Contract
別添1
物 品 購 入 契 約 書
1.件 名 マイクロ波試料前処理装置の購入
2.品名及び数量 仕様書のとおり
3.仕 様 仕様書のとおり
4.納 入 場 所 xxxxxxxxxxxxxxxx0xx0
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源技術研究所
5.納 入 期 限 令和5年2月24日
6.契 約 金 額 金○,○○○,○○○円
(うち、取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金○○○,○○○円)
7.契約保証金 免除
上記の物品購入について、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、発注者及び受注者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 xx x
受注者 住所社名
代表者氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(仕様書、別冊の入札説明書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)までに頭書記載の納入場所(以下「納入場所」という。)に納入(設置が完了し、正常に使用することが確認されたときをいう。以下同じ。)を完了し、物品を発注者に引き渡すものとし、発注者はその契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者 は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を書面による発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た一切の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた図面等(物品の納入を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡若しくは貸与をしてはならない。
3 乙は、本契約終了後においても前2項の責任を負う。
(貸与品)
第5条 発注者が受注者に貸与する図面その他物品の納入に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、直ちに発注者に借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、物品の納入の完了によって不用となった貸与品を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期限までに代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(危険負担)
第6条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に関して生じた損害(次項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 物品の納入について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
3 前項の場合その他物品の納入について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、物品の納入の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に口頭又は書面にて通知しなければならない。
3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において
は、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、前5項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第8条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者に通知することを要する。ただ し、第7条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知ら なかったときは、この限りでない。
3 受注者が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、受注者の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて受注者に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか発注者が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、発注者は、受注者に対し、第1項の催告をすることなく、受注者の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第10条 受注者の責に帰すべき事由により納入期限までに物品の納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額につき、遅延日数に応じ、年3パ-セントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)に基づいて計算した額の遅延利息(円単位未満は切り捨て。)の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、いつでも契約を解除することができる。
x xx責に帰する事由により、納入期限までに物品の納入が完了しないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合の他、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
三 第12条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
4 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 発注者は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
6 発注者は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に受注者に通知することを要するものとする。
(受注者の解除権)
第12条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 前項の規定により、発注者が損害を賠償する場合の賠償金の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(解除の効果)
第13条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第14条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を受注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(保険)
第15条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第16条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から契約代金の支払いの日まで年3パ-セントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第17条 この契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、誠意をもってその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項の発注者と受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(裁判管轄)
第18条 この契約に係る訴訟の第1審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
(発注者による契約の公表)
第19条 受注者は、本契約の件名、契約金額、受注者の氏名又は名称及び住所等を発注者が公表することに同意する。
(契約外の事項)
第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。一 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反 する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなった
とき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 受注者は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを発注者に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 受注者が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が事業者団体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求する ことができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 受注者が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される
べき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 受注者は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等の契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等の契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 発注者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 受注者が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、受注者が事業者団体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求
することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 受注者が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 受注者は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。