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陰圧維持管理装置賃貸借契約書【単価契約】(案)
1 | 件名 | 陰圧維持管理装置賃貸借【単価契約】 |
2 | 履行場所 | 熊本市立熊本市民病院(熊本xx区東町4丁目1番60号) |
3 | 履行期間 | 自 令和5年(2023年) 4月 1日至 令和6年(2024年) 3月31日 |
4 | 賃貸借料 | 別紙 1 単価表のとおり |
5 | 賃貸借の内容 | 陰圧維持管理装置賃貸借 |
6 | 契約保証金 | ¥ ―(又は免除) |
上記賃貸借業務について、発注者 熊本市と 受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって賃貸借契約を
締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として 本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和5年(2023年) 月 日
印
発注者 熊本xx区東町4丁目1番60号熊本市
代表者 熊本市病院事業管理者 xx xx
受注者
印
(総則)
第1条 受注者が発注者の使用に供する装置の賃貸借及び保守については、この契約の定めるところによる。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(装置の保守)
第3条 受注者は、発注者が装置を常に安全に使用できるよう保守を行い、その費用を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、それに要する費用は、発注者の負担とする。
2 受注者は、装置の保守方法について、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
3 発注者は、あらかじめ受注者が申し出た温度、湿度その他良好な条件に装置の設置場所を保持するとともに、善良な管理者の注意をもって装置を保守管理しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、賃貸借料を1年間当たりの額に換算した額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 賃貸借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の賃貸借料を1年間当たりの額に換算した額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(従事者に関する受注者の責任)
第7条 受注者は、この契約による業務に従事する者(再委託又は再委任を受けた者を含む。)による業務上の行為については、一切の責任を負う。
(機密情報の取り扱いに関する基本事項)
第8条 受注者は、機密情報(口頭、電子データ又は書面に係らず発注者が提供したすべての情報のうち公然と知られていないもの(個人情報も含む)及びこの契約に際し知り得た
秘密をいう。以下同じ。)の取り扱いの重要性を認識し、適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受注者(第6条の規定により再委託又は再委任を受けた者も含む。)は、この契約 の履行に関して知り得た機密情報を漏らし、又は盗用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(一般的損害)
第10条 装置の引渡し前に、装置に生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、発注者等の責めに帰すべき事由による損害については、この限りでない。
(検査)
第11条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 発注者は、前項の検査を行うときは、あらかじめその日時を受注者に通知し、その立会いの上で行うものとする。
4 受注者は、第2項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(賃貸借料の支払)
第12条 受注者は、月ごとに前月分の賃貸借料を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、受注者の契約履行を確認し、受注者から適法な請求書を受領した日から起算して30日以内に賃貸借料を受注者に支払うものとする。
(かし担保)
第13条 発注者は、装置にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を無償で行うことを請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害の賠償の請求は、機械器具等にあっては、賃貸借開始後、実際に使用を開始する時点から1年の期間内にこれを行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第14条 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場
合において、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額(単価契約による場合は予定数量に単価を乗じて得た金額) から検査に合格した既納部分に対する代価に相当する額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第12条第2項の規定による賃貸借料の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償)
第15条 発注者又は受注者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議し て定めるものとする。
(発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第20条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人(商法(明治 32 年法律第 48 号)第20条の支配人をいう。)をいう。以下この号及
び第 17 条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると
き。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額(単価契約による場合は予定数量に単価を乗じて得た金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第18条 発注者は、第16条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条(第
3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
2 前条第1項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(その他の解除権)
第19条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第16条及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 業務の内容を変更したため賃貸借料が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
(装置の返還)
第21条 発注者は、賃貸借期間の満了又は契約の解除によって装置を受注者に返還する場合には、装置を原状に復して返還するものとする。ただし、発注者と受注者とが協議の上現状のままで返還することができるものとする。
(事故報告)
第22条 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(単価の変更)
第23条 賃貸借期間において、経済情勢の変化、医科診療報酬点数の変更又はその他の理由により、別紙1単価表に定める単価が不適当と認められるに至ったときは、発注者及び受注者協議の上、単価の改定のための変更契約を行うことができる。
(補則)
第24条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
単価表
(別紙1)
品名・規格 | 日額単価(税込) | 備考 |
陰圧維持管理装置 ActiV.A.C.型 | \ 円/1台あたり | |
陰圧維持管理装置 V.A.C.ULTA型 | \ 円/1台あたり |