入札番号 第6号 工事名 令和6年度 箱根スカイライン 舗装修繕工事 工事場所 御殿場市神山地内 工事概要等 施工延長 L=790m路面切削工 A=5,740 ㎡、表層工(再生密粒度 AS(13))A=5,740 ㎡ 工 期 116日間 使用する主要な資機材 - 落札方式 本工事は、企業の技術力等と入札価格を総合的に勘案して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型Ⅲ)の施工工事である。 総合評価落札方式採用の理由...
別添
入札公告(総合評価落札方式(簡易型Ⅲ事後確認型)入札後審査型・個別事項)
下記の建設工事について、制限付き一般競争入札(入札後審査型)を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の6及び静岡県財務規則(昭和 39 年静岡県規則第 13
号。以下「規則」という。)第 34 条の規定により公告する。この工事の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札公告(総合評価落札方式(簡易型Ⅲ事後確認型)入札後審査型・共通事項)(以下「共通事項」という。)により行うものとする。
この入札は、静岡県電子入札システムにより執行するものとし、静岡県交通基盤部総合評価落札方式によ る入札の事前審査登録制度(以下「事前審査登録制度」という。)を適用する入札であり、事前審査登録制度対象となっている評価項目の根拠資料は不要である。
1-1 | 公 告 日 | 令和6年6月20日(木) |
1-2 | 入札執行者 | 静岡県道路公社 理事長 矢野 弘典 |
1-3 この入札に関する契約条項を示す場所及び事務を担当する機関(以下「契約条項を示す場所」という。)
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 9-18 静岡中央ビル 10 階静岡県道路公社総務部総務課 電話 054-254-3421
E-mail:siz-road@po3.across.or.jp
1-4 工事内容等
入札番号 | 第6号 |
工事名 | 令和6年度 箱根スカイライン 舗装修繕工事 |
工事場所 | 御殿場市神山地内 |
工事概要等 | 施工延長 L=790m 路面切削工 A=5,740 ㎡、表層工(再生密粒度 AS(13))A=5,740 ㎡ |
工 期 | 116日間 |
使用する主要な資機材 | - |
落札方式 | 本工事は、企業の技術力等と入札価格を総合的に勘案して落札者を決定する 総合評価落札方式(簡易型Ⅲ)の施工工事である。 |
総合評価落札方式採用の 理由 | 本工事は、技術的な工夫の余地が小さいが、施工の確実性を確保することが 重要であるため、総合評価落札方式(簡易型Ⅲ)を適用する。 |
1-5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
条 件 | 左記の詳細 |
(1)静岡県建設工事競争 入札参加資格の認定業種 | 舗装工事 |
(2)許可の種類 | 舗装工事業に係る建設業の許可 |
(3)経営事項審査の総合 評定値(条件とする場合) | 条件としない。 |
(4)入札参加資格条件に | ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項に規定する営業所のう |
静岡県における建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満足していることについての確認を受けた者であること。
おける営業所の所在地 (条件とする場合) | ち主たる営業所が沼津土木事務所管内にあること。 「主たる営業所」とは、建設業法に基づく建設業の許可申請時(変更申請を含む)に届け出た、主たる営業所をいう。 イ 静岡県に建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項に規定する営 業所のうち主たる営業所を有し、かつ、沼津土木事務所管内に自社所有又は自社が出資するアスファルトプラントを有する者。 |
(5)入札参加資格条件における同種工事の施工実績 (条件とする場合) | ・平成 21 年4月1日以降(完成し引渡しが済んでいるもの)に、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注した「交通規制を伴うアスファルト舗装工事」を元請として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限る。な お、静岡県発注工事での施工実績に係る工事成績評定が 64 点以下の場合は、参加資格条件における同種工事の施工実績として認めない。 ○参加資格条件における同種工事の施工実績を確認できる以下の書類を入札後に提出する入札参加資格確認資料(以下「資格確認資料」という。)に添付すること。 ・入札公告「共通事項」2-2に記載されているもの ・当該工事の概要が記された設計図書の写し等(必要な場合) |
(6)入札参加資格条件における、右に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に (専任で)配置できること。 | ・入札執行日以前に3か月以上の雇用関係があること(専任の技術者を条件とする場合。専任の技術者は請負金額 4,000 万円(建築一式工事 8,000 万円)以上の場合必要。なお、専任の技術者のうち主任技術者にあっては、適正な施工が確保されつつ一定の要件を満たす場合、発注者の判断により、他工事の主任技術者(専任も含む)との兼務が可能となる場合がある。(以下、本公告及び入札公告「共通事項」において同じ。)) ・監理技術者資格者証(舗装)の交付を受けている者で監理技術者講習を受講した者(下請契約の合計が 4,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万 円)以上の場合は監理技術者を条件とする)。なお、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者を補佐する者を置き、適正な施工が確保されつつ一定の要件を満たす場合、発注者の判断により、他工事の監理技術者との兼務が可能となる場合がある。 ・配置予定技術者は、据付現場での監理(又は主任)技術者とする。(工場製 作がある場合) |
(7)技術者の専任を要する工事においては、右に掲げる基準により専任で きること。 | 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 1-8の入札日程に記載する開札日の翌日から起算して 20 日目から専任で配置できること。(土曜日、日曜日及び祝日を含む。) |
(8)その他の条件 | ○設計図書に添付されている「アスファルト舗装工事における入札契約時特記仕様書」で定める舗装施工管理技術者の要件を満たし、かつ、次のア又はイの条件を満たすこと。 ア 自社のみ施工体制 ・自社専用の職長のほか、同じく自社雇用のオペレーター、スクリードマン、レーキマンの特殊な技能を持つ技術者(一般作業員は含まない)が 1 名以上従事する施工体制 イ 下請けを含む施工体制 ・自社又は下請会社(連結決算を行っている子会社又は完全協力会社に限る。)の雇用をしている職長のほか、同じく自社又は下請会社雇用の上記アと同様の技能者を1名以上含む施工体制 |
なお、完全協力会社とは、直近の過去3か年連続して各年度2回以上、アスファルト舗装工事(「官発注工事(国、都道府県、市町村、NEXCO 各社、地方道路公社)」に限る)において下請け契約を行っている恒常的な協力関係にある会社をいう。ただし、本年度、既に2回以上の実績がある場合は、当該年 度を含む。 | |
(9)右に掲げる舗装機械を確保していること。 | ・アスファルトフィニッシャー ・マカダムローラ― ・タイヤローラー ※ 上記機械を各種1台以上、所有又は長期リース(当該工事の工期を含む 6か月以上連続したリース契約に限る。)していること。 なお、連結決算の小会社又は 1-5⑨イでいう完全協力会社が上記の舗設機械を所有又は長期リースにより確保できる場合を含む。 |
(10)その他の条件 | 入札公告「共通事項」2-1 に記載のとおり |
1-6 技術資料
(1)提出方法 | 入札前に提出する技術資料は、1-8の入札日程に記載する入札参加資格確認申請書(以下「資格確認申請書」という。)と同様とする。 入札後に提出する技術資料は、資格確認資料と同様とする。 |
(2)提出期間 | 入札前に提出する技術資料は、資格確認申請書と同様とする。 入札後に提出する技術資料は、資格確認資料と同様とする。 |
(3)技術資料の内容 | ア 入札前に提出する技術資料は以下のとおりとする。また、以下に記した様式とは別に、様式-4-1~様式-4-2の根拠となる添付書類(以下 「根拠書類」という。)については、開札の結果、落札候補者になった者のみが提出する。 (ア) 技術資料 表紙(様式-1) (イ) 評価点確認申請書(様式-2) (ウ) 企業の施工実績等(様式-4-1)イ 技術資料の作成上の注意事項 【評価点確認申請書】(様式-2) a 様式の記載について ・評価項目のうち、施工の信頼性に係る「企業の施工能力」及び「企業の地域貢献度」について、評価項目の各様式に基づいた評価点を申請する。ただし、事前審査登録制度の対象となるものは、事前審査登録制度に登録された内容で評価するので、記載及び根拠書類を添付する必要はない。なお、様式-2の申請点に誤りがあった場合は、評価項目の各様式に記載されている内容や根拠書類に関係なく、本来の評価より自己申請が低い場合は修正を行わず、自己申請が高い場合のみ本来の評価に下方修正する。 ・建設キャリアアップシステムの活用申請の評価にあたっては、当該工事における評価点確認申請書で「建設キャリアアップシステム」の活用申請をすること。 【企業の施工実績等】(様式-4-1) a 様式の記載について ・評価項目における施工実績は、平成 21 年 4 月 1 日から技術資料提出 日までに完成し、引渡しが完了した工事の中から1件記載する。 |
国、地方公共団体又は特殊法人等が発注した「交通
規制を伴う舗装面積 6,000 ㎡以上の舗装工事」を元請として施工した実績
同種工事
・次に示す評価項目における施工実績がある場合は、様式-4-1に記載すること。
・共同企業体としての施工実績及び表彰は、出資比率 20%以上のものに限る。
・災害協定は、静岡県知事部局又は静岡県道路公社との協定を対象とし、活動実績(工事)についても、静岡県又は静岡県道路公社との協定に基づくものとする。なお、「災害協定の締結あり」とは、令和
6年3月31日時点で協定を締結しているものとする。
・建設機械の所有とは、令和6年3月31日時点で静岡県又は静岡県道路公社との災害協定を締結している者のうち、建設業法に基づく経営事項審査で認定する建設機械(ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルトーザー、移動式クレーン、モーターグレーダー、ダンプ車、締固め用機械、解体用機械又は高所作業車)を3台以上有する(自社所有又は長期リースによる保有)者とする。
b 根拠書類について
・評価項目における施工実績で記載した工事が静岡県発注工事の場合は、その工事の工事成績評定通知書の写しを添付すること。なお、その工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績として認めない。
・記載した工事が、評価項目における評価基準に該当していることが確認できる資料(契約書の写し、契約図面の写し等)を添付すること。ただし、当該工事が平成 21 年4月1日以降に完成したもので、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス
(CORINS)に登録されており、技術資料提出時にその内容により施工実績の内容が確認できる場合には、登録内容確認書(工事実績)の写しにより代えることができる。
1-7 総合評価に関する事項
(1)入札の評価に関する基準
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
同種・(類似)工事の施工実績の有無*1 | 平成 21 年 4 月 1 日から技術資料提出日 | 同種工事の実績あり*2 | 1.0 | 1.0 |
その他 | 0.0 |
各評価項目について下記の評価基準に基づき加点するものとする。ア 企業の施工能力について
*1 平成 21 年4月1日から技術資料提出日までに完成し、引渡しが完了した工事を評価対象とする。
同種工事*2 | 1-6の技術資料における(3)技術資料の内容における イ 技術資料の作成上の注意事項の【企業の施工実績等】 (様式4-1)の a 様式の記載についてに記載されている同種工事と同じ実績 |
注)当該工事を特定建設工事共同企業体(以下、「JV(特定)」という。)で実施する場合は、代表構成員を評価対象とする。
注)当該工事を経常建設共同企業体(以下、「JV(経常)」という。)で実施する場合は、当該 JV
(経常)を評価対象とする。
注)JV(特定)及び地域維持型建設共同企業体(以下、「JV(地域)」という。)工事の施工実績は、出資比率 20%以上の各構成員を評価対象とする。
注)JV(経常)工事の施工実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
注)静岡県発注工事の場合は、工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績として評価しない。
評価項目 | 評価対象期 間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
工事成績評定点の平均点(県の平均点以上を評価する)*1 | 令和3年度から 令和5年度 | 82 点以上 | 3.0 | 3.0 |
80 点以上 82 点未満 | 1.5 | |||
80 点未満 | 0.0 | |||
64 点以下の実績がある場合は得点を減点する | -1.0 |
*1 工事成績は静岡県道路公社及び建設事務総合システム(静岡県交通基盤部、経済産業部、経営管理部、くらし・環境部、スポーツ・文化観光部、企業局の発注工事)に登録された過去3か年度(令和3年度から令和5年度に完成した当初契約金額 500 万円以上の工事)の平均点(当該工事の発注業種と同業種)で評価する。また、当該業種の成績評定点がない場合は、加点評価しない。
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員の成績評定点の平均点とし、契約金額に出資比率を乗じた額が 500 万円以上の場合に、平均点算出の対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)の成績評定点を評価対象とする。
注)JV(特定)が受注した工事の成績評定点は、各構成員を評価対象とする。
注)JV(経常)が受注した工事の成績評定点は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
優良工事等の表彰実績の有無*1 | 令和4年度又は 令和5年度 | 道路公社及び静岡県の部長表彰の実績あ り*2 | 1.0 | 1.0 |
静岡県の出先事務所長表彰の実績あり*3 | 0.5 | |||
表彰の実績なし | 0.0 |
*1 令和4年度又は令和5年度の表彰(表彰対象工事はそれぞれの前年度完成工事)とする。表彰対象は静岡県道路公社及び静岡県(交通基盤部、経営管理部、くらし・環境部、経済産業
部、企業局)が行う、優良工事表彰・安全工事表彰・地域貢献表彰・ICT 優良工事表彰・働き方改革工事を対象とする。
*2 企業局の局長表彰は、部長表彰に相当するものとして評価する。
*3 建築関連工事の局長表彰、参事表彰は、出先事務所長表彰に相当するものとして評価する。注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。注)JV(特定)工事の表彰実績は、各構成員を評価対象とする。
注)JV(経常)工事の表彰実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
週休2日推進工事の施工実績の有無*1,2 | 令和5年度 | 4週8休以上の実績が複数件あり | 1.0 | 1.0 |
4週8休以上の実績あり*3 | 0.5 | |||
実績なし | 0.0 |
*1 静岡県(交通基盤部、経済産業部)が発注した工事において、令和5年度に完成、引渡しが完了した工事を評価対象とする。なお、対象工事は「静岡県週休2日推進工事(土木工事等)実施要領」に基づく特記仕様書(「静岡県週休2日推進工事(土木工事等)特記仕様書」)の添付のある工事とする。
*2 「静岡県週休2日推進工事(土木工事等)特記仕様書」に基づく工事の根拠書類は、現場閉所率により4週8休以上の実績が確認できる工事検査結果通知書の写し及び工事成績評定通知書の写しを提出すること。「静岡県週休2日推進工事(土木工事等)特記仕様書」以外の特記仕様書が添付された工事の根拠書類は、現場閉所率により4週8休以上の実績が判別できる週休2日区分算定表の写し及び工事成績評定通知書の写しを提出すること。(複数件の実績がある場合は、2件以上の実績を証明する書類を提出すること。)
*3 現場閉所率が 28.5%以上の場合を4週8休以上とする。(現場閉所率=休工日数/対象期間日数)
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。注)JV(特定)工事の施工実績は、各構成員を評価対象とする。
注)JV(経常)工事の施工実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。注)工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績として評価しない。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
建設キャリアアップシステムの活用申請の有無*1,2 | 制限なし | 活用申請あり | 0.5 | 0.5 |
活用申請なし | 0.0 |
*1 一般財団法人 建設業振興基金によって運営がなされている建設キャリアアップシステムの活用申請のある元請を評価対象とする。
*2 活用申請とは、当該工事における評価点確認申請書での建設キャリアアップシステムの活用申請とする。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
静岡県ICT普及啓発活動の実績の有無 *1 | 令和4年度又は 令和5年度 | 静岡県ICT普及啓発活動の実績あり | 0.5 | 0.5 |
静岡県ICT普及啓発活動の実績なし | 0.0 |
*1 静岡県(交通基盤部、経済産業部)が発注した工事において、令和4年度又は令和5年度に完成・引渡しが完了し、「ICTマイレージプログラム活動報告書」により担当監督員の確認を受けた工事を評価対象とする。
注)当該工事をJV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事をJV(経常)で実施する場合は、当該JV(経常)を評価対象とする。注)JV(経常)工事の施工実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
注)工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績として評価しない。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
品質管理・環境マ ネジメントシス | 令和6年3月 31 日時点 | ISO9001 若しくは 14001、又はエコアクシ ョン 21 の認証を取得済み*1 | 1.0 | |
テムの取組状況 | 認証を取得していない | 0.0 | ||
2.0 | ||||
平成 21 年 | ||||
4月1日から 令和6 年3月 | ISO9001 を活用した監督業務による工事を 実施した企業には更に加点する*2 | +1.0 | ||
31 日 |
*1 令和6年3月 31 日時点で ISO 若しくはエコアクション 21 の認証取得がある場合(有効期間内のもの)を評価対象とする。
*2 平成 21 年度以降に静岡県が発注した工事において、ISO9001 を活用した監督業務による工事実績がある場合(工事完成までにこの取扱を中止した工事は除く)は ISO9001 認証取得活用監督業務等承認通知書の写し及び工事成績評定通知書の写し等、実績を証明できる書類を添付すること。なお、令和6年3月 31 日までに完成し、引渡しが完了した工事を評価対象とする。
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。注)JV(特定)工事の施工実績は、各構成員を評価対象とする。
注)JV(経常)工事の施工実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。注)工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績として評価しない。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
ICT活用工事又は 3次元データ納品工事の施工実績の有無 *1,2 | 令和4年度又は 令和5年度 | 全ての施工プロセスにICT活用*3 | 1.0 | 1.0 |
一部の施工プロセスにICT活用*3 又は3 次元データ納品工事の実績あり | 0.5 | |||
その他 | 0.0 |
*1 発注業種が『土木一式工事、しゅんせつ工事、舗装工事、とび・土工・コンクリート工事』の工事のみ評価対象とする。
*2 ICT 活用工事は、国又は地方公共団体が発注した工事において、令和4年度又は令和5年度に完成・引渡しが完了した工事を評価対象とする。また、3次元データ納品工事は、静岡県交通基盤部が発注した工事において、令和4年度又は令和5年度に完成・引渡しが完了した工事を評価対象とする。
*3 施工プロセスの各段階(「交通基盤部発注工事におけるICT活用工事の試行要領」による。)
【一般土木工事(土工、舗装工、地盤改良工】
① 起工測量
② 3次元設計データ作成
③ ICT建設機械による施工
④ 出来形管理等の施工管理
⑤ 3次元データの納品
※舗装工については、「①起工測量」及び「④出来形管理等の施工管理」の施工プロセスの実績が無くても全ての施工プロセスの実績があるものとみなす。
※静岡県発注工事以外の施工実績においては、「⑤3次元データの納品」の施工プロセスの実績が無くても全ての施工プロセスの実績があるものとみなす。
【港湾土木工事(浚渫工、基礎工、ブロック据付工)】
① 起工測量
② 数量計算
③ ICTを活用した施工
④ 出来形管理等の施工管理
⑤ 3次元データの納品
※静岡県発注工事以外の施工実績においては、「⑤3次元データの納品」の施工プロセスの実績が無くても全ての施工プロセスの実績があるものとみなす。
なお、ICT建設機械とは、3次元マシンコントロール技術、3次元マシンガイダンス技術を用いた建設機械である。
根拠書類は、ICT 活用工事は、発注者へ提出した、全ての施工プロセス又は一部の施工プロセスの活用実績が判別できる施工計画書や協議書等(承諾又は受理等された押印のあるもので、該当部分の抜粋とする)の写し及び工事成績評定通知書の写しを提出すること。また、3次元データ納品工事は、発注者へ提出した、協議書や情報共有・電子納品事前チェックシート等(承諾又は受理等された押印のあるものとする。ただし、押印が省略されている場合は押印不要)の写し及び工事成績評定通知書の写しを添付すること。
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
注)JV(特定・地域)工事の施工実績は、出資比率 20%以上の各構成員を評価対象とする。注)JV(経常)工事の施工実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
注)静岡県発注工事の場合は、工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績として評価しない。
イ 企業の地域貢献度等について
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
企業の地理的条件 | 制限なし | 御殿場市内に主たる営業所あり | 1.0 | 1.0 |
その他 | 0.0 |
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
災害協定に基づく活動実績の有無*1 | 令和6年3月 31 日時点 | 災害協定の締結あり*2 | 0.5 | 1.5 |
災害協定の締結なし | 0.0 | |||
令和元年度から 令和5年度 | 発注機関における活動実績あり*3 | +0.5 | ||
令和6年3月 31 日時点 | 建設機械の所有*4 | +0.5 |
*1 災害協定に基づく活動実績は、令和元年度から令和5年度に静岡県(土木事務所、農林事務所及び港湾・漁港関係事務所(局))が災害協定に基づく出動要請を行い、令和4年度までに完成、引渡しが完了した活動実績(工事)を評価対象とする。
*2 災害協定は静岡県知事部局との協定を対象とし、活動実績(工事)についても静岡県との協定に基づくものとする。なお、「災害協定の締結あり」とは、令和6年3月 31 日時点で協定を締結しているものとする。災害協定には、家畜伝染病発生時における緊急家畜処分業務に関する協定を含む。
+0.5 加点となる発注機関*3 | 発注機関(沼津土木事務所) |
*3
*4 災害協定を締結している者のうち、令和6年3月 31 日時点で、建設業法に基づく経営事項審査で認定する建設機械(ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザー、移動式クレーン、モーターグレーダー、ダンプ車、締固め用機械、解体用機械又は高所作業車)を
3台以上有する(自社所有又は長期リースによる保有)ものとする。
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
地域貢献の 活動実績の有無 | 令和5年度 | 企業の活動実績あり*1 | 0.5 | 1.0 |
協働活動の支援実績あり*2 | 0.5 | |||
実績なし | 0.0 |
*1 【企業の活動実績】令和5年度に実施した実績を評価対象とする。
静岡県内の公共土木施設*3 の美化活動や環境保全活動で、企業が自発的に行う活動や企業が所属する協会等が主催する活動への活動実績を評価する。
静岡県との協働による公共土木施設*3 の維持管理等に関する活動(リバーフレンドシップ制度、しずおかアダプトロードプログラム、砂防サポートプログラム、ポート・サポーター制度、維持管理活動等)の活動実績を評価対象とし、一社一村しずおか運動による活動への活動実績についても評価対象とする。
[根拠書類]
① 行政機関若しくは町内会長の記名等による証明書、感謝状、新聞記事、地域情報誌等で
新聞記事や地域情報誌は、実施時期、実施内容及び会社名が証明できるものとする。
企業が所属する協会等主催の活動は、協会員として企業が参加したことが証明できる資料とする。
*2 【協働活動の支援実績】令和5年度に実施した実績を評価対象とする。
静岡県との協働による公共土木施設*3 の維持管理活動等に関する活動(リバーフレンドシップ制度、しずおかアダプトロードプログラム、砂防サポートプログラム、ポート・サポーター制度、維持管理活動等)について、静岡県と同意書や協定書等を締結している特定非営利活動促進法第 10 条の認証を受けた NPO(以下「NPO 法人」という。)に所属する社員に対し、この活動への参加を認めるなどした企業の支援実績を評価対象とし、NPO 法人と県が交わした同意書や協定書等の内容と活動報告書等の活動内容が合致している活動の場合に評価する。
[根拠書類]
① 社員であること(雇用関係)が証明できる資料
② 上記社員が NPO 法人の構成員であることが証明できる資料
③ NPO 法人と県が交わした同意書や協定書等
④ 上記社員が NPO 法人の構成員として協働の取組に参加したことが確認できる資料(NPO 法人作成の活動報告書(写)(NPO 法人代表者の記名等が必要)、感謝状、新聞記事、地域情報誌等)で、実施時期、実施内容及び社員名が証明できるものとする。
上記①~④の根拠書類のすべてが必要
*3 公共土木施設
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担方施行令第1条に規定する河川・海岸・砂防施設・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設・道路・港湾・漁港・下水道・公園
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
注)JV(特定・地域)工事の活動実績は、出資比率 20%以上の各構成員を評価対象とする。注)JV(経常)工事の活動実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 |
点検・維持管理等業務委託の受注実績の有無 | 令和元年度から 令和5年度 | 「道路小規模修繕」等業務委託の受注実績 あり*1 | 1.0 | 1.5 |
点検・維持管理等業務委託の受注実績あり *2 | 0.5 | |||
受注実績なし | 0.0 | |||
優良業務表彰の実績の有無 | 令和4年度又は 令和5年度 | 「点検業務」又は「維持管理業務」の表彰実績のある企業には更に加点する*3 | +0.5 |
*1 静岡県(交通基盤部、経済産業部)又は静岡県道路公社が発注し、令和元年度から令和5年度に完成した業務委託とし、引渡しが完了した業務委託を評価対象とする。評価対象とする業務委託は、静岡県委託業務等成績評定要領第2条(4)に規定する点検・維持管理等業務のうち「道路小規模修繕業務委託」等の6業務委託(「道路小規模修繕」、「舗装道路補修」、
「雪氷対策」、「河川小規模修繕」、「砂防関係小規模修繕」、「港湾・漁港施設等維持管理」の受注実績とする。
*2 静岡県委託業務等成績評定要領第2条(4)に規定する点検・維持管理等業務のうち上記*1の業務委託を除く業務委託の受注実績とする。
*3 令和4年度又は令和5年度の表彰(表彰対象業務はそれぞれの前年度完了業務)とする。表彰対象は、静岡県(交通基盤部、経済産業部)が行う優良業務委託表彰「点検業務」又は優良建設工事表彰「維持管理業務部門」を対象とする。
注)当該工事を JV(特定)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
注)当該工事を JV(経常)で実施する場合は、当該 JV(経常)を評価対象とする。注)JV(経常)工事の受注・表彰実績は、当該 JV(経常)を評価対象とする。
注)事業協同組合の受注・表彰実績は、事業協同組合員であり当該業務を履行する上で作業を行った企業を評価対象とする。
評価項目 | 評価対象 期間 | 評価基準 | 配点 | 最大得点 | |
労働福祉の状況 | 令和4年度 | ||||
又は令和5年 | |||||
度に卒業し令 和 6 年 3 月 | 新卒者雇用の実績あり*2 | 1.0 | |||
31 日までに 雇用 | 雇用 実績*1 | 1.0 | |||
令和5年度 | 新規雇用の実績あり*3 | 0.5 | |||
該当なし | 0.0 | ||||
令和6年3月 31 日時点 | 障害者雇用企業として名簿 (静岡県経済産業部)に登録*4 | 0.5 | 0.5 | ||
該当なし | 0.0 | ||||
令和6年3月 31 日時点 | 静岡県次世代育成支援企業認証制度によ る認定*5 | 0.5 | 0.5 | ||
該当なし | 0.0 |
*1 雇用実績は、静岡県内居住者(雇用後に県内居住者となったものを含む)を雇用し、JV(特定)の係る工事においては、技術資料提出日まで継続雇用され、以降も継続雇用の見込みがある場合を評価する。それ以外の工事においては、静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式による入札の事前審査登録実施要領に基づく申請書提出日まで継続雇用され、以降も継続雇用の見込みがある場合を評価する。
*2 評価の対象となる「新卒者」とは、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第一条で定める中学校、特別支援学校、高等学校、中等教育学校、短期大学、大学、大学院若しくは高等専門学校等又は第百二十四条で定める高等専修学校若しくは専門学校並びに職業能力開発促進 法(昭和 44 年法律第 64 号)第十五条の七第1項第一号で定める職業能力開発校の普通課程、第十五条の七第1項第二号で定める職業能力開発短期大学校の専門課程及び第十五条の七第1項第三号で定める職業能力開発大学校の専門課程若しくは応用課程及び海外において上記に定める学校等と同等と認められる学校を、令和4年度中又は令和5年度中に卒業し、令和6年3月 31 日までに雇用された者とする。
卒業を証明する根拠書類として、「卒業証書」の写し又は「卒業証明書」の写しを添付すること。ただし、静岡県立浜松、清水又は沼津技術専門校の場合は、根拠書類として「技能照査合格証」の写しを添付すること。
雇用を証明する根拠書類として、「健康保険被保険者証」の写し又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写しを添付すること。
県内居住を証明する根拠書類として、「住民票」の写し又は「運転免許証」の写しを添付すること。(住民票は、技術資料提出日が属する月の3か月前の月初め1日以降に発行され、個人番号(マイナンバー)の記載のないものの写し)
*3 評価の対象となる「新規雇用」とは、令和5年度の雇用とする。
雇用を証明する根拠書類として、「健康保険被保険者証」の写し又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写しを添付すること。
県内居住を証明する根拠書類として、「住民票」の写し又は「運転免許証」の写しを添付すること。(住民票は、技術資料提出日が属する月の3か月前の月初め1日以降に発行され、個人番号(マイナンバー)の記載のないものの写し)
*4 根拠書類として、令和6年 3 月 31 日時点で有効期間内の「障害者雇用企業審査結果通知書」の写しを添付すること。
*5 根拠書類として、令和6年 3 月 31 日時点で有効期間内の「静岡県次世代育成支援企業認証書」の写しを添付すること。
注)当該工事を JV(特定・経常)で実施する場合は、各構成員を評価対象とする。
最大得点合計: 17 点
(2)総合評価の方法
ア 評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点を与え、さらに技術資料の内容に応じ、加算点を与える。なお、標準点を 100 点とし、加算点の最高点数を 20 点とする。したがって、上記 (1)「入札の評価に関する基準」によって得られた評価点(得点)に 20/17 を乗じて加算点を算出する。(小数点以下2位止め(3位を四捨五入))
加算点=(評価点の合計)×{(加算点の最高点数)/(評価点の最高点数)}
イ 総合評価は、標準点と加算点の合計である技術評価点を当該入札参加者の入札価格で除し、1,000を乗じて得た評価値をもって行う。評価値の計算において入札価格は千円単位とし、1,000 円未満の数値は小数点以下で扱う。
ただし、入札価格が調査基準価格(※1)を下回った場合は、調査基準価格で評価値を算出する。評価値=[{(標準点)+(加算点)}/(入札価格)]×1,000
={(技術評価点)/(入札価格)}×1,000
※1:「静岡県低入札価格調査制度実施要領」第3条に定める調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)
(3)落札者の決定方法
ア 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち(2)
「総合評価の方法」により得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とする。(評価値は、小数点以下4位止め(5位を四捨五入)とする。このとき、同じ評価値がある場合は、評価値に差が生じるまで小数点以下の位止めを増やすこととする。)
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは(ア)、(イ)の要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ)評価値が、標準点(100 点)を予定価格(千円単位)で除し 1,000 を乗じた数値を下回らないこと。
イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札候補者を決定する。
ウ 入札後に落札候補者から提出された資格確認資料により、参加資格要件の詳細な確認を行う。その結果、参加資格要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。参加資格要件を満たしていないと確認した場合は、次順位者を落札候補者とし、資格確認資料の提出を求める。なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
エ 入札後に落札候補者から提出された技術資料の根拠書類により、評価項目の詳細な確認を行う。その結果、評価項目の要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。評価項目の要件を満たしていないと確認した場合は、次順位者を落札候補者とし、技術資料の根拠書類の提出を求めることがある。なお、落札者が決定するまで順次同様の手続きを行うものとする。
(4)評価内容の担保
受注者の責により入札時の技術資料により提案した内容(「自社工場における製作」、「登録基幹技能者の配置」、「建設キャリアアップシステムの活用申請」等)が履行できない場合は、工事成績評定を不履行の項目ごとに5点減ずることとする。
1-8 入札日程
入札前の資格確認申請書 | 公告の日の翌日から令和6年6月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) <電子入札システムの場合>午前 9 時から午後 4 時まで <持参の場合> 午前 9 時から午後 4 時まで(資格確認申請書は、各 2 部(正 本 1 部、副本 1 部)及び長 3 号封筒(簡易書留料金を含む 切手 434 円貼付)を併せて契約条項を示す場所に持参) *提出資料については、入札公告「共通事項」参照 | 入札公告「共通事項」 2-2 |
入札参加資格の確認 通知 | 令和6年7月3日(水)までに電子入札システムにより通 知する(持参の場合は郵送により通知する) | |
入札前の参加資格確認で入札参加資格がないと認められた者の請求期限 | 通知を受けた日から令和6年7月8日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) <電子入札システムの場合>午前 9 時から午後 4 時まで *電子入札システムの場合は、送信後に静岡県道路公社総務部総務課まで電話連絡を行うこと。 (Tel:054-254-3421) <持参の場合> 午前 9 時から午後 4 時まで(契約条項を示す場所) | 入札公告「共通事項」 2-4 |
上記の回答期限 | 令和6年7月12日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日 を除く) | 入札公告「共通事項」 2-4 |
設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)の交付 | 令和6年6月21日(金)<公告の日(図面の販売をしない場合)>から令和6年7月12日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) 金抜き設計書:(PPI 又は静岡県道路公社ホームページに掲載する。) 特記仕様書:(PPI 又は静岡県道路公社ホームページに掲 載する。) | 入札公告「共通事項」 2-3 |
図面:(PPI 又は静岡県道路公社ホームページに掲載する。) | ||
図面の縦覧(貸出) 期間 | 公告の日の翌日から令和6年7月12日(金)まで(土曜 日、日曜日及び祝日を除く)の午前 9 時から午後 4 時まで | 入札公告「共通事項」 2-3 |
設計図書等に対する質問受付期間 | 公告の日の翌日から令和6年6月27日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) <電子入札システムの場合> 期間内の午前 9 時から午後 4 時まで <持参の場合> 期間内の午前 9 時から午後 4 時まで | 入札公告「共通事項」 2-3 |
上記の回答書縦覧等 の期間 | 令和6年7月5日(金)から令和6年7月9日(火)まで | 入札公告「共通事項」 2-3 |
入札書等受付期間入札書等の提出 | <電子入札システムの場合> 令和6年7月12日(金)から令和6年7月16日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) 期間内の午前 9 時から午後 4 時まで <持参の場合> 開札日時に契約条項を示す場所に以下の書類を提出すること。 ・入札書、委任状(代理人の場合)、入札参加資格確認通 知書、入札価格(工事費)内訳書及び工事費積算資料。 | 入札公告「共通事項」 2-5 |
入札価格(工事費)内訳書 | 工事の入札における全ての入札参加者は、入札書と同時に提出しなければならない。 また、入札後 12 か月以内に、発注機関の必要に応じ、よ り詳細な項目を記載した内訳書を提出する。 | 入札公告「共通事項」 2-6 |
開札日時 | 令和6年7月17日(水)午前9時 | 入札公告「共通事項」 2-7 |
入札後に行う資格確認資料の提出 | 開札の日から令和6年7月19日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)(次順位者以降の者の期日は別途指示する。) <電子入札システムの場合>午前 9 時から午後 4 時まで *電子入札システムの場合は、送信後に静岡県道路公社総務部総務課まで電話連絡を行うこと。 (Tel:054-254-3421) <持参の場合> 午前 9 時から午後 4 時まで(契約条項を示す場所) | 入札公告「共通事項」2-2 |
入札後の参加資格確認で資格がないと認められた者の請求期限 | 通知を受けた日から令和6年7月8日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)(次順位者以降の者の期日は別途指示する。) 午前 9 時から午後 4 時まで(契約条項を示す場所に提出す ること。) | 入札公告「共通事項」2-4 |
上記の回答期限 | 令和6年7月12日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日 を除く) | 入札公告「共通事 項」2-4 |
落札者とならなかっ | 通知を受けた日から令和6年7月26日(金)まで(土曜 | 入札公告「共通事項」 |
た者の請求期限 | 日、日曜日及び祝日を除く) <電子入札システムの場合>午前 9 時から午後 4 時まで *電子入札システムの場合は、送信後に静岡県道路公社総務部総務課まで電話連絡を行うこと。 (Tel:054-254-3421) <持参の場合> 午前 9 時から午後 4 時まで(契約条項を示す場所) | 2-8 |
上記の回答期限 | 令和6年7月31日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日 を除く) | 入札公告「共通事項」 2-8 |
※紙による申請等は発注機関の承認が必要
1-9 設計図書等の交付方法
① 設計図書等の交付
・原則 PPI により交付する。(必要により、有料で配布できる。)
② 設計図書等の縦覧・貸出
・契約条項を示す場所で縦覧・貸出を行う。
1-10 設計図書等に関する質問に対する回答
電子入札システムに回答を掲載する。
<縦覧の場合>
・契約条項を示す場所で縦覧を行う。
1-11 その他
調査基準価格の設定 | 調査基準価格の設定 有 調査基準価格及び契約しない基準値の補正 無 |
前払金 | 請負代金の 60%以内(ただし中間前払金 20%を含む) |
部分払 | 請負代金が 100 万円以上 2,000 万円未満は2回以内、2,000 万円以上 5,000 万円未満は3回以内、 5,000 万円以上は4回以内とする。 |
契約書作成 | 要 |
工程表の提出 | 要 |
工事工程月報 | 要 |
ISO を活用した監督業務 | 適用可 |
現場代理人及び技術者の氏名の通知 | 書面 |
火災保険付保の要否 | 否 |
法定外の労災保険付保の要否 | 要 |
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当 該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 | 無 |
入札公告(総合評価落札方式(簡易型Ⅲ事後確認型)入札後審査型・共通事項)
2-1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
静岡県における建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定に該当しな いこと。 |
静岡県における建設工事競争入札参加資格の認定を受けていること。(認定業種は入札公告(総合評価 落札方式(簡易型Ⅲ事後確認型)入札後審査型・個別事項)(以下「個別事項」という。)に記載) |
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の規定に基づく許可を受けている者であること。(許可の種 類は入札公告「個別事項」に記載) |
入札参加資格確認申請書(入札後審査様式第2号、以下「資格確認申請書」という。)の提出期限の日から落札決定までの期間に、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成元年8月 29 日付 け管第 324 号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。 |
静岡県発注公共工事暴力団排除措置要領(平成5年8月 1 日施行)に基づき、指名からの排除措置を受 けていないこと。 |
会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開 始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 |
2-2 入札参加資格の確認
(1)この入札の参加希望者は、資格確認申請書を作成のうえ提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。また、開札の結果、落札候補者になった者は、入札後に、入札参加資格確認資料(以下「資格確認資料」という。)を提出し、入札参加資格の詳細な確認を受けなければならない。
(2)この入札の参加希望者は、入札前に、総合評価落札方式の技術資料(以下「技術資料」という。)のうち様式-4-1から様式-4-2の根拠となる添付書類(以下「根拠書類」という。)を除いたものを作成のうえ提出し、総合評価における、実績等の評価項目の基本的な確認を受けなければならない。また、開札の結果、落札候補者になった者は、入札後に、技術資料の様式-4-1から様式-4-2に関する根拠書類を提出し、総合評価における実績等の評価項目の詳細な確認を受けなければならない。
(3)資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料の提出は、原則静岡県電子入札システムによる電送とするが、電子ファイルの容量により電送できない場合や紙媒体による提出について発注者の承諾(紙入札方式参加申請書(静岡県公共事業電子入札運用基準 様式4)を提出)を得た場合は、持参することができる。
(4)入札参加資格の確認等
ア 入札参加資格確認基 準日 | 資格確認申請書の提出期限の日 |
イ 資格確認申請書 | 入札後審査様式第2号 |
ウ 技術資料 | 入札公告「個別事項」に記載 |
エ 入札前に行う入札参 加資格の確認 | 提出期限までに資格確認申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認 められた者は、本入札に参加することができない。 |
オ 入札後に行う入札参 加資格の詳細な確認 | 落札候補となった者は、指定する期日までに入札参加資格確認資料を契約条 項を示す場所へ提出すること。 |
カ 入札前に行う評価項 目の確認 | 提出期限の日までに技術資料(様式に添付する根拠書類を除く)を提出しな い者は、本入札に参加することができない。 |
キ 入札後に行う評価項 | 落札候補となった者は、指定する期日までに以下の根拠書類を作成の上、指 |
目の詳細な確認 | 定する日時までに契約条項を示す場所へ提出すること。 (ア)企業の施工実績(様式-4-1)の根拠書類 (イ)企業の施工実績等(選択項目)(様式-4-2)の根拠書類 |
ク 入札参加資格条件における同種工事の施工実績の確認 (参加条件の場合) | ○入札参加資格条件における同種工事の施工実績を確認できる以下の書類を提出すること。 ・入札参加資格条件における同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し又は一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)工事カルテの写し等 (上記に加え、当該工事の概要が記された設計図書の写し等が必要な場合は、入札公告「個別事項」1-5に記載) ・入札参加資格条件における同種工事の施工実績が静岡県発注のものである場合は、工事成績評定点が記載されている通知書の写し(完成検査合 格通知書等) |
ケ 入札参加資格条件における配置予定技術者等の資格の確認 | ○1-5に掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定の技術者の入札参加資格条件における資格を確認できる資料を提出すること。この場合、配置予定の技術者として複数の候補技術者に関する資料を提出することができる。また、他の工事に配置されている技術者が、従事している工事の完成等により本工事に確実に配置できる見込みがある場合は、当該技術者を配置予定技術者とすることができる。 ○専任を要する工事における配置予定技術者の専任を開始する日は、現場施工に着手する日が確定している場合は、明示された当該日から専任で配置できることを条件とし、現場施工に着手する日が確定していない場合は、開札日の翌日から起算して 20 日目(土曜日、日曜日及び祝日を含む。)から専任で配置できることを条件とする。専任の終了する日は完成検査終了日とし、修補等がなく、現場における検査が終了することを条件とする。 ○専任を開始する日に、申請のあった配置予定技術者を配置できない場合や CORINS 等により配置予定の技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、又は契約を解除する。契約前にあっては、入札保証金に相当する額を、契約後にあっては、契約保証金に相当する額を違約金として支払わなければならない。これらの場合、静岡県は一切の損害賠償の責を負わない。 ○他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合や、従事している工事の未完成等により技術者が配置できないにもかかわらず入札した場合は静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成元年8月 29 日付け管第 324 号)に基づく入札参加停止を行う場合がある。 ○配置予定技術者の資格、雇用関係を証するものとして以下の書類を提出すること。 ・法令による免許については、免許を証する書面の写し また、配置予定技術者が営業所の専任技術者でないことを証する書類(建設業許可の申請時又は更新時に提出する書類に添付する営業所の専任技術者を確認できる書類(写しで可)) ・当該技術者との雇用関係を証する書面(健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するもの)の写し ・監理技術者資格者証の写し及び「監理技術者講習修了証」の写し |
コ 許可通知書の写し | 建設業法第3条に規定する許可の通知書の写し(資格確認申請書提出日時点 |
において許可の有効期間開始日が到来しているもの)〈及び受付印のある建設業の許可申請書の様式第 1 号及び別紙又は様式第 22 号の 2 の写し等、静岡県内に営業所があることを証する書類[県内に営業所があることを参加資格条 件とする場合]〉を提出 | |
サ 入札参加資格 | 有効な「建設工事競争入札参加資格の審査結果」通知の写し |
シ 経営事項審査結果通 知書の写し | 建設業法第 27 条の 29 第1項に規定する総合評定値通知書(審査基準日が入 札日より1年7か月以内のもの)の写し |
・資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。
・入札執行者は、提出された資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。
・提出期限後における資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料の差し替え及び再提出は認めない。
・提出された資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料は、返却しない。
・提出された資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料は、公表しない。
・資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料に用いる言語は日本語とする。
2-3 設計図書等について
交付等の方法 | 入札公告「個別事項」に記載 |
質問 | 電子入札システムによる。やむを得ない場合のみ書面持参(様式自由)とす る。 |
質問に対する回答 | 電送又は書面により回答し、書面の場合は契約条項を示す場所で縦覧する。 |
2―4 入札前の参加資格確認において、入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、説明を求めることができる。
入札参加資格がないと認 められた者の請求方法等 | 電送又は契約条項を示す場所へ書面持参(様式自由)とする。 |
発注者の回答方法 | 契約条項を示す場所で書面により回答する。 |
2-5 入札執行の場所等
入札の場所 | 契約条項を示す場所 |
入札の方法 | 電子入札システムによる。ただし、やむを得ない場合で発注機関の承認を得たときは書面を持参して入札できる。 <電子入札システムによる場合> 電子入札システムにより入札書・入札価格(工事費)内訳書を提出すること。 <持参による場合> 事前に発注機関の承認を得て、開札日時に契約条項を示す場所に以下の書類を提出すること。 ・入札書、委任状(代理人の場合)、入札参加資格確認通知書、入札価格(工 事費)内訳書を提出すること。 |
その他注意事項 | ①郵送による入札は認めない。 ②持参による場合、入札書、入札参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び入札価格(工事費)内訳書を提出すること。なお代理人が入 札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。 |
③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 ④入札執行回数は、2回を限度とする。 |
2-6 入札価格(工事費)内訳書
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した入札価格(工事費)内訳書の提出を求める。
受付 | <電子入札システムによる場合>入札書等受付期間に準じる。 <持参による場合> 入札書の提出に準じる。 |
様式 | 様式第6号 |
取扱い | 入札価格(工事費)内訳書は、入札書の添付書類とし、不備がある場合は入札を無効とする場合がある。 |
2-7 開札等
開札 | 契約条項を示す場所において、入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて 行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 |
落札者の決定方法 | 入札公告「個別事項」に記載 |
入札の無効 | ○本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに建設工事等競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)及び〈現場説明、[現場説明を行う場合]〉現場説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに当該工事の入札価格 (工事費)内訳書に不備があるときは、当該入札を無効とする。また、低入札価格調査に協力しないことにより無効とする場合がある。 ○低入札価格調査の対象者が、開札後速やかになされる当該調査の実施に係る意思確認に対し、応じられない旨の意思表示をした場合には、建設工事等競争契約入札心得第 13 条第2項に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札として当該入札を無効とする。 ○入札価格が「調査基準価格」を下回った場合には、低入札価格調査の結果、当該入札価格で契約内容に適合した履行が可能と判断された場合に当該入札者を落札者とするが、入札価格が「静岡県低入札価格調査制度実施要領」第 11 条の「契約しない場合の判断基準」に該当する場合は、当該入札を無効とする。 ○入札参加資格のある旨を確認された者であっても、入札後に行う入札参加資格の詳細な確認において入札参加資格がないと確認された者や、落札候補者が入札日以降落札決定までの間に、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成元年8月 29 日付け管第 324 号)に基づく入札参加停止を受けた場合には、当該落札候補者のした入札は無効とする。 ○入札後に行う総合評価の評価項目の詳細な確認において、落札候補者が申請した評価点と異なる配点となった場合は、当該落札候補者のした入札を 無効とすることがある。 |
2―8 落札者とならなかった者への理由の説明
落札者とならなかった者は、入札執行者に対して自らが落札者とならなかった理由について、説明を求めることができる。
落札者とならなかった者 の請求方法等 | 契約条項を示す場所へ書面持参(様式自由)とする。 |
発注者の回答方法 | 契約条項を示す場所で書面により回答する。 |
2-9 不落随契
再度の入札において落札者がいない場合の随意契約への移行基準等は次のとおりとする。
移行基準 | 再度の入札(2回目の入札)を行った結果、落札者がいない場合において、最低価格と予定価格との差額が予定価格の5%以下であるときは不落随契に 移行する。 |
見積書を徴する者 | 再度の入札(2回目の入札)で有効な入札を行った者のうち、入札価格と予定価格との差額が予定価格の5%以下で、最高評価値であった者から見積書 を徴する。 |
2-10 その他
入札保証金及び契約保証金 | ①入札保証金 免除。 ②契約保証金 納付(契約金額の 100 分の 10(低入札価格調査を受けて落札した者にあっては 100 分の 30)以上)。ただし、利付国債若しくは地方債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約 の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 |
契約書の作成 | ①契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。 |
暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合の措置 | ①本工事の受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 ③受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 ※不当介入を受けたにもかかわらず警察及び発注者への通報(報告)等を怠 った場合は、入札参加停止の措置を受けることがある |
労働関係法令等遵守の誓約書の作成 | 事業者等を守り育てる静岡県公契約条例第6条の規定に基づき策定された 「県の取組方針」により、本工事に従事する者の労働環境の整備を図るため、以下の書類を提出すること。 ①契約時に、労働関係法令等を遵守する旨等を記載した誓約書(様式第1号) ②本契約に係る下請負者がある場合(契約途中で新たに発生した場合を含む。)には、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第 15 条第2項に定める施工体制台帳の写しの提出時に、下請負者から提出させた労働関係法令等を遵守する旨等を記載した誓約書 (様式第2号)の写し |
その他 | ①静岡県公共事業電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。なお、代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者の IC カードを使 用して入札に参加し、又は参加しようとした場合等、IC カードの不正使用 |
が確認された場合には、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。 また、契約後に IC カードの不正使用が確認された場合には、契約解除を行うことがある。 ②電子入札システムの障害等やむを得ない事情がある場合、紙入札に変更する場合がある。 ③入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 ④落札者は、申請書に記載した配置予定技術者を、当該工事の現場に専任で配置すること。(専任の配置技術者が必要な工事の場合) ⑤契約書案、契約約款、入札心得、仕様書及び現場説明書は、契約条項を示す場所で縦覧するものとする。 ⑥契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑦資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料に虚偽の記載をした場合においては、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成元年8月 29 日付け管第 324 号)に基づく入札参加停止を行うことがある。 ⑧1-5に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者も資格確認申請書、資格確認資料(添付資料含む)及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の確認を受け、かつ、競争入札参加資格の認定を受けなければならない。 ⑨低入札価格調査制度については、「静岡県低入札価格調査制度実施要領」及び「静岡県低入札価格調査制度実施要領の運用」によるので、別途ホームページ等で確認すること。 ・低入札価格調査を受けて落札した者にあっては、配置予定の主任技術者 (監理技術者)とは別に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定する者と同等以上の技術者(以下「補助技術者」という。)を専任で土木工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事のうち、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事及び塗装工事)の場合は2名、その他の工事の場合は1名現場に配置しなければならない。この場合において、主任技術者 (監理技術者)及び補助技術者は、現場代理人と兼ねることができない。 ・低入札価格調査を受けて落札した者の契約保証金の取扱いについては、本公告「2-10 その他 入札保証金及び契約保証金②」参照。 ⑩落札決定後に静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止措置要綱(平成元年8月 29 日付け管第 324 号)に基づく入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。 ア 落札決定後から契約締結までの間に落札者が静岡県から入札参加停止措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。 イ 県議会の議決を要すべき契約においては、仮契約の締結前に静岡県から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を締結せず、仮契約の締結後から県議会の議決前に静岡県から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。 ウ ア又はイにより契約を締結しない取扱いとした場合については、県は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑪本工事の下請人については、静岡県内に建設業法(昭和 24 年法律第 100 号) |
に規定する主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めること。 (WTO 政府調達協定が適用される場合、⑪の事項は該当しない) ⑫債務負担行為による複数年度の契約案件において、低入札価格調査等により債務負担行為設定年度中の契約締結が見込めない場合、本入札の執行を取りやめる。 ⑬その他詳細不明の点については、契約条項を示す場所及び事務を担当する 機関へ連絡すること。 |
様式第1号
誓 約 書
下記1に基づく工事の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 工事名
〇〇〇〇工事 (当初契約日 年 月 日)
2 誓約事項
(1)本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県及び道路公社に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県及び道路公社に報告すること。
(3)本契約に基づく工事の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを道路公社に提出すること。
イ 下請負者が、本契約に基づく工事の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県及び道路公社に報告すること。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
発 注 者 職 名 氏 名 様
住 | 所 | ||
受 | 注 | 者 商 | 号 |
氏 | 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 |
別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 公正な取引等
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
(2)下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)
(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
様式第2号
誓 約 書
下記1に基づく工事の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 元請契約名
〇〇〇〇契約 (当初契約日 年 月 日)
*元請者が記載すること
2 誓約事項
(1)本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者に報告すること。
(3)本契約に基づく工事の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。イ 再下請負者が、本契約に基づく工事の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管
行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。
ウ 再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じてア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
下請契約の発注者 様
住 所
商 号
氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印
別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 公正な取引等
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
(2)下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)
(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)