〒 XXX-XXXX
5020.取引先登録要領〔別紙-6〕
取 引 基 x x 領 書
(工事契約編)
2022年4月
北海道パワーエンジニアリング株式会社
―目次―
第1章 x x
1.目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.工事契約の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2章 見積要領
(見 積) | |
1.見積参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
2.共同企業体による見積参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
3.見積依頼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
4.見積範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
5.見積書類の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
6.見積書類の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
7.見積書類作成に関する質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
8.見積書類の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
9.見積書類の拒否・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
10.見積書類の開封結果の公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
11.見積仕様書の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
(契 | 約) | |
12.交渉先の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
13.契約交渉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
14.受注者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
15.注文内容の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
16.契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
17.未確定契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
18.請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
請負工事契約約款
第1条 | 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第2条 | 契約書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第3条 | 契約金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第4条 | 支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第5条 | 工事内売却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第6条 | 関連工事の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第7条 | 工事工程表および請負工事注文内訳書・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第8条 | 提出図書の取扱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第9条 | 権利義務の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第10条 | 一括委任または一括下請負の禁止・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第11条 | 下請負人の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第12条 | 特許xxの使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第13条 | 安全の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第14条 | 監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第15条 | 現場代理人等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第16条 | 履行報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第17条 | 官庁に対する手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第18条 | 工事関係者に関する措置請求・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第19条 | 工事材料の品質および検査等・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第20条 | 監督員の立会いおよび工事記録の整備・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第21条 | 支給材料および貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第22条 | 工事用地の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第23条 | 設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等・・・・・・・ | 16 |
第24条 | 条件変更等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第25条 | 設計図書の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第26条 | 工事の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第27条 | 受注者の請求による工期の延長・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第28条 | 発注者の請求による工期の短縮等・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第29条 | 契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第30条 | 工期の変更方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第31条 | 契約金額等の変更方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第32条 | 賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更・・・・・・・・・ | 19 |
第33条 | 臨機の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第34条 | 一般的損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第35条 | 第三者に及ぼした損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第36条 | 不可抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第37条 | 部分使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第38条 | 検査および引渡し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第39条 | 不払いに対する工事中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第40条 | 契約の内容に適合しない場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第41条 | 履行遅延の場合における損害金等・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第42条 | 発注者の解除権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第43条 | 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第44条 | 受注者の解除権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第45条 | 解除に伴う措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第46条 | 違約金、損害賠償金の取扱・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第47条 | 火災保険等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第48条 | 個人情報の取扱いに関する措置・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第49条 | 情報セキュリティの確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第50条 | 秘密の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第51条 | あっせんまたは調停・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第52条 | 仲裁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第53条 | 紛争の解決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第54条 | 契約書類の解釈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第55条 | 契約書類に定めなき事項の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
様式集
(様 | 式) | ||
様式1 | 見積依頼書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 | |
様式2 | 見積依頼内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
様式3 | 注文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
様式4 | 注文内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
様式5 | 注文請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
様式6 | 見積(提案)仕様検討書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 | |
様式7 | 出来高調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ | 35 |
(参考様式) | ||
参考様式1 | 見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
参考様式2 | 見積内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
参考様式3 | 着工届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
参考様式4 | 完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
参考様式5 | 現場代理人(xxx技術者、監理技術者)届・・・・・・・・・・・ | 40 |
参考様式6 | 監督員通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
参考様式7 | 請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
附則
1.適用開始時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
第1章 x x
1.目的
本取引基本要領書(以下「本要領書」という。)は、北海道パワーエンジニアリング株式会社(以下「発注者」という。)と契約の相手方(以下「受注者」という。)との間で締結する建設工事の工事契約について、見積者が知っておくべき一般的事項ならびに発注者および契約の相手方(以下「受注者」という。)が遵守すべき基本的契約条件について定めるものである。
2.特約条項
発注者は、本要領書の定めと異なる条件により、見積を依頼し、または契約を締結することができる。この場合、本要領書の定めと異なる条件は、本要領書に優先するものとする。
3.工事契約の定義
工事契約とは、建設業法第2条に定める建設工事の完成を目的とする契約をいう。
第2章 見積要領
本章は、見積にあたって見積者が知っておくべき一般的事項を定めるものである。
見積者は、発注者が実施する請負工事の見積にあたっては、本要領書および見積説明書類(見積依頼書、仕様書、図面、その他関連資料(関連する諸法規、地理的条件等))に基づき、工事施工現場の実情なども合わせて慎重に調査検討し、良識ある見積を行うものとする。
また、見積書類中の脱落または誤記のほか、熟知しなかったり、誤解したりしたことにより生じた問題はすべて見積者の責任とする。
(見 積)
1. 見積参加資格
見積者は、原則としてあらかじめ発注者の定めた手続きにより発注者の取引先としての登録を受けていなければならない。また、北海道パワーエンジニアリング資材EDIシステム(以下「ED Iシステム」という。)を利用した資材取引を希望する場合、発注者と「資材電子取引協定」を別途、締結しなければならない。
2. 共同企業体による見積参加
(1)共同企業体により見積参加する場合、あらかじめ共同企業体として発注者の登録を必要とする。
(2)共同企業体の登録には、共同請負による見積参加申請書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。
(3)共同企業体の登録は、必要と認める工事ごとに行い、その工事に限定する。
(4)共同企業体の構成員は、あらかじめ登録された取引先とする。
(5)発注者は共同企業体に対する、当該工事の工事価格(以下「契約金額」という。)ならびに消費税および地方消費税の相当額(以下「消費税等相当額」という。)の支払完了後、かかる共同企業体は解散したものとみなし、その登録を抹消する。
なお、消費税とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税をいい、地方消費税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税をいう。
3.見積依頼
(1)見積依頼
発注者が見積依頼をするときは、見積者に見積説明書類により、工事件名、着工日および完了日(以下「工期」という。)、支払条件等の見積条件ならびに見積依頼箇所、見積提出期限、見積依頼番号等の必要事項(以下「見積依頼情報」という。)を提示する。また、発注者が必要と認めるときは、工事説明(現地説明を含む)を行う。
EDIシステムによる電子取引の場合(以下「EDIシステム利用の場合」という。)、発注者は、「見積依頼情報」を見積者に送信することによって行う。
発注者が必要と認めるときは、見積者に見積説明書類の返却を求めることができる。この場合、見積者は、見積書類の提出に合わせて見積説明書類の返却を行う。
(2)訂正または追加情報の提供
見積依頼の内容などに関し訂正または追加情報が発生した場合には、発注者は全見積者に対し当該情報を提供する。
(3)見積費用
見積者が見積に要した費用は、発注者の見積説明書類を除いて原則としてすべて見積者の負担とする。ただし、発注者の負担のものがあるときは別に指示する。
(4)秘密の保持
見積者は、見積依頼に際して知り得た情報の取扱いについて、次の事項を遵守する。
a.見積者は、見積依頼に際して知り得た情報を適切に管理し、情報の紛失、破壊、改ざん、盗難、漏えいおよび不正利用等が生じないよう万全の対策を講じなければならない。
b.見積者は、見積依頼に際して知り得た情報を、発注者の文書による事前の承諾が無い限り、第三者に開示または漏えいしてはならない。
c.見積者は、前各号に違反したことにより、発注者または第三者に損害を与えた場合、損害賠償の責を負う。
d.本項の規定は、見積書類提出の終了または辞退にかかわらず効力を有する。
(5)見積の省略
次の場合、発注者は、受注者への見積依頼を省略する。 a.単価契約に基づく契約の場合
b.発注者と受注者が協議のうえ契約金額の決定が可能な場合
4.見積範囲
見積者は、見積説明書類で定める条件により、契約履行に要する一切の費用を見積るものとする。
5.見積書類の作成
(1)見積書(見積内訳を含む。以下同じ。)
a.見積書は、「見積書」(様式集 参考様式1)および「見積内訳」(様式集 参考様式2)に基づき、「見積年月日」、「見積依頼番号」、「工事件名」、「見積金額」、「工期」、「工事場所」、「支払条件」等を明記する。
b.見積書は、JIS規格A4左綴じ横書きを標準とする。
c.見積書の項目、仕様、数量および単位は、発注者の指示に従い作成するものとする。
d.見積書中の金額は、すべて日本円で表わし、算用数字で記載するものとする。(ただし、円未満の記載は不可)
e.見積書には、本体金額・消費税等相当額・税込金額を明記する。
f. EDIシステム利用の場合、EDIシステムに定める「見積作成情報」に、見積金額および工期を入力する。
なお、「見積依頼情報」と異なる条件(支払条件等)を希望する等の特記事項がある場合は、その内容を記載した資料を添付する。
g.見積金額と内訳金額の合計との間に相違がある場合には、見積金額をもって見積者が見積りした金額とする。
h.見積書には必ず社印もしくは代表者印を押印するか、または代表者が署名するものとし、さらに担当者名欄を設け、担当者の記名または押印をするものとする。
なお、本項は、見積書を書面で提出する場合のみ適用するものとする。
i.見積書中に記載されている金額の訂正および提出後の見積書類の差替えまたは返却は認めない。ただし、「12.交渉先の決定(3)」の場合を除くものとする。
j.契約の締結後、設計変更等により契約金額を変更する場合、見積書には「原契約時の見積内訳金額」、「契約変更後の見積内訳金額」、「両内訳金額の増減」が明確となるよう記載する。
また、内訳金額が、減額となるときは、(-)表示するものとする。
(2)見積仕様書
見積者は、見積上必要と判断する場合、見積仕様書を提出することができる。 a.見積仕様書は、JIS規格A4左綴じ横書きを標準とする。
b.見積仕様書には、工事件名および見積依頼番号を明記する。
c.見積仕様書は、仕様書記載の項目の順序に従い、名称・数量の表示に留意して作成するものとする。
d.見積仕様書に特に記載されていない事項は、すべて仕様書に基づいたものとみなす。 e.見積仕様書中の図面は、JIS規格A1~A4左綴じを標準とする。
f.見積仕様書を訂正する場合は、訂正箇所を2本の朱線をもって抹消し、見積担当者の押印を行ったうえ、訂正事項を記載するものとする。
g.見積者は、発注者の仕様書または図面に準拠し(準拠できないものは事前に発注者の許可を得るものとする)、見積仕様書および図面を作成するものとする。
(3)代案見積書類
仕様書に対して見積者が別に推奨する案(以下「代案」という。)を有する場合は、代案を見積り、代案見積書類を提出することができる。ただし、代案見積書類のみの提出は受付けないものとする。
代案に関する見積書および見積仕様書の作成は、「(1)見積書」および「(2)見積仕様書」に準じるものとし、代案を推奨する理由および十分な説明資料(申し出内容、かかる代案にて工事することによる価格変更等)を添付するものとする。
(4)その他の見積書類
見積者は、上記(1)、(2)および(3)以外の見積書類がある場合は、「(2)見積仕様書」に準じて作成するものとする。
6.見積書類の提出
(1)提出部数
見積者は、「3.(5)見積の省略」の場合を除き、見積書1部を提出する。
また、見積仕様書を提出する場合は、発注者の指示により所要部数を提出するものとする。
(2)提出者
見積書類の提出者は、原則として見積者とする。
(3)提出先
見積書類の提出先は、見積依頼書に記載する見積依頼箇所(以下「契約箇所」という。)とする。
(4)提出方法
a.見積者は、見積書を封かんし、契約箇所に持参または郵送するものとする。
なお、やむを得ず、他の方法(電子メール、FAX等)により提出する場合は、都度、見積依頼者の了解を得るものとする。
b.見積仕様書およびその他の見積書類を提出する場合は、見積書と別封とし、上記aに準じて提出するものとする。
c.代案見積書類を提出する場合は、上記a、bに準じて提出するものとする。この場合、代案見積書類は本案見積書類と別封のうえ、封筒上に代案である旨を明記し、本案見積書類と同時に提出するものとする。
d.EDIシステム利用の場合、見積者がEDIシステムで「見積作成情報」を発注者に送信することにより行うものとする。見積仕様書およびその他の見積書類を提出する場合は、「見積作成情報」の添付資料としたうえで送信するものとする。
なお、代案見積書類の提出については、上記cに準じるものとする。
(5)提出期限の遵守
見積者は、見積書類を見積依頼書に記載する見積書類提出期限までに提出するものとする。 見積書類を持参以外の方法で提出する場合は、契約箇所が受領した時をもって提出したものとみなす。
EDIシステム利用の場合、発注者のEDIサーバ※に記憶させた時をもって提出したものとみなす。
※EDIサーバとは、EDIシステムの利用に際し、取引関係情報(「見積依頼」、「見積作成」、「注文」、「受注回答」およびこれらに関連する情報を含む)を記憶させる電子計算機の総称をいう。
(6)提出遅延の手続き
見積者は見積提出期限について常に留意するものとし、やむを得ず遅延のおそれが生じた場合は、原則として見積提出期限の前日までに契約箇所に申し出て発注者の指示に従うものとする。発注者は必要に応じ見積遅延の理由、見積書類の提出可能月日等を記載した「見積遅延理由書」(様式任意)の提出を求めることができる。
(7)提出辞退
見積者は、見積提出を辞退するときは、見積提出期限までに、その理由を記入した「見積辞退書」(様式任意)を契約箇所に提出するとともに、見積説明書類を返却するものとする。
EDIシステム利用の場合、「見積作成」の中で、「辞退」を選択し、辞退理由を入力したうえで
「見積作成情報」を送信するとともに、別途、発注者が指示する方法により見積説明書類を返却するものとする。
なお、正当な理由なく見積者が発注者の指定した工事説明に出席しなかった場合は、見積提出の辞退とみなす。
7.見積書類作成に関する質問
見積者は、原則として見積提出期限の前日まで契約箇所に見積書類作成に関して質問することができる。ただし、発注者が見積に関する質問受付期限を別に指示する場合はその期限とする。
8.見積書類の説明
発注者は、見積者の提出した見積書類の内容について詳細な説明を求めることができる。この場合、見積者は発注者が指定する期限までに発注者に対し説明を行うものとする。
なお、この説明は発注者の指示がない限り書面によるものとし、当該書面は見積書類の一部とみなす。
9.見積書類の拒否
次のいずれかに該当する見積書類については、発注者は受注者決定にあたって対象としない。 a.適切な記名押印または署名のない見積書類
b.記載金額に訂正のある見積書類
c.見積説明書類の要求事項を満足していない見積書類 d.代案のみの見積書類
e.提出遅延の手続きがなく、見積提出期限後に提出された見積書類。この場合、発注者は見積書類の提出を放棄したものとみなし、未開封のまま見積者へ返却する。
f.見積者相互の談合などの不正があったと判断される見積書類 g.その他本要領書に反する見積書類
10. 見積書類の開封結果の公開
発注者は、見積金額等の見積書類の開封結果については、公開しない。
11. 見積仕様書の検討
発注者は、「見積(提案)仕様検討書」(様式集 様式8)により見積仕様書の検討結果を見積者に通知する。見積者は、「見積(提案)仕様検討書」に訂正事項がある場合、その内容を詳細に検討し、契約箇所に回答するものとする。
なお、その結果、見積金額に変更が生じる場合は、上記回答とは別に総増減額および変更項目ごとの増減額・その理由等を明記した書面(様式は見積書に準じる。)を作成し、契約箇所に提出するものとする。
(契 約)
12.交渉先の決定
(1)発注者は、見積書類の審査・評価に基づき、原則として最低の見積金額を提出した見積者を第一交渉順位者として指名する。ただし、発注者は工事によっては、見積金額のみならず技術的要件なども含め総合的に評価のうえ第一交渉順位者を指名することができる。代案見積書類の検討を行うのは、その見積者の本案見積書類が技術審査に合格した場合のみとする。
(2)発注者は第一交渉順位者と契約条件について契約交渉を行う。
第一交渉順位者との契約交渉が不調に終わった場合、xx下位交渉順位者と契約交渉を行う。
(3)見積書類の一部もしくはすべてが著しく妥当でない場合または上記(2)の契約交渉が不調に終わった場合、発注者は別に見積提出期限・見積条件を定めて改めて見積者を選定し見積依頼を行うこと、または発注者の判断により選定した見積者と契約交渉を行うことができる。
(4)見積者は、発注者の決定について一切異議を申立てることはできない。
13. 契約交渉
(1)交渉手段および交渉者の派遣
契約交渉は、対面または電話、電子メール等の通信手段により行うものとする。なお、対面で行う場合、契約箇所にて行うことを原則とする。
(2)契約交渉の費用
見積者が、契約交渉に要した費用は見積者の負担とする。
(3)その他
見積者は、発注者が見積金額について詳細な内訳を要求した場合は、遅滞なく契約箇所に提出するものとする。
14. 受注者の決定
(1)発注者は契約交渉の結果、発注者に最も有利な契約条件で合意に達した見積者を受注者として決定する。
(2)見積者は、発注者の決定について一切異議を申立てることはできない。
(3)発注者は、受注者が決定した場合、他の見積者に対して改めて通知をしない。
15. 注文内容の通知
(1)注文内容の通知
発注者は受注者に対して、所定の「注文書」(様式集 様式3)および「注文内訳」(様式集 様式4)を発行し、本要領書の「請負工事契約約款」を添付して注文内容を通知する。
EDIシステム利用の場合、発注者は「注文情報」に「請負工事契約約款」を添付したうえで、受注者に送信することにより注文内容を通知する。
(2)建設リサイクル法対象契約の取扱い
契約内容が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第10
4号。以下「建設リサイクル法」という。)の対象となる場合、所定の注文書に「建設リサイクル法第13条及び分別解体省令第4条に基づく書面」についても明記または添付するものとする。
16. 契約の締結
(1)契約の締結
契約の締結は、原則として受注者が所定の「注文請書」(様式集 様式5)に受注者名を記名押印または署名し、かつ「請負工事契約約款」を綴じて契印を押印のうえ、発注者に提出することにより行う。ただし、発注者の判断により契約書の取り交わしをする場合がある。注文内容に異議のある場合は、書面をもって契約箇所に提出するものとする。
EDIシステム利用の場合、契約の締結は、注文請書の提出に代え、受注者が発注者からの「注文情報」を確認のうえ、「注文請書提出待ち」の「注文請書提出」から電子署名を実施し「請負工事契約約款」を添付のうえ発注者に送信することにより行う。注文内容に異議のある場合は、辞退の「注文回答情報」を発注者に送信するものとする。
(2)建設リサイクル法対象契約の取扱い
契約内容が建設リサイクル法の対象となる場合、上記(1)に加え、「建設リサイクル法第13条及び分別解体省令第4条に基づく書面」を明記または添付のうえ送信するものとする。
(3)収入印紙
貼付収入印紙は、注文請書の場合は受注者の負担とし、契約書を締結する場合は発注者と受注者各々の負担とする。
また、請書が同一注文書番号で2枚以上にわたるとき、一番上の請書のみに総額相当の収入印紙を貼付する。
17. 未確定契約
(1)適用範囲
発注者は、次の場合、契約金額決定前に発注を行うことがある。 a.緊急事故復旧工事の場合
b.停電制限がある場合
c.関連する別工事の工程変更により本工事の着工に急を要する場合 d.その他上記以外で発注者が必要であると判断した場合
(2)契約の手続き
a.発注者は受注者に対して、所定の注文書を発行し、「請負工事契約約款」を添付して未確定情報以外の注文内容を通知する。
EDIシステム利用の場合、発注者は未確定の注文内容に関する「未確定注文情報」に「請負工事契約約款」を添付のうえ受注者に送信することにより行う。
b.受注者は、注文請書に「請負工事契約約款」を綴じて契印を押印のうえ発注者に提出するものとし、貼付収入印紙は受注者の負担とする。
EDIシステム利用の場合、受注者が発注者からの未確定発注の「注文情報」を確認のうえ、応諾の「受注回答情報」に「請負工事契約約款」を添付のうえ発注者に送信することにより行う。注文内容に異議のある場合は、「辞退」の注文回答情報を発注者に送信するものとする。
c.受注者は、未確定契約による注文書の配付を受けて、工事に着手する場合、着工届・工事工程表・現場代理人届等を提出するものとする。
d.上記(1)aの場合において、「請負工事契約約款 第40条 契約の内容に適合しない場合の取扱い」に定める工事目的物が契約の内容に適合しない疑いがある場合、発注者は受注者と支払いを保留する旨の覚書等を取り交わすものとする。
e.発注者は原則として受注者の見積書を検討し、見積金額について、発注者が適正でないと認めたときは、発注者および受注者間で協議のうえ契約金額を決定する。
f.契約金額の決定後、発注者は受注者に対して、所定の「注文書」を追加発行し、契約金額を記載した注文内容を通知する。
EDIシステム利用の場合、発注者は「注文情報」を受注者に送信することにより注文内容を通知する。
g.未確定契約後の確定契約について、受注者は上記「16.契約の締結」の内容に従うもの
とする。ただし、注文内容に異議がある場合、EDIシステム利用の場合であっても、書面をもって発注者に提出するものとする。
18.請求書
受注者は、請負工事契約約款の第38条に定める目的物の引渡しを完了したときは、速やかに請求書を発注者の本店経理資材部へ提出し、契約金額の支払いを発注者に求めることとする。ただし、EDIシステム利用の場合は、請求書の提出は不要とする。
なお、請求書には、「受注者の名称」、「完了年月日」、「注文番号」、「注文工事件名」、「本体金額・消費税等相当額・税込金額」、「発注者の名称」を記載するものとする。
請求書の記載例は、「請求書」(様式集 参考様式7)のとおり
請負工事契約約款
本約款は、北海道パワーエンジニアリング株式会社(以下「発注者」という。)と契約の相手方(以下「受注者」という。)との間で締結する請負工事契約における発注者および受注者が遵守すべき基本的契約条件を定めるものである。
第1条 総則
(1)発注者および受注者は、本約款および設計図書(仕様書、図面、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、工事の請負契約を履行しなければならない。
(2)受注者は、工期内に発注者の発注する請負工事を完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約金額に消費税等相当額を加算して支払うものとする。
なお、消費税等相当額の算定にあたっては、円未満の端数を切捨てる。
(3)仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
(4)本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、原則として書面によるものとする。
(5)契約の履行に関して発注者および受注者間で用いる言語は、日本語とする。
(6)本約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(7)契約の履行に関して発注者および受注者が用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めによる。
(8)本約款および設計図書等において期間の定めがないものについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めによる。
(9)受注者が共同企業体を結成している場合、発注者は契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に行った契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また受注者は、発注者に対して行う契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第2条 契約書類
契約書類とは、本約款、見積説明書類、見積書類ならびに契約またはその履行に関し契約当事者間に交換された通信文および契約当事者の署名または記名押印のあるすべての書面とする。
また、EDIシステム利用の場合は、取引関係情報(「見積依頼」、「見積作成」、「注文」および「受注回答」およびこれらに関連する情報を含む)についても契約書類とする。
第3条 契約金額
契約金額は、本約款に特別の定めがある場合を除き、契約の履行中に受注者が負担する実際の費用、商品価格、労賃および輸送費などの変動にかかわらず不変とする。
第4条 支払方法
(1)支払場所
発注者の受注者に対する契約金額および消費税等相当額の支払いは、受注者が指定した日本国内の銀行口座に振り込むこととし、同口座への振り込みと同時に受注者がこれを受領したものとみなす。
(2)支払条件
契約金額の支払条件は、第38条に定める検査に合格した月の翌月末日までに一括で支払う完了後一括払いを原則とする。
完了後一括払いによりがたい場合は、発注者および受注者で協議し、次のいずれかの支払条件を選択するものとする。
a.出来高払
発注者の出来高の検査結果に基づき、毎月の出来高相当額に消費税等相当額を加算して翌月末までに支払う。出来高の算出期間は、前月の21日から当月の20日までとする。ただし、完了月は完了日までとし、年度末は、前月21日から当月末日までとする。
b.契約払
各月の支払額を契約時に固定しておいて支払う。契約払いは出来高の確認が難しい工事で出来高払いが適さない特殊な場合において、次の2つの方法で出来高払いの方法に準じて行う。
(a)約定工程による方法
各月の支払額は、約定工程表に基づき決定した契約金額に消費税等相当額を加算して翌月末までに支払う。
(b)毎月均等にする方法
各月の支払額は、契約金額に消費税等相当額を加算して翌月末までに均等に支払う。
第5条 工事内売却
発注者は、工事により発生する屑鉄、屑鉄線等の屑の引取りを受注者に求めることができる。この場合、受注者は引取価格(以下「工事内売却金額」という。)について見積書を提出し、発注者と協議のうえ工事内売却金額を決定するものとし、かかる工事内売却金額の支払いは当該工事の契約金額の支払いと相殺する。
第6条 関連工事の調整
発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の指示に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第7条 工事工程表および請負工事注文内訳書
(1)受注者は、設計図書に基づいて工事工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、工事工程表は、工事仕様書等に定めのある場合を除き、発注者および受注者を拘束するものではない。
(2)請負工事注文内訳書(以下「内訳書」という。)は、本約款の他条項で定める場合を除き、発注者および受注者を拘束するものではない。
第8条 提出図書の取扱い
(1)発注者の承認を必要とする図面等が提出された場合、発注者は図面等に受領印を押印して受注者に返却する。発注者が受注者に対して図面等の内容について期限日までに異議申立てを行わない場合は、図面等は承認されたものとみなす。ただし、発注者と受注者双方が、承認印の押印を必要と認めた場合は、発注者の承認印をもって図面等の承認とする。
(2)提出図書の作成等に要したすべての費用は、受注者の負担とする。
第9条 権利義務の譲渡等
受注者は、あらかじめ文書による発注者の承認を得た場合を除き、契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る保証制度にあって、流動資産担保融資保証制度要綱(平成13年12月14日中庁第3号。なお、以後改正があれば改正後のもの)に基づくものの利用を目的として、信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して在庫や売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
第10条 一括委任または一括下請負の禁止
(1)受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(以下「下請負人」という。)に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(2)前項ただし書きにより発注者の承諾を得た場合でも、受注者は本約款における受注者の義務と同様の義務を下請負人に課すものとし、その下請負人の行為について、発注者に対して一切の責任を負わなければならない。
第11条 下請負人の通知
受注者は、前条第1項のただし書きの承諾を求める場合、発注者に対して、下請負人の商号または名称、依頼する業務内容等その他必要な事項の通知をしなければならない。
第12条 特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
また、発注者または受注者が本条に違反し、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与え
た場合には、その損害を賠償するものとする。
第13条 安全の管理
受注者は、工事の施工にあたっては、安全に関する諸法規および設計図書に従い、人身および設備等すべての安全確保のために万全の措置を講じなければならない。また、万一事故および災害が発生した場合、受注者は直ちに発注者に報告しなければならない。
第14条 監督員
(1)発注者は、監督員(管理員等を含む。以下同じ。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
(2)監督員は、本約款の他の条項に定めるものおよび本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
a.契約の履行について受注者または受注者の代理人に対する指示、承諾または協議
b.設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成した詳細図等の承諾
c.設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)
(3)発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担したときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
(4)第2項の規定に基づく監督員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(5)発注者が監督員を置いたときは、本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(6)発注者が監督員を置かないときは、本約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第15条 現場代理人等
(1)受注者は、現場代理人を工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者の施設の構内に常駐するもので、一定期間(1ヵ年以内)にわたり同一人であり、発注者が認める場合は、所定の手続きを行うことにより工事ごとの手続きを省略することができる。
なお、現場代理人を変更したときも同様とする。
(2)現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金額の請求および受領、第18条第1項の請求の受理、同条第3項の決定および通知ならびにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(3)発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権
限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(4)受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(5)受注者は、建設業法第26条の規定に該当する工事についてxx技術者または監理技術者を工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(6)現場代理人、xx技術者または監理技術者は、これを兼ねることができる。ただし、設計図書において兼務を禁ずる旨を定めたときはこの限りでない。
第16条 履行報告
受注者は、設計図書の定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第17条 官庁に対する手続等
受注者は、工事の施工につき、官公署に対し許認可の申請および届出等を行う必要があるときは、遺漏なくこれを行わなければならない。ただし、発注者が自ら行うことを明示したものについてはこの限りではない。
第18条 工事関係者に関する措置請求
(1)発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者または監理技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
(2)発注者または監督員は、xx技術者、監理技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(3)受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を速やかに発注者に通知しなければならない。
(4)受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(5)発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を速やかに受注者に通知しなければならない。
第19条 工事材料の品質および検査等
(1)工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、原則として中等の品質を有するものとし、必要に応じて監督員と協議するものとする。
(2)受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(3)監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、速やかに応じなければならない。
(4)受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
(5)受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた後、速やかに工事現場外に搬出しなければならない。
(6)受注者が本条第2項の検査を受けないもの、または検査に不合格となったものを使用して本工事を施工したときは、発注者は受注者に対し、検査に合格した材料を使用して再施工するよう請求することができる。なお、この場合における再施工のための費用および損害は、すべて受注者の負担とする。
第20条 監督員の立会いおよび工事記録の整備
(1)受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
(2)受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
(3)受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書の定めるところにより、当該見本または工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、速やかに提出しなければならない。
(4)監督員は、受注者から第1項または第2項の立会いまたは見本検査を請求されたときは、速やかに応じなければならない。
(5)前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に速やかに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知したうえ、当該立会いまたは見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、または工事を施工することができる。この場合において、受注者は当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本または工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、速やかに提出しなければならない。
(6)第1項、第3項または前項の場合において、見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第21条 支給材料および貸与品
(1)発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
(2)監督員は、支給材料または貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いのうえ、必要に応
じて発注者の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、受注者はその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(3)受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日後、速やかに発注者に連絡しなければならない。また、別途指示のあるときは受領書または借用書を提出しなければならない。
(4)受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった契約の内容に適合しない箇所があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(5)発注者は、受注者から第2項後段または前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、以下のいずれかの措置を講じる。
a.当該支給材料または貸与品に代えて他の支給材料または貸与品を引渡す。 b.当該支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格または性能を変更する。
c.理由を明示した書面により、当該支給材料または貸与品の使用を受注者に請求する。
(6)発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
(7)発注者は、前二項の場合において、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(8)受注者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(9)受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。
(10)受注者は、故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(11)受注者は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第22条 工事用地の確保
(1)発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。ただし、受注者が確保することが合理的と判断される場合はこの限りでない。
(2)受注者は、確保された工事用地等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
第23条 設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等
(1)受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めた
ときは工期もしくは契約金額またはその両方を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(2)監督員は、受注者が第19条第2項または第20条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
(3)前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
(4)前二項の場合において、検査および復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第24条 条件変更等
(1) 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
a.図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
b.設計図書に誤謬または脱漏があること c.設計図書の表示が明確でないこと
d.工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
e.設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
(2)監督員は、前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
(3)発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後、遅滞なく、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
(4)発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めたときは、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。
(5)前項の規定により設計図書の訂正または変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第25条 設計図書の変更
発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第26条 工事の中止
(1)工事用地等の確保ができない等のためまたは暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、政府および地方自治体の命令または規制その他の自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。
(2)発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。
(3)発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としもしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第27条 受注者の請求による工期の延長
(1)受注者は、天候の不良、第6条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に仕事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(2)発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第28条 発注者の請求による工期の短縮等
(1)発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
(2)発注者は、本約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
(3)発注者は、前二項の場合において、必要があると認めたときは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第29条 契約の変更
工期または契約金額の変更が行われる場合には、発注者と受注者は変更内容に基づき速やかに変更契約を締結する。
第30条 工期の変更方法
工期の変更については、発注者および受注者が協議して定める。ただし、協議開始後、速やかに
協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第31条 契約金額等の変更方法
(1)変更方法
契約金額の変更については、発注者は受注者から改めて変更見積書の提出を受け、発注者および受注者が協議して定める。
(2)その他
本約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者が負担する。
第32条 賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更
賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更は行わないものとする。ただし、工期内に賃金または物価の著しい変動により、契約金額が不適当となったと発注者が認めたときは、内訳書およびその他発注者および受注者が合意した契約書類に基づき受注者と協議のうえ契約金額の変更額を定める。
第33条 臨機の措置
(1)受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(2)前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
(3)監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
(4)受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第34条 一般的損害
(1)工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工 に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第36条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により 付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じ たものについては、発注者が負担する。
(2)発注者の損害が、発注者受注者双方の責に帰することができない事由により生じたことが明らかなとき、または発注者もしくは受注者双方の責に帰することができない事由により生じたことが明らかでないときには、前項の費用は、前項の規定にかかわらず、その負担割合について受注者および発注者で協議して定めるものとする。
第35条 第三者に及ぼした損害
(1)工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(2)前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
(3)前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第36条 不可抗力による損害
(1)工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者および受注者双方の責に帰すことができない事由
(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
(2)発注者は、前項の規定による通知を受け損害の状況を確認した結果、受注者が善良な管理者の注意義務をなしたと認められるときは、損害による費用の負担について、双方協議して定めるものとする(。第47条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)
(3)発注者および受注者双方の責に帰さない第三者の工事阻止行動または破壊行動により工作物が損害を受けた場合で、発注者がその損害を負担したときは、発注者は、受注者が第三者に対して有する損害賠償請求権を引継ぐものとする。
第37条 部分使用
(1)発注者は、次条第4項または第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て無償で使用することができる。
(2)前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(3)発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第38条 検査および引渡し
(1)受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
(2)発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに受注者の立会いのうえ、設計図書の定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
(3)前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(4)発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、官庁検査等を要するものを除き、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
(5)受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合、発注者から必要な材料の支給を受けたときは、受注者はその実費を支払うものとし、また修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
第39条 不払に対する工事中止
(1)受注者は、発注者が正当な理由なく第4条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、ただちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(2)発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としもしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第40条 契約の内容に適合しない場合の取扱い
(1)発注者は、工事目的物が契約内容に適合しない場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその適合しない箇所(以下「不適合箇所」という。)の修補もしくは契約金額の減額を請求することができる。この場合において、発注者は、修補もしくは、契約金額の減額に代え、または修補もしくは、契約金額の減額とともに発注者が受けた損害の賠償を請求することができる。ただし、不適合箇所が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
(2)前項の規定による不適合箇所の修補、契約金額の減額または損害賠償の請求は、第38条第
4項の規定による引渡しを受けた日から、注文書または請書に記載してある期間内、その他のものについては1年以内(石造、金属造、コンクリート造、組積造およびこれに類するものによる建物または土木工作物および地盤の場合は2年以内)に行わなければならない。ただし、その不適合箇所が受注者の故意または重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
(3)第1項の規定により受注者が不適合箇所の修補を行った場合、発注者は修補を行った部分についての検査を行うものとし、この場合の取り扱いは、第38条に準じるものとする。
(4)第1項の規定により受注者が不適合箇所の修補を行った部分の保証期間は、前項に定める検査完了後、受注者から引渡しを受けた日から第2項に定める期間と同じ期間とし、発注者と受注者は保証期間更新に係る覚書を取り交わすものとする。
(5)発注者は、工事目的物の引渡しの際に不適合箇所があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該不適合箇所の修補、契約金額の減額または損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその不適合箇所があるこ
とを知っていたときは、この限りでない。
(6)発注者は、工事目的物が第1項の不適合箇所に起因して滅失またはき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失またはき損の日から1年以内に受注者に通知しなければ、第1項の請求をすることはできない。
(7)第1項の規定は、工事目的物の不適合箇所が支給材料の性質または発注者もしくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料または指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第41条 履行遅滞の場合における損害金等
(1)受注者の責に帰すべき事由の場合
a.受注者の責に帰すべき事由により工期遅延(工期内に工事を完成することができないことをいう。)の兆候があらわれた場合、受注者は工期の厳守に万全の処置を講じるとともに、直ちに「注文書」に記載した契約箇所に連絡しなければならない。
b.前項の処置を講じても工期遅延が予測される場合、受注者は原則として事前に「工期遅延に関する申し出書」(様式任意)を契約箇所に提出しなければならない。
なお、発注者が工期遅延に関する申し出書の提出を免除した場合はこの限りではないが、これは、工期遅延に起因する受注者の責任を免除するものではない。
c.工期遅延のおそれがある場合、受注者は契約箇所の指示に従わなければならない。
d.工期遅延が生じた場合、発注者は、受注者から違約金として遅延日数1日につき契約金額の10,000分の4に相当する金額を請求することができる。また、発注者の受けた損害が違約金の額を超えるときは、発注者はその超過額についても損害賠償金として請求することができる。
(2)発注者の責に帰すべき事由の場合
発注者の責に帰すべき事由により、第4条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず発注者が支払いをしないときは、遅延日数 1 日につき未受領金額の10,000分の4に相当する遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第42条 発注者の解除権
(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約を解除することができる。 a.正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しない場合
b.正当な理由なく、工事を打切り、または相当期間業務を中止した場合
c.その責に帰すべき事由により工期内に完成しない場合、または工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められる場合
d.第15条に掲げる者を設置しなかった場合
e.前四号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
f.受注者が第44条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出た場合
g.受注者が破産、民事再生法による再生、会社更生法による更生等の申立てを行い、あるい
はこれらの申立てを受けた場合
h.受注者が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けた場合
i.受注者が建設業法の定める建設業者たる資格を喪失した場合
j.受注者が自己振出の手形もしくは小切手を不渡りにした場合、または銀行取引停止処分を受けた場合
k.受注者が契約条項に違反し、または発注者に対して不信行為があったと発注者が判断した場合
(2) 契約の解除に関する意思表示の方法は、あらかじめ受注者が提出済みの「取引先登録申請書・調書」に記載してある受注者の住所宛てに文書を送付することによる。この方法による意思表示が不送達の場合は、文書の発信日から3日後に解除の効力を生じるものとする。
(3)発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合、受注者に対し契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、請求することができる。また、発注者が受けた損害額が違約金の額を超えるときは、発注者は違約金に加えてその超過額についても損害賠償金として請求することができる。
(4)発注者は、工事が完成するまでの間は、第1項の規定によるほか、発注者が必要と認めるときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償する。この場合の損害賠償金の金額は、受注者と協議して決定する。
第43条 反社会的勢力の排除
発注者は、受注者の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が、次の各号に該当する場合、何らの催告を要さずに、契約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められる場合、または属していたことが判明した場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用していると認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(6)自らまたは第三者を利用して、発注者もしくは発注者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合、第41条に準じて違約金および損害賠償金を請求することができる。
また、当該解除により受注者に損害が生じても、発注者は、一切の損害賠償義務を負担しない。
3 受注者は、反社会的勢力による不当要求または工事妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに甲にこれを報告し、発注者の捜査機関への通報および発注者の客先への報告に必要な協力を行うものとする。
4 受注者が正当な理由なく前項に違反した場合、発注者は、何らの催告を要さずに、契約を解除することができる。
5 受注者は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第44条 受注者の解除権
(1)受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは契約を解除することができる。
(2)受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第45条 解除に伴う措置
(1)発注者は、契約が解除された場合においては、出来高部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡を受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
(2)前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(3)受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来高部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または出来高部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(4)受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(5)受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
(6)前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(7)第3項前段および第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第42条第 1 項または第43条の規定によるときは発注者が定めて、第42条第
4項または前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段および第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第46条 違約金、損害賠償金の取扱い
受注者は、発注者が本約款に定める違約金および損害賠償金を請求した場合、発注者が指定する期限までに支払うものとする。
なお、受注者が発注者の指定する期限までに違約金および損害賠償金を支払わない場合で、発注者が受注者に支払うべき金額があるときは、これを相殺し、相殺により不足が生じた場合に追徴するものとする。
第47条 火災保険等
(1)受注者は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めた場合、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
(2)受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
第48条 個人情報の取扱いに関する措置
契約の履行にあたっての、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、発注者および受注者が相手方から提供を受けた個人情報および業務遂行により知りえた個人情報は、以下に定める事項を遵守しなければならない。
(1)秘密の保持
a.発注者および受注者は、個人情報を第三者へ漏えいしてはならない。
b.発注者および受注者は、個人情報を厳重に管理し、保持しなければならない。
c.発注者および受注者は、個人情報について契約履行の目的以外に利用および保持してはならない。
d.本項の規定は、契約の終了にかかわらず効力を有する。
(2)情報の返還または廃棄
a.発注者および受注者は契約期間(工期)満了後、または期間完了前であっても、以後、個人情報を保持する必要がなくなったことを確認したときは、速やかに、個人情報を含む文書、または磁気ディスク等記録媒体の一切を相手方に返還または廃棄しなければならない。
b.発注者および受注者は、個人情報を含む文書、磁気ディスク等を廃棄する場合、次のとおり取り扱う。
(a)個人情報が記載された用紙を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取り不能にして廃棄する。
(b)個人情報を記録した記録媒体を廃棄するときは、個人情報を完全に消去するか記録媒体を物理的に破壊してから廃棄する。
(c)個人情報の廃棄を行った場合、発注者および受注者は、相手方の求めがあったときには廃棄した旨を相手方へ報告する。
(3)検査および報告
a.発注者は、受注者に事前に通知したうえ、受注者の作業場所に立ち入り、個人情報の管理状況等を検査することができる。
b.個人情報の管理状況等に関し、発注者が受注者に報告を求めたときは、受注者は速やかに所要事項を発注者へ報告しなければならない。
(4)受注者以外の個人情報の取扱い
第10条に定める下請負人が契約の履行上、個人情報を取扱う場合、受注者は受注者と同様の守秘義務を負わせなければならない。
また、受注者以外に本個人情報を取扱わせる場合においては、受注者はあらかじめ文書により発注者に通知し、発注者の事前承認を得なければならない。
(5)損害賠償の取扱い
発注者および受注者は、故意または過失により前各項に違反したことにより、相手方または第三者に損害を与えた場合、損害賠償の責を負うものとする。
第49条 情報セキュリティの確保
(1)発注者および受注者は、契約の履行により取り扱う情報資産の侵害を防止するため、必要な安全管理措置を講じ、情報セキュリティを確保しなければならない。
なお、「情報資産」とは、電磁的および紙の情報、パソコン等情報機器、ソフトウエア、通信回線等情報ネットワークならびに記録媒体をいう。
「侵害」とは、不適切な取扱い、第三者、コンピュータウイルス、火災等による紛失、破壊、改ざん、盗難、漏えい、不正利用等をいう。
「安全管理措置」とは、情報セキュリティ管理体制およびルールの整備、従業者教育、社屋および執務室の入退管理、盗難防止対策、アクセス記録、コンピュータウイルス対策、メール添付ファイルのパスワード保護等をいう。
(2)発注者および受注者は、相手方が情報資産の取扱い(用途、利用者、利用ルール等)を求めた場合、これを遵守しなければならない。
(3)発注者および受注者は、情報資産の侵害が発生したときまたはそのおそれが生じたときは、速やかに相手方に報告するとともに、被害拡大の防止、復旧、原因究明、再発防止措置等、必要な措置を行う。
この場合、相手方は、業務の打切りまたは契約を解除することができる。
第50条 秘密の保持
第48条によらない契約に関わる情報については、次に定める事項を遵守する。
(1)発注者および受注者は、契約の履行によって得られた情報を適切に管理し、情報の紛失、破壊、改ざん、盗難、漏えいおよび不正利用等が生じないよう万全の対策を講じなければならない。
(2)発注者および受注者は、情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。ただし、契約書類を第三者に開示する必要がある場合で、相手方の事前承認を得たときは、この限りではない。
なお、次の各号のいずれかに定める者は、本項の「第三者」に該当しないものとする。
a.弁護士、公認会計士等法律上秘密保持義務を負担する者に相談する必要がある場合の当該者 b.法律上の根拠に基づき官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う必
要がある場合の当該公的機関
(3)発注者および受注者は、契約の履行が完了したとき、相手方から提供された情報については、
相手方の指示に従って返還または廃棄する。
なお、廃棄する場合は、第48条第2項bの定めるところによる。
(4)発注者および受注者は、故意または過失により前各項に違反したことにより、相手方または第三者に損害を与えた場合、損害賠償の責を負うものとする。
(5)本条の規定は、契約の終了にかかわらず効力を有する。
第51条 あっせんまたは調停
(1)本約款の各条項において、発注者および受注者で協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他契約に関して発注者および受注者間に紛争を生じた場合には、発注者および受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん、または調停によりその解決を図る。
(2)前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、監理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工または管理に関する紛争および監督員の職務の執行に関する紛争については、第18条第3項の規定により受注者が決定を行った後もしくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、または発注者もしくは受注者が決定を行わずに同条第3項もしくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者および受注者は、前項のあっせんまたは調停を請求することができない。
第52条 仲裁
発注者および受注者は、その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第53条 紛争の解決
(1)契約に関して発注者および受注者に紛争、見解の相違または契約違反が生じた場合、発注者および受注者は、誠意をもって問題を解決するように努めるものとする。
(2)契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第54条 契約書類の解釈
(1)契約書類に記載される事項の解釈上の疑義については、その都度発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。
(2)契約書類の解釈および効力については、日本国の法令に準拠し、その効力は日本国の法律に従って解釈されるものとする。
第55条 契約書類に定めなき事項の取扱い
契約書類に定めなき事項については、必要に応じて発注者および受注者で協議して定めるものとする。
5020.取引先登録要領〔別紙-6〕
様式集
(様 式)
様式1 見積依頼書
様式2 見積内訳
様式3 注文書
様式4 注文内訳
様式5 注文請書
様式6 見積(提案)仕様検討書
様式7 出来高調書
(参考様式)
参考様式1 見積書
参考様式2 見積内訳
参考様式3 着工届
参考様式4 完了届
参考様式5 現場代理人(x xx技術者・監理技術者)届参考様式6 監督員通知書
参考様式7 請求書
見 積 x x 書
5020.取引会社登録要領〔別紙-6〕
1/2 ページ依頼日 20YY年 m月dd日
〒 XXX-XXXX
北海道○○市○○町
○丁目○-○
北海道パワーエンジニアリング株式会社 ○○支店
○○部○○課見積依頼箇所
○○ ○○
TEL:
FAX:
〒 XXX-XXXX
○○県○○市
○○-○○-○○
○○○○株式会社
○○部
○○担当窓口 御中 TEL: FAX:
下記の通り見積依頼致します。
見積依頼番号 | 版 | |||||
品 名 コ ー ド | ||||||
x | x | 件 | 名 | |||
概 | 要 | |||||
x | 約 | 区 | 分 | |||
工 | 事 | 番 | 号 | |||
x x 日(着手日) | 20YY年 m月dd日 | |||||
希望納期(完了日) | 20YY年 m月dd日 | |||||
数 | 量 | 1 式 | 見積提出期限 | 20YY年 m月dd日 | ||
受取 | 郵 便 番 号 | |||||
住 | 所 | |||||
場 | 所 | |||||
担 | 当 | |||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | |||||
依頼 | 担 | 当 | ||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | |||||
連絡先(メール) | ||||||
備 | 考 | |||||
添 x x 料 |
支払条件:
注意事項:
見 積 x x 内 訳
5020.取引会社登録要領〔別紙-6〕
2/2 ページ
見積依頼番号依頼日
20YY年 m月dd日
No | 内 訳 名 称 | |
工 事 番 号 | ||
開始日(着手日) | 数 量 | |
備 考 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
注 文 書
5020.取引会社登録要領〔別紙-6〕
1/2 ページ発行日20XX年 X月XX日
〒 XXX-XXXX
○○県○○市
〒 XXX-XXXX
○○-○○-○○ 北海道○○市○○町
○丁目○-○
○○○○株式会社
○○部
○○担当窓口 御中 TEL: FAX:
北海道パワーエンジニアリング株式会社 ○○支店
○○部○○課
○○ ○○
TEL: FAX:
下記の通り注文致します。内容確認後、xx、辞退をご連絡下さい。
注 | 文 | 番 | 号 | 注 | 文 | 日 | |||
品 名 コ ー ド | |||||||||
x | x | 件 | 名 | ||||||
概 | 要 | ||||||||
x | 約 | 区 | 分 | ||||||
工 | 事 | 番 | 号 | ||||||
x x 日(着手日) | 20YY年 m月dd日 | ||||||||
品 | 番 | ||||||||
契約納期(完了日) | 20YY年 m月dd日 | ||||||||
数 | 量 | 1 式 | 単 | 価 | 円 | ||||
本 | 体 | 金 | 額 | 円 | 税 | 率 | XX.X % | ||
税 | 額 | 円 | 税 込 金 額 | 円 | |||||
受取 | 郵 便 番 号 | ||||||||
住 | 所 | ||||||||
場 | 所 | ||||||||
担 | 当 | ||||||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | ||||||||
依頼 | 担 | 当 | |||||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | ||||||||
連絡先(メール) | |||||||||
納 期(完了日)回 答 | 注 文 請 書 | ||||||||
x x 納 品 書 | 添 x x 料 | ||||||||
備 | 考 |
支払条件:
注意事項:
注 文 内 訳
5020.取引会社登録要領〔別紙-6〕
2/2 ページ
注文番号
発行日 20YY年 m月dd日
No | 内 訳 名 称 | |||
工 事 番 号 | ||||
開始日(着手日) | 数 量 | 単 価 | 金 額 | |
備 考 | ||||
1 | ||||
円 | 円 | |||
2 | ||||
円 | 円 | |||
3 | ||||
円 | 円 | |||
4 | ||||
円 | 円 | |||
5 | ||||
円 | 円 | |||
6 | ||||
円 | 円 | |||
7 | ||||
円 | 円 | |||
8 | ||||
円 | 円 | |||
印 紙
注 文 請 書
5020.取引会社登録要領〔別紙-6〕
1/2 ページ発行日 20YY年 m月dd日
〒
北海道○○市○○町 〒
○丁目○-○ ○○県○○市
○○-○○-○○
北海道パワーエンジニアリング株式会社 ○○支店
○○部○○課 ○○○○株式会社
○○ ○○ 様
TEL: FAX: ○○部
○○担当窓口 御中
TEL: FAX:
下記の通り御注文を御請け致しました。
注 | 文 | 番 | 号 | 注 | 文 | 日 | 20YY年 m月dd日 | ||
品 名 コ ー ド | |||||||||
x | x | 件 | 名 | ||||||
概 | 要 | ||||||||
x | 約 | 区 | 分 | ||||||
工 | 事 | 番 | 号 | ||||||
x x 日(着手日) | 20YY年 m月dd日 | ||||||||
品 | 番 | ||||||||
契約納期(完了日) | 20XX年 m月dd日 | ||||||||
数 | 量 | 1.00 式 | 単 | 価 | 円 | ||||
本 | 体 | 金 | 額 | 円 | 税 | 率 | XX.X % | ||
税 | 額 | 円 | 税 込 金 額 | 円 | |||||
受取 | 郵 便 番 号 | ||||||||
住 | 所 | ||||||||
場 | 所 | ||||||||
担 | 当 | ||||||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | ||||||||
依頼 | 担 | 当 | |||||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | ||||||||
連絡先(メール) | |||||||||
納 | 期 | 回 | 答 | 注 文 請 書 | |||||
x x 納 品 書 | 添 x x 料 | ||||||||
備 | 考 |
支払条件:
注意事項:
5020.取引会社登録要領 〔別紙-6〕
2 0 年 月 日
見 積 (提 案) 仕 様 検 討 書
(見積先)
御中
北海道パワーエンジニアリング株式会社
見積(提案)仕様を検討の結果、下記のとおり、ご報告いたします。
見積依頼番号 | |||||
品名 ・ 仕様 | |||||
検 討 結 果 | □ 当社仕様を満足している。 | □ 下記のとおり訂正する。 | |||
(訂正事項) | |||||
本店資材担当箇所 | 担当 | 依頼箇所 | 担当 | ||
※訂正事項がある場合は、次の条件を遵守のうえ、早急にご回答ください。
回答方法(FAX不可)
: □ 書面による □ 口頭による
回 | 答 | 期 | 限 | : | 2 0 | 年 | 月 | 日 |
回 | 答 提 | 出 箇 | 所 | : | ||||
担 | 当 | 者 | 名 | : | ||||
電 | 話 | 番 | 号 | : | ( | ) | - |
5020.取引会社登録要領 〔別紙-6〕
2 0 年 月 x
x x 高 調 書
北海道パワーエンジニアリング株式会社
○○ センター・支店・事業所 ○○ 課 御中
( 住 所 )
( 会社名 )
(代表者名) ㊞
1. 工事件名
2. 注文番号
3. 対象期間
2 0 年 月 日 ~
2 0 年 月 日
上記工事について、以下のとおり確認させていただきます。
出 来 高 金 額 合 計
A
出来高請求金額 円
税 込 金 額 合 計
B
消 費 税 等 相 当 額 円
円
※別紙内訳を添付する場合、項目「別紙内訳参照」、単価「―」、数量・単位「1式」とする。
項目 | 単価 | 数量 | 単位 | 今回出来高金額 | 累計出来高金額 |
税 抜 合 計 | A | ||||
税 込 合 計 | B |
(北海道パワーエンジニアリング株式会社 使用欄)検収箇所:
上
長
担 当
見 積 書
5020.取引会社登録要領〔別紙-6〕
1/2 ページ依頼日 20YY年 m月dd日
〒 XXX-XXXX
北海道○○市○○町
〒 XXX-XXXX
○丁目○-○ ○○県○○市○○町
○○-○-○
北海道パワーエンジニアリング株式会社 ○○支店
○○部 ○○課
御中
TEL: FAX:
○○○○株式会社
○○部○○課
○○ ○○
TEL: FAX:
下記の通り見積致します。
見積依頼番号 | 版 | |||||||
品 名 コ ー ド | ||||||||
x | x | 件 | 名 | |||||
概 | 要 | |||||||
x | 約 | 区 | 分 | |||||
工 | 事 | 番 | 号 | |||||
x x 日(着手日) | 20YY年 m月dd日 | |||||||
希望納期(完了日) | 20YY年 m月dd日 | |||||||
数 | 量 | 1 式 | 単 | 価 | 円 | |||
本 | 体 | 金 | 額 | 円 | 税 | 率 | XX.X % | |
税 | 額 | 円 | 税 込 金 額 | 円 | ||||
受取 | 郵 便 番 号 | |||||||
住 | 所 | |||||||
場 | 所 | |||||||
担 | 当 | |||||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | |||||||
依頼 | 担 | 当 | ||||||
連絡先(外線) | 連絡先(内線) | |||||||
連絡先(メール) | ||||||||
備 | 考 | |||||||
添 x x 料 |
支払条件:
注意事項:
見 積 内 訳
5020.取引会社登録要領〔別紙-6〕
2/2 ページ
見積依頼番号依頼日
20YY年 m月dd日
No | 内 訳 名 称 | |
工 事 番 号 | ||
開始日(着手日) | 数 量 | |
備 考 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
5020.取引会社登録要領 〔別紙-6〕
2 0 年 月 日
着 工 届
北海道パワーエンジニアリング株式会社 御中
( 住 所 )
( 会社名 )
(代表者名) ㊞
1. 工事件名
2. 着工年月日
2 0 年 月 日
4. 注文番号
上記のとおり、着工いたしましたので、お届けします。
5020.取引会社登録要領 〔別紙-6〕
2 0 年 月 日
完 了 届
北海道パワーエンジニアリング株式会社 御中
( 住 所 )
( 会社名 )
(代表者名) ㊞
1. 工事件名
2. 完了年月日
2 0 年 月 日 (着工年月日 2 0
年 月 日)
3. 注文番号
上記のとおり、完了いたしましたので、お届けします。
(北海道パワーエンジニアリング株式会社 使用欄)
上記工事について、 2 0 年 月 日
完了したことを証明する。
(証明者)
所 属
上
長
担 当
氏 名
5020.取引会社登録要領 〔別紙-6〕
2 0 年 月 日
現場代理人(x xx技術者・監理技術者)届
北海道パワーエンジニアリング株式会社 御中
( 住 所 )
( 会社名 )
(代表者名) ㊞
1. 工事件名
2. 注文番号
3.現場代理人(xx技術者・監理技術者)氏名
(職名) (氏名)
(職名) (氏名)
(職名) (氏名)
(職名) (氏名)
(職名) (氏名)
上記のとおり、現場代理人(xx技術者・監理技術者)を定めましたので、お届けします。
5020.取引会社登録要領 〔別紙-6〕
(受注者)
2 0
監 督 員 通 知 書
御中
年 月 日
(発注者)
北海道パワーエンジニアリング株式会社
㊞
下記のとおり、当社の監督員を定めましたので、通知いたします。
1. 工事件名
2. 注文番号
3. 監督員氏名
(特記事項)
5020.取引会社登録要領 〔別紙-6〕
2 0 年 月 日
請 求 書
北海道パワーエンジニアリング株式会社 御中
( 住 所 )
( 会社名 )
(代表者名) ㊞
1. 工事件名
2. 注文番号
3. 工事期間
2 0 年 月 日 ~
2 0 年 月 日
4. 請求金額
本 体 金 額 円
消 費 税 等 相 当 額 円
税 込 金 額 合 計 円
上記のとおり、請求いたします。
5020.取引先登録要領〔別紙-6〕
附 則
1.適用開始時期
本要領書は、2022年4月1日以降、個別契約の契約書類において「、取引基本要領書による」旨の記載をした取引に適用する。
また、個別契約における本要領書の適用基準日は、注文が見積依頼による場合は見積依頼日と
し、見積を省略した場合は注文日とする。ただし、変更注文および追加注文の場合は、初回注文時の取引基本要領書による。