Contract
庁舎等清掃作業請負契約書(案)
北薩森林管理署庁舎内外の清掃について下記発注者を甲とし、受注者を乙とし、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により請負契約を締結する。この契約の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を所持する。
平成28年 月 日
(甲)発 注 者
住 所 xxxxxxxxxxxxx00-0氏 名 分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 xx xx x
(乙)受 注 者
住 所
氏 名 印
(契約の主要事項)
第 1条 この契約の主要事項は次のとおりとする。
(1) 契約金額は 円
(内取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
1カ月当たりの単価 円(内取引に係る消費税及び地方消費税を含む)別紙1 請負代金月別支払額内訳書のとおり
(2) 作業を行う場所 北薩森林管理署
(3) 作 業 x x 別紙「庁舎等清掃作業仕様書」のとおり
(4) 数 量 清掃場所作業内容等内訳のとおり
(5) 契 約 期 間 平成28年4月1日から平成29年3月31日
(6) 支 払 場 所 指定銀行振込
(7) 契 約 保 証 金 納めないこととする。
(使用物件の負担)
第 2条 この作業に使用する器具機械(甲が無償貸与するものを除く)消毒薬その他消耗品はすべて甲の負担とする。
(給付の方法)
第 3条 乙は、別紙作業仕様書に基づいて清掃作業を行うものとする。ただし、特に必要と認めて甲(甲の命じた職員を含む。以下同じ)が指示した場合はこれに従わなければならない。
(甲の指示)
第 4条 乙は、この契約の履行について疑義を生じたときは甲の指示に従うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 5条 乙は、この契約に属する権利もしくは義務を甲の書面による承諾を得ないで第三者に譲渡し、または継承させてはならない。
(検 査)
第 6条 乙は、この契約に基づく給付を完了したときは、別に定める清掃作業実施表に記入し甲の検査を受けるものとする。
2 検査に不合格の場合は直ちに甲の指示により手直しを行い再度検査を受けるものとする。
(履行を怠った場合)
第 7条 乙が第3条に定める給付を怠ったときは、違約金として甲が指示した期限の翌日から給付を完了した日までの日数に応じ、請負金月割額に対し年5.00%の
割合で計算した金額を甲に支払うものとする。
(施設の使用)
第 8条 乙がこの契約の履行上必要な器具置場及び作業員の休憩室は、甲の指定した施設を使用することができる。
(電気、水道料等の負担)
第 9条 乙が清掃作業のため必要とする電気水道及びガス等の使用料金は甲の負担とする。
(施設、物品保全の義務)
第10条 乙は、この作業の実施に当たり甲の建物、工作物及び物品等(以下「建物等」という。)を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
(損害賠償)
第11条 乙(乙の使用人を含む)は不可抗力及び乙の責に帰さない場合を除き、建物等を破損または滅失した場合は、甲の認定するところによりその損害を弁償するものとする。
(作業員)
第12条 代理作業者は身元確実な者であって、xx上いかがわしい者を使用してはならない。
(作業xx者の選定)
第13x xは、作業xx者を選定しその氏名を甲に通知するとともに作業員名簿を作成し、甲に提出するものとする。異動があった場合も同様とする。
2 作業xx者は甲の指示に従い作業員の指揮監督、清掃作業実施表の記入、その他清掃に伴う一切の事項を処理しなければならない。
(請負代金の支払)
第14条 請負代金は、月割額をもって毎月第6条の検査に合格した後、適法な支払請求書を甲に提出して支払いを受けるものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。
3 甲が前項の期限内に代金を支払わないときは、期限満了の翌日から支払った日までの日数に応じ、当該代金に対し年2.9%の割合をもって計算した金額を遅
延利息として乙に支払うものとする。
ただし、100円未満の端数は切捨て、総額が100円未満の場合は支払いを要しない。
(契約解除)
第15条 次の各号の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。この場合、乙は違約金として請負代金の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(1) 乙の責に帰すべき事由により契約上の義務を履行せず、または履行する見込
みがないと甲が認めたとき。
(2) この契約に関し乙が不正行為をしたと甲が認めたとき。
2 乙は、甲の責に帰する理由により契約の履行が困難となったときは、この契約を解除することができる。この場合乙に損害があるときは甲はこれを弁償するものとし、弁償の額は甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法66条第
4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第8項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(再委託の制限)
第18条 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した 書面を甲に提出しなければならない。
3 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は委託事業達成のため、再々委託は又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第1項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
5 乙は再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は第2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が第3条に規定する委託費の限度額50パーセント以下であり、かつ、
100万円以下である場合には、軽微な再委託として前各項の規定は適用しない。
(債権債務の相殺)
第19条 この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、甲の支払うべき債務と相殺することができる。
(契約外の事項)
第20条 この契約書に定めていない事項については必要に応じ甲、乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第21条 この契約について紛争を生じたときは第三者の斡旋により解決するものとする。
(暴力団排除に関する特約条項)第22条 別冊2のとおり
別紙1
請負代金月別支払額内訳書
月 分 | 金 額 | 備 考 |
4 | 円 | |
5 | 円 | |
6 | 円 | |
7 | 円 | |
8 | 円 | |
9 | 円 | |
10 | 円 | |
11 | 円 | |
12 | 円 | |
1 | 円 | |
2 | 円 | |
3 | 円 | |
計 | 円 |
庁舎等清掃作業仕様書 | ||
第Ⅰ | x x | |
第 | 1条 | 作業を実施するときは、職員の執務を妨げないようにすること。 |
第 | 2条 | 就労時間は次のとおりとする。 |
6時30分~ 8時30分 16時00分~18時00分の4時間00分とする。 | ||
第 | 3条 | 作業にあたっては、備品及び机上に文書等がある場合みだりに移動したり破棄・汚染しないように特に注意すること。 |
第 | 4条 | 庁舎等の戸締りについては、窓ガラス・庁舎出入口・各種電源スイッチ ・門扉等の施錠を十分に確認し盗難防止並びに火気に注意すること。 |
第Ⅱ | 常時清 | 掃及び雑役務作業 |
第 | 5条 | 庁舎全般の床及び玄関は、毎日、塵及び埃を除去すること。 |
第 | 6条 | 机等は、毎日、水切りのよい雑巾もしくは、化学雑巾で拭き上げること。 |
第 | 7条 | 足拭きマット等は、水洗い等を行い常に清潔にしておくこと。 |
第 | 8条 | 便所のタイル・便器及び洗面器については、洗剤で丁寧に洗浄し付着物等は除去すること。 |
第 | 9条 | 灰皿は、8時30分までに喫煙室に配置し、後かたづけについては、水 洗いのうえ所定の場所に格納すること。なお、予備を準備して置くこと。 |
第10条 炊事場における湯沸器は、朝方点火し終業によって消火し火気取扱にxxを期すること。
第11条 茶器類は、毎日、夕方机上から取り集め洗剤または、熱湯で消毒して清潔な布巾で拭き上げて茶棚に納めること。
第12条 事務室内の屑かごの紙屑、シュッレダー内の紙屑及び塵芥については、毎日、取り集め処理すること。
第13条 構内は、塵芥の除去等の清掃を行い環境整備に努めること。
第14条 休憩室の電気コタツのコンセントは、必ず引き抜き火気に注意すること。第15条 会議室の設営等職員の指示する軽作業に従事すること。
第Ⅲ 定期清掃作業
第16条 署長室、階段及び踊り場、廊下、会議室・喫煙室、玄関及び玄関周りの床磨きは、椅子及びxx等は移動のうえ土埃を除去した後、油性ワックス等を塗布し磨き上げること。
第17条 窓ガラス拭き及びブラインド拭きは、署長室、事務室・会議室・休憩室
・玄関及び便所の分について窓ガラス用洗剤を使用し、乾いた布で丁寧に拭き上げること。
第18条 屋外は、除草及び塵芥の除去等の清掃を行い環境整備に努めること。 第19条 定期清掃作業は、第16条及び第17条を7月.12月の2回各4時間
実施し、第18条については、毎月1回2時間実施すること。
第Ⅳ その他
第20条 作業に使用した機材は、作業終了後所定の場所に格納すること。
第21条 庁舎等の鍵の保管については、厳重に行い総括事務管理官が指示した職員以外には、絶対に貸し出さないこと。
月 別 清 掃 従 事 日 数(28年度)
月 | 日数 | 休日数 | 従事日数 | 備考 | |
日常作業 | 定期作業 | ||||
4 | 30 | 10 | 20 | 1(2) | |
5 | 31 | 12 | 19 | 1(2) | |
6 | 30 | 8 | 22 | 1(2) | |
7 | 31 | 11 | 20 | 1(2)(4) | |
8 | 31 | 9 | 22 | 1(2) | |
9 | 30 | 10 | 20 | 1(2) | |
10 | 31 | 11 | 20 | 1(2) | |
11 | 30 | 10 | 20 | 1(2) | |
12 | 31 | 12 | 19 | 1(2)(4) | |
1 | 31 | 12 | 19 | 1(2) | |
2 | 28 | 8 | 20 | 1(2) | |
3 | 31 | 9 | 22 | 1(2) | |
計 | 365 | 122 | 243 | 12(24)(8) |
※休務日数内訳
週休日、週休土曜日、祝日 、年末・年始(12/29~1/3)
※ 日常作業時間
1日当たり4時間
※ 定期作業時間
毎月1日当たり2時間とし、さらに7月と12月は、1日あたり4時間を実施する。
清掃場所作業内容等内訳
区 分 | 作 | 業 | 場 | 所 | 作 業 x x | 備 考 | ||
日 常 作 業 | 署長室.事務室会議室 | 塵処理. 窓ブラインド等開閉.加湿器への給水 | ||||||
玄関及び玄関周り | マット清掃.ドア等拭き掃除玄関開閉 | |||||||
炊 | 事 | 場 | 等 | 流し台洗浄. 給茶器、湯呑、灰皿洗浄.塵処理 | ||||
喫 | 煙 | 室 | 灰皿設置、床清掃、テーブル・椅子拭き、整理整頓 | |||||
便 | 所 | 等 | 便器清掃.洗面所清掃備品補充 | |||||
庁 | 舎 | 全 | 般 | 戸締まり施錠.火気除去.床清掃 | ||||
構 | 内 | 清掃全般.環境整備.表・裏門開閉 | ||||||
定 期 作 業 | 署長室.階段及び踊り場、廊下、 会議室.機械室 玄関及び玄関周り | 床清掃(ワックス掛け).窓ガラス拭きブラインド拭き | 7月4時間 12月4時間 | |||||
屋 | 外 | 除草塵芥の除去.排水作業 | 毎月2時間 | |||||
別冊2
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxxxxxxx 00-0
氏 名 分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 xx xx 印
乙 住 所
氏 名 印
(注)請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。