Contract
新居浜市広告事業からの暴力団排除に関する合意書
平成2 0 年2 月2 0 日調印平成2 0 年2 月2 0 日施行
新居浜市広告事業からの暴力団排除に関する合意書
( 目的)
第1条 この合意書は、新居浜市広告事業実施要綱に基づく広告事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「 暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の排除に関して必要な措置(以下「排除措置」という。) を講ずるための連絡協力体制を確立することにより、広告事業の適正な実施の確保を図ることを目的とする。
( 排除措置の対象者)
第2条 排除措置の対象となる者は、広告主又は広告取扱業者(以下「広告主等」という。) となろうとし、 又は広告主等となった事業者等の代表役員、 一般役員若しくは経営に事実上参加し、 若しくは実質的に経営を支配している者等(以下「代表役員等」 という。 ) で、 次の各号のいずれかの事由( 以下「 暴力団排除措置事由」 という。) に該当すると認められるものとする。
(1) 暴力団の関係者( 以下「暴力団関係者」という。) であると認められること。
(2) 暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。) を行ったと認められること。
(3) 暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、 法人等( 以下「 暴力団等」 という。) に暴力的不法行為等をさせたと認められること。
(4) 暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第 10条の規定に違反する行為を行ったと認められること。
(5) 暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められること。
(6) 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められること。
(7) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要
し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められること。
(8) 暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められること。
( 9 ) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
( 照会)
第3 条 新居浜市長( 以下「 市長」 という。) は、 広告主等の選定に当たって、 広告掲載等の申込みを行った事業者等の代表役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いがあるとき、又は広告主等を選定した後、当該広告主等の代表役員等が暴力団排除措置事由に該当する疑いが生じたときは、第1号様式により当該事由の該当の有無について新居浜警察署長( 以下「署長」という。) に対し照会するものとする。
( 回答又は通知)
第4条 署長は、前条の規定により照会を受けたときは、遅滞なく市長に対し、第2号様式により回答するものとする。
2 署長は、広告主等の募集後選定までの間、若しくは市長が広告主等を選定した後、当該事業者等の代表役員等が暴力団排除措置事由に該当することの情報を入手したときは、市長に対し、第3号様式によりその旨を通知するものとする。
3 署長は、前2項の規定により回答又は通知した場合で、暴力団排除措置事由に該当する事実が存在しなくなったときは、市長に対し、第4号様式により通知するものとする。
( 暴力団の排除)
第5 条 市長は、前条第1項の規定による回答又は同条第2項の規定による通知を受けた場合において、事業者等の代表役員等が暴力団排除措置事由に該当すると認めたと きは、広告主等に選定しないものとし、選定後に該当すると認めたときは、広告掲載 の中止、又は広告の取扱いの中止その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を行ったときは、遅滞なく署長に対し、第5号様式により通知するものとする。
( 相互協力等)
第6 条 市長及び署長は、広告主等から暴力団を排除するため、暴力団排除に係る事実
の調査及び把握に努めるとともに、相互連携のもと積極的な情報交換を行うものとし、必要に応じ、対策会議を開催するものとする。
2 市長は署長に対し、この合意書に基づく事務の遂行に際し、暴力団関係者からの苦情等のトラブルが生じたときは、その解決のために必要な協力を要請し、及び暴力団等からの妨害等が予想されるときは、あらかじめ警察官の出動を要請することができるものとする。
( 介入行為があったときの措置)
第7 条 市長は、広告主等から暴力団等による不当要求その他広告事業への介入行為があった旨の申出があったときは、署長に届け出ることを当該広告主等に対して指導するものとし、署長はこれに協力するものとする。
( 情報の適正管理)
第8 条 市長及び署長は、相互の了解なくして、提供された情報を他に漏らしてはならない。
( 担当課)
第9 条 この合意書に定める市長の業務は新居浜市企画部財政課が、 署長の業務は愛媛 県新居浜警察署刑事課が所掌する。
( 疑義の決定等)
第 10条 この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、市長と署長との間で、その都度協議の上決定するものとする。
附 則
この合意書は、平成20 年2 月2 0 日から施行する。
平成20 年2 月2 0 日
新居浜市xxxx丁目5 番1 号
新居浜市長 x x 木 龍
新居浜市xxx町三丁目9 番8 号
愛媛県新居浜警察署長 x x x x
第1号様式( 第3 条関係)
第 号
年 月 日
愛媛県新居浜警察署長 殿
新居浜市長
暴力団排除措置の対象者について( 照会)
新居浜市広告事業からの暴力団排除に関する合意書第3条の規定に基づき、下記事業 者について照会しますので、暴力団排除措置事由の該当の有無を調査の上、回答願います。
記
照会番号
商号又は名称 | ||||
代 表 者 | ||||
所 在 地 | ||||
代表役員等 | 役 職 | 氏 名 | 生年月日 | 住 所 |
第2号様式( 第4 条関係)
第 号
年 月 日
( あて先) 新居浜市長
愛媛県新居浜警察署長
暴力団排除措置の対象者について( 回答)
年 月 日付け 第 号により照会のあった表題の件について、 新居浜市広告事業からの暴力団排除に関する合意書第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
記
1 照会事項( 照会番号)
2 調査結果
第3号様式( 第4 条関係)
第 号
年 月 日
( あて先) 新居浜市長
愛媛県新居浜警察署長
暴力団排除措置の対象者について( 通知)
新居浜市広告事業からの暴力団排除に関する合意書第4条第2 項の規定に基づき、 下記の事業者について、暴力団排除措置事由に該当することの情報を入手したので、その旨を通知します。
記
1 該当事業者の名称
2 事業者の所在地
3 代表者の氏名
4 該当すると認められる事由及び当該事由の発生時期
第4号様式( 第4 条関係)
第 号
年 月 日
( あて先) 新居浜市長
愛媛県新居浜警察署長
暴力団排除措置の対象者について( 通知)
新居浜市広告事業からの暴力団排除に関する合意書第4条第3項の規定に基づき、 下 記の事業者について、暴力団排除措置事由に該当する事実がなくなった旨を通知します。
記
1 該当事業者の名称
2 事業者の所在地
3 代表者の氏名
4 該当する事実がなくなったと認められる事由及び当該事実の消滅時期
第5 号様式( 第5 条関係)
第 号
年 月 日
愛媛県新居浜警察署長 殿
新居浜市長
暴力団排除措置について( 通知)
新居浜市広告事業からの暴力団排除に関する合意書第5条第2項の規定に基づき、 下記事業者について下記の措置を講じたので、 その旨を通知します。
記
1 該当事業者の名称
2 事業者の所在地
3 代表者の氏名
4 措置内容