Contract
金銭消費貸借契約書
貸主【貸主氏名】(以下「甲」という。)と借主【借主氏名】(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し以下の約定により金員を貸付けることに合意し、本契約を締結した。
(消費貸借の合意)
第1条 xは、乙に対し、【借入年月日】、金【借入金額】万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。
(利息・遅延損害金等)
第2条 本貸付金の利息・遅延損害金の利率については、次のとおりとする。
⑴ 利息は付さないものとする。
⑵ 遅延損害金 年率【遅延利率】パーセント(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算)
(弁済方法)
第3条 乙は、甲に対し、第1条の借入金を、令和●●年●●月から令和○○年○○月まで、毎月
●●日限り、各金●万円宛、●●回の分割で、甲に持参又は下記の甲の指定する預金口座に振込送金の方法により支払う。
【甲の指定する預金口座】
金融機関名: 銀行
x x 店 名: 支店預 金 種 別:普通預金
口 座 番 号:口 座 名 義:
2 弁済にかかる振込手数料(振込手数料等)は、乙の負担とする。
(遅延損害金)
第4条 乙は、甲に対し、期限後または期限を怠った場合には、期限の翌日または期限の利益を失った日の翌日より、第1条に定める債務のうち既払金を除く残債務に、遅延損害金を付加して支払う。
(期限の利益喪失)
第5条 乙に次にかかげる事項のひとつにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失するものとし、乙は、甲に対し、元金残額を一括して直ちに支払う。
⑴ 乙が第3条に定める分割金の支払いを2回分以上怠り、その額が金 万円に達したと
き。
⑵ 他の債務につき、仮差押、仮処分、強制執行、競売、執行保全処分、国税滞納処分又はその例による差押を受けたとき。
⑶ 破産手続き開始・民事再生手続開始、会社更生法または特別清算の手続開始等の決定を受けたとき、または、自らこれらの申立を行ったとき。
⑷ 自ら振り出し、または引き受けた手形や小切手が一度でも不渡りや支払停止に陥ったとき。
⑸ 監督官庁からの業務停止や業務禁止または営業免許や営業登録の取り消しの処分を受けたとき。
⑹ 自宅および事業所の移転、または職業や連絡先電話番号の変更を申告しなかったとき。
⑺ 財産状況が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
⑻ その他、本契約の条項に違反したとき。
(清算条項)
第6条 甲乙は、本件に関し、本証書に定める他、相互に債権債務を一切有しないことを確認する。
(専属的合意管轄)
第7条 甲乙は、本契約に関して紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意した。
(強制執行認諾条項xxx証書の作成)
第8条 甲乙は、本書作成後直ちに本契約書各条項の趣旨による強制執行認諾約款xxx証書を作成することに合意する 。
以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙 各々署名捺印の上、各1通 宛 を保有する。
令和 | 年 | 月 日 |
(甲) | xx | x名 |
(乙) | xx | x名 |
(印)
(印)