※要求水準書の添付資料は、格納した DVD を希望者に手渡しする。要求する場合は、様式 1「添付資料請求書兼誓約書」に必要事項を記入の上、電子メールに同様式を添付し、事務局に送信すること。また、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
第3工場跡地整備事業
令和3年8月
尼 崎 市
目 次
第5 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 17
1 事業名称
第3工場跡地整備事業
2 公共施設の管理者
尼崎市長 xx xx
3 事業の目的
第3工場跡地整備事業(以下「本事業」という。)は、民間事業者のノウハウを活用することにより、本施設の効率的な整備を行い、市の財政負担の縮減と公共サービスの一層の向上を図ることを目的とする。また、地球環境に負荷の少ない循環型社会・低炭素社会の構築に向け、省エネルギー化や再生可能エネルギーの有効活用により温室効果ガスの発生抑制を図ることを目的とする。
4 施設概要
・事業用地:xxxxxxxxxx 0 xx
・敷地面積:10,391.14 ㎡
※上記面積内には、本工事範囲対象外(関西電力鉄塔エリア及び特高受電棟エリア)を含む。
※関西電力鉄塔エリアや歩道の隅切りを除くと 10,043.06 ㎡となる。
・整備施設:清掃事務所、収集車車庫棟、自己搬入受入ヤード、計量受付棟、計量機棟、倉庫・整備棟、その他施設(外構施設等)
・解体撤去:本施設を整備する敷地内にある旧ごみ焼却施設(以下「第3工場」という。)、xx棟及び洗濯工場棟の解体撤去。
5 事業期間
契約締結日から令和 7 年 3 月まで(3 年間)とする。
・着工:令和 4 年 4 月予定
・竣工:令和 7 年 3 月 31 日
表1 整備スケジュール(灰色は主に設計期間)
年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
解体対象施設の解体 | |||
整備対象施設の整備 (基本設計・実施設計含む) | |||
6 事業方式
本事業は、事業者が設計及び施工を一括して行う「DB方式(デザイン・ビルド)」とする。
7 事業範囲
本事業は、事業者が新たに整備等の業務を遂行することを事業の範囲とする。
具体的な業務の範囲については、第3工場跡地整備事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)において提示するが、対象となる事業の範囲の概要は、次のとおりである。
(1)事業者が行う業務
ア 事前調査等に関する業務
(ア)解体撤去に必要なアスベスト、ダイオキシン類等調査
(イ)施設の整備に必要な調査(補完的な測量や地質調査等 を含む)イ 本施設の整備に関する業務
(ア)整備対象施設の基本設計及び実施設計
(イ)解体対象施設の解体設計
(ウ)土木建築工事
(エ)解体撤去工事(土壌汚染対策工事を含む)
(オ)機械警備設備の工事(ただし空配管設置等特記するもの)
(カ)その他の工事(電力・用水・ガス・排水・雨水・電話等各種ユーティリティの引込みに係る工事、その他必要な工事)
ウ その他の業務
(ア)建築士法に定められる工事監理
(イ)必要な諸官庁届出等(事業者が行うべきもの)
(ウ)交付金申請など市が行う諸官庁届出等の支援
※市は、本事業の実施に関して、交付金の活用を予定している。交付金の申請・実績報告等の手続は市において行うが、事業者は手続に必要な書類の作成等について市を支援するものとする。
(エ)近隣対応(工事に関するものなど事業者が行うべきもの )
※具体的には要求水準書を参照すること。
(オ)市が行う近隣対応の支援
※具体的には要求水準書を参照すること。
(2)市が行う業務
ア 事前調査等に関する業務
(ア)アスベスト、ダイオキシン類等調査(代表点のみ)
(イ)土壌汚染状況調査(地歴調査まで)
※上記の調査結果や、既存の測量・地質調査結果等は、要求水準書添付資料 2 及び 4~ 6 を参照すること。
イ 本施設の整備に関する業務
(ア)機械警備設備の工事 (ただし空配管設置等特記するものを除く)
(イ)特記なき什器備品の設置
(ウ)事業者が行う整備の設計施工監理(モニタリング)ウ その他の業務
(ア)近隣対応
(イ)必要な諸官庁届出等(交付金申請など市が行うべきもの)
8 事業者の収入
市は、出来形に応じ、各年度の支払限度額の範囲内で支払う。
9 法令等の遵守
本事業を実施するにあたっては、各種の法令等を遵守すること。
1 事業者の募集及び選定方法
市は、本事業への参加を希望する者を広く公募し、透明性及びxx性の確保に十分留意して事業者を選定する。
なお、事業者の選定は、本事業に係る対価及び提案内容等を総合的に評価する総合評価一般競争入札を採用する。
2 選定の手順及びスケジュール
募集及び選定のスケジュールは下記のとおり想定する。
表2 募集及び選定のスケジュール
日 x | x x |
令和 3 年 8 月 11 日(水) | 入札公告(入札説明書等の公表※) |
令和 3 年 8 月 19 日(木)~ 令和 3 年 10 月 28 日(木) | 現地見学会(希望者のみ) |
令和 3 年 8 月 12 日(木)~ 令和 3 年 8 月 31 日(火) | 入札説明書等に関する質問の受付 |
令和 3 年 9 月 15 日(水) | 入札説明書等に関する質問への回答の公表 |
令和 3 年 9 月 16 日(木)~ 令和 3 年 9 月 30 日(木) | 参加表明書、参加資格審査申請書類の受付 |
令和 3 年 10 月 7 日(木) | 参加資格審査結果の通知 |
令和 3 年 10 月 29 日(金) | 入札書及び提案書の受付 |
令和 3 年 12 月 1 日(水) | プレゼンテーション及びヒアリング |
令和 3 年 12 月 1 日(水) | 最優秀提案者決定 |
令和 3 年 12 月下旬 | 落札者決定及び公表 |
令和 3 年 12 月下旬 | 仮契約締結 |
令和 4 年 3 月下旬 | 本契約締結 |
※要求水準書の添付資料は、格納した DVD を希望者に手渡しする。要求する場合は、様式 1「添付資料請求書兼誓約書」に必要事項を記入の上、電子メールに同様式を添付し、事務局に送信すること。また、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
なお、添付資料の請求を認めるのは、以下の条件を満たす企業に限る。
①事業への参加を検討しているもの
②参加資格要件に示す代表企業に相当するもの
3 入札参加者の備えるべき参加資格要件
(1)入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
ア 入札参加者の構成企業は、設計企業と建設企業を含む単一企業または複数の企業により構成される共同企業体とし、次の(ア)及び(イ)に掲げる要件を満たすものとする。
(ア)入札参加者は、市との交渉窓口となる構成企業 1 社を「代表企業」として定める。「代表企業」は、建屋の建設工事を担当する企業とする。
(イ)設計企業、建設企業については、以下の役割ごとに分割し、各々を担当する複数の企業により構成されることを認めるものとする。
a 設計企業
(a)建屋の設計を担当する企業
(b)既存施設の解体設計を担当する企業 b 建設企業
(a)建屋の建設工事を担当する企業
(b)既存施設の解体工事を担当する企業
イ 参加表明書提出以後、入札参加者の構成企業の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議の上、これを認める。
(2)入札参加者の要件
入札参加者の構成企業は、次の各号の要件を満たしていなければならない。ア 共通の要件
(ア)本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。
(イ)本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。
(ウ)代表企業については、市の令和 2・3 年度入札参加資格を有していること。イ 設計企業の個別の要件
設計企業のうち、建屋の設計を担当する企業、既存施設の解体設計を担当する企業は、以下の要件を満たすものとする。
(ア)建屋の設計を担当する企業にあっては、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(イ)既存施設の解体設計を担当する企業にあっては、解体設計の実績(性能発注[設計数量の明記がない発注形式含む]の実績も可)を 1 件以上有すること。
ウ 建設企業の個別の要件
建設企業のうち、建屋の建設工事を担当する企業、既存施設の解体工事を担当する企業にあっては、以下の要件を満たすものとする。
(ア)建屋の建設工事を担当する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3
条第 1 項の規定による土木一式工事または建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
(イ)建屋の建設工事を担当する企業にあっては、参加表明書の提出日において、建設業法に規定する土木一式工事または建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評点が 1,500点以上であること。
(ウ)既存施設の解体工事を担当する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
第 3 条第 1 項の規定による土木一式工事または解体工事につき特定建設業の許可を受けていること。
(エ)既存施設の解体工事を担当する企業にあっては、参加表明書の提出日において、建設業法に規定する土木一式工事または解体工事に係る経営事項審査結果の総合評点が 1,000点以上であること。
(オ)既存施設の解体工事を担当する企業にあっては、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成 13 年 4 月 25 日厚生労働省基発 401 号の2)ま
たは「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成 26
年 1 月)に基づく、地方自治体発注のごみ焼却施設(一般廃棄物処理施設)の解体工事
の元請け完工実績を 1 件以上有すること。
(3)入札参加者の構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成企業となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者イ 市において定める要綱において指名停止期間中である者
ウ 清算中の株式会社である企業については、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされている者
エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立がなされている者
又は民事再生法(平成 11 年法律 225 号)に基づき再生手続き開始の申立がなされている者
オ 本事業に係る支援事業に関与したパシフィックコンサルタンツ株式会社。また、これと資本面及び人事面において関連のある者。(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50
を超える出資をしている者若しくは当該企業が発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株
式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)
カ 「尼崎市一般廃棄物処理施設整備運営事業者等選定委員会」の委員と資本面及び人事面において関連のある者
キ 法人又は法人の役員及び重要な使用人が以下に該当している者
(ア)暴力団(尼崎市暴力団排除条例(平成 25 年尼崎市条例第 13 号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。)(以下これらを「暴力団等」という。)又は暴力団等でなくなった日から5年を経過しない者
(イ)その者の親会社等または親会社等の役員及び重要な使用人が(ア)に該当する法人
(4)参加資格の確認
参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に入札参加者の構成企業が上記参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合には、当該入札参加者は失格とする。
4 入札の参加に関する手続き等
(1)入札公告、入札説明書等の公布
市は、次のとおり公告を行い、入札説明書等を公布する。入札公告以降の予定は、随時、市のホームページで公表する。
○日時:令和 3 年 8 月 11 日(水)
○公表方法:市ホームページ(ホームページ内検索 ID:ページ番号 1025725)
(2)現地見学会
現地見学会を開催する。入札説明書等の配布は行わないため、各自持参すること。
○日時:令和 3 年 8 月 19 日(木)から令和 3 年 10 月 28 日(木)の午前 9 時から午後 5 xxxx、土日祝日を除く
○場所:第3工場敷地
○提出先:5(6)に定める事務局
○申込方法:見学希望日の1週間前までに「様式集」様式 2「現地見学会申込書」に必要事項を記入のうえ、電子メールにより提出すること。市は、日程等の確認後に可否を連絡する。
(3)入札説明書等に関する質問の受付
入札説明書等に記載された内容に関する質問を次の要領で受け付ける。これ以外による質問の提出は無効とする。
○提出先:5(6)に定める事務局
○提出期限:令和 3 年 8 月 12 日(木)~令和 3 年 8 月 31 日(火)午後 5 時必着
○提出方法:「様式集」様式 3「入札説明書等に関する質問書」に必要事項を記入のうえ、電子メールにファイルを添付し、提出すること。
なお、メールタイトルは「入札説明書等に関する質問(企業名)」と明記すること。メール送付後は電話にて受信確認を行うこと。
(4)入札説明書等に関する質問への回答
入札説明書等に関して提出された質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもの、質問者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和 3 年 9 月 15 日(水)を目途に市のホームページで公表し、個別に回答を行わない。
なお、質問を行った者の企業名は公表しないものとする。
(5)入札説明書等の変更
入札説明書等の公表後における民間事業者等の質問を踏まえ、必要に応じて、入札説明書等の内容を見直し、変更を行うことがある。その場合には、参加表明書及び参加資格審査申請書類(以下「参加資格審査提出書類」という。)の受付日前日(令和 3 年 9 月 30 日(木))までに、入札説明書等の公表と同じ方法で速やかに公表する。
(6)参加資格審査提出書類の受付
参加者は、参加資格審査提出書類(様式 4-1~様式 4-8)を郵送(配達証明付)又は持参による方法により市に提出すること。
なお、参加資格審査提出書類の作成は、様式集に従うこと。
○提出先:5(6)に定める事務局
○提出期間:令和 3 年 9 月 16 日(木)から令和 3 年 9 月 30 日(木)まで
持参による場合は平日の午前 9 時~正午及び午後 1 時~午後 5 時の間、郵送の
場合は令和 3 年 9 月 30 日(木)午後 5 時必着とする。
○提出方法:郵送(配達証明付)又は持参により提出すること。郵送(配達証明付)又は持参にて提出する書類には、表に「第3工場跡地整備事業参加資格審査申請書類在中」と朱書すること。また、提出の際は事前に市に連絡し、持参の際は市が指定した時間帯に来庁すること。
(7)参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果は、令和 3 年 10 月 7 日(木)を目途に、電子メールにて参加グループの代表企業に通知する。
(8)参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
参加資格がないとされたものは、参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。市は説明を求められた場合は、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和 3 年 10 月 22 日(金)に書面により回答する。
○提出先:5(6)に定める事務局
○提出期間:令和 3 年 10 月 8 日(金)から 10 月 12 日(火)午後 5 時
○提出方法:持参によるものとし、平日午前 9 時~午後 5 時の間とする。
○提出書類:様式は自由とする。(ただし、代表企業の登録印を要する。)
(9)参加資格の取消し
参加資格審査により参加資格があると認めた者が、その後に、参加資格を喪失したときは、上記(7)による通知を取消し、改めてその旨を通知する。
(10)入札及び提案書の受付
参加資格確認通知書により参加資格があると認めた者は、入札書及び提案書を次の要領により市に提出する。提案書類の作成は、様式集に従うこと。
○提出先:5(6)に定める事務局
○提出日時:令和 3 年 10 月 29 日(金)
午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)
○提出方法:提出日時に、持参すること。郵送等による提出は認めない。また、提出の際は事前に市に連絡し、市が指定した時間帯に来庁すること。
○提出書類:次を提出すること。ア 入札書
入札書(様式 5-1)は封筒に入れ、密封し、入札参加者名を表記して 1 部提出する。イ 見積書
見積書(様式 5-2)は、入札書と同封の上、1 部提出する。年度別の内訳書(様式 5-3)を添付するものとし、確実に履行できる年度別出来高金額を記載すること。
ウ 提案書
提案書(様式 7-1 から様式 7-12)については、次のとおりとし、正 1 部副 5 部を提出する。
(ア)提案書については、様式 7-1~様式 7-12 の順に各ページの下に通し番号を振り、A4判縦長(A3 判の頁は折り込み)左ホッチキス綴じにより提出すること。提案書の枚数は各様式に示すとおりとし、総頁数は表紙を含め 21 頁以内とすること。
(イ)提案書の表紙には、参加資格審査結果通知にて市が指定した提案者名を記入すること。表紙を含め、入札参加者を特定できる表現を記載しないこと。
(ウ)提案書は、各様式に定める提案記入枠内に、特に指定のない限り文字サイズ 10.5 ポイントにて作成すること。ただし、図表に用いる文字はこの限りでない。
(エ)提案書については、内容を記録したデータ(DVD 等の電磁記録媒体)2 部(使用ソフト:Microsoft Word 形式(Windows 対応))を提出すること。
(オ)提案書については、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(カ)各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
なお、提案書類の審査にあたって、各参加グループに対するヒアリング(プレゼンテーションを含む。)を実施する。実施時期は令和 3 年 12 月 1 日(水)を予定している。日時、場所、ヒアリング内容等は、事前に代表企業に通知する。
(11)開札
○日時:令和 3 年 12 月 1 日(水)予定(事前に代表企業に通知する)
○場所:尼崎市大高洲庁舎(経済環境局 環境部)2-8 会議室
※開札への立会を希望する場合は、事前に事務局に連絡すること。
(12)入札辞退に関する提出書類
参加資格審査提出書類を提出した者が参加を辞退する場合は、次のとおり、様式集の様式 6
「辞退届」を提出すること。
○提出先:5(6)に定める事務局
○提出方法:郵送(配達証明付)又は持参による。
5 落札者の選定
(1)落札者の選定方法
本事業の落札者の選定は、総合評価一般競争入札方式によるものとし、落札者の選定にあたり、尼崎市一般廃棄物処理施設整備運営事業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を通じて学識経験者等の意見を聴取する。
(2)選定委員会の設置
市は、本事業における落札者の選定において、透明性、xx性及び競争性を確保することを目的に、学識経験者等で構成される選定委員会を設置している。
なお、落札者決定までに委員と本事業に関して接触を持ち、又は持とうとした参加者は失格とする場合がある。
(3)審査
選定委員会は、参加者からの事業提案書の提案内容及び入札価格等を総合的に評価し、総合評価点が最も高い者を最優秀提案者として選定し、市に選定結果を答申する。選定委員会は非公開とし、審査及び選定の具体的な内容については、落札者決定基準を参照すること。
なお、落札者を選定するまでの間に、参加者の構成企業が参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には選定しない。
(4)落札者の決定
参加者数に関わらず、審査の結果により、落札者を選定しない場合がある。
選定委員会は市に選定結果を答申し、市は、選定委員会による落札者候補選定の答申を踏まえ、落札者を決定する。
(5)落札者及び評価の公表
市が落札者を決定した場合は、全ての参加者に対して当該参加者の合否について通知するとともに、「審査講評」「参加者」「契約の相手方」等を市ホームページにおいて、ただちに公表することを予定している。
(6)事務局
落札者選定に係る事務局は、次のとおりとする。尼崎市経済環境局 環境部 施設建設担当
〒660-0842 尼崎市大高洲町 8 番地
電子メール:ama-shisetsukensetsu@city.amagasaki.hyogo.jp電話:00-0000-0000
1 立地に関する事項
表3 立地に関する事項
項目 | 内容 |
整備計画地の場所 | 兵庫県尼崎市大高洲町 2 番地 |
市街化区域 | 該当 |
用途地区 | 工業専用地域 |
建築基準法 22 条指定区域 | 該当 |
景観計画区域 | 該当 |
容積率 / 建蔽率 | 200%以下 / 60%以下 |
特別用途地区 | 指定なし |
防火・準防火地域 | 指定なし |
都市施設 | ごみ焼却場 ※令和 4 年度に抹消手続を予定している。 |
土壌汚染対策法 | 形質変更xx届出区域(建設場所) ※事業者は届出支援を行うこと。 |
2 対象施設に関する事項
表4 解体対象施設の概要
第3工場棟 | 竣 工 年)建築面積)延床面積)構 造) | 昭和 57 年 11 月竣工 3,677m2 8,561m2 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地下 1 階 地上 5 階建 150t/日×2 基 全連続燃焼式ストーカ炉 発電なし |
※煙突棟及び汚水処 | ||
理槽、煙突周辺倉 | ||
庫を含む | ||
xx棟 | 竣 工 年)建築面積)延床面積) 構 造) | 昭和 57 年 11 月竣工 162m2 162m2 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上 1 階建 |
洗濯工場棟 | 竣 工 年)建築面積)延床面積) 構 造) | 昭和 57 年 11 月竣工 263m2 390m2 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上 2 階建 |
表5 整備対象施設の概要(面積や構造は基本設計(案)に基づく目安)
清掃事務所 | 建築面積)延床面積) 構 造) | 502.0m2(基本設計) 1,507.0m2(基本設計)鉄骨造 地上 3 階建て |
収集車車庫棟1 | 建築面積)延床面積) 構 造) | 305.5m2(基本設計) 305.5m2(基本設計)鉄骨造 地上 1 階建て |
収集車車庫棟2 | 建築面積) 延床面積)構 造) | 263.8m2(基本設計) 263.8m2(基本設計)鉄骨造 地上 1 階建て |
自己搬入受入ヤード | 建築面積)延床面積)構 造)対象ごみ) | 640.0m2(基本設計) 640.0m2(基本設計)鉄骨造 地上 1 階建て 大型ごみ(可燃)、大型ごみ(不燃)、小型ごみ(可燃)、小型ごみ(不燃)、 資源ごみ(小型家電、びん・缶、ペットボトル、紙類、衣類) |
計量受付棟 | 建築面積) 延床面積)構 造) | 65.0m2(基本設計) 65.0m2(基本設計)鉄骨造 地上 1 階建て |
計量機棟 | 建築面積) 延床面積)構 造) | 68.0m2(基本設計) 68.0m2(基本設計)鉄骨造 地上 1 階建て |
倉庫・整備棟 | 建築面積)延床面積) 構 造) | 225.9m2(基本設計) 225.9m2(基本設計)鉄骨造 地上 1 階建て |
その他施設 | 外構施設等(構内道路、駐車場・駐輪場、植栽、浄化槽、雨水排水施設等) ※雨水排水施設は、第3工場敷地への降雨のみではなく、第3工場の敷地のxx道路(市道第 41 号線の6)への雨水も対象に含む こととする。 |
3 対価の支払いに関する事項
(1)前金払
市は、本事業に要する費用の各会計年度における出来高予定額を対象に、前払金を支払う。前払金は、各会計年度における出来高予定額の 40%相当額(10 万円未満を切り捨てる。)とし、各年度に支払う。ただし、第 2 会計年度以降の前払金については、出来高額が前会計年度末までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができないものとする。
なお、各会計年度における出来高予定額は、事業契約書(案)第 40 条(継続事業に係る契
約の特則)記載の工事に要する費用(「様式集」様式 5-2 見積書及び様式集 5-3 内訳書を基に作成する。)に定める金額とする。中間前払金は支払わない。
(2)対価の支払い
市は、業務に係る対価について、モニタリングを実施し、入札説明書等に定められた水準が満たされていることを確認したうえで、部分払金及び完成払金により、事業者に支払う。
ア 市は、部分払(年度末)として、業務完了までの各会計年度の年度末に、完了している業務に係る費用の全額及び継続中の業務の出来高部分に相応する費用の 10 分の 9 以内の額を、事業者に支払う。
イ 上記のアの市による対価の支払金額については、前払金を差し引いた額を支払うものとする。前払金を差し引く方法については、尼崎市契約規則に準じるものとする。
ウ 市は、完成払として、事業完了後、適法な請求を受けた日から 30 日以内に、残額を支払う。
(3)物価変動
物価に一定程度の下降及び上昇があった場合、契約金額について協議することがある。協議方法の詳細については、事業契約書(案)第 26 条に記載のとおりとする。
4 入札参加に関する留意事項
(1)入札説明書等の承諾
参加者は、提案書類の提出をもって、入札説明書等(その後の変更を含む。)の記載内容を承諾したものとする。
(2)入札保証金
入札保証金は免除する。
(3)入札無効に関する留意事項
次のアからカまでのいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 参加資格申請書類提出後、入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成員を抱える参加グループが行った入札
イ 入札参加表明書に記載された参加グループの代表企業の代表者以外の者が行った入札ウ 入札参加資格のない者又は参加資格確認通知書を受理しなかった者の入札
エ 参加者が談合した入札 オ 入札金額を訂正した入札
カ 尼崎市契約規則に定めるもののほか、競争入札参加資格審査申請書類、その他の提出書類に虚偽の記載をした者が落札した場合
キ そのほか本件入札に関する条件に違反した入札
(4)予定価格
¥2,712,000,000.-(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
(5)入札の中止等
入札をxxに執行することができないと認められるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を延期し、又は中止することがある。
(6)入札に伴う費用負担
前項(5)にかかわらず、参加者の入札に係る費用については、全て参加者の負担とする。
(7)提出書の取扱い・著作権
提案書に関する著作権、特許権の取扱いは、次に示すとおりとする。ア 著作権
提出書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、本事業の実施にあたって公表等が必要と認められるときは、市は事業提案書の全部又は一部を使用できるものとする。
また、契約に至らなかった事業提案については、本事業の審査に関する公表以外には使用しないものとし、提出書類は返却しないものとする。
イ 特許権
提案内容等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、システム、アプリケーションソフトウェア、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として参加者が負う。ただし、市が工事材料、施工方法、維持管理方法等で指定した場合で、設計図書等に特許xxの対象である旨が明示されておらず、参加者が特許xxの対象であることを過失なくして知らなかった場合には、この限りでない。
(8)市からの提示資料の取扱い
市が提供する資料は、提案書作成に際しての検討以外の目的で使用することはできない。
(9)複数提案の禁止
参加者は、一つの提案しか行うことができない。
(10)提出書類の変更禁止
提出書類の変更はできない。
(11)使用言語及び単位、時刻
提案書作成に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
1 契約手続きにおける交渉の有無
市は、契約手続きにおいては、入札条件の変更を伴う交渉は行わない。ただし、契約締結までの間に、条文の意味を明確化するために文言の修正を行うことがある。
事業計画及び契約の解釈について疑義が生じた場合には、市と事業者は誠意をもって協議するものとする。
2 事業契約の締結
市は、落札者と事業契約書(案)に基づき、契約を締結することを予定している。
落札者は通知を受けた日から 5 日以内に仮契約を締結しなければならない。尼崎市議会の議決
を経るまでは、尼崎市契約規則(昭和 41 年尼崎市規則第 9 号)第 30 条の規定により、仮契約と
して締結し、同議会の議決(令和 4 年 3 月中を予定)の後、通知を受けてから 5 日以内に本契約を締結しなければならない。
3 契約保証金
事業契約の締結にあたっては、事業の履行を確保するために、契約金額の 100 分の 5 に相当する金額以上の契約保証金を事業契約締結日までに納付することとする。
なお、尼崎市契約規則第 32 条に定める契約保証金の納付の免除条件を満たした場合(市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき等)は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。履行保証保険契約を締結する場合、保証証券を市に寄託しなければならない。
4 落札の取消し
(1)落札の取消し
市は、選定された参加グループの構成企業が、事業契約締結までに、入札参加資格を喪失したときは、落札を取り消すことがある。ただし、代表企業以外の構成企業が、参加資格を欠くような事態が生じた場合で、やむを得ない事情による場合は、市と協議を行うこととする。
(2)落札を取り消した場合の措置
落札者が事業契約を締結しない場合及び前項(1)により落札決定を取り消した場合は、総合評価点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約による事業契約の手続を行うことがある。
5 契約不適合保証金
事業者は、本事業の契約金額(税込金額)の 100 分の 5 に相当する金額以上を契約不適合保証金として、当該業務が完了するまでに納付すること。ただし、既に納付している契約保証金を契約不適合保証金として充当する場合又は履行保証保険に契約不適合特約が付されている場合は、この限りでない。契約不適合保証金は、業務目的物の引き渡しを受けた日から市長が別に定める期間の留保期間経過後、契約不適合保証金を充当することがなければ、返還する。
6 保険
事業者は下記基準を満たす保険に加入するものとする。
なお、下記の保険と類似の機能を有する共済等を含むものとする。また、下記以外の保険のxxについては、事業者が必要と判断するものに加入することとする。
(1)建設工事保険
建物の建築を主体とする工事を対象とし、火災保険も含めるものとする(一部に付帯設備工事を含む場合も対象とする。)
ア 保険契約者:構成企業
イ 被保険者:構成企業及び市
ウ 保険の対象:本件の事業契約の対象となっているすべての工事エ 保険の期間:工事期間
オ 保険金額:工事完成価額(消費税を含む。)とする。
カ 補償する損害:水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害
(2)組立保険
建物の付帯設備(電気設備、給排水衛生設備、空気調和設備その他を含む。)又は機械、機械設備・装置その他あらゆる鋼構造物の組立、据付工事を主体とする工事を対象とする(一部に建築工事を含む場合も対象とする。)
ア 保険契約者:構成企業
イ 被保険者:構成企業及び市
ウ 保険の対象:本件の事業契約の対象となっているすべての工事エ 保険の期間:工事期間
オ 保険金額:工事完成価額(消費税を含む。)とする。
カ 補償する損害:水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害
(3)第三者賠償責任保険
ア 保険契約者:構成企業
イ 被保険者:構成企業及び市ウ 保険の期間:工事期間
エ 保険金額:対人 1 億円/1 名以上かつ 10 億円/1 事故以上、対物 1 億円/1 事故以上とする。オ 免責金額:5 万円/1 事故以下とする。
7 事業者の権利義務に関する事項
市の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡・担保提供その他処分してはならない。事業者が、本事業に関して市に対して有する債権は、市の承諾がなければ、譲渡、質権の設定及び担保提供を行うことができないものとする。
第5 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
1 事業者の責任ある履行について
事業者は、誠実に業務を遂行し、責任を履行しなければならない。
2 市と事業者の責任分担
本事業は、事業者が主体的に事業を実施し、市は対価の支払いをもって、その成果を購入するものであることから、全ての業務の実施責任は、原則として、事業者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うこととする。
3 市による本事業の実施状況の確認のための設計施工監理(モニタリング)
市は、事業者が要求水準書及び事業提案書等に定められた業務を確実に遂行し、要求水準書及び事業提案書等に基づき設定される業務水準を満たしているかを確認するために、監視、測定や評価等の本事業の実施状況の確認のための設計施工監理(以下、「モニタリング」という。)を行う。モニタリングを実施する単位は要求水準書記載の業務単位とするが、事業者からモニタリングの実施単位についての提案があり、市が効率的であると判断できる場合は、業務を細分化してモニタリングすることや、複数の業務を併せてモニタリングすることもある。
市によるモニタリングは、次に示す(1)から(3)のとおりである。
(1)モニタリングの概要
モニタリングの実施時期、実施内容、実施方法等については、入札説明書等の規定に基づき、事業契約締結後、市と事業者で協議し、市が決定する。モニタリングの主な内容は、以下のとおりとする。
ア 業務着手時
事業者は、契約締結後ただちに、事業全体に関する計画書を市に提出し、業務水準を満たしていることの確認を受けること。
イ 設計時
(ア)事業者は、設計着手前に設計に関する工程表を市に提出し、市が要求した事業スケジュール等に適合していることの確認を受けること。また、設計の打合せ時に必要な資料等を市に提示し、要求水準等が反映されていることの確認を受けること。
(イ)事業者は、基本設計及び実施設計の各完了時に設計図書等の成果品を市に提出し、市が要求した性能等に適合していることの確認を受けること。提出する設計図書は、許認可申請だけでなく、積算や工事施工等に支障のないものとすること。
(ウ)設計の状況について、事業者は、市の求めに応じて随時報告を行うこと。ウ 解体時
(ア)事業者は、解体工事の着手前に、工事工程表及び施工計画書を市へ提出し、市が要求した事業スケジュール等に適合していること及び要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
(イ)事業者は、解体工事が完了した時点で、完了報告書(現地の状況を表した現況図等を含む)を市に提出し、完了状況の確認を受けること。
エ 建設時
(ア)事業者は、建設工事の着手前に、全体工事計画(総合仮設計画図、工事手順、工事工程表)及び施工申請図書一覧表を市へ提出し、市が要求した事業スケジュール等に適合していること及び要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
(イ)事業者は、施工申請図書一覧表に基づき、建設工事の進捗に応じた適切な時期に施工申請図書を提出し、要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
(ウ)事業者は、建設工事の進捗状況及び施工状況等について市に報告し、市の求めに応じて説明を行うこと。また、市は事前の通知なしに現場に立ち会うことができるものとする。また、事業者は、施工に関する検査又は試験の実施について、事前に市に通知するものとする。市はこれらに立ち会うことができるものとする。
(エ)事業者は、工事監理業務着手前に、工事監理に関する基本的事項について具体的に記載した工事監理に関する基本的な方針を提出し、要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。また、事業者は、工事監理業務着手前に、設置した工事監理者の資格等について、適格かどうかの確認を受けること。
(オ)事業者は、工事監理の実施状況について、毎月の定期報告を行うとともに、市の要求に応じて、適切な方法により説明を行うこと。
(カ)事業者は、工事監理業務の完了時に、適切な方法により業務の報告を行うこと。
(キ)事業者は、工事が完了し、完了に伴う検査等を行う場合は、事前に市に通知すること。市はこれらに立ち会うことができるものとする。事業者は、建設工事完了時に市へ報告を行い、完成状況の確認を受けること。この際、事業者は、竣工図等を含む完成図書を提出すること。
オ 随時
(ア)事業者は、市内協力企業へ発注する業務の内容や市内協力企業契約額、また、契約額に対する市内協力企業契約額の割合等がわかる資料を作成し、これらが証明できる書類
(契約書等)を備え、市に提出し、入札時に誓約した金額以上を市内協力企業へ発注していることの確認を受けること。
(イ)事業提案時から市内協力企業契約額の変更や協力企業の変更を行った場合は、その都度、修正し割合を満たしていることを確認しておくこと。
(2)モニタリングの費用負担
市が実施するモニタリングに係る経費のうち、市に生じる費用は市の負担とし、その他の費用は事業者の負担とする。
(3)モニタリングの結果の活用
モニタリングの結果、事業者の業務の水準があらかじめ定められた条件(要求水準書や提案書)を下回ることが明らかになった場合、市はその内容に応じて是正勧告、支払いの延期、契約解除等の措置を取る。
4 事業期間中の事業者と市の関わり
原則として市は代表企業に対して連絡等を行うが、必要に応じて各担当の構成企業と直接、連絡調整を行う場合がある。
5 事業の終了
事業期間が終了する以前に、事業の継続が困難となり、事業を終了する場合は、事業契約書に定める具体的な措置に従うものとする。
1 労働関係法令遵守状況報告書の提出について
本件契約は、尼崎市公共調達基本条例11条の規定による、労働関係法令遵守状況報告書の提出が必要となる対象契約となる。
(1)受注者は、契約締結後2か月以内に労働関係法令遵守状況報告書を提出すること。
(2)本件契約に係る下請負者等の労働関係法令遵守状況報告書は、受注者が取りまとめて提出すること。
(3)その他報告書に係る手続き等の詳細は市ホームページの「尼崎市公共調達基本条例関係」を参照すること。
尼崎市公共調達基本条例(抜粋)
(労働関係法令の遵守状況の報告等)
第11条 受注者(請負等契約のうち規則で定めるもの(以下「対象契約」という。)を締結した事業者及び指定管理業務を行う指定管理者に限る。以下「対象受注者」という。)は、規則で定めるところにより、労働関係法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和
34年法律第137号)その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。)の遵守状況を市長等に報告しなければならない。
2 対象契約に係る下請負者等(当該対象契約が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第
1項に規定する建設工事に係るものである場合は、同条第5項に規定する下請負人に該当する事業者に限る。以下「対象契約下請負者等」という。)及び指定管理業務に係る下請負者等(規則で定めるものに限る。以下「対象指定管理業務下請負者等」という。)は、規則で定めるところにより、労働関係法令の遵守状況を、自己が締結した下請等契約に係る対象受注者に報告しなければならない。
3 対象受注者、対象契約下請負者等及び対象指定管理業務下請負者等(以下「対象受注者等」という。)は、前2項の規定による報告の内容(規則で定める事項に係るものに限る。)に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を、対象受注者にあっては市長等に、対象契約下請負者等及び対象指定管理業務下請負者等にあっては自己が締結した下請等契約に係る対象受注者に届け出なければならない。
4 対象受注者は、第2項の規定による報告(以下「2項報告」という。)又は前項の規定による届出(対象受注者へのものに限る。以下「3項届出」という。)を受けたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長等に報告しなければならない。
2 情報の公開
今後の公表資料等については、基本的に、市ホームページにて行う。