NURO リンク N ライン(IP 通信網)サービス利用契約約款
NURO リンク N ライン(IP 通信網)サービス利用契約約款
実施 2015 年4月 16 日
一部改訂 2015 年 8 月 3 日
一部改訂 2016 年 12 月 2 日
一部改訂 2017 年 10 月 2 日
一部改訂 2017 年 11 月 15 日
一部改訂 2018 年 2 月 1 日
一部改訂 2019 年 7 月 1 日
一部改訂 2023 年 4 月 1 日
一部改訂 2024 年 2 月 1 日
一部改訂 2024 年 3 月 1 日
目次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 IP通信網サービスの種類等
第4条 IP通信網サービスの種類 第5条 IP通信網サービスの品目等
第3章 IP通信網サービスの提供区域
第6条 IP通信網サービスの提供区域第4章 契約
第7条 契約の種別
第8条 契約の単位
第9条 契約者回線の終端
第 10 条 IP通信網サービス区域
第 11 条 IP通信網サービス設備収容所第 11 条の2 削除
第 12 条 契約申込の方法等第 13 条 契約申込の承諾 第 13 条の2 削除
第 14 条 削除
第 15 条 契約者回線等番号第 16 条 品目等の変更
第 17 条 契約者回線の移転第 17 条の2 削除
第 18 条 契約者回線の異経路
第 19 条 その他の契約内容の変更
第 20 条 IP通信網サービスの利用の一時中断第 21 条 削除
第 22 条 IP通信網サービス利用権の譲渡第 22 条の2 削除
第 22 条の3 IP通信網サービスの事業者変更第 23 条 IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除
第 24 条 当社が行うIP通信網契約の解除第 25 条 その他の提供条件
第5章 削除
第 26 条乃至第 28 条 削除第6章 削除
第 29 条乃至第 31 条 削除
第7章 回線相互接続
第 32 条 回線相互接続第8章 利用中止等
第 33 条 利用中止
第 34 条 利用停止第9章 通信
第 35 条 削除
第 36 条 通信利用の制限等 第 36 条の2 情報量の測定等
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 37 条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第 38 条 利用料金の支払義務
第 39 条 手続きに関する料金の支払義務 第 40 条 異経路にかかる費用の支払い義務第 41 条 工事費の支払義務
第 42 条 機器損害金の支払い義務第3節 料金の計算等
第 43 条 料金の計算等第4節 割増金及び延滞利息
第 44 条 割増金 第 45 条 延滞利息
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第 46 条 協定事業者に係る債権の譲受等
第 47 条 協定事業者が定める料金等の滞納通知第6節 債権の譲渡
第 47 条の2 債権の譲渡第 11 章 保守
第 48 条 IP通信網契約者等の維持責任第 49 条 IP通信網契約者等の切分責任第 50 条 修理又は復旧の順位
第 12 章 損害賠償
第 51 条 責任の制限第 52 条 免責
第 13 章 雑則
第 53 条 承諾の限界
第 54 条 利用に係るIP通信網契約者等の義務
第 55 条 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等第 56 条 IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧
第 57 条 IP通信網契約者等の氏名の通知等第 58 条 協定事業者等からの通知
第 59 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行
第 60 条 協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行第 61 条 法令に規定する事項
第 62 条 閲覧第 14 章 削除
第 63 条 削除
別記
1 IP通信網サービスの提供区域等
2 IP通信網契約者の地位の承継
3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
5 自営端末設備の接続等
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
9 当社の維持責任
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
10 乃至 20 削除
21 新聞社等の基準
料金x
xx
第1表 料金
第1類 IP通信網サービスに関する利用料金第2類 手続きに関する料金
第3類 その他の料金第2表 工事に関する費用
第1 工事費
基本的な技術的事項
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この NURO リンク N ライン サービス利用契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより FTTH アクセス回線提供サービス(以下「IP通信網サービス」といいます。なお、当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意(事業法の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。また、NURO リンク N ラインには、NURO Biz 利用規約本則もあわせて適用されます。
2 当社は、東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社がそれぞれ別途定める「IP 通信網サービス契約約款」に準拠して、本約款および料金表を定めるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
6 IP通信網サービス取扱所 | (1)IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 削除 | 削除 |
8 削除 | 削除 |
9 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 削除 | 削除 |
11 特定事業者 | 当社が別に定める者 |
12 特定電気通信サービス | 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。) |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
13 削除 | 削除 |
14 IP通信網契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
15 乃至 17 削除 | 削除 |
(1 18 契約者回線 (2 | )IP通信網契約に基づいて交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 )削除 |
18 の2及び3 削除 | 削除 |
19 契約者回線等 | (1)削除 (2)契約者回線 (3)削除 (4)当社が必要により設置又は設定する電気通信設備 |
20 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
21 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
22 IP通信網サービス設備収容所 | その契約者回線の収容される交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所又は協定事業者の事業所 |
23 及び 24 削除 | 削除 |
25 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます) |
26 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
27 自営端末設備 | IP通信網契約者が設置する端末設備 |
28 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
29 及び 30 削除 | 削除 |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP通信網サービスの種類等
第4条(IP通信網サービスの種類)
IP 通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
契約者回線型サービス | 契約者回線を設置又は設定して提供する IP 通信網サービス |
第5条(IP通信網サービスの品目等)
IP通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP通信網サービスの提供区域
第6条(IP通信網サービスの提供区域)
当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第7条(契約の種別)
IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第8条(契約の単位)
当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約を締結します。
2 削除
3 IP通信網契約者は、それぞれ1のIP通信網契約につき1人に限ります。
第9条(契約者回線の終端)
当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点がIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。
第 10 条(IP通信網サービス区域)
当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIP通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、IP通信網サービス区域を表示する図表を当社が指定するホームページにおいて閲覧に供します。
第 11 条(IP通信網サービス設備収容所)
契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所又は協定事業者の事業所の交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | IP通信網サービス設備収容所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がI P通信網サービス区域内となるもの | そのIP通信網サービス区域内の契約者回線の収容される交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所又は協定事業者の事業所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がI P通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣の契約者回線の収容される交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所又は協定事業者の事業所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP通信網サービス設備収容所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 50 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、IP通信網サービス設備収容所を変更することがあります。
第 11 条の2 削除
第 12 条(契約申込の方法等)
IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 削除
第 13 条(契約申込の承諾)
当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をした時点で契約が成立するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更することがあります。なお、当社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
2及び3 削除
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(2)IP通信網サービスの提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
(3)IP通信網契約の申込者が利用料金、IP通信網サービスの利用に必要な費用又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4)第54条(利用に係るIP通信網契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(5)その他IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(6)当社が不適当と判断したとき。第 13 条の2 削除
第 14 条 削除
第 15 条(契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをIP通信網契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第 50 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、 契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はI P通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第 16 条(品目等の変更)
IP通信網契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 17 条(契約者回線の移転)
IP通信網契約者は、当社が別に定めるところにより、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 17 条の2 削除
第 18 条(契約者回線の異経路)
当社は、契約者回線型サービスについて、当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者の請求に基づき、 その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第 11 条(IP通信網サービス設備収容所)第1項に規定するIP通信網サービス取扱所又は協定事業者の事業所以外の当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は協定事業者の事業所の交換設備に収容することがあります。
第 19 条(その他の契約内容の変更)
IP通信網契約者は、第 12 条(契約申込の方法等)第1項第5号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 20 条(IP通信網サービスの利用の一時中断)
当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 21 条 削除
第 22 条(IP通信網サービス利用権の譲渡)
IP通信網サービス利用権を譲渡する場合は、当社の承認が必要となります。
2 IP通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により、IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項に基づく請求により、当社がIP通信網サービス利用権の譲渡を承認する場合、毎月15日以前に受付けた当該譲渡の請求については翌月1日から、毎月16日以降に受付けた当該譲渡の請求については翌々月1日からその効力が生じるものとします。
4 IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していたIP通信網サービスに係る一切の権利及び義務(第 46 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り
受けた債権に係る債務及び第 47 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。以下この条において同じとします。)を当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。
5 譲渡人は、当社が別途定める方法に基づき、契約者回線1回線ごとに、当社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払いを要します。
6 前項に定める変更事務手数料は、原則として譲渡人に支払っていただきます。第 22 条の2 削除
第 22 条の3(IP通信網サービスの事業者変更)
IP通信網契約者は、IP通信網サービスの事業者変更(IP通信網契約者(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)が指定する者が現に利用している光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が、電気通信サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している別の電気通信事業者が電気通信サービスに係るIP通信網サービスに移行すること及びその移行と同時にIP通信網契約者(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)が指定する者又はIP通信網契約者が現に利用している光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が当社が別に定める付加機能若しくは端末設備若しくは保守の態様による細目がタイプ2に係るものを用いて提供する電気通信サービス又は IP通信網サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している別の電気通信事業者が当社が別に定める付加機能若しくは端末設備若しくは保守の態様による細目がタイプ2に係るものを用いて提供する電気通信サービス又はIP通信網サービス(IP通信網サービスから移行するものを除きます。)に移行することをいいます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第13条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
(3) 品目又は細目の変更の請求又は移転の請求があるとき。
3 当社は、IP通信網サービスの事業者変更があったときは、次の各号に規定する取扱いを除き、I P通信網契約者から当社と締結している事業者変更前のIP通信網契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
(1) IP通信網サービスの事業者変更の実施の際現に、事業者変更前のIP通信網契約者が付加機能若しくは端末設備(当社が別に定めるものを除きます。)を利用している場合又はその契約者回線の保守の態様による細目がタイプ2のものである場合は、そのIP通信網契約者から特段の申し出がない限り、引き続き当社が当該付加機能若しくは端末設備又は保守の態様による細目がタイプ2のものに係るIP通信網サービスを提供することとします。
(2) 当社は、保守の態様による細目がタイプ2のものに係るIP通信網サービスの事業者変更があったときは、引き続き当社が前号に規定する付加機能又は端末設備に係るIP通信網サービスを提供する場合に限り、当社と締結しているIP通信網契約について、保守の態様による細目がタイプ1のものに移行するものとします。
4 当社は、IP通信網サービスの事業者変更があったときは、事業者変更先のIP通信網サービスについてIP通信網契約の申込みがあったものとして取り扱うこととします。
第 23 条 (IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)
IP通信網契約者は、あらかじめIP通信網サービス取扱所に通知して、IP通信網契約を解除することができます。
2 前項に定める解除に基づくIP通信網サービスの提供終了時点は、解除手続きが完了した日を終了時点とします。
3 IP通信網契約を解除する場合、IP通信網契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用は、IP通信網契約者に負担していただきます。
4 第1項の規定により、IP通信網契約を解除する場合でも、IP通信網契約者は、当社が別途定め
る方法に基づき、当社が別途定める料金表に規定の初期費用及び工事費の支払いを要します。
第 24 条(当社が行うIP通信網契約の解除)
1 当社は、次の場合には、そのIP通信網契約を解除することがあります。
(1)第34条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2 当社は、IP通信網契約者が第34条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれそのIP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、IP通信網契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、IP通信網契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定によりIP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめIP通信網契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。5 第1項乃至第3項の規定に従ってIP通信網契約が解除された場合にIP通信網契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、IP通信網契約者はこれを承諾します。
6 第1項乃至第3項の解除にあたり、IP通信網契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、IP通信網契約者に負担していただきます。
7 第1項乃至第3項の規定により、IP通信網契約を解除された場合でも、IP通信網契約者は、当社が別途定める方法に基づき、当社が別途定める料金表に規定の初期費用及び工事費の支払いを要します。
第 25 条(その他の提供条件)
IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 削除
第 26 条乃至第 28 条 削除
第6章 削除
第 29 条乃至第 31 条 削除
第7章 回線相互接続
第 32 条(回線相互接続)
IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP通信網契約者は、その接続について、第1項の規定によりIP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりIP
通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止等
第 33 条(利用中止)
当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
(2)第 36 条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
(3)削除
(4)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをI P通信網契約者に電子メール等又は当社が指定するホームページに掲示することによりお知らせしま す。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
第 34 条(利用停止)
当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 47 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2)IP通信網契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のIP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 47 条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(3)第 54 条(利用に係るIP通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいま
す。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)前5号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP通信網契約者に通知します。
第9章 通信
第 35 条 削除
第 36 条(通信利用の制限等)
当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置
をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 21 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3及び4 削除
第 36 条の2(情報量の測定等)
情報量の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 37 条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供するIP通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表
(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用は、初期費用及び工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料及び機器利用料を合算したものとします。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、当社が別途定める料金表によるものとします。
4 当社が提供するIP通信網サービスの工事に基づき、施工した箇所に関する原状回復費用については、契約者にて負担していただきます。
第2節 料金等の支払義務
第 38 条(利用料金の支払義務)
IP通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がIP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、IP通信網契約の解除があった日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金
(第4項から第7項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。ただし、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要しま
す。
(2)利用停止があったときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3)IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る利用料金の支払いを要しま す。
(ア)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ)相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
3 削除
4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信(そのIP通信網契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した情報量と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した利用料金の支払いを要します。
5 当社が別に定めるIP通信網契約者は、前項に規定する利用料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、IP通信網契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
6 前5項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者は、 そのIP通信網サービスの一部
(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限りま す。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
7 前項の場合において、そのIP通信網サービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第 39 条(手続きに関する料金の支払義務)
IP通信網契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
第 40 条(異経路にかかる費用の支払い義務)
契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、当社が承認した場合、当社が別途定める料金を支払っていただきます。
第 41 条(工事費の支払義務)
IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 42 条(機器損害金の支払義務)
契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、当社にて別途定める料金表に規定の機器損害金の支払いを要します。
第3節 料金の計算等
第 43 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第 44 条(割増金)
IP通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 45 条(延滞利息)
IP通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第 47 条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第 46 条(協定事業者に係る債権の譲受等)
協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結しているIP通信網契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
第 47 条(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
IP通信網契約者は、IP通信網契約者が前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 47 条の2(債権 の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支 払わないときとします。)は、 当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第6節 債権の譲渡
第 47 条の2(債権の譲渡)
IP通信網契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第 46 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の 規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対 し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 11 章 保守
第 48 条(IP通信網契約者等の維持責任)
IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 49 条(IP通信網契約者等の切分責任)
IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、I P通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 50 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 36 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第
1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記 21 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にIP通信網サービス設備収容所又はその経路を変更することがあります。
第 12 章 損害賠償
第 51 条(責任の制限)
当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。
以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、当社が別途定める NURO Biz 利用規約本則に定める範囲で、当該規定に従いIP通信網契約者の損害を賠償するものとします。
3 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 削除
第 52 条(免責)
当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセー ジ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3 当社は、約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
4 IP通信網契約者がIP通信網の利用に関連し、他のIP通信網契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他のIP通信網契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、そのIP通信網契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
5 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第 13 章 雑則
第 53 条(承諾の限界)
当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 54 条(利用に係るIP通信網契約者等の義務) IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにIP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社にIP通信網サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、IP通信網契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、IP通信網契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)IP通信網契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、IP通信網契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社が IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
(8)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
(9)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
2 IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 55 条(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
第 56 条(IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及びIP通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
第 57 条(IP通信網契約者等の氏名の通知等)
IP通信網契約者は、協定事業者(ただし、当社がIP通信網サービスを提供するうえで、又はその IP通信網契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限りま
す。)、特定事業者、当社が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社又はそのIP通信網契約者が契約を締結しているものに限ります。)又は東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社が提供するインターネットプロトコルバージョン6による通信のみ行うことが可能なIP通信網サービスの契約者(ただし、当社又はそのIP通信網契約者が契約を締結しているものに限ります。本項において以下「IPv6契約者」といいます。)から請求があったときは、当社がそのIP通信網契 約者の氏名及び住所等を、その協定事業者、特定事業者、携帯・自動車電話事業者又はIPv6契約者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 IP通信網契約者は、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者に関する情報を、当社の委託により IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきま す。
3 IP通信網契約者は、当社が第 47 条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 34 条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 IP通信網契約者は、当社が第 47 条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのIP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 IP通信網契約者は、、IP通信網サービスの事業者変更の請求をしたときは、当社がその IP 通信契約者に対して付加機能若しくは端末設備又は保守の態様による細目がタイプ 2 のものに係る IP 通信網サービスを提供していることについて、事業者変更前及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意いたします。
6 IP通信網契約者は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合において、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者に関する情報を、その請求元機関へ開示することについて、同意していただきます。
第 58 条(協定事業者等からの通知)
IP通信網契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はIP通信網サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのIP通信網サービスを提供するために必要なIP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 59 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定め
る協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がそのIP通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用につい て、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第 60 条(協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりそのIP通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人とし て、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
第 61 条(法令に規定する事項)
IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
第 62 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供するよう努めるものとします。
第 14 章 削除
第 63 条 削除
別記
1 IP通信網サービスの提供区域等
(1)IP通信網サービスの提供区域は、全都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
(2)当社のIP通信網サービスに係る通信は、当社が別に定める区域における契約者回線等相互間又は契約者回線等と相互接続点との間において提供します。
(3)削除
2 IP通信網契約者の地位の承継
(1)法人の合併又は分割により、IP通信網契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法 人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)乃至(6)削除
3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出
(1)IP通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。ただし、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2)当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP通信網契約者から提供していただくことがあります。
(3)IP通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続等
(1)IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設
備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」と
いいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IP通信網契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IP通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第
2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、IP通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきま す。
7 自営電気通信設備の接続
(1)IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IP通信網契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IP通信網契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP通信網契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 38 条(利用料金
の支払義務)から第 41 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
10 乃至 20 削除
21 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び 同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、IP通信網契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 【削除】
(料金等の支払い)
4 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
5 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、IP通信網契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)7に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
8 第 38 条(利用料金の支払義務)から第 41 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)8において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、電子メール等又は当社が指定するホームページに掲示することにより、その旨を周知します。
第1表 料金
第1類 IP通信網サービスに関する利用料金
1 適用
(1)IP通信網サービス区域の設定
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IP通信網サービスの需要と供給の見込み等を考慮してIP通信網サービス区域を設定します。
(2)IP通信網サービスの品目及び細目に係る料金の適用等
当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。ア 品目及び細目等
(ア) 契約者回線型サービスを提供します。
(イ) 当社は 当社に卸電気通信役務を提供する東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といい、NTT東日本と合わせて、以下「NTT」といいます。)が別途定める IP 通信網サービス契約約款に準拠して、次表のとおり、提供の形態による区別及び細目を定めます。
(ウ) 当社が提供するサービスは次表のうち以下のサービスに限られるものとします。
① メニュー1のプラン3-1のものにおける提供の形態による細目がⅡー1型のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの(NTT の「フレッツ光ネクスト」における、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリー・ギガラインタイプ、ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼及び「フレッツ光クロス」における、ファミリータイプに相当)
② メニュー2における提供の形態による細目がⅡー1型のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの(NTT の「フレッツ光ネクスト」における、マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンション・ギガラインタイプ、マンション・スーパーハイスピードタイプ隼及び「フレッツ光クロス」における、マンションタイプに相当)
A 提供の形態による区別
区別 | 内 容 |
メニュー1 | メニュー2以外のもの |
メニュー2 | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るIP通信網契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するもの |
備考 | 1 当社は、契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 削除 3 削除 |
B 提供の形態による細目
区別 | 内 容 |
削除 | 削除 |
Ⅱ-1型 (フレッツ光ネクスト及びフレッツ光クロスに相当) | 帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものであって、Ⅱ-2型以外のもの |
削除 | 削除 |
備考 | 1 削除 2 Ⅱ-1型のものは、メニュー1の 100Mb/s のものにおけるプラン3-1のもの、200Mb/s のもの、1Gb/s のもの、若しくは 10Gb/s のもの又はメニュー2の 100Mb/s のもの、200Mb/s のもの、1Gb/s のもの、若しくは 10Gb/s のものに限り提供します。 3 削除 |
(ウ)メニュー1には、次の品目があります。
品目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1 の着信先ごとに最大 200Mbit/s まで、他の伝送方向については最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 最大概ね 10Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
備考 | 200Mb/s のもの、1Gb/s のもの及び 10Gb/s のものは、メニュー1における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに限り提供します。(注) 200Mb/s のものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端へ の伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
区別 | 内 容 |
プラン3 | 取扱所交換設備と契約者回線の終端との間の電気通信回線設備の一部を当社が指定する複数のIP通信網契約者が同時に利用することがあるもの |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
備考 | 1 プラン3のものは、メニュー1の 100Mb/s、200Mb/s、1Gb/s 及び 10Gb/s の品目のものに提供します。 2 削除 3 当社は、メニュー1のうち、提供エリア等に応じて別途当社が指定する品目及びプランのものについて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「IPv6通信」といいます。)相当の通信が利用できる状態で提供します。 4 前項に規定するIPv6通信については、料金表第1表第1類第1の1( 5)エ及びオの規定に準じて取り扱います。 |
(エ)メニュー1には、次表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。 A 通信の態様による細目
区別 | 内 容 |
プラン3-1 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大1Gbit/s又は 10Gbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの |
備考 | 1 当社は、技術上又は業務の遂行上、100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅠ型のものから 100Mb/s の品目における提供の形態による細目が Ⅱ型のもの又は 200Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ型のものへ細目の変更を行う場合があります。 2 当社は、1の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 |
B 100Mb/s、200Mb/s、1Gb/s 及び 10Gb/s の品目におけるプラン3に係る通信の態様による細目
C 削除
D 保守の態様による細目
区別 | 内 容 |
タイプ1-1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ1-2 | そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前7時から午後 10 時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1-1及びタイプ1-2以外のもの |
備考 | 1 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月におい て複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置 に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除ききます。)の請求を行うことはできません。 2 削除 |
(オ)メニュー2には、次の品目があります。
区別 | 内 容 |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s まで、他の伝送方向については最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 最大概ね 10Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
備考 | 1 メニュー2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する契約者回線(そのIP通信網契約者に係るものを含みます。以下この欄において同じとします。)が1となった場合であって、そのことを当社がIP通信網契約者に通知した日の翌日から起算して3か月経過したときの利用料金は、保守の態様による細目がタイプ1のものについては、2(料金額)の規定にかかわらず 10,100 円を、保守の態様による細目がタイプ2のものについては、2(料金額)の規定にかかわらず 16,600 円を、それぞれ適用します。 2 当社は、1の規定によりメニュー2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する契約者回線が1となったことを当社がIP通信網契約者に通知した場合は、その契約者グループに属する新たな契約者回線の提供は行いません。 3 200Mb/s 及び1Gb/s のものは、メニュー2における提供の形態による細目がⅡ -1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-1のものに限り提供します。4 当社は、メニュー2の 1Gb/s の品目のもの及び 10Gb/s の品目のものについて、IPv6通信相当の通信が利用できる状態で提供します。 5 前項に規定するIPv6通信については、料金表第1表第1類第1の1(5)エ 及びオの規定に準じて取り扱います。 (注)200Mb/s のものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
区別 | 内 容 |
プラン・ミニ (ミニ) | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が4以上となるものであって、 IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、プラン1以外のもの |
プラン1 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となるものであって、 IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもの |
プラン2 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が 16 以上となるものであって、代表者(その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。)が一括して契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求を行うことにより、当社が契約者グループを設定するもの |
備考 | 1 メニュー2における通信の態様による細目は、提供の形態による細目が Ⅱ-1型のもの(10Gb/s のものを除きます。)にあります。 2 代表者は、その契約者グループに係るIP通信網契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行う者であって、1の契約者グループにつき1人とします。 |
(カ) メニュー2には、次表のとおり通信又は保守の態様によるその他の細目があります。 A 通信の態様による細目
B 契約者回線の態様による細目
区別 | 内容 |
グレード1-1 (光配線方式) | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 10Gbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
グレード1-2 | グレード1-1及びグレード2以外のもの |
グレード2 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの |
備考 | 1グレード1-2のものは提供の形態による細目がⅠ型 の もの にお ける プ ラン2のもの及び 100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに限り提供します。 2同一の契約者グループにおいて、契約者回線の態様による細目の異なる契約者回線の提供は行いません。 3 当社は、技術上又は業務の遂行上、グレード2のものからグレード1-2のものであって提供の形態による細目がⅡ-1型のものへ細目の変更を行う場合があります。 4 当社は、3の規定により細目を変更するときは、 あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 |
C 保守の態様による細目
区別 | 内 容 |
タイプ1-1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ1-2 | そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前7時から午後 10 時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1-1及びタイプ1-2以外のもの |
備考 | IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます。)の請求を行うことは出来ません。 |
(キ) 本サービスに係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点等(当社が別に定める場合を除きます。)との間において行うことができます。
イ 当社は、当社が別に定めるところにより、当社又はIP通信網契約者の設置するサーバ装置又は符号蓄積装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している
、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断した場合は
、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去していただくことがあります。この場合において、現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は
、この限りでありません。
ウ 当社は、イの規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(3)契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる場合の利用料の加算額の適用
契約者回線の終端がその収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の利用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。
(4)契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用
契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち次の部分について適用します。
ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合
その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容 IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路
(5)通信の付加サービスに関する取扱い
ア 通信の付加サービスには、その契約者回線等に係る通信について、IP通信網契約者からの請求により、IPv6通信を行うことが可能となるものがあります。
イ 当社は、IP通信網契約者から請求があったときに、IPv6通信を提供します。提供エリア等に応じたIPv6通信の提供条件の詳細については別途当社が定めるものとします。
ウ 前項の場合において、IPv6通信の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは提供できない場合があります。
エ 提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIPv6通信に関する取扱いは原則として次のとおりとします。但し、提供エリア等に起因して、取扱いが下記と異なる場合があることをIP通信網契約者は予め承諾するものとし、IP通信網契約者は適宜当社が定める取扱いに従うものとします。
(ア) 当社が別に定める相互接続点との間又は通信の相手先が提供の形態による細目がⅡ
-1型のものに係る契約者回線であってIPv6通信を利用している場合に限り、通信を行うことができます。この場合においてIP通信網契約者は、通信の都度指定する通信相手先識別符号(この付加サービスを利用する通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、 当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて通信を行うことができます。
(イ) 通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、IP通信網契約者はその協定事業者をあらかじめ指定していただきます 。
(ウ) 200Mb/s のものに係るIPv6通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向の伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。
(エ) 当社は、IPv6通信による通信を行うIP通信網契約者が、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
(オ) IP通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。オ 当社は、第 51 条(責任の制限)に規定するほか、この欄に規定する付加サービスを提
供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(6)復旧等に伴い収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金の適用
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容IP通信網サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみな
して適用します。
(7)屋内配線利用料の適用
屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。
ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線。
イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線。
(8)削除
(9)削除
2 料金額
IP通信網サービスに関する利用料金の具体的な金額等については、重要事項説明書に記載のとおりとします。
第2類 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種 別 | 内 容 |
契約料 | IP通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
転用承認手数料 | NTT が提供するIP通信網サービスをすでに利用されている者が、当社のIP通信網サービスに契約を切り替える(以下「転用」といいます。)ときに支払いを要する料金 |
事業者間変更手数料 | 他のコラボレーション事業者が提供するIP通信網サービスをすでに利用されている者が、当社のIP通信網サービスに契約を切り替える(以下「事業者間変更」といいます。)ときに支 払いを要する料金 |
請求書発行手数料 | 請求書の郵送を希望する場合に支払を要する料金 |
口座振替手数料 | 支払い方法について口座振替を希望する場合に支払を要する料 |
変更事務手数料 | 利用権譲渡を請求する場合に支払いを要する料金 |
2 料金額
手続きに関する金額等については、重要事項説明書に記載のとおりとします
第3類 その他の料金
1 適用
その他の料金は、次のとおりとします。
種 別 | 内 容 |
無効派遣対応費 | 故障により特定事業者が派遣対応を行った際、故障原因がIP 通信網契約者の故意又は過失による故障と特定事業者が判断した場合に支払を要する費用 |
機器損害金 | 回線終端装置について、紛失又は破損した場合、及びIP通信網契約の解約から一定期間経過後も返却されなかった場合に支 払を要する料金 |
キャンセル料 | IP通信網契約の申込後開通日までの間にIP通信網契約者の希望により当該IP通信網契約の取り消しを行う場合に支払を 要する料金 |
契約解除手数料 | IP通信網契約の最低利用期間内に解約する場合に支払を要する料金 |
初期費用割引の解約金 | NTT 西日本が提供する初期工事費割引の適用がある契約から転用したIP通信網契約者が、NTT 西日本のIP通信網サービスの提供開始月から起算して 24 ヶ月以内に、IP通信網契約を解 約した場合に支払を要する料金 |
2 料金額
その他料金については、重要事項説明書に記載のとおりとします。
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
(1) 工事費の算定
工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配
線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費を合計して算定します。
(2) 基本工事費の適用
ア 基本工事費について、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が2(工事の額)の規定に定める初期工事費までの場合は当該額のみを適用し、追加工事等によってそれを超える場合は追加工事費を当該額に加算して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | IP通信網サービス取扱所の交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
ウ 屋内配線工事費 | 次の配線の工事を要する場合に適用します。 (ア) 契約者回線の一端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 (イ) 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
エ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用します。 |
(3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。
(4) 移転の場合の工事費の適用
移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。
ア 別棟との間の配線工事
(6) 割増工事費の適用
ア 当社は、IP通信網契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に関する工事(その契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及
び交換機等工事費の合計額が 2,000 円であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝
日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並
びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに2(工事の額)の規定に定める土日祝追加工事費を加算して適用します。
イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額(税抜) |
(ア) 午後5時から午後 10 時まで(1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあっては、午前8 時 30 分から午後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引いて 1.3 倍を乗じた額 に 1,000 円を加算した額 |
(イ) 午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引いて 1.6 を乗じ た 額に 1,000円を加算した額 |
(アに規定する加算額を除きます。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
(7) 時刻指定工事費の適用
ア IP通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのIP通信網契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をしたIP通信網契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みま す。)は、1の指定する時刻ごとに2(工事の額)に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありませ ん。
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(8) 工事費の減額適用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
(9) 工事費の適用除外
次の場合については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費は適用しません。
ア 配線設備多重装置の種類を変更する場合(最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものから、最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものへ変更する場合に限ります。)の工事
イ 細目がⅡ-1型のものに係るIPv6通信の利用の開始に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するもの
ウ 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するもの(交換機等工事に限ります。)
2 工事費の額
工事費に関する費用の具体的な金額等については、以下に記載のとおりとします。
(1) 初期工事費
種別 | 工事 | 単 位 | 一括料金 (税抜) | 31 ヶ月割賦料金 (非課税) |
戸建 | 派遣工事で屋内配線新設 | 1 工事ごと | 20,000 円 | 初回 840 円 2回目以降 620 円 |
戸建 | 派遣工事で既設配線を利用 | 1 工事ごと | 10,600 円 | — |
戸建 | 無派遣工事 | 1 工事ごと | 3,000 円 | — |
集合 | 派遣工事で屋内配線新設 | 1 工事ごと | 20,000 円 | 初回 600 円 2回目以降 520 円 |
集合 | 派遣工事で既設配線を利用 | 1 工事ごと | 10,600 円 | — |
集合 | 無派遣工事 | 1 工事ごと | 3,000 円 | — |
※初期工事費の 31 ヶ月の分割払いは、2017 年 11 月 15 日をもちまして、新規受付を終了しました。
※初期工事費の支払いが 31 ヶ月の分割払いの場合、支払われる初期工事費の分割払期間中にIP通信網契約を解約(移転又はプラン変更に伴う解約の場合を含みます。)する場合は、支払われていない初期工事費の残債額(初期工事費残債)を一括で支払うものとします。
※IP通信網契約者が指定するビルによっては、IP通信網契約の申込時、見積書に記載がない場合であっても、構内配線工事費用(配線盤、配管、穴あけ、立会など)や構内配線撤去費用(実費)の支払いを要する場合があります。
※IP通信網契約者が指定するビルによっては、IP通信網契約の解約時、構内配線撤
去費用(実費)の支払いを要する場合があります。
(2) 移転工事費用
種別 | 工事 | 単 位 | 料 金(税抜) |
戸建 | 派遣工事で屋内配線新設 | 1 工事ごと | 20,000 円 |
戸建 | 派遣工事で既設配線を利用 | 1 工事ごと | 10,600 円 |
戸建 | 無派遣工事 | 1 工事ごと | 3,000 円 |
集合 | 派遣工事で屋内配線新設 | 1 工事ごと | 20,000 円 |
集合 | 派遣工事で既設配線を利用 | 1 工事ごと | 10,600 円 |
集合 | 無派遣工事 | 1 工事ごと | 3,000 円 |
※IP通信網契約者が指定するビルによっては、IP通信網契約の申込時、見積書に記載がない場合であっても、構内配線工事費用(配線盤、配管、穴あけ、立会など)や構内配線撤去費用(実費)の支払いを要する場合があります。
※IP通信網契約者が指定するビルによっては、IP通信網契約の解約時、構内配線撤去費用(実費)の支払いを要する場合があります。
(3) 転用時品目変更工事費用
転用時品目変更工事費用については、重要事項説明書に記載のとおりとします。
(4) Nライン間サービス変更工事費
N ライン間サービス変更工事費用については、重要事項説明書に記載のとおりとします。
(5) 追加工事費用
追加工事費用については、重要事項説明書に記載のとおりとします。
基本的な技術事項
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |