Contract
xx大学統一サークル連合規約
第1章 x x
第1条 本連合はxx大学統一サークル連合と称する。
第2条 本連合の事務所はxx大学内に置く。
第3条 本連合は次のような目的をもつ。
1 自主的な学問研究及び文化・スポーツ活動の振興と発展を期す
連統 2 サークル間相互の親睦と交流を深める
合
一 3 サークルの利益を保護するとともに要求実現を目指す
サ 第4条 第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。
ク
規ー 1 学内サークルの振興と発展に関する事業
約ル 2 各種大会及び行事の計画・運営
3 文化・体育サークル活動の助成に関する事業
4 その他本連合の目的達成のために必要な事業
第5条 本連合は本連合の公認する全サークル員を会員として構成される。
第2章 組 織
第6条 本連合に次の機関を設ける。
1 評 議 会
2 執 行 部
第1節 評 議 会
第7条 評議会は本連合の最高決議機関である。
第8条 評議会は各サークルの代表者1名と会長, 副会長及び各局局長によって構成される。
第9条 本会は構成員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。 議決は, 出席者の過半数をもって決する。 委任状は定員数の5分の1を越えてはならない。 なお, 委任状は, 執行部が, 欠席もやむを得ないと認める正当な理由がある場合にのみ受理される。
第10条 議案提出は執行部によるもの, または10分の1以上のサークルの同意によるものとする。
第11条 評議会の議長は評議員から互選され, 任期は1年とする。
第12条 評議会は次の事項を行なう。
1 活動方針の決定
2 規約改正及び諸規定に関する事項の決定
3 予算の決定, 決算の承認
4 サークルの公認, 非公認に関する事項の決定
5 その他本連合の目的を達成するために必要な事項の決定と承認
第13条 評議会は次の項目に従い, 会長がこれを招集する。
1 定例評議会…2月・3月・8月・9月を除く月1回
2 臨時評議会…①執行部が必要と認めた場合
②サークルの5分の1以上の要請があった場合
第13条の2 評議会の招集の告示は予定する日より起算して以下の期日までに行わなくてはならない。ただし, その期日算出において土曜日, 日曜日, 休日等を含めない。
1 定例評議会…7日前
2 臨時評議会…3日前
第2節 執 行 部
第14条 本連合は次の役員を置き, 新役員の選出は, 年度初めの第1回定例評議会で行なう。
1 会 長…1名
2 副 会 長…2名
3 局 長…各1名
第15条 執行部には実務機関として次の6局を設置する。
1 x x 局
2 事 業 局
3 経 理 局
4 渉 外 局
5 広 報 局
6 書 記 局
第16条 執行部の役員の任務は以下に定める。
1 会長は本連合の業務を統轄し, これを代表する。
2 副会長は会長を補佐し, 会長事故ある時はその任務を代行する。
3 各局局長は局員を任命し, 各局を代表し, これを統轄する。
第17条 執行部は次の事務を行なう。
1 評議会議決事項の執行
2 評議会に提出する議案作成並びに告示
3 予算原案の作成
4 本規約改正の原案作成
5 学内並びに学外諸団体との連絡協議
6 評議会の招集に関する告示
7 その他本連合の目的を達成するために必要な事項
第18条 役員選出について以下のように定める。
1 役員は本会員内で評議員から推薦され, 立候補するものとする。
2 立候補者は選挙日の10日前までに選挙管理委員に届け出る。
3 選挙管理委員は評議員の中から互選される。
4 選挙は定例評議会において行ない, 無記名投票とする。
5 開票は選挙管理委員が立会人の下で行なう。
6 選挙管理委員は選挙終了後直ちに選挙結果を公示する。
第19条 執行部の不信任については以下のように定める。
1 会長, 副会長, 各局局長の不信任は評議会の全構成員総数の3分の2以上の同意をもって成立する。
2 不信任が成立した場合, 30日以内に議長が評議会を招集し, 評議会において新たに選出しなけ
ればならない。
第20条 執行部は必要に応じて専門委員会を設けることができる。
第21条 本連合に執行部の諮問機関として体育会を置く。
第22条 体育会に関する規定は別にこれを定める。
第3章 サークル活動
第23条 本連合は各サークルの利益を保護し, サークル活動に関する援助を行なう。
第24条 未公認サークルの公認要件は以下に定める。
1 そのサークルが発足後半年以上を経過していて活動は定期的, 年間的であって, 統一サークル連合規約及び学内合意事項に反していないこと。
2 申請サークルの公認申込は執行部に対して行なわれ, 活動目的及び内容, 構成人員の報告を行なうものとする。
3 執行部は申込を受けた後, 1ヶ月以上の期間を置き, 第1項を満たしているかどうかを審査するものとする。
4 公認を取り消されたサークルは, 1年以上経過しないと再申請を認めない。
第25条 各サークルは次の事項で定める義務を負う。
1 評議会に出席し, その決定に従う。
2 各サークルは執行部に次のものを提出する。
① 年間行事計画
② 活動報告書
③ 予算及び決算報告書
3 各サークルは会計簿, 備品台帳, 構成員名簿を保管する。
第26条 評議会に1年以上参加せず, 尚且つ役員による厳重指導後3ケ月以内に変化が見られない場合, 本連合から除名される。
第4章 x x
第27条 本連合の財政は自治会連合費, 寄付金及び事業収入その他をもってこれにあてる。
第28条 本連合の予算及び決算は, 経理局が作成し, 執行部の承認を得た後, 定例評議会で審議し承認を得なければならない。
第29条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第30条 本連合の金銭の出納は, 定例評議会で承認された予算に基づいて, 経理局がこれを行なう。その際, 執行は郵送または銀行への振り込みとし, 手渡しは行なわない。
第31条 本連合の会計監査は, 評議員により選出された2名の会計監査員により, 第1回定例評議会の前に行なう。 会計監査員の任期は, 年度初めの第1回定例評議会から1年とする。
第32条 本連合の財政報告は, 各学部学生大会及び自治会連合代議員大会において行なわなければならない。
第5章 附 則
第33条 本連合には次の帳簿を置く。
① 会 計 簿 ② 役 員 簿 ③ 議 事 簿
④ 会 員 簿 ⑤ 備 品 薄 ⑥ その他必要な帳簿
第34条 本連合規約の改廃は, 第9条, 第10条に基づき行なわれる。
第35条 臨時も含め, 評議会を欠席する回数が全体の3分の1を越えるサークルは, 理由の有無を問わず, 次年度の予算を前年度の半額未満とする。 また, 予算アンケートの提出期限を守らないサークルについても同様とする。
第36条
1 サークル棟の利用については, 一団体あたりの使用可能面積は最大20㎡とする。 ただし, 定例評議会において正当な理由を認められた場合はこの限りでない。
2 文化系サークル棟使用基準, 体育系サークル棟使用基準及び統一サークル連合規約に反した場合, 使用許可を取り消す。
第37条 本連合規約は, 1995年12月1日をもって発効する。但し, 1999年1月24日一部改正。 (定例評議会)
但し, 2009年7月15日一部改正。 (定例評議会)