Contract
借主は、労働金庫(以下、「金庫」といいます。)が指定した保証機関の保証に基づく、金庫との当座貸越取引(ろうきんカードローン取引、以下、「マイプラン取引」といいます。)について次の各条項を承認のうえ契約します。
第1条(契約の成立・取引方法・返済用預金口座)
1.本契約は、金庫所定のウェブサイトにて借主からろうきん マイプランの申込を受け、金庫が承諾したときに成立します。金庫は本契約が成立した場合、カードローンカードを借主に 送付します。また、借主がこの取引を開始するためには、金 庫所定の手続きが必要になります。
2.この契約によるマイプラン取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出または引受を行わないものとします。
3.借主は、別に定める場合を除き、マイプランカードを使用して払戻す方法により当座貸越を受けるものとし、第4条に定める貸越極度額を超えない範囲内で繰返し当座貸越を受けることができるものとします。
4.マイプランカード、現金自動預金機・現金自動支払機(現金自動預金支払機を含む)等の自動機の取扱いについては、別に定める「ろうきんカードローン・カード規定」および「ICカード特約」によります。
第2条(取引期間)
1.この契約に基づく取引期間は、契約成立日からその1年後の応当日の前日(応当日の前日が金庫の休日の場合は、その日の翌営業日。以下、「契約満了日」といいます。)までとします。
ただし、契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約は満了せず取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合には、次のとおりとします。
(1) 借主は、直ちにマイプラン取引に使用するローンカード(以下、
「マイプランカード」といいます。)を金庫に返却します。
(2) 借主は、契約満了日の翌日以降は当座貸越を受けないものとします。
(3) 貸越元利金はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4) 契約満了日に貸越元利金がない場合は、契約満了日の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
3.借主について相続が開始した場合は、第 1 項にかかわらず、取引期間は終了するものとし、借主の相続人等がマイプランカードを使用した当座貸越を受けることはできないものとします。
4.借主は、本契約にもとづく返済用預金口座として、中国労働金庫における借主名義の普通預金口座を指定します。ただし、申込時点で借主名義の普通預金口座の契約が無い場合は、本契約成立までに開設された借主名義の普通預金口座を返済用預金口座とします。
第3条(貸越極度額)
1.貸越元金の契約極度額は、借主が希望した申込極度額を上限として金庫が決定します。この契約極度額は、所定の方法で借主に通知します。
2.第6条に定める貸越利息の元金組入れによって前項の貸越極度額を超えた場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、借主は、金庫から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
第4条(利率・損害金)
1.貸越の利率は、金庫の定める「マイプラン基準金利」(以下、「基準金利」といいます。)の利率(以下、「基準利率」といいます。)を基準とした金庫所定の利率(金庫が金庫所定の引下げ利率を適用する場合は、借主に対して適用する利率引下げ後の利率)とします。
2.(1) 初回貸越日の利率は初回貸越日の基準利率を基準とし、貸越残高が0円となった後に再び貸越した日(以下、「再貸越日」といいます。)の利率は再貸越日の基準利率を基準とした金庫所定の利率とします。
(2) 貸越残高が毎年の2月1日、5月1日、8月1日、11 月1日(以下、「金利見直し日」といいます。)を越えて継続するときは、前号の利率を見直します。金利見直しは、貸越に適用している基準利率を金利見直し日の基準利率に替えて行い、変更後の利率を直後の定例返済日から適用します。
(3) 基準金利が廃止された場合および金融情勢の変化その他相当の事由により金庫が基準金利を適用することを廃止した場合には、金庫が定める金利を基準金利と読み替えてこの契約書が適用されるものとします。
(4) 前項1および上記(1)(2)(3)の内容は、金庫本支店もしくはホームページに掲示または書面により通知するものとします。変更日以降は、変更内容によりこの契約を履行します。
(5) 金庫が特に借主に対して引下げ利率を適用した場合には、いつでもその引下げ利率を変更し、または引下げ利率の適用を中止することができるものとします。なお、この場合の手続については金庫の定めるところによるものとします。
3.金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、支払うべき元金に対し年 14.5%の利率により、1年を 365 日とし日割計算します。
第5条(利息計算)
1.貸越金の利息は、xx単位を100 円とし、定例返済日(定例返済日が金庫の休日の場合は、その日の翌営業日)に前条により定めた利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年、うるう年に関係なく貸越元金×日数×利率
/365 の算式により行うものとします。
2.保証料は、保証料率(金庫が指定した保証機関に対する保証料)にもとづき算出します。なお、借主への通知には、前条により定めた利率にこの保証料率を加算した利率を表示します。
第6条(定例返済)
1.借主は初回貸越日および再貸越日の翌日以降、次々回の定例返済日から定例返済額を返済するものとします。
2.定例返済日における当座貸越残高が定例返済額に満たない場合には、定例返済日現在における当座貸越残高の全額を返済します。
第7条(返済方法)
1.前条による返済は自動引落xx方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額を預け入れておくものとします。
2.金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第1 条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。
3.毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします。
5.初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
第8条(随時返済)
借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
第9条(期日前の全額支払い)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が第7条に定める返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次回定例返済日までに元利金(損害金を含むものとします。)を返済しなかったとき
(2) 借主が支払停止を表明したとき、または借主について破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
(3) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき
2.次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(2) 借主が金庫との取引約定の一つでも違反したとき
(3) 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) この取引に関し、借主が金庫に虚偽の書類提供または報告をしたとき
(5) 借主が、第10 条第1項に定める暴力団員等もしくは同条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切となったとき
(6) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第10 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主は、第9 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
4.借主は、本条項および第9 条第2項5号が金庫の全ての取引に適
用されることに同意します。
第11 条(減額・中止・解約)
1.第9 条各号の事由があるとき、金融情勢の変化があるとき、債権の保全その他相当の事由があるときは、金庫は、あらかじめ通知することなくいつでも貸越極度額を減額し貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主が金庫のその他の債務について、返済を遅延しているときは、金庫は、あらかじめ通知することなく、遅延が解消されるまでの間、貸越を一時中止できるものとします。
3.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は金庫所定の手続により金庫に通知します。
4.本条第1項または第3項によりこの契約が解約された場合、借主は、直ちにマイプランカードを返却し貸越元利金を返済します。また、本条第1項により、貸越極度額を減額した場合にも、借主は、直ちに減額後の貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
5.次の各場合には、金庫はあらかじめ通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1) 契約成立日から3年間貸越の利用がなかったとき
(2) 貸越残高が0円となってから3年間貸越の利用がなかったとき
第12 条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第9 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率、約定利回り等により1年を365 日とし、日割で計算します。
第13 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による借主の債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率・利回りについては、預金規定等の定めによります。
4.借主は、金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の借主の金庫に対する預金その他の債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。この場合の相殺手続および預金等の利息計算等については、金庫の該当各取引規定によるものとします。
第14 条(債務の返済等に充てる順序)
1.金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定できるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、金庫が指定できるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにお
いて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書き、または第3項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15 条(費用の負担)
1.次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとし、金庫所定の日に支払います。
(1) 金庫の借主に対する権利の行使もしくは保全または解除に関する費用
(2) 借主の権利を保全するために借主が金庫の協力を依頼した場合に必要となる費用
(3) その他この契約に基づき必要となる一切の費用
2.この契約の締結に際し借主が負担すべき保証料がある場合は、金庫所定の方法により金庫が借主より受領し、保証委託機関に支払うものとします。
第16 条(代わり証書の差し入れ)
事変、災害等金庫の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代わり証書を差し入れるものとします。
第17 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を普通預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第18 条(届出事項の変更とみなし送達)
1.氏名、住所、電話番号、勤務先、その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金庫に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、または借主が金庫からの通知もしくは送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により、通知もしくは送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第19 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、xx後見人等の氏名その他必要な事項を直ちに金庫に書面で届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項を直ちに金庫に書面で届け出るものとします。
3.既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第20 条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫に遅滞なく報告するものとします。
3.借主は、国税、地方税、その他の公課の納付を怠ったことにより、保全差押、交付要求、換価等の滞納処分を受けた場合には、金庫から請求がなくても、直ちに金庫に報告するものとします。また、金庫から請求があった場合には、借主は、国税、地方税、その他の公課の納付状況を明らかにするため、各種納税証明書等を金庫に提出するものとします。
第21 条(規定の変更)
1.金庫は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この規定の内容を変更できるものとします。
2.この規定の内容を変更する場合、金庫は、変更内容および変更日をホームページに掲示その他相当の方法で公表するものとします。
第22 条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
1.借主は、この契約による債務ならびに借主が金庫に対して負担する一切の債務について、金庫が必要と認めるときは、金庫が指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者(以下、「債権回収会社」といいます。)に債務の回収を委託し、債権回収会社が金庫に代わり借主に請求し、取り立てることに同意するものとします。
2.借主は、この契約による債務ならびに借主が金庫に対して負担する一切の債務について、金庫が必要と認めるときは、金庫の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。
3.借主は、債権回収会社が本条第1項および第2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、金庫が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意するものとします。
第23 条(移管)
借主の住所移転等によってこの取引の取扱店の変更(移管)を希望するときは、書面により金庫に申し入れるものとし、取扱店を変更する手続(移管手続)は、金庫の定めるところに従うものとします。また、これによりこの契約に変更が必要な場合は、借主はこれに同意するものとします。
第24 条(準拠法・合意管轄)
1.本約定書の契約準拠法を日本法とします。
2.この契約に関して訴訟の必要が生じたときは、金庫の本店所在地を管轄する裁判所のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上