建設時一括支払金(サービス購入料A)金________円
xx市xxxxごみ処理施設(仮称)整備事業
事業契約書(案)
平成 31 年 4 月
新潟県 xx市
長岡市xxxxごみ処理施設(仮称)整備事業事業契約書
1 | 事 業 名 | xx市xxxxごみ処理施設(仮称)整備事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は、約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xxxxxxx0000-0所在の「現中之島クリーンセンター敷地」内 |
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成51年3月31日 |
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
5 | 契 約 金 額 | (1)設計及び建設業務に係る契約金額 |
建設時一括支払金(サービス購入料A)金________円
(うち消費税及び地方消費税 金____円)割賦料(サービス購入料B)
金________円
(うち消費税及び地方消費税 金____円) (2)運営業務に係る契約金額
① 運営業務の固定費に係る契約金額(サービス購入料C)金________円
(うち消費税及び地方消費税 金______円)
② 受入ごみに対する運営業務の変動費に係る契約金額(サービス購入料D)
業務の処理量に応じて次の単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
金________円/t
(うち消費税及び地方消費税 金______円) ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 | 契約保証金 | 設計及び建設業務に係る契約保証金 |
金________円 | ||
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細につい | ||
ては、約款の定めるところに従うものとする。 | ||
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
この事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx市財務規則(平成3年xxxxxx00x)及び約款の定めるところに従
い、xxに契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、
この契約は仮契約であって、この契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条に基づく長岡市議会の議決とこれに伴う発注者が行う起債に対する長岡市議会の承認のあった日に成立することを確認する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その 1通を保有するものとする。
平成 年__月__日
発注者:長岡市長 x x x x x
受注者:(所在地)
(商 号)
(代表者)
印
長岡市xxxxごみ処理施設(仮称)整備事業事業契約約款
目 次
第 1 | 章 | 用語の定義 1 | |
第 | 1 条 | (定義) 1 | |
第 2 | 章 | 総則 5 | |
第 | 2 条 | (目的及び解釈) 5 | |
第 | 3 条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5 | |
第 | 4 条 | (事業日程) 5 | |
第 | 5 条 | (事業場所) 5 | |
第 | 6 条 | (本事業の概要) 6 | |
第 | 7 条 | (交付金) 6 | |
第 | 8 条 | (許認可及び届出等) 6 | |
第 | 9 条 | (契約保証金) 7 | |
第 3 | 章 | 設計 8 | |
第 | 10 | 条 | (設計業務) 8 |
第 | 11 | 条 | (第三者による実施) 8 |
第 | 12 | 条 | (先行実施への協力) 8 |
第 | 13 | 条 | (実施設計の完了検査) 9 |
第 | 14 | 条 | (設計の変更) 9 |
第 4 | 章 | 本件工事 10 | |
第 | 15 | 条 | (事前調査) 10 |
第 | 16 | 条 | (本件工事に伴う近隣対策) 11 |
第 | 17 | 条 | (本件工事期間中の保険) 12 |
第 | 18 | 条 | (本件工事の施工) 12 |
第 | 19 | 条 | (第三者による施工) 12 |
第 | 20 | 条 | (事業者の施工責任) 12 |
第 | 21 | 条 | (工事施工計画) 13 |
第 | 22 | 条 | (工事施工報告) 13 |
第 | 23 | 条 | (貸与備品の搬入) 13 |
第 | 24 | 条 | (工事監理者の設置) 13 |
第 | 25 | 条 | (工事監理状況の報告) 14 |
第 | 26 | 条 | (関連工事との調整) 14 |
第 | 27 | 条 | (建中モニタリング) 14 |
第 | 28 | 条 | (試運転及び運転指導並びに各種試験) 15 |
第 | 29 | 条 | (事業者による完成検査等) 15 |
第 | 30 | 条 | (法令による完成検査等) 15 |
第 | 31 | 条 | (市による完成確認) 16 |
第 | 32 | 条 | (運営業務の遂行体制整備) 16 |
第 | 33 | 条 | (業務実施計画書案の提出) 16 |
第 | 34 | 条 | (建設業務完了手続) 17 |
第 | 35 | 条 | (工事の一時停止) 17 |
第 | 36 | 条 | (工期の変更) 18 |
第 | 37 | 条 | (工期変更の場合の費用負担) 18 |
第 | 38 | 条 | (第三者に対する損害) 19 |
第 | 39 | 条 | (本施設への損害) 19 |
第 | 40 | 条 | (本施設の引渡し) 20 |
第 | 41 | 条 | (運営開始の遅延) 20 |
第 | 42 | 条 | (かし担保責任) 21 |
第 | 43 | 条 | (性能保証) 21 |
第 5 | 章 | 運営業務 22 | |
第 | 44 | 条 | (運営業務) 22 |
第 | 45 | 条 | (余熱利用) 23 |
第 | 46 | 条 | (第三者による実施) 23 |
第 | 47 | 条 | (業務計画書) 24 |
第 | 48 | 条 | (運営業務の遂行体制) 24 |
第 | 49 | 条 | (見学者対応等) 24 |
第 | 50 | 条 | (地域住民対応等) 24 |
第 | 51 | 条 | (非常時又は緊急時の対応等) 25 |
第 | 52 | 条 | (運営業務の報告) 25 |
第 | 53 | 条 | (モニタリングの実施) 25 |
第 | 54 | 条 | (損害の発生) 25 |
第 6 | 章 | サービス購入料の支払 26 | |
第 | 55 | 条 | (サービス購入料の支払) 26 |
第 | 56 | 条 | (サービス購入料の改定) 26 |
第 | 57 | 条 | (サービス購入料の減額) 27 |
第 7 | 章 | 契約の終了 27 | |
第 | 58 | 条 | (契約期間) 27 |
第 | 59 | 条 | (市の事由による解除) 27 |
第 | 60 | 条 | (事業者の債務不履行等による解除) 27 |
第 | 61 | 条 | (市の債務不履行による解除等) 29 |
第 | 62 | 条 | (法令の変更及び不可抗力) 29 |
第 | 63 | 条 | (特別措置等によるサービス購入料の減額) 30 |
第 | 64 | 条 | (引渡日前の解除の効力) 30 |
第 | 65 | 条 | (引渡日後の解除の効力) 32 |
第 | 66 | 条 | (損害賠償) 33 |
第 | 67 | 条 | (保全義務) 33 |
第 | 68 | 条 | (関係書類の引渡し等) 33 |
第 | 69 | 条 | (所有権の移転) 34 |
第 8 | 章 | 雑則 34 | |
第 | 70 | 条 | (公租公課の負担) 34 |
第 | 71 | 条 | (運営協議義務) 34 |
第 | 72 | 条 | (金融機関等との協議) 34 |
第 | 73 | 条 | (財務書類の提出) 34 |
第 | 74 | 条 | (秘密保持) 34 |
第 | 75 | 条 | (著作xx) 35 |
第 | 76 | 条 | (著作権の侵害防止) 35 |
第 | 77 | 条 | (産業財産権) 35 |
第 | 78 | 条 | (株式等の発行制限) 35 |
第 | 79 | 条 | (権利等の譲渡制限) 35 |
第 | 80 | 条 | (事業者の兼業禁止) 36 |
第 | 81 | 条 | (遅延利息) 36 |
第 | 82 | 条 | (要求水準書の変更) 36 |
第 | 83 | 条 | (管轄裁判所) 37 |
第 | 84 | 条 | (疑義に関する協議) 37 |
第 | 85 | 条 | (その他) 37 |
別紙一覧
別紙 1 | 事業者等がxxする保険 ........................................... | 38 |
別紙 2 | 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 ....................... | 40 |
別紙 3 | 保証書の様式 ..................................................... | 41 |
別紙 4 | サービス購入料の算定方法及び支払方法 ............................. | 43 |
別紙 5 | 運営に係るモニタリング及び減額方法 ............................... | 44 |
別紙 6 | 法令変更による費用の負担割合 ..................................... | 45 |
xx市(以下「市」という。)は、市において発生する一般廃棄物の適切な処理を将来 にわたり継続的に実施し、資源回収及び回収したエネルギーの有効活用を図るとともに、 環境負荷の少ない循環型社会の形成に適した施設の整備及び運営を行うことを目的として、また、併せて、かかる施設の設計・建設及び運営の業務を包括的かつ長期的に民間事業者 に実施させることにより、民間事業者が創意工夫をし、かかる施設に要する市の財政負担 の縮減及び公共サービス水準の向上を図ることを目的として、地域経済の活性化、地域x xの安心・安全及び災害時の一時避難対応に関する積極的な取組みを期待し、民間資金等 の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下
「PFI 法」という。)に基づき、xx市xxxxごみ処理施設(仮称)整備事業(以下
「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
市は、本事業に関して公表した実施方針に基づいて公表した「xx市xxxxごみ処理施設(仮称)整備事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答として公表された第 1 回質問回答及び第 2 回質問回答の回答結果を含む。以下「入札説
明書」という。)に基づき、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10
の 2 の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「落札者」という。)を本事業の落札者として選定した。
落札者は、市との間において平成●年●月●日付け基本協定(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、上記基本協定書第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して契約を締結し、細目について以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「運営開始日」とは、運営業務が開始された日をいう。
(2) 「運営開始予定日」とは、要求水準書に定める運営開始予定日をいう。
(3) 「運営業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機 能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において運営業務 の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって 落札者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいう。なお、「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
(4) 「運営期間」とは、運営開始日から本事業期間満了日までの期間をいう。
(5) 「運営企業」とは、__________をいう。
(6) 「運営業務報告書」とは、第 52 条の定めるところに従って市に提出された運営業務の実施状況に係る業務報告書をいう。
(7) 「運営費」とは、該当の運営期間における運営業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)所定のサービス購入料 C 及び D の合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(8) 「完成図書」とは、第 30 条第 4 項の定めるところに従って市に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(9) 「既存施設」とは、「現中之島クリーンセンター」敷地内の本契約成立時に整備済みの「旧中之島クリーンセンター」及び「中之島し尿処理施設」の各施設及びそれらの附帯設備をいう。
(10) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(11) 「業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条の定めるところに従って市に提出され確認を得た運営業務の一事業年度の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(12) 「業務実施計画書」とは、第 33 条の定めるところに従って市に提出され確認を得た運営期間の全期間にわたる運営業務の実施手順その他必要な事項を記載した業務実施計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(13) 「建設企業」とは、__________をいう。
(14) 「建設業務」とは、本件工事の関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(15) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(16) 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなったものを廃棄し、代わりに新しいものを設置することをいう。
(17) 「交付金」とは、本施設の整備に関して国から交付される「循環型社会形成推進交付金(高効率ごみ発電施設・マテリアルリサイクル施設)」をいう。
(18) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
(19) 「サービス購入料」とは、市が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(20) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(21) 「事業者提案」とは、落札者又は事業者が本事業の応募手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(22) 「事業スケジュール」とは、第 4 条の定めるところに従って行われるべき本事業の
業務遂行上の日程をいう。
(23) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
(24) 「施設整備費」とは、本施設の設計及び建設にかかる業務遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)所定のサービス購入料 A 及び B の合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(25) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(26) 「処理対象物」とは、(i)入札説明書等において運営業務の一環として処理対象とすべきとされた可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、破砕選別不燃残渣、災害廃棄物並びに、(ii)事業者提案に基づき運営業務の一環として処理対象に含める提案がなされたその他の廃棄物をいう。
(27) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(28) 「生活環境影響調査」とは、廃掃法に定められた、一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす生活環境影響について行う調査をいう。
(29) 「生活環境影響調査完了予定日」とは、事業スケジュールに定める生活環境影響調査完了予定日をいう。
(30) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(31) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(32) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までの期間をいう。
(33) 「設計企業」とは、__________をいう。
(34) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(35) 「設計図書」とは、第 13 条の定めるところに従って市の確認が得られた書類及び図面その他の設計に関する図書(第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(36) 「地自法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(37) 「点検」とは、設備等の物理的状態及び性能や劣化の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(38) 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(39) 「廃棄物」とは、廃掃法第 2 条第 1 項に定義された「廃棄物」をいい、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(40) 「廃掃法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)をいう。
(41) 「引渡日」とは、第 40 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(42) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地のかし及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(43) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規 則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・ 命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(44) 「保守」とは、設備等の初期の性能及び機能を維持する目的で、定期的又は継続的に行う注油、小部品の取替等の軽微な作業をいう。
(45) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建設、外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(46) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までの期間をいう。
(47) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までの期間をいう。
(48) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいう。
(49) 「本施設」とは、入札説明書等において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう。
(50) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所 定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、 峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生 息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な 自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(51) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(52) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的及び解釈)
1 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行 するものとし、本契約、入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合は、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札説明書等 又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結 の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された 水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優 先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のため付したものであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものではない。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 (事業日程)
本事業は、要求水準書に記載される事業日程に従って事業を実施するものとする。
第 5 条 (事業場所)
1 市は、要求水準書に示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たっ て使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。 事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用する ことができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者
が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下
(入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 事業者は、第 1 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
第 6 条 (本事業の概要)
1 本事業は、資金調達業務、設計業務、建設業務、運営業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称を定める権利は、市が有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとする。
4 事業者は、入札説明書等及び事業者提案に基づき資金調達業務を実施し、本事業に関する事業者の資金調達を全て自己の責任において行うものとする。
第 7 条 (交付金)
市は、法令に従い、交付金の交付申請及びその後の報告等を行うものとし、事業者は、当該交付金交付申請、その後の報告等その他の関連手続に関し、市の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を市のために行う等必要な支援と協力を行うものとする。
第 8 条 (許認可及び届出等)
1 事業者は、第 4 項の場合を除き、要求水準書に従って生活環境影響調査及び一般廃棄 物処理施設設置許可申請を行うほか、設計業務、建設業務及び運営業務等に関するxx 約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得 及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合は、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し、又は届出を行う等の手続を履践するにおいて必要があり、事業者に対して協力を求めた場合は、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第 9 条 (契約保証金)
1 事業者は、市に対し、次のとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) 本契約に基づく本件工事の請負に関し、本契約の締結日において、施設整備費
(サービス購入料 A・B)の総額(割賦金利は除く)の 100 分の 10 に相当する額の現金又は銀行その他市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。本条において同じ。)が振り出し、若しくは支払いを保証した小切手等をもって、それぞれ納付する。
(2) 前号の定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後において、市に対して返還を請求できる。なお、市は、還付までの利息を付す義務を負わない ものとする。
(3) 前号の定めにかかわらず、市は、第 1 号の定めるところに従って納付された契約保証金の全部又は一部を、第 42 条に定めるかし担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
2 前項の定めにかかわらず、市は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 市が事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第 2 号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
3 第 1 項の定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、次に定める担保の提供をもって代えることができるものとする。ただし、当該号所定の担保の価値は、当該所定の金額によるものとする。
(1) xx市財務規則(平成 3 年xxxxxx 00 x)第 196 条第 1 項に規定する有価証券
(2) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証
(3) 保証事業会社の保証
第 3 章 設計
第 10 条 (設計業務)
1 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第 5 条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して通知するものとする。
4 事業者は、設計業務着手時に、要求水準書に規定する所定の各書類を市に対して提出 するものとする。この場合において、事業者は、要求水準書に基づき、市の要請に従い、設計図書及び完成図書を保管・管理するために必要な保管庫・検索システム等を整備し、市の要請する合理的な数を予め納入するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合は、随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
第 11 条 (第三者による実施)
1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設 計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせ る場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対す る設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他 設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 12 条 (先行実施への協力)
事業者は、前項の定めにかかわらず、設計企業をして、設計企業の費用と責任において、本契約の成立前に、本件工事の実施設計に着手させることができる。この場合において、 事業者及び設計企業の要請がありかつ市が必要と認めるときは、市は、第 13 条の定める ところに従ってなされるべき市の確認のための協議、意見交換などに応じることができる。ただし、市は、これに応じたことにより、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任
を負担するものではなく、第 13 条の定めるところに従ってなされる市の確認を保証するものではない。
第 13 条 (実施設計の完了検査)
1 事業者は、実施設計図書の提出期限までに、本件工事に係る所定の書類及び図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。この場合において、事業者は、かかる書面及び図面の一部を先行して、市に対して提出し、その確認を得ることができる。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合は、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 (設計の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計 変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるとき は、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項から第 3 項までの規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定 めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提 案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間におい て当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営開始予定日の変更の当否について協 議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払いの方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第 1号及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前 2 項の定めにかかわらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、市及び事業者は、第 62 条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 本件工事第 1 節 総則
第 15 条 (事前調査)
1 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、本施設及び
本事業用地につき、生活環境影響調査以外の設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第 16 条 (本件工事に伴う近隣対策)
1 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札説明書等において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合は、この限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣対策
の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示して市の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、事業者が行う近隣対策に協力するものとする。
第 17 条 (本件工事期間中の保険)
事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙 1(事業者等がxxする保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第 2 節 工事の施工
第 18 条 (本件工事の施工)
1 事業者は、第 13 条第 1 項から第 3 項までに定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
第 19 条 (第三者による施工)
1 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。建 設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる 場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代える ことができる。
4 建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者に対す る本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他 本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 20 条 (事業者の施工責任)
1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自
己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第 21 条 (工事施工計画)
1 事業者は、本件工事の着工前に、要求水準書に従い、着工時の提出書類を作成し、市に対して提出し、市の確認を得るものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出した施工要領書等に従って本件工事を遂行するものとする。
第 22 条 (工事施工報告)
1 事業者は、本件工事に関し、本件工事期間の各暦日に関し、日報を作成して工事関係車両台数の集計その他の本件工事の進捗その他の事項を記録し、これを保管して市の自由な閲覧に供するほか、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月●日までに月報(進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真(上空寄りの写真)を含む。)を添付するものとする。)を作成して市に提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、市が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行うものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される日報及び月報の書式及び記載事項は、市と協議のうえで定めるものとする。
2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第 23 条 (貸与備品の搬入)
1 市が事業者に対して貸与する備品等がある場合において、当該備品等の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連するときは、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、当該備品等の搬入作業に協力する。
2 前項に記載されるところの備品等の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を市から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において市が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 3 節 工事監理
第 24 条 (工事監理者の設置)
事業者は、本件工事の着工前に、要求水準書の規定に従い工事監理者を設置し、速やかにかつ遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を市に通知するものとする。
第 25 条 (工事監理状況の報告)
1 事業者は、本件工事期間中、要求水準書に従い、工事監理状況を報告するものとする。
2 事業者は、前項に定める報告のほか、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
第 26 条 (関連工事との調整)
第 4 節 関連工事との調整
事業者は、要求水準書において明示的に事業者の業務範囲とされた工事並びに当該工事に付随関連する業務を自己の費用と責任において本件工事を施工するものとし、本件工事の施工において、市が本事業とは別に行う中之島クリーンセンター内の各既存施設の解体に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、調整が必要な場合には、市又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
第 5 節 検査・確認
第 27 条 (建中モニタリング)
1 事業者は、本件工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、市の指定する書式により出来高報告書を作成し、市の指定する提出書類を添えて、翌事業年度の最初の月の末日までに、市に提出するものとする。
2 市は、本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従った本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、年度支払い等のための出来高検査及び製作品の技術的確認のための出来形検査(以下「出来高検査等」という。)を実施するものとする。
(1) 市は、事業者から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、出来高報告書に記載された該当の整備施設及び製作品について、当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査等を実施するものとする。
(2) 市は、出来高検査等の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高検査等に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、市が行う出来高検査等の実施に協力するものとする。
3 前項に基づき実施される出来高検査等のほか、市は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って本件工事が行われていることを確認するため、事業者に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。この場合において、事業者は、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 市は、前 2 項に定めるところに従って実施された出来高検査等又は中間確認の結果、本施設が本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
5 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
6 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 28 条 (試運転及び運転指導並びに各種試験)
事業者は、要求水準書の規定に基づき、必要な試運転及び運転指導並びに予備性能試験、引渡性能試験、軽負荷運転試験、最高計画ごみ質時の負荷運転試験、安定稼働試験、稼 働後の長期安定稼働試験及び確認性能試験を実施するものとする。
第 29 条 (事業者による完成検査等)
1 事業者は、その日程を 14 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本施設の完成検査等を引渡予定日までに完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
第 30 条 (法令による完成検査等)
1 事業者は、第 29 条第 3 項に定めるところに従って完成検査等報告後速やかに、その日程を 14 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係る全ての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し、完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は、市に対して、第 1 項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
4 事業者は、要求水準書に従い、工事の完成時の提出図書を作成し、前項の報告とともに、要求水準書に定めるとおりに市に対して提出するものとする。なお、提出後の図書に誤記又は不足等が発見された場合は、事業者は、その責任において、これを修正し、
再度、その必要部数を提出しなければならない。
第 31 条 (市による完成確認)
1 市は、第 28 条から前条までに定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完成確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備したうえ、市による完成確認を受ける。
(2) 市は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく本施設が入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。当該場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
3 事業者は、前各項の定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、市の確認を経た完成図書を本施設内の所定の位置に保管するものとする。
4 本条による完成確認は、市の出来高検査等の実施後に行う。
第 32 条 (運営業務の遂行体制整備)
1 事業者は、運営開始予定日までに、本施設に関し、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づくそれぞれの運営業務の遂行体制に必要な人員を確保する。
2 事業者は、前項の定めるところに従って確保された運営業務の運転管理業務従事の職員に対し、本施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管理及び取扱いについて、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を行う。
3 事業者は、前項に定めるところの教育と指導を完了し、かつ、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に従って運営業務の遂行体制を整備のうえで運営業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対して通知を行うものとする。
4 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に従った運営業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
第 33 条 (業務実施計画書案の提出)
1 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づき、運営期間が終了する日までの期間を通じた運営業務の実施に必要な事項を記載した業務実
施計画書の案を引渡予定日の【120】日前までに市に提出し、確認を受けるものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認を得られた業務実施計画書に関し、 運営業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、業 務実施計画書にその内容を反映、記録して、これを改訂し、遅滞なく市に対して提出し、市の確認を得るものとし、以後も同様にする。
第 34 条 (建設業務完了手続)
1 事業者は、次の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、市に対し、業務完了届を提出するものとする。市は、当該業務完了届を受領後 14 日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、事業者による建設業務の履行の完了を証する建設業務完了証を作成したうえ、事業者に対して交付するものとする。
(1) 第 31 条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の定めるところに従って本施設の運営業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 47 条の定めるところに従って業務実施計画書の確認が完了したこと。
(4) 第 40 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(5) 第 54 条第 2 項に定めるところに従って本施設にxxされるべき別紙 1(事業者等がxxする保険)第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が市に対して提出されたこと。
(6) 第 42 条第 5 項に定めるところに従って建設企業の作成に係る保証書の原本が市に対して提出されたこと。
2 市は、建設業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
第 35 条 (工事の一時停止)
1 市は、必要があると認める場合は、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の 全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合において、市は必要に応じて、工期を変更し、また、運営開始予定日を変更することができる。ただし、運営開始予定 日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないも のとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及
び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、施設整備費を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項から第 3 項までの規定は適用されない。
第 36 条 (工期の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合は、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前 2 項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合は、市と事業者は、そ の協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における 協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合は、市は、事業者と協議のうえ、運営開始予定日を変更することができる。ただし、運営開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担)
1 前 2 条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 6(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合にあっては、第 62 条第 1 項から第 3 項までの規定は、適用されない。
第 7 節 損害の発生
第 38 条 (第三者に対する損害)
1 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避ける ことができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本件工事のx xに伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ不可抗力 によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償 に係る費用は、第 62 条の定めるところに従って事業者又は市に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ市の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、市が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
3 第 1 項の定めるところに従い、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、市が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛 争により市が負担した費用及び損害の一切を市に対して補償するものとする。ただし、 市が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 第 2 項の定めるところに従い、市が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事 業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、市は、当該第三者からの請求又は紛争 により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。た だし、事業者が事前に市に対応を協議せずに単独で負担した費用等は、この限りでない。
第 39 条 (本施設への損害)
1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合は、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合は、市は、直ちに調査を行い、損害、損失又は費
用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
第 8 節 引渡し
第 40 条 (本施設の引渡し)
1 事業者は、本施設について第 31 条に定めるところの市による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を市に引き渡し、所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第 41 条 (運営開始の遅延)
1 市の責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用(疑義を避けるため、運営期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(運営開始予定日から運営開始日までの期間について想定されていた運営業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すことができない事由により本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するほか、事業者は、運営開始予定日の翌日から運営開始日
(同日を含む)までの期間について、施設整備費につき年 2.7%の割合による金額に相当 する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者 において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれら を負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。なお、 本契約に従い市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、第 27
条、第 31 条による改善を勧告したことにより市に対する本施設に係る運営開始日が運営
開始予定日より遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前 2 項にかかわらず、(i)本施設の運営開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の運営開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 6(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
4 本契約の定めるところに従って運営開始予定日が変更された場合には、第 2 項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した運営開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 9 節 かし担保及び性能保証
第 42 条 (かし担保責任)
1 市は、要求水準書に基づき本施設にかしがあると判定されるときは、要求水準書の定めるところに従って事業者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補(事業者が要求水準書に基づき市の承諾を得た「改善・補修要領書」に定める補修、改造、改善又は取替等をいう。本条において同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求期間は、かしに応じて要求水準書に定められたとおりとする。
3 前 2 項にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、かしがあることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がそのかxxあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第 1 項のかしにより滅失又は毀損したときは、市は、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 本条に基づく市の如何なる請求及びその消長も、次条に基づく市の如何なる請求も妨げない。
第 43 条 (性能保証)
1 事業者は、要求水準書に定める性能保証事項(本条において「性能保証事項」という。)を保証する。
2 前項の性能保証の期間は、引渡日から本事業期間が満了するまでとする。事業者は、要求水準書の定めるところに従い、本施設全体としての性能及び機能を確認するため、市の立会いのもとに性能確認試験を実施するものとする。なお、当該試験の内容等は、原則として要求水準書の定める引渡性能試験と同様のものとし、要求水準書の規定に従い、確認試験実施要領書を試験前に提出し、市の確認を受けた確認試験実施要領書に基づき性能確認試験を実施する。
3 前項の保証期間内に、本施設が性能保証事項を満たすことができない事態が生じた場合又は工事目的物の性能及び機能について疑義が生じた場合は、事業者は、市の請求があり次第、要求水準書の規定に従い、確認試験実施要領書を作成し、市の指定する時期に性能確認試験を、市の立会のもとで、要求水準書の定めるところに従って事業者の負担において行ったうえで、その結果に係る報告書を市に提出する。なお、この場合における本施設の通常運転に必要な費用は、市の負担とする。
4 前 2 項の定めるところに従って性能確認試験の結果、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、事業者は、要求水準書の規定に従い、自らの負担で補修、改造、又は取替え等を行うほか、市に生じた損害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満たすよう、回復に必要な措置をとり、市の承認を受けなければならない。
5 前各項の規定は、本施設が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が市の職員の誤操作又は不可抗力に起因する場合は、適用しない。なお、不可抗力に起因する場合には、第 62 条の定めに従うものとする。
6 本条に基づく市の如何なる請求及びその消長も、前条に基づく市の如何なる請求も妨げない。
7 事業者は、別紙 3(保証書の様式)に掲げた様式により、建設企業に、市に対し前条によるかxx修補及び損害の賠償をなすこと並びに本条による性能を保証することについて保証させ、当該保証書を本施設の引渡と同時に市に対して提出するものとする。
第 5章 運営業務第 1 節 総則
第 44 条 (運営業務)
1 事業者は、本施設に関し、運営業務を運営期間にわたって遂行するものとする。
2 事業者は、本施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案、業務実施計画書等に基づき、運営業務を実施するものとする。
3 事業者は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更 新等のために本施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、本
施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。業務水準未達その他理由の如何を問わず、
本施設の運転の停止に起因する市、事業者又は第三者の損害(市が第三者との契約に基づき負担する処理対象物の受入義務の債務不履行に起因して生ずる損害を含む。)、費用
(本施設の全部又は一部の運転停止によって当該本施設に搬入されるべき処理対象物の本 施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における 一切の費用を含む。)、損失その他の責任の一切は、事業者により負担されるものとする。ただし、本施設の全部又は一部の停止が市の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
第 45 条 (余熱利用)
1 事業者は、運営業務の遂行過程において発生する余熱に関し、要求水準書に従って、これを事業者提案に基づき売電利用するものとする。なお、電力に係る一切の権利は市に帰属し、売電収入は市に帰属するものとする。事業者は売電収入の向上に最大限努めるものとする。
2 事業者は、事業者提案に基づく余熱利用業務の履行として実施される売電に関して市が行う事務手続の支援を行い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)に基づき、市が再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用するために必要となる手続・報告の支援を行うほか、市のために売電に係る一切の業務を代行するものとし、市は、そのために必要な一切の権限を本書を以て事業者に付与する。
3 事業者は、前項に基づく売電代行業務の対価として、売電収入のうち、事業者提案において定められた基準(以下、一定の基準に対する売電電力量を「基準売電電力量」といい、これに対する売電電力料を「基準売電電力料相当額」という)を上回った量に対する金額を市と事業者で折半することを条件として、基準売電電力料相当額に満つるまでをミニマムギャランティとして、また、基準売電電力料相当額を超過する収入額の 50%をインセンティブとして、それらの合算した金額の販売代行委託料を収受することができるものとする。
4 事業者は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関するデータを市との協議による年数保管しなければならない。
第 46 条 (第三者による実施)
1 第 45 条の定める場合を除くほか、事業者は、運営業務を運営企業に委託し、又は請け負わせるものとし、運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、第 45 条の定める場合を含め、運営業務の一部を運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は運営企業がさらに第三者に運営業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
3 運営企業その他運営業務に関して事業者又は運営企業が使用する一切の第三者(以下
「運営業務従事者」という。)に対する運営業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、運営業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 47 条 (業務計画書)
1 事業者は、運営期間中、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案並びに業務実施計画書に基づき、各事業年度における本施設の運営業務の各業務の実施計画に関し、年間業務計画書を作成し、当該事業年度の開始日の 30 日前までに市の確認を得るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第 1 回目の業務計画書は、運営開始日が属する事業年度を対象年度とし、第 33 条の定めるところに従って提出される業務実施計画書の案とともに市に提出し、その確認を得るものとする。
3 事業者は、前各項の定めるところに従って市の確認を得られた業務計画書に関し、運営業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、業務計画書にその内容を反映、記録して、これを改訂し、遅滞なく市に対して提出し、市の確認を得るものとし、以後も同様にする。
第 48 条 (運営業務の遂行体制)
1 事業者は、運営業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づき、運営業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う総括責任者、運営の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営業務に従事する者
(本条において「運営業務従事職員」という。)を選任して運営業務実施体制を整え、運営業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営業務従事職員名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、運営業務従事職員に異動があった場合は、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営業務従事職員を書面で通 知することにより行うものとする。
3 市は、特定の運営業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
第 49 条 (見学者対応等)
1 事業者は、要求水準書の規定に従い、事業者提案に基づく見学者対応等を行うものとする。
第 50 条 (地域住民対応等)
1 事業者は、要求水準書の規定に従い、事業者提案に基づく必要な地域住民対応等を行うものとする。
第 51 条 (非常時又は緊急時の対応等)
1 事業者は、要求水準書の規定に従い、事業者提案に基づく非常時又は緊急時の対応を行うものとする。
2 前項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被 った損害は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が市の責めに帰すべき場合には、市が合理的な範囲で負担するものとし、それ以外の場合には、要求水準書又は本契約に 別段の定めがある場合を除き、事業者が負担するものとする。
第 2 節 モニタリング
第 52 条 (運営業務の報告)
事業者は、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案並びに運営業務関連仕様書類等に基づき、運営期間中、要求水準書の定めるところに従って、運営業務の実施状況を正確に反映した運営業務実施報告書を作成し、市に提出するものとする。
第 53 条 (モニタリングの実施)
1 市は、自らの責任及び費用負担において、運営業務に関し、本施設が利用可能である こと並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れ た又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、 別紙 5(運営に係るモニタリング及び減額方法)の方法によりモニタリングを実施するも のとする。
2 市は、前項の確認の結果、本施設の運営業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は要求水準書その他適用のある入札説明書等、業務実施計画書及び業務計画書等に従ってないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 5(運営に係るモニタリング及び減額方法)の規定に従い市の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、市に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、運営業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 54 条 (損害の発生)
1 事業者は、本施設の運営業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等
(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」と いう。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を 防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、
市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営期間につき、自己又は運営業務従事者をして、別紙 1(事業者等がxxする保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。この場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、事業者は、自己又は運営業務従事者が既に加入済みの保険が、運営期間につき、本施設又は運営業務に付随関連する事故を保険事故として保険の対象に網羅しており、自己又は運営業務従事者をして別紙 1(事業者等がxxする保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させることと実質的に同様のカバレッジを得られかつ第 1 項に定める損害賠償に係る債務を担保されるものと市が認める場合には、当該保険を維持することにより、前項に基づく義務の履行に代えることができる。この場合において、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、市の要請があり次第、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第 6章 サービス購入料の支払第 55 条 (サービス購入料の支払)
1 市は、設計業務及び建設業務に係る対価並びに運営業務の遂行に係る対価として、事 業者に対して、別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)に定めるところの算定 方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購 入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、設計業務及び建設業務に係る対価並びに運営業務の遂行に係る対価に分割して計算する ものとする。
2 市は、前項の定めるところに従って事業者に対してサービス購入料を支払うにあたり、第 45 条に基づき事業者が収受できる売電代行委託料を踏まえて事業者が市に納付すべき 事業者が市のために代行した売電に係る代行業務により稼得された売電収入を別紙 4(サ ービス購入料の算定方法及び支払方法)に定めるところに従って算定のうえ、かかる算 定額を控除することができる。
第 56 条 (サービス購入料の改定)
前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)に定めるところに従い改定される。
第 57 条 (サービス購入料の減額)
第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 5(運営に係るモニタリング及び減額方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち運営業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる市の勧告及び請求に従うものとする。
第 58 条 (契約期間)
第 7章 契約の終了
1 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成 51 年 3 月 31 日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 市及び事業者は、本事業期間終了後における運営に関し、運営開始日から 10 年後を目処として要求水準書の規定に従って協議する。
3 前項の定めるところに従って実施される協議において、市と事業者との間で本事業期間終了後における運営に関して協議が整わない場合、事業者は、本事業期間終了の 3 か月前までに、最新の引継書及び運営業務関連仕様書類等を市及び市の指定する第三者に対して交付のうえ、市又は市の指定する第三者に対し、必要な技術指導を行うほか、本施設を継続使用できるよう運営業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ事業者が用いた運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行う。
第 59 条 (市の事由による解除)
市は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第 60 条 (事業者の債務不履行等による解除)
1 次の各号に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する 説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合に
は、この限りでない。
(2) 運営開始予定日から 60 日が経過しても運営業務が着手されるべき運営業務の着手ができないとき又は運営開始予定日から 60 日以内に運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、運営業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 事業者又は本落札者のいずれかの当事者の責めに帰すべき事由に基づき、市により基本協定が解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によってその本契約上の債務について履行不能となった場合において、本事業の目的の実現が不可能又は著しく困難となったとき、又は、その他事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(8) 次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(その後の改正を含め、以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
ハ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認
められるとき。
チ いずれかの構成員が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ホに該当する場合を除く。)に、センターが代表企業を介して当該構成員に対して当該契約の解除を求め、当該構成員がこれに従わなかったとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 5(運営に係るモニタリング及び減額方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
3 事業者は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。) 又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。
4 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第1項第7号にいう「事業者がその本契約上の債務の履行を拒否し、若しくは、その責めに帰すべき事由によってその本契約上の債務について履行不能となった場合」とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第 61 条 (市の債務不履行による解除等)
1 市が本契約上の義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払いを遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7%の割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条 (法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは運営業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は本施設の運
営業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 2(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 6
(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号並びに第 39 条第 3 項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 63 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額)
1 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料(引渡日以降に支払われる施設整備費に係るサービス購入料を除く。以下、本条において同じ。)の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
第 64 条 (引渡日前の解除の効力)
1 引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条から第 62 条までの規定の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及
び同条第 3 項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費を別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自 己の費用負担において、市による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格 部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受 け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。 この場合、市は事業者に対して、その対価及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害 賠償額の総額に支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割 計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施 設整備費を、別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)に定めるところに 従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費を、別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本 件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその 両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいず れかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条に基づくときは、市がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めると ころの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年 2.7%の 割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支 払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を
負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若し くは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行う ことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業 者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち運営業務が着手されている部分がある場合、当該運営業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3 号第 2 文を準用する。
第 65 条 (引渡日後の解除の効力)
1 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条から第 62 条までの規定の定めるところにより本 契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、第 40 条 に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査したうえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに運営業務を、市又は市の指定する第三者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、市又は市の指定する第三者が運営業務を引き継ぐ場合、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うもの とする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入 料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 4(サービス購入料の算定方法及び 支払方法)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由に より本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、サー ビス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払期限が到来し たものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料の うち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができるものとする。な お、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)の定めるところに従い支払うとともに、第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割
払いにより事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 4(サービス購入料の算定方法及び支払方法)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、運営業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第 66 条 (損害賠償)
1 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合運営費の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
第 67 条 (保全義務)
事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し又は第 64 条第
3 項若しくは第 65 条第 3 項による運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの規定に基づく引渡し又は第 65 条第 3項に基づく運営業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る運営の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営のために、無償で自由に使用
(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条 (所有権の移転)
事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの規定に基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 70 条 (公租公課の負担)
第 8章 雑則
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合は、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
第 71 条 (運営協議義務)
1 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合は、市及び事業者は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じるものとする。
2 市及び事業者は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
第 72 条 (金融機関等との協議)
市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 73 条 (財務書類の提出)
事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
第 74 条 (秘密保持)
市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタ
ント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であっ たもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関 して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに 取得したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造した もの、及び相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、 秘密保持義務の対象から除くものとする。
第 75 条 (著作xx)
1 事業者は、市に対し、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を市の裁量により行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本施設の内容(事業者の営業秘密に係る部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 76 条 (著作権の侵害防止)
1 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合は、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 77 条 (産業財産権)
事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合は、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。
第 78 条 (株式等の発行制限)
事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第 79 条 (権利等の譲渡制限)
1 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の
事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有 する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他 の処分をすることができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、本事業の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、 当該融資に係る契約並びに当該担保提供に係る契約の案文を提示して事業者が事前に承 諾依頼をした場合は、当該担保提供に対する市の承諾は、不合理に留保、拒絶又は遅延 をされないものとする。
第 80 条 (事業者の兼業禁止)
事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 81 条 (遅延利息)
事業者が本契約に基づき行うべき市への支払いを遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ年 2.7%の割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
第 82 条 (要求水準書の変更)
1 市は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次に定める事由が生じた場合は、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるときは、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、新潟地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 84 条 (疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第 85 条 (その他)
1 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合は、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段 の定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(xx市の休日を定める条例(xxx年xx市条例第 39 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日を除いた日をいう。)でない場合は、当該指定日又は期限満了日は、翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙 1 事業者等がxxする保険
(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)
事業者は、以下の保険の他、事業者が提案する保険を、事業者の費用負担においてxxするものとする。
1.整備期間中の保険
(1) 建設工事保険
xx対象:本件工事に関する全ての建設資産補償金額:本施設の再調達価格
xx期間:着工から運営開始予定日まで
その他 :被保険者を事業者、下請け業者を含む業務実施者及び市とする。
(2) 組立保険
xx対象:本件工事に関する全ての建設資産補償金額:本施設の再調達価格
xx期間:着工から運営開始予定日まで
その他 :被保険者を事業者、下請け業者を含む業務実施者及び市とする。
(3) 第三者賠償責任保険
xx対象:本業務に伴い第三者に与えた損害(自動車事故による不法行為に起因する損害を含む。)について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
補償金額:対人:1 名 1 億円以上、1 事故最大 10 億円以上対物:1 事故最大 1 億円以上
xx期間:着工から運営開始予定日まで
その他:市を追加被保険者とする保険契約とすること(自動車事故による不法行為に起因する損害に対する保険を除く。)
2.運営期間の保険
(1) 第三者損害賠償保険
xx対象:本業務に伴い第三者に与えた損害(自動車事故による不法行為に起因する損害を含む。)について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間:運営期間
補償金額:対人:1 名 1 億円以上、1 事故最大 10 億円以上対物:1 事故最大 1 億円以上
そ の 他:市を追加被保険者とする保険契約とすること(自動車事故による不法行
為に起因する損害に対する保険を除く。)
(2) 火災保険
xx対象:【事業者提案による】xx期間:運営期間
補償金額:再調達価格
※上記保険以外の保険のxxについては、事業者提案とする。
なお、運営期間中の保険については、事業者が上記の保険をxxした場合と同等の効果がある手法を提案し、市がこれを認めた場合には、これによることができるものとする。
別紙 2 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、第 37 条第 1 項第 4 号、
第 39 条第 3 項、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
1 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 2 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損
失及び費用の額が、整備期間中における累計で、施設整備費金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 運営期間
運営期間中に不可抗力が生じ、本施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が 1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が
属する事業年度において支払われるべき運営費(第 56 条の規定による改定を考慮し、
かつ第 57 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
以上
別紙 3 保証書の様式
(第 42 条及び第 43 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、xx市xxxxごみ処理施設(仮称)整備事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者がxx市(以下「市」という。)との間で締結した平成__年__月__日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められる用語と同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第 42 条及び第 43 条に基づく事業者の市に対する債務の履行を保証し、事業者に代わって市に対して履行することを引き受ける。
第 2 条(通知義務)
市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行 を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するも
のとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、新潟地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 4 サービス購入料の算定方法及び支払方法
(第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号乃至第 3 号、
第 65 条第 4 項第 1 号乃至第 3 号、第 66 条第 1 項第 1 号乃至第 2 号関係)
※ 入札説明書別紙 3 に記載のとおり。
以 上
別紙 5 運営に係るモニタリング及び減額方法
(第 53 条第 2 項、第 57 条、第 60 条第 2 項関係)
※ 入札説明書別紙 4 に記載のとおり。
別紙 6 法令変更による費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、
第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 市負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更又は事業者に課される税 金のうちその利益に課されるもの以外に関する税制度に係る法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
③ | 本事業に関する新税の成立や税率の変更の内事業者の費用増加が明らかで、事業者による費用増加抑制が不可能なものに関する税制度に係る法令の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
④ | ①乃至③以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、特に本施設の設計業務、建設業務、運営業務その他本事業に関する事項を類型的又は特別に規制することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者又は本事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
以上