Contract
保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式)
第1条(趣旨)
この規定は、お客様から当組合が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当組合に開設するに際し、当組合とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
2 当組合は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当組合は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当組合所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。
第3条(混合保管に関する同意事項)
前条の規定により混合保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第4条(振替決済口座)
振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当組合が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当組合はお客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
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第5条(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
国債証券等については当組合に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当組合所定の申込書をご提出ください。
2 当組合は、お客様から当組合所定の申込書による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 当組合所定の申込書に押印された印影及び記載された住所・氏名・共通番号(次条に定める共通番号をいいます。)等をもって、届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関連法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
第5条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、保護預り口座又は振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当組合にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第6条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当組合から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第7条(手数料)
この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当組合所定の手数料一覧表記載の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年4月の当組合所定の日に、お客様が指定した貯金口座(以下「指定口座」といいます。)から普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を
1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約月又は残高がなくなった月までの手数料を月割計算によりお支払いください。この場合解約日又は残高がなくなった日の属する月は1か月として計算します。
4 当組合は指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第14条により当組合が受け取る振替債等の償還金(第13条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同様です。)、利金又は買取り代金等
(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第7条の2(指定口座の管理)
お客様は、第7条の指定口座(その貯金口座が 2021 年 10 月 1 日以降に開設された場合の貯金口座をいいます。以下この条について同じ。)について、未利用口座(普通貯金規定に定める貯金口座をいいます。)として、手数料徴収および解約の対象とならないように管理するものとします。
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2 指定口座が未利用口座となった場合は、お客様は、速やかに未利用口座となる状態を解消するか、未利用口座ではない他の貯金口座を指定口座として新たに指定しなければなりません。
3 お客様が前2項の手続を取らず、指定口座が同口座の規定に基づいて解約されたことによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第8条(預入れ及び返還)
保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当組合所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その7営業日前までに当組合所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当組合がお預りしているものと
します。
第9条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当組合に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第3 号の提示は必要ありません。また、
同第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その7営業日前までに当組合所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当組合所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当組合に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第10条(他の口座管理機関への振替)
当組合は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当組合所定の依頼書によりお申込みください。
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第11条(担保の設定)
お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当組合所定の手続きによる振替処理により行います。
第12条(保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当組合がお客様にかわって手続きさせていただきます。
① 当組合に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当組合が第14条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第13条(抽選償還)
混合保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当組合所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
第14条(償還金等の受入れ等)
振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当組合がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、農林中央金庫が当組合に代わってこれを受取り、当組合が農林中央金庫からお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
3 当組合は、前項の規定にかかわらず、当組合所定の様式により、お客様からのお申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当組合に貯金口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第15条(連絡事項)
当組合は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第13条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当組合所定の時期に年
1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当組合が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当組合は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみな
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される者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当組合が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
第16条(届出事項の変更)
印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当組合所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当組合は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名・共通番号等をもって届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
第17条(当組合の連帯保証義務)
日本銀行又は農林中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当組合がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は農林中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は農林中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、日本銀行又は農林中央金庫において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第18条(xx後見人等の届出)
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
4 前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
5 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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第19条(解約等)
この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その7営業日前までに当組合所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当組合所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当組合がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当組合はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに当組合所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当組合からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様が手数料を支払わないとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当組合が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当組合が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき
5 前項による振替債等の引取り又は振替え手続きが遅延した場合は第7条の手数料を支払うとともに、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。
6 当組合は前項の遅延損害金を引取りの日に第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第20条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、当組合の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当組合の定める方法により、お客様のご指示によって、換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
3 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当組合の定める方法により、お客様のご指示によって、換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第21条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当組合は臨機の処置をすることができるものとします。
第22条(公示催告等の調査)
当組合は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
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第23条(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
第24条(免責事項)
当組合は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第16条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券を返還、又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当組合の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、又は振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、又は第14条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第21条の事由により、当組合が臨機の処置をした場合に生じた損害
第25条(規定の変更)
この規定は、民法に定める定型約款に該当します。この規定は法令の変更その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2021年10月1日
八千代市農業協同組合
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一般債振替決済口座管理規定
第1条(趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う次の一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当組合に開設するに際し、当組合とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
① 地方債
② 政府保証債
第2条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当組合が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当組合は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当組合所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当組合は、お客様から当組合所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当組合からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当組合への届出事項)
当組合所定の申込書に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号(次条に定める共通番号をいいます。)等をもって、お届出の氏名又は
名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第5条の2 (共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当組合にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第6条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当組合所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当組合に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
当組合は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当組合所定の依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当組合所定の手続きにより振替を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当組合に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当組合は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 10 条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、農林中央金庫が当組合に代わってこれを受け取り、当組合が農林中央金庫からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当組合からお客様にお支払いします。
2 当組合は、第1項の規定にかかわらず、当組合所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当組合に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
第 11 条(お客様への連絡事項)
当組合は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当組合所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当組合販売窓口に直接ご連絡ください。
3 当組合が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当組合は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当組合が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 12 条(届出事項の変更手続き)
印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当組合所定の方法によりお手続きください。この場合、
「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当組合は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第 13 条(手数料)
当組合は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当組合は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第 14 条(当組合の連帯保証義務)
機構又は農林中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当組合がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は農林中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は農林中央金庫において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 15 条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当組合は、機構において取り扱う一般債のうち、当組合が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当組合は、当組合における一般債の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 16 条(成年後見人等の届出)
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
4 前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
5 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 17 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに当組合所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当組合からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当組合が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当組合が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当組合は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第 18 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当組合の定める方法により、お客様のご指示によって、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 19 条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当組合は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条(免責事項)
当組合は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当組合の責めによらない事由により記録設備の故障
等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当組合が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 21 条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当組合に対し、その旨をお申し出ください。
第 22 条(この規定の変更)
この規定は、民法に定める定型約款に該当します。この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき改定されることがあ
ります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2020年4月1日
八千代市農業協同組合
JAバンクローン融資約款
本約款は、令和2年4月1日以降に、当組合(以下、「組合」という。)が提供するJAバンクローン(住宅ローン、リフォームローン、マイカーローン、教育ローン、多目的ローン、フリーローン等をいう。)を借り入れる借主(借主が2名以上の場合には連帯債務とし、特に断りのない限り借主とは連帯債務者全員をいう。以下同じ。)、連帯保証人とのJAバンクローン融資契約書(金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書
(以下、「ローン契約書」という。)に基づく契約に適用されます。
JAバンクローンを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。JAバンクローンの借入に先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、JAバンクローンを借り入れることができません。
本約款は、民法に定める定型約款に該当します。組合は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。
2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。
第2条(据置期間中の利息の自動支払)
借主は、据置期間中の利息を前条に準じて支払うものとします。
第3条(利率変更の基準)
1 固定金利型
① ローン契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)の適用利率に定めた利率は変更しないものとします。
② 金融情勢の変化その他相当の理由がある場合には、借主または組合は相手方に対し、一般的に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
2 変動金利型
借主および連帯保証人は、借入要項に定めた適用利率は、借入要項に定めた変動金利の基準利率(以下、「基準利率」という。)を基準とし て、基準利率の変更に伴って、引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、基準利率が廃止された場合および金融情勢の変化、その他相当の事由により組合が基準利率を適用することを廃止した場合には、組合が定める利率を基準利率と読み替えて適用されることに同意します。
第4条(変動金利型の利率の変更)
1 前条の基準利率が変更されたときは、借入要項に定めた新利率の適用開始日から、次により計算された適用利率を適用するものとします。
① 借入れ後第1回目の利率変更の場合
新利率=変更前の利率+(基準日の基準利率-当初借入利率を定めるために基準とした基準利率)
② 借入れ後第2回以降の利率変更の場合
新利率=変更前の利率+(基準日の基準利率-変更前の利率を定めた時の基準利率)
2 借入要項に定めた新利率の適用開始日が「年2回定時見直し」の場合の新利率の適用開始日は、以下のとおりとします。
① 基準日が4月1日の場合には基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、基準日が10 月1日の場合には基準日の属する年の12 月の約定返済日の翌日とします。
② 毎回返済分が年1回返済または年2回返済の場合や増額返済分の新利率の適用開始日は、基準日の属する年の6月および12 月の約定返済日に対応する日の翌日とします。
3 本条により利率が変更されたとき、組合は、新利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を書面により通知するものとします。
第5条(返済方法)
1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額(毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。)を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等(賦金見直し5年・125%)とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。
① 借入日から10 月1日の基準日を5回経過するまでは、その間に利率の変更があっても、毎回返済分、増額返済分の返済額を変更しないものとします。
② 返済額の変更は10 月1日の基準日を5回経過した後に行うものとし、新返済額は、新利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した金額を支払うものとします。ただし、新返済額は従前の返済額の1.25 倍を限度とします。
③ 以降、10 月1日の基準日を5回経過するごとに前号により算出された新返済額(ただし、従前の返済額の1.25 倍を限度とします。)を支払うものとします。
④ 返済額の変更により借入要項の最終期限が繰り上がる場合には組合の事前の通知により指定された日を最終期限とすることに同意します。
⑤ 毎回返済分の約定利息について、第3条および第4条による利率の変更により毎回の約定利息が所定の毎回返済分の元利返済額を超える場合には、その超過額(以下、「未払利息」という。)の支払いは繰り延べるものとします。この未払利息が発生した場合、次回以降の返済額から支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
⑥ 増額返済分の約定利息について、未払利息が発生した場合は、次回以降の増額返済分から毎回返済分とは別個に支払うものとし、前号に準じて取扱うものとします。
⑦ 第2号により返済額の変更を行った際に、未払利息の繰り延べがある場合は、5年ごとの返済額変更を行うこととし、組合所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第5号と同様とします。
⑧ 最終の返済額の変更以降、金利変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
3 支払利息は次により算出するものとします。
① 月割計算の場合は、毎回返済分、増額返済分の利息は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過月数÷12」で計算します。年365 日日割計算の場合は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過日数÷365」で計算します。
② 据置期限のある場合の据置期限までの利息計算についても前号と同様に計算します。
③ 利息前払の場合は、各利払日に次の利払日までの利息を前払します。また、利息後払の場合は、各利払日に前回の利払日の翌日から今回の利払日までの利息を後払します。ただし、初回利息計算では、両端計算の場合は借入日当日を含めて利息を計算し、片端計算の場合は借入日当日を含めずに利息を計算します。
④ 利払日、基準利率見直しによる新利率の適用開始日が組合の信用事業の休業日となる場合の利息計算方法は、組合の定める方法によります。
4 第1回または最終回の返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
第6条(繰上返済)
1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。
2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。
3 全額繰上返済は任意の日(信用事業の休業日を除く。)にできるものとします。
4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。
5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
① 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、組合に借主の所在が不明となったとき。
2 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、組合からの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、組合から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
② 借主が組合との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③ 借主について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
④ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑥ 借主が組合との取引約定に違反したとき。なお、この約定に基づく組合への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
⑦ 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
⑧ 連帯保証人が前項第1号または本項各号の一つにでも該当したとき。
⑨ 借主または連帯保証人が、第8条第1項の暴力団員等もしくは第8条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第8条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なとき。
⑩ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が組合からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 第7条第2項第9号の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
第9条(履行の請求)
借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。
第10 条(保証)
1 連帯保証人は、借主の委託を受けて借主がローン契約書および本約款によって組合に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約書および本約款に従うものとします。
2 連帯保証人は、借主の組合に対する貯金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3 連帯保証人は、組合が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4 連帯保証人がローン契約書および本約款による保証債務を履行した場合、代位によって組合から取得した権利は、借主と組合との取引継続中
(連帯保証人が代位弁済した債権以外に、組合が借主に対して他の債権を有する場合など)は、組合の同意がなければこれを行使しないものとします。
5 連帯保証人が借主と組合との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はローン契約書および本約款により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にローン契約書および本約款による保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と組合との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6 借主の信用状況など、借主が組合に提供した情報については、連帯保証人の依頼により連帯保証人に開示することを借主は同意します。
7 借主は、連帯保証人が破産手続開始、民事再生手続開始など裁判所の関与する手続を申立てたこと、または、死亡したことを知った場合は、ただちに組合に届けます。
8 借主および連帯保証人は、組合が連帯保証人の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は借主および他の連帯保証人にも及ぶことに同意します。
9 借主は、組合が連帯保証人に対して民法第458 条の2に定める主たる債務の履行状況に関する情報を提供することに同意します。この場合、組合は、連帯保証人に対して所定の手数料を徴収することができるものとします。
第11 条(公正証書の作成義務)
借主および連帯保証人は、組合の請求があるときは直ちに、ローン契約書および本約款による債務について承認し強制執行を認諾する旨を記載した公正証書を作成するため、必要な手続きをします。これに要した費用は、借主または連帯保証人が負担します。
第12 条(印鑑照合)
組合が、ローン契約書および本約款に基づく取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をローン契約書に押印の印影または返済用貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第13 条(手数料)
借主または連帯保証人は、第6条、第10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。
第14 条(組合による相殺、払戻充当)
1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。
3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。
第15 条(借主による相殺)
1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主と組合の間の期限前弁済についての約定に反する場 合
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに組合に提出します。
3 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等について借主と組合の間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるとき は、その定めによるものとします。
4 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第16 条(債務の返済等に充てる順序)
1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。
第17 条(担保)
1 担保価値の減少、借主またはその連帯保証人の信用不安などの組合の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、組合が相当の期間を定めて請求したときは、借主は組合の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加します。
2 借主が組合に対する債務の履行を怠った場合には、組合は、担保について、法定の手続きも含めて一般に適当と認められる方法、時期、価格等により組合において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず借主の債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には借主は直ちに弁済します。借主の債務の弁済に充当後、なお取得金に余剰が生じた場合には、組合はこれを権利者に返還するものとします。
3 借主が組合に対する債務の履行を怠った場合には、組合が占有している借主の動産、手形その他の有価証券は、組合において取立または処分することができるものとし、この場合もすべて前項に準じて取り扱うことに同意します。
4 本条の担保には、留置権・先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第18 条(危険負担、免責条項等)
1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第19 条(届出事項)
1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るものとします。
2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主が組合からの請求を受領しないなどの借主の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。
3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はありません。
第20 条(報告および調査)
1 借主は、組合による担保の状況、借主および連帯保証人の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主および連帯保証人の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主または連帯保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または連帯保証人、借主または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様としま す。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第21 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主または連帯保証人が負担するものとします。なお、組合が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金(年365 日の日割計算で算出)を組合に対して支払うものとします。
① ローン契約書の作成および変更に関する費用。
② 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
④ 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤ その他ローン契約書および本約款による取引に関するいっさいの費用。
第22 条(団体信用生命共済)
1 借主は、借主がローン契約書および本約款に基づいて負担するいっさいの債務につき、組合が所定の方法により借主を被共済者とし組合を共済契約者ならびに共済金の受取人とする団体信用生命共済契約(または団体信用保険契約)を締結する場合は、その締結および下記第2項から第7項が適用されることに同意します。なお、団体信用生命保険契約を締結する場合は、下記第2項から第7項の「共済契約」「共済金額」「共済金」「被共済者」「共済事故」「団体信用生命共済」は「保険契約」「保険金額」「保険金」「被保険者」「保険金事故」「団体信用生命保険」とそれぞれ読み替えるものとします。
2 借主は健康に異常なく、この共済契約に基づき提出した団体信用生命共済加入申込書記載事項は事実に相違ありません。
3 共済金額は、借主が組合に対して負担する債務額を基準とし、その算定は組合所定の計算方法によることに同意します。
4 借主が組合に対して負担する債務の存続する間、この共済契約に定める共済事故が発生したときは、遅滞なく組合に通知のうえ、その指示に従うものとします。
5 組合が共済金を受領したときは、受領金相当額の組合に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず、返済があったものとみなして組合において所定の手続に従い取り扱うことに同意します。この場合、共済事故発生日の翌日以降の利息その他の費用等不足する金額については組合からの請求あり次第直ちに支払います。
6 前項の場合、万一借主の告知義務違反により、組合が受領した共済金の返還を請求されたときは、共済金による返済がなかったものとした場合の残債務全額を組合から請求あり次第直ちに返済します。
7 万一借主の告知義務違反により、共済金が支払われないときは、期限のいかんにかかわらず、本債務全額を組合から請求あり次第直ちに返済します。
第23 条(準拠法、合意管轄)
1 借主および連帯保証人(担保提供者を含む。)と組合は、ローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2 借主および連帯保証人(担保提供者を含む。)と組合は、ローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、組合の本店(本所)または組合の取引支店(支所)の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24 条(管轄地区外への移動)
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
第25 条(分割貸付金の交付停止)
1 教育ローン以外の資金について、借入要項において分割借入としている場合で、下記に該当したときは、組合は以降の分割貸付金を交付しません。
① 借主が第7条の規定により期限の利益を喪失した場合。
② その他借主に、組合が分割貸付金の交付停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
2 前項の②の場合は、既借入金の返済方法について、毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法により変更することとし、借主が選択するものとします。
第26 条(教育ローンにかかる退学通知義務)
据置期間中に就学対象者が退学(学籍喪失)した場合には、借主は書面をもってその旨届け出るものとします。
第27 条(教育ローンにかかる分割貸付金の交付停止)
下記に該当したときは、組合は以降の分割貸付金を交付しません。
① 借主が第26 条の届け出をした場合または組合が就学対象者の退学(学籍喪失)の事実を知った場合。
② 借主が第7条の規定により期限の利益を喪失した場合。
③ その他借主に、組合が分割貸付金の交付停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
第28 条(教育ローンにかかる退学の場合の返済方法等)
1 就学対象者が退学(学籍喪失)した場合は、第26 条の届け出のあった日または組合がその事実を知った日以降最初に到来する利息の支払日を据置期限とします。この場合において既借入金の返済期間は、当初約定の返済期間と同じ長さの期間とします。
2 前項の場合の既借入金の返済方法は次のとおりとします。
① 一括借入の場合または分割借入で全額借入済の場合
返済回数、一回当りの返済元利金額とも当初約定どおりとする。
② 分割借入で一部借入済の場合
ア 当初に毎回返済を約定しているとき
返済回数は当初約定のとおりとし、元利均等払の方法により返済する。この場合、最終回返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合がある。
イ 当初に毎回返済および増額返済を約定しているとき
(ア)借入金額が「毎回返済分の借入額合計」を超えないときは、毎回返済の返済日で借入要項の元(利)金の返済方法で定めた方法により返済する。この場合最終回の返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合がある。
(イ)借入金額が「毎回返済分の借入額合計」を超えるときは、「毎回返済分の借入額合計」相当額については毎回返済の返済日で借入要項の元(利)金の返済方法で定めた方法により、また「毎回返済分の借入額合計」を超える部分については6か月ごとに借入要項の元(利)金の返済方法で定めた方法により返済する。この場合最終回返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合がある。
以 上
(2年2月28日現在)
JAバンクカードローン融資約款
本約款は、令和2年4月1日以降に、当組合(以下、「組合」という。)が提供するJAバンクカードローン(JAカードローン、JAワイドカードローン、教育ローン(カード型)を言います。)を借り入れる借主とのJAバンクカードローン当座貸越約定書兼債務保証委託証書(以下、
「カードローン契約書」という。)に基づくカードローン(約定返済型)取引(以下、「カードローン取引」という。)に適用されます。
JAバンクカードローンを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。JAバンクカードローンの借り入れに先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、JAバンクカードローンを借り入れることができません。
本約款は、民法に定める定型約款に該当します。組合は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(取引方法)
1 カードローン取引は組合の本支店(所)のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとします。
2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカード(以下「ローンカード」という。)の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
第2条(貸越極度額)
1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。
第3条(取引期限)
1 カードローン取引の当座貸越の取引期限は、借入要項に定める日(組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日)とします。ただし、取引期限までに借主または組合の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに借入要項の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以降も同様とします。
2 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
① 借主は、ローンカードを組合に返却します。
② 借主は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越はうけません。
③ 貸越元利金はカードローン契約書および本約款の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
④ 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越金利息等)
1 貸越金の利息は、付利単位を100 円とし、借入要項に定める約定返済日(組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。)に組合が定める所定の利率・方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。また、教育ローン(カード型)の場合は、貸越元金に組み入れず、約定返済日に利息を支払うものとします。
2 利息の計算は平年・うるう年に関係なく次の算式により行うものとします。毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365
3 貸越金の利息計算における所定の利率は、金融情勢、金利状況等を勘案し組合が定めたものを適用します。また、金利を変更した場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で掲示するものとします。変更日以降は、変更内容によりこの契約を履行します。
4 組合に対する債務を履行しなかった場合には、借入要項に定める元利金等の遅延損害金および組合の定める督促手数料を支払います。
5 組合が一般に適用する所定の利率に比して借主に対し優遇の取扱いをされた場合には、組合はいつでもその優遇の取扱いを中止することができるものとします。
第5条(定例返済)
借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。
第6条(自動引落し)
1 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は借入要項に定める返済用貯金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入しま す。なお、組合は返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が約定返済額に満たない場合には組合は、その一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
2 万一預入が遅延した場合には預入後いつでも組合は同様の取扱いができるものとします。
3 前2項の手続においてほかに支払請求があった場合または組合に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については組合の任意とします。
第7条(任意返済)
1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2 前項の任意返済は、組合および県内農協(所在都道府県が同一の農協)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。)により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。
第8条(諸費用の返済用貯金口座からの自動引落し)
カードローン契約書の締結に際し、借主が負担すべきローンカード発行手数料・印紙代等の費用は、組合所定の日に借入要項に定める返済用貯金口座から小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ費用の支払いにあてるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、組合から通知催告等がなくても、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について当然に期限の利益を失い直ちに貸越元利金の全額を支払います。
① 借主について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 借主の貯金その他組合に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、組合に借主の所在が不明となったとき。
2 次の各場合には、借主は、組合からの請求によって、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払います。
① 借主が組合に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 借主が組合との取引約定に違反したとき。なお、カードローン契約書および本約款に基づく組合への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
③ 借主が、第10 条第1項の暴力団員等もしくは第10 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第10 条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第10 条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が組合からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10 条(反社会的勢力の排除)
1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 第9条第2項第3号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第11 条(減額・中止・解約)
1 第9条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、組合はいつでも極度額を減額し、貸越を中止し、またはカードローン契約書および本約款に基づく契約(以下「この契約」という。)を解約することができます。
2 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は組合所定の書面により組合に通知します。
3 前2項によりこの契約が解約または中止された場合、借主は直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を支払います。また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
4 借主に相続の開始があったときには、当然にこの契約が終了するものとします。なお、本項に基づく契約終了後の貸越元利金の約定返済については第5条の定めによるものとし、また相続人による貸越元利金の任意の期限前返済も可能であるものとします(具体的な返済方法については別途組合が指定した方法によるものとします。)。
第12 条(組合からの相殺、払戻充当)
1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、組合はいつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。
3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。
第13 条(借主による相殺)
1 借主は、以下の場合を除き、カードローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、カードローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主と組合の間の期限前弁済についての約定に反する場合
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに組合に提出します。
3 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等について借主と組合の間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるとき は、その定めによるものとします。
4 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第14 条(債務の返済等に充てる順序)
1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。
第15 条(危険負担、免責条項等)
1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第16 条(届出事項)
1 借主は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに組合に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、借主の負担とします。
2 借主が前項の届出を怠ることあるいは借主が組合からの請求を受領しないことその他借主の責めに帰すべき事由により、組合の通知または送付書類等が延着し、もしくは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第17 条(印鑑照合)
組合が、カードローン契約書および本約款による取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)をカードローン契約書に押捺の印影(または借主の届け出た暗証)または借主の貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第18 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。なお、組合が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金(年365 日の日割計算で算出)を組合に対して支払うものとします。
① カードローン契約書の作成および変更に関する費用。
② 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
④ 借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤ その他カードローン契約書および本約款による取引に関するいっさいの費用。
第19 条(報告および調査)
1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第20 条(準拠法、合意管轄)
1 借主と組合は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2 借主と組合は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、組合の本店(本所)または組合の取引支店(支所)の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21 条(管轄地区外への移動)
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上
(2年2月28日現在)