Contract
各種技能競技大会等に係る周知広報業務民間競争入札実施要項(案)
令和2年●月
厚生労働省人材開発統括官
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目次
2.本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき業務の質に関する事
5.入札に参加する者の募集に関する事項 8
(1)入札に係るスケジュール 8
(2)入札の実施手続 8
6.落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項 9
(2)落札者の決定 10
(3)落札者が決定しなかった場合の措置 10
7.本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 11
8.民間事業者が厚生労働省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要 11
な措置、その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項......................................................................
(1)民間事業者が厚生労働省に報告すべき事項等 11
(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置 12
(3)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 12
9.本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償 13
(1)厚生労働省による求償 14
(2)民間事業者による求償 15
10.業務の評価に関する事項 15
(1)業務の実施状況に関する調査の時期 15
(2)調査の実施方法 15
(3)調査項目 15
(4)評価聴取等 15
(5)実施状況等の提出 15
11.その他本業務の実施に際し必要な事項 15
(1)業務実施状況等の監理委員会への報告及び公表 15
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(2)厚生労働省の監督体制 ............................................... (3)民間事業者の責務 ................................................... | 16 16 |
(添付資料) 別紙1「仕様書」 別紙2「評価項目一覧」 別紙3「従来の実施状況に関する情報の開示」 |
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1. 業務の趣旨
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
上記を踏まえ、厚生労働省人材開発統括官(以下「厚生労働省」という。)は公共サービス改革基本方針(令和2年7月閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された各種技能競技大会等に係る周知広報業務(以下「本業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)を定めるものとする。
2. 本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき業務の質に関する事項
厚生労働省では、各種技能競技大会等の実施を通じ、広く国民に対し、ものづくりの魅 力を発信し、社会における技能尊重気運を醸成するため、「各種技能競技大会等の推進事 業(以下「大会事業」という。)」を実施している。大会事業の目的は、熟年技能者の引退 に伴い、我が国の国際競争力の源泉である優れた技能の継承・発展が大きな課題となる中、技能労働者の地位の向上を図り、若年者のものづくり離れ・技能離れを防ぐとともに、若
年者が進んで技能者を目指す環境を整備し、ものづくり人材の確保・育成につなげることである。
本業務は、大会事業で実施する各種技能競技大会や、技能五輪国際大会の我が国への招致について、大会事業受託者との緊密な連携を図りながら広報活動を展開することにより、大会事業の実施効果を大きく高めることを目的としている。
本業務は、大会事業受託者等との緊密な連携を図りながら、契約期間を通じ、演出家(デザイナーやクリエイター含む)等をプロデューサーに配置する等により、広く一般国民、特に次代を担う若者(小中高校生)を対象に、国際大会及び国内大会(以下両者を併せて
「各種大会」という。)を通じて技能に対する関心を喚起する魅力ある広報活動を展開するものである。
令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までとする。
民間事業者は本業務の実施に当たり、以下のことに注意すること。
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ア.本業務の実施に当たり、作業実施体制、作業スケジュール(作業タスク)及び役割分担等を「プロモーション実施計画書(案)」の一部としてまとめ、落札後2週間以内に厚生労働省に提出し、同意を得ること。
イ.プロデューサー等の統一的な指揮の下、対象となる者への周知に適した広報手段を複合的に選択し、それらを用いた周知・広報活動を円滑に運営すること。
また、厚生労働省、民間事業者及び関連事業者等との定期的な連絡会議を設置し、業務の進捗状況等について適切な情報共有がなされるように計画すること。
ウ.事故等(例:第三者に損害が生じた場合、セキュリティ上の問題が生じた場合、不測の事態により本業務の履行に影響を生じた場合を含むがこれに限られない。)が発生した場合は、速やかに厚生労働省に報告し、指示を求めること。
エ.仕様書に示した関連事業者以外の他機関・団体との連携が必要な場合は、厚生労働省に報告し、同意を得ること。
民間競争入札の対象となる本業務は、以下ア~エの業務から構成されている。各業務の構成、内容、実施条件等詳細な仕様等に関しては、別に定める別紙1「仕様書」に示す。
ア.周知・広報活動実施計画等の作成イ.国内大会に関する周知・広報
ウ.国際大会に関する周知・広報
エ.2025 年国際大会の日本・愛知県への招致に関する周知・広報
厚生労働省は、現行受託者の協力を得つつ、本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかにした書類等により、民間事業者に業務の引継を行うものとする。
また、本業務の終了に伴い、次期の入札において異なる民間事業者が受託した場合には、民間事業者は厚生労働省に対して新たな民間事業者が円滑に本業務を遂行するために必要となり得る情報について報告すること。同じく厚生労働省側から質問があった場合も対応すること。
本業務を実施するに当たって、確保されるべきサービスの質として求められるものは、以下のとおりである。なお、厚生労働省は、質の確保状況について、別紙1「仕様書」第6の成果物により四半期ごとに確認(モニタリング)する。但し、アンケートの内容等については、今後民間事業者と協議の上変更もあり得る。
①.民間事業者は、別紙1「仕様書」第3(1)において策定した周知・広報活動実施計画書にて定めた業務ごとの作業方針、スケジュールに沿って本業務を確実に行い、成果物を納入期日までに納品すること。
②.契約期間中に開催される国内大会(開閉会式典を除く)への来場者数について、
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130,000 名以上を達成すること。
③.契約期間中における Web サイト及び SNS アカウントの閲覧数について、1,000,000件以上を達成すること。
④.各種催事並びに Web サイト及び SNS で徴したアンケートにおいて、本業務において実施した広報活動により、各種技能競技大会を知った者の割合が 50%を超えるよう、技能競技大会に対する認知を高めること。
⑤.本業務において実施したイベント参加者に対して実施するアンケートにおいて、当該イベントの認知経路(イベントをどこで知ったか)について、50%以上の者から、本業務において実施した周知・広報手段を介して認知した旨の回答を得ること。
⑥.専用 Web サイト等に掲載したコンテンツの閲覧者に対して実施するアンケートにおいて、60%以上の者から、「従前よりも技能・ものづくりに対する興味・関心が高まった」旨の回答を得ること。
①.契約の形態は、委託契約とする。
②.厚生労働省は、委託契約に基づき民間事業者が実施した本業務について、委託契約 の契約期間(令和3年4月1日~平成4年3月 31 日)中に完了報告を受け、受領検 査を実施し、委託契約の目的物を合格と認めた時は民間事業者の所定の請求書を受 理した日から 30 日以内に委託契約により約定された契約金額を民間事業者に支払う。
③.契約対価の支払方法は、給付の完了時に当該給付に相当する約定金額を一括して支払う納入払いを原則とするが、必要があると認めるとき(契約期間、金額、納入品、その他取引慣行等を勘案)は、支払い条件に関する特約条項により、契約履行期間中に契約金額の全部又は一部を支払うことができる。
法令の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から③までのいずれかに該当する場合には厚生労働省が負担し、それ以外の法令変更については民間事業者が負担する。
①.本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設
②.消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
③.上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)
3. 実施期間に関する事項
本業務の契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までとする。
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4. 入札参加資格に関する事項
民間事業者は、次の全ての要件を満たすこと。
(1)法 15 条において準用する法第 10 条各号(第 11 号を除く。)に該当する者でないこと。
(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第71条に規定される次の事項に該当しない者であること。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者。
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者
(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。
ア. 契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ. 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ. 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ. 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ. 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ. 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(6)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
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(7)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、本業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
5. 入札に参加する者の募集に関する事項
①.入札公告:令和3年1月上旬
②.入札説明会:令和3年1月中旬
③.質問受付期限:令和3年 1 月下旬
④.提出書類提出期限:令和3年2月上旬
⑤.入札参加者に対するヒアリング、提案書の審査:令和2年2月中旬~2月下旬
⑥.開札(落札予定者決定):令和3年2月下旬
⑦.落札者の決定:令和3年2月下旬
⑧.業務の引継ぎ:令和3年3月上旬~下旬
⑨.契約の締結:令和3年4月1日
入札参加者は、次に掲げる書類を別に定める入札説明書に記載された期日及び方法により提出すること。
入札に参加する者が提出する提案書には、提案者の実務能力等及び本業務の実施に当たり厚生労働省が要求する業務にかかる実施提案を詳細かつ具体的に記載すること。提案書の作成に当たっては、別紙1「仕様書」及び別紙2「提案書作成要領・評価基準書」を十分に確認し、本業務に求められる能力、体制及び実施内容を把握すること。
a) 周知・広報活動実施計画の作成に関する事項
・若年層における技能競技大会の認知度向上に係る現状・課題等の認識
・業務の実施スケジュール
・周知・広報活動実施計画書(案)の立案
・連絡会議の実施
b) 技能競技大会に関する周知・広報の実施内容、方法等
・別紙1「仕様書」第3(2)~(4)に掲げる各事項に係る企画
c)実施主体の適格性
・実施体制(要員の人数、役割及びスキル等)
・関連事業者との調整スケジュール
・過去の実績
d)その他
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・厚生労働省が創意工夫を求めている項目以外の創意工夫事項
e)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の認定状況
なお、上記について厚生労働省が民間事業者の創意工夫による設定を求めている事項以外についても、民間事業者が創意工夫できる事項については提案書に記載すること。
入札金額(契約期間内のすべての業務に対する報酬の総額の 110 分の 100 に相当する金額)を記載した書類
代理人に委任したことを証明する書類。ただし、代理人による入札を行う場合に限る。
令和 01・02・03 年度(又は平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B又はC等級に格付されている者であることを証明する審査結果通知書の写し。
電子入札システムにより入札を行うことができない旨の理由を示した書類。ただし、電子入札システムにより入札を行う場合は不要。
直近の納税証明書並びに労働保険及び厚生年金保険等の適用を受けている場合は、社会保険料納入確認書等の写し。
②.入札参加者は、当該実施要項等に疑義がある場合は、入札説明書に別途定める手続きにより厚生労働省に質問を行うことができる。ただし、入札後当該実施要項等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
③.入札参加者は、開札日の前日までの間において、厚生労働省から入札書類に関し説明を求められた場合には、入札者の負担において説明をしなければならない。
6.落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項
本業務を実施する者(以下「落札者」)の決定は、提案書による評価と本業務に係る入札価格とを総合した評価(総合評価方式)によるものとする。
なお、評価は厚生労働省内に設置する提案書技術審査委員会において行う。また、評価項目については、別紙2「提案書作成要領・評価基準書」のとおりとする。
落札者を決定するための評価は、提出された提案書の内容が、本業務の趣旨に沿った実施可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項
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目審査)について行う。
必須項目審査については、入札参加者が提案書に記載した内容が「別紙2」の必須項目を満たしていることを確認する。全て満たした場合は基礎点 120 点を付し、ひとつでも満たしていない場合は不合格とする。
上記、必須項目審査を全て満たした提案については、加点項目について審査を行う。加点項目、審査効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的には入札者の提案を相対評価により加点する。評価は、4段階による配点とする(例:0 点、 4 点、8 点、20 点)。評価者は、加点項目ごとに入札参加者の提案書の内容を比較し、各入札参加者に対し別紙2の審査基準により得点を付与する。(0 点~120 点)
入札価格に係る評価点については、以下の計算方法により、入札参加者が提示した入札価格に応じて得点が計算される(小数点以下は四捨五入とする)。
(1-入札価格/予定価格) × 120 点
①.入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第7
9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
②.落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
③.落札予定者となるべき者が 2 者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、入札者等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
④. 厚生労働省は、落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。
厚生労働省は、初回の入札において入札参加者がなかった場合、或いは必須審査項目を全て満たした入札参加者がなかった場合は、業務範囲の変更を含め入札条件等を見直した後、再度公告を行う。また、厚生労働省は、本業務を実施する時間が十分に確保できな
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い等、やむを得ない場合には、本業務を自ら実施すること等ができる。この場合において、厚生労働省はその理由を公表するとともに官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)に報告する。
7. 本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
本業務における従来の実施状況に関する情報の開示については、「従来の実施状況に関する情報の開示」(別紙3)のとおりとする。
①.従来の実施に要した経費
②.従来の実施に要した人員
③.従来の実施に要した施設及び設備
④.従来の実施における目的の達成の程度
⑤.従来の実施方法等
従来の実施状況に関する詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者から要望があった場合、所定の手続を踏まえた上で閲覧可能とする。
また、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、厚生労働省は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するよう努めるものとする。
8.民間事業者が厚生労働省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項
ア. 本業務に関して、厚生労働省に寄せられたクレームや問合せについて、厚生労働省から報告を求められたときは、民間事業者はこれに応じなければならない。
イ. 本業務に関して、民間事業者に寄せられたクレームや問合せについて、民間事業者はその内容及び対処方法を毎月末厚生労働省に報告しなければならない。
ウ. 民間事業者は、本業務を実施するに当たり、契約履行期間中の事故の防止等、利用者の安全衛生については十分配慮するとともに、事故等(セキュリティインシデントも含む)が発生した場合、迅速に対応するとともに、速やかに厚生労働省に報告しなければならない。また、厚生労働省の求めに応じて、文書を作成し、提出すること。
厚生労働省は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示す
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ることができるものとする。
民間事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)に基づき、個人情報の適切な管理をしなければならない。また、民間事業者が本業務に関して知り得た厚生労働省の保有個人情報についても適切な管理をしなければならない。
民間事業者で、その役職員その他本業務に従事する者又は従事していた者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、個人情報保護法第 54 条により罰則の適用がある。
ア. 民間事業者は、締結された契約に定められた業務開始日に本業務を開始しなければならない。
イ. 民間事業者は、やむを得ない理由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ厚生労働省に承認を得なければならない。
ア. 民間事業者は、サービスの提供について、利用者を合理的な理由なく区別してはならない。
イ. 民間事業者は、本業務における利用者の取扱いについて、本件施設以外の場で自らが行う事業の利用の有無により区別してはならない。
民間事業者は、本業務において金品等の受理を行ってはならない。ただし、催事を実施した場合、参加者が費消する材料費の実費相当分を超えない範囲に限り、参加者から金銭を徴収することができるものとする。ただし、事業終了後に収支の結果を委託者に報告すること。
民間事業者及びその業務に従事する者は、「厚生労働省」の名称並びにシンボルマーク等の本業務と関連する業務上の地位・名称を、民間事業者が自ら行う本業務以外の業務の宣伝に無断で使用しないこと。
民間事業者は、本業務において、自らが行う宣伝行為等の事業又は厚生労働省以外の者との契約(厚生労働省との契約に基づく事業を除く。)に基づく事業を実施する場合は、厚生労働省へ報告の上承認を得なければならない。
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民間事業者は、本業務の実施状況に関する記録及び帳簿書類を作成し、本業務を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5 年間、保管しなければならない。
ア. 本業務を実施する上で発生した書面(電子媒体を含む。)等成果物に係る一切の著作権、所有権及び使用権は、厚生労働省に帰属するものとする。また、民間事業者は著作者人格権を行使しないものとする。
イ. 納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、厚生労働省が特に使用を指示した場合を除き、著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾に係る一切の手続を行うこと。
ウ. 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ厚生労働省の承認を受けなければならない。
本業務を行うに当たって、委託内容の業務の一部を第三者(子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託する予定があるものについては、提案書に、再委託する業務の内容、再委託する相手方企業(案)及び再委託を行う理由を記載すること。なお、再委託に当たっては、以下の点に留意すること。
ア. 民間事業者は業務の実施に当たり、その全部について一括して再委託をおこなってはならない。また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
イ. 民間事業者は、その一部について再委託を行う場合には、あらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行う合理的理由、再委託先の履行能力並びに再委託金額(経費内訳)等について、委託契約書にて定める書面により申し出た上で、厚生労働省の承認を得なければならない。なお、その場合であっても、委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が原則として 50%を超えてはならない。また、再委託先は民間事業者と同様の義務を負うものとする。
ウ. 再委託する場合は、その最終的な責任は民間事業者が負うものとする。
厚生労働省及び民間事業者は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第 21 条の規定に基づく手続きを適切に行わなければならない。
厚生労働省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除すること
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ができる。この場合において、民間事業者は、当該契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を厚生労働省に納付するとともに、厚生労働省との協議に基づき、当該契約解除に係る事務処理が完了するまでの間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。前記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げるものではない。
ただし、前記違約金の定めは違約金額を超過する損害額についての損害賠償及び厚生労働省による違約金額の減免を妨げるものではない。
ア. 偽りその他の不正の行為により落札者となったとき。
イ. 厚生労働省競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。
ウ. 契約に沿った本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
エ. ウ.に掲げる場合のほか契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
オ. 法令又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
カ. 法令又は契約に基づく指示(「8.民間事業者が厚生労働省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他本業務の適正かつ確実な実施のために民間事業者が講ずべき事項」に掲げる措置を履行しなかった場合を含む。)に違反したとき。
キ. 民間事業者又はその役職員その他本業務に従事する者が、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用した場合。
ク. 暴力団員を業務統括する者又は従業員としていることが明らかになった場合。ケ. 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが
明らかになった場合。
民間事業者は、民間事業者の故意又は過失により厚生労働省に損害を与えたときは、厚生労働省に対し、その損害について賠償する責任を負う。
民間事業者は、上記事項にかかわらず民間事業者の責に帰することができない事由により本業務の全部又は一部の実施が遅滞又は不能となった場合には責任を負わない。
契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と厚生労働省が協議する。
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9. 本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償
厚生労働省が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第 1 条第 1 項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、厚生労働省は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について厚生労働省の責に帰すべき理由が存する場合は、厚生労働省が自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
民間事業者が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について厚生労働省の責に帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は厚生労働省に対し、求償することができる。
10. 業務の評価に関する事項
厚生労働省は総務大臣が行う評価の時期(令和4年5月を予定)を踏まえ、本業務の実施状況については令和4年3月末時点における状況を調査するものとする。
民間事業者は対象業務の状況について取りまとめ、厚生労働省あてに報告するものとする。
なお、対象業務の状況の取りまとめのうち、必要な項目は(3)の項目である。
本業務に係る2.(3)の項目について把握する。
①.上記調査を行うに当たり、本業務を実施する民間事業者は、本業務の実際の運営に要した経費を記録、集計する。
②.上記(3)の調査項目について、本業務を実施する民間事業者とこれまで実施してきた民間事業者との比較を行うこととし、評価方法については、外部有識者の意見を聴くものとする。
厚生労働省は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本業務の実施状況等について、(1)の評価を行うために、令和4年4月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。
11.その他本業務の実施に際し必要な事項
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厚生労働省は、本業務の実施状況について、8.(1)①.の報告等を踏まえつつ、
10.に掲げる調査を行った後、速やかに監理委員会へ報告する。
厚生労働省は、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会に通知するものとする。
①.本契約に係る監督は、厚生労働省自ら、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
②.本業務の実施状況に係る監督及び検査は、厚生労働省が行う。
①.委託事業に従事する者は刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
②.民間事業者は、会計検査院法(昭和 22 年法律第 73 号)第 23 条第 1 項第 7 号に規
定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及
び第 26 条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は厚生労働省を通じて、資料又は報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
③.民間事業者は、法第 55 条の規定に該当する場合は、30 万円以下の罰金に処されることとなる。 なお、法第 56 条に基づき、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
④.民間事業者は、本業務実施に当たっては、適用される法令、実施要項及び契約の規定にしたがって適切に行うこと。
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令和3年度
各種技能競技大会等に係る周知広報業務
仕 様 書
厚 生 労 働 省人 材 開 発 統 括 官 付能力評価担当参事官室
令和3年度各種技能競技大会等に係る周知広報業務
熟年技能者の引退に伴い、我が国の国際競争力の源泉である優れた技能の継承・発展が大きな課題となっている。また、若年者のものづくり離れ・技能離れが見られる中で、技能労働者の地位の向上を図るとともに、若年者が進んで技能者を目指す環境を整備し、ものづくり人材の確保・育成につなげていくため、厚生労働省においては「各種技能競技大会等の推進事業(以下「大会事業」という。)」を委託事業として実施している。
本業務は、大会事業で実施する各種技能競技大会や、技能五輪国際大会(以下
「国際大会」という。)の我が国への招致について、大会事業受託者との緊密な連携を図りながら広報活動を展開することにより、大会事業の実施効果を大きく高めることを目的としている。
本業務は、厚生労働省から令和3年度の大会事業の委託を受けた者(以下「大会事業受託者」という。)及び大会を共催する地方公共団体等との緊密な連携を図りながら、(1)~(5)の業務を通じて我が国全体の技能尊重気運を高める総合的プロモーション事業である。
業務の実施に当たっては、実績のある演出家(デザイナーやクリエイター含む)等をプロデューサーに配置する等により、広く一般国民、特に次代を担う若年層
(小学校高学年から高校生)を対象に、国内で開催する若年者ものづくり競技大会、技能五輪全国大会及び技能グランプリ等の各種技能競技大会(以下「国内大会」という。)並びに国際大会(以下国内大会及び国際大会を併せて「各種大会」という。)を通じて、技能に対する関心を喚起するプロモーション活動を行い、国内の招致機運・技能尊重気運の醸成を図ること。
受託者は、(2)から(4)までに掲げる各項目に係る「周知・広報活動実施計画書」を作成し、落札後2週間以内に厚生労働省人材開発統括官付能力評価担当参事官室(以下「委託者」という。)に提出し、その承認を得ること。
また、本業務全体の実施体制、項目ごとの作業スケジュールを上記計画書の一部としてまとめること。
計画の進捗状況について、契約期間中、定期的(月1回以上)に委託者に対して書面で報告を行うこと。
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下表に示す国内大会(令和3年度以降に実施されるものを含む)への選手の参加促進・一般国民の来場促進を図るため、次の業務を企画・提案すること。
大会名 | 開催時期 | 開催地 |
第 16 回 若年者ものづくり競技大会 ※技能五輪全国大会予選会を併せて実施予定 | 令和 3.8.4~8.5 | 愛媛県 |
第 46 回 技能五輪国際大会 | 令和 3.9.22~9.27 | 中国・上 海 |
第 59 回 技能五輪全国大会 | 令和 3.12.17~12.20 | 東京都 |
第 17 回 若年者ものづくり競技大会 | 令和 4 年 8 月上旬予定 | 調整中 |
第 60 回 技能五輪全国大会 | 令和 4 年 11 月上旬予定 | 調整中 |
第 32 回 技能グランプリ | 令和 5 年 2 月予定 | 調整中 |
※若年者ものづくり競技大会・技能五輪全国大会は毎年、技能グランプリは隔年開催。
(a) ポスターの作成・配布
各種大会への参加・来場促進を図るポスターを作成し、関係者と協議して決定された配布先に送付すること。
(b) 専用 Web サイトの運用管理
「平成 31 年度各種技能競技大会等の周知・広報事業」受託者が運用・管理した各種大会PR用 Web サイト(http://worldskills.jp/)(以下
「専用 Web サイト」という。)を適切に引き継ぎ、技能競技大会に関するポータルサイトとして認知が得られるよう、継続的・定期的な更新を行い、視認性を改善し、コンテンツを充実させ、閲覧数の増加を図ること。専用 Web サイトの構成及び掲載するコンテンツの作成に当たっては、スマートフォンでの閲覧にも配慮したものとすること。
(c) 専用 SNS アカウントの運用管理
「令和2年度各種技能競技大会等の周知・広報事業」受託者が運用・管理した各種大会PR用 SNS アカウント(Instagram、Facebook、Twitter、 LinkedIn、Flickr)(以下「専用 SNS アカウント」という。)を引き継ぎ、 継続的・定期的な情報発信を行い、閲覧数の増加を図ること。運用に当 たっては一般国民、特に若年層に対して親しみやすく分かりやすい情 報発信を行うこと。
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(d) 映像コンテンツの作成及び掲載
出場選手や競技職種等を紹介し広く国民の興味を喚起する映像コンテンツを制作し、定期的に専用 Web サイト及び専用 SNS アカウント(以下「専用 Web サイト」及び「専用 SNS アカウント」を併せて「専用 Webサイト等」という。)に掲載するほか、インターネット上でのPRに資するよう、SNS や動画サイト等、公開先・転載先に適した短縮版を併せて作成すること。作成したコンテンツについては、バナー広告等の手段によりインターネット上で広く周知を図ること。
(e) 他サイト等との連携
厚生労働省及び大会に関係する地方公共団体等の Web サイト及び SNSアカウント並びに技能検定制度等に係るポータルサイトである「技のとびら」との有機的な連携を図ること。
(f) 広報効果の測定及び分析
専用 Web サイト等の各種コンテンツへのアクセス回数及び流入経路
(SNS、Web 広告、パンフレット・チラシ上の QR コード、自然検索等)等について定期的に計測・分析を行い、(1)の報告の際に併せて分析結果を委託者に報告すること。
併せて、コンテンツの閲覧者に対し、インターネットを経由して技能競技大会の認知度や認知経路、関心度等に関するアンケートを実施すること。この際、ノベルティを活用するなどしてアンケートへの回答数を可能な限り高める措置を講ずること。
国内大会の会場等において、来場者に対し技能の魅力や重要性をアピールし、技能に対する理解の促進が図られるよう、次の業務を企画・提案し、実施すること。
(a) 職種紹介小冊子の作成・配布
各競技職種への理解を深めるため、それぞれの国内大会において競技を実施する職種について、大会ごとに職種紹介小冊子(スキルハンドブック)を作成し、事前配布するほか、会場において十分な数を配置すること。この際の配布先及び所要数についても、関係者と協議の上決定すること。
(b) 職種理解促進のための展示の実施
来場者がより競技職種に対する適切な理解を得て競技を観覧できるよう、大会事業受託者又は東京都の取組みとの重複が無いよう協議を行い、各会場において、職種紹介、競技解説のパネル展示、説明者の配置やガイドツアー等を実施すること。
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(c) 競技動画中継等の実施
競技の様子を撮影した動画について、会場内に設置したモニタでの中継及び専用 Web サイト等での公開を行うこと。インターネットでの公開に当たっては、解説を付す等、職種に対する理解が促進されるよう適切に編集すること。
(d) 併催イベントの実施
技能尊重気運の醸成に資する集客性の高い併催イベントを実施すること。併せて、併催イベントへの来場者に対し、当該イベントや技能競技大会の認知度や認知経路、関心度等に関するアンケートを実施すること。この際、ノベルティを活用するなどしてアンケートへの回答数を可能な限り高める措置を講ずること。
(e) 開催地域におけるマスメディアとの連携
開催地域におけるマスメディアと連携した周知・広報を実施すること。
(f) その他の手法による周知・広報の実施
その他、上記以外の手法による効果的な周知・広報を実施すること。
国際大会の存在及び選手派遣の意義・効果並びに令和3年9月に中華人民共和国・上海で開催される第 46 回国際大会への日本選手派遣について、広く国民及び企業・学校等に周知・広報を図るため、次の業務を企画・提案し、実施すること。
① ポスターの作成・配布
専用 Web サイト等へ誘導するポスターを作成し、関係者と協議して決定された配布先に送付すること。
② 専用 Web サイトの運用管理
(2)①(b)に同じ。なお、(2)①(b)と同一サイトで良い。
③ 専用 SNS アカウントの運用管理
(2)①(c)に同じ。なお、(2)①(c)と同一サイトで良い。
④ 映像コンテンツの作成と掲載
(2)①(d)に同じ
⑤ 他サイト等との連携
(2)①(e)に同じ
⑥ 広報効果の測定と分析
(2)①(f)に同じ
(4)2025 年国際大会の日本・愛知県への招致に関する周知・広報
契約期間前又は契約期間中に厚生労働省が 2025 年の国際大会招致に立候補
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することを正式に決定した場合、2025 年技能五輪国際大会招致委員会(以下
「招致委員会」という。)が定める機運醸成のための戦略(未定のため、平成 30 年度に策定された 2023 年技能五輪国際大会招致機運醸成のための戦略を別添1として参考添付する。)及び WorldSkillsJapan ブランドブック(別添
2)を踏まえ、国際大会招致に係る周知・広報を図るため、次の業務を企画・提案し、実施すること。
国際大会招致に係る認知度を高めるため、(3)②及び③で管理運用する専用 Web サイト等を活用し、(3)④及び⑤と同様の取組を通じて、国際大会招致の意義や、我が国の招致活動に関する継続的・定期的な情報発信等を行うこと。招致活動への支持を獲得するための周知・広報活動を行うこと。この際、(3)⑥と同様に広報効果の計測・分析を実施すること。
国際大会招致に関するポスター及びパンフレット等を企画・作成し、関係者と協議して決定された配布先に送付すること。
国内大会、各種催事において、(2)②(d)の併催イベントの機会を活用し、国際大会招致に関する周知・広報を行うこと。イベントの実施に当たっては、特に著名人、優れた技能者や各種大会メダリスト等の活用も検討すること。また、大会事業受託者が保有する既存コンテンツの活用も可能であること。
① 技能尊重気運醸成シンボルマーク(別添3)を活用すること。
② 本業務で実施した周知・広報の記録映像及びスチール写真を撮影すること。
③ 委託者、受託者及び関連事業者等との定期的な連絡会議を設置し、事務局として、本業務の進捗状況等について適切な情報共有を図ること。
④(2)による周知・広報活動については、契約期間中に開催された若年者ものづくり競技大会、技能五輪全国大会及び技能グランプリの終了後それぞれ1ヶ月以内、(3)による周知・広報活動については半年に1回、活動の実績とその効果を測定・分析した報告書を委託者に対して提出すること。
(4)による周知・広報活動に関する報告の頻度は、委託者との協議の上決定する。
本業務で実施する活動内容は、招致委員会の決定等を踏まえ、大会事業受託
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者及び愛知県等の関係者と協議の上、決定されることとなるので留意すること。
本業務で実施する周知・広報活動は、委託者のほか、大会事業受託者及び国内大会の共催者又は後援者となる地方公共団体等が行う周知・広報活動(アンケート調査等を含む)との連携が求められる。受託者においては、委託者や大会事業の受託者のみならず、これら地方公共団体とも積極的な連携を図りながら、効果的に業務を運営すること。
プロデューサー等の統一的な指揮の下、対象となる者への周知に適した広報手段を複合的に選択し、それらを用いた周知・広報活動を円滑に運営すること。
令和3年4月1日~令和4年3月 31 日
(1)検査の実施
本業務において作成した全ての成果物については、厚生労働省においても活用できるよう、原則として完成次第、その一部を委託者に提出すること。その際、厚生労働省の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入する成果物と併せて提出すること。なお、納品すべき数量はその都度協議して定めるものとする。
(2)不合格品が生じた場合
検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受注業者は 直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。
委託者からの依頼に基づき、各種大会の周知・広報に関して、技術的な助言、資料作成等を行うものとすること。
委託者、大会事業受託者及び各種大会を共催・後援する地方公共団体等との定期的な連絡会議を設置し、本業務の進捗状況等について適切な情報共有がなされるよう計画すること。
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本業務に携わる者及び携わっていた者が業務上知り得た本業務に係る情報、特に企業秘密に属する情報や個人の情報について、外部に漏らすことがない よう、情報を適正に管理すること。
本業務の実施に当たっては、委託者及び大会事業受託者に対し定期的に進捗状況を報告・連絡する等、連携を密にし、疑義が生じた場合は、必ず委託者と協議すること。また、委託者から依頼があった資料作成等については、提出期限を厳守する等、誠実に対応すること。
令和3年度の業務目標については下記のとおりであるため、効果的に本業
務を実施すること。 | |
① 国内大会(開閉会式典を除く)への来場者数 | 計 130,000 人以上 |
第 16 回若年者ものづくり競技大会 | 4,000 人以上 |
第 59 回技能五輪全国大会 | 126,000 人以上 |
②Web サイト及び SNS アカウントの閲覧数 | 1,000,000 件以上 |
③ 各種催事並びに Web サイト等で徴したアンケートにおいて、本業務において実施した広報活動により、各種大会を知った者の割合が 50%を超えるよう、技能競技大会に対する認知を高めること。
④ 本業務において実施したイベント参加者に対して実施するアンケートにおいて、当該イベントの認知経路(イベントをどこで知ったか)について、 50%以上の者から、本業務において実施した周知・広報手段を介して認知した旨の回答を得ること。
⑤ 専用 Web サイト等に掲載したコンテンツの閲覧者に対して実施するアンケートにおいて、60%以上の者から、「従前よりも技能・ものづくりに対する興味・関心が高まった」旨の回答を得ること。
本業務の実施を通じて取得・作成した資料等を整理して取りまとめるほか、本業務において運営した Web サイトや SNS アカウント等について、翌年度の本業務受託者への引継ぎを確実に行うこと。
本業務を行うに当たり、業務を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託する予定があるものについては、提案書に再委託を行う業務の内容、再委託を行う相手先(以下「再委託先」という。)の案及び再委託を行う理由を記載すること。なお、再委託に当たっては、以下に留意すること。
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① 受託者は本業務の実施に当たり、その全部について一括して再委託を行ってはならない。また、本業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
② 再委託に要する金額は、本業務の委託費の 50%を超えてはならない。
③ 原則として受託者は、あらかじめ再委託を行う業務の範囲、合理性、必要性及び再委託先の業務履行能力並びに再委託先からの報告徴収その他運営管理の方法について、委託者に対して書面により申し出た上で、承認を得なければならない(再委託に要する金額が 50 万円未満の場合を除く)。
④ 再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。
⑤ 再委託先の行為に対して、受託者が最終的な責任を負うものとする。
本業務を実施する上で発生した書面(電子媒体を含む。)等成果物に係る一切の著作権、所有権及び使用権は、委託者に帰属するものとする。著作者人格権は行使しないものとする。
また、納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、委託者が特に使用を指示した場合を除き、著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾に係る一切の手続を行うこと。
催事を実施した場合、参加者が費消する材料費の実費相当分を超えない範囲で、参加者から金銭を徴収することができるものとする。ただし、本業務終了後に収支の結果を委託者に報告すること。
本仕様に定めなき事項又はこの仕様に関して疑義を生じたときは、その都度協議の上、決定するものとする。
情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
(事業担当部局)人材開発統括官付能力評価担当参事官室
電話番号 03-3595-3378(夜間直通)
(契約担当部局)職業安定局雇用保険課
電話番号 03-5253-1111(内線 5754)
本業務の実施に当たって必要となる経費は、最も経済的かつ合理的なものとなるよう努めること。なお、一般管理費(業務運営上必要な間接経費)の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%若しくは以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。
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一般管理費率(%)
=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100
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機運醸成戦略(招致決定に向けて)改訂版
別添1(令和元年度の例)
次代の担い手を始めとする国民に技能を分かりやすく伝え、技能への興味・関心を高めるとともに、技能五輪国際大会の日本・愛知への招致機運を醸成する。
Ⅱ 基本的考え方
1 | 趣 | 旨 | 国際大会の招致活動を応援しようという気持ちを盛り上げるとともに、技能に対する関心を高め、技能尊重機運を醸成し、技能者を目指す若者が大幅に増えることを目指し、さまざまな対象者にあらゆる |
人材開発関連施策を国際大会招致に関連づけて多彩な周知広報活動を行う。 | |||
2 | 対象者 | 愛知県にとどまらず、日本国民一般を対象とするが、地方自治体、業界団体、個別企業、各種学校といった関係者のみならず、特に次代を担う生徒や保護者を重点的な対象者とする。 | |
Ⅲ | 取組方針 |
1 「参加」、「体験」機会の創出と技能への理解促進
2 「技能五輪」や技能五輪国際大会招致への「共感」の拡大
3 機動的、かつ、国民各層に応じたきめ細かな情報発信(横断的取組)
Ⅳ アクション (「◎」は重点的、ゴシックは、2019年度実施することとしている代表的なもの。)
取組方針 | 目 的 | アクション | 主たる対象 | 想定される具体的取組例 | ||||
小中学校 | 高校・ 専門学校 | 企業・ 団体 | 一 般 | |||||
◎ | ◎ | ○ | ・熟練技能者、メダリスト等による各種イベントや学校等での実演披露 | |||||
・高い技能に触れ、技能者への憧 | ① | 技能者による実演、技能(職)の プロモーション活動 | (One School One Skill Skills Me!) ・職業講話、漫画、YouTube 等を通じた各種技能(職)の紹介 | |||||
「参加」、「体験」 | れを形成する | ・各種イベント等での熟練技能者と見習工の製品(パネル)を比較展示 | ||||||
機会の創出と技 | ・次代を担う世代に、ものづくり | ◎ | ○ | ○ | ・各種競技大会や産業系展示会等でのものづくりイベントの実施 | |||
能への理解促進 | の楽しさ、難しさを体感させる | ② | ものづくり体験、技能大会の実施 | ・各種イベント等を活用したジュニアスキルズの実施 | ||||
・別会場での中継やライブストリーミング等の活用による「見える化」 | ||||||||
・技能の価値を認識させる | ③ | 技能を分かりやすく伝えるツール の作成 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ・技能を生かすキャリア情報を伝える小冊子や映像の作成、活用 ・Web ページや冊子、各種イベント等で、熟練技能による製品等、身近にある技能の紹介、展示 | |
「技能五輪」や技能五輪国際大会招致への「共感」の拡大 | ・国民各層の興味・関心を高める ・技能五輪に親近感を感じてもらい、参加意欲を促す ・技能五輪国際大会の招致への理解・共感を促進する | ④ | 競技や大会出場選手の活躍の紹介促進 | ◎ | ◎ | ○ | ・競技のポイントを分かりやすく紹介する実演や動画の作成 ・出場選手※の志望動機等をWeb ページや冊子等で紹介 ・出場選手※による出場体験紹介 ※特定の選手へのスポットライトも可 | |
⑤ | 国際大会への理解促進 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ・冊子、動画、各種イベント等を通じた国際大会の紹介 ・マスコミと連携したシンポジウムや座談会の開催 ・Web ページ、冊子、各種イベント等を通じた国際大会招致の意義・効果の紹介 ・シンボルマークの活用 | ||
機動的、かつ、国民各層に応じたきめ細かな情報発信 (横断的取組) | ・技能五輪国際大会の日本・愛知への招致に向けて、国民各層の理解と共感を得る | ⑥ | 多様なチャンネルや媒体を通じた情報発信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・小中学校への訪問・呼びかけ ・各都道府県による技能振興事業への盛り込み ・職業能力開発施設等において周知広報 ・技能検定制度のポータルサイト「技のとびら(中央職業能力開発協会)」等で周知 ・Web ページ等を通じてサポーター登録の呼びかけ、拡散、メルマガ等を通じたサポーターへの定期的な情報発信 ・招致委員会のタレント委員を通じた SNS による情報発信(情報拡散の働きかけ) ・漫画等を活用した情報発信、拡散 ・各種団体・企業等による情報発信 ・チラシやグッズ等を活用した PR ・各種イベント等あらゆる機会や手段を活用した情報発信 ・国外に向けての英語版Web ページを通じたWSI 戦略目標に対応した取組情報発信 ・WSJ ブランド規定を用いたPR の実施 ・職業訓練指導員を目指す者が増加することを目指す周知広報 |
Ⅴ 実施主体 主に、厚生労働省、中央職業能力開発協会(JAVADA)、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、愛知県、他省庁、経済団体、その他の団体、学校とする。
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Contents Brand language 4
Members and events 6
Vision 7
Building blocks 8
Brand principles 11
Visual identity 15
Logo 16
Colours 20
Building blocks 22
Fonts 26
Imagery 28
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Additional elements 30
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WorldSkills Japan Brand Book
WorldSkills is a Creating the global
movement of change brand together
We inspire young people to take up skills.
We want everyone who interacts with our brand to realize the power that skills have to change lives.
The brand is more than a look
With our fellow WorldSkills Members, WorldSkills Regions, and Competition Organizers, we create impact through the use of a consistent and unified WorldSkills brand.
The WorldSkills brand includes our positioning and our priorities, how we talk about ourselves, and everything we do to present ourselves to the world.
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Brand Book WorldSkills Japan WorldSkills Japan Brand Book
About WorldSkills Japan
our
Vision
our
Mission
our
Position
Improving our world with the power of skills
To raise the profile and recognition of skilled people, and show how important skills are in achieving economic growth and personal success
The global hub for skills excellence and development
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Brand Book WorldSkills Japan WorldSkills Japan Brand Book
Building Blocks
WorldSkills organizes its work around six Externally we describe our ambitions through three focus areas. building blocks, which each capture two focus areas.
Develop
Inspire
We inspire young people to develop a passion for skills and pursuing excellence, through competitions and promotions.
Inspire
• Skills Competitions
• Promoting Skills
• Career Building
• Education and Training
Infuence
• International Cooperation
• Research
Develop
We develop skills through global training standards, benchmarking systems, and enhancing industry engagement
— connecting organizations that deliver change.
Infuence
We influence industry, government, and educators through cooperation and research — building a global platform of skills for all.
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Brand Book WorldSkills Japan WorldSkills Japan Brand Book
Brand principles
Individual and societal change is central to what we do
WorldSkills is a movement. We are a group of people and organizations that together advance the shared social objective of increasing the provision of skills. Our Member organizations cover more than two-thirds of the world’s population.
Skills change the lives of young people around the globe. They build self-esteem and release potential. Skills create opportunities and connect communities. They
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are the foundation of economic progress and the building blocks of our world.
WorldSkills and its Members help young people who want to change their lives, and the fortunes of their communities and societies.
Our skills competitions measure excellence, celebrate Champions, and encourage hundreds of thousands of young people to turn their passions into a profession.
Our mission is relevant everywhere — whether you are from a G20 country, or a developing economy.
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WorldSkills Japan Brand Book
Brand principles Brand principles
Young people are at the heart of everything we do Tackling the economic challenges of the world
Young people are the beneficiaries of our work, the heroes of our stories of skills excellence, and our default audience.
All Competitors at a WorldSkills Competition are Champions.
Just to reach this point they have pursued an arduous journey, from discovering a skill to learning that skill at work or at college. They then progress through local, regional, and national skills competitions to compete for global glory.
These Champions are also the authentic voice of youth in the skills debate. Their experiences inform discussions on a range of global challenges. They regularly address audiences that include decision makers around the world, whether it is at our Conference or other
international and national events.
They are supported by dedicated volunteers who mentor and help them on their skills journey.
WorldSkills origins are in post- World War II Europe when the continent was struggling to tackle the devastation left by the conflict.
Youth unemployment was rampant. Skills competitions were developed to encourage young people to take up vocational education and training.
From the first competition in Spain in 1950, through to the most recent, WorldSkills has been on a rapid trajectory.
WorldSkills membership has grown exponentially in the past 15 years
— it includes ministries and sector organizations that are responsible for skills promotion.
WorldSkills is apolitical, but we do not shy away from discussing the problems of the world. WorldSkills and its Members believe that skills are uniquely effective in tackling economic and social inequities.
We take a lead in demonstrating how skills can combat these challenges.
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Brand Book WorldSkills Japan WorldSkills Japan Brand Book
Visual identity
Our visual identity consists of key characteristics that work together to reflect our bold and youthful approach.
Logo Colours
Building blocks Fonts
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Imagery
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WorldSkills Japan Brand Book
色及び縦横比率の指定
各種技能競技大会等に係る周知広報業務提案書作成要領・評価基準書
令和2年11月
厚生労働省人材開発統括官付能 力 評 価 担 当 参 事 官 室
目 次
(添付資料)
・別添 「令和3年度 各種技能競技大会等に係る周知広報業務」技術審査用紙
本調達においては、総合評価落札方式による委託先の適切な選定に資することを目的として、競争参加者に対し、以下に規定する要領で作成した提案書の提出を求めるものである。
競争参加者は別紙1「令和3年度各種技能競技大会等に係る周知広報業務 仕様書」(以下「仕様書」という。)の各評価項目に対する提案について、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の担当者が内容を確認できるように資料を必ず添付した上で提案書を作成し、人材開発統括官へ提出すること。その際、競争参加者が必要と判断したその他の資料を添付することもできる。
以下を提出すること。
ロ. 上記提出物(イ.については会社名入り及び会社名無しの両方)を納めた電磁的記録媒体(DVD-R 等) 1 式(会社名入り)
提案書
会社名
○○○
電磁的記録媒体
(DVD(-R 等)
会社名
○○○
× 1 式
× 1 部
提案書
会社名なし
× 8 部
図 1-1 提出物構成
(イ)公平性を期すため、評価には会社名無しの提出物を使用する。
(ロ)会社名有りの提出物と、会社名無しの提出物は同一の構成・内容であること。
(ハ)会社名無しの提出物については、会社名、ロゴマーク及びコーポレートカ
1
ラー等を一切記載せず、提出者が特定できないよう、最大限の配慮を行うこと。(パンフレット、カタログ等は除く。)
(ニ)提出物に明らかに不備があると認められる場合は、提出と認めないことがある。
提案書イ. 記載事項
提案書には、以下のものを含むこと。
『別添「令和3年度 各種技能競技大会等に係る周知広報業務」技術審査用紙』(以下「技術審査用紙」という。)のうち、評価区分を「必須」としている各評価項目(評価基準)に対する回答と資料 No を記載したもの。
技術審査用紙のうち、評価区分を「加点」としている各評価項目(評価基準)に対する回答と資料 No を記載したもの。
上記(イ)及び(ロ)で添付するとした公的証明書、資料等の別添資料。
本業務において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、(該当するものがあれば)提案書に併せて以下の書類の写し。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書
④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届
提案書を提出する際には、「図 1-2 提案書の構成」に示すように、技術審査用紙、技術審査用紙の番号順に並べた提案資料の順に 1 部ずつファイル等によ
2
技術審査
用紙
項目
加点項目
●●項目
必須
3
2
1
・項目毎に資料 No.を付ける
・必須項目のインデックスラベルは青色、加点項目は赤色とする
会社名
○○○
提案書
ファイル等に綴じる
図 1-2 提案書の構成
技術審査用紙の評価区分のうち、「必須」としている評価項目については、全ての項目を満足することができる場合のみ、合格とする。
(イ)提案書に必要事項を記入の上、必要に応じて公的証明書、資料等を添付することにより根拠を明確にすること。
技術審査用紙の評価区分のうち、「加点」としている評価項目については、競争参加者は要求要件を実現することができる場合は、実現できるとする根拠を評価基準にしたがって提案書に記載すること。また、技術審査用紙の評価区分を「必須」としている評価項目を満たした上で、提案書に記載した根拠により要求要件を実現できると人材開発統括官が判断した場合、提案内容に対する評価に応じた得点を付与する。
(イ)提案書に提案内容を記載すること。また、提案しない場合は『提案なし』と記載すること。
3
【評価項目1】
仕様書該当項目:○○(※技術審査用紙から転記。)評価項目:○○(※技術審査用紙から転記。)
提案内容概要:○○(※提案が長くなる場合に、任意で記載可能。)提案内容:○○
【評価項目2】
・・・(※以下同じ。)
提出物を納めた電磁的記録媒体
イ. 電磁的記録媒体の種類は DVD-R もしくは CD-R とすること。
ロ. 調達案件名、会社名を電磁的記録媒体のケース、ラベルのそれぞれに記載すること。
4 提出物の体裁に関する留意事項 記載の表現について
イ. 提案書には日本語を使用し、日本語以外の資料がある場合にはその日本語訳も添付すること。
ロ. 本案件の性質を踏まえた、具体的な記載をすること。
ハ. 提案書を評価する者(以下「評価者」という。)が特段の専門的な知識を有す ることなく、評価可能な提案書を作成すること。
ニ. 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、用語解説又は注釈を付すこと。
用紙について
イ. 原則として日本産業規格A 列 4 番の用紙を使用すること。印刷方法は縦書き、横書きどちらでもよい。なお、図表については、必要に応じて A 列 3 番を使用することができる。
会社名無しの提出物について
イ. 会社名無しの提出物に添付される公的証明書・契約書等についても、会社名、
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提出に際しての留意事項
イ. 提案書の提出にあたっても、社名入りの袋を使用しないこと。
イ. 提案書の内容について詳細や不明点を確認するため、必要に応じてヒアリングを実施する場合がある。
ロ. ヒアリングは、「令和3年度 各種技能競技大会等に係る周知広報業務に係る提案書技術審査委員会」において実施する。
ハ. ヒアリングは、提案書提出日以降、令和3年●月●日までの間で、厚生労働省人材開発統括官付能力評価担当参事官室が指定する日時に行う予定である。なお、ヒアリングの日時については、別途連絡する。
ニ. ヒアリングは、厚生労働省内(東京都千代田区霞が関1-2-2)において行う予定である。
ホ. ヒアリングの参加人数は 5 名以内とし、その中には必ず、提案書に示す体制の要員にあたる者を含めること。
ヘ. ヒアリング時間は 90 分以内とし、うち 30 分を提案内容に関するプレゼンテーション、残る時間を質疑応答に充てる予定であるが、ヒアリングの対象者数等によって時間や構成は変更する場合がある。
ト. ヒアリングは行わない場合がある。その場合でも提案書に関する不明点等に関する照会があった場合は、速やかに応じること。
イ. 競争参加者は、調達仕様書で求める仕様を満たしていること、人材開発統括官にとって付加価値のある提案となっていること等に十分に留意して提案書を記述すること。
ハ. 競争参加者は、補足資料の追加提出や補足説明等を求められた場合は速やかに対応すること。
ニ. 提案書は、応札者の技術力等を評価するものであり、必ずしも当該内容全てについて実施することを求めるとは限らない。また、提案書及び提案した内容
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等に対して厚生労働省から異議がなかったこと等をもって、当該提案書及び提案内容等が了承されたものとみなすことはできない。
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別添技術審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
総合評価落札方式とし、競争参加者のうち以下の各要件に該当する者の中から、
「3 総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。なお、当該数値が最も高い者が 2 者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
ロ. 技術審査用紙の評価区分のうち、「必須」とされている全ての評価項目について、要求仕様を実現することが提案書において提案及び保証されていること。
入札価格と技術的要件に対する得点配分
入札価格に対する得点配分と、技術的要件に対する得点配分を 1:2 とし、入
札価格の得点を 120 点、技術的要件の得点を 240 点(うち、新規性・創造性・ 効率性を求める項目:120 点、価格と同等に評価できる項目:120 点)とする。
入札価格の得点
入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を 1 から減じて得た値に、入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。なお、入札価格が予定価格を上回る場合は不合格とする(小数点以下は四捨五入とする)。
入札価格の得点 = 120 ×( 1 – 入札価格 / 予定価格)
技術的要件に対する得点
技術的要件に対する得点は、以下のとおりとする。
イ. 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
ロ. 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充 足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点となる。
ハ. 必須とする項目について、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員
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が0点とした項目がある場合は、その応札者は不合格となる。
ニ. 必須とする項目以外の項目(以下、「加点項目」とする。)については、ヘ.に示す評価基準に基づき内容の評価を行い、採点する。
ホ. 評価方法は、相対評価とし、応札者のうち、より優れている提案者に加点項目ごとに高い評価を与える。ただし、参加者が1者の場合は絶対評価とする。
(表1「配点基準表」参照)
表1 配点基準表
分類 | 配点 | ||||
優 | 良 | 可 | 不可 | ||
加点項目 | 最重要項目 | 20点 | 8点 | 4点 | 0点 |
重要項目 | 15点 | 6点 | 3点 | 0点 | |
通常項目 | 10点 | 4点 | 2点 | 0点 | |
必須項目 | 評価項目毎に10点もしくは20点 (1つでも0点となった項目がある場合は不合格) |
ヘ. 加点項目については「網羅性」、「具体性」、「的確性」、「特質すべき提案の有無」の観点から表2「評価にあたっての基準」に示す基準に基づき総合的に評価を実施する。
表2 評価にあたっての基準
観点 | 基準 |
網羅性 | 提案事項として含めるべき事項が網羅的に提案されていること。 |
具体性 | 5W1H(目的(Why)、作業内容(What)、担当(Who)、スケジュール・タイミング(When)、実施環境等(Where)、具体的アプローチ(How))等が明確化されている等、提案事項が抽象論に終始せず、具体性のあ る提案がされていること。 |
的確性 | 特に留意すべきポイントが適切に踏まえられており、また留意すべき ポイントを確実に対応するための適切な方策が提案されていること。 |
その他特筆すべき提案 | 当省が想定していない、また他の応札者も提案していない提案事項で 採用に値する提案がされていること。 |
ト. 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。
チ. 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
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イ. 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の 申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
以上
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「令和3年度 各種技能競技大会等に係る周知広報業務」技術審査用紙
(価格点:技術点=1:2 価格点120点、技術点240点)価格点=(1-入札価格/予定価格)×120点
提案者名( ) 委員名(自署)
評価区分 | 評価項目 | 得点配分 | 採点欄 | |||
※1必須 | ※2加点 | |||||
1.事業の概要等に関する事項 | 30 | 0 | ||||
業務実施の基本方針の適格性 | 必須 | ① | 技能競技大会に係る現状、課題等を認識したうえで、若年者への訴求力の高い周知・広報手段に関する知識・知見を有しているか。 | 15 | ||
必須 | ② | 事業が円滑かつ有効に進められるよう、適切なスケジュールとなっているか。 | 15 | |||
2.事業の実施内容、方法等 | 60 | 80 | ||||
業務内容の妥当性、現実性、独創性 | 必須 | ① | 周知・広報活動実施計画書(案)が仕様書の項目と業務目標に基づいて具体的に立案されているか。 | 15 | ||
必須 | ② | 委託者、受託者及び大会推進事業受託者等との定期的な連絡会議について、事業の進捗状況等が適切に共有されるような計画となっているか。 | 15 | |||
必須 | ③ | 広報効果の測定及び分析の精度を高めるため、アンケート等の回収率の向上に資する手段等を含めた調査及び分析の手法が具体的に立案されているか。 | 15 | |||
加点 | ④ | 紙媒体(ポスター・職種紹介冊子)による周知・広報活動の内容は、来場を促進するターゲットに対して、効果が期待できる内容となっているか。 | 15 | |||
加点 | ⑤ | 専用Webサイト等による周知・広報活動の内容は、来場を促進するターゲットに対して、効果が期待できる内容となっているか。 | 15 | |||
加点 | ⑥ | 各種技能競技大会における職種紹介展示や動画中継等について、ターゲットの関心を喚起し、大会後も技能への興味・関心を深められる内容となっているか。また、大会事業受託者等とスムーズに連携できる企画内容と なっているか。 | 15 | |||
加点 | ⑦ | 各種技能競技大会における併催イベント等の実施について、ターゲットの来場を促進する内容となっているか。また、大会事業受託者等とスムーズに連携できる企画内容となっているか。 | 15 | |||
加点 | ⑧ | 国際大会招致に関する周知・広報活動の内容は、各種大会の周知・広報活動との有機的な連携が図られているか。 | 20 | |||
必須 | ⑨ | 広報活動の実績及び効果を測定・分析した報告書に記載する事項が具体的に列挙され、周知・広報活動へのフィードバックを図る上で有効な活用が期待できる内容となっているか。 | 15 | |||
3.実施主体の適格性 | 30 | 10 | ||||
組織の実施体制・専門性 | 必須 | ① | 事業の実施体制(要員の人数、役割及びスキル等)は適切なものとなっているか。 | 15 | ||
必須 | ② | 大会事業受託者等との調整スケジュールについて、各種技能競技大会の準備スケジュールを考慮した内容になっているか。また、大会事業受託者等と密接に連携し、主体的に事業を推進することが期待できるか。 | 15 | |||
加点 | ③ | 過去の実績等から、当該組織又は本業務従事予定者に周知・広報業務に関する専門知識・ノウハウ等があるか。 | 10 | |||
4.その他 | 0 | 10 | ||||
厚生労働省が創意工夫を求めている項目以外の創意工夫の事項 | 加点 | ① | その他、業務を効果的・効率的に実施するための創意工夫が示されているか。 | 10 |
5.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※以下の(1)~(3)のいずれかの認定等を受けていることが、これを証する書類の写しにより確認できること。なお、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものであること。また、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点するものであること。 | 20 | ||||
(1)女性活躍推進法に | ① 1段階目 (認定基準5つのうち1~2つが○となっているか) ※労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 | ||||
基づく認定(えるぼし認 | |||||
定企業)及び次世代育成 | 加点 | 8 | |||
支援対策推進法に基づく | |||||
一般事業主行動計画の策 | |||||
定・届出 | ② 2段階目 (認定基準5つのうち3~4つが○となっているか) ※労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 | ||||
※上記認定基準については、女性の職業生活における活躍の推 | 加点 | 12 | |||
進に関する法律に基づく一般事 | |||||
業主行動計画等に関する省令 | |||||
③ 3段階目 (認定基準5つ全てが○となっているか) | |||||
(平成27年10月28日厚生労働省 | |||||
令第162号)第8条に定める基準 | |||||
を指すものである。 ※右記①及び②については、労 | 加点 | 16 | |||
働時間等の働き方に係る基準は | |||||
満たすことが必要である。 | |||||
④ プラチナえるぼしの認定を受けているか。 | |||||
加点 | 20 | ||||
加点 | ⑤ 行動計画を策定しているか。 ※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働 者の数が300 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 | 4 | |||
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定 (くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企 業) | 加点 | ① くるみんの認定(旧基準)を受けているか。 ※旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク) | 8 | ||
加点 | ② くるみんの認定(新基準)を受けているか。 ※新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定マーク) | 12 | |||
加点 | ③ プラチナくるみんの認定を受けているか。 | 16 | |||
(3)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 加点 | ① ユースエールの認定を受けているか。 | 16 | ||
得点計 | 120 | 120 | |||
総合計(必須+加点) | 240 |
区分:「加点」 新規性・創造性・効率性を求める項目 120点満点
「必須」 価格と同等に評価できる項目 120点満点
※1 必須項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。
1つでも要件が充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は、その応札者は不合格となる。
※2 加点項目は、評価に応じて得点を与える。
加点項目の採点基準は、Aを最上位とする4段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~D)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。
20点満点の項目:A(優)= 20点、B(良)= 8点、C(可)= 4点、D(不可)= 0点
15点満点の項目:A(優)= 15点、B(良)= 6点、C(可)= 3点、D(不可)= 0点
10点満点の項目:A(優)= 10点、B(良)= 4点、C(可)= 2点、D(不可)= 0点
※3 3③における「専門知識・ノウハウ」の有無については、以下の観点により評価する。
・幅広い層の人々に対し、それぞれの層のメディアへの接触に関する特性を定量的に分析する知識・ノウハウがあるか。
・上記の定量的な分析を踏まえ、それぞれの層に適した広報手段を適切に選択・組み合わせて周知・広報を実施した実績があるか。
費比較は困難
別事業(大会事業)
1 従来の実施に要した経費 (単位:千円、金額:税込)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 (※2) | |||
委託費等 (※1) | 委託費定額部分 | 別事業(大会事業) | 72,314 | 88,800 | |
成果報酬等 | の一部として実施していたため、広報業 | 0 | 0 | ||
旅費その他 | 務のみに要した経 | 0 | 0 | ||
計 | 72,314 | 88,800 | |||
【委託費の経費別内訳】 | |||||
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 (※2) | |||
①人件費 | 6,000 | 5,000 | |||
②事業費 | の一部として実施し | 53,764 | 68,388 | ||
③管理費 | ていたため、広報業 | 5,976 | 7,339 | ||
④消費税 | 務のみに要した経費 比較は困難 | 6,574 | 8,073 | ||
計 | 72,314 | 88,800 | |||
【委託費の業務別内訳】 | |||||
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 (※2) | |||
①周知・広報活動実施計画の作成 | 13,173 | 13,562 | |||
②若年大会に関する周知・広報 | 2,111 | 12,857 | |||
うち大会会場における周知・広報 | 別事業(大会事業) | 990 | 2,310 | ||
③全国大会に関する周知・広報 | の一部として実施し | 16,633 | 18,990 | ||
うち大会会場における周知・広報 | ていたため、同一業 務区分での経費比 | 15,400 | 5,280 | ||
④国際大会に関する周知・広報(令和元年) ④技能グランプリに関する周知・広報(令和2年) | 較は困難 | 8,690 | 18,880 | ||
⑤国際大会の招致に関する周知・広報 | 31,708 | 16,921 | |||
計 | 72,314 | 88,800 | |||
(注記事項) ※1 入札の対象となる業務の全部を外部委託としている。 ただし、平成30年度の周知・広報活動については、「各種技能競技大会等の推進事業」における業務の一部に含まれていたため、同一の業務区分での比較が困難なことから記載していない。 ※2 令和2年度当初の金額(税込)。但し、経費の執行状況等により変動が有り得る。 |
13
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||
業務従事者(常勤職員) | ※ | 13 | 13 | ||
業務従事者(非常勤職員) | ※ | 67 | 55 | ||
(注記事項) ※ 入札の対象となる業務の全部を外部委託としており、上記は令和元年度における当該業務に係る民間事業者(委託業務)の体制の別。平成30年度以前の周知・広報活動については、「各種技能競技大会等の推進事業」における業務の一部に含まれていたため、同一の業務区分での比較が困難なことから記載していない。 (業務従事者に求められる知識・経験等) ・入札の対象となる業務の全部を外部委託としていた。令和2年度における民間事業者の体制は以下のとおり。 厚生労働省 契約・指示・確認・調整依頼 報告・相談・調整依頼 民間事業者(業務委託) プロデュース統括:3 クリエイティブチーム: プランニングチーム: イベント運営チーム: 4名 3名 3名 デザイナー:2名 プロデューサー:1名 ディレクター:1名 映像ディレクター:2名 スーパーバイザー:1名 コーディネーター:2名 (翻訳スタッフ:3名) テクニカルディレクター:1名 (運営スタッフ:5名) (映像スタッフ:40名) (WEB、SNS等スタッフ:7 (業務の繁閑の状況とその対応) ・無し |
3 従来の実施に要した施設及び設備
無し
(注記事項)
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平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||
目標・計画 | 実績 | 目標・計画 | 実績 | 目標・計画 | 実績 | |
技能五輪全国大会の来場者数 | 84,000 | 118,296 | 84,000 | 187,470 | 126,000 | - |
全国大会の来場者の若年者層のうち、大会を きっかけに職業能力の習得に意欲を持った割合 | 85% | 97% | 85% | 96% | 85% | - |
若年者ものづくり競技大会の来場者数 | - | 3,710 | - | 4,503 | 4,000 | - |
技能グランプリの来場者数 | - | 29,209 | 20,000 | - | ||
(注記事項) 1.平成30年度は、広報業務に係る目標設定及び実績把握を行っていないため、大会事業における目標値を記載している。 2.令和2年度における広報事業の実績(一部計画値)は別添1、平成27~令和元年度における広報業務の実績は別添2のとおり。 |
5 従来の実施方法等
(注記事項)
○民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合、所定の手続を踏まえた上で閲覧可能とする。
○民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、厚生労働省は 法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するよう努めるものとする。
従来の実施方法
○ 令和元年度における業務の流れは以下の通り。
①各大会に向けた周知・広報活動の実施内容の立案
企画提案内容に基づき、周知・広報活動の具体的な実施内容について企画・立案し、委託者、大会事業受託者及び関係地方公共団体等の担当者との協議を踏まえ、実施内容を決定。
②周知・広報活動の実施
①の協議結果を踏まえ、周知・広報活動を実施。
場合によっては、招致委員会等での決定事項等を踏まえ、逐次実施内容を追加する等の対応を行った。
○ 従来、実施にあたって事業の目的を達成する観点から重視している事項
1.イベントの周知・広報手段について、従来はポスター・パンフレット等をメインとしていたが、平成30年度より、ターゲットとする層(小中学生及び高校生)への訴求効果が高いSNSを活用した広報を積極的に用いること としており、ターゲットとする層に対してより効果の高い媒体を選択・活用することを重視している。
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各種技能競技大会等の周知・広報事業の実績・計画値(令和2年度) 別添1
実績値 | 備考 | ||
1(1)国内大会の参加促進・来場促進に向けた周知・広報活動 | 若年大会(※) ※中止のため、令和元年度の実績・計画値を入力 | 全国大会(無観客) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、 若年大会は中止、全国大会は愛知県は無観客で開催。 それに伴い、制作物や併催イベント等は一部除き取りやめ。 |
来場者数 | 4,503名 | − | |
①ポスターによる来場促進 | |||
作成数 | 4,000枚 | 8,952 | 6種 |
配布先数 | 816か所 | 1,492箇所 | 都道府県庁、都道府県協会、学校(実業系)等 |
②職種紹介小冊子(スキルハンドブック)による来場促進 | |||
作成数 | 12,500部 | 4,550部 | |
うち会場配架数 | 1,900部 | 3,000部 | |
配布先数 | 80か所 | 1,492箇所 | 都道府県職業能力開発協会等 |
③会場における職種紹介パネル等 | |||
職種紹介パネル作成数 | 15(全職種) | − | |
職種紹介/説明者配置数 | 5名 | − | |
④競技状況の動画中継・公開 | |||
中継・公開を実施した職種数 | 15職種 | 40職種(予定) | |
延べ中継・公開時間 | 2:48:00 | 320:00:00(予定) | |
③専用Webサイト等への掲載コンテンツ件数 | 484件 | Webサイト、SNSの計:8月21日現在 | |
アクセス件数 | 306,807件 | Webサイト、SNSの計:8月21日現在 | |
④マスメディアを活用した広報活動 | − | 5回(予定) | |
⑤会場で実施した併催イベント | − | − | |
⑥その他実施した広報活動 | − | ・参加選手へのインタビューを 掲載(映像) ・職種紹介をWebへ掲載 | |
一般向け職種体験イベント実施回数 | 未定 | SkillMe(メダリスト指導によるものづくり体験) | |
職種数 | ー | ||
来客数 | ー | ||
1(2)第46回技能五輪国際大会に関する周知・広報 | |||
①ポスターによる周知 | |||
作成数 | 50,000枚(予定) | ||
配布先数 | 1,000か所(予定) | ||
②専用Webサイト等への掲載コンテンツ件数 | 20件 | Webサイト、SNSの計:8月21日現在 | |
アクセス件数 | 6,379件 | Webサイト、SNSの計:8月21日現在 | |
その他実施した広報活動 | ・日刊紙への全面広告掲載(未定) ・選手紹介映像の作成(50種、計 25:00) ・動画の作成(1種、計8:11) | ||
2(1)技能五輪国際大会招致PRサイトの運用管理 | |||
専用Webサイトへの掲載コンテンツ数 | 9件 | 8月21日現在 | |
専用SNSアカウントへの投稿件数 | 48件 | 8月21日現在 | |
映像コンテンツの作成件数 | 9件 | 8月21日現在 | |
映像コンテンツ延べ時間 | 53:00 | 8月21日現在 | |
その他実施した広報活動 | |||
2(2)ポスター・パンフレット等による周知・広報 | 2025年の国際大会招致に立候補することを正式に決定 した場合に実施 | ||
①ポスターによる周知 | |||
作成数 | 1,000枚(予定) | ||
配布先数 | 1,000箇所(予定) | ||
②パンフレットによる周知 | |||
作成数 | 1,000枚(予定) | ||
配布先数 | 1,000箇所(予定) | ||
2(6)各種催事等における周知広報 | |||
イベントへの出展回数 |
各種技能競技大会等の推進事業における広報の実績値(平成27~令和元年度) 別添2
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
1.若年者ものづくり競技大会 | 14職種352人 | 14職種358人 | 15職種443人 | 15職種445人 | 15職種443人 |
ポスターによる来場促進 | |||||
作成数 | 2,500 | 3,200 | 3,900 | 3,000 | 3,830 |
配布先数 | 1,082 | 1,127 | 1,420 | 1,421 | 1,394 |
スキルハンドブックによる来場促進 | |||||
作成数 | 20,000 | 22,900 | 26,000 | 20,000 | 12,500 |
うち会場配架数 | 2,000 | 2,000 | 2,250 | 900 | 950 |
配布先数 | 1,082 | 1,127 | 1,420 | 1,421 | 107 |
ホームページへのアクセス件数 | 260,701 | 300,443 | 313,751 | 305,370 | 285,620 |
その他実施した広報活動 | 技能五輪全国大会成績優秀者等による実演等(7職種)を実施 | 技能五輪全国大会成績優秀者等による実演等(6職種)を実施 | 技能五輪全国大会成績優秀者等による実演等(5職種)を実施 | ・技能五輪全国大会成績優秀者等による実演等(5職種)を実 施 ・職種紹介動画の作成及びWebサイトへの 掲載 ・地方新聞紙への広 告掲載 ・技能競技大会全体の統一的かつ、継続的なPR用ポスター及び小冊子の作成 | ・職種体験イベント 「Skill Me!」の実施(1 職種) ・大会ダイジェスト映像の作成、WEBサイト・SNSへの掲載 ・プレスリリースの実 施 ・競技関係者等による 座談会の実施 ・協賛による新聞掲載 |
来場者数 | 2,986 | 4,193 | 4,443 | 3,710 | 4,503 |
来場者アンケート件回収数 | 714 | 807 | 409 | 404 | 533 |
2.技能五輪全国大会 | 41職種1,183人 | 41職種1,318人 | 42職種1,337人 | 42職種1,292人 | 42職種1,229人 |
ポスターによる来場促進 | |||||
作成数 | 2,700 | 共催県が作成 | 共催県が作成 | 共催県が作成 | 3,500 |
配布先数 | 1,258 | 共催県が配布 | 共催県が配布 | 共催県が配布 | 1,067 |
スキルハンドブックによる来場促進 | |||||
作成数 | 14,000 | 14,000 | 16,500 | 16,700 | 30,000 |
うち会場配架数 | 11,100 | 13,090 | 16,130 | 7,405 | 28,080 |
配布先数 | 会場近隣の小中学校及び13競技会場 | 14競技会場 | 17競技会場 | 工業高校等及び15競 技会場 | 工業高校等及び9競 技会場 |
ホームページへのアクセス件数 | 881,175 | 842,554 | 829,484 | 748,036 | 906,815 |
その他実施した広報活動 | ・リーフレットの作成 (作成数:30,000部、配布先数:1,518) ・子供用職種紹介小冊子(低年齢者用)の 作成 ・職種紹介映像の上 映(40職種) ・併催イベントの実施 (第43回技能五輪国際大会写真展) ・定点カメラ映像配信 (23職種) ・全職種ハイライト映像配信(41職種) | ・リーフレットの作成 (作成数:25,000部、配布先数:976) ・定点カメラ映像配信 (10職種)、全職種ハイライト映像配信(41 職種) | 実況ライブ中継(5職種)、定点カメラ映像配信(3職種)、競技紹介動画の作成及び Webサイトへの掲載 | ・リーフレットの作成 (作成数:3,000部、配 布先数:194) ・flickrを利用した競技風景の公開(全15会 場42職種) ・職種紹介動画の作成及びWebサイトへの 掲載 | ・職種体験イベント 「Junior Skills」の実施 (4職種) ・大会ダイジェスト映像の作成、WEBサイト・SNSへの掲載 ・プレスリリースの実 施 ・技能五輪国際大会参加選手による報告 会の実施 ・協賛による新聞掲載 ・選手たちの物語 「STORIES」の作成、 WEB・SNSへの掲載 (2編) ・競技紹介映像の作成、WEB・SNSへの掲 載(1編) |
来場者数 | 75,000 | 153,586 | 199,063 | 129,876 | 187,470 |
来場者アンケート件回収数 | 2,441 | 608 | 2,447 | 1,507 | 1,284 |
3.技能グランプリ | 30職種514人 | 30職種533人 | |||
ポスターによる来場促進 | |||||
作成数 | 1,500 | 3,000 | |||
配布先数 | 158 | 209 | |||
スキルハンドブックによる来場促進 | |||||
作成数 | 7,500 | 20,000 | |||
うち会場配架数 | 600 | 3,318 | |||
配布先数 | 142 | 209 | |||
ホームページへのアクセス件数 | 284,559 | 335,114 | |||
その他実施した広報活動 | リーフレットの作成(作成数:5,100部、配布 先数:158) | ・職種紹介動画の作成及びWebサイトへの 掲載 ・地方新聞紙への広 告掲載 ・併催イベントの実施 | |||
来場者数 | 13,363 | 29,209 | |||
来場者アンケート件回収数 | 889 | 624 |
4.技能五輪国際大会 | |||||
ポスター | |||||
作成数 | - | - | 93 | ||
配布先数 | - | - | - | ||
パンフレット | |||||
作成数 | - | - | ー | ||
配布先数 | - | - | ー | ||
ホームページへのアクセス件数 | 184,250 | 159,113 | 201,366 | ||
その他実施した広報活動 | 技能五輪全国大会併催イベントとして、国際大会関係広報パネ ルの作成 | メダリスト報告会の実 施 | ・職種体験イベント 「Skill Me!」の実施(4 職種) ・大会ダイジェスト映像の作成、WEBサイト・SNSへの✲載 ・選手紹介動画の作成、WEB・SNSへ✲載 (47編) ・プレスリリースの実 施 ・技能五輪国際大会参加選手による報告 会の実施 ・協賛による新聞✲載 ・選手たちの物語 「STORIES」の作成、 WEB・SNSへの✲載 (10編) ・競技紹介映像の作成、WEB・SNSへの✲ 載(6編) | ||
併催イベント来場者数 | - | - | - | ||
5.国際大会招致 | |||||
ポスター | |||||
作成数 | 2,000 | 3,150 | |||
配布先数 | 210 | 217 | |||
パンフレット | |||||
作成数 | 6,500 | 3,000 | |||
配布先数 | 16 | (イベント等で手渡し) | |||
ホームページへのアクセス件数 | 124,743 | 201,366 | |||
その他実施した広報活動 | ・ものづくりワールドなどへの出展(3回) ・技能五輪全国大会、技能グランプリにおいてものづくり体験の実施、招致PRの展示を行うと共に、メッセナゴヤで招致PRの展示。 ・「Skill Me!」を開催し、技能体験の実施、メダリストによる実演・解説、招致PRの 展示。(5回) ・メダリストが小中学校において技能の実演、ものづくり体験の指導を行う若年層向けの体験プログラム 「One School One Skill」を11回実施 | ・職種体験イベント 「Skill Me!」の実施(4 職種) ・プレスリリースの実 施 ・メダリストが母校等で技能の実演・ものづくり体験を行う「One School One Skill」の実 施(13回) ・協賛による新聞✲載 | |||
併催イベント来場者数 | - | - |