残スラ AP 版
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現在 | 変更後(2024 年 9 月 25 日付) |
<一般条項> 第1条(会員および家族会員) (1)会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)に入会申込みをされ、当社が入会を承諾した本人会員および(2)の家族会員をいいます。 (2)家族会員とは、本人会員がその家族のうち3名(ただし満18歳以上の同居・同姓の方に限ります。)を限度として指定し、当社が承諾した方をいい、本人会員と同一条件の下でカード(以下「家族カード」といいます。)を利用することができるものとします。 (3)本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって家族カードを使用して、本規約に基づくクレジットカードの利用を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与するものとします。なお、本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第17条(3)により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申出るものとします。本人会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 (4)本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対しても本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合は、当社に対し、一切の責任を負うものとします。 (5)次条以下において会員と称するときは、原則として本人会員と家族会員の両者を指すものとします。ただし、本 人会員固有に適用されるものについては本人会員のみについて適用されるものとします。 | <一般条項> 第1条(会員および家族会員) (1)会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)に入会申込みをされ、当社が入会を承諾した本人会員および(2)の家族会員をいいます。 (2)家族会員とは、本人会員がその家族のうち3名(ただし満18歳以上の同居・同姓の方に限ります。)を限度として指定し、当社が承諾した方をいい、本人会員と同一条件の下でカード(以下「家族カード」といいます。)を利用することができるものとします。 (3)本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって家族カードを使用して、本規約に基づくクレジットカード (以下「カード」といいます。)の利用を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与するものとします。なお、本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 17条(3)により家族会員による家族カード利用の中止を申出るものとします。本人会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 (4)本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カード利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対しても本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合は、当社に対し、一切の責任を負うものとします。 (5)次条以下において会員と称するときは、原則として本人会員と家族会員の両者を指すものとします。ただし、本人会員固有に適用されるものについては本人会員のみについて適用されるものとします。 |
第2条(契約の成立)略 | 第2条(契約の成立)略 |
第3条(カードの貸与・有効期限) (1)当社は、会員1名につき1枚のクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。また、当社が必要と判断した場合は、当社が定める方法により、別途カードを発行できるものとします。なお、カードの所有権は当社に属します。 (2)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管するものとします。 (3)カードは、カード表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することはできないものとします。また、カード固有の番号・有効期限等のカード情報についても同様に他人に情報提供・貸与することはできないものとします。 (4)カードの有効期限はカードに表示し、有効期限満了後において当社が引続き会員として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新するものとします。 (5)会員が前(2)(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金につ いて全ての責任を負うものとします。 | 第3条(カードの貸与・有効期限) (1)当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。また、当社が必要と判断した場合は、当社が定める方法により、別途カードを発行できるものとします。なお、カードの所有権は当社に属します。 (2)会員は、カード裏面にカード署名欄がある場合は、貸与を受けた後、直ちに自署するものとし、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管するものとします。 (3)カードは、カードの表面または裏面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することはできないものとします。また、カード固有の番号・有効期限等のカード情報(以下、カードとあわせて「カード情報等」といいます。)についても同様に他人に情報提供・貸与することはできないものとします。 (4)カードの有効期限はカードに表示し、有効期限満了後において当社が引続き会員として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新するものとします。 (5)会員が前(2)(3)に違反し、その違反に起因してカード情報等が不正に利用された場合、会員はその利用代 金について全ての責任を負うものとします。 |
第4条(年会費) 略 | 第4条(年会費) 略 |
第5条(暗証番号) (1)会員は、暗証番号の届出を行う場合には、生年月日や自宅電話番号等他人が容易に推測可能な番号の使用を避けるものとします。 (2)会員は、会員が暗証番号を当社へ届出ていない場合、または、当社が暗証番号として不適切と判断した場合に は、当社が暗証番号を設定または変更することをあらかじめ承諾するものとします。 | 第5条(暗証番号) (1)会員は、暗証番号の届出を行う場合には、生年月日や自宅電話番号等他人が容易に推測可能な番号の使用を避けるものとします。 (2)会員は、会員が暗証番号を当社へ届出ていない場合、または、当社が暗証番号として不適切と判断した場合に は、当社が暗証番号を設定または変更することをあらかじめ承諾するものとします。 |
(3)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に届出た暗証番号を使用してカードが利用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があってもその利用代金はすべて会員の負担となるものとします。ただし、暗証番号を使用したカード利用につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 (4)会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申出ることができるものとします。なお、ICカードの暗 証番号変更はカードの再発行手続きが必要なことをあらかじめ承諾するものとします。 | (3)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に届出た暗証番号を使用してカード情報等が利用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があってもその利用代金はすべて会員の負担となるものとします。ただし、暗証番号を使用したカード情報等の利用につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 (4)会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申出ることができるものとします。なお、ICカードの暗 証番号変更はカードの再発行手続きが必要なことをあらかじめ承諾するものとします。 |
第6条(カードの機能) 会員は、カードを利用して、当社ならびに当社と契約している加盟店、当社と業務提携しているクレジットカード会社の加盟店およびカードに付帯しているマスターカード・インターナショナル・インコーポレイテッド、株式会社ジェーシービーまたはVisa インターナショナルサービスアソシエーション(以下これらを「国際カードブランド」といいます。)に各々加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます。)において商品もしくは権利を購入しまたはサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができるものとします。また、会員は、カードを利用して当社から金銭を借入れすること(以下 「カードキャッシング」といいます。)ができるものとします。 | 第6条(カードの機能) 会員は、カード情報等を利用して、当社ならびに当社と契約している加盟店、当社と業務提携しているクレジットカード会社の加盟店およびカードに付帯しているマスターカード・インターナショナル・インコーポレイテッド、株式会社ジェーシービーまたはVisa インターナショナルサービスアソシエーション(以下これらを「国際カードブランド」といいます。)に各々加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます。)において商品もしくは権利を購入しまたはサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができるものとします。また、会員は、カード情報等を利用して当社から金銭を借入れす ること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができるものとします。 |
第7条(付帯サービス等) (1)会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サ-ビス提供会社」といいます。)が提供するカ-ド付帯サ -ビスおよび特典(ポイントプログラムを含みます。以下これらを総称して「付帯サ-ビス」といいます。)を当社またはサ-ビス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。会員が利用できる付帯サ-ビスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により会員に対して通知または公表するものとします。 (2)付帯サ-ビスはカ-ドの種類によって異なります。会員は、付帯サ-ビスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サ-ビスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のカ-ド利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サ-ビスを利用できない場合があります。 (3)当社またはサ-ビス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサ-ビス提供会社は、付帯サ-ビスの内容を変更することができるものとします。 (4)会員は、第17条(1)に基づき当社に脱会の届出をした場合、または第17条(2)に基づき当社がカード利用を停止しもしくは会員資格を喪失させた場合は、付帯サ-ビス(脱会の届出前、またはカードの利用停止もしくは会員資格の喪失前に取得済みの特典を含む。)を利用する権利を喪失するものとします。 | 第7条(付帯サービス等) (1)会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サ-ビス提供会社」といいます。)が提供するカ-ド付帯サ -ビスおよび特典(ポイントプログラムを含みます。以下これらを総称して「付帯サ-ビス」といいます。)を当社またはサ-ビス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。会員が利用できる付帯サ-ビスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により会員に対して通知または公表するものとします。 (2)付帯サ-ビスはカ-ドの種類によって異なります。会員は、付帯サ-ビスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サ-ビスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のカ-ド情報等の利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サ-ビスを利用できない場合があります。 (3)当社またはサ-ビス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサ-ビス提供会社は、付帯サ-ビスの内容を変更することができるものとします。 (4)会員は、第17条(1)に基づき当社に脱会の届出をした場合、または第17条(2)に基づき当社がカード情報等の利用を停止しもしくは会員資格を喪失させた場合は、付帯サ-ビス(脱会の届出前、またはカード情報等の利 用停止もしくは会員資格の喪失前に取得済みの特典を含む。)を利用する権利を喪失するものとします。 |
第8条(カードの利用可能枠) (1)当社は、カードの利用可能枠を、家族会員の利用分を含んで審査のうえ決定し、定めるものとします。なお、本条に定める利用可能枠には、家族会員の利用分を含むものとします。 (2)当社は、(1)のカードの利用可能枠を、カードショッピングに係る利用可能枠(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。) およびカードキャッシングに係る利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)の合計により定めるものとします。 (3)当社は、ショッピング利用可能枠の範囲内で、ボ-ナス一括払い、回数指定分割払い、リボルビング払いに係る利用可能(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を審査のうえ決定し、定めるものとします。 (4)会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、それら複数枚のカード全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。当社は、カードキャッシングの利用可能枠を、第1項のカードの利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ決定し、定めるものとします。 (5)本条に定める利用可能枠は、当社が会員に対してカードを発送する際に同封する台紙等に表示する方法等によ | 第8条(カードの利用可能枠) (1)当社は、カードの利用可能枠を、家族会員の利用分を含んで審査のうえ決定し、定めるものとします。なお、本条に定める利用可能枠には、家族会員の利用分を含むものとします。 (2)当社は、(1)のカードの利用可能枠を、カードショッピングに係る利用可能枠(以下「ショッピング利用可能枠」といいます。) およびカードキャッシングに係る利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)の合計により定めるものとします。 (3)当社は、ショッピング利用可能枠の範囲内で、ボ-ナス一括払い、ボーナス二括払い、回数指定分割払い、リボルビング払いに係る利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を審査のうえ決定し、定めるものとします。 (4)会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、それら複数枚のカード全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。当社は、カードキャッシングの利用可能枠を、第1項のカードの利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ決定し、定めるものとします。 (5)本条に定める利用可能枠は、当社が会員に対してカードを発送する際に同封する台紙等に表示する方法等によ |
り通知するものとします。 (6)会員は、当社が認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認なくカードの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、カードの利用可能枠を超えた金額を速やかに一括して支払うものとします。また、会員が割賦利用可能枠を超えてカードショッピングを行った場合は、当該超過分は、「翌月1回払い」(締切日により当月1回払いとなる場合を含みます。以下同じ)として取り扱われることに会員は異議ないものとします。 (7)日本国外におけるカードの1回当りの利用可能枠は、国別に当社が定めるものとします。 (8)当社は、次のいずれかに該当した場合は、カードの利用可能枠を減額できるものとします。 ① 会員が、関係法令または当社が属する業界団体等の自主規制(以下「関係法令等」といいます。)に基づき当社が提出を求めた収入証明書類、その他の必要書類を提出しなかった場合。 ② 会員の借入残高あるいは利用残高が、関係法令等に定められた上限を超過する場合。 ③ その他当社が必要と認めた場合。 (9)当社が前項の措置を講じる場合、関係法令等により通知が義務づけられている場合を除いて会員に対して特段の通知を要しないものとします。 (10)当社は、当社が適当と認めた場合には、カードの利用可能枠を増枠できるものとします。ただし、会員から増 枠を希望しない旨の申出があった場合はこの限りではないものとします。 | り通知するものとします。 (6)会員は、当社が認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えてカード情報等を利用してはならないものとします。なお、当社の承認なくカードの利用可能枠を超えてカード情報等を利用した場合は、カードの利用可能枠を超えた金額を速やかに一括して支払うものとします。また、会員が割賦利用可能枠を超えてカードショッピングを行った場合は、当該超過分は、「翌月1回払い」(締切日により当月1回払いとなる場合を含みます。以下同じ)として取り扱われることに会員は異議ないものとします。 (7)日本国外におけるカード情報等の1回当りの利用可能枠は、国別に当社が定めるものとします。 (8)当社は、次のいずれかに該当した場合は、カードの利用可能枠を減額できるものとします。 ① 会員が、関係法令または当社が属する業界団体等の自主規制(以下「関係法令等」といいます。)に基づき当社が提出を求めた収入証明書類、その他の必要書類を提出しなかった場合。 ② 会員の借入残高あるいは利用残高が、関係法令等に定められた上限を超過する場合。 ③ その他当社が必要と認めた場合。 (9)当社が前項の措置を講じる場合、関係法令等により通知が義務づけられている場合を除いて会員に対して特段の通知を要しないものとします。 (10)当社は、当社が適当と認めた場合には、カードの利用可能枠を増枠できるものとします。ただし、会員から増 枠を希望しない旨の申出があった場合はこの限りではないものとします。 |
第9条(支払い) (1)会員は、カードショッピングの利用代金および割賦手数料または包括信用購入あっせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、割賦手数料または包括信用購入あっせんの手数料のみをさす場合は、以下単に「手数料」といいます。)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの返済金」といいます。)その他年会費等本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)について、カードキャッシングの返済金については毎月末日を締切日として翌月27日(当日が金融機関の休業日の場合 は翌営業日。以下同じ。)に、それ以外のカード利用による支払いについては原則として毎月5日を締切日として当月 27日に、会員があらかじめ届出た当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払うものとします。 (2)会員は、支払いを遅滞した場合、あらかじめ当社が支払方法として認めた場合または口座振替の手続きが不備となった場合は、カード利用による支払金等を当社の指定する口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払い等、当社が指定した支払方法により支払うことができるものとします。なお、コンビニエンスストアでの支払いをする場合、コンビニエンスストアが当該カード利用による支払金等を受領した時点で、当社に対する支払いがなされたものとします。 | 第9条(支払い) (1)会員は、カードショッピングの利用代金および割賦手数料または包括信用購入あっせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、割賦手数料または包括信用購入あっせんの手数料のみをさす場合は、以下単に「手数料」といいます。)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの返済金」といいます。)その他年会費等本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)について、カードキャッシングの返済金については毎月末日を締切日として翌月27日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)に、それ以外については原則として毎月5日を締切日として当月27日に、会員があらかじめ届出た当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払うものとします。 (2)会員は、支払いを遅滞した場合、あらかじめ当社が支払方法として認めた場合または口座振替の手続きが不備となった場合は、カード利用による支払金等を当社の指定する口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払い等、当社が指定した支払方法により支払うことができるものとします。なお、コンビニエンスストアでの支払いをする場合、コンビニエンスストアが当該カード利用による支払金等を受領した時点で、当社に対する支払いがなされたものとします。 |
第10条(日本国外の利用代金の円への換算) 略 | 第10条(日本国外の利用代金の円への換算) 略 |
第11条(カード利用による支払金等の充当順位) 略 | 第11条(カード利用による支払金等の充当順位) 略 |
第12条(費用等の負担) (1)会員は、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。 (2)会員は、カード利用または、本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課を負担するものとします。 (3)会員は、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに第16条(1)①に基づく書面による催告に要した費用、訴訟等の法的措置に要する申立および送達等の費用を、退会後といえども全て負担するものとします。 (4)会員は、第32条に定めるキャッシュディスペンサー(現金自動貸付機)または金融機関のATM(現金自動預 払機)を利用してカードキャッシングをしたとき、またはカードキャッシングの返済金を返済したときは、当社に対 | 第12条(費用等の負担) (1)会員は、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。 (2)会員は、カード情報等の利用または、本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課を負担するものとします。 (3)会員は、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに第16条(1)①に基づく書面による催告に要した費用、訴訟等の法的措置に要する申立および送達等の費用を、退会後といえども全て負担するものとします。 (4)会員は、第32条に定めるキャッシュディスペンサー(現金自動貸付機)または金融機関のATM(現金自動預 払機)を利用してカードキャッシングをしたとき、またはカードキャッシングの返済金を返済したときは、当社に対 |
し、当該キャッシュディスペンサーまたは金融機関のATM利用に係る当社所定の手数料を支払うものとします。 (5)会員は、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したことにより当社が支払いを請求したときは、当該請求に関わる費用を支払うものとします。ただし、当社が支払請求に関する費用の徴求を開始するときは、事前に当社から通知または公表いたします。 | し、当該キャッシュディスペンサーまたは金融機関のATM利用に係る当社所定の手数料を支払うものとします。 (5)会員は、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したことにより当社が支払いを請求したときは、当該請求に関わる費用を支払うものとします。ただし、当社が支払請求に関する費用の徴求を開始するときは、事前に当社から通知または公表いたします。 |
第13条(公租公課) 略 | 第13条(公租公課) 略 |
第14条(カードの紛失・盗難・偽造) (1)会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2)会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。 (3)カード事故によりカードを他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。 ① 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。 ② 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によってカードが利用された場合。 ③ 会員の故意または過失により、登録された暗証番号が使用された場合。 ④ 本規約に違反している場合。 ⑤ 戦争、自然災害等の著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。 ⑥ (1)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。 ⑦ 会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合等、会員が当社の指示に従わなかった場合。 (4)偽造カード(第3条(1)に基づき当社が発行し会員に貸与するカード以外のカードその他これに類するものをいいます。)の利用に係るカードショッピングの利用代金については、偽造カードの作出または利用につき会員に故意または過失があるときを除いて会員の負担となりません。 | 第14条(カードの紛失・盗難・偽造) (1)会員は、カード情報等を紛失し、または盗難その他の不法な行為(以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2)会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。 (3)カード事故によりカード情報等を他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。 ① 他人がカード情報等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合、カード事故を繰り返す場合等、会員の故意または重大な過失によって生じた場合。 ② 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によってカード情報等が利用された場合。 ③ 会員の故意または過失により、登録された暗証番号が使用された場合。 ④ 本規約に違反している場合。 ⑤ 戦争、自然災害等の著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。 ⑥ (1)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。 ⑦ 会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合等、会員が当社の指示に従わなかった場合。 (4)偽造カード(第3条(1)に基づき当社が発行し会員に貸与するカード以外のカードその他これに類するものをいいます。)の利用に係るカードショッピングの利用代金については、偽造カードの作出または利用につき会員に故意 または過失があるときを除いて会員の負担となりません。 |
第15条(カードの再発行) (1)当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合は、審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても再発行手数料を支払うものとします。なお、合理的な理由がある場合、当社は、カードを再発行しない場合があります。 (2)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合は、カード番号を変更することがで きるものとします。 | 第15条(カードの再発行) (1)当社は、カード情報等の紛失、消失、盗難、破損、汚損、不正取得または改変等の理由により会員が希望した場合は、審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても再発行手数料を支払うものとします。なお、合理的な理由がある場合、当社は、カードを再発行しない場合があります。 (2)当社は、当社におけるカード情報等の管理、保護等業務上必要と判断した場合は、カード番号を変更することが できるものとします。 |
第16条(期限の利益喪失) (1)会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約およびその他の当社との契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 ① 包括信用購入あっせんに係るカードショッピングの場合にあっては、分割支払金(回数指定分割払いの各回ごとの支払金額)、弁済金(リボルビング払いの各回ごとの支払金額)またはボーナス一括払いの支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限内に支払いがなかったとき。ただし、支払期間が2ヶ月を超えない支払方法(加盟店等の事務処理上の都合により2ヶ月を超えた場合を含みます。)の場合は、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 ② 割賦販売に係るカードショッピングの場合にあっては、分割支払金または弁済金の支払いを遅滞し、当社から20 | 第16条(期限の利益喪失) (1)会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約およびその他の当社との契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 ①包括信用購入あっせんに係るカードショッピングの場合にあっては、分割支払金(回数指定分割払いの各回ごとの支払金額)、弁済金(リボルビング払いの各回ごとの支払金額)またはボーナス一括払い・ボーナス二括払いの支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限内に支払いがな かったとき。ただし、支払期間が 2 ヶ月を超えない支払方法(加盟店等の事務処理上の都合により 2 ヶ月を超えた場 合を含みます。)の場合は、会員がカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 ② 割賦販売に係るカードショッピングの場合にあっては、分割支払金または弁済金の支払いを遅滞し、当社から20 |
日以上の期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限内に支払いがなかったとき。ただし、支払回数が3回未満の場合または購入した商品・権利・役務が割賦販売法の指定商品・指定権利・指定役務でない場合は、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 ③ カードショッピングが会員にとって営業のためのものであるなど、割賦販売法第8条または第35条の3の60第 1項に該当する取引について、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 ④ カードキャッシングの返済金の返済を1回でも遅滞したとき。(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。) ⑤ 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 ⑥ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 ⑦ 破産、民事再生、特別清算、会社更生もしくはこれらに準ずる申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 ⑧ カードショッピングで購入した商品または権利の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき。 ⑨ 当社が第25条(4)の規定により、カード契約を解除したとき。 (2)会員が、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 ① 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約上の重大な違反となるとき。 ② その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。 | 日以上の期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限内に支払いがなかったとき。ただし、支払回数が3回未満の場合または購入した商品・権利・役務が割賦販売法の指定商品・指定権利・指定役務でない場合は、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 ③ カードショッピングが会員にとって営業のためのものであるなど、割賦販売法第8条または第35条の3の60第 1項に該当する取引について、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 ④ カードキャッシングの返済金の返済を1回でも遅滞したとき。(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。) ⑤ 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 ⑥ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 ⑦ 破産、民事再生、特別清算、会社更生もしくはこれらに準ずる申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 ⑧ カードショッピングで購入した商品または権利の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき。 ⑨ 当社が第25条(4)の規定により、カード契約を解除したとき。 (2)会員が、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 ① 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約上の重大な違反となるとき。 ② その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。 |
第17条(脱会ならびにカードの利用停止と返却) (1)会員は、当社に脱会の届出およびカードを返却または切断して破棄することにより、いつでも脱会することができるものとします。この場合、カード利用による支払金等の未払債務があるときは、当該未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。 (2)当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することなくカード利用を停止し、または会員資格を喪失させることができるものとします。 ① 第16条(1)⑤~⑧のいずれかに該当したとき。 ② カード利用による支払金等の支払い、その他の当社に対する債務の履行を怠ったとき。 ③ 換金または金銭を受取ることもしくは資金を調達することを目的としてカードショッピングを行ったとき。 ④ カードの利用可能枠を超えて利用するもしくは利用しようとする、利用可能枠内であっても短時間に連続して換金性の高い商品(貴金属、商品券類等を指すが、これらに限らない。)を購入する、またはポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを目的としてカードを利用しもしくは利用と取消を繰り返す等、カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 ⑤ 当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑥ 本規約に違反したとき。 ⑦ 会員が行方不明または連絡不能となったことを当社が知ったとき。 ⑧ 個人信用情報機関に登録された会員の個人情報等により、会員の信用状態が悪化し、または悪化するおそれがあると当社が判断したとき。 ⑨ その他、当社が会員として不適格と判断したとき。 (3)家族会員は、本人会員が、家族会員による家族カードの利用の中止を申出た場合、その申出をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失します。 (4)当社は、会員が(1)、(2)、(3)または第25条(4)のいずれかに該当したときは、加盟店に対してカード の無効を通知することができるものとします。また、会員は、当社あるいは当社から委託を受けた者または加盟店からカードの返却を求められたときは、直ちにカードを返却するものとします。なお、会員が当社から他のカードの貸 | 第17条(脱会ならびにカードの利用停止と返却) (1)会員は、当社に脱会の届出およびカードを返却または切断して破棄することにより、いつでも脱会することができるものとします。この場合、カード利用による支払金等の未払債務があるときは、当該未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。 (2)当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することなくカード情報等の利用を停止し、または会員資格を喪失させることができるものとします。 ① 第16条(1)⑤~⑧のいずれかに該当したとき。 ② カード利用による支払金等の支払い、その他の当社に対する債務の履行を怠ったとき。 ③ 換金または金銭を受取ることもしくは資金を調達することを目的としてカードショッピングを行ったとき。 ④ カードの利用可能枠を超えて利用するもしくは利用しようとする、利用可能枠内であっても短時間に連続して換金性の高い商品(貴金属、商品券類等を指すが、これらに限らない。)を購入する、またはポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを目的としてカード情報等を利用しもしくは利用と取消を繰り返す等、カード情報等の利用状況が適当でないと当社が判断したとき。 ⑤ 会員のカード情報等の利用が法令もしくは公序良俗に反している、法令もしくは公序良俗に反する行為にカード情報等が利用されている、またはそれらの疑いがあると当社が判断したとき。 ⑥ 第三者による不正利用の疑いがある、カード情報等の利用が不自然である等と当社が判断したとき。 ⑦ 当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑧ 本規約に違反したとき。 ⑨ 会員が行方不明または連絡不能となったことを当社が知ったとき。 ⑩ 個人信用情報機関に登録された会員の個人情報等により、会員の信用状態が悪化し、または悪化するおそれがあると当社が判断したとき。 ⑪ その他、当社が会員として不適格と判断したとき。 (3)家族会員は、本人会員が、家族会員による家族カードの利用の中止を申出た場合、その申出をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失します。 |
与を受けている場合であって、いずれかのカードが(2)に該当した場合は、いずれのカードについても本項が適用されるものとします。 (5)カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。 | (4)当社は、会員が(1)、(2)、(3)または第25条(4)のいずれかに該当したときは、加盟店に対してカード情報等の無効を通知することができるものとします。また、会員は、当社あるいは当社から委託を受けた者または加盟店からカードの返却を求められたときは、直ちにカードを返却するものとします。なお、会員が当社から他のカードの貸与を受けている場合であって、いずれかのカードが(2)に該当した場合は、いずれのカードについても本項が適用されるものとします。 (5)カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。 (6)(2)の規定の適用により会員に、損失、損害または費用(以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合または(2)の規定の適用が無かった場合に会員が得られたはずの将来の利益(購入予定の商品・権利・役務および付帯サービス等をいうが、これらに限らない。)がある場合であっても、会員は、当該損害等および当該利益についての賠償を当社に請求できないものとします。 |
第18条(カードの破棄等) 略 | 第18条(カードの破棄等) 略 |
第19条(届出事項の変更等) (1)会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書により、当社に届出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、当社への電話での届出あるいは当社が適当と認めた書面をもって届出するものとします。 (2)会員は、(1)の住所・氏名の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または未到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 (3)会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等に おいて重要な地位を占める者であった場合は、その旨を当社に届け出るものとします。 | 第19条(届出事項の変更等) (1)会員は、当社に届出た住所・氏名・電話番号・勤務先・職業・カード情報等の利用目的・指定口座等について変更があった場合には、当社所定の方法により、当社に届出するものとします。 (2)会員は、(1)の住所・氏名の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または未到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 (3)会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、その旨を当社に届け出るものとします。 |
第20条(諸法令等の適用) (1)会員は、日本国外でのカード利用について、現在適用されている、または今後適用される外国為替および外国貿易に関する諸法令、諸規則等により許可証・証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じ、これを当社に提出するものとします。また、日本国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。 (2)会員は、犯罪収益移転防止法に基づき、入会にあたり当社に対して、同法で定める運転免許証・パスポート等の本人確認書類(写しを含みます。)を提示もしくは提出するものとします。また、当社が本人確認(本契約締結後の住所確認のためも含みます。)のために住民票を取得することに同意します。なお、会員は、本人確認書類とカード入会申込書記載の氏名、生年月日、住所等が相違した場合、当社の求めに応じて追加の書類を提出するものとします。 (3)会員は、当社がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止、ならびに経済制裁および外国為替関係法令等の遵守のため、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や資料の提示または提出を求めた場合には、これに応じるものとします。 (4)会員は、(1)もしくは(2)の定めに対応できなかった場合、(3)の各種確認や資料の提出の依頼に対する会員の対応、具体的な取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合、または会員が第19条(3)に記載の者もしくはその家族に該当すると当社が判断した場合には、当社が入会を拒絶しまたはカードの利用を制限しもしくは停止する等の措置をとることを承諾するものとします。 | 第20条(諸法令等の適用) (1)会員は、日本国外でのカード情報等の利用について、現在適用されている、または今後適用される外国為替および外国貿易に関する諸法令、諸規則等により許可証・証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じ、これを当社に提出するものとします。また、日本国外でのカード情報等の利用の制限あるいは停止に応じるものとします。 (2)会員は、犯罪収益移転防止法に基づき、入会にあたり当社に対して、同法で定める運転免許証・パスポート等の本人確認書類(写しを含みます。)を提示もしくは提出するものとします。また、当社が本人確認(本契約締結後の住所確認のためも含みます。)のために住民票を取得することに同意します。なお、会員は、本人確認書類とカード入会申込書記載の氏名、生年月日、住所等が相違した場合、当社の求めに応じて追加の書類を提出するものとします。 (3)会員は、当社がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止、ならびに経済制裁および外国為替関係法令等の遵守のため、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や資料の提示または提出を求めた場合には、これに応じるものとします。 (4)会員は、(1)もしくは(2)の定めに対応できなかった場合、(3)の各種確認や資料の提出の依頼に対する会員の対応、具体的な取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合、または会員が第19条(3)に記載の者もしくはその家族に該当すると当社が判断した場合には、当社が入会を拒絶しまたはカード情報等の利用を制限しもしく は停止する等の措置をとることを承諾するものとします。 |
第21条(債権譲渡) 略 | 第21条(債権譲渡) 略 |
第22条(規約の変更) 略 | 第22条(規約の変更) 略 |
第23条(準拠法) 略 | 第23条(準拠法) 略 |
第24条(合意管轄裁判所) 略 | 第24条(合意管轄裁判所) 略 |
第25条(反社会的勢力の排除) (1)会員は、会員が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること。 ② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 ⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑥ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 (3)当社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。なお、カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードを利用することができないものとします。 (4)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、または(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をした ことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、直ちに会員とのカード契約を解除することができるものとします。 (5)(4)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(4)の規定の適用により会員に損害等が生じた場合であっても、会員は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。 (6)(4)の規定に基づきカード契約が解除された場合であっても、会員が当社に対する未払債務を完済するまでは、 本規約の関連条項が適用されるものとします。 | 第25条(反社会的勢力の排除) (1)会員は、会員が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること。 ② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 ⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑥ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 (3)当社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカード情報等の利用を一時的に停止することができるものとします。なお、カード情報等の利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードを利用することができないものとします。 (4)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、または(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をした ことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、直ちに会員とのカード契約を解除することができるものとします。 (5)(4)の規定の適用により、当社に損害等が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(4)の規定の適用により会員に損害等が生じた場合であっても、会員は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。 (6)(4)の規定に基づきカード契約が解除された場合であっても、会員が当社に対する未払債務を完済するまでは、 本規約の関連条項が適用されるものとします。 |
第26条(カードショッピングの方法) (1)会員は、本規約を承認のうえ、当社に対してまたは加盟店においてカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことによりカードショッピングをすることができるものとします。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりカードショッピングをすることができる場合があります。また、通信販売・オンラインショッピング等当社が特に認めた場合(端末機の故障等を含む。)は、当社または当社と加盟店が定めた手続きに従ってカードショッピングをすることができる場合があります。 (2)カードショッピングに際しては、カードの利用可能枠の範囲内であっても原則として当社の承認を必要とします。なお、この場合、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により当社が加盟店もしくは会員に対してカードの 利用状況等に関し照会を行うことに会員はあらかじめ同意するものとします。 | 第26条(カードショッピングの方法) (1)会員は、本規約を承認のうえ、当社に対してもしくは加盟店においてカードを提示し、または加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりカードショッピングをすることができるものとします。なお、暗証番号の入力にかえて、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことによりカードショッピングをすることができる場合があります。また、通信販売・オンラインショッピング等当社が特に認めた場合(端末機の故障等を含む。)は、当社または当社と加盟店が定めた手続きに従ってカードショッピングをすることができる場合があります。 (2)カードショッピングに際しては、カードの利用可能枠の範囲内であっても原則として当社の承認を必要としま す。なお、この場合、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により当社が加盟店もしくは会員に対してカードの |
(3) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングをした場合、当社がカードショッピングの利用代金を会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。 なお、会員が、カード各々に付帯の国際カードブランドの加盟店でカードショッピングをした場合、当該加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金債権を当該加盟店に係る加盟店契約会社に譲渡し、さらに当該加盟店契約会社が当該債権を直接または国際カードブランドを通じて当社に譲渡することをあらかじめ認めるものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。また、会員は、割賦販売に係るカードショッピングをした場合も、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。 (4) 会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当該商品に係るカードショッピングの支払金の支払いが完済となるまで当社に留保されることをあらかじめ認めるものとします。 (5) 会員は、当社が認めた場合は、電話料金等の通信サービス料金やその他の継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができるものとします。この場合、会員は、カード番号・有効期限等の変更、もしくは会員資格の喪失等によりカードの利用ができなくなったときは、その旨を当該各種利用代金に係る加盟店に告知し、決済手段の変更を行うものとします。また、上記事由が生じた場合には、当社が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を当該加盟店に対し通知する場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。 (6) 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入に、カードショッピングをしてはならないものとします。 | 利用状況等に関し照会を行うことに会員はあらかじめ同意するものとします。 (3) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングをした場合、当社がカードショッピングの利用代金を会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。 なお、会員が、カード各々に付帯の国際カードブランドの加盟店でカードショッピングをした場合、当該加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金債権を当該加盟店に係る加盟店契約会社に譲渡し、さらに当該加盟店契約会社が当該債権を直接または国際カードブランドを通じて当社に譲渡することをあらかじめ認めるものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。また、会員は、割賦販売に係るカードショッピングをした場合も、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。 (4) 会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当該商品に係るカードショッピングの支払金の支払いが完済となるまで当社に留保されることをあらかじめ認めるものとします。 (5) 会員は、当社が認めた場合は、電話料金等の通信サービス料金やその他の継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができるものとします。この場合、会員は、カード番号・有効期限等の変更、もしくは会員資格の喪失等によりカードの利用ができなくなったときは、その旨を当該各種利用代金に係る加盟店に告知し、決済手段の変更を行うものとします。また、上記事由が生じた場合には、当社が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を当該加盟店に対し通知する場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。 (6) 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入に、カードショッピングをしてはならないものとします。 |
新規条文の追加 | 第26条の2(本人認証手続) (1)会員は、加盟店が運営するウェブサイトにおいてオンラインショッピングを行う際に、カード番号・有効期限等のカード情報の入力に加え、当社に届出している会員の携帯電話番号宛に、当社からショート・メッセージ・サービス (以下「SMS」といいます。)を用いて送信されるパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を入力 (以下「本人認証手続」といいます。)することによりカードショッピングをすることができる場合があります。 (2)会員は、本人認証手続には、当社に届出している携帯電話番号が用いられること、当該携帯電話番号宛に当社から SMS でワンタイムパスワードが送信されることおよびワンタイムパスワードは決済に使用する重要なものであることを認識し、携帯電話番号およびワンタイムパスワードを厳重に管理し、会員以外の第三者に対してワンタイムパスワードを伝えてはならないものとします。 (3)会員が(2)に違反し、その違反に起因してカード情報等が不正に利用された場合、会員は、その利用代金につ いて、全ての責任を負うものとします。 |
第27条(カードショッピングの支払金の支払方法) (1)カードショッピングの支払金の支払方法は、翌月1回払い(締切日により当月1回払いとなる場合を含みます。)、元利定額残高スライドリボルビング払い(以下、本条項において「リボルビング払い」といいます。)、回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払い、ボーナス一括払いのうち、会員がカードショッピングの際に指定した方法とします。ただし、会員が指定できる支払方法は当社または加盟店により下記表のとおりとします。なお、当社または日本国外の国際カードブランド加盟店でカードショッピングをする場合は、原則として翌月1回払いとします。この場合において、後日、会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員は、回数指定分割払いまたはリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。なお、会員が支払方法の指定をしなかった場合は、翌月1回払いとして取扱いするものとします。 | 第27条(カードショッピングの支払金の支払方法) (1)カードショッピングの支払金の支払方法は、翌月 1 回払い(締切日により当月 1 回払いとなる場合を含みます。)、元利定額残高スライドリボルビング払い(以下、本条項において「リボルビング払い」といいます。)、回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス二括払いのうち、会員がカードショッピングの際に指定した方法とします。ただし、会員が指定できる支払方法は当社または加盟店により下記表のとおりとします。なお、当社または日本国外の国際カードブランド加盟店でカードショッピングをする場合は、原則として翌月 1 回払いとします。カードショッピングの際に、会員が翌月1回払いを指定した場合において、後日、会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員は当該翌月 1 回払いの支払方法を、回数指定分割払いまたはリボルビング払いによる支払方法に変更することができるものとします。この場合、カードご利用日にさかのぼって変更後の支払方法の指定があったものとします。なお、会員が支払方法の指定をしなかった場合は、翌月 1 回払いとして取扱いするものとします。 |
(2)回数指定分割払いの場合 ①回数指定分割払いの支払総額は、カードショッピングの利用代金と当該利用代金に別表1の手数料率を乗じた手数料とを加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。 (例)カードショッピングの利用代金 100,000円 10回払い(頭金なし)の場合 支払総額 100,000円+100,000円×6.00/100円=106,000円 ②ボーナス併用回数指定分割払いのボーナス支払月は夏期8月、冬期12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、ボーナス併用回数指定分割払いを指定したカードショッピングの利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は千円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額をボーナス支払月の均等支払額に加算して支払うものとします。なお、ボーナス併用回数指定分割払いの実質年率は別表1と異なる場合があります。 (3)リボルビング払いの場合 ①会員は、弁済金として、原則として下記表の最低支払額を3,000円とするコース(以下「標準コース」といいます)の定めにしたがった金額を支払うものとします。弁済金には、カードショッピングの利用代金と、締切日時点の累積利用代金残高に当社所定の手数料率を乗じた手数料を含むものとします。ただし、累積利用代金残高に当社所定の手数料率を乗じた手数料を加えた金額が月々の弁済金以下となる場合には、会員はその総額を支払うものとします。なお、手数料は、1 年を 12 ヶ月として月割り計算により算出されるものとしますが、カードご利用日から最初の約定返済日までの手数料は、法令で定める範囲を上限として日割り計算により算出されるものとします。 <標準コース> ※累積利用代金残高が1,000,000円を超える場合には、超過額が1,000,000円までは累積利用代金残高が1,000,000円の場合の弁済金に25,000円を加算した額が弁済金となり、以降も1,000,000円単位で弁済金が25,000円ずつ加算されるものとします。 (お支払計算例1) 累積利用代金残高150,000円、弁済金6,000円 当社所定の手数料率が実質年率15.00%の場合 <弁済金6,000円の内訳 ●手数料:150,000円×15.00%(実質年率)÷12=1,875円 ●利用代金充当額:6,000円-1,875円=4,125円> (お支払計算例2) 累積利用代金残高150,000円、弁済金6,000円 当社所定の手数料率が実質年率18.00%の場合 <弁済金6,000円の内訳 ●手数料:150,000円×18.00%(実質年率)÷12=2,250円 ●利用代金充当額:6,000円-2,250円=3,750円> ②会員は、当社に申出、当社が承認した場合にはお支払コースを変更し、弁済金の最低額を増額することができるものとします。弁済金の最低額が①の「標準コース」に定める、累積利用代金残高に応じた弁済金を超えている場合、会員は増額後の弁済金の最低額を支払うものとします。 (例)会員が弁済金の最低額を10,000円とした場合(10,000円コース)は、累積利用代金残高が300, 000円以下の場合は、弁済金は10,000円となり、300,000円を超える場合は、①の「標準コース」に定 | ※ボーナス(支払)月は原則、夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月、2 月から別途当社がそれぞれ想定した月となり、当社から通知されます。 (2)回数指定分割払いの場合 ①回数指定分割払いの支払総額は、カードショッピングの利用代金と当該利用代金に別表1の手数料率を乗じた手数料とを加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。 (例)カードショッピングの利用代金 100,000円 10回払い(頭金なし)の場合 支払総額 100,000円+100,000円×6.00/100円=106,000円 ②ボーナス併用回数指定分割払いのボーナス支払月は夏期と冬期の当社所定の支払月のうち、別途当社が指定した月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、ボーナス併用回数指定分割払いを指定したカードショッピングの利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は千円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額をボーナス支払月の均等支払額に加算して支払うものとします。なお、ボーナス併用回数指定分割払いの実質年率は別表1と異なる場合があります。 ③会員が、当社の承認を得て、翌月 1 回払いの支払方法を回数指定分割払いに変更する場合、会員が利用できる支払回数および手数料率は別表1と異なる場合があります。詳細は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)でご確認ください。 (3)リボルビング払いの場合 ①会員は、弁済金として、原則として下記表の最低支払額を3,000円とするコース(以下「標準コース」といいます)の定めにしたがった金額を支払うものとします。弁済金には、カードショッピングの利用代金と、締切日時点の累積利用代金残高に当社所定の手数料率を乗じた手数料を含むものとします。ただし、累積利用代金残高に当社所定の手数料率を乗じた手数料を加えた金額が月々の弁済金以下となる場合には、会員はその総額を支払うものとします。なお、手数料は、1 年を 12 ヶ月として月割り計算により算出されるものとしますが、カードご利用日から最初の約定返済日までの手数料は、法令で定める範囲を上限として日割り計算により算出されるものとします。 <標準コース> ※累積利用代金残高が1,000,000円を超える場合には、超過額が1,000,000円までは累積利用代金残高が1,000,000円の場合の弁済金に25,000円を加算した額が弁済金となり、以降も1,000,000円単位で弁済金が25,000円ずつ加算されるものとします。 (お支払計算例1) 累積利用代金残高150,000円、弁済金6,000円 当社所定の手数料率が実質年率18.00%の場合 <弁済金6,000円の内訳 ●手数料:150,000円×18.00%(実質年率)÷12=2,250円 ●利用代金充当額:6,000円-2,250円=3,750円> (お支払計算例2) 累積利用代金残高150,000円、弁済金6,000円 当社所定の手数料率が実質年率15.00%の場合 <弁済金6,000円の内訳 ●手数料:150,000円×15.00%(実質年率)÷12=1,875円 |
める累積利用代金残高に応じた弁済金となります。 <10,000円コースの場合> ※累積利用代金残高が1,000,000円を超える場合には、超過額が1,000,000円までは累積利用代金残高が1,000,000円の場合の弁済金に25,000円を加算した額が弁済金となり、以降も1,000,000円単位で弁済金が25,000円ずつ加算されるものとします。 ③リボルビング払いのボーナス加算を当社に届出ている場合は、ボーナス加算月は夏期8月、冬期12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。なお、会員は当社所定の方法により、当社の定める範囲においてボーナス加算月を変更できるものとします。また、ボーナス加算額は、あらかじめ当社に届出た金額とし、ボーナス月の弁済金に加算して支払うものとします。 (4)ボーナス一括払いの支払月は夏期8月、冬期12月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とし、会員は、ボーナス支払月にカードショッピングの支払金を一括して支払うものとします。この場合、手数料はいただきません。 (5)手数料率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。また、第22条の規定により、当社が手数料率の変更を通知または公表した後は、その時点における累積利用代金残高の全額に対しても、改定後の手数料率が適用されることに会員は異議ないものとします。 (6)一部の加盟店においては、支払方法、支払回数および手数料率が異なる場合があります。また、リボルビング払い、回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払い、およびボーナス一括払いについてもお取扱いがない場合があります。 | ●利用代金充当額:6,000円-1,875円=4,125円> ②会員は、当社に申出、当社が承認した場合にはお支払コースを変更し、弁済金の最低額を増額することができるものとします。弁済金の最低額が①の「標準コース」に定める、累積利用代金残高に応じた弁済金を超えている場合、会員は増額後の弁済金の最低額を支払うものとします。 (例)会員が弁済金の最低額を10,000円とした場合(10,000円コース)は、累積利用代金残高が300, 000円以下の場合は、弁済金は10,000円となり、300,000円を超える場合は、①の「標準コース」に定める累積利用代金残高に応じた弁済金となります。 <10,000円コースの場合> ※累積利用代金残高が1,000,000円を超える場合には、超過額が1,000,000円までは累積利用代金残高が1,000,000円の場合の弁済金に25,000円を加算した額が弁済金となり、以降も1,000,000円単位で弁済金が25,000円ずつ加算されるものとします。 ③リボルビング払いのボーナス加算を当社に届出ている場合は、ボーナス加算月は夏期と冬期の当社所定の支払月のうち、別途当社が指定した月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。なお、会員は当社所定の方法により、当社の定める範囲においてボーナス加算月を変更できるものとします。また、ボーナス加算額は、あらかじめ当社に届出た金額とし、ボーナス月の弁済金に加算して支払うものとします。 (4)ボーナス一括払い・ボーナス二括払いの場合 ①ボーナス一括払いの支払月は夏期と冬期の当社所定の支払月のうち、別途当社が指定した月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とし、会員は、ボーナス支払月にカードショッピングの支払金を一括して支払うものとします。この場合、手数料はいただきません。 ②ボーナス二括払いの支払月は夏期と冬期の当社所定の支払月のうち、別途当社が指定した月の組み合わせとします。なお、取扱期間は当社所定の期間とし、会員は、ボーナス支払月にカードショッピングの支払金を最初に到来したボーナス月より分割して支払うものとします。この場合、手数料はいただきません。 (5)手数料率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。第22条の規定により、当社が手数料率の変更を通知または公表した後は、改定後の手数料率(通知または公表した時点で累積利用代金残高がある場合は、当該残高については改定前の手数料率)が適用されることに会員は異議ないものとします。 (6)一部の加盟店においては、支払方法、支払回数および手数料率が異なる場合があります。また、リボルビング払い、回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払い、ボーナス一括払い、およびボーナス二括払いについてもお取 扱いがない場合があります。 |
第28条(遅延損害金) 略 | 第28条(遅延損害金) 略 |
第29条(早期完済の特約) 略 | 第29条(早期完済の特約) 略 |
第30条(見本・カタログ等と現物の相違) 略 | 第30条(見本・カタログ等と現物の相違) 略 |
新規条文の追加 | 第30条の2(加盟店との紛議) 会員は、カードショッピングにより購入した商品、権利もしくは提供を受けた役務またはこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議が生じたときは、会員と加盟店との間でこれを解決するものとします。ただし、会員が第31条(1)により、支払いを停止することができる場合を除くものとします。 |
第31条(支払停止の抗弁) (1)会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。 | 第31条(支払停止の抗弁) (1)会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。 |
①商品の引渡し、指定権利の移転または役務の提供がなされないこと。 ②商品に破損・汚損・故障等があること。 ③その他商品等の種類、品質または数量等が売買契約の内容と適合しない等、加盟店に対して生じている事由があること。 (2)当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとします。 (3)会員は、(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 (4)会員は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときは資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 (5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は支払いを停止することができないものとします。 ①支払方法が翌月1回払いのとき。 ②回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払いまたはボーナス一括払いの場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 ③リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。 ④カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。 ⑤当社の承諾なしに、売買契約の合意解除、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 ⑥会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。 ⑦本条(1)①から③の事由が会員の責に帰すべきとき。 (6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。 | ①商品の引渡し、指定権利の移転または役務の提供がなされないこと。 ②商品に破損・汚損・故障等があること。 ③その他商品等の種類、品質または数量等が売買契約の内容と適合しない等、加盟店に対して生じている事由があること。 (2)当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとします。 (3)会員は、(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 (4)会員は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときは資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 (5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は支払いを停止することができないものとします。 ①支払方法が翌月1回払いのとき。 ②回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払い、ボーナス一括払いまたはボーナス二括払いの場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 ③リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。 ④カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。 ⑤当社の承諾なしに、売買契約の合意解除、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 ⑥会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。 ⑦本条(1)①から③の事由が会員の責に帰すべきとき。 (6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。 |
第32条(カードキャッシングの利用方法) 略 | 第32条(カードキャッシングの利用方法) 略 |
第33条(取引内容に係る書面の交付) 略 | 第33条(取引内容に係る書面の交付) 略 |
第34条(カードキャッシングの返済金の返済方法) 略 | 第34条(カードキャッシングの返済金の返済方法) 略 |
第35条(遅延損害金) 略 | 第35条(遅延損害金) 略 |
第36条(利息制限法との関係) 略 | 第36条(利息制限法との関係) 略 |
第37条(貸付の契約に係る勧誘) 会員は、当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行うことに同意します。なお、会員は、勧誘について承諾しない (勧誘の一部に対する場合を含む。)場合は、当社にその旨を申出るものとします。 【貸金業務に係る指定紛争解決機関】日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | 第37条(貸付の契約に係る勧誘) 会員は、当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行うことに同意します。なお、会員は、勧誘について承諾しない (勧誘の一部に対する場合を含む。)場合は、当社にその旨を申出るものとします。 【貸金業務に係る指定紛争解決機関】日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |