Contract
共同研究契約書(案)
株式会社○○○○○○○○○(以下「甲」という。)と地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(以下「乙」という。)とは、甲及び乙が共同して研究を実施するにあたり、以下の条項のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(用語の定義)
第1条 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては採択、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
2 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び外国における前記各権利に相当する権利
(2) 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける地位、及び外国における前記各権利に相当する権利
(3) 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利
(4) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもののなかから、当該技術情報を保有する当事者が、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)に関する権利
(共同研究の実施)
第2条 甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互に協力して次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施する。
(1) 研究題目
「○○○○○○○○○○」
(2) 研究目的及び内容
「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」
(3) 研究実施場所
x:○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
乙:xxxxxxxxxxx000-0x 電子技術部 研究室
(4) 研究実施期間
令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
(研究担当者)
第3条 甲及び乙は、それぞれ別表1に掲げる者を研究担当者として本共同研究に参加させる。
2 甲及び乙は、前項に規定する研究担当者のうち、各1名を研究代表者として指名する。
3 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、自己に所属する研究担当者を相手方に派遣するこ
とができる(以下、この研究担当者を「派遣研究担当者」という。)。
4 甲及び乙は、自己の派遣研究担当者に対し、相手方の規則及び指示を遵守させるよう措置をとらなければならない。
5 甲及び乙は、自己の派遣研究担当者について、旅費等の派遣に伴う一切の費用を負担し、及び労働者災害補償保険の手当を行う。
6 甲及び乙は、自己に所属する者を新たに研究担当者として参加させようとする場合は、事前に相手方に書面で通知する。また、研究担当者に変動があったときは、速やかに相手方に書面で通知する。
(研究業務の分担)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表2に掲げる研究業務を分担する。
(研究計画)
第5条 甲及び乙は、本契約締結後遅滞なく、前三条の規定に則り、本共同研究の実施について双方協力して年度毎に研究計画書を作成し、これに基づき本共同研究を遂行する。
(施設等の使用)
第6条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な範囲内で、事前に相手方の承諾を得て、自己の派遣研究担当者に相手方の施設、機器等の使用をさせることができる。
(費用の負担)
第7条 甲は、本共同研究のための費用の一部として、次の負担金に消費税及び地方消費税を加算した金額を乙に支払う。
金○○,○○○,○○○円
2 乙は、前項に規定する負担金のうち10%を乙の管理費として使用することができる。
3 乙は、本契約締結後遅滞なく甲に請求書を発行し、xは当該請求書を受理してから30日以内に乙の指定する銀行口座に当該金額を振り込む。この場合において、振込手数料は甲の負担とする。
4 第1項に規定する費用の経理は乙が行い、当該費用によって取得した物品、設備、機器等は乙に帰属する。
(研究情報等の交換)
第8条 甲及び乙は、本共同研究を実施するために、本共同研究によって得られた、あるいは自己の保有する技術情報及び知見(以下、併せて「技術情報等」という。)を必要な範囲で相互に交換する。ただし、第三者との取り決めによって甲又は乙が開示を制限されている技術情報等はこの限りでない。
(実施報告書の作成)
第9条 甲及び乙は、本共同研究によって得られた研究成果(以下「本共同研究成果」という。)について、双方協力して、本共同研究終了後30日以内に実施報告書を取りまとめる。また、本共同研究の研究期間中であっても、甲及び乙が協議のうえ、特に必要と認めたときも同様とする。
2 前項に定める実施報告書は2部作成し、甲及び乙がそれぞれ保管する。
(知的財産権の帰属、登録出願等)
第10条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い、自己に所属する研究担当者が発明等(ただし、第15条の対象となるものを除く。以下、本条において同じ。)をなした場合は、速やかに相手方に通知しなければならない。この場合において、甲及び乙は、当該発明等が一方当事者の単独で又は双方当事者の共同でなされたものかどうか、並びに当該発明等に係る知的財産権の持分及び登録出願等の可否について協議する。
2 本共同研究の実施に伴い得られた発明等に係る知的財産権は、その発明等をなした者に帰属することを原則とし、甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者の保有する当該知的財産権の持分を承継する(ただし、特許法35条第3項の規定により使用者が当該知的財産権を取得することを妨げられない。)。この場合において、甲及び乙は、そのために必要な譲渡証書及び同意証書の取得、契約の締結その他の内部的措置をとるとともに、相手方が必要に応じて求める当該証書、契約書等の写しを提供する。
3 第1項後段において当該発明等が双方当事者の共同でなされたものである場合において、前項の規定に則り甲及び乙が共有することとなった知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)に係る登録出願等を行うときは、甲及び乙の共同出願による。
4 前二項の規定にかかわらず、一方当事者が自己に所属する研究担当者から知的財産権の持分を承継せず、あるいは知的財産権の登録出願等を行わないときは、相手方にその旨を通知する。この場合において、当該相手方は単独で登録出願等を行うことができ、当該一方当事者はそのための手続に協力する。
5 第1項後段において当該発明等が一方当事者の単独でなされたものである場合において、該当当事者は、当該発明等に係る知的財産権の登録出願等を行うときは、当該発明等が自ら単独でなしたものであることについて事前に相手方の確認を得る。
6 前二項の規定により、単独で知的財産権の登録出願等を行った当事者は、相手方に対して当該登録出願等の書誌的事項を書面で通知する。
7 甲及び乙以外の第三者が発明等に寄与した場合には、その者を当該発明等に係る知的財産権の共有者に加えることができる。この場合において、その者の知的財産権の持分は前各号の規定に準じて定める。
(共有知的財産権の維持管理等)
第11条 共有知的財産権に関する登録出願等、権利化及び維持管理等の手続は原則として乙が行い、当該諸手続に要する費用は甲及び乙が持分に応じて負担する。
2 本契約に定めるもののほか、共有知的財産権の持分、登録出願等、権利化、維持管理、実施又は実施許諾等といった事項に関する詳細については、甲及び乙が別途協議して締結する共同出願契約書等に定める。
(共有知的財産xxの実施等)
第12条 乙は、共有知的財産権について商業的な実施をしない。なお、乙が非営利目的の事業において行う実施はかかる実施に含まれず、乙の発明者が所属する大学又は公的機関等(異動ないし退職後を含む。)による実施の場合も同様とする。
2 甲は、共有知的財産権について、事前に甲及び乙が協議して定める実施料その他の実施条件に従って実施をしなければならない。
3 甲及び乙は、共有知的財産権について、事前に相手方の書面による同意を得ることなく、第
三者に譲渡し、独占的な実施権を許諾し、又は担保に供してはならない。
4 乙は、第10条第4項の規定により乙の単独所有となった知的財産権について、甲が実施の希望を乙に申し入れた場合、乙はその実施許諾の協議に応じる。
5 甲は、第10条第5項の規定により甲の単独所有となった知的財産権について自ら実施をし、又は第三者に実施許諾をした場合には、遅滞なくその旨及び当該第三者を乙に報告する。また、乙は、当該知的財産権について第三者からの実施許諾の引き合いを甲に斡旋することができ、甲はその協議に応じるよう努める。
(第三者への実施許諾等)
第13条 甲及び乙は、共有知的財産権について、それぞれ第三者に対して実施許諾を行うことができる。
2 甲及び乙は、前項の実施許諾に際し、相手方及び前記第三者の意見を聴いて当該実施権の範囲、実施料その他の実施条件を定める。また、その実施料については、当該実施許諾の事務を担当する当事者が当該第三者から徴収し、持分に応じて相手方に分配する。
(外国出願)
第14条 甲及び乙は、共有知的財産権について外国で登録出願等を行おうとする場合は、事前に双方協議のうえ合意により決定する。
2 前四条及び次条の規定は、外国における各知的財産権に相当する権利について準用する。ただし、これにより難いときは、甲及び乙が協議のうえ別段の定めをすることができる。
(著作物・ノウハウ)
第15条 第10条(第1項前段かっこ書を除く。)、第12条、第13条及び第14条第2項の規定は、本共同研究の実施に伴い得られるプログラム又はデータベースの著作物(以下「プログラム等の著作物という。)及びノウハウについて準用する。この場合において、行政庁等への登録出願等を要しない知的財産権については、「登録出願等」とあるのを「各当事者の内部登録又は認定」と読み替えて適用する。また、甲及び乙は、プログラム等の著作物の著作権の持分を自己に所属する研究担当者から承継するにあたり、併せて著作xx第27条及び第28条に定める権利を承継する。
2 甲及び乙は、前項の対象が共同してなしたプログラム等の著作物である場合、相手方及び当該著作物の正当な利用権原を有する第三者に対して著作xx第18条から第20条までに定める著作者人格権を行使せず、自己に所属する研究担当者が著作者人格権を有するときは、その者に対して同様の義務を負わせる。
(研究成果物)
第16条 本共同研究の結果又はその過程において得られた次の各号に例示する有形又は無形の研究成果物(発明等の対象とされるものは除く。)は、原則として作製費用又は材料等を負担した者に帰属する。ただし、これにより難いときは、その帰属、取扱い、維持管理等の詳細について、甲及び乙が別途協議のうえ定める。
(1)成果情報等コンピュータプログラム、データ、データベース、図面・図表、写真、音声、画像による学術情報又は技術情報及びこれらが記録された紙又は電磁的記録媒体(これらの複製物を含む)。
(2)研究試料等試料、材料、試作品、実験装置、ソフトウエア(装置等に搭載して用いられる
もの)等であって、学術的若しくは技術的価値又は財産的価値のあるもの(これらの中間体ないし部品、複製物等を含む)。
(研究成果の発表)
第17条 甲及び乙は、共同してなした本共同研究の成果を外部に発表しようとする場合は、事前に発表の主体、方法、時期、内容等について相手方に通知し、書面による事前の承諾を得る。ただし、当該相手方は、正当な理由なくかかる承諾を拒んではならない。
(秘密保持)
第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い相手方から開示若しくは提供を受け、又は知得した技術上若しくは営業上の情報、本共同研究の成果に関する情報及び本契約の内容(以下、包括して「秘密情報」という。)について、これを秘密として管理し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
(1)開示若しくは提供を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示若しくは提供を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示若しくは提供を受け、又は知得した際、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5)相手方から開示された情報によらずに独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
2 前項の規定にかかわらず、相手方より秘密情報を受領した当事者は、法令により開示を強制された場合は、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求した上で、当該秘密情報を第三者に開示又は提供することができる。
3 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な範囲で自己の役員又は従業員のみに相手方の秘密情報を開示し、当該役員又は従業員に対して、本共同研究の従事を離れた後も含めて相手方の秘密情報の秘密を保持する義務を負わせる。
4 甲及び乙は、相手方の秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
5 甲及び乙は、本共同研究の成果に関する情報について、秘密情報と同様に管理する。
6 前各項の規定は、秘密情報が化体した研究試料等について準用する。
(契約の期間)
第19条 本契約の期間は、第2条第4号の研究実施期間と同一とする。ただし、甲及び乙が別途協議して合意のうえ更新することができる。
2 前項の更新に係る協議を行う場合、甲及び乙は本契約内容の見直しについても併せて協議する。
3 第1項の規定にかかわらず、本契約終了後も、第10条から第15条までの規定は対象となる知的財産権が消滅するまで、第17条の規定は本契約終了後3年間、第18条の規定は各秘密情報受領後3年間、本項及び第20条、第23条、第24条及び第26条の規定は当該各条項に定める期間又は当該各条項の対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(輸出管理)
第20条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から提供を受けた(xx、譲渡、貸与その他あら
ゆる手段により提供を受ける場合を含む。)貨物及び開示された情報を国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる意思を有する第三者に対して移転してはならない。
2 甲及び乙は、本契約の履行に際し、「外国為替及び外国貿易法」及びこれに関連する法令並びに輸出先の輸出管理に関する法令及び規則、米国輸出管理規則を遵守しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第21条 甲及び乙は、自ら又は自らの役職員及び従業員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力でないこと及びこれら反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、相手方がこれに違反したときは、催告その他の手続きを要せずして本契約を解除又は解約できる。
2 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、違反した相手方に損害が生じてもこれを賠償する責を負わないものとする。
(契約の解除)
第22条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されない場合は、本契約を解除することができる。
(1)本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)本契約内容に違背したとき
(3)本共同研究を継続することが困難になったとき
(損害賠償)
第23条 甲又は乙は、前条第1号又は第2号に掲げる事由その他相手方の故意又は過失によって損害を被った場合は、その賠償を請求することができる。
(譲渡禁止等)
第24条 甲及び乙は、本契約に別途定める場合を除き、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づき発生した権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならず、あるいは本契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙が自己のすべての事業を神奈川県が設立する地方独立行政法人に対して譲渡する場合、乙は本契約上の地位及び本契約により得られた研究成果(特許等の出願がなされたものを含む。)に関する権利ないし持分を当該法人に対して譲渡することができ、その旨の書面による通知をもって甲がこれを承諾したものとみなす。
(契約の変更・解約等)
第25条 本契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲及び乙が協議して定める。
2 本契約の内容を変更し、又は本契約を解約しようとする場合は、甲及び乙が協議のうえ合意により決定する。
(準拠法・紛争解決)
第26条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈若しくは運用に疑義が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、友好的解決を図るよう最善の努力を払う。
3 本契約に関し発生する紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社○○○○○○○○
○○○○○○ ○ ○ ○ ○
x xxxxxxxxxxx000xxx0
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所理 事 長 x x x x
別表1(第3条関係)
氏名(◎は研究代表者) | 所属部署・職名 | |
甲 | ||
乙 |
別表2(第4条関係)
研究業務分担の内容 | |
甲 | |
乙 |