「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を CHEER 証券株式会社(以 下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証 券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。