Contract
傷害保険 普通保険約款
目次
1. 傷害保険 普通保険約款 1
別表 1 23
別表 2 23
別表 3 28
別表 4 28
別表 5 29
2. 傷害保険賠償責任危険補償特約 31
3. 初回保険料口座振替特約(傷害保険用) 41
4. 保険料分割払特約(傷害保険用) 43
5. クレジットカード払特約(傷害保険用) 48
6. 保険契約の継続に関する特約(傷害保険用) 50
7. 通信販売に関する特約(傷害保険用) 54
傷害保険 普通保険約款第1章 用語の定義条項
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 危険傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ①健康保険法(大正 11年法律第 70号) ②国民健康保険法(昭和 33年法律第 192号) ③国家公務員共済組合法(昭和 33年法律第 128号) ④地方公務員等共済組合法(昭和 37年法律第 152号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和 28年法律第 245号) ⑥船員保険法(昭和 14年法律第 73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第 80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
骨折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折 (特発骨折を含む。)を除きます。 |
用語 | 定義 |
骨折保険金 | 保険証券記載の骨折保険金をいいます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬 点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術カ.抜釘手術 ②先進医療(注2)に該当する診療行為(注 3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
用語 | 定義 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 法律上の配偶者をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金または骨折保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この
約款に従い保険金を支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
②保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧被保険者に対する刑の執行
⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
②被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害
を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第32条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 ×
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
= 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、そのうちもっとも重い後遺障害に該当する等級の保険金支払割合を保険金額に乗じた額を後遺障害保険金として支払います
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重 既にあった後遺
後の後遺障害に該当 - 障害に該当する = 適用する割合
する等級に対する保険金支払割合
等級に対する保険金支払割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金、手術保険金、通院保険金および骨折保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、2日以上継続して入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注)= 入院保険金の額
(注)入院した日数
30日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(5)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
(注)通院した日数
10日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(6)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(5)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(7)当会社は、(5)および(6)の規定にかかわらず、入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(8)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(9)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その傷害が骨折だった場合、骨折保険金の額を被保険者に支払います。
(10)当会社は、(9)の規定にかかわらず、骨折保険金の支払限度は、保険期間を通じて2回とします。
第8条(入院保険金、手術保険金、通院保険金および骨折保険金の通算支払限度額)
保険期間を通じて入院保険金、手術保険金、通院保険金および
骨折保険金の通算支払限度額は、合算して 80万円までとします。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時
既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から
5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も (1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注
2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づか
ずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実
(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
②保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、次に掲げる場合には保険契約は効力を失います。
①被保険者が死亡した場合
②当社が支払うべき後遺障害保険金の額が保険金額に達した場合
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注)を解除することができます。
①被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
②被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
①この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事
由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率
(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し月割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険
料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条
(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率
(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条
(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合および第6条(後遺障害保険金の支払)によって後遺障害保険金の額が保険金額に達した場合には、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(5)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
①死亡保険金については、被保険者が死亡した時
②後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
③入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
④手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 10日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)お
よび(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④災害救助法(昭和 22年法律第 118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤(1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条 (2)および (3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24年法律第 205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第30条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第33条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(契約年齢の計算)
保険期間の初日における被保険者の年齢(以下、契約年齢といいます。)は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第35条(契約年齢および性別の誤りの処理)
1.被保険者の契約年齢に誤りのあった場合、保険期間の初日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。
2.被保険者の性別に誤りのあった場合には、会社の定める方法により訂正して保険契約を継続します。
第36条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
第37条(保険料の増額または保険金の削減等)
(1)保険期間中において、巨大な損害等の発生により、保険金の
支払額の増加により保険契約の計算の基礎に突出した影響を及ぼす事態が生じた場合は、当会社は、保険契約者に遅滞なくその旨を連絡し、主務官庁への届出等を行ったうえで、この保険契約の保険金を削減して支払うことがあります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間中において、保険金の支払額の増加により保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす可能性が生じた場合は、当会社は、主務官庁への届出等を行ったうえで、この保険契約の保険期間の残余期間において、将来に向って保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(3)(2)の規定により、保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、すみやかに書面をもってこれを通知します。
(4)(3)の通知を受けた保険契約者は、次の①から③までのいずれかの方法をとることについて、書面により当会社に指定しなければなりません。
①保険料を増額する方法
②保険金額を減額する方法
③保険契約を解除する方法
(5)(4)の書面による指定がなされない場合は、当会社は、保険契約者が (4)②の方法を指定したものとみなします。
第38条(継続契約の見直し)
(1)保険期間の終了に際し、保険契約を継続しようとする場合において、保険金の支払額の増加により保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす事態が生じた場合は、当会社は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の規定により、保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約の終了する日より起算して2か月前の日までに書面をもってこれを通知します。
(3)(1)の規定により保険金額を減額した場合でも、保険金額の減額前に開始した事故については、減額前の契約内容に従って保険金を支払います。
第39条(保険契約の継続辞退)
(1)保険期間の終了に際し、保険契約を継続しようとする場合において、保険金の支払額の増加により保険契約が不採算となり、保険契約の継続が困難となった場合は、当会社は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約を引き受けないことがあります。
(2)(1)の規定により、継続契約を引き受けない場合は、保険契約の終了する日より起算して2か月前の日までに書面をもってこれを通知します。
第40条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第41条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空
機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼の視力をまったく永久に失ったもの (備考 1) (2)言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの (備考 2) (3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの (備考 3) (4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの(備考 4) (5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの(備考 4) (6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの (備考 4) (7)1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの (備考 4)) | 100% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第2級 | (8)1上肢および 1下肢の用をまったく永久に失ったもの (備考 4) (9)10手指を失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの (備考 5) (10)1肢に第 3級の (13)から (15)までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の 1肢に第 3級の (13)から (15)まで、または備考6のいずれかの身体障害を生じたもの (11)両耳の聴力をまったく永久に失ったもの (備考 7) | 70% |
第3級 | (12)1眼の視力をまったく永久に失ったもの (備考 1) (13)1上肢を手関節以上で失ったかまたは 1上肢の用もしくは 1上肢の 3大関節中の 2関節の用をまったく永久に失ったもの (備考 4) (14)1下肢を足関節以上で失ったかまたは 1下肢の用もしくは 1下肢の 3大関節中の 2関節の用をまったく永久に失ったもの (備考 4) (15)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指 )および第 2指 (示指 )を含んで 4手指を失ったもの (備考 5) (16)10足指を失ったもの(備考 8) (17)脊柱に著しい奇形または著しい運動障 害を永久に残すもの (備考 9) | 50% |
備考1.眼の障害(視力障害)
a.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
b.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が 0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
c.「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
d.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
備考2.言語またはそしゃくの障害
a.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音
の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合
b.「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みがない場合をいいます。
c.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
d.「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。
備考3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
備考4.上・下肢の障害
a.「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
b.「関節の用をまったく永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
c.「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みがない場合をいいます。
備考5.手指の障害
a.手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
b.「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったも
のをいいます。
c.「手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
備考6.身体の障害 a.1上肢の3大関節中の1関節の用をまったく永久に失っ
たもの
b.1下肢の3大関節中の1関節の用をまったく永久に失ったもの
c.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの d.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったか
または第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
e.1手の5手指の用をまったく永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用をまったく永久に失ったもの
備考7.耳の障害(聴力障害)
a.聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57年8月 14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
b.「聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数 500、 1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、 b、cデシベルとしたとき、
1 (a + 2b + c) 4
の値が 90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
c.「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記bの
1 (a + 2b + c) 4
の値が 70デシベル以上(40センチを超えると話声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
備考8.足指の障害
a.「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
b.「足指の用をまったく永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。
備考9.脊柱の障害
a.「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
b.「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
c.「脊柱(頸椎を除く)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の3分の2以下に制限された場合をいいます。
肩関節
ひじ関節
胸
鎖
骨
骨 肩甲骨
肋 骨
ろっ
手関節
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
「関節等の説明図」
手
示 指 中 指
長管骨
末節骨母 指
末節骨指節間関節
中手指節関節
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
足
第2の足指 第3の足指
第1の足指 遠位指節間関節
末節骨指節間関節
リスフラン関節
近位指節間関節中足指節関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2の図に示すところによります。
別表4 短期料率表
既経過期間 | 割合(%) |
1か月まで | 31 |
2か月まで | 38 |
3か月まで | 44 |
4か月まで | 50 |
5か月まで | 56 |
6か月まで | 63 |
7か月まで | 69 |
8か月まで | 75 |
9か月まで | 81 |
10か月まで | 88 |
11か月まで | 94 |
12か月まで | 100 |
別表5 保険金請求書類
死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | 骨折 | |
1.保険金請求書 | ||||||
2.保険証券 | ||||||
3.当会社の定める傷害状況 報告書 | ||||||
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ||||||
5.死亡診断書または死体検案書 | ||||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ||||||
7.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ||||||
8.被保険者の印鑑証明書 | ||||||
9.被保険者の戸籍謄本 | ||||||
10. 法定相続人の戸籍謄本 (死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ||||||
11. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ||||||
12. その他当会社が第 28条 (保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
傷害保険賠償責任危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次に掲げる偶然な事故(注1)のいずれかにより、他人の身体の障害(注2)または他人の財物の損壊(注
3)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
①住宅(注4)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活(注5)に起因する偶然な事故
(注1)次に掲げる偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2)身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)財物の損壊
財物の滅失、汚損または損傷をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)住宅
本人(注6)の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内(注7)の動産および不動産を含みます。以下この特約において同様とします。
(注5)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注6)本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注7)敷地内
囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役また
は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注
1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
①被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
②第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用
③②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤第7条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第5条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
①1回の事故について、損害賠償金が保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故について、保険金額(注2)を支払の限度とします。
②前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条
④の費用は、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注2)を超える場合は、保険金額(注2)の同条
①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注1)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
第6条(事故の発生)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて 30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
②第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、そ
の権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大を防止するために必要ないっさいの手段を講ずること。
③損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑤他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)他の保険契約等
第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべ
き他の保険契約または共1済3 契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく (1)①から
⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
①(1)①、④、⑤または⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
②(1)②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第7条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
①当会社の定める事故状況報告書
②示談書その他これに代わるべき書類
③損害を証明する書類
④保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類
⑥その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注
2)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
①他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
②他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第10条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④災害救助法(昭和 22年法律第 118号)が適用された災害の被災地域における (1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)(2)および (3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24年法律第 205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注 )正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(先取特権)
(1)被害者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
①被保険者が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
②被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。
ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合―その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合―その2) |
③ | 第26条(事故の通知) |
④ | 第27条(保険金の請求) |
⑤ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第31条(代位) |
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1 条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② | 第22 条(保険料の返還または請 求 - 告 知 義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7) | 傷害に対しては | 損害に対しては |
③ | 第12 条(告知義務)(3)③ | 第2 条(保険金を支払う場合) の事故によって傷害を被る前に | この特約第1条 (保険金を支払う場合)の事故が発生する前に |
④ | 第12条(4) | 傷害の発生した後に | 損害の発生した後に |
⑤ | 第12条(5) | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑥ | 第19 条(重大事 由 に よ る 解除)(1)① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
⑦ | 第19条(3) | 傷害(注 1) | 損害 |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
⑧ | 第30条(時効) | 第27 条(保険金の請求)(1) | この特約第9条 (保険金の請求) (1) |
第15条 (重大事由による解除の特則 )
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第1
9条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
①普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②普通保険約款第19条 (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約(傷害保険用)
第1条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
①保険料の払込方法が年払の場合には年払保険料
②保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
(2)保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
①保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
②この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3)保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1)口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5)この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7)保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
保険料分割払特約(傷害保険用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を
「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(注)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(2)保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
(3)保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第
2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第
3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)
(1)保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)
①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実
(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第 13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(5)第8条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険金支払等の場合の保険料払込み)
(1)年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第5条
(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第6条
(後遺障害保険金の支払)によって、後遺障害保険金の額が保険金額に達した場合は、保険契約者は、後遺障害保険金の支払を受ける前に、その後遺障害保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
①払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
②払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
①(1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
②(1)②による解除の場合は、次回払込期日
第8条(保険料の返還または請求)
次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請
求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
①普通保険約款第 12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
②職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)(2)イ.普通保険約款第 12条(2)
ウ.普通保険約款第 13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
エ.普通保険約款第 18条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第 19条(重大事由による解除)(1)および
(2)
カ.普通保険約款第 20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)
キ.普通保険約款第 20条(3)
⑥前条(1)の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第 13条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第 13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
クレジットカード払特約(傷害保険用)
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカー ド(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジット力ードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)保険料
追加保険料を含みます。以下同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱)
(1)保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用される場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)クレジットカードによる保険料の支払を承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
(2)(1)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱)
(1)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険契約の継続に関する特約(傷害保険用)
第1条(適用契約の範囲)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約の満了する日の2か月前の日までに、継続される保険金額および保険料を記載した書面(以下、継続案内書といいます。)を次のいずれかの方法により通知します。
①保険契約者にあてて書面を送付すること。
②当会社所定のウェブサイト等上に掲示すること。なお、その掲示を行った場合は、当会社は郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、保険契約者があらかじめ申し出た連絡先に通知します。
(2)意思表示期限(注)までに、保険契約者より別段の意思表示がない場合には、継続案内書の内容で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(注)意思表示期限
この保険契約の満了する日の1か月の前の日をいいます。以下この特約において同様とします。
(3)継続契約(注)の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
(注)継続契約
(2)の規定により継続された保険契約をいいます。以下この特約において同様とします。
(4)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等(注)を保険契約者に交付します。
(注)保険証券等
保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を継続契約の保険期間の初日までに払い込むものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合においては、継続契約の第1回分割保険料は継続前契約に定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料(注1)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、その保険料を継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注2)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることとします。
(注1)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料をいいます。
(注2)口座振替日
当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関ごとに当会社が定める期日をいい、これを払込期日とします。以下この特約において同様とします。
(5)(2)および(3)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料(注)をクレジットカードにより払い込むことについての合意がある場合には、継続契約の保険料(注)を継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の末日までに払い込むものとします。
(注)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第 1回分割保険料をいいます。
第4条(保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、前条(2)から(5)に規定する継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の継続契約の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかった場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)保険契約者が、第3条(継続契約の保険料および払込方法)
(2)から(5)の継続契約の保険料(注)について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(注)継続契約の保険料
総保険料を分割して払い込んでいる場合は、第1回分割
保険料とします。
(2)(1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)
制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、制度、料率等(注)が改定された日以後第2条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を変更します。
(注)制度、料率等
この保険契約に適用した普通保険約款、特約、保険契約引受けに関する制度または保険料率等をいいます。
第7条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が、第2条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)第2条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、この保険契約の申込書等(注)に記載した、またはこの保険契約の保険証券等に記載された普通保険約款に定める告知事項に対する告知内容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または被保険者は、そのことを意思表示期限までに当会社に告げなければなりません。
(注)この保険契約の申込書等
保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合には、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3)(1)の規定による告知については、継続契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約における告知義務に関する規定を適用します。ただし、保険証券等記載の被保険者の職業または職務に変更があった場合にその事実を当会社に告げなかったときには、当会社は、普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)の規定に準じ保険金を削減して支払います。
(4)保険契約者が普通保険約款第14条(保険契約者の住所変更)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した(1)に定め
るこの保険契約の申込書等(注)は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
(注)この保険契約の申込書等
保険契約申込書等、保険契約の締結のために必要なものとして当会社が定める書類をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約(傷害保険用)
第1条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
①申込書(注1)に必要な事項を記載し、当会社に送付すること。
②電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し、契約意思の表示(注2)をすること。
(注1)申込書
所定の保険契約申込書をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)契約意思の表示
保険契約の申込みの意思表示をいいます。
(2)(1)①の規定により申込書の送付を受けた当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書等(注)で保険契約者に通知するものとします。
(注)通知書等
保険料、保険料の払込期日、保険料の払込方法等を記載した通知書等をいいます。以下この特約において同様とします。
(3)(1)②の規定により契約意思の表示(注)を受けた当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けが可能であるものについては、通知書等で通知し、申込書を保険契約者に送付するものとします。この場合において、保険契約者は申込書に必要な事項を記載し、当会社の定める期間内に当会社に送付するものとします。
(注)契約意思の表示
保険契約申込みの意思表示をいいます。
(4)(3)の規定に基づき、当会社が保険契約者の契約意思の表示(注)に基づき作成した申込書に記載の事項を、保険契約者が変更または訂正する場合には、遅滞なく当会社にその旨を連絡することとします。
(注)契約意思の表示
保険契約の申込みの意思表示をいいます。
(5)(4)の規定に基づき、連絡を受けた当会社は改めて保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、別途通知書等で通知し、申込書を保険契約者に送付するものとします。
(6)保険契約者により(3)または(5)の申込書が当会社の定める期間内に当会社に送付されない場合には、当会社は、申込書記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、
(1)の申込みがなかったものとして取扱います。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条(2)、(3)または(5)の通知書等に従い、保険料を払い込むこととします。
(2)通知書等で通知する保険料の払込期日は、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に保険料の払込期日に関して別の規定がある場合を除きます。
第3条(契約締結後の通知方法)
保険契約締結の後、普通保険約款第 12条(告知義務)(3)③の訂正の申出を行う場合、同第 13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)もしくは(2)の事実が発生したことにより当会社に通知を行う場合、同第 14条(保険契約者の住所変更)の通知を行う場合または同第 22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(6)の通知を行う場合には、書面または電話等の通信手段により行うものとします。
第4条(追加保険料の請求の特則)
(1)当会社が、普通保険約款第 22条(保険料の返還または請求
-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)に定める追加保険料の請求を行う場合には、当会社が支払請求を行った日からその日を含めて 30日以内の日(以下この条において「追加保険料払込期日」といいます。)までに当会社が通知書等で通知した方法で払い込むことにより、普通保険約款第 22条(4)、(5)および(7)に定める保険金の支払にかかる規定は適用しません。
(2)保険契約者が、(1)の追加保険料の払込みを追加保険料払込期日までに行わなかった場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、普通保険約款第 22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(4)、(5)および
(7)の規定に従うものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が(1)の追加保険料払込期日までに追加保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関(注)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日とみなしてこの特約を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機
関等をいいます。
(4)被保険者が、追加保険料払込期日までに生じた事故による傷害または損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、第2条(保険料の払込方法)(2)に定める保険料
(注)の払込期日後、相当の期間内に保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
(注)保険料
分割払とした場合は第1回分割保険料をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
引受保険会社
[ 関東財務局長(少額短期保険)第65号 ]
〒160-0023
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6900-01(201809改)