確保することができない場合には、自己の費用をもって、事業場所以外の場所に仮設用地を確保するものとする。
第 29 条(臨機の措置)
1 乙は、本事業対象業務の履行に当たり、事故が発生したとき又は事故が発生する恐れのあるときは、甲の指示を受け、又は甲及び乙が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断により臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、その講じた措置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
3 甲は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙による一般的な管理行為に属するものとして当然に施設整備費又は維持管理費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に含めることが適当でないと認められる部分については、甲が当該部分に相当する合理的な費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、甲が乙と協議により定めるものとする。
第 30 条(監視員)
1 甲は、その裁量により、合理的な人数の監視員を置くことができる。甲は、監視員を置いたときは、その日から 14 日(閉庁日を含む。)以内に、その氏名を乙に通知するものと
する。また、監視員を変更したときも変更した日から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその
氏名を乙に通知するものとする。
2 監視員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監視員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
(1)本事業の適正かつ確実な実施を確保するための乙又は乙の総括代理人に対する請求、通知、確認、承認、協議、是正勧告又は是正命令
(2)乙により提供される業務要求水準の達成状況の監視
(3)本契約に定める義務の履行状況の監視
(4)乙の財務状況及び業務受託企業との契約内容の監視
(5)乙が作成及び提出した資料の確認
3 甲は、2名以上の監視員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監視員の有する権限の内容を、監視員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知するものとする。
4 甲が監視員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除、指示、是正勧告及び是正命令は、監視員を経由して行うものとする。この場合においては、監視員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
5 甲が監視員を置かないときは、本契約に定める監視員の権限は、甲に帰属する。
第 31 条(乙の総括代理人)
1 乙は、総括代理人を置かなければならない。乙は、総括代理人を設置する日の 14 日(閉庁日を含む。)前までに、総括代理人の氏名及び住所その他必要な事項を甲に通知しなければならない。また、総括代理人を変更する場合も、変更する日の 14 日(閉庁日を含む。)
前までに、同様の通知をするものとする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うものとし、本契約に基づく乙の一切の権限のうち、次の各号に掲げるものを除く権限を行使することができるものとする。
(1)契約金額の変更
(2)契約金額の請求及び受領
(3)第 32 条第1項の請求の受理
(4)第 32 条第2項の決定及び通知
(5)契約の解除に係る権限
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除、指示、是正勧告及び是正命令は、総括代理人を経由して行うものとする。この場合においては、総括代理人に到達した日をもって乙に到達したものとみなす。
第 32 条(代理人等に関する措置請求)
1 甲又は監視員は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、前条第4項にかかわらず、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその結果を甲に書面で通知しなければならない。
3 乙は、監視員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、第 30 条第4項にかかわらず、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその結果を乙に書面で通知しなければならない。
第 33 条(説明及び報告義務)
乙は、本契約に定めがある場合又は甲の請求があるときは、乙及び業務受託企業が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、甲に説明及び報告しなければならない。
第 34 条(関係者協議会)
甲及び乙は、本事業に関する協議を行うことを目的として、甲及び乙により構成する関
係者協議会を設置するものとする。
第3章 本施設の整備等に関する事項第1節 事前調査
第 35 条(事前調査業務)
1 乙は、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従い、事前調査業務を実施する。
2 乙は、事前調査業務を終了したときは、甲が合理的に満足する形式及び内容の事前調査報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙が事前調査業務を行った結果、土壌汚染、地中埋設物等の存在について、入札説明書等で規定されていなかったこと又は入札説明書等で規定されていた事項が事実と異なっていたことが判明した場合には、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
4 事業者側管理範囲の地中埋設物に起因して発生する増加費用は、乙がこれを負担するものとする。ただし、撤去することが著しく困難な地中埋蔵物が工事の支障となった場合は、その都度、甲及び乙の間の協議により、施工方法及び費用負担を定めるものとする。
5 甲は、事業者側管理範囲の用地に土壌汚染の存在が判明した場合には、乙に発生する増加費用(土壌汚染の処置費用を含むが、乙が土壌調査に要した費用を除く。)を合理的な範囲で負担する。乙は、当該増加費用の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。
6 乙は、第4項ただし書に規定されるものを除き、事前調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費用を負担する。ただし、当該不備が甲の責めに帰すべき事由(甲の実施した測量及び調査の不備を含む。)によるものである場合には、この限りでない。
第 36 条(埋蔵文化財に関する費用負担)
1 埋蔵文化財の調査費用は、事業者側管理範囲のすべての調査について乙の負担とし、それ以外の範囲において追加調査の必要があると甲が認め、指示した場合で、追加費用が発生した場合については甲の負担とする。
2 埋蔵文化財の再調査に伴う本事業の遂行遅延により生じる追加費用については甲が負担するものとし、甲は乙と協議の上、引渡日を変更できるものとする。ただし、引渡日は、平成 27 年3月 31 日を超えないものとする。
第 37 条(事前調査業務に従事する作業員の健康診断)
乙及び事前調査企業は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号。その後の改正を含む。)第 21条に基づき、事前調査業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。
第2節 設計
第 38 条(設計業務)
1 乙は、本契約締結後速やかに、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従い、設計業務を実施する。
2 乙は、基本設計着手前に、管理技術者及び主任担当技術者を決定し、甲に通知するとともに確認を得なければならない。なお、当該管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、病気、死亡、退職等のやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 乙は、基本設計着手前に、設計業務に係る要求性能確認計画書を作成し、甲に提出するものとする。
4 乙は、基本設計着手前に、基本設計の着手日から新設対象施設の引渡日までの設計・施工工程表を作成し、甲に提出するものとする。
5 乙は、基本設計の着手日から設計業務の完了日に至るまで、管理技術者及び主任担当技術者をして、設計業務に係る要求性能確認計画書に基づいて設計業務を管理するとともに、業務要求水準を達成していることを確認しなければならない。
第 39 条(基本設計及び実施設計の完了)
1 乙は、基本設計を完了したと判断したときは、基本設計書を甲に提出するものとする。甲は、基本設計書を受領したときは、基本設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に適合するか否かを確認し、その結果を基本設計書を受領した日を含めて 30 日(閉庁日を含む。)以内に乙に書面で通知しなければならない。甲は、基本設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に適合しないと認めるときは、乙の費用負担において、その修正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙は、実施設計を完了したと判断したときは、実施設計書を甲に提出するものとする。甲は、実施設計書を受領したときは、実施設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に適合するか否かを確認し、その結果を実施設計書を受領した日を含めて 30 日(閉庁日を含む。)以内に乙に書面で通知しなければならない。甲は、実施設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に適合しないと認めるときは、乙の費用負担において、その修正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 乙は、業務要求水準書に従い、設計・施工工程表に定めた日に、基本設計書、実施設計書その他説明・補足書類及び電子データを含む設計図書等を甲に提出するものとする。甲は、設計図書等を乙から受領したことを理由として、設計業務について何らの責任を負担するものではない。
第 40 条(対価内訳の提出)
1 乙は、別紙5に記載する「サービスの対価の支払方法」の規定に基づき、施設整備費、支払利息、維持管理費の内訳を作成し、甲に提出しなければならない。
2 前項の内訳は、設計業務の全部を完了した時点において、その費用を明確化し、引渡日の 30 日前(閉庁日を含む。)において、その内容の確定を行うものとする。
第 41 条(業務要求水準書又は設計図書等の変更)
1 甲は、業務要求水準書又は設計図書等の変更が必要であると認めるときには、業務要求水準書又は設計図書等の変更内容を記載した書面を乙に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、乙は、甲から当該書面を受領した日から 30 日(閉庁日を含む。)以内に、甲に対して、その業務要求水準書又は設計図書等の変更に伴う措置、新設対象施設の引渡しの遅延の有無、施設整備費、支払利息及び維持管理費の変動の有無を検討し、甲に書面により通知し、甲と協議を行わなければならない。
2 甲又は乙は、技術革新等により施設整備費の減額を目的とした業務要求水準書又は設計図書等の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により施設整備費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の甲と乙との間における協議が、協議開始の日から 60 日(閉庁日を含む。)以内に整わない場合には、甲が業務要求水準書の合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
第 42 条(業務要求水準書又は設計図書等の変更に伴う増加費用の負担)
1 乙は、前条第1項に定める変更の請求により、業務要求水準書又は設計図書等の変更に伴う措置を検討するに当たり、新設対象施設の引渡しの遅延、施設整備費及び維持管理費の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 甲は、第1項によってもなお乙に増加費用が発生する場合は、乙と協議を行うこととし、甲がその増加費用を合理的な範囲内において負担するものとする。また、新設対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合は、甲は乙と協議の上、引渡日を変更できるものとする。
3 第1項の場合、前項にかかわらず、甲は、施設整備費の増額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書等の変更をすることができる。この場合において、設計図書等の変更内容及び費用は、甲と乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日(閉庁日を含む。)以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 前条第1項に定める変更の請求が法令等の変更又は不可抗力によるときには、当該業務要求水準書の変更又は設計図書等の変更に関して乙に発生する合理的な増加費用に関しては別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」又は別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により負担方法がそれぞれ適用される。
5 前条の規定に従って業務要求水準書又は設計図書等の変更がなされる場合で、当該変更が乙の責めに帰すべき事由(設計内容の不備、乙の事由による設計業務の履行の遅れ、第 39 条の規定に従って乙が甲に対して設計図書等を提出した後に、当該設計図書等が本契約に従っていない又は当該設計図書等では業務要求水準の内容を充足しないことを含むが、これに限定されない。)によるときには、乙は、当該設計図書等の変更に関して乙に発生する増加費用を負担する。
6 前条の規定に従って業務要求水準書又は設計図書等の変更がなされる場合で、当該変更が甲の責めに帰すべき事由(甲の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更、土地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、甲が当該設計図書等の変更に関
して乙に発生する増加費用を負担するものとする。
第 43 条(甲による説明要求)
1 乙は、甲から設計業務の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて7日(閉庁日を含む。)以内に、甲に対して回答を行わなければならない。
2 甲は、設計業務の実施期間中、前項に定める乙からの回答に合理性がないと認めた場合その他実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、設計業務の実施状況を確認できるものとする。
第3節 工事総則
第 44 条(工事用電力等)
乙は、本工事に必要な工事用電力及び工事用水を、自己の費用と責任において調達するものとする。
第 45 条(用地の管理)
乙は、乙の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該追加費用は乙が負担する。
第 46 条(近隣対策等)
1 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他工事業務が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施するものとする(近隣住民への安全対策を含む。)。この場合において、乙は、甲に対して、当該近隣対策の実施前及び実施後の調査内容及び結果を報告しなければならない。
2 甲は、新設対象施設の設置に関する近隣住民等の要望活動・訴訟、及び入札説明書等において乙に提示した条件について甲の責めに帰すべき事由に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因して増加費用を生じた場合には、当該増加費用を負担するものとする。
3 前項に定める以外の事由に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する増加費用については、乙が負担するものとする。かかる増加費用について甲が直接負担する場合には、乙は当該増加費用相当額につき、甲に対して損害賠償を行うものとする。
第 47 条(工事の中止)
1 甲は、必要と認めた場合には、乙に対して本工事の中止の理由及び内容を記載した書面を交付して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
2 前項に定めるところにより本工事が中止された場合、本工事の中止により乙に直接生ずる損害、損失又は費用(乙が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、以下の各
号に定めるところに従うものとする。
(1)本工事の中止が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、甲は、乙と協議の上、施設整備費を増額することにより乙に対して支払うものとする。
(2)本工事の中止が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれを負担する。
(3)本工事の中止が法令等の変更による場合は、別紙3に記載する「法令等の変更による
費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとする。
(4)本工事の中止が不可抗力による場合は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする。
第 48 条(工期の変更)
1 甲は、必要があると認める場合、乙に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰すことができない事由により本工事に係る工期の変更が必要となった場合、甲に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、本工事に係る工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、甲と乙の間における協議の開始から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めた上、乙に通知するものとし、乙はこれに従うものとする。
第 49 条(工期の変更の場合の費用負担)
前条の定めるところにより本工事に係る工期が変更された場合、当該工期の変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(工事業務の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1)当該工期の変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、甲は、乙と協議の上、施設整備費を増額することにより乙に対して支払うものとする。
(2)当該工期の変更が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれを負担する。
(3)当該工期の変更が法令等の変更による場合は、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従いに従い、甲又は乙が負担するものとする。
(4)当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分
担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする。
第 50 条(甲による説明要求及び工事現場立会い等)
1 乙は、甲から本工事の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて7日(閉庁日を含む。)以内に、甲に対して回答を行わなければならない。
2 甲は、工事期間中、前項に定める乙からの回答に合理性がないと認めた場合その他本工事の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、本工事の
施工状況を実地にて確認を行うことができる。
第 51 条(工事業務に従事する作業員の健康診断)
乙及び工事企業は、水道法第 21 条及び労働安全衛生法第 66 条第2項に基づき、工事業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。
第 52 条(環境汚染物質)
工事業務の過程において、入札説明書等に記載されていない環境汚染物質の存在が判明し、又は新たに発生した場合において、当該環境汚染物質の処理又は処分等に関して乙に発生する増加費用は、甲がこれを負担する。ただし、入札説明書等において既に開示されていた環境汚染物質の処理又は処分等に関して乙に発生する増加費用は、乙がこれを負担する。
第4節 建設
第 53 条(建設業務)
1 乙は、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従い、建設業務を実施する。乙は、建設業務に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに乙による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
2 乙は、建設企業との間で締結する建設請負契約において、建設企業が建設する新設対象施設の所有権が乙に原始的に帰属する旨の特約を付すものとする。
3 乙は、第 39 条第3項の規定に従って設計図書等を甲に対して提出し、必要な手続を終了
するまでは、第一段階新設工事に着手しないものとする。
4 乙は、業務要求水準書に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理及び警備等を、善良な管理者の注意をもって行うよう努めるものとする。
5 乙は、建設業務に着手する前に、建設業法第 26 条に定める監理技術者又は主任技術者を設置せしめ、甲に通知するとともに確認を受けなければならない。なお、当該監理技術者及び各主任技術者については、新設対象施設の引渡しが完了するまでの間(各工区、各工事分野、各工事種目を分離して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気、死亡、退職等のやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
6 乙は、建設業務に着手する前に、建設業務実施工程表を作成し、甲に提出するものとする。
7 乙は、新設対象施設の建設工事に着工した日から引渡日までの間、甲が合理的に満足する形式及び内容の進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に甲に提出するものとする。
8 乙は、第6項の建設業務実施工程表に記載された出来高予定と、第7項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が5%を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして甲に報告するものとする。
9 乙は、新設対象施設の建設工事の完成後に、甲が合理的に満足する形式及び内容の建設業務完了報告書を作成し、甲に提出するものとする。
第 54 条(建設業務における第三者の使用等)
1 乙は、建設企業が新設対象施設の建設業務の一部を第三者に委託し、又は下請負人を使用することを承諾できるものとする。
2 乙は、建設業法第 24 条の7及び業務要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを甲に提出するものとし、その内容を変更したときは、直ちにかかる変更について甲に通知するものとする。
3 甲は、必要と認めた場合には監理技術者又は主任技術者の設置の状況、その他工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
4 甲は、第1項により建設企業が使用する第三者又は下請負人で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
5 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその結果を甲に対して通知しなければならない。
第 55 条(完成等に係る許認可等の取得)
1 乙は、新設対象施設の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 乙は、検査済証の交付を受けた場合はその写しを甲に提出するものとする。
第5節 工事監理
第 56 条(工事監理業務)
1 乙は、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従い、本工事について、各工事ごとに工事監理業務及び設計照査を実施する。
2 乙は、本工事の着手前に、工事監理者及び主任技術者を決定し、甲に通知するとともに確認を得なければならない。また、乙は、各本工事の工事監理者を総括する工事監理統括者を配置しなければならない。なお、工事監理統括者は、工事監理者を兼ねることができるものとする。
3 乙は、各本工事の着手前に、各本工事に係る要求性能確認計画書を作成し、甲に提出するものとする。工事監理統括者は、各本工事の着手前に、各本工事に係る甲が合理的に満足する様式及び内容の監理業務実施計画書を作成し、甲に提出するものとする。
4 乙は、工事監理者及び主任技術者をして、要求性能確認計画書に基づき工事業務を監理させ、要求水準を満たしていることを確認するとともに、その確認に関する記録を作成し、工事監理統括者を通じて甲に毎月提出する。
5 工事監理統括者は、工事期間中の各月における各本工事及び工事監理の状況について甲が合理的に満足する形式及び内容の監理業務実施報告書を作成し、作成対象月の翌月 10 日までに甲に対して提出するものとする。
6 工事監理統括者は、甲が合理的に要請したときは、その都度各本工事及び工事監理の状況について説明及び報告を行うとともに、工事現場における本工事及び工事監理の状況に関する説明を書面により行うものとする。工事監理統括者は、定期的に甲と打合せを行うものとし、その結果については打合せ記録簿に記載し、相互に確認しなければならない。
第 57 条(工事監理者及び工事監理統括者)
1 各工事を監理する工事監理者は工事監理統括者と定期的に打合せを行い、各本工事及び工事監理の状況を工事監理統括者に報告する。
2 工事監理者は、請負工事契約書及び設計図書等の内容を十分に理解し、工事現場の状況についても精通するものとし、業務に関する図書を適切に整備する。
3 工事監理者は、工事企業若しくは下請人又は外部から通知若しくは報告を受けた場合、
速やかに工事監理統括者にその内容を正確に伝えるものとする。
4 乙は、建設業務に係る本工事の工事監理者については、建築基準法(昭和 25 年法律第 201号。その後の改正を含む。)及び建築士法(昭和 25 年法律第 202 号。その後の改正を含む。)に規定される工事監理者を配置し、工事監理を行うものとする。
第 58 条(工事監理業務に関する費用負担)
工事監理業務の遅延及び不備、工事監理者の増員その他の事由により工事監理業務に関して甲又は乙において損害、損失又は費用(工事監理業務の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙がこれを負担する。
第6節 周辺影響調査・電波障害等対策業務第 59 条(乙による実施事項)
1 乙は、清水沢浄水場の周辺影響調査、電波障害調査及び生活環境影響調査として、以下の各号に掲げる事項を乙の費用をもって適切な方法により実施し、甲に報告するとともに、実施結果を踏まえ、必要かつ適切な対策を講じるものとする。
(1)電波障害調査(建造物によるテレビ受信障害調査報告書の提出等を含む。)
(2)騒音・振動
(3)臭気
(4)車両交通
(5)家屋調査
(6)周辺通行者状況
(7)前6号のほか、本工事に関連して必要と判断される調査
2 乙は、清水沢浄水場に関して甲が開催する説明会等に際して、乙の費用をもって以下の
各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)説明会資料の作成及び説明会への出席
(2)その他必要な補助
第7節 新設対象施設の完成及び引渡し第 60 条(乙による試運転及び乙による完成検査)
1 乙は、甲に対して、乙による完成検査を行う 14 日前(閉庁日を含む。)までに、当該検査を行う旨を記載した書面を交付した上、乙による完成検査を実施するものとする。
2 乙は、第1項の完成検査に先立って、乙の費用負担において新設対象施設の各部位及び各種設備につき、試運転を行い、新設対象施設が業務要求水準書に適合することを確認するものとする。甲は試運転に立ち会うことができるものとする。
3 乙は、前項の試運転の実施に先立ち、甲が合理的に満足する様式及び内容の試運転実施計画書を作成の上、甲に提出し、甲はそれを確認するものとする。
4 乙は、試運転実施計画書に基づいて第2項の試運転を実施しなければならない。
5 乙は、第2項の試運転において、新設対象施設が試運転実施計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事及び処置を自己の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。
6 乙は、試運転実施計画書に記載された全ての項目についての検査が終了し、かつ、第1項の乙による完成検査において、建設業務に係る要求性能確認計画書により新設対象施設が業務要求水準書、事業者提案及び実施設計書に従い要求水準が達成されているか否かの検査が終了したときは、甲に対し、完成届、完成図及び工事写真(以下「完成届等」という。)を提出する。
第 61 条(甲による完成検査及び甲による完成通知書の交付)
1 甲は、前条第6項の規定による完成届等の提出を受けた日から 14 日(閉庁日を含む。)以内に、監視員、乙及び工事監理統括者の立会いの上完成検査を実施し、業務要求水準書、事業者提案及び実施設計書のとおり建設業務に係る工事が完成していることを確認したときは、完成通知書を乙に交付しなければならない。
2 甲は、前項の場合において、建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を乙に通知して、新設対象施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 甲は、前項に規定する検査の実施を理由とする新設対象施設の破壊についての責任を一切負担しないものとする。
4 甲は、第1項の検査の結果、新設対象施設が業務要求水準書、事業者提案及び実施設計書の内容を逸脱していることが判明した場合、乙に対してその是正を求めることができ、乙は直ちに修補して第1項に定める検査を受けなければならない。
5 乙は、第1項の検査及び第2項の破壊の復旧に要する費用並びに前項の是正に要する費
用を負担しなければならない。
第 62 条(新設対象施設の引渡し)
1 甲は、前条第1項の完成通知書を交付し、乙が業務要求水準書及び事業者提案に記載された内容の維持管理業務を実施可能な体制にあることを確認した後、引渡日において、乙から引渡書の交付を受け、新設対象施設の引渡しを受けるものとする。甲は、乙から新設対象施設の引渡しを受けたときは、目的物引渡受領書を乙に交付する。
2 第1項による引渡しにより、乙が原始取得していた新設対象施設の所有権を甲が取得するものとし、引渡しは乙の新設対象施設の完成通知書を交付した日から3ヶ月以内に行われるものとする。
第 63 条(部分使用)
1 甲は、新設対象施設の引渡日前においても、新設対象施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 甲は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ
ばならない。
3 甲は、第1項の規定により新設対象施設の全部又は一部を使用したことによって乙において費用又は損害が生じたときは、これを負担するものとする。
第 64 条(引渡しの遅延)
1 甲の責めに帰すべき事由により、引渡日までに乙から甲に対する新設対象施設の引渡しがなされない場合、甲は、引渡日から起算して実際に新設対象施設が乙から甲に対して引き渡された日までに乙が負担した合理的な増加費用に相当する額を乙に対して支払う。
2 乙の責めに帰すべき事由により、引渡日までに乙から甲に対する新設対象施設の引渡しがなされない場合、乙は、引渡日から起算して実際に新設対象施設が乙から甲に対して引き渡された日までの期間において、新設対象施設引渡までの延滞日数に応じ、施設整備費相当額から出来形部分に相応する施設整備費相当額を控除した額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を甲に支払う。この場合の遅延損害金の計算方法は年 365 日の日割計算とする。
3 不可抗力により、引渡日までに乙から甲に対する新設対象施設の引渡しがなされない場合、新設対象施設の引渡しがなされないことに起因して乙に生じた合理的な増加費用の負担は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定めるところによる。この場合、必要に応じて、甲は乙と関係者協議会において、甲によるかかる増加費用の支払の条件及び方法等について協議することができる。
第 65 条(瑕疵担保)
1 甲は、新設対象施設に瑕疵があるときは、乙に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、乙は自らの責任と費用負担により当該修補を実施しなければならない。
ただし、当該瑕疵が重要なものではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補の請求に代えて乙に対して損害賠償を請求する。
2 乙は、前項に定める瑕疵の修補を完了したときは、甲による業務要求水準書、事業者提案及び実施設計書のとおり修補が完成していることの検査を受けなければならない。検査に要する費用は乙の負担とする。
3 第1項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、新設対象施設の引渡日から2年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。その後の改正を含む。)第 94 条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、これを引渡日から 10 年とする。
第4章 新設対象施設の維持管理に関する事項第 66 条(ISO認証の取得)
1 乙は、維持管理開始日から1年以内に、維持管理業務に関し、国際標準化機構のISO
09001 及びISO014001 の認証を取得し、維持管理期間の終了日まで継続して維持することを要する。
2 前項に定める認証の取得及び維持に係る費用は、乙の負担とする。ただし、本契約締結後の国際標準化機構の規格の変更により、これらの認証の取得又は維持に係る費用が増加した場合、甲は、乙に対し、乙に生じた合理的な増加費用を支払う。
3 乙が一度取得した認証のいずれかを維持管理期間中に失った場合、当該認証の再取得に
係る費用は、乙の負担とする。
第 67 条(維持管理業務)
1 乙は、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に基づき、新設対象施設の維持管理業務を実施しなければならない。
2 乙は、維持管理業務を実施する場合には、業務要求水準書及び事業者提案に従い善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
3 乙は、維持管理業務を乙の責任と費用をもって実施するものとし、維持管理業務の履行の過程において、維持管理業務に関する機器の故障、汚泥の品質の悪化及び汚泥の処分量の増加(原水に由来するものを除く。)、電気・ガスの供給停止、薬品や電気・ガス等の使用量の変動等に起因する一切の増加費用及び損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙がこれを負担する。
4 乙は、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
5 乙は、各事業年度開始日前に各業務についての全体的な考え方及び当該事業年度の収支計画を含む甲が合理的に満足する様式及び内容の年度実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。また、乙は、日報等及び年度実施計画書に対応するものとして、当該事
業年度の業務計画の達成度及び改善点を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の維持管理業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
第 68 条(水道法に基づく第三者委託)
1 甲は、水道法第 24 条の3の規定に基づき、乙(乙が業務受託企業に委託する場合を含む。)に対し、水道の管理に関する技術上の業務のうち業務要求水準書別紙4に規定する業務を乙に委託する。乙は、かかる業務を乙の責任と費用をもって実施する。
2 乙は、維持管理業務を遂行するに当たり、水道法第 24 条の3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者(専任)を定めることを要する。また、受託水道業務技術管理者は、水道浄水施設管理技士1級又は技術士(技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に定める技術士で、上水道及び工業用水道の選択科目を選択し、上下水道部門の資格を有する者)を取得した人員を1名以上配置するものとする。なお、受託水道業務技術管理者が技術士(技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に定める技術士で、上水道及び工業用水道の選択科目を選択し、上下水道部門の資格を有する者)のみを有している場合は、別途、水道浄水施設管理技士1級を取得した人員を1名以上常勤させることを要する。
3 受託水道業務技術管理者は常に1時間以内に事業者側管理範囲に移動可能な状態であることが求められる。なお、受託水道技術管理者が当該状態を保つことが困難なときは、予め甲が認めた者を職務代理として置くことができる。
4 乙は、受託水道業務技術管理者を定めたときは、書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。変更した場合も同様とする。
5 受託水道業務技術管理者は、技術上の業務を総括する責任者として、維持管理業務の遂行を管理する。
6 乙は、維持管理業務の履行に関し、その管理を行う現場業務責任者を定め、書面によりその氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。変更したときも同様とする。
7 現場業務責任者は、新設対象施設における維持管理業務の実施を統括する。なお、受託
水道業務技術管理者は、現場業務責任者と兼ねることができる。
8 甲は、必要と認めるときは、乙に対し、現場業務責任者その他の関係者の交代を要求することができる。
第 69 条(災害・事故対策業務)
1 乙は、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従い、災害・事故対策業務を実施する。
2 乙は、事業者側管理範囲において、災害、事故等が発生した場合には、速やかに復旧作業を行い、新設対象施設が本格稼動できる状態に戻すよう努力しなければならない。この場合に生じた増加費用は、乙の負担とする。
3 乙は、市側管理範囲において、災害、事故等が発生した場合であっても、速やかに応急措置を講じその被害を最小限にするよう努力するとともに、甲が復旧作業を実施するにあたっては、これを支援するものとする。この場合に乙に生じた合理的な費用は甲が負担する。
第 70 条(性能保証等)
1 乙は、業務要求水準書に定める原水に関する条件を満たしている場合には、甲に対し事業期間を通じて業務要求水準書に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証する。
2 新設対象施設の浄水水質(以下「浄水水質」という。)が業務要求水準書に定める水準に満たないときは、乙は、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、甲に随時その状況を報告するものとする。
3 浄水水質が水道法に定める水質基準を満たさない、又は、その恐れがあるときは、受託水道業務技術管理者は、その責務に従い、浄水処理の停止を含めた判断を下し、直ちにその旨を甲に報告するものとする。甲及び乙はその対応を協議しなければならない。これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は、乙がこれを負担する。
4 原水の水質が業務要求水準書に定める条件に満たない場合には、乙は、速やかにその旨を甲に報告の上、浄水処理を停止するものとする。これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は、合理的な範囲で甲がこれを負担する。
5 供給される原水量の不足により業務要求水準書に定める供給水量を下回ることとなった場合には、これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は、合理的な範囲で甲がこれを負担する。
6 前処理水の汚染により業務要求水準書に定める水質を下回ることとなった場合には、これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は乙がこれを負担する。
第 71 条(改善通告等)
1 業務要求水準書に定める維持管理業務の業務要求水準の未達が判明した場合には、甲は、第 81 条に定める措置をとることができるほか、乙に対して、業務要求水準の未達部分を明らかにし、その是正措置をとることを通告するものとする。
2 乙は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から 20 日(閉庁日を含む。)以内に、改善方法等を記載した甲が合理的に満足する形式及び内容の業務計画書(次項において「是正計画書」という。)を甲に提出するとともに、日報等において、その実施状況を報告しなければならない。
3 甲は、是正計画書の内容が不十分であると認めるときは、乙に対して、理由を明らかにした上で、当該是正計画書の修正を求めることができる。甲が、是正計画書の実施状況を確認した結果、期日までに業務要求水準の是正がなされなかったときは、乙に対し、当該是正計画書を変更し、又は再提出するよう通告するものとする。
第 72 条(貸与等)
1 本契約に従い乙が調達する義務を負うものを除き、甲は乙による維持管理業務の遂行にあたって必要な施設、機材、その他乙が合理的に要求するものを無償で貸与又は支給する。
2 維持管理業務の実施に際し、前項の規定により甲が無償で乙に貸与する物品(本条において、以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、甲及び乙が別途協議の上決定する。
3 前項の規定により甲が乙に貸与する貸与品等については、甲が乙に譲渡するものではな
い。
4 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日(閉庁日を含む。)以内に、甲に借用書を提出しなければならない。
5 乙は、貸与品等の善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
6 乙は、本契約の定めるところにより本契約が終了した場合には、貸与品等を速やかに返還しなければならない。
7 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失又はき損し、その返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は現状に復して返還しなければならない。
第 73 条(維持管理業務に従事する作業員の健康診断)
乙及び維持管理企業は、水道法第 21 条及び労働安全衛生法第 66 条第2項に基づき、維持管理業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。
第 74 条(使用人に関する乙の責任)
1 乙は、乙及び維持管理企業が維持管理業務の実施につき使用した使用人による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。
2 乙は、乙及び維持管理企業が維持管理業務の実施につき法令等で資格の定めのある業務に従事させる使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、甲の確認を受けなければならない。なお、当該使用人を変更したときも同様とする。
3 乙は、前項に定めのある使用人以外の使用人については、甲の請求があるときは、その
氏名を甲に通知しなければならない。
第 75 条(業務要求水準書の変更)
1 甲は、本契約に基づき業務要求水準書に定める維持管理業務に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ乙に対して変更の理由を通知し、乙と協議しなければならない。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
2 甲は、乙の発案により業務要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判
断した場合は、乙と協議の上、業務要求水準書を変更するものとする。
第 76 条(業務要求水準書の変更に伴う費用負担)
1 前条の定めるところにより業務要求水準書が変更された場合、当該業務要求水準書の変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(維持管理業務の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1)当該業務要求水準書の変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれを負担するものとし、甲は、乙と協議の上、維持管理費を増額することにより乙に対して支払うものとする。
(2)当該業務要求水準書の変更が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれを負担する。
(3)当該業務要求水準書の変更が法令等の変更による場合は、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとする。
(4)当該業務要求水準書の変更が不可抗力による場合は、別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、甲及び乙が負担するものとする。
2 前条の定めるところにより業務要求水準書が変更された場合で、当該変更により乙において本事業に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議した上、維持管理費の支払額を減額することができる。
第 77 条(甲による検査)
1 甲は、必要があると認めるときは、維持管理期間中、いつでも、乙による維持管理業務の履行の状況について検査をすることができる。
2 甲は、前項の規定による検査の結果、業務要求水準が達成されていない場合は、第 71 条及び第 81 条に定める措置をとるものとする。
第5章 モニタリングに関する事項第1節 引渡日までのモニタリング
第 78 条(施設整備業務のモニタリング)
1 甲は、業務要求水準書及び事業者提案に適合した新設対象施設の適正かつ確実な整備を確保するため、乙に対し、施設整備業務の業績等について事前調査報告書、進捗状況報告書、建設業務完了報告書及び監理業務実施報告書による報告を求めるほか、必要に応じて、乙に対する説明要求及び工事現場への立会い等を行い、それぞれの業務の業績等が業務要求水準書及び事業者提案に従い、新設対象施設に係る業務要求水準を達成しない恐れのないこと又は達成していることの確認を行う。
2 乙は、前項の規定による確認の実施につき甲に対し可能な限りの協力を行うものとし、その業務受託企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。この場合に乙に生じた費用は乙の負担とする。
3 甲は、第1項に規定による確認の実施を理由として、施設整備業務の全部又は一部につき、何ら責任を負担するものではない。
第 79 条(施設整備業務不履行に関する手続)
甲は、前条に定める業績等のモニタリングの結果により、乙の整備する新設対象施設が業務要求水準書及び事業者提案に定める業務要求水準を達成しない恐れがある、又は達成しないと判断した場合には、乙に対して事前調査業務、設計業務、工事業務、工事監理業務及び周辺影響調査・電波障害等対策業務の改善要求措置をとるものとする。
第2節 引渡日以降のモニタリング
第 80 条(維持管理業務のモニタリング)
1 甲は、業務要求水準書及び事業者提案に適合した新設対象施設の適正かつ確実な維持管理及び運営の実施を確保するため、別紙7に記載する「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置要領」に基づき、乙に対し、維持管理業務の業績等について日報等、維持管理業務報告書による報告を求め、当該業務の業績等が業務要求水準書及び事業者提案に従い、業務要求水準を達成しない恐れのないこと又は達成していることの確認を行う。
2 甲は、前項に規定による確認の実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部につき、
何ら責任を負担するものではない。
第 81 条(維持管理業務不履行に関する手続)
甲は、前条に定める業績等のモニタリングの結果により、乙による維持管理業務が業務要求水準書及び事業者提案に定める業務要求水準を達成しない恐れがある、又は達成しないと判断した場合には、別紙7に記載する「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置要領」に基づき、乙に対して当該業務の改善要求措置をとるものとする。
第6章 サービスの対価の支払に関する事項第 82 条(施設整備費及びこれにかかる支払利息の支払)
1 甲は、第 61 条に定める検査の結果をもとに施設整備費及び支払利息を、別紙5に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、乙に対して支払わなければならない。
2 前項に定める施設整備費及び支払利息の各支払予定日までに、乙による新設対象施設の甲への引渡しが行われていない場合、甲は、引渡しを受けるまでは前項の支払をすることを要しない。
3 甲は乙に対して、甲の責に帰すべき事由により本工事に要する費用が増加した場合は、その増加費用を負担し、甲の指示、変更に起因して本工事に要する費用が減少した場合は、その減少費用を施設整備費から減額するものとする。
第 83 条(維持管理費の支払)
1 甲は、維持管理費を、別紙5に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、乙からの請求書を甲が受理した後、乙に対して支払わなければならない(原則として四半期に一度とする。ただし、新設対象施設の修繕に係る費用にあっては、予め甲に提出された業務計画書に記載された時期に当該修繕が実施されたことが確認された場合に限り支払われるものとする。)。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理開始日までに新設対象施設の維持管理業務が開始されなかった場合、維持管理開始日から起算して実際に新設対象施設の維持管理業務が開始された日までの期間に相当する維持管理費相当額を支払額から差し引くもの
とする。
3 甲は、甲の責めに帰すべき事由により、維持管理開始日までに乙が新設対象施設の維持管理業務を開始できなかった場合、新設対象施設の維持管理業務が開始されないことに起因して乙に生じた合理的な増加費用を負担するものとする。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により維持管理業務が業務要求水準を達成していない場合は、別紙7に記載する「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置要領」に基づき維持管理費を減額することができる。ただし、施設整備費及び支払利息は減額の対象としないものとする。
第7章 契約の解除及び終了に関する事項第1節 解除及び契約の終了
第 84 条(甲の解除権)
1 甲は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由がなく、本契約に定める乙の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)乙が、その責めに帰すべき事由により、引渡日から 30 日(閉庁日を含む。)以上が経過しても新設対象施設を甲に引き渡すことができないとき、又は引渡しの見込みが明らかでないとき。
(3)乙が、その責めに帰すべき事由により、新設対象施設の維持管理開始日から 30 日(閉庁日を含む。)以上が経過しても新設対象施設の維持管理業務を実施しないとき、又は実施する見込みが明らかでないとき。
(4)乙が、業務受託企業をして、第 38 条第2項、第 53 条第5項、第 56 条第2項及び第 68
条第2項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6)乙が、自らに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他倒産法制上の手続について、自らその申立てを決定したとき又は自ら若しくはその他の第三者によりその申立てがなされたとき。
(7)乙が、第 85 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8)乙が、本事業の実施において業務要求水準を達成できず、かつ、是正措置を講じても業務要求水準を達成することができないとき。
(9)業務受託企業が重大な法令等の違反をしたとき(入札企業が本事業の応募に関して重
大な法令等の違反をしたときを含む。)。
2 甲は、甲が政策変更等の理由により本事業を継続する必要がなくなった場合は、180 日(閉庁日を含む。)以上前に乙にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
第 85 条(乙の解除権)
乙は、甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったときは、甲に書面で通知するものとし、甲がかかる通知を受領した日から 60 日間(閉庁日を含む。)の猶予期間の間に当該違反が治癒されないときは、本契約を解除することができる。
第 86 条(法令等の変更又は不可抗力の場合の解除)
本契約の締結日から事業期間の終了日までの間に、法令等の変更又は不可抗力により次の各号に掲げる事項のうちいずれかに該当することとなった場合には、甲は乙と協議の上、第 95 条又は第 98 条に規定する解除に伴う措置をとることができるものとする。
(1)乙による本事業の継続が不能となった場合
(2)乙による本事業の継続に過分の費用を要する場合
第 87 条(違約金)
1 乙は、本契約締結日から引渡日までの間に第 84 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、施設整備費相当額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲へ支払わなければならない。
2 乙は、引渡日以降に第 84 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、本契約解除日以降の将来にわたって発生することが予定されていた維持管理費の残額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲へ支払わなければならない。
3 甲は、第1項及び第2項の場合において、第 10 条の規定により履行保証保険契約が締結され、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合は、これをもって違約金に充当する。
4 甲は、第 93 条第3項第3号並びに第 96 条第3項第2号及び第3号に定める支払債務と、第2項の違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとする。
5 本契約による違約金の定めは、損害賠償額の予定を意味しないものとし、甲による乙に
対する違約金以上の金額の損害賠償請求を妨げるものではない。
第 88 条(談合等不正行為があった場合の違約金)
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、本契約の鑑に記載された契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 20 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲へ支払わなければならない。
(1)本契約に関し、入札企業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は入札企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が業務受託企業に対し、同法第 49 条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては同法第 50 条第1項に規定する納付命令)又は同法第 66 条第4項の審決が確定したとき(同法第 77 条第1項の
規定により、当該審決の取消しの訴えを提起したときを除く。)。
(2)入札企業又は入札企業が構成事業者である事業者団体が前号の審決に対し、同法第 77条第1項の規定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は入札企業又は入札企業が構成事業者である事業者団体が当該訴えを取り下げたとき。
(3)本契約に関し、入札企業(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明
治 40 年法律第 45 号。その後の改正を含む。)第 96 条の3又は独占禁止法第 89 条第1項
若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第 89 条(事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務)
1 甲は、本契約が事業期間の終了以外の事由により終了した場合においては、本契約が終了した日から 14 日(閉庁日を含む。)以内に、本施設の現況を検査することができる。検査に要する費用は乙の負担とする。
2 乙は、本契約が事業期間の終了以外の事由により終了した場合において、事業場所に乙又は業務受託企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含み、以下「乙等所有物件」という。)があるときは、当該乙等所有物件を直ちに撤去するとともに、事業場所を業務要求水準書に定める業務運営に支障のない状態に回復し、甲の確認を受けなければならない。なお、乙は、当該撤去又は回復に要する費用を負担するものし、本契約が第 85条に基づく解除により終了する場合は、当該費用を甲が負担する。
3 甲は、前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に乙等所有物件を撤去せず、事業場所の状態を回復しないときは、乙に代わって当該物件を処分し、事業場所の状態を前項に定める状態に回復することができるものとする。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができないものとし、甲の処分又は回復に要した費用を負担しなければならない。ただし、本契約が第 85 条に基づく解除により終了する場合は、当該費用を甲が負担するものとする。
4 新設対象施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、甲は、乙に対してその修補を請求することができる。甲による修補の請求があった場合には、乙は、速やかに当該修補を行い、当該修補が完了した場合には、速やかにその旨を甲に対して通知する。甲は、当該通知の受領後 14 日(閉庁日を含む。)以内に修補の完了の検査を行う。検査に要する費用は乙の負担とする。
5 前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定に基づく検査の終了後1年以内に新設対象施設が業務要求水準書に示された性能を下回った場合(甲の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、乙は自らの費用負担にて修繕を行うものとする。
6 乙は、維持管理期間中に本契約が終了した場合、維持管理業務をすべて終了した上で、業務終了から 14 日 (閉庁日を含む。)以内に維持管理費の最終支払対象期間の日報等、当該時点までに本事業の過程で作成された日報等を整理した報告書及び業務終了に伴い運転マニュアルを編集したものを甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。また、乙は、甲に対し、運転マニュアルを基に運転方法等の指導を行うことを要する。
7 乙は、本契約が事業期間の終了以外の事由により終了した場合、甲又は甲の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
8 本契約終了時の手続に関する諸費用及び乙の清算に必要な費用等は、すべて乙が負担する。
第 90 条(事業期間の終了時における乙の責務)
1 乙は、事業期間が終了した場合、甲又は甲の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
2 乙は、事業期間の終了により新設対象施設の維持管理業務を引き継ぐにあたっては、全ての新設対象施設が業務要求水準書に示された性能を発揮できる機能を有し、事業期間終了後1年以内に更新及び経年劣化による修繕を要することのない状態で引き渡すことを要する。そのため、乙は、全ての新設対象施設の機能につき、甲が合理的に満足する形式及び内容の証明書を甲に提出した上で、当該引渡しを行うものとする。なお、事業期間終了後1年以内に新設対象施設が業務要求水準書に示された性能を下回った場合(甲の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、乙は自らの費用負担にて修繕を行うものとする。
3 乙は、事業期間の終了後の引渡しの際に、事前調査業務において行った土壌汚染調査を基に調査を行い、本事業において土壌汚染が発生していないことを甲に対して証明するものとする。
4 乙は、事業期間の終了時に、甲に対し、本事業の過程で作成された日報等を整理した報告書及び事業期間の終了に伴う新設対象施設の運転マニュアルを編集したものを提出するものとする。また、乙は、事業期間の終了前の適切な時期に、甲に対し、運転マニュアルを基に運転方法等の指導を行うことを要する。
5 乙は、遅くとも事業期間の終了予定日の1年前までに、第1項の引継ぎ業務の実施時期、事業期間の終了時における提出書類の内容及び部数等について甲と協議の上、決定するものとする。
第 91 条(保全義務)
乙は、契約解除の通知の日から第 93 条第3項第2号、第 94 条第1項第2号若しくは第
95 条第3項第2号による引渡し又は第 89 条第7項又は第 90 条第1項による引継ぎ完了の時まで、新設対象施設の出来形部分又は新設対象施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第 92 条(関係書類の提出)
1 乙は、理由のいかんを問わず本契約が終了したときは、乙が作成した設計図書等その他甲が合理的に要求した本事業に関し乙が作成した一切の書類及び電子データ(これが記録された媒体を含む。)を、甲に対して提出するものとする。
2 甲は、本契約の存続の有無にかかわらず、前項により乙から提出された設計図書等その他の書類を利用する権利及び権限を有するものとする。
第2節 引渡日までの事由による解除の効力
第 93 条(乙の帰責事由による契約解除の効力)
1 甲は、本契約の締結日から引渡日までの間において、第 84 条第1項各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、乙と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 甲において本事業を継続させると決定した場合は、乙をして、本事業に係る乙の本契約上の地位を、当該時点において甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をして、乙の全発行済株式を、当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
3 甲において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
(1)甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2)甲は、前号の場合において、建設中の新設対象施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は乙の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得することができる。
(3)甲は、前号に定める所有権を保持した上で、乙に対し、当該出来形部分に相応する代金の 100 分の 90 及びこれにかかる支払利息を支払う。
(4)甲は、前号の支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの方法により、乙の指定する口座に支払うものとする。
ア 甲が定めた期日(ただし、本契約の事業期間を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費及び支払利息の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 前項の場合においては、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠 償には本契約の解除に伴い甲に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
第 94 条(甲の帰責事由による契約解除の効力)
1 乙が、本契約の締結日から引渡日までの間において、第 85 条の規定により本契約を解除できる場合、又は甲が第 84 条第2項により本契約を解除できる場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
(1)乙は、甲に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2)甲は、前号の場合において、建設中の新設対象施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は乙の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3)甲は、前号に定める所有権を保持した上で、乙に対し、当該出来形部分に相応する代金の 100 分の 100 及びこれにかかる支払利息を支払う。
(4)甲は、前号の支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの方法により、乙の指定する口座に支払うものとする。
ア 甲が定めた期日(ただし、本契約の事業期間を超えないものとする。)までに一括して
支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費及び支払利息の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項の場合においては、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠 償には本契約の解除に伴い乙に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
第 95 条(法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 甲は、本契約の締結日から引渡日までの間において、第 86 条の規定により本契約を解除できる場合は、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 甲において本事業を継続させると決定した場合は、乙をして、本事業に係る乙の本契約上の地位を、当該時点において甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をして、乙の全発行済株式を、当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
3 甲において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
(1)甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2)甲は、前号の場合において、建設中の新設対象施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は乙の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得することができる。
(3)甲は、前号に定める所有権を保持した上で、乙に対し、当該出来形部分に相応する代金の 100 分の 100 及びこれにかかる支払利息を支払う。
(4)甲は、前号の支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの方法により、乙の指定する口座に支払うものとする。
ア 甲が定めた期日(ただし、本契約の事業期間を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費及び支払利息の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 甲は前項の支払をする場合、乙が不可抗力に起因して、第 17 条に定める保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した残額を乙に対して支払うことができる。
第3節 引渡日後の事由による契約解除の効力第 96 条(乙の帰責事由による契約解除の効力)
1 甲は、引渡日以降において、第 84 条第1項各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、乙と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 甲において本事業を継続させると決定した場合は、乙をして、本事業に係る乙の本契約上の地位を、当該時点において甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をして、乙の全発行済株式を、当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
3 甲において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措
置をとるものとする。
(1)甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2)甲は、前号の場合において、本契約解除時点における施設整備費の残額の 100 分の 100及びこれにかかる支払利息を支払う。
(3)甲は、第1号の場合において、本契約解除時点における履行済みの維持管理費の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
(4)甲は、第2号及び第3号の支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの
方法により、乙の指定する口座に支払うものとする。
ア 甲が定めた期日(ただし、本契約の事業期間を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費及び支払利息の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 前項の場合においては、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い甲に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
第 97 条(甲の帰責事由による契約解除の効力)
1 乙が、引渡日以降において、第 85 条の規定により本契約を解除できる場合、又は甲が第 84 条第2項の規定により本契約を解除できる場合は、以下の各号の定めるところによるものとする。
(1)乙は、甲に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2)甲は、前号の場合において、本契約解除時点における施設整備費の残額の 100 分の 100及びこれにかかる支払利息を支払う。
(3)甲は、第1号の場合において、本契約解除時点における履行済みの維持管理費の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
(4)甲は、第2号及び第3号の支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの
方法により、乙の指定する口座に支払うものとする。
ア 甲が定めた期日(ただし、本契約の事業期間を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費及び支払利息の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項の場合においては、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠 償には本契約の解除に伴い乙に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
第 98 条(法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 甲は、引渡日以降において、第 86 条の規定により本契約を解除できる場合は、乙と協議
の上、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 甲において本事業を継続させると決定した場合は、乙をして、本事業に係る乙の本契約上の地位を、当該時点において甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をして、乙の全発行済株式を、当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
3 甲において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
(1)甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2)甲は、前号の場合において、本契約解除時点における施設整備費の残額の 100 分の 100及びこれにかかる支払利息を支払う。
(3)甲は、第1号の場合において、本契約解除時点における履行済みの維持管理費の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を支払う。
(4)甲は、第2号及び第3号の支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの
方法により、乙の指定する口座に支払うものとする。
ア 甲が定めた期日(ただし、本契約の事業期間を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費及び支払利息の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 甲は前項の支払をする場合に、乙が不可抗力に起因して、第 17 条及び第 18 条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を乙に対して支払うことができる。
第8章 表明保証及び誓約第 99 条(乙による事実の表明保証及び誓約)
1 乙は、甲に対して、本契約締結日現在において次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1)乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続が履践されていること。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令等に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に伴い乙に対して強制執行が可能であること。
(5)乙の資本金は[ ]円であること。
(6)甲に提出した出資者誓約書兼保証書の内容に虚偽のないこと。
2 乙は、本契約の事業期間において次の各号を誓約する。
(1)乙は、業務受託企業をして、甲との間で締結した基本協定に従わせる。
(2)乙は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、甲の事前の承認なしに、本契約上の地位及び本事業について甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしない。
第 100 条(甲による事実の表明保証)
甲は、乙に対して、本契約締結日現在において次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1)本契約の締結について、本契約の履行に必要な債務負担行為が甲の正規の手続によって決定されていること。
(2)本契約は、その締結及び前号の決定により、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い甲に対して強制執行が可能であること。
第9章 雑則
第 101 条(解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、甲の定める規則によるほか、その都度、甲及び乙の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
附則
第1条(出資者の誓約)
1 出資者は、事前に書面により甲の承諾を得た場合に限り、乙の株式又は出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。以下同じ。)の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとする。
2 前項の取扱いは、出資者間において乙の株式又は出資の全部若しくは一部を譲渡、担保設定その他の処分をしようとする場合についても同様とする。
3 出資者は、本契約の締結に当たり、別紙8に定める様式による出資者誓約書兼保証書を甲に対して提出するものとする。
第2条(融資者との直接協定の締結)
甲は、本事業の安定的な継続を図るため、乙に融資を行う者(以下「融資者」という。)との間で協議を行う。甲がこの協議を行う場合、次の各号に掲げる事項を含む直接協定を締結するものとし、乙はかかる直接協定を締結した融資者からの融資を受けるものとする。
(1)融資者による乙に対する債権回収・保全の状態及び乙の財務状況に関する甲への報告に関する事項
(2)本契約に関し乙に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資者への事前通知及び融資者との協議に関する事項
(3)乙の本契約に基づく義務又は融資者との間の融資契約に基づく義務の履行について懸念が発生した場合における、甲及び融資者による本事業の円滑な推進に向けた協議に関する事項
(4)乙の株式又は出資の全部又は一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際して
の融資者との間で行う事前協議に関する事項
(5)融資者が乙への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資者との間で行う事前協議に関する事項
(6)甲による本契約の解除に伴う措置に関する事項
別紙1 定義
第3条に定める本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1.「安全衛生管理業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する事業者側管理範囲の安全管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある安全衛生管理業務によるものとする。
2.「維持管理開始日」とは、維持管理業務を開始する日をいい、原則として平成 23 年4月
1日をいう。
3.「維持管理期間」とは、維持管理開始日から 20 年後の応当日の前日までの期間をいい、
原則として、平成 23 年4月1日から平成 43 年3月 31 日までの期間をいう。
4.「維持管理企業」とは、維持管理業務を乙から直接受託又は請け負う企業をいう。
5.「維持管理業務」とは、本施設の性能及び機能を適正に維持管理するための維持管理業務をいい、その業務内容は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある運転管理業務、保全管理業務、水質管理業務、災害・事故対策業務、安全衛生管理業務、施設公開業務、保安業務、清掃業務及び事業終了時の引継ぎ業務によるものとする。
6.「維持管理業務報告書」とは、乙が第 67 条第5項の規定に従って甲に提出する報告書をいう。
7.「維持管理費」とは、甲が乙に支払うサービスの対価のうち本施設の維持管理業務の実施による対価をいう。
8.「打合せ記録簿」とは、甲及び工事監理統括者との間の打合わせの経過及び内容を記載した書面をいう。
9.「運転管理業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する本施設の運転管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある運転管理業務によるものとする。
10.「運転マニュアル」とは、乙が本契約の終了時に甲に提出する運転マニュアルをいい、①操作概要、②機器・計装リスト、③計装設備等の設定値リスト、④中央監視操作方法、⑤その他必要事項を内容とする。
11.「環境汚染物質」とは、大気、水質又は土壌の環境を汚染している物質であって、生物に
害を及ぼす可能性のある物質をいい、アスベスト、PCBを含む。
12.「監視員」とは、乙による本契約の適正かつ確実な履行を確保するために第 30 条第 1 項の規定に従って設置される者をいう。
13.「完成図」とは、第 60 条の規定による検査が終了した時点における新設対象施設の外観及び構造を記載した図面をいう。
14.「監理業務実施計画書」とは、工事監理統括者が第 56 条第3項の規定に従って甲に提出する計画書をいい、①監理業務の内容、実施項目、②監理業務の実施体制、③監理業務の実施方法、④連絡方法、連絡体制、⑤その他監理業務実施上の必要となる事項を内容とする。
15.「監理業務実施報告書」とは、工事監理統括者が第 56 条第5項の規定に従って甲に提出する報告書をいい、①実施した監理業務の内容、②その他必要事項を内容とする。
16.「危機管理マニュアル」とは、乙が事業期間終了時に甲に提出する危機管理マニュアルをいい、①水質管理対策、②設備事故対策、③地震・水害時等の対策、④停電時対策、⑤その他必要事項を内容とする。
17.「基本協定」とは、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とし、甲が「本事業」を対象とした一般競争入札による落札者の代表企業及び各構成員との間で締結する夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業基本協定書による協定をいい、その内容については大要入札説明書の別添資料4記載の書式によるものとする。
18.「基本設計書」とは、新設対象施設の基本設計の内容を示す設計図書をいう。
19.「協力会社」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
20.「業績等」とは、乙による本事業の実施に伴う各業務の実施状況及びその成果である業績
をいう。
21.「業務計画書」とは、乙が維持管理業務の開始前に、甲に提出する計画書をいう。
22.「業務受託企業」とは、本契約に定める事前調査企業、設計企業、建設企業、工事監理企
業、周辺影響調査等実施企業及び維持管理企業の総称をいう。
23.「業務要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、業務要求水準書に基づき乙に履行を求める水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
24.「業務要求水準書」とは、本事業における各業務の実施において乙が達成しなければならない甲の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は入札説明書の別添資料1に示す業務要求水準書(これに係る質問回答書を含む。)によるものとする。なお、入札手続において提出した事業者提案に基づいて本契約締結時までに業務要求水準書が変更された場合、又は本契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
25.「建設企業」とは、本契約に定める建設業務を乙から直接受託又は請け負う企業をいう。
26.「建設業務」とは、旭町浄水場及び場外施設、清水沢浄水場及び場外施設の工事をいう。
27.「建設業務完了報告書」とは、新設対象施設の建設工事の完成後に、乙が第 53 条第9項の規定に従って甲に提出する報告書をいう。
28.「建設業務実施工程表」とは、乙が第 53 条第6項の規定に従って甲に提出する工程表をいい、①浄水施設の建設工程、②各排水処理施設の建設工程、③各種設備の工事工程、④試運転工程、⑤整備工事工程を内容とする。
29.「原水」とは、旭町浄水場及び清水沢浄水場に流入する原水をいう。
30.「構成員」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
31.「工事監理企業」とは、本契約に定める工事監理業務を乙から直接受託又は請け負う企業をいう。
32.「工事監理業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する本工事の工事監理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある工事監理業務によるものとする。
33.「工事監理統括者」とは、各工事の工事監理者を総括する者をいう。
34.「工事期間」とは、旭町浄水場及び場外施設、清水沢浄水場及び場外施設の工事期間をいう。
35.「工事企業」とは、建設企業をいう。
36.「工事業務」とは、建設業務をいう。
37.「工事写真」とは、本工事における各工程を撮影した写真をいう。
38.「国庫補助金」とは、交付が想定されている「水道水源開発施設等施設整備費」の「高度浄水施設等整備費」をいう。
39.「サービスの対価」とは、甲が乙に支払う本事業の実施による対価の総額をいう。
40.「災害・事故対策業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する災害、事故等の緊急時における体制構築に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある災害・事故対策業務によるものとする。
41.「試運転実施計画書」とは、乙が第 60 条第3項の規定に従って甲に提出する計画書をいい、①試運転の内容、実施項目、②試運転の実施方法及び実施時期、③甲の確認が必要となる事項と確認時期、④その他試運転実施上の必要となる事項を内容とする。
42.「市側管理範囲」とは、業務要求水準書「第1 総則」に記載のある市側管理範囲をいう。
43.「事業者提案」とは、入札企業が本事業の入札手続において甲に提出した事業提案資料及び当該事業提案資料を詳細に説明する目的で落札者又は乙が作成して甲に提出した補足資料その他一切の説明・補足文書並びに乙が入札説明書等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関する提案をいう。
44.「事業工程表」とは、本事業の事業期間に亘る工程表をいう。
45.「事業者」とは、基本協定に基づいて民間事業者が本事業の実施のみを目的として会社法に定める株式会社として設立した会社をいう。
46.「事業者側管理範囲」とは、業務要求水準書「第1 総則」に記載のある事業者側管理範囲をいう。
47.「事業終了時の引継ぎ業務」とは、本事業の終了後に甲が引続き新設対象施設の運転を継続できるようにするため、乙が甲に対し適切な内容の引継ぎを行う業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある事業終了時の引継ぎ業務によるものとする。
48.「事業場所」とは、本契約の鑑に記載された事業場所をいう。
49.「施設公開業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する事業者側管理範囲における見学者対応に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2細則」に記載のある施設公開業務によるものとする。
50.「施設整備業務」とは、乙が本契約に基づいて実施する事前調査業務、設計業務、工事業務、工事監理業務、周辺影響調査・電波障害等対策業務の総称をいう。
51.「施設整備費」とは、甲が乙に支払うサービスの対価のうち本施設の施設整備業務の実施による対価(支払利息は含まない。)をいう。
52.「事前調査企業」とは、本契約に定める事前調査業務を乙から直接受託又は請け負う企業をいう。
53.「事前調査業務」とは、設計業務及び工事業務に先立って行われる用地測量、地質調査、地下埋設物調査、土壌汚染測定及び雨水・汚水排水経路の確認その他必要となる一切の調査に関する業務いい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある事前調査業務によるものとする。
54.「事前調査報告書」とは、事前調査業務の結果が記載された調査報告書をいう。
55.「下請負人」とは、本事業の実施に伴う各業務の一部を業務受託企業から請け負う者をいう。
56.「実施設計書」とは、新設対象施設の実施設計の内容を示す設計図書をいう。
57.「実施方針」とは、PFI法第5条第1項に定める特定事業の実施に関する方針をいい、本事業においては、甲が平成 22 年 7 月に公表した「夕張市上水道第8期拡張計画に係るP FI事業実施方針」(これに係る質問回答書を含む。)をいう。
58.「支払利息」とは、施設整備費に付される利息である。
59.「周辺影響調査・電波障害等対策業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する周辺影響調査等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2細則」に記載のある周辺影響調査・電波障害等対策業務によるものとする。
60.「周辺影響調査等実施企業」とは、本契約に定める周辺影響調査・電波障害等対策業務を乙から直接受託又は請け負う企業をいう。
61.「受託水道業務技術管理者」とは、水道法第 24 条の3第3項に定める受託水道業務技術管理者をいう。
62.「出資者」とは、乙の株主及び出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)をいう。
63.「出資者誓約書兼保証書」とは、本契約附則第1条に基づき出資者が甲に提出する誓約書
兼保証書をいう。
64.「浄水処理」とは、業務要求水準書「第2 細則」に記載のある浄水処理をいう。
65.「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。
66.「新設対象施設」とは、業務要求水準書に定義される新設対象施設をいう。
67.「進捗状況報告書」とは、乙が第 53 条第7項の規定に従って甲に提出する報告書をいい、
①全体工程と現在の状況説明、②今後の予定、③その他改善を必要とする事項を内容とする。
68.「水質管理業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する原水等の水質の測定に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある水質管理業務によるものとする。
69.「成果物」とは、基本設計書及び実施設計書、運転マニュアルその他本契約に関して業務要求水準書及び甲の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
70.「清掃業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する事業者側管理範囲における清掃に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある清掃業務によるものとする。
71.「設計企業」とは、本契約に定める設計業務を乙から直接受託又は請け負う企業をいう。
72.「設計業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき、乙が履行する新設対象施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある設計業務によるものとする。
73.「設計・工事期間」とは、原則として、平成 23 年4月から平成 27 年3月までの期間をいう。
74.「設計・施工工程表」とは、業務要求水準書「第2 細則」に記載のある本工事の工程を示した工程表をいう。
75.「設計図書等」とは、設計業務の成果品のうち、設計業務における提出書類によるものとする。
76.「前処理水」とは、乙が本施設内で前処理を行った場合の処理水をいう。
77.「総括代理人」とは、乙が本契約第 31 条第2項に定める権限を行使させるために設置する者をいう。
78.「代表企業」とは、●をいう。
79.「地中埋設物」とは、上下水道管路、ガス管路、電気ケーブル、ハンドボール、埋蔵文化財等、地中に埋設された物をいう。
80.「知的財産権等」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(いずれも、その出願、申請又は登録に関する権利を含み、また、これらに相当する外国法に基づく権利を含む。)その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利をいう。
81.「地方消費税」とは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。
82.「土壌汚染」とは、土壌に特定有害物質(土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)第2条第1項に定義される意味を有する。)が含まれることにより汚染された状態をいう。
83.「日報等」とは、業務要求水準書「第2 細則」に記載のある日報、月報及び年報をいう。
84.「入札企業」とは、代表企業、構成員及び協力会社をいう。
85.「入札説明書等」とは、甲が本事業の入札手続において配布した入札公告、業務要求水準
書その他の一切の資料(当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
86.「年度実施計画書」とは、乙が維持管理業務の開始前及び各事業年度開始日前に甲に提出する維持管理業務に関する年度実施計画書をいう。
87.「引渡日」とは、事業工程表において、乙が甲に完成した新設対象施設の引渡しを完了する日として定められた日をいい、甲と乙の協議により引渡日を変更した場合にあっては変更後の引渡日をいう。
88.「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。その後の改定を含む。)をいう。
89.「不可抗力」とは、本契約の別紙4に定める定義による。
90.「不可抗力による費用分担」とは、本事業の実施における不可抗力による損害を分担するための規定をいい、その詳細は本契約の別紙4によるものとする。
91.「閉庁日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日をいう。
92.「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドラ
イン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。
93.「保安業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する事業者側管理範囲における保安に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある保安業務によるものとする。
94.「保守点検マニュアル」とは、乙が事業期間終了時に甲に提出する保守点検マニュアルをいい、①保守点検概要、②点検内容、③保守対処方法、④付属品・予備品リスト、⑤その他必要事項を内容とする
95.「保全管理業務」とは、本契約及び業務要求水準書に基づき乙が履行する本施設の点検管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある保全管理業務によるものとする。
96.「本工事」とは、建設業務に係る工事を個別に又は総称していう。
97.「本事業」とは、本契約及びPFI法に基づいて実施する夕張市上水道第8期拡張計画に
係るPFI事業をいう。
98.「本事業対象業務」とは、施設整備業務及び維持管理業務をいう。
99.「本施設」とは、北海道夕張市旭町 83 番地所在の「旭町浄水場」及び北海道夕張市清水
沢国有地所在の「清水沢浄水場」をいう。
100.「埋蔵文化財」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号。その後の改正を含む。)
第 92 条第1項に定める埋蔵文化財をいう。
101.「無償使用可能用地」とは、甲の所有する事業場所の土地をいう。
102.「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置要領」とは、乙による本事業の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す要領をいう。
103.「要求性能確認計画書」とは、乙が業務要求水準書に従い、本事業の実施において乙が
達成しなければならない要求水準を確保するための管理方法を示した計画書をいう。
別紙2 乙等が付す保険等
【事業者提案における保険の概要について記載】
別紙3 法令等の変更による費用の負担割合 | ||
① 本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
法令等の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
② ①以外の法令等の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業対象業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本事業対象業務その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下の各号に掲げるとおりとする。
① 本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に関する
税制(外形標準課税に係るものを含む。)の変更又は 0% 100%
新設の場合
② 消費税・地方消費税に関する税制の変更 100% 0%
又は新設の場合
別紙4 不可抗力による費用分担
本契約第 22 条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1 不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
「不可抗力」による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
① 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う維持管理費(金利及び物価変動を
含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
⑤ 工事期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
⑥ 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損失及び出費(経常費、
営業継続費用等。ただし、乙の期待利益は除く。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、施設整備費の1%相当額に至るまでは乙がこれを負担し、1%を超える額については甲が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、新設対象施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の
1%の乙負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④ 乙が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき乙が負担すべき金額を超過する額につき甲が負担する金額から控除する。
(2)維持管理期間中の損害分担
① 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、不可抗力の事由1件ごとに不可抗力の事由の発生した当該年度における維持管理費の1%相当額に至るまでは乙がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを甲が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷及び復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 乙が、不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき乙が負担すべき金額を超過する額につき甲が負担する金額から控除する。
別紙5 サービスの対価の支払方法
1 サービスの対価の構成について
(1)サービスの対価の構成
乙が実施する施設の設計及び建設に関する業務に相当する対価は、本契約に基づき支払われる「建設一時払金」と「施設整備割賦金」で構成される。
また、施設の運営及び維持管理に関する業務に相当する対価は、本契約に基づき支払われる
「運営委託料」とする。
(2)施設の設計及び建設に関する業務
1)施設の設計及び建設に関する業務に係る費用の内訳
施設の設計及び建設に関する業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
(ア) 事前調査費
(イ) 設計費
(ウ) 工事費
(エ) 工事監理費
(オ) 計器、備品等調達費 (カ) 各種調査・対策費 (キ) 各種手続・申請費 (ク) 建中金利
(ケ) 開業費
(コ) 金融手数料
(サ) その他これらを実施する上で必要な費用
2)建設一時払金
建設一時払金は、甲が国庫補助金等及び起債等により調達し、建設終了後、施設の受渡しの後、乙へ支払われる。
3)整備割賦払金
整備割賦払金は、次のアとイを合算した額であり、施設の設計及び建設に関する業務を行うことに対して甲が乙に支払うものとする。
ア 施設の設計及び建設に関する業務に係る費用から建設一時払金を控除した額(割賦元金)
イ 割賦元金を元本として、乙が提案する支払い金利により 64 回の元利均等返済方式で算
出される金利支払額(割賦金利)
①算定方法
割賦元金を 64 回で元利均等払いする額。
②支払金利
支払金利は、基準金利と乙が提案するスプレッドの合計とし、基準金利は、テレレート 17143 頁に東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R.)として表示される午前 10 時(東京時間)現在の6ヶ月LIBOR ベース 15 年物(円-円)金利スワップレートとする。
基準金利設定は、平成 27 年 4 月 2 日(木)に行うものとする。
また、本事業では、基準金利の見直しを改定の基準日である平成 37 年 4 月 3 日(木)に行うものとする。
(2)施設の運営及び維持管理に関する業務
1)施設の運営及び維持管理に関する業務に係る費用の内訳
施設の運営及び維持管理に関する業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものであり、これらに含まれる人件費、経費等を含むものとする。
(ア) 運転管理業務費
(イ) 維持管理・保守点検業務費
(ウ) 水質管理業務費
(エ) 修繕業務費
(オ) ユーティリティ調達・管理業務費
(カ) 機器交換業務費 (キ) 見学対応業務費 (ク) 警備業務費
(ケ) 給水装置管理業務費
(コ) 事故・緊急時対応業務費 (サ) 水道事業検針・集金業務費 (シ) 植栽管理業務費
(ス) 清掃業務費
(セ) 事業終了時の引継ぎ業務費
(ソ) その他これらを実施する上で必要な費用
2)運営委託料
運営委託料は、乙が施設の運営及び維持管理に関する業務を行うことに対して甲が支払う委託料とする。
2 各種サービスの対価の支払方法
甲は、乙に対し「建設一時払金」、「施設整備割賦金」、「運営委託料」を、本契約書の規定に基づき支払うものとする。
(1)建設一次払金
旭町浄水場及び清水沢浄水場の建設終了後、甲による本施設の竣工に係る検査が完了した場合、乙は速やかに甲へ請求書を提出する。甲は請求書を受けた日から 40 日以内に乙に対し
て建設一次払金を支払う。
また、平成 30 年度以降に予定されている場外系機械電気計装設備の整備に関する費用については、毎年度末、甲による設備の竣工に係る検査が完了した場合、乙は速やかに甲へ請求書を提出する。甲は請求書を受けた日から 40 日以内に乙に対して建設一次払金を支払う。
(2)整備割賦払金
乙は、運営期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四半
期相当分)、1 月 1 日以降(第 3 四半期相当分)及び 4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、甲による四半期報告書の確認を得た後、速やかに甲へ請求書を提出する。甲は、請求書を受けた日から 30 日以内に乙に対して整備割賦払金を支払う。
支払回数は、毎年度 4 回とし、計 64 回支払う。なお、1 回あたりに支払われる整備割賦払金は、当該年度あたりの整備割賦払金の 4 分の 1 とする。
(3)維持管理費
ア 修繕費を除く維持管理費
修繕費を除く維持管理費は、下表のとおり四半期に一度、年額の4分の1を支払う。
各四半期終了後、乙は当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に、モニタリングの結果を踏まえ各回の対価を支払う。
各回 | 対象期間 | 支払額の割合 | 支払見込時期 |
第 1 四半期 | 4 月~6 月 | 年額の 4 分の 1 | 各四半期終了後の翌月の末日(当該期日が銀行営業日でない場合は、翌営業日) |
第 2 四半期 | 7 月~9 月 | ||
第 3 四半期 | 10 月~12 月 | ||
第 4 四半期 | 1 月~3 月 |
また、当該費用は、毎年度1回、物価変動を考慮し、改定されることがある。改定は、業務ごとに別紙6記載の指標の変動率を勘案した改定率を当該年度の各業務の対価に乗じ、翌年度4月支払分以降の各業務の対価に反映させる。
イ 修繕費
修繕費は、提案された長期修繕計画の実施時期、費用に従い、四半期ごとに業務実施の確認ができたものに対し、四半期ごとに一括して支払う。各四半期の対象期間及び支払見込時期は、上記アと同様とする。
また、物価変動による対価の改定についても、上記アと同様に行う。
3 消費税及び地方消費税
施設整備費に係る消費税率は引渡日に適用のある税率に、維持管理費に係る消費税率は実際の支払時に適用のある税率に、それぞれよるものとし、変更分についても甲が負担するものとする。
別紙6 サービスの対価の変更
1 物価変動によるサービスの対価の変更
(1)施設整備費
ア 甲及び乙は、工期内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により施設整備費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施設整備費の変更を請求することができる。
イ 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前施設整備費(本契約に定められた施設整備費をいう。以下同じ。)と変動後施設整備費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前施設整備費に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前施設整備費の 1,000 分の 15 を超える額につき、施設整備費の変更に応じなければならない。
ウ 変動前施設整備費及び変動後施設整備費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙との間で協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、変動前施設整備費及び変動後施設整備費を定め、乙に通知する。
エ 上記アの規定による請求は、本条項の規定により施設整備費の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、上記アにおいて「本契約締結の日」とあるのは、「直前の本条項の規定に基づく施設整備費変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
オ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備費が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、施設整備費の変更を請求することができる。
カ 予期することのできない特別な事情により、工期内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備費が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、施設整備費の変更を請求することができる。
キ 上記オ又はカの規定による請求があった場合において、当該施設整備費の変更額については、甲と乙との間で協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、施設整備費を変更し、乙に通知する。
ク 上記ウ又はキの協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、甲が上記ア、オ又はカの請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
(2)維持管理費
維持管理費は、下表に示す指標に基づき、改定を行う。
入札時の費用の積算の前提となる指標は平成 20 年8月1日時点のものを参照するものとし、その時点をサービスの対価の改定に当たっての起点とする。平成 25 年度末又は甲と乙が別途合意する日に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させサービスの対価の見直しを行い、以後の改定は見直し後のサービスの対価を基に行う。ただし、各指標の毎年の変動率が±1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合のみ改定する。
なお、上記の指標の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、甲と乙は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
項目 | 該当する業務 | 参照指標 |
運転管理費 | 運転管理業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
維持管理・保守点 検費 | 維持管理・保守点検業務 | 「企業向けサービス価格指数」 (日銀調査統計局) ・大類別・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 |
水質管理業務費 | 水質管理業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
修繕業務費 | 修繕業務 | 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・一般機器 |
ユーティリティ調達・管理業務費 | ユーティリティ調達・管理業務 | 電気:原則として、電気料金の改定率ガス:原則として、ガス料金の改定率水道:原則として、水道料金の改定率その他: 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・光熱・水道 |
警備業務費 | 警備業務 | 「企業向けサービス価格指数」 (日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類型 :警備 ・品目 :警備 |
清掃業務費 | 清掃業務 | 「企業向けサービス価格指数」 (日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類型 :建物サービス ・品目 :清掃 |
項目 | 該当する業務 | 参照指標 |
その他業務費 | 機器交換業務、見学対応業務、給水装置管理業務、事故・緊急時対応業務、水道事業検針・集金業務、植栽管理業務、事業終了時の 引継ぎ業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
その他費用 | 「消費者物価指数」(日銀調査統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・総合 |
2 金利変動によるサービスの対価の変更
施設整備費については、別紙5 3(1)に記載のとおり、基準金利の変動に伴い、改定を行う。
3 市場実勢価格等の変動によるサービスの対価の変更
甲及び乙は、維持管理費について、直近の改定時のサービスの対価及び類似の内容の業務の委託費の市場実勢価格の推移その他新製品の導入等諸般の事情を勘案して、5事業年度に1度、見直しのための協議を行う。初回の見直しは、平成 25 年度末又は甲と乙が別途合意する日とする。
4 法制度の改正によるサービスの対価の変更
(1)甲及び乙は、法制度の改正によりサービスの対価の見直しを行うことが合理的と判断する場合、合理的と判断する理由及び変更見込み額を記載した通知を行うことにより、翌事業年度のサービスの対価の変更を請求することができる。
(2)前項の定めに基づく請求がなされた場合、甲及び乙は、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。
(3)前項の協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価額の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、その理由を併記した書面により乙に対して通知する。
(4)前各項の規定にかかわらず、甲及び乙は、翌事業年度開始前に改正後の法制度が実施され、当該法制度の実施の日から当該実施の日が属する事業年度が終了する日までのサービスの対価の見直しを行うことが合理的と判断する場合、相手方に対し、当該事業年度のサービスの対価の変更を求めることができる。この場合の手続は、前各項の規定を準用する。
5 税制の変更によるサービスの対価の変更
(1)乙は、税制の変更(ただし、法人税、所得税、事業税その他収益に関する税制に関する変更を除く。以下、本項において同様とする。)により乙が支払うべき租税が新設又は増額されたときは、甲に対してその旨及び変更見込み額を記載した通知を行うことにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。
(2)甲は、税制の変更により乙が支払うべき租税が減免されたときは、乙に対してその旨を通知することにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。
(3)前2項に基づく請求がなされた場合、甲及び乙は、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。当該協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価額の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。
6 上記以外の想定外の変化に対する見直し
(1)サービスの対価の算定根拠である前提条件について、上記1~5において考慮されない変動要素が発生し、又はサービスの対価が前提とする条件に重大な変更が発生した等の場合には、甲及び乙は速やかに協議を行い、サービスの対価の見直しを検討するものとする。かかる協議は、甲又は乙からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合、他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
(2)前項に記載する協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。
別紙7 維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等
1 維持管理業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法
甲は、維持管理期間中、維持管理業務に関するモニタリングを、次のとおり行うこととする。
ア 定期モニタリング
乙は、毎日の業務の実施に関する日報及び月報を甲に提出する。日報及び月報の内容及び提出期日等は、甲と乙との間で協議の上、定めるものとする。
甲は、乙から提出される日報及び月報を確認するほか、月に一度、定期モニタリングの一環として、事業者側管理範囲の巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
イ 随時モニタリング
甲は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、事業者側管理範囲の巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(2)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、甲に発生した費用は甲が負担し、それ以外に乙に発生した費用は乙が負担する。
2 改善要求措置
(1)是正レベルの認定
甲は、維持管理業務が業務要求水準書に規定する水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、是正レベルを認定し、乙に通知するとともに、甲と乙は是正に向けた協議を開始する。
是正レベルは、以下のとおりとする。
是正レベル | 内容 |
レベル 1 | 業務要求水準を上回るが、提案水準を達成できない場合 |
レベル 2 | 災害・事故対策業務、施設公開業務、清掃業務について、業務要求水準 を達成できない場合 |
レベル 3 | 運転管理業務、保全管理業務、水質管理業務、安全衛生業務、保安業務、事業終了時の引継ぎ業務について、業務要求水準を達成できない場合 (レベル4及び5に該当する場合を除く。) |
レベル 4 | 業務要求水準書別紙2に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合 |
レベル 5 | 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 |
(2)是正勧告
甲は、業務要求水準書に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていないと判断される事象があると判断した場合、乙に対して、是正勧告を行うものとする。
乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、甲と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を甲に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処の確認
甲は、乙からの是正勧告に対する対処の完了の通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを直ちに確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容・期間による改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び乙の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)サービスの対価の支払留保
甲は改善が確認されるまでサービスの対価の支払を留保することができる。
(6)サービスの対価の減額
是正レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、甲は乙に対してサービスの対価
を減額する。詳細については、下記3に定める。
(7)維持管理業務の実施を担う者の変更
甲は、乙が行う維持管理業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、維持管理業務の実施を担う者の変更を乙に請求することができる。
ア 甲の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき
イ 連続する2回の四半期において 30%以上の減額が行われたとき
ウ 業務要求水準書別紙2に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合又は水道法に定め
られた水質基準を達成できない場合が四半期に3回以上発生したとき
なお、サービスの対価の支払対象期間の途中に維持管理業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
(8)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合又は維持管理業務を行う者の変更に応じない場合は、甲は乙に通知することにより、通知の日から起算して6か月以内に本契約を解除することができる。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
3 サービスの対価の減額等
(1)基本的な考え方
甲は、乙の行う維持管理業務が業務要求水準書に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービスの対価を減額する。
サービスの対価の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として下記(2)に示す表により算定する。
ア 甲が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科す。
イ 甲が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(減額ポイントが5P以下)には減額せず、サービスの対価を
留保することがある。また、減点を挽回する機会(ボーナスポイント)を与える。
(2)減額ポイントの計上
甲は乙に対し、違反行為があった場合に次表に基づいて減額ポイントを計上する。
レベル | 違反行為の確認 | 是正勧告後、 改善が認められないと判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
レベル | 違反行為の確認 | 是正までの時間 | 発生時点からの日数 |
4 | 1水質項目ごとに 5P | 1水質項目ごとに 0.1P×h | 1水質項目ごとに 0.5P×D |
5 | 1水質項目ごとに 10P | 1水質項目ごとに 0.5P×h | 1水質項目ごとに 2.5P×D |
(注1)業務要求水準書第2 7から 15 の(1)に示す項目ごとに1単位とする。
(注2)1時間未満は切上げとする。
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去3年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、前記の表に記載した各減額ポイントを2倍し、計上する。
(3)サービスの対価の減額又は留保
甲は、モニタリングの結果を踏まえ、当月の減額ポイントを確定する。甲のモニタリングが終了し減額ポイントがある場合は、乙に減額ポイントを通知する。
サービスの対価の支払に際しては、3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従いサービスの対価のうちの修繕費を除く維持管理費を減額するか又は改善が確認できるまで留保する。減額又は留保する場合には、当月のサービスの対価の支払額を乙に通知する。
次回の支払までの間に改善が確認できた場合は、サービスの対価の留保は行わない。なお、留保した場合の支払は、甲が改善を確認した後、直近で支払われるサービスの対価に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
3か月の減額ポイント合計 | 減額又は留保 | 維持管理費(修繕費を除く。) の減額又は留保の割合 |
6P 以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 留保 | 1ポイントにつき、0.1% |
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、明らかに乙の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
(5)ボーナスポイントの付与
乙は提案した水準を超えて、夕張市水道事業又は夕張市民に多大な貢献をした場合、甲は、乙にボーナスポイントを与えることができる。
ボーナスポイントの付与は甲が決定する。ボーナスポイントは減額ポイントと相殺することができ、また事業期間を通じて累積することができるものとする。ボーナスポイントは、以下の計算式に従い金額に換算し、当該金額を次回支払うサービスの対価に加算する。
計算式:
修繕費を除く維持管理費の各回支払分 × 0.001 × ボーナスポイント
4サービスの対価の支払後に減額が判明した場合の対応
サービスの対価の支払後に、維持管理業務報告書に虚偽の記載のあることが判明するなど支払の根拠を失った場合、甲は、本来支払うべきサービスの対価を計算し直し、既に乙に支払った額との差額を次回支払うサービスの対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービスの対価と既に乙に支払った額との差額について、甲が乙に支払った日から、甲が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
減額ポイントの計上
(注1)事象の発生を確認したときから市が是正を確認するまでの間の時間数に応じて減額ポイントを計上する。
(注2)保管されている膜ろ過水において事象の発生を確認した場合、日数に応じて減額ポイントを計上する。
別紙8 出資者誓約書兼保証書の様式
平成●年●月●日
夕張市
市長 藤倉 肇
出 資 者 誓 約 書 兼 保 証 書
夕張市(以下「市」という。)及び[SPC名称](以下「事業者」という。)との間で、平成●年
●月●日付で締結された「夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業事業契約書」(以下「本契約」という。)に関して、事業者の出資者である●会社、●会社、●会社及び●会社(以下「当社ら」と総称します。)は、本日付けをもって、後記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書兼保証書において使用される用語は、本契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 事業者が、平成●年●月●日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として適法に設立され、本日現在、有効に存続していること。
2(1)本日現在における事業者の発行済株式総数は●株であり、総株主の議決権数は●個であること。
(2)当社らの保有する事業者の株式に係る議決権の総数は●個であり、そのうち●個は●会
社が、●個は●会社が、●個は●会社がそれぞれ保有すること。
(3)当社らではない者が保有する事業者の議決権の総数は●個であり、そのうち●個は●会
社が、●個は●会社が、●個は●会社がそれぞれ保有すること。
3 事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、当社らが保有する事業者の株式を譲渡し又は同株式に担保権を設定する場合、事前にその旨を市に書面で通知し、市の書面による承諾を得ること。この場合、担保権設定契約書及び融資契約書その他市が合理的に要求する資料の写しを速やかに市に提出すること。
4 当社らは、本契約が終了するまでの間、事業者の議決権を各保有するものとし、「夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業基本協定書」第3条第2項を遵守するとともに、市の事前の書面による承諾がある場合(第3項に定める承諾がある場合を含む。)を除き、事業者の株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。ただし、当社らは、いかなる場合も、反社会的勢力(集団的に又は常習的に違法行為(犯罪行為を含むが、これに限られない。)を行うことを助長するおそれがある団体又はかかる団体の構成員をいう。)その他これに類する者に対し、かかる処分を行わないこと。
5 当社らが保有する事業者の株式を譲渡することが許容される場合において、譲渡を行う場合、当社らは、譲受予定者から別添の誓約書を徴求の上、市に提出すること。
以 上
●会社住所 代表者
●会社住所 代表者
●会社住所 代表者
●会社住所 代表者
(別添)
平成●年●月●日
夕張市
市長 藤倉 肇
誓 約 書
夕張市(以下「市」という。)及び[SPC名称](以下「事業者」という。)との間で、平成●年
●月●日付で締結された「夕張市上水道第8期拡張計画に係るPFI事業事業契約書」(以下「本契約」という。)に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本誓約書において使用される語句は、本契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 本日現在、当社が保有する事業者の株式に係る議決権数は●個であること。
2 当社が保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合、事前に市に書
面で通知し、市の書面による承諾を得ること。
3 当社が保有する事業者の株式を譲渡することが許容される場合において、譲渡を行う場合、譲受予定者から本誓約書と同じ様式の誓約書を徴求の上、市に提出すること。
以 上
住所
氏名 ●会社代表者