当コンソーシアムでは、意⾒交換の場であるラウンドテーブルを設置し、有識者から意⾒を頂く。そして、協賛企業と⽇本総研のチームとの議論の場としてワーキンググループ (以下「WG」)を設置し、政策提⾔に向けた議論・研究を⾏う。WG の提⾔内容は、⽇本総研の研究チームが最終化の責を担うものとする。
株式会社⽇本総合研究所
健康・医療政策コンソーシアム 会員規約
第1章 総則第1条 ⽬的
本規約は、株式会社⽇本総合研究所健康・医療政策コンソーシアム(以下「当コンソーシアム」という。)の会員規約(以下「本規約」という。)に定められた会員が、本規約第 2 条の⽬的を遂⾏するために定めたものである。
第2条 当コンソーシアムの⽬的
①︓当コンソーシアムの活動を通じて、持続可能で質の⾼い医療提供体制の構築に関する提⾔に資する有益な意⾒交換を⾏うこと。②︓①の意⾒交換によって⽇本総研が当コンソーシアムの発信名義でとりまとめた提⾔の社会実装を進めるために必要な意⾒交換を⾏うこと。③︓①②をもって、国⺠の社会保障への不安の軽減、並びにより多くの⼈々のより豊かな⼈⽣の実現に寄与すること。(以下「本⽬的」という。)
第 3 条 当コンソーシアムの組織
当コンソーシアムでは、意⾒交換の場であるラウンドテーブルを設置し、有識者から意⾒を頂く。そして、協賛企業と⽇本総研のチームとの議論の場としてワーキンググループ(以下「WG」)を設置し、政策提⾔に向けた議論・研究を⾏う。WG の提⾔内容は、⽇本総研の研究チームが最終化の責を担うものとする。
第2章 会員資格
第 4 条 会員種別・会員資格
当コンソーシアムの会員は、次の 2 種とする。
(1) 協賛会員
当コンソーシアムの本⽬的に賛同し⼊会申し込みを⾏い、当該取組みへの協賛を⾏うことについて、当コンソーシアム運営主体であり事務局を務める株式会社⽇本総合研究所(以下「⽇本総研」という。)の承認を得た業界ならびに、その業界団体が了承した加盟法⼈団体(以下「協賛会員(団体)」)。⼜は、⽇本総研の承認を得た法⼈(以下「協賛会員(法⼈)」。
(2) 賛同会員
当コンソーシアムの本⽬的に賛同して⼊会申し込みを⾏い、⽇本総研の承認を得た団体・学会・企業。
第 5 条 ⼊会⼿続
当コンソーシアムの⽬的に賛同し、⽇本総研所定の⼊会申込書を⽇本総研所定の⽅法により送付することにより、⼊会申し込みをし、⽇本総研の承認を得て会員となるものとする。そして、⽇本総研は、本研究会に参加している会員の名称を公表することができる。
第 6 条 ⼊会承認の⼿続
⽇本総研は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、会員からの⼊会申込みの承認をしない場合がある。
(1) 申込者が当コンソーシアムの本⽬的に賛同していることが確認できない場合。
(2) 申込者が過去に当コンソーシアムから会員資格を取り消されたことがある場合。
(3) ⼊会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
(4) その他、⽇本総研が会員とすることを不適当と判断した場合。
第 7 条 会費および⽀払い⽅法
会員は、本条に定めるところに従い、年会費を⽀払わなければならない。
2 年会費の対象期間は、⼊会⽇から1年間とする。
3 年会費の⽀払いは、⽇本総研が定める⽀払期⽇までに⽇本総研が指定する⾦融機関の⼝座に振り込む⽅法により⽀払うものとする。
なお、⽀払いに伴い振込み⼿数料等が発⽣した場合は、会員の負担とする。
4 当法⼈は、会員への事前の告知をもって、翌年度からの年会費を変更することができるものとする。
5 年会費の額は、次の各号に掲げる通りとする。
(1) 年会費 2022 年 7 ⽉現在
① 協賛会員 団体 個別相談
法⼈ ⼀⼝ 3,000,000 円(税抜き)
② 賛同会員 団体 個別相談
法⼈ ⼀⼝ 500,000 円(税抜き)
4 当法⼈が会員から受領した年会費は、その理由を問わずこれを返還しないものとする。
第 8 条 有効期間
会員資格の有効期間は第6条により⽀払った年会費の対象期間とし、第8条による退会の申し出、
⼜は第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、⾃動的に1年ごとに更新されるものとする。
第 9 条 退会
会員は、⽇本総研に対し、退会の1か⽉以上前に当法⼈に対して、退会の申し出をすることによりいつでも当コンソーシアムを退会することができる。
第 10条 除名
(1) 当コンソーシアムの名誉を棄損し、⼜は当コンソーシアムの本⽬的に反する⾏為があった場合
(2) 法令もしくは公序良俗に反する⾏為を⾏なった場合
(3) その他除名すべき正当な事由がある場合
2 前項の規定により会員を除名したときは、⽇本総研は、当該会員に対し速やかに除名した旨を通知しなければならない。
第11 条 会員の資格喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 正当な理由なく、1 年以上会費を滞納したとき
(4) 法⼈会員にあっては、会員である法⼈が解散、破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、もしくは特別清算開始の申し⽴てを受け、もしくは⾃ら申し⽴てたとき
(5) 当法⼈が解散したとき
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未払いの年会費ほか当コンソーシアムに関して
⽇本総研への債務がある場合は、その債務を免れるものではなく、遅滞なくその⽀払いを完了しなければならない。
第12 条 変更の届出
会員は、⼊会申込書に記載した会員情報に変更が⽣じた場合は、遅滞なく⽇本総研所定の変更⼿続きをするものとする。
2 当コンソーシアムは、前項の届出がなかったことで会員⼜は第三者に⽣じた不利益については⼀切の責任を負わない。
第3章 会員サービスと情報の取り扱い第13 条 会員サービス
会員は、会員の種別に応じて、有効期間中、次に掲げる会員サービスを利⽤することができる。
■協賛会員
⬝ ラウンドテーブル視聴
⬝ 社会実装 WG 参加
⬝ ⽇本総研政策⼈財育成プログラム優先申込み
⬝ 個別プロジェクト⽴ち上げの提案・参加
⬝ 意⾒交換会・勉強会申込み
■賛同会員
⬝ ラウンドテーブル視聴
⬝ 社会実装 WG オブザーブ
⬝ ⽇本総研政策⼈財育成プログラム優先申込み
⬝ 個別プロジェクトへの参加
第14 条 会員情報の取り扱い
会員は、当コンソーシアムに対して提供した会員の名称(個⼈情報を含まない。)を、次の各号に定める利⽤⽬的の範囲内で利⽤することに同意するものとする。
(1)当コンソーシアムの運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(2)当コンソーシアムが会員サービスに関わる業務を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(3)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当コンソーシアムのウェブサイトに掲載する場合
第15 条 著作権その他の知的財産権
当コンソーシアムの活動に関し、⽇本総研が会員に提供するレポート、各種議事録、映像その他の資料の著作物の著作権は、⽇本総研に帰属するものとする。会員が著作権を有する著作物を当コンソーシアムの活動のために提供する場合、当該著作物の著作権は、著作権者に留保されるものとするが、事前に⽇本総研に別段の取扱いをすべきことを明⽰しない限り、⽇本総研に対し、議事録への収録等、当コンソーシアムの活動のために利⽤を許諾する。
会員が⽇本総研に対し、他の知的財産権の対象となる情報を提供する場合には、事前に知的財産権の対象であることを明⽰するものとする。
第4章 本規約の追加・変更第16 条 規約の変更
⽇本総研は、当コンソーシアムの円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約の内容を変更、追加⼜は削除することがある。
第5章 その他
第17 条 免責および損害賠償
会員は、当コンソーシアムの活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利益の採決・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員⼜は第三者が被害を被った場合であっても、当コンソーシアム及び⽇本総研は⼀切責任を負わないものとする。
第18条 公表
当コンソーシアムの活動内容について、報道発表等を⾏う場合は、事前に⽇本総研の承諾を得るものとする。
【付則】
本規約は、2022 年 7⽉1 ⽇より施⾏する。以上