Contract
建築工事監理業務委託契約書
1 | 業 務 名 | ||||||||||||
2 | 履 行 場 所 | ||||||||||||
3 | 履 行 期 x | x 月 日 から 年 月 日 まで | |||||||||||
4 | 業 務 委 託 料 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証 x | ||||||||||||
x 築 士 法 | この業務が、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に規定する対象監理業務の場合は、対象となる建築物の内容、業務の種 類、内容及び方法、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築 士・建築設備士、建築士事務所の名称、建築士事務所の所在地、区分 (一級、二級、木造)、開設者氏名について、それぞれ別添書面に記載する。 | ||||||||||||
第 2 2 条 | |||||||||||||
6 | の 3 の 3 | ||||||||||||
に 定 め る | |||||||||||||
記 載 事 項 | |||||||||||||
7 | 適用除外条項 | □第4条 □第28条,第29条 | □頭書第6 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記7のとおり。)によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、結成時に締結した
設計共同体協定書により、契約書記載の業務を共同
連帯して履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者
住所 堺市堺区南瓦町3番1号
氏名 堺 市
印
代表者 堺 市 長
受注者
住所
氏名 ㊞
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書( 仕様書、工事監理委託要領、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務 に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の統 括監理員に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の統括監理員は、当該指示に従い業務 を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
8 この約款及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第45条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の 代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対 して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該設計共 同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての 行為について当該代表者を通じて行わなければならな い。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。)は、原則として書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならな い。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5項において「保証の額」という。) は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第40条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に 必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権 の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければな らない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等( 業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
( 一括再委託等の禁止等)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者に対して、その者の商号又は名称その他必要な事項を通知し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者(再委任以降の全ての受任者その他契約の相手方を含む。以下「受任者等」という。)に委任したときは、受任者等が、堺市暴力団排除条例( 平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者に提出しなければな
らない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
4 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受けた者( 以下「入札参加除外者」という。) 又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する者を受任者等としてはならない。
5 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱( 平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者( 以下「入札参加停止者」という。)を受任者等( ただし、業務の完了と直接関係のない委任行為等を目的とする契約の相手方を除く。) としてはならない。
6 発注者は、受注者が入札参加除外者又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する者を受任者等としている場合は、受注者に対して、委任契約等(再委任以降の全ての委任契約その他契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
7 発注者は、受注者が入札参加停止者を受任者等(ただし、業務の完了と直接関係のない委任行為等を目的とする契約の相手方を除く。)としている場合は、受注者に対して、委任契約等(ただし、業務の完了と直接関係のない委任行為等を目的とする契約を除く。)の解除を求めることができる。
8 前2項の規定により当該委任契約等の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
( 監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの 約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者 が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理 仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者
又は受注者の統括監理員に対する業務に関する指示 (2) この約款及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 (3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の統括
監理員との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 統括監理員等)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う統括監理員を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。統括監理員を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、統括監理員を補佐するために工事監理員を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。工事監理員を変更したときも、同様とする。
3 統括監理員は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第
4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを統括監理員に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 統括監理員等に対する措置請求)
第10条 発注者は、統括監理員若しくは工事監理員又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 不当介入に対する措置)
第10条の2 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為( 以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、受任者等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該受任者等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は受任者等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第1項に規定する報告及び届出又は第2 項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
( 履行報告)
第11条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければなら ない。
( 貸与品等)
第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)第13条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適 合しない場合において、監督員がその履行を請求したと きは、当該請求に従わなければならない。この場合にお いて、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注 者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要 があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託 料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な
費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第14条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいず
れかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事監理仕様書等の変更)
第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要が あると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する 指示( 以下この条及び第17条において「工事監理仕様書 等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監 理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若し くは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼした ときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る受注者の提案)
第17条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
( 適正な履行期間の設定)
第18条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が 適正に確保されるよう考慮しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の
延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意 見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第19条の場合 にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求 を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない 場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通 知することができる。
( 業務委託料の変更方法等)
第22条 業務委託料を変更する場合においては、その変更すべき業務委託料は原設計金額に対する原業務委託料の割合を変更設計金額に乗じて得た額とする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害)
第23条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害
( 次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第24条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)第25条 発注者は、第13条から第17条まで、第19条、第20
条、第23条又は第29条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。た
だし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第26条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
( 業務委託料の支払い)
第27条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分払)
第28条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分の確認を書面により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/ 10)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
( 部分払金の不払に対する受注者の業務中止)
第29条 受注者は、発注者が第28条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一
部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 債務不履行に対する受注者の責任)
第30条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第26条第2 項又は第28条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第26条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2 年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書 の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生 じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がそ の記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知 りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 発注者の任意解除権)
第31条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第33条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 統括監理員を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第30条第1項の履行がなされないとき。
(6) 業務の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
(7) 受注者として必要な資格が欠けたとき。
(8) 第7条第6項又は第7項の規定により、発注者から委任契約等の解除を求められた場合において、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5 条第1項の規定に違反して業務委託料債権を
譲渡したとき。
(2) 第5 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第35条又は第36条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(11) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 第32条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者
は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第35条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第36条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の2 分の1( 履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条又は前条各号に定める場合が受注者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果)
第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、出来形部分がある場合において、発注者は、出来形部分に係る確認後、出来形部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額に対して支払った額を控除した額を受注者に支払わなければならない。なお、出来形部分に相応する業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 解除に伴う措置)
第39条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は
き損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第32条、第33条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第31条、第35条又は第36条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 債務不履行があるとき。
(3) 第32条又は第33条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第32条又は第33条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の 債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害金の額は、業務委託料から本件監理対象工事のうち、部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額とし、業務委託料と相殺するものとする。
6 第1項第1号の場合において、この契約に関連する工事の工期延長に係る増加費用が発生する場合は、発注者の請求により、前項の損害金とは別に、受注者が当該増加費用を負担し、業務委託料と相殺するものとする。
7 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 受注者の損害賠償請求等)
第41条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第35条又は第36条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第27条第2項若しくは第28条第5項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 不正な行為等に係る賠償額の予約)
第42条 受注者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、業務委託料の10分の2に相当する額に、当該業務委託料の支払いが完了した日から当該契約締結の日における支払遅延防止法の率により計算した利息を加算した額を、損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第
3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令( 独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第
2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項( 独禁法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第
2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7 条の2第1項( 独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者が、独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。) をしたとき。
(6) 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第167条の4第2項第2号に該当すると発注者が認めるとき。