・材 質:コート紙90kg
仕 様 書
1.業務名
「清流の国ぎふ」文化祭2024 チラシ制作及び印刷業務
2.委託業務期間
契約締結日から令和4年10月4日(火)まで
3.委託業務の内容
(1)チラシの仕様
・サイズ:A4縦
・材 質:コート紙90kg
・印 刷:両面フルカラー
・数 量:15,000枚
(2)チラシの制作・印刷
・「清流の国ぎふ」文化祭2024実行委員会事務局(以下「事務局」という。)が提供するデータ・素材をもとに、受託者においてデザインを作成すること。
・チラシには、事務局が提供する「音声コードUni-Voice」を印刷し、その印刷位置を特定するための「切り欠き」加工をすること。
・加工寸法は6mmの半円形とし、コードの中心位置が印刷物の端から25mmとなるよう配置すること。
・受託者は、令和4年9月14日(水)までに初稿を作成し、事務局に提出すること。
・校正は、4回程度行うものとする。(状況により、校正回数を増やすことがある。)
・デザイン案は、事務局の最終確認を経て決定稿とすること。
・校了後は、Adobe Illustrator形式等の編集可能な形式のデータ及びPDFデータをDVD-R、またはCD等に保存したものを、速やかに納品すること。
(3)チラシの納品
①納品期限
令和4年10月4日(火)
②納品場所
x000-0000 xxxxxx0-0-0 岐阜県福祉・農業会館1階倉庫
※事前に納品日時を事務局と必ず協議のうえ、納品すること。
③納品形態
500部ごとに個別で包装する。
4.その他留意事項
・著作権については、別紙「著作xx取扱特記事項」によること。
・業務の実施に当たっては、事務局と緊密な連絡を取り、その指示に従うこと。
・本仕様書に明示なき事項及び本仕様書に寄り難き事項については、その都度、事務局と協議のうえ進めることとする。
5.妨害又は不当要求に対する通報義務
(1)受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
6.問い合わせ先
「清流の国ぎふ」文化祭2024実行委員会事務局
(岐阜県庁6階 岐阜県県民文化局文化創造課内)
電話:000-000-0000(内線 4134) FAX:000-000-0000
(別紙)
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する
著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18
条から第 20 条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21
条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者(以下「乙」という。)に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者(以下「甲」という。)又は業者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために乙が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
一 図版・イラスト x xを構成する素材
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を乙に譲渡させるものとする。
一 乙の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 乙は、甲に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 乙は、甲に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 乙は、甲に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に甲に移転する。