別な依 頼により生じた組合員の損失又は余分な費用 別な依 頼により生じた組合員の損失又は余分な費用 第35条(一般除外規定)1 組合は、次に掲げる損害及び費 第35条(一般除外規定)1 組合は、次に掲げる損害及び費 国際 P&I グループ・プール協定の改定に合わ 用をてん補しない。 用をてん補しない。 せた規定の改定。 ・・・省略・・・ ・・・省略・・・ 油又はガスの生産・探 (13) 宿泊施設としての加入船舶上 (13) 油又はガスの探査施設若しく 査に関わる宿泊施設と...
保険契約規程新旧対照表
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
第 1 条(保険契約の締結) (新設) | 第 1 条(保険契約の締結) 10 組合は、次に掲げる事由に該当す ると組合が合理的に判断する場合、保険契約の引受けを拒否することができる。 (1) 保険契約を締結しようとする 者がテロ・麻薬組織と関係している場合 (2) 保険契約を締結しようとする 者が日本、米国及び欧州連合を含む監督官庁その他の政府または公の機関による制裁、禁止、制限等の措置の対象となる事項に関与している場合 (3) 保険の目的としようとする船 舶の管理状態や管理体制等を勘案して、保険契約の引受けが適当でない場合 | 保険契約の締結に際して、特定の事由に該当すると組合が合理的に判断する場合には引受けを拒否できるものとし、当該特定の事由として、①テロ・麻薬組織との関係、②制裁等の措置、③船舶の管理状態や体制等から適当でない場合、の3点を規定するもの。 |
第8条(保険料の払込みを延滞した組合員に対する措置) 3 前項の規定の適用を妨げることなく、組合は次の取扱いを行うものとする。 (1) 保険料が全額前払いの場合において、当該保険料の全額が支払期日までに支払われていないときは、組合は相当の猶予期間を定めて支払いの督促を行い、督促において定められた支払期日までに保険料の全額が支払われた場合は、保険料の当初支払期日から当該保険料が支払われた日までの間に生じた組合員の責任及び費用については第 1 項の規定は適用しない。 (2) 保険料が分割払いの場合において、当該分割払い分の保険料全額が支払期日までに支払われていないときは、前号の規定を準用する。 (新設) | 第8条(保険料の払込みを延滞した組合員に対する措置) 3 前項の規定の適用を妨げることなく、組合は次の取扱いを行うものとする。 (1) 保険料が全額前払いの場合において、当該保険料の全額が支払期日までに支払われていないときは、組合は相当の猶予期間を定めて支払いの督促を行い、督促において定められた支払期日までに保険料の全額が支払われた場合は、保険料の当初支払期日から当該保険料が支払われた日までの間に生じた組合員の責任及び費用については第 1 項の規定は適用しない。 (2) 保険料が分割払いの場合において、当該分割払い分の保険料全額が支払期日までに支払われていないときは、前号の規定を準用する。 (3) 組合員が、保険料の支払い 債務につき、元本のほか遅延利息及び費用を支払うべき場合において、組合員の保険料の支払いがその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、組合はその保険料の支払いをxxに費用、遅延利息及び元本に充 当する。組合員が、数個の保険料支 | 未収保険料の弁済の充当に関して、支払期日が先に到来するものに優先的に充当する旨を明文化するもの。 |
1
払い債務を負い、組合員の保険料支 払いが全ての保険料支払い債務を消滅させるのに足りないときは、組合は弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。ただし、組合は組合員の合意により 別段の定めを行うことができる。 | ||
第 10 条(保険契約の継続) 保険期間の満了に際し、次に掲げる理由により保険契約が終了したものを除き、保険契約承諾証記載事項の変更につき書面による組合への通知がなされなかったときは、保険契約は、翌保険期間へ継続されるものとする。 (1) 定款第 13 条(脱退)の規定による組合員の脱退。 (2) 第 2 条(告知及び通知義務)第 1 項、第 8 条(保険料の払込みを 延滞した組合員に対する措置)第 2 項第 3 号、第 16 条(船級等の保持及 び法令の遵守)第 2 項第 1 号又は第 17 条(堪航性等の確保)第 2 項の規定による保険契約の解除又は解約。 (3) 第 11 条(保険契約の解約又は解除)の規定による保険契約の解約。 ( 4 ) 前各号に掲げる場合のほか、組合が保険契約の継続を拒否することにつき正当な理由があると判断し、保険期間の満了する 1 か月前までの予告によりその旨を組合員に通知したもの。 | 第 10 条(保険契約の継続) 保険期間の満了に際し、次に掲げる理由により保険契約が終了したものを除き、保険契約承諾証記載事項の変更につき書面による組合への通知がなされなかったときは、保険契約は、翌保険期間へ継続されるものとする。ただし、当該保険契約におけ る保険料その他の条件の改定が必要であると組合が合理的に判断した場合であって、保険期間の満了前に改定後の条件について組合員との間で合意に至らなかった場合は、この限りでない。 (1) 定款第 13 条(脱退)の規定による組合員の脱退。 (2) 第 2 条(告知及び通知義務)第 1 項、第 8 条(保険料の払込みを 延滞した組合員に対する措置)第 2 項第 3 号、第 16 条(船級等の保持及 び法令の遵守)第 2 項第 1 号又は第 17 条(堪航性等の確保)第 2 項の規定による保険契約の解除又は解約。 (3) 第 11 条(保険契約の解約又は解除)の規定による保険契約の解約。 ( 4 ) 前各号に掲げる場合のほか、組合が保険契約の継続を拒否することにつき正当な理由があると判断し、保険期間の満了する 1 か月前までの予告によりその旨を組合員に通知したもの。正当な理由には以下 の場合が含まれるものとする。 イ 組合員がテロ・麻薬組織と関係 している場合 ロ 組合員が日本、米国及び欧州連 合を含む監督官庁その他の政府または公の機関による制裁、禁止、制限等の措置の対象となる事項に関与している場合 ハ 加入船舶の管理状態や管理体制 等を勘案して、保険契約の引受けが | 保険期間の満了に際して、翌保険期間の契約条件について組合員との間で合意に至らなかった場合には保険契約は継続されない旨のただし書きを加えるとともに、組合が保険契約の継続を拒否する正当な理由の例示として、上記第1条第10項と同様に、①テロ・麻薬組織との関係、②制裁等の措置、③船舶の管理状態や体制等から適当でない場合、の3点を明記するもの。 |
(5) 組合員が保険期間の満了する 1 か月前までに保険契約を継続しない旨を書面により組合に通知した もの。 | 適当でない場合 (5) 組合員が保険期間の満了する 1 か月前までに保険契約を継続しない旨を書面により組合に通知した もの。 | |
第15条(共同契約) 6 共同契約の場合において、保険契約規程及び保険契約承諾証に基づいて共同契約者に支払われるてん補 額の合計は、当該保険契約が単独契約(一人の契約者による契約)で締結されていた場合にてん補される金 額を限度とする。 | 第15条(共同契約) 6 共同契約の場合において、保険契約規程及び保険契約承諾証に基づく保険金額の限度は、当該保険契約が単独契約(一人の契約者による契約)で締結されていた場合と同額と する。 | 規定の趣旨を明確にするための文言の整理。 |
第 21 条(船員及び船客以外の人に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶の船員及び船客以外の人に関し、組合員が負う次の各号に掲げる責任及び費用をてん補する。 (1) 船員及び船客以外の人の死傷等に関する責任。 (2) 組合員が加入船舶に乗船することを認めた造船所技師等に死傷等が発生し、それらの者を上陸治療させるために加入船舶が離路することにより生じる余分の費用。ただし、法令又は契約により離路等の余分の費用がそれらの者の雇用者側の負担とされる場合を除く。 (3) 船員及び船客以外の人の人命救助に関する離路等の余分の費用 | 第 21 条(船員及び船客以外の人に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶の船員及び船客以外の人に関し、組合員が負う次の各号に掲げる責任及び費用をてん補する。 (1) 船員及び船客以外の人の死傷等に関する責任。 (2) 組合員が加入船舶に乗船することを認めた造船所技師等に死傷等が発生し、それらの者を上陸治療させるために加入船舶が離路することにより生じる余分の費用。ただし、法令又は契約により離路等の余分の費用がそれらの者の雇用者側の負担とされる場合を除く。 (3) 船員及び船客以外の人の人 命救助(救助の成否を問わない)に関する離路等の余分の費用 | (2)規定の趣旨を明確にするための文言の整理。 便乗者の遺体を送還する場合、「治療」は要件として適さないため削除するもの。 (3)規定の趣旨を明確にするための文言の整理。 人命救助は正否を問わず、被救助者が死亡した場合の遺体送還の為の離路費用についてもてん補対象となることを明確化するもの。 |
第 24 条(財物等に関する責任及び費用) 組合は、加入船舶の接触等により財物等に生じた損害(権利の侵害により生じた損害を含む。以下同じ。)に関し組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。なお、第1号から第3号に掲げる責任及び費用のうち、組合員自身の財物等に生じた損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者に属するものとみなしててん補する。 | 第 24 条(財物等に関する責任及び費用) 組合は、加入船舶の接触等により財物等に生じた損害(権利の侵害により生じた損害を含む。以下同じ。)に関し組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。なお、第1号から第3号に掲げる責任及び費用のうち、組合員自身の財物等に生じた損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者に属するものとみなしててん補する。また、組 合の事前の承認のない、組合員が第三者との契約により負う責任については、本条によるてん補はなされな いものとする。 | 本条は第三者の財物等への損害に対する不法行為責任をてん補の対象とする規定であり、契約上の責任は本条によるてん補の対象にならないことを明確にするもの。 |
第29条(積荷に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶の積荷(加入船舶に船積み予定のもの又は加入船舶から荷揚げされたものを含む。)の船積み、荷扱い、積付、運送、保管、荷揚げ又は引渡しについての運送契約上の義務違反及びこれに準ずる事由で組合の認めるものにより組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。また、組合員自身の積荷の損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者の所有物とみなして、てん補する。 (1) 積荷に生じた損害に関する責任。ただし、通し運送契約による場合は第 4 号の規定による。 ( 2 ) 損害を被った積荷の荷揚げ、処分又は再積付に要した費用のうち、通常生ずべき費用を超える部分で荷主又はその他の者から回収不能となった額。 (3) 海難により加入船舶の安全な航海の継続に支障が生じたため、積荷の荷揚げ、処分又は再積付を行いそれに要した費用のうち、荷主又はその他の者から回収不能となった額。ただし、共同海損費用の一部となる場合を除く。 | 第29条(積荷に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶の積荷(加入船舶に船積み予定のもの又は加入船舶から荷揚げされたものを含む。)の船積み、荷扱い、積付、運送、保管、荷揚げ又は引渡しについての運送契約上の義務違反及びこれに準ずる事由で組合の認めるものにより組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。また、組合員自身の積荷の損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者の所有物とみなして、てん補する。 (1) 積荷に生じた損害に関する責任。ただし、通し運送契約による場合は第 4 号の規定による。 ( 2 ) 損害を被った積荷の荷揚げ、処分又は再積付に要した費用のうち、通常生ずべき費用を超える部分で荷主又はその他の者から回収不能となった額。 (3) 海難により加入船舶の安全な航海の継続に支障が生じた場合に おいて、当該航海の継続のために要した積荷の荷揚げ、処分又は再積付を行いそれに要した費用のうち、荷主又はその他の者から回収不能となった額。ただし、共同海損費用の一部となる場合を除く。 | 規定の趣旨を明確にするための文言の整理。 |
第32条(責任防衛等の費用) 組合は、てん補対象となるべき損害及び費用が生じた事故に関し、組合員がその責任を防衛又は軽減するために要した次に掲げる費用又は損失をてん補する。ただし、これらの費用又は損失のてん補については、あらかじめ組合の承認を得たもの又は組合が必要かつ有益と認めたものに限る。 (1) 弁護士及び鑑定人等の費用並びに訴訟に関する諸費用 (2) 事故の発生に伴い組合員が出費した費用 (3) 組合事業の目的に照らし有 益であるとの判断の下に、組合の特 | 第32条(責任防衛等の費用) 組合は、てん補対象となるべき損害又は費用が生じた事故に関し、組合員がその責任を防衛又は軽減するために要した次に掲げる費用又は損失をてん補する。ただし、これらの費用又は損失のてん補については、あらかじめ組合の承認を得たもの又は組合が必要かつ有益と認めたものに限る。 (1) 弁護士及び鑑定人等の費用並びに訴訟に関する諸費用 (2) 事故の発生に伴い組合員が出費した費用 (3) 組合事業の目的に照らし有 益であるとの判断の下に、組合の特 | 文言の整理。 損害あるいは費用のいずれかが生じていればてん補の対象となることを明確にするもの。 |
別なx xにより生じた組合員の損失 又は余分な費用 | 別なx xにより生じた組合員の損失 又は余分な費用 | |
第35条(一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費 | 第35条(一般除外規定) 1 組合は、次に掲げる損害及び費 | 国際 P&I グループ・プール協定の改定に合わ |
用をてん補しない。 | 用をてん補しない。 | せた規定の改定。 |
・・・省略・・・ | ・・・省略・・・ | 油又はガスの生産・探 |
(13) 宿泊施設としての加入船舶上 | (13) 油又はガスの探査施設若しく | 査に関わる宿泊施設と |
で生じた、組合員以外の者が雇用す | は生産施設、又はその周辺での作業 | しての加入船舶上の船 |
る人(船員以外)に関する責任及び | 従事に関連して、組合員以外の者に | 員以外の人に関する責 |
費用で、以下のいずれかに該当する | 雇用された人員(船員以外)に宿泊 | 任及び費用について |
場合。 | 施設を提供する加入船舶上で生じ | は、従前は生産・探査 |
イ 当該船舶が、油又はガスの生産又 | た、当該人員に関する責任及び費 | 施設からの距離をプー |
は探査施設から 500 メートル以内に | 用。ただし、当該リスクに関する組 | ルクレーム対象可否の |
係留又は錨泊している場合 | 合員の契約上の責任分担につき、あ | 判断基準としていた |
ロ 組合員と当該船員以外の者の雇用 | らかじめ組合の承認を得た場合はこ | が、今般、組合員と第 |
主との間に、組合が承認したリスク | の限りではない。 | 三者間の契約内容を基 |
分担に関する合意がない場合 | 準とすることになり、 | |
それに伴い規定を改定 | ||
するもの。 | ||
第37条 (てん補責任の制限) 1~5(略) | 第37条 (てん補責任の制限) 1~5(略) | 国際 P&I グループの勧告により、同項を新設 |
6(新設) | 6 組合が第 35 条第 2 項に規定する | し、保険事故の保険金 |
ブルーカード若しくは保証等又はそ | を支払う際に、当組合 | |
の他組合が直接責任を負う保証その | が直接支払い義務を負 | |
他の証書(かかるブルーカード、保 | う責任および費用を他 | |
証等、その他保証又は証書に基づく | の保険金に優先して支 | |
責任を、以下総称して「直接責任」 | 払う権利を当組合が有 | |
という。)を発行又は提供した場合 | することを明文化する | |
において、一若しくは複数の直接責 | もの。 | |
任に基づく金額のみで又はその他の | ||
保険金の額と合わせて保険契約規程 | ||
又は保険契約承諾証に定めるてん補 | ||
限度額を超える可能性があると組合 | ||
が判断したときは、直接責任の全部 | ||
又は組合が指定する部分に基づく支 | ||
払いが組合によりなされるまで、組 | ||
合は、その他の保険金の全部又は一 | ||
部の支払いを留保することができ | ||
る。 | ||
組合が支払った金額(直接責任に基 | ||
づいて支払った金額を含む。)が保 | ||
険契約規程又は保険契約承諾証に定 | ||
めるてん補限度額を超える場合、組 | ||
合員は、組合からの要求があり次第 | ||
ただちに当該超過部分を組合に弁済 | ||
するとともに、組合が実行可能と判 | ||
断する範囲及び条件で、組合員が他 | ||
の保険の下で有する権利及び第三者 |
に対して有する権利を全て組合に譲 渡しなければならない。 |
新旧対照表(特別条項)
現行 | 改定案 | 改定理由等 |
新型コロナウイルス特別条項 第1条 組合は、次に掲げる損失、損害、責 任及び費用をてん補しない。 1 新型コロナウイルス( SARS- CoV-2)又はその変異種若しくは変 異株及び新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)(以下「新型コロナウイルス等」という)の伝染若しくは 伝染の疑い又はそのおそれから直接生じた損失、損害、責任及び費用 2 新型コロナウイルス等の確認、 洗浄、無害化、除去、検査又は経過観察をするための責任及び費用 3 新型コロナウイルス等又はその おそれにより生じた収益の損失、用船料の損失、事業中断、市場喪失、遅延、間接的な経済的損失その他これに準ずる損失から生じた責任、損失及び費用 第2条 本特別条項が付帯された保険契約の その他の条項の全部又は一部が本特別条項に抵触するときは、本特別条項が優先して適用される。 | WHO 認定感染症特別条項 第1条 組合は、世界保健機関(WHO)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急 事態であると認定した感染症(以下 「認定感染症」という。)の伝染若 しくは伝染の疑い又はそのおそれから直接生じた損失、損害、責任及び費用をてん補しない。 第2条 前条の規定は、感染症の伝染により 直接生じた損失、損害、責任及び費用であり、WHO が当該感染症を認定感染症と認定する以前に当該伝染が生じたと組合員が証明した場合には適用されない。 第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げ る損失、損害、責任及び費用はてん補されない。 1 予防のためか治療のためかを問 わず、感染症の確認、洗浄、無害化、除去、検査又は経過観察をするための責任及び費用 2 感染症により生じた収益の損 失、用船料の損失、事業中断、市場喪失、遅延、間接的な経済的損失その他これに準ずる損失から生じた責任、損失及び費用 3 感染症のおそれから生じた損 失、損害、責任及び費用 第4条 本特別条項でいう「感染症」とは、 既知のものであるか否かを問わず、何らかの物質又は媒介物によって生物から生物へと伝染する疾患を指す。 1 ここでいう「物質又は媒介物」 | 2022 保険年度の再保険契約において、新型コロナウイルス感染症リスクの免責条項に代わり 、 世 界 保 健 機 関 (WHO)が「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」を構成すると認定した感染症(認定感染症)に関するリスクを免責とする条項が導入されることから、これに応じ特別条項を新設するもの。 |
には、生きているか否かを問わず、ウイルス、細菌、寄生虫、その他の 生物又はそれらの変異種又は変異株が含まれるが、これらに限定されるものではない。 2 伝染の方法には、直接であるか 間接であるかを問わず、人との接触、空気感染、体液による感染、固体、固体表面、液体又は気体を経由した感染が含まれるが、これらに限定されるものではない。 3 疾患、物質又は媒介物は、単独 で作用するか、他の併発疾患、症状、遺伝的感受性若しくは免疫系と複合して作用するかを問わず、死亡、疾病、傷害、一時的若しくはxx的な身体若しくは精神障害の原因となる可能性、又はいかなる資産の価値若しくはその安全な使用に悪影響を及ぼす可能性があるものをいう。 第5条 本特別条項は、本特別条項が付帯さ れていなければ本保険契約の下でてん補されない組合員の責任をてん補の対象とするように本保険契約を拡 張するものではない。 |