Contract
電気標準約款[低圧]
(首都圏エリア)
令和 2 年 3 月 2 日実施
北海道電力株式会社
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 標準約款および契約要綱の変更 1
3 定 義 2
4 単位および端数処理 3
5 そ の 他 4
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み 5
7 需給契約の成立および契約期間 5
8 需 要 場 所 6
9 需給契約の単位 6
10 供 給 の x x 6
11 需給契約書の作成 7
Ⅲ 料金の算定および支払い
12 料 金 8
13 料金の適用開始の時期 8
14 検 針 日 8
15 料金の算定期間 8
16 使用電力量等の算定 8
17 料 金 の 算 定 9
18 日 割 計 算 9
19 料金の支払義務および支払期日 9
20 料金その他の支払方法 10
21 延 滞 利 息 11
22 保 証 金 12
Ⅳ 使用および供給
23 適正契約の保持 13
24 需要場所への立入りによる業務の実施 13
25 供 給 の 停 止 13
26 違 約 金 13
27 使用の制限または中止 14
28 損害賠償の免責 14
29 設 備 の 賠 償 14
Ⅴ 契約の変更および終了
30 需給契約の変更 | ……………………………………………………………………… | 15 |
31 名 義 の 変 更 | ……………………………………………………………………… | 15 |
32 需給契約の廃止 | ……………………………………………………………………… | 15 |
33 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
……………………………………………………………………… 16
34 解 約 等 17
35 需給契約消滅後の債権債務関係 18
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担
36 供給方法および工事 19
37 工事費負担金等の申受け等 19
Ⅶ そ の 他
38 準 拠 法 20
39 管 轄 裁 判 所 20
附 | 則 ……………………………………………………………………………… | 21 |
別 | 表 ……………………………………………………………………………… | 22 |
Ⅰ x x
1 適 用
(1) 当社が,東京電力パワーグリッド株式会社(以下「接続供給会社」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。なお,接続供給会社が託送約款等を変更した場合には,変更後の託送約款等によります。)にもとづく接続供給(以下「当該接続供給」といいます。)を介して低圧で電気の供給を受ける需要(当社以外の者から電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気標準約款[低圧](首都圏エリア)(以下「この標準約款」といいます。)および当社が別に定める需給契約要綱(以下「契約要綱」といいます。)によります。
(2) この標準約款および契約要綱は,次の地域に適用いたします。
栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)
ただし,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島は除きます。
(3) この標準約款および契約要綱は,原則として当社が電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)の適用を受けるお客さまに適用いたします。
2 標準約款および契約要綱の変更
(1) 当社は,次の場合には,この標準約款および契約要綱を変更することがあります。この場合には,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気標準約款[低圧](首都圏エリア)および需給契約要綱によります。
イ 消費税および地方消費税の税率の変更等のやむをえない要因が生じた場合に,必要な限度において料金を変更するとき。
ロ 託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により,この標準約款および契約要綱を変更する必要が生じた場合
ハ その他,この標準約款および契約要綱を変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) この標準約款および契約要綱を変更する場合には,当社は,この標準約款および契約要綱の変更前は,変更内容を,変更後は,変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。この場合,電気事業法第 2 条の 13 に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および
電気事業法第 2 条の 14 に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて,電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,契約締結前交付書面を交付することなく,電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結後交付書面の交付はいたしません。
3 定 義
次の言葉は,この標準約款および契約要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約種 別
契約要綱に定める契約の種別をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (10) 契約電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (11) 最大需要電力
お客さまが使用される電力の最大値をいいます。 (12) 貿易統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この標準約款および契約要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,契約要綱において,契約電力として算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30 分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 そ の 他
(1) この標準約款に記載のある事項について,契約要綱に定めがある場合は,契約要綱によるものといたします。
(2) この標準約款および契約要綱に記載のない事項については,この標準約款および契約要綱の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの標準約款,契約要綱および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日および料金の支払方法
なお,この標準約款および契約要綱によって支払いを要することとなった料金その他 の債務について,お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知するこ とがあります。
(2) 契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ接続供給会社へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 当社は,需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち,当該接続供給のために接続供給会社が必要とする事項について,接続供給会社に情報を提供いたします。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,接続供給会社との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由を
お知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,この標準約款および契約要綱による契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。
なお,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
また,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,電灯または小型機器を使用する需要に適用する契約種別(以下「電灯契約種別」といいます。)と動力を使用する需要に適用する契約種別(以下「動力契約種別」といいます。)とをあわせて契約する等,1 需要場所において,当社があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合を除き,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
10 供 給 の x x
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
12 料 金
料金は,契約種別ごとに契約要綱に規定する料金といたします。
13 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
14 検 針 日
検針日は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16 使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また,料金の算定期間における使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力は,30 分ごとの使用電力量の値を 2 倍したものの最大値といたします。
(3) 当社は,接続供給会社から受領した検針の結果等を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,書面によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,実費相当額を申し受けま
す。
(4) 計量器の故障等により使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
17 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する託送約款等に定める検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回る場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
18 日 割 計 算
(1) 当社は,17(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表 4(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 17(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,17(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
19 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,接続供給会社から受領した検針の結果等にもとづき,当社にて料金の請求が可能となった日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日
(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が
日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
イ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ロ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ その他の理由でお客さまに明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め,その旨を当社がお客さまに通知した場合
(3) お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,次のとおり取り扱います。
イ お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされていない料金(支払期日を超過していない料金に限ります。)については,お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし,お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から 7 日を経過していない場
合には,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
ロ お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
20 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,原則として当社が指定した金融機関等を通じて次のとおり支払っていただきます。
イ 原則として,お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。この場合,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが希望され,かつ,当社との協議が整った場合には,お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払っていただきま す。この場合,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 ハ イまたはロの場合で,料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または料金がお客さまの指定する口座から振替日に引き落とさ
れなかった場合等特別の事情がある場合には,当社が指定した様式により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合を除き,当社は,原則として,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
(3) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 工事費負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
21 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日 の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料 金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合,または料金を 20(料金 その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を 経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
なお,19(料金の支払義務および支払期日)(2)イからホまでのいずれかに該当する場合の延滞利息算定上の支払期日は,19(料金の支払義務および支払期日)(3)にかかわらず,19(料金の支払義務および支払期日)(2)で定めた支払期日といたします。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセント
の割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
22 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また,当社は,あらためて(1)によって算定した金額と充当後の残額との差額を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
23 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(2) その他この標準約款および契約要綱によって,需給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
25 供 給 の 停 止
お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 動力契約種別を適用する場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。
(5) 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(6) 託送約款等に定めるところにより必要となる調整装置または保護装置の施設等の措置を講じられない場合
26 違 約 金
(1) お客さまが 25(供給の停止)(2),(3)または(4)に該当し,そのために料金の全部ま
たは一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この標準約款および契約要綱に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは,6 月以内で当社が決定した期間といたします。
27 使用の制限または中止
(1) 託送約款等に定めるところにより,接続供給会社は,電気の使用を制限し,または中止することがあります。
(2) 当社は,(1)にともなう料金の減額は行ないません。
28 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(2)によって需給開始日を変更した場合および託送約款等に定めるところにより接続供給会社が電気の使用を制限し,または中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 託送約款等に定めるところにより接続供給会社が電気の供給を停止した場合または 34(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
29 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の接続供給会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が接続供給会社から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
30 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)の場合,当社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。
なお,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社所定のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
また,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
31 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,電話等により申し出ていただきます。
32 需給契約の廃止
(1) お客さまが,この標準約款および契約要綱にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,接続供給会社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,34(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社および接続供給会社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるた
めの処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない,当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で,廃止期日と新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日が異なるときは,需給契約は新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日に消滅するものといたします。
ニ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない,当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で,新たな小売電気事業者が電気の供給を開始するために必要な手続きを廃止期日の 2 暦日前から起算して 8 営業日前の日の 1
暦日前(記録型計量器を取り付けている場合は廃止期日の 2 暦日前から起算して 1 営
業日前の日の 1 暦日前といたします。)までに行なわなかったときは,廃止期日にかかわらず,需給契約は消滅しないものといたします。
33 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,接続供給会社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,新たに設定し,または増加された契約電流,契約容量または契約電力分につき,電灯契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し,動力契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
また,当社が接続供給会社から,託送約款等にもとづき,需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまからその金額を申し受けます。
なお,増加後に消滅させる場合には,それぞれの使用電力量は,契約電流,契約容量または契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。
(2) お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,減少される契約電流,契約容量または契約電力分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)につき,電灯契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 10 パー
セントを割増ししたものを適用し,動力契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
また,当社が接続供給会社から,託送約款等にもとづき,契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまからその金額を申し受けます。
なお,この場合には,それぞれの使用電力量は,契約電流,契約容量または契約電力の減少分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分したものといたします。
(3) 契約要綱の定めにより最大需要電力にもとづいて契約電力を定めるお客さまについては,契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させ,またはこれを減少しようとされる場合とは,需要場所における主開閉器の定格電流等を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないで需給契約を消滅させる場合または協議によって契約電力を減少しようとされる場合といたします。
34 解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
また,当社は,当該需要場所の居住者等にその旨をお知らせすることがあります。 イ 託送約款等に定めるところにより接続供給会社によって電気の供給を停止された
お客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この標準約款および契約要綱によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他この標準約款および契約要綱から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまがその他この標準約款および契約要綱に反した場合
(2) お客さまが,32(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,接続供給会社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
35 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担
36 供給方法および工事
当該接続供給を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
37 工事費負担金等の申受け等
(1) 当社が接続供給会社から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,その金額を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金等に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金等契約書等を作成いたします。
(3) 当社が接続供給会社から,工事完成後,工事費負担金等の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。
(4) 託送約款等にもとづき,当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(5) お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で,当社が接続供給会社から,託送約款等にもとづき,費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,その金額を申し受けます。
Ⅶ そ の 他
38 準 拠 法
この標準約款および契約要綱に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
39 管 轄 裁 判 所
需給契約に関する訴訟については,札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1 この標準約款の実施期日
この標準約款は,令和 2 年 3 月 2 日から実施いたします。
2 検針の結果等を書面によりお知らせする場合の実費相当額等にかかわる取扱い
(1) 16(使用電力量等の算定)(3)に定める,検針の結果等を書面によりお知らせする場合の実費相当額は,16(使用電力量等の算定)(3)にかかわらず,当分の間,無料といたします。
なお,この取扱いを終了する場合は,当社は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) 20(料金その他の支払方法)(2)に定める,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額は,20(料金その他の支払方法)(2)にかかわらず,当分の間,無料といたします。
なお,この取扱いを終了する場合は,当社は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量
期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期
間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生
可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,α,βおよびγの値は,接続供給会社の供給区域におけるみなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律附則第 2 条第 2 項に規定するみなし小売電気事業者をいいます。)が定める電気の供給に係る約款およびその他の供給条件等(以下「約款等」といいます。なお,当該みなし小売電気事業者が約款等を変更した場合には,変更後の約款等によります。)の規定により,当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値に準ずるものといたします。
また,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1
円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,基準燃料価格は,約款等の規定により,当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される金額に準ずるものといたします。
また,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価 = (基準燃料価格-平均燃料価格) × | (2)の基準単価 |
1,000 |
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格) × | (2)の基準単価 |
1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単 価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。
なお,基準単価は,約款等の規定により,当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される金額に準ずるものといたします。
3 契約容量および契約電力の算定方法
契約主開閉器により契約容量または契約電力を定める場合は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× | 1 |
1,000 |
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732 × | 1 |
1,000 |
4 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
1 月の該当料金 × | 日割計算対象日数 |
計量期間等の日数 |
ただし,17(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数 | は, | 日割計算対象日数 | といたします。 |
計量期間等の日数 | 暦 日 数 |
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう計量期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。