「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を CHEER 証券株式会社(以 下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証 券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
投資信託受益証券振替決済口座管理約款
目次
第2条(振替決済口座) 1
第3条(振替決済口座の開設) 1
第4条(マイナンバーの届け出) 1
第5条(契約期間等) 1
第6条(当社への届出事項) 2
第7条(振替の申請) 2
第8条(他の口座管理機関への振替) 3
第9条(担保の設定) 3
第 11 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等) 3
第 13 条(通知の効力) 4
第 16 条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 4
この約款は、証券総合取引約款第1条第2項に基づき、社債、株式等の振替に関する法律(以下、
「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を CHEER 証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とそれ以外を目的とする場合には、別の内訳区分を設けて開設します。
3.当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社が提供する CHEER 証券アプリの総合取引申込フォーム(以下「当社の定める方法」といいます。)により証券総合取引をお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から証券総合取引のお申込みにより振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(マイナンバーの届け出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、マイナンバーの通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様のマイナンバーを当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
第5条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、第3条第2項の振替決済口座が開設された日から最初に到来す
る 12 月末日までとします。
2.この契約は、お客様または当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第6条(当社への届出事項)
お客様がお申込み時に当社に登録された住所、氏名、生年月日、マイナンバー等をもって、お客様のお届出の住所、氏名、生年月日、マイナンバー等とします。
第7条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下、「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
①収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
②収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
➃償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日
⑥償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の様式等より本人確認書類等とともにご提出ください。
(1)お客様の住所、氏名
(2)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
(3)お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの
別
(4)振替先口座およびその直近上位機関の名称
(5)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口かそれ以外かの別
(6)振替を行う日
3.第 2 項第(2)号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第(4)号の提示は必要ありません。また、同項第(5)号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
第8条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の様式等によりお申し込みください。
第9条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定することはできません。
第 10 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 11 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
1.当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社カスタマーセンターあてにご連絡ください。
第 13 条(通知の効力)
1.当社がお客様に法令等にもとづき電磁的方法により交付した書面・通知等について、通常受信すべきときに受信したものとみなします。
2.当社が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合 には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 14 条(届出事項の変更手続き)
1.お届出事項(氏名、住所、マイナンバーその他の届出事項)に変更があったときは、直ちに当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の住所、氏名、マイナンバー等をもってお届出の住所、氏名、マイナンバー等とします。
第 15 条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務。
第 16 条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない
銘柄については取扱いません。
2.当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 17 条(解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、この約款は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第8条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第5条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様から解約のお申し出があった場合
(2)お客様が手数料を支払わない場合
(3)お客様がこの約款に違反した場合
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(6)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
(7)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2.前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第 2 項にもとづく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3.第1項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当社が取引を継続することが不適切である場合には、当社は取引を停止し、または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
(3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
第 18 条(解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 19 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 14 条第1項による届出の前に生じた損害
(2)お客様の届出事項を相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて、または本人確認書類等による確認のうえ、投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該届出について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)お客様の届出事項と相違するため、または本人確認書類等によりご本人の確認ができなかったため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)第(4)号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 19 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 21 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 22 条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA」といいます。)上の報告対象として次の各号に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合には、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、お客様は、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェ
ブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 23 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブページ等での公表またはその他相当の方法により周知します。
附 則(2023 年 1 月 27 日変更)
この約款は、2023 年 1 月 27 日よりお客様とのお取引に適用します。
以上