借主は、京都信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)および SMBC ファイナンスサービス株式会社(以下、「保証会社」といいます。)の各規定の各条項を承認の上 、当金庫WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続きによる申込を行います。本契約は、当金庫が借主からの申込を審査の上承諾し、融資金を借主名義の預金口 座に入金したときに成立するものとします。
〔xx個人目的ローンWEB契約規定〕
第1条(契約の成立と借入金の受領方法)
借主は、京都信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)および SMBC ファイナンスサービス株式会社(以下、「保証会社」といいます。)の各規定の各条項を承認の上、当金庫WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続きによる申込を行います。本契約は、当金庫が借主からの申込を審査の上承諾し、融資金を借主名義の預金口座に入金したときに成立するものとします。
第2条(融資の目的・資金使途)
①本契約は目的ローンであり、当金庫は借主が特定の目的にかかる商品・役務の対価(借換資金および支払済み資金を含む。)に充てる資金を融資するものとします。
②本契約は、融資の目的とする資金使途として、事業に係る資金、個人間売買またはオークションによって購入する資金には利用できないものとします。
第3条(預金の払戻しに関する特則)
①借主は、本契約の目的にかかる商品・役務の対価につき、当金庫が借主の指示に基づき、本契約による融資金の全額または一部を返済用預金口座から払い戻して、借主の指定する者へ振込することを了承します。
②前項にかかわらず、当該目的にかかる商品・役務の対価につき、借主がその一部を自己資金により支払う場合、借主は当該資金を融資実行までに返済用預金口座に入金するものとし、当金庫が借主の指示に基づき、返済用預金口座から当該資金と本契約による融資金を合算して払い戻して、借主の指定する者へ振込することを了承します。なお、借主は融資実行時に当該資金が返済用預金口座に入金されていない場合、当金庫が融資を実行しないことがあることを了承します。
③当該目的にかかる商品・役務の対価について支払済みである場合は、当金庫は預金の払戻しおよび振込は行いません。
第4条(目的ローンWEB契約における振込規定)
①前条に定める振込にかかる振込手数料は無料とします。
②前条に定める振込を行った際、入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、原則借主の指定口座に入金した上で、融資の実行は取り消します。この場合融資の手続きおよび再振込について借主は当金庫と速やかに協議するものとします。尚、再振込にかかる振込手続きが窓口等にて別途手続きを要する場合、振込手数料は借主が負担します。
③振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、窓口にて手続きするものとします。この場合必要となった手数料は借主が負担します。
④その他振込に関する取扱いについては、当金庫が別途定める「振込規定」に準ずるものとします。
第5条(契約書控の不交付)
本契約に係る契約書控は発行いたしません。借主は当金庫WEBサイトの確認画面の写しおよ
び融資実行日以降に発行する返済予定表を契約書控の代わりとすることを了承します。
第6条(繰上返済)
①借主は、本契約債務の全額を期限前に繰り上げて返済することができます。この場合、当金庫所定の手続きに従うものとします。
②借主は、本契約債務の一部繰上返済(半年返済部分の完済を含む。)はできないことを了承します。
第7条(返済方法)
①利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
②毎月返済部分の利息は 毎月返済部分の元金残高×(年率/12)で計算します。
③半年毎返済部分の利息は 半年毎返済部分の元金残高×(年率/2)で計算します。
④毎月返済部分・半年毎返済部分いずれの場合も、第1回返済額または最終回返済額は、利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。
⑤半年毎返済日には、半年毎返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
第8条(損害金)
本契約による元利金の返済が遅れた場合には、遅延している元金に対して年 14.00%(年 365日の日割り計算)の損害金を支払うものとします。
第9条(元金据置期間を設ける場合の返済方法)
元金据置期間を設ける場合は、本契約の第1回返済日までは各返済日に利息のみを後払いするものとします。
第10条(借入利率変更の基準)
本契約の借入利率は、当金庫の定める「個人ローン標準金利」(以下「基準金利」といいます)を基準として、基準金利の変更に伴って引き上げ又は引き下げられるものとします。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、借入利率は基準金利に代えて当金庫の定める利率に従うものとし、この利率の変更に伴って引き上げ又は引き下げられるものとします。
この場合、この約定の「基準金利」は「当金庫の定める利率」と読み替えて適用します。
第11条(借入利率の変更およびその適用日)
①毎年4月1日と10月1日(以下「基準日」といいます)を基準日と定め、前回基準日における基準金利と現在基準日における基準金利とを比較して利率に差が生じた場合、借入利率をその差と同一幅だけ引き上げ又は引き下げられるものとします。
なお、借入日以降最初に到来する基準日には、その日の基準金利と借入日現在の基準金利とを比較するものとします。
②基準日間の半年間に数回にわたる基準金利の変更があった場合においても、前記①の基準日間の比較で借入利率を引き上げ又は引き下げられるものとします。
③借入利率の変更があった場合、変更後の借入利率の適用開始日は次の通りとします。
1.毎月返済の部分
基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日(この場合、銀行法に定める休日
を考慮しないものとします。以下同じ。)の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
2.半年毎返済の部分
基準日以降最初に到来する6月または12月の毎月返済の部分の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する半年毎返済の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
第12条(毎回の元利金均等返済額の変更)
①前条において借入利率の変更があった場合、毎回の元利金均等返済額を変更するものとします。
②毎回の元利金均等返済額を変更する場合、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づき新たな毎回の元利金均等返済額を算出します。
③新たな毎回の元利金均等返済額は、毎月返済の部分の6月または12月の約定返済日以降最初に到来する約定返済日から支払うものとします。
第13条(固定金利型への変更)
本契約に基づく借入金は、固定金利型へは変更しないものとします。
第14条(口座振替)
① 本契約による借入金債務については、借入要項の預金口座(以下、指定口座といいます。)から当座勘定規定、普通預金規定に基づく小切手の振出、普通預金通帳の提出ならびに普通預金払戻請求書の発行等借主のなすべき手続を行なうことなく、当金庫において任意の方法により約定返済日に約定返済金ならびに利息額を引落xxうえ、支払に充当するものとします。
なお引落しに際しては、事前、事後ともに何らの通知、連絡は不要とします。
② 約定返済日に前項の指定口座の残高が約定返済金および利息額に不足する場合は、直ちに不足額を指定口座に入金するものとし、預け入れ後いつでも当金庫において損害金、その他本契約により支払うべき金額を加算し、前項に準じて処理するものとします。
③ 指定口座より引落す際、他にも支払呈示された小切手、手形その他指定口座より支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと前項による引落xxいずれを先にされても異議を申立てないものとします。
④ 氏名、住所、印章等届出事項に変更があったとき、もしくは指定口座の変更または指定口座からの振替を解除する場合は、直ちに書面により当金庫に届出るものとします。
⑤ 当金庫が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じた場合でも借主が一切の責任を負うものとします。
第15条(担 保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、請求によって直ちに当金庫の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加することとします。
第16条(期限の利益の喪失)
① 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当金庫から通知催告等がなくても、借主は当金庫に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
1. 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
2. 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3. 借主またはその保証人の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
② 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当金庫の請求によって、借主は当金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
1. 借主が当金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2. 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
3. 借主が当金庫との取引約定に違反したとき。
4. 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る。)
5. 当金庫に対する借主の保証人が第1項第1号、第2号または本項の各号の一つにでも該当したとき。
6. 借主の所在が不明となり、当金庫から借主に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
7. 本項各号のほか当金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
③ 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第17条(当金庫からの相殺)
① 期限の到来、期限の利益の喪失によって、債務の残額を返済しなければならない場合には、その債務と借主の預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当金庫はいつでも相殺することができます。
② 前項の相殺ができる場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金等を受領し、債務の返済に充当することもできます。
③ 前2項による相殺の場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当金庫の定めによります。
第18条(借主からの相殺)
① 期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権と借主の当金庫に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、借主は相殺することができます。
② 借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出します。
③ 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。なお、期限前返済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによります。
第19条(充当の指定)
① 返済または第5条による当金庫からの相殺の場合、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、当金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
② 第6条により借主が相殺する場合、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主の指定する順序方法により充当することができます。
③ 借主が前項による指定をしなかったときは、当金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
④ 第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易などを考慮して、当金庫の指定する方法により充当することができます。
第20条(危険負担、免責条項等)
① 借主が当金庫に差し入れた証書が、事変、災害、輸送途中の事故等当金庫の責めに帰すことのできないやむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、当金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、当金庫から請求があれば直ちに代り証書を差し入れます。この場合に生じた損害については当金庫になんらの請求をしません。
② 借主の差し入れた担保について前項のやむを得ない事情によって損害が生じた場合にも、当金庫になんらの請求をしません。
③ 証書に押印された印影を、借主の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし、証書の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
④ 借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため当金庫の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担するものとします。
第21条(届け出事項の変更)
① 氏名、住所、自宅電話番号、職業、勤務先、勤務先電話番号その他届け出事項に変更があったときは、借主は直ちに書面によって届け出をします。
② 借主が前項の届け出を怠ったため、当金庫からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第22条(報告および調査)
① 借主は財産、経営、業況について当金庫から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
② 前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当金庫に報告するものとします。
第23条(xx証書作成義務)
借主および保証人は、当金庫の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続を行ない、このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担することとします。
第24条(合意管轄)
この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
① 借主は、借主またはその保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 借主は、借主またはその保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
1. 暴力的な要求行為。
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為。
5.その他前各号に準ずる行為。
③ 次の各号の事由が一つでも生じ、当金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫の請求によって、借主は当金庫に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
1. 借主またはその保証人が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき。
2. 借主またはその保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
3. 借主またはその保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
④ 第3項各号の事由が一つでも生じ、当金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫の請求によって、借主は当金庫より割引を受けた全部の手形および電子記録債権について手形面記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済します。借主がこの債務を履行するまでは、当金庫は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使することができます。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど借主が責任を負わなければならない事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に買戻債務を負担したものとします。
⑤ 第3項または第4項の規定の適用により、借主またはその保証人に損害が生じた場合にも、当金庫になんらの請求をしません。また、当金庫に損害が生じたときは、借主またはその保証人がその責任を負うものとします。
⑥ 第3項または第4項の規定によりすべての債務が弁済された時に、本約定は失効するものとします。
第26条(規定の変更)
①当金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法548条の
4の規定に基づいて変更できるものとします。
②当金庫は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
第27条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当金庫の他の規定、規則などすべて当金庫の定めによるものとします。
第28条(その他特約事項)
借主は機械の故障、停電、その他当金庫の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認します。
以 上
2022年08月制定