TEL (03)5839 -2612(直通) FAX (03)4570 -5883
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
平成30年3月末日
(社)日本フランチャイズチェーン協会 正会員
チムニー株式会社
フランチャイズ契約のご案内
チムニー株式会社
x000-0000
xx xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
担当部門:FC事業部 FC開発部
TEL (03)5839 -2612(直通)
FAX (03)4570 -5883
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法規則並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
x000-0000
xxxxxxxxxxx0x0x TEL (00)0000-0000
この案内は平成30年3月末日に作成され、日本フランチャイズチェーン協会、に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。
1
チムニーグループへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、当社のフランチャイズシステムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
当社は「はなの舞」「魚鮮水産」「さかなや道場」「団欒炎」「こだわりやま」「チムニー」「知xx」「やきとり道場」「さくら」「升屋」「豊丸水産」「軍鶏農場」のブランドのもとに居酒屋業態のフランチャイズシステムを展開しております。
当チェーンの店舗は、居酒屋業としてのxxの経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システムなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「お客様からの信頼性」です。お客様に繰り返しご利用いただき「固定客」となって頂くためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ品質の商品、同じ接客サービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、チムニーチェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初からチムニーグループとは異なる独自の経営手法を重視され、チムニーグループのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、チムニーグループへの加盟をお勧めできません。
当社のフランチャイズチェーンは、当社と加盟店様のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品開発等のシステムの整備を行い、物流、データ管理、店舗指導など、加盟店様が単独で行うことが困難な業務を引き受けています。一方、加盟店様は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、且つ積極的に果たすことがチムニーグループ店舗の経営成功の鍵となります。
チムニーグループ店舗の経営をされる加盟店様の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力は加盟店様の経営支援が中心となります。この意味で、加盟店様と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
2
目 次 | |||
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||
チムニーグループへの加盟を希望される方へ | 2 | ||
第Ⅰ部 チムニー株式会社とチムニーフランチャイズシステムについて 1.わが社の経営理念 | 5 | ||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業の種類・所属団体・沿革等 | 6 7 8 | 規則第 10 条第 2 号 規則第 10 条第 5 号 規則第 10 条第 1 号 規則第 10 条第 3 号 | |
3.会社組織図 | 9 | ||
4.役員一覧 | 10 | 規則第 10 条第 1 号 | |
5.直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 10 11 | 規則第 10 条 4 号 | |
6.売上・出店状況(直近 3 事業年度加盟店数の推移) | 11 | 規則第 10 条 6 号、第 11 条 6 号イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る 加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 12 | 規則第 11 条第 6 号ロ 規則第 11 条第 6 号ハ 規則第 11 条第 6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 12 | 規則第 10 条第 7 号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 13 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 13 | 2-(2)-イ 2-(3)-① | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ① 金銭の額または算定方法、② 性質、 ③ お支払いいただく時期、 ④ お支払いいただく方法、 ⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件 | 13 14 15 | 法第 11 条 1 号、 規則第 11 条 1 号イ~ホ | 2-(2)-ア③ |
4.オープンアカウント等の送金 | 15 | 規則第 10 条 13 号 | 3-(1)-イ-② |
5.オープンアカウント等の与信利率 | 15 | 規則第 10 条 14 号・15 号 | 2-(2)-ア⑤ |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類、 ② 商品等の供給条件、 ③配送日・時間・回数に関する事項、 ④ 仕入先の推奨制度、 ⑤ 発注方法、 ⑥ 売買代金の決済方法、⑦ 返品、 ⑧ 在庫管理等、 ⑨ 販売方法 ⑩ 商品の販売価格について ⑪ 許認可を要する商品の販売について | 16 17 | 法第 11 条 2 号、 規則第 11 条 2 号イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) |
7.経営の指導に関する事項 | 17 | 法第 11 条 3 号、 規則第 11 条 3 号イ~ハ | 2-(2)-ア② |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 18 | 法第 11 条 4 号、 規則第 11 条 4 号イ、ロ | |
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ① 契約期間、② 契約の更新の条件および手続き ③ 契約解除の条件および手続き ④ 契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 | 18 19 20 | 法第 11 条 5 号、 規則第 11 条 5 号イ~ニ | 2-(2)-ア⑦イ 2-(3)-④ 3-(1)-イー④ |
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ① 金銭の額又は算定方法、② 金銭の性質(ロイヤルティ)、 ③ お支払いの時期、④ お支払いの方法、 | 20 21 | 規則第 10 条 12 号、 規則第 11 条 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア④ |
3
⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件 | |||
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 21 | 規則第 10 条第 8 号 | |
12.テリトリー権の有無 | 21 | 規則第 10 条第 9 号 | 2-(2)-ア⑧ |
13.競業禁止義務有無 | 21 22 | 規則第 10 条第 10 号 | 3-(1)-ア |
14.守秘義務の有無 | 22 | 規則第 10 条第 11 号 | |
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 22 23 | 規則第 10 条第 16 号 | |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等 | 23 | 規則第 10 条第 17 号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 23 | 2-(2)-ア⑥ | |
18.特約等 | 23 |
4
第Ⅰ部 チムニー株式会社とチムニーフランチャイズシステムについて
1.わが社の経営理念
当社は、『「心」と「食」と「飲」を通じて地域社会に
「出会い」「語らい」「憩い」と「癒し」のサービスを提供し、 世界中のお客様から“ありがとう”といわれる企業になろう』を基本的な考え方としております。
●当社の経営方針
『飲食業を通じて地域社会に奉仕する』
『全てはお客様の満足から始まる』
『常にお客様を第一に考え、行動する』
『QSC+A の絶え間ない向上に努力する』
※Q:Quality=品質 S:Service=サービス C:Cleanliness=清潔さ A:Atmosphere=雰囲気
5
2.本部の概要
(1)社 名 チムニー株式会社
平成30年3月末日現在
(2)所 在 地
〒130-0014
住所 xxx台東区xx二丁目19番6号xxファーストビル 3階 TEL(03)5839-2600(代表)
FAX(03)4570 -5883 URL xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx
(3)資 本 金: 57億7261万1800円
(4)設 立: 昭和59年2月21日(※詳細は次ページの沿革をご参照ください)
(5)事業内容: 居酒屋店の経営及びフランチャイズチェーン展開
(6)他に行っている事業の種類: 食材供給事業
(7)事業の開始: 昭和59年2月
(8)主要株主: 株式会社やまや、アサヒビール株式会社
加藤産業株式会社、麒麟麦酒株式会社
(9)主要取引銀行: xxx銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行
(10)従業員数:1,101名(3,289名)
(平成30年3月末現在。なお、従業員数欄の(外書)は、パートタイマー・アルバイトの従業員が含まれ、一人当たり173時間/月換算により算出しています。また、派遣社員を除いております。)
(11)本部の子会社の名称及び事業の種類等:
魚鮮水産株式会社 飲食事業
株式会社紅フーズコーポレーション 飲食事業めっちゃ魚が好き株式会社 飲食事業
大田市場チムニー株式会社 飲食事業
(12)所属団体: 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会一般社団法人 日本フードサービス協会
6
【沿 革】 | |
昭和59年2月 | ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)の100%出資の子会社と して会社設立。 |
昭和59年3月 | xxx新宿区xxxxに直営1号店(「洋風居酒屋 チムニー」)を 開店する。 |
昭和61年5月 | xx県東金市にフランチャイズ1号店を開店する。 |
平成7年1月 | 新業態「海鮮居酒屋 xx xxx舞」1号店を京橋に開店し、同時 に FC 加盟店の公募を開始する。 |
平成9年6月 | 新業態「居食工房 こだわりやま」1号店を亀戸天神橋を開店する。 |
平成9年8月 | 当社の経営権がジャスコ株式会社から米久株式会社へ譲渡され、x x株式会社の子会社となる。 |
平成9年12月 | チムニーグループ100店舖達成。 |
平成12年11月 | 新業態「炎のチムニー」1号店をxxに開店する。 |
平成14年4月 | 新業態「創作料理 団欒炎」1号店を練馬xx台に開店する。 |
平成16年1月 | 人材教育センター「ABC両国アカデミー」を設立。 新業態「知夢仁」1号店をxxx羽村市小作台に開店する。 |
平成16年6月 | ホームタウンシステムによる地域への貢献が評価され、農林水産大 臣賞を受賞。 |
平成17年2月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に上場する。 |
平成17年12月 | チムニーグループ300店舗達成。 |
平成18年4月 | 両国駅ビルに現本社を移転。 |
平成18年9月 | 新業態「海鮮料理 さかなや道場」1号店を両国に開店する。 |
平成19年6月 | 株式会社ジャスダック証券取引所により、制度信用銘柄に選定され る。 |
平成19年12月 | 新業態「やきとり道場」1号店をxx神保町に開店する。 |
平成20年5月 | 海外1号店として、海鮮料理「xxx」1号店を中国大連市に開店する。 新業態「ホルモン道場」1号店をxx海岸に開店する。 |
平成20年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場する。 |
平成21年4月 | 防衛省本省内に「お食事処 はなの舞」を出店。 |
平成21年9月 | チムニーグループ500店舗達成。 |
平成21年10月 | 埼玉県さいたま市岩槻区に物流センターを移転。 九州事務所を開設。 |
平成22年4月 | 株式会社エフ・ディ―による公開買付けの成立に伴い、東京証券取 引所市場第二部の上場を廃止する。 |
平成22年9月 | チムニー株式会社は親会社である株式会社エフ・ディーに吸収合併 され、株式会社エフ・ディ―は商号をチムニー株式会社に変更する。 |
平成23年4月 | 震災復興支援(お米の拠出)により農林水産大臣から礼状を頂く。 |
平成23年7月 | ネット通販事業を開始。 |
平成23年11月 | 漁業を業とする子会社である「魚鮮水産株式会社」を設立。 |
7
平成24年4月 | チムニーグループ600店舗達成。 |
平成24年12月 | 東京証券取引所市場第二部に再上場。 |
平成25年3月 | チムニーグループ700店舗達成。 |
平成25年4月 | 中部飼料株式会社との共同出資会社「中部チムニー株式会社」を 設立 |
平成25年5月 | 新業態「龍馬軍鶏農場」1号店を亀戸に開店する。 |
平成25年8月 | 豊丸など居酒屋 8 店舗とラーメン店 1 店舗を事業譲受。新会社 「めっちゃ魚が好き株式会社」 |
平成25年9月 | 新業態「豊丸水産」1号店を甲府に開店する。 |
平成25年12月 | 公開買付の成立により、親会社・主要株主が株式会社やまやとなる |
平成26年1月 | 魚鮮水産株式会社、株式会社紅フーズコーポレーション、めっちゃ 魚が好き株式会社の3社を連結子会社化 |
平成26年3月 | 東京証券取引所市場第二部から市場第一部へ市場変更 |
平成27年4月 | 群馬県畜産試験場と新品種「上州しゃも」を共同開発。 「軍鶏農場」ブランドで販売を開始。 |
平成28年2月 | 本社をxxx台東区xxに移転 |
平成28年3月 | 子会社「大田市場チムニー株式会社」を設立。 新業態「炭火やきとりさくら」1号店を土浦に開店する。 |
平成28年4月 | 新本店「両国八百八町 花の舞 江戸東京博物館前店」をオープン |
平成28年10月 | 新業態「ジンギスカン 札幌物語」1号店を三島に開店する。 |
平成28年11月 | 徳島県への初出店により、全47都道府県への出店達成。 |
8
3.会社組織図
平成30年5月26日現在
9
4.役員一覧
平成30年10月末日現在
役 職 | 氏 名 |
代表取締役会長 | xx xx |
代表取締役社長 兼 社長執行役員 | xx x |
取締役 常務執行役員 東日本直営担当 | xx xx |
取締役 常務執行役員 西日本直営担当 | xx xx |
取締役 | xx xx |
取締役 | xx xx |
取締役 常務執行役員 管理担当兼総務部長 | xx x |
取締役 | xx xx |
取締役 | xxx xx |
取締役 | xx x |
取締役 | xx x |
執行役員 関連企業担当 | xx x |
執行役員 財経部長 | xx xx |
執行役員 社長室長 | xx xxx |
執行役員 店舗開発担当 | xx xx |
執行役員 商品担当 | 神之x xx |
執行役員 商品担当代理 | xx xx |
執行役員 人事部長 | xxx xx |
執行役員 東日本担当付部長 | xx xx |
執行役員 コントラクト事業部長 | xx xx |
執行役員 FC事業部長 | xx x |
執行役員 中四国・九州事業部長 | xx xx |
常勤監査役 | xx xx |
監査役 | xx xx |
監査役 | xx xx |
5.直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書
●貸借対照表
<資産の部> | |||
科 目 | 金額(百万円) | ||
27年12月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
流 動 資 産 | 8,284 | 7,561 | 10,439 |
固 定 資 産 | 19,645 | 18,890 | 18,889 |
資 産 合 計 | 27,929 | 26,451 | 29,328 |
<負債の部> | |||
科 目 | 金額(百万円) | ||
27年12月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
流 動 負 債 | 9,861 | 6,187 | 8,611 |
固 定 負 債 | 4,242 | 4,729 | 4,006 |
負 債 合 計 | 14,103 | 10,916 | 12,617 |
10
※29年3月期は15ヶ月間となっております。 ●損益計算書 ※29年3月期は15ヶ月間となっております。 6.売上・出店状況:加盟店・直営店舗別 (1) 全 店 売 上 高 推 移 (2) 店 舗 数 推 移 | |||||
年度 | 加盟店 | 直営店 | 総店舗数 | ||
平成27年度 | 295 | 420 | 715 | ||
平成29年度 | 283 | 424 | 707 | ||
平成30年度 | 279 | 439 | 718 |
<純資産の部> | |||
科 目 | 金額(百万円) | ||
27年12月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
資本金 | 5,773 | 5,773 | 5,773 |
資本剰余金 | 2,649 | 2,470 | 2,370 |
利益剰余金 | 6,100 | 7,739 | 8,830 |
自己株式 | △730 | △496 | △365 |
株主資本合計 | 13,792 | 15,486 | 16,608 |
純資産合計 | 13,827 | 15,536 | 16,711 |
負債純資産合計 | 27,930 | 26,452 | 29,328 |
科目 | 金額(百万円) | ||
27年12月期 | 29年3月期 | 30年3月期 | |
売上高 | 47,787 | 58,793 | 46,762 |
売上原価 | 16,083 | 19,375 | 15,292 |
売上総利益 | 31,704 | 39,418 | 31,470 |
販売費及び一般管理費 | 28,074 | 35,413 | 28,396 |
営業利益 | 3,630 | 4,005 | 3,074 |
営業外収益 | 179 | 133 | 122 |
営業外費用 | 106 | 66 | 31 |
経常利益 | 3,703 | 4,071 | 3,165 |
特別利益 | 99 | 50 | 79 |
特別損失 | 428 | 360 | 393 |
税引前当期純利益 | 3,374 | 3,761 | 2,851 |
法人税、住民税、事業税 | 1,385 | 1,539 | 1,279 |
法人税等調整額 | 19 | 145 | △69 |
当期純利益 | 1,970 | 2,077 | 1,641 |
年度 | 売上高(百万円) |
平成27年度 | 62,930 |
平成29年度 | 76,529 |
平成30年度 | 61,038 |
11
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
平成 27 年度 | 23 |
平成 29 年度 | 27 |
平成 30 年度 | 22 |
※ 新規に営業を開始した加盟者の店舗数には、既存の加盟者が新たな店舗について営業を開始した場合を含みます。
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
平成 27 年度 | 11 |
平成 29 年度 | 25 |
平成 30 年度 | 17 |
※ 上記各年度において当社から契約解除した店舗はありません。
※ 契約を中途で終了した加盟者の店舗数には、複数の店舗を経営する加盟者がその一部の店舗の契約を終了した場合を含みます。
・ 直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
平成 27 年度 | 40 | 13 |
平成 29 年度 | 126 | 12 |
平成 30 年度 | 35 | 6 |
※ 更新されなかった加盟者の店舗数には、契約期間満了時に更新されなかった店舗数を計上しています(初回更新だけでなくその後の更新も含みます)。
8.訴訟件数
・直近5事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者または加盟者であった 者から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
平成 25 年度 | 0 | 0 |
平成 26 年度 | 0 | 0 |
平成 27 年度 | 0 | 0 |
平成 29 年度 | 0 | 0 |
平成 30 年度 | 0 | 0 |
12
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
注 以下の要点は、当社が展開するフランチャイズチェーンにおける典型的な契約のひな形を基に、その概要をご説明するものです。その詳細については、個々のフランチャイズ契約において定めるものであり、また以下の要点と相違する場合もありますが、この場合は締結されたフランチャイズ契約等に基づいて契約は成立いたします。したがって、必ず個別のフランチャイズ契約等の締結に先立ち、当社からの具体的な契約の説明を受け、ご納得をいただいた上、加盟希望者様ご自身のご判断にしたがって契約書の締結を下さるようお願いいたします。
1.契約の名称等
「フランチャイズ契約」(別表を含みます)
なお、当社フランチャイズの多くの例では、店舗建物を当社が所有者等から賃借し、これを加盟店様に転貸することとしていますので、この場合はフランチャイズ契約とは別に
「転賃貸借契約」等を締結いただきます。
2.売上・収益予測についての説明
① 当社が提示する諸資料(簡易試算表を含む)は、店舗における売上高・収益等について、何らの保証を与えるものではありません。店舗の経営に関する全ての危険は加盟店様ご自身が負担するという原則をご理解していただいた上で、フランチャイズ契約等を締結して下さい。
② ご加盟に際し、後述の営業継承費のお支払をいただく場合であっても、店舗における売上高・収益等については、過去の営業実績が維持されることを含め、当社は何らの保証もするものではありません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
① 金銭の額または算定方法
(1)加盟金 概ね 300 万~400 万円を目安とし、最大で 400 万円以下とするよう提案させていただきます。
(2)営業継承費 当社が提示する簡易試算表の営業利益に対して2年間分と
するよう提案させていただきます。
(3)店舗取得手数料 当社が提示する簡易試算表の賃料(営業料)1ヶ月分とするよう提案させていただきます。
(4)内外装等 坪数に応じて、原則100万円以下とするよう提案させていコンサルタント料 ただきます。
(5)採用・教育費 原則100万円以下とするよう提案させていただきます。 (6)開店時販売促進費 原則100万円以下とするよう提案させていただきます。 (7)消耗品代金 原則100万円以下とするよう提案させていただきます。 (8)ユニフォーム代等 原則100万円以下とするよう提案させていただきます。
(9)転借保証金、前払賃料等
弊社の算出に基づき協議をさせていただき、フランチャイズ契約及び転賃貸借契約において定めます。
② 性質
(1)加盟金 チムニーフランチャイズシステムに基づき、店舗への出店の
許諾、標章等の使用許諾及び経営ノウハウ等の提供を受ける地位を取得することに対する対価。
(2)営業継承費 契約締結前に飲食店としての営業実績を有する既存店舗で
ある場合に、当該営業実績に基づいてお支払いいただく費用(但し、営業継承費の支払いがあった場合でも、売上高・収益等について、過去の営業実績が維持されることを含め、当社は何らの保証もするものではありません)。
(3)店舗取得手数料 転賃貸借契約締結のための費用及び手数料。
(4)内外装等 店舗の内外装等の設計・デザインのコンサルタント業務にコンサルタント料 対する費用。
(5)採用・教育費 店舗従業員の採用・教育費。
(6)開店時販売促進費 店舗開店時に要する販売促進費。 (7)消耗品代金 店舗消耗品の譲渡代金。
(8)ユニフォーム代等 店舗従業員等のユニフォーム等の譲渡代金。
(9)転借保証金 転賃貸借契約等が締結される場合の、フランチャイズ契約及
び付随契約等に基づく一切の債務を担保するための預託金。 (10)前払賃料等 転賃貸借契約等が締結される場合の、前払賃料等。
③ お支払いいただく時期
オープンする前日まで。
④ お支払いいただく方法
当社指定の銀行口座への振込送金。
⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件
(1)加盟金、営業継承費、店舗取得手数料、内外装等コンサルタント料、採用・教育費、開店時販売促進費、消耗品代金、ユニフォーム代等
…理由の如何を問わず、返還されません。但し、店舗営業を開始する前の実習等の結果から当社がフランチャイズ契約を解除する場合には、実習費用その他実費を差し引いた残金を返還いたします。
(2)転借保証金、前払賃料等
…転賃貸借契約の定めにしたがい精算されます(転借保証金は所定の償却をする場合があります)。
4.オープンアカウント、売上金等の送金
① 売上金の送金
店舗における毎日の売上金を、原則として翌日午後3時までに、当社指定の銀行口座にご入金いただきます。
② 売上預り金の支払い
当社は、売上預り金を毎月末日に締めた上、翌月20日(銀行休業日にあたるときはその前日)までに、ロイヤリティ・食材等の代金・賃料等その他フランチャイズ契約等から生じる加盟店様の当社に対する一切の債務と相殺した残金を、加盟店様の指定する銀行口座に送金いたします。
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん等の与信利率
加盟店様に対する金銭の貸付け・貸付のあっせんは実施しておりません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
店舗で使用する食材・酒類・清涼飲料・原材料・諸設備・什器備品・副資材・消耗品その他の物品及びサービス等。
② 商品等の供給条件
チムニーフランチャイズシステムの独自性・信用を維持し、かつ加盟店様への安定的・経済的な供給及びお客様への安全・衛生的な飲食サービスの提供等を確保するため、加盟店様は、原則として当社または当社の指定する業者より店舗の経営に必要な食材等の購入等をしていただきます。
購入等をしていただいた食材等は、当社店舗以外の場所で販売したり、店舗の営業以外の用途に使用してはなりません。
また、フランチャイズ契約に違反するなどの所定の事由が生じた場合は、食材等の供給等を停止するなどの措置を採らせていただくことがあります。
③ 配送日・時間・回数に関する事項
一部店舗を除き、原則として、月曜から土曜まで毎日配送いたします。
具体的な配送時間や配送回数については配送エリア全体の物流効率を勘案して当社において決定いたします。
④ 仕入先の推奨制度
(1)前記のとおり、原則として当社または当社の指定する業者より店舗の経営に必要な食材等の購入等をしていただきます。
(2)但し、あらかじめ書面による当社の承諾がある場合で、加盟店様から当社に購入等をする業者及び購入等の価格の報告が逐次なされるときは適用されませんが、この場合であっても、当社は店舗で用いられる食材等の仕様・規格を設定できるものとし、また当社が不適当であると判断した場合はいつでも承諾を撤回することなどができるものとします。
⑤ 発注方法
店舗に導入されるチムニー情報システムを通じて、当社指定の方法により発注していただきます。
⑥ 売買代金の決済方法
(1)食材等の代金は、前記のとおり、加盟店様から入金される日々の売上預り金を毎月末日に締めた上、翌月20日に相殺する方法で決済いたします。
(2)相殺後に当社に対する債務が残る場合は、当社の指定日までに、当社の指定する銀
行口座に送金していただきます。
⑦ 返品
加盟店様都合による返品はできません。
⑧ 在庫管理等
マニュアルに規定された要件を含め、当社の定める基準にしたがった食品の衛生的な取扱い等を遵守して、加盟店様の責任において管理していただきます。
⑨ 販売方法
マニュアルに規定された要件を含め、当社の定める基準にしたがった食品の調理加工・提供方法、品質・価格設定、外観・清潔さ、快適なサービスの方法及び販売促進活動方法等を遵守いただきます。
⑩ 許認可を要する商品の販売について
該当はありません。
7. 経営の指導に関する事項
① 加盟に際しての研修等の実施の有無
(1)開店に際して、当社が定めた教育訓練システム(実習)を受講していただきます。
(2)店舗の開店前後の1週間、経営指導及び営業支援のため、スーパーバイザーまたはそれに準ずる者を1名派遣いたします。
② 加盟に際し行われる研修の内容
内容・スケジュールについては、別途当社において定めます。
③ 加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数
(1)当社は、店舗の運営に必要な各種のマニュアル・ノウハウ等を加盟店様に提供し、これに基づく経営指導を行います。
(2)営業開始後は、必要に応じて(特に回数の定めはありません)、スーパーバイザーまたはそれに準ずる者を店舗に派遣し、または電話・Fax・電子メールにて、経営指導をいたします。
(3)実施棚卸への立会い、店舗への立入調査等を行うことがあります。
(4)その他、当社は適正な店舗運営、お客様への補償・対応等、食中毒の発生防止等、ユニフォームの着用、販売促進活動等について指導させていただくことがあります。
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
① 当該使用させる商標、商号その他の表示
② 標章等の使用についての条件
(1)加盟店様は、店舗の営業のため、フランチャイズ契約に定める範囲・方法において、標章等を使用することができます。
(2)フランチャイズ契約が終了した後は、当社の標章等の使用を停止していただきます。
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
① 契約期間
原則として営業開始日から5年間(更新後の契約期間は3年間)とします。
② 契約更新の条件および手続き
(1)期間満了に先立つ所定の期間内に、当社または加盟店様から書面により更新しない旨の通知をしないときは、当然に更新されるものとします。
(2)フランチャイズ契約の初回の更新にあたっては、所定の更新料のお支払いをいただきます(2回目以降の更新については、更新料は生じません)。
(3)転賃貸借契約等に関する更新料は、上記フランチャイズ契約の更新料とは別途に生じるものとします。
(4)フランチャイズ契約の更新に際しては、当社が新たなチムニーチェーンへの加盟店様と締結するフランチャイズ契約のひな型に基づく条件とし、同ひな型による更新フランチャイズ契約書を取交わさせていただきます。
③ 契約解除の要件および手続き
(1)営業開始前の契約解除について
営業開始前の実習等から、当社において、店舗を経営していくのに支障があると判定した場合には、フランチャイズ契約を解除することがあります。
(2)中途解約について
原則として、当社または加盟店様から、店舗の経営を廃止することの書面による申入れを行い、相手方がこれをやむを得ないものとして書面により承認したときは、この承認があった日から所定の期間を経過した日をもって、フランチャイズ契約は解約されたものといたします。
(3)当然終了について
加盟店様がお亡くなりになった場合等には、原則として、当然にフランチャイズ契約は終了いたします。但し、相続人の方によって承継できることがあります。
(4)契約解除等について
当社または加盟店様は、相手方に信用不安、債務不履行等の所定の事由が生じたときに、フランチャイズ契約の解除、損害賠償の請求等をすることができます。なお、当社は加盟店様に対し、違反の程度、是正の見通し等を総合的に斟酌して、決済条件の見直し、食材等の供給等の停止、スーパーバイザー等の派遣停止その他の措置を採らせていただくことがあります。
④ 契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務の内容等
(1)営業開始前の契約解除について
当社は加盟店様に対し、受領済みの加盟金等から、実習費用、その他実費を差し引いた残金を返還いたします。なお、原則として当社は加盟店様に対し損害賠償の義務は負いません。
(2)中途解約について
解約者は相手方に対し、解約金として金 100 万円及び実損害の賠償をするものとします。なお、加盟店様は当社に対し、特定内外装等に関する所定の残使用料及び転賃貸借契約に基づく中途解約違約金等を精算するものとします。
(3)精算について
加盟者様は当社に対し、特定内外装等に関する所定の残使用料、転賃貸借契約に基づく中途解約違約金等を精算するものとします。
(4)契約解除等について
解除をした者は相手方に対し、違約金として金 100 万円及び実損害の賠償を求める
ことができるものとします(なお、競業禁止義務違反による場合は、別途損害賠償額についての定めがあります)。
また、加盟店様は当社に対し、特定内外装等に関する所定の残使用料及び転賃貸借契約に基づく中途解約違約金等を精算するものとします。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
① 金銭の額または算定方法
(1)賃料・共益費・看板使用料・更新料等:転賃貸借契約等において定める金額。 (2)特定内外装等の使用料:簡易試算表において定める金額。
(3)ロイヤリティ:ア 月額総売上高 334 万円未満は、10 万円の定額。
イ 月額総売上高 334 万円以上の場合は、月額総売上高に対し 3.0%
の金額。
(4)チムニー情報システム使用料:解約試算表において定める金額。 (5)ユニフォーム使用料等:フランチャイズ契約において定める金額。 (6)メニュー作成代:簡易試算表において定める金額。
(7)諸費用(水道光熱費、通信費等):フランチャイズ契約及び転賃貸借契約等の定めに基づき使用量等に応じて定まる金額。
(8)チムニー共栄会費:月額 3,000 円
(9)その他:保険及び警備システム使用料等について、加盟店様に加入が義務付けられるものがあります。
② 金銭の性質
(1)賃料・共益費・看板使用料・更新料等:転賃貸借契約等に基づく対価。 (2)特定内外装等の使用料:特定内外装等の使用の対価。
(3)ロイヤリティ:加盟後のフランチャイズの方法によるチムニーチェーンにおいて、当社の定める標章等・マニュアル等を用いて、当社が経営ノウハウを提供し、または経営指導等を行うことの対価。
(4)チムニー情報システム使用料:チムニー情報システム使用の対価。 (5)ユニフォーム使用料等:ユニフォームの使用及びクリーニング代金。 (6)メニュー作成代:メニュー作成・指導及びメニューブック等の対価。
(7)諸費用:各諸費用の生じる理由に応じた対価。
(8)チムニー共栄会費:加盟店様で構成される共栄会の運用経費等に充てるための会費。
③ お支払いの時期
お支払い時期は、前記のとおり、翌月20日(毎月末日締めの売上預り金と相殺する方法で決済)となります。
④ お支払いの方法
(1)前記のとおり、定期的にお支払い頂く金銭についても、加盟店様から入金される日々の売上預り金を毎月末日に締めた上、翌月20日に相殺する方法で決済いたします。
(2)相殺後に当社に対する債務が残る場合は、当社の指定日までに、当社の指定する銀行口座に送金していただきます。
(3)諸費用、保険及び警備システム使用料等については、加盟店様にて直接または当社を通じてお支払いいただきます。
⑤ 当該金銭の返還の条件および有無
返還はいたしません。
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
店舗立地・客層等を考慮して簡易試算表において定めます。
12.テリトリー権の有無
テリトリー権はありません。但し、フランチャイズ契約に定める所定の区域内においては、加盟店様の合意がない限り、当社は加盟店様の店舗と同じブランドを使用したチムニーチェーンに属する他の店舗を設置いたしません(所定の区域外への出店または他のブランドによる出店は制限されません)。
13.競業禁止義務の有無
① 加盟店等の競業禁止義務の内容について
(1)加盟店様は、フランチャイズ契約期間中及び終了後において、その地域や名義を問わず、また直接・間接を問わず、当社の営業秘密またはノウハウを用いて、居酒屋・割烹・食堂・酒蔵・レストラン・ビストロ・パブその他名称の如何にかかわらず、当社と競合する一切の営業(居酒屋等の営業)を行うことはできません。
(2)当社の営業秘密またはノウハウを用いない場合でも、契約期間中及びフランチャイズ契約終了後2年間を経過するまでは、その名義を問わず、また直接・間接を問わず、店舗の所在する同一市区町村またはフランチャイズ契約に定める所定の区域内で居酒屋等の営業を行うことはできません。
(但し、加盟店様において、あらかじめその内容を当社に届け、書面による承諾を得ている場合を除きます)
② 競業禁止違反の場合の損害賠償等について
競業禁止違反をした者は相手方に対し、違約金として金 100 万円及び実損害の賠償を求めることができるものとします(なお、競業禁止義務違反による場合は、別途損害賠償額についての定めがあります)。
また、特定内外装等に関する残使用料及び転賃貸借契約に基づく中途解約違約金等の定めがある場合はご精算いただきます。
14.守秘義務の有無
当社及び加盟店様(その従業員も含みます)は、フランチャイズ契約等に基づいて知りえた秘密情報を、法令等によって開示の義務を負う場合、またはフランチャイズ契約等の義務を履行するのに必要やむを得ない場合を除いて、第三者にこれを開示してはなりません。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
① 内外装等の設計・デザイン及びその施工工事の業者の指定について
チムニーチェーンに対するお客様からの信頼を維持し、またブランドのイメージの統一を図るため、店舗の内外装等(店舗の一切の内外装・諸設備・看板・什器備品等をいい、その搬入工事・設置工事も含まれます)の設計・デザイン及びその施工工事の業者については、当社が指定いたします。
なお、営業開始後における内外装等の改装等(新設・改装・入替えまたは修理)についても同様とします。
② 内外装等に関する設計・デザインのコンサルタント料について
加盟時の内外装等に関する設計・デザインのコンサルタント料はフランチャイズ契約において定めます。また、改装等に際してのコンサルタント料は、その規模に応じて、 10 万円から 100 万円の範囲で協議するものとします。
③ 特定内外装等について
当社は、加盟店様に対し、特定の内外装等の使用を有償とし、その使用料及び使用方
法等をフランチャイズ契約において定めるものとします。
④ 改装等
(1)加盟店様が内外装等の改装等をしようとするときは、あらかじめ当社と協議の上、その書面による同意を得なければなりません。
(2)防犯・防災上の理由により、または当社ブランドに対するお客様のイメージ・信頼等から判断して、破損・汚損・老朽化等により改装等の必要が認められる場合は、当社の指示にしたがい、加盟店様のご負担により改装等を行っていただくことがあります。また、当社ブランドの長期的発展及び拡大を図ることなどから5年毎を目途として改装等について協議をさせていただきます。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
① 契約解除等について
解除をした者は相手方に対し、違約金として金 100 万円及び実損害の賠償を求めることができるものとします(なお、競業禁止義務違反による場合は、別途損害賠償額についての定めがあります)。
また、特定内外装等に関する残使用料及び転賃貸借契約に基づく中途解約違約金等の定めがある場合はご精算いただきます。
② 遅延損害金について
加盟店様が、フランチャイズ契約等に基づいて負担する債務の支払いを遅滞したときは、年利 14.6%(年 365 日の日割計算)の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
損失補償は行っておりません。
18.特約等
個々のフランチャイズ契約における特約がある場合は、別表にて規定しています。