(3)10リットル以上の燃料を搭載もしくは電気自動車の場合は10kwh 以上の充電をし、自走による落札会員までの陸送も含め、走行可能な車両であること
ASワンプラ規約
本規約は、株式会社オートサーバー(以下「AS」という)がASNET規約に定める会員間物流サービス(サービス名は「ASワンプラ」または「三ツ星ワンプラ」と称し、以下「本サービス」という)の利用に関する事項について定める。
-目次-
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、ASNETにおける本サービスの円滑な運営と取引実現を目的とし、本サービス利用者は本規約を遵守しなければならない。
第2条(定義)
本規約で用いる用語の定義は、ASNET規約に定めるもののほか、以下の通りとする。
(1)出品会員 | 本サービスを利用し車両を出品するASNET会員 |
(2)落札会員 | 本サービスを利用し車両を落札もしくは落札しようとするASNET会員 |
(3)落札申し込み | 出品されている車両に対する購入申し込み |
(4)落札 | 出品されている車両の購入 |
(5)成約 | 出品した車両の売却 |
(6)業務提携先 | ASが提携している本サービスと類似のサービスを提供するもの |
(7)エンドユーザー | 車両を使用走行する一般消費者 |
(8)出品票 | 出品会員の責任において、出品車両の型式、仕様、品質、機能等の不具合、欠品、修復歴、瑕疵の程度、リサイクル料の預託有無および金額、その他の事項ならびに評価 基準に基づく車両評価を記入したもの |
(9)譲渡証明書 | 車両の所有者変更につき、譲渡が行われた旨を車検証記載の所有者が証明する書面で所有者の氏名または名称および住所の記載があり、かつ印鑑証明書と同一の印章の捺 印があるもの |
(10)印鑑証明書 | 車検証に記載されている所有者の印鑑証明書で、発行日より3ヶ月間を有効期間とし 成約日を起算日として翌月末まで有効期間を有するもの |
(11)委任状 | 車両の登録変更等につき、車検証記載の所有者が代理人に委任することを記した書面で、所有者の氏名または名称および住所の記載があり、かつ印鑑証明書と同一の印章 の捺印があるもの |
(12)リサイクル券、リサイクル料 | 自動車リサイクル料の預託証明書または預託を証する書面と、これらに記載されてい る預託合計金額(A券またはB券に記載の金額で、C券の金額は含まない) |
(13)返納証明書 | 軽自動車検査証証返納証明書(軽自動車で車検の有効期間がない場合に必要な書類) をいい、平成 26 年 6 月 4 日以降は「軽自動車検査証返納済確認書」も含める |
(14)完成検査済終了証 | 新車の形式指定自動車につき、製造者発行の新規登録に必要な書面で、発行後9ヶ月 以内のもの |
(15)予備検査証 | 抹消登録車両につき、車検証と同様式で、登録番号を付与せず自動車検査に合格して 発行される書面で、発行日より3ヶ月以内のもの |
(16)新車保証書 | 新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、または保証継承可能であるもの。ただしメーカー保証期間が経過した車両は保証継承ページが削除してあ る場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認出来る場合に限り |
保証書とみなす | |
(17)自動車税相当額 | 車両の買主が、売主に対して支払う自動車税の未経過期間に対応する金銭 |
(18)登録番号 | 自動車登録番号標または車両番号標に記載の記号および番号 |
(19)還付金譲渡請求権譲渡書 | 自動車税の過誤納金の還付請求権を譲渡することを証する書面 |
(20)自動車税事務所 | 地方自治体の管轄する自動車税の課税、徴収事務を行う機関 |
(21)名義変更期限 | 売買成立日の翌月末日 |
(22)抹消申請、抹消登録 | 道路運送車両法15条または16条に定める永久抹消または一次抹消の登録もしくは その申請 |
(23)移転登録 | 車両の所有者の変更し、車検証の所有者名義を変更すること |
(24)税止め申告 | 名義変更または抹消登録した軽自動車につき、軽自動車変更(転出)申告書を提出す ること |
(25)レスオプション | 通常仕様では装備されている装備品等につき、希望により取り外す仕様としたもの |
(26)セールスポイント | 出品車両につき、出品会員より強調して訴求された装備品または車両の状態等 |
(27)福祉車両 | 消費税法・別表第二において身体障害者用物品として定められた車両 |
(28)車両状態確認書 | 陸送会社が車両の引取時、配車時に現車の傷や破損箇所などを確認、記入する書面 |
(29)逸失利益 | クレーム原因が存在しなければ落札会員が得られたであろう利益 |
(30)ダブル移転 | 譲受した車両を第三者に譲渡する際、自らの名義に移転登録することを経ずに当該第 三者の名義に移転登録させようとすること |
第3条(サービス内容)
1.本サービスは、出品会員または業務提携先がASNETに売却可能な車両を出品し、これを落札会員または業務提携先が落札することにより、出品会員、落札会員および業務提携先間において車両の売買を行うものである。
2.ASは出品会員、落札会員または業務提携先による前項の売買を仲介する。
3.本サービスにおける成約落札車両の売買契約は、出品会員、落札会員および業務提携先間で成立するものであり、ASは、買主または売主としての義務を負うものではない。
第4条(運営日)
1.本サービスの営業日および営業時間は、午前9時から午後5時30分まで(本部が別に定める日を除く)とする。
2.ASは、必要に応じ、営業日または営業時間を変更することが出来る。
第5条(会員の権利)
出品会員または落札会員は、本サービスを利用し、ASNETにおいて車両の出品、落札申し込みもしくは落札をすることができる。
第6条(会員の義務)
1.会員は、本サービスの利用につき、次の義務を負う。
(1)ASNETの会員番号およびパスワードの管理
(2)本サービスを利用したことによる取引の履行
2.会員は、会員番号またはパスワードの紛失、漏洩、盗用、または不正利用、その他の事故によって被害を被った場合でも、そのために生じた損害につき、自身の責任で対応しなければならず、ASに対する債務を免れることはできない。
第7条(禁止行為)
会員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1)出品会員が、自ら出品した車両に対し、自ら落札申し込みを行うこと
(2)出品会員が、自ら出品した車両に対し、第三者に落札申し込みすることを依頼すること、またはそれに協力することおよびこれらに類似する行為
(3)出品会員が、車両を落札申し込みまたは落札した者へ直接連絡すること、または落札会員が、車両を出品した者または落札した車両の旧名義人等へ直接連絡すること
(4)落札会員が、ASが特別に認める場合を除き、名義変更の完了以前に当該車両を走行使用すること
第8条(クレーム)
1.ASは、出品会員または落札会員から、本サービスを利用して売却または購入した車両に関するクレーム申請を受けた場合、別に定める細則に基づき、あっせん仲裁を行う。
2.クレーム当事者は、前項によるASの裁定に従わなければならない。
第9条(業務提携先)
1.出品会員は、ASが出品車両に関する情報をASの業務提携先に提供することを承認する。
2.出品会員が本サービスを利用し、前項に定める業務提携先に車両を売却した場合でも、第8条、第11条から第18条まで、第24条から第25条まで、第27条から第31条までおよび第33条は、本規約が業務提携先の定める規約に優先する。
3.落札会員は、ASNETに掲載される出品車両には、ASの業務提携先からの出品車両が含まれることを了承する。
ガオー!ストック | ワンチャンストック |
IAAバザール(バザール+含む) | TC-WebΣストックワンプライス |
カーチス在庫車 | いすゞU-CON |
4.落札会員が本サービスを利用し、業務提携先から車両を落札した場合でも、以下の各コーナーからの落札については、それぞれの業務提携先の規約のうち、ASがASNETに業務提携先の規約として掲載する定めが、本規約に優先する。
LAP共有在庫 | JUテントリ |
5.業務提携先のうち、IAAバザールにおける車両の落札について、名義変更及び自動車税相当額の請求に関する起算日は、提携AA会場であるIAAの前開催日とする。
第10条(サービス利用区分および手順)
1.本サービスにおいて出品車両の売買契約は、落札会員または業務提携先が落札申し込みをし、ASが出品会員または業務提携先に出品車両の在庫および売却意志を確認したときに成立する。
2.その他本サービスの利用区分、利用手順、業務提携先については、別表に定める。
第2章 出品
第11条(出品会員の義務)
1.出品会員は、本サービスへの車両出品につき、エンドユーザーの立場に立ち、次の義務を負う。
(1)車両の点検整備を綿密に行い、別に定める検査基準に沿った検査を実施の上、仕様、品質、不具合、欠陥の程度を誠実に申告すること
(2)前号の検査結果、その表示、その他の結果について責任を負うこと
(3)成約した車両につきクレーム等のトラブルが生じた場合、誠実に協議を行い、ASの裁定に従うこと
2.出品会員は、出品した車両が成約した場合、成約日を含む4日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に、落札会員が指定した陸送会社が車両を搬出できるようにしなければならない。ただし成約時に落札会員の承諾がある場合を除く。
3.出品会員は、出品した車両が成約した場合、成約日を含む7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に、譲渡書類をASに送付しなければならない。
4.出品会員は、出品票を売買契約条項とみなし、明確に表示しなければならない。
5.出品会員は、ASによる在庫の確認時に、車両の引き渡し場所が登録所在地と異なる場合には、その旨を申し出なければならない。
第12条(出品車両の条件)
1.出品会員が出品する車両は、以下の条件を備えていなければならない。
(1)次条に定める譲渡書類を完備していること
(2)ASが別に定める基準に沿った検査を受けた車両またはASが認める検査を受けた車両であること
(3)10リットル以上の燃料を搭載もしくは電気自動車の場合は10kwh 以上の充電をし、自走による落札会員までの陸送も含め、走行可能な車両であること
(4)スペアタイヤ、工具、ジャッキ等を備えていること。ただし出品票において欠品である旨を記載している場合を除く。
(5)自社名義、もしくは譲渡書類のすみやかな差し替えが可能な車両であること
(6)陸送会社が運搬可能な状態であること。車高が著しく低い車両、オイル洩れ・水漏れなどの理由により陸送が不可能と判断された場合、出品会員は自らの責任で陸送可能な状態にしなければならない。
(7)第 5 号の定めに関わらず、出品会員は、出品する車両の車検証所有者が破産会社、死亡相続または未xxである、もしくはダブル移転に該当する等、陸運支局または検査登録事務所によって取り扱いが異なる場合には、自らの名義に変更後、出品しなければならない。但し成約時までに落札会員の承諾がある場合を除く。
2.出品会員は次の各号に該当する車両を出品してはならず、出品の事実が発覚した場合、 ASは出品会員の承諾を得ることなく、出品の取消しを行う事ができる。
(1)トレーラー、キャンピングトレーラー等の被けん引自動車
(2)二輪車
(3)農業機械、工業機械等の特殊車両
(4)車両部品、船舶等の車両以外の物品
(5)盗難車両、接合車両、差押え車両等の違法な車両
(6)国産車のうち未登録車(製造後一度も登録されたことのない車両をいう)
(7)事業用ナンバー車両
3.本サービスにおいて前項各号に該当する車両の売買が成立した場合でも、ASは当該出品会員もしくは落札会員の承諾を得ることなく売買を解除することができる。
第13条(譲渡書類)
1.出品する車両には、次の条件を満たす譲渡書類を備えなければならない。
(1)出品する車両が軽自動車以外で車検の有効期間がある場合、
①車検証
②自動車損害賠償責任保険証
③譲渡証明書
④印鑑証明書(有効期限が成約日の翌月末以降まで残存するものに限る)
⑤委任状(有効期限が成約日の翌月末以降まで残存するものに限る)
⑥リサイクル券
⑦その他ASが指定する書面
(2)出品する車両が軽自動車以外で車検の有効期間がない場合
①登録識別情報等通知書
②譲渡証明書
③リサイクル券
④その他ASが指定する書面
(3)出品する車両が軽自動車で車検の有効期間がある場合
①車検証
②自動車損害賠償責任保険証
③OCR用紙(1号用紙または申請依頼書)
④リサイクル券
⑤その他ASが指定する書面
(4)出品する車両が軽自動車で車検の有効期間がない場合
①軽自動車検査証返納証明書(平成24年6月4日以降に交付されたものの場合、軽自動車届出済証返納済確認書も添付)
②リサイクル券
③その他ASが指定する書面
(5)削除
(6)輸入車(日本国内において未登録のものに限る)である場合
①予備検査証(AS到着時点で有効期限が満2ヶ月以上残存するもの)
②通関証明書
③譲渡証明書
④その他ASが指定する書面
2.譲渡証明書、販売証明書、印鑑証明書、委任状、その他ASが指定する書面については、以下の通りとする。
(1)差し替え可能なものであること
(2)いかなる陸運支局もしくは検査登録事務所においても登録が行えるものであること
(3)ASが指定する書面のうち住民票については、マイナンバーの記載が無いもの
第14条(出品手続き)
1.出品会員は、車両を出品する場合、ASの定める手順に従わなければならない。
2.出品会員は、出品している車両の内容および車両状態が掲載情報と異なる場合には、自らの責任において、ただちにこれを訂正しなければならない。
3.リサイクル預託金を預託済みの車両を出品する場合、出品票に預託済みである旨および預託金額を記入しなければならない。
4.出品会員は、出品する車両が消費税非課税対象の福祉車両である場合、その旨を出品表に明記しなければならない。
5.出品会員が、車両の出品期間中に、何らかの理由で出品を保留もしくは取り消しをする場合、自らの責任においてこの処理を行わなければならない。
6.前項により出品を保留もしくは取り消しをした車両は、再出品することができる。
7.本サービスへの出品期限は1年を限度とする。期限経過後も会員は再出品することができる。
8.出品会員は、車検の残余有効期間が翌月末までに期限を迎える車両を出品する場合、A Sが認めるときを除き、登録抹消済み車両として出品しなければならない。この場合、第13条1項2号に定める譲渡書類及び継続車検の取得に必要な自動車税納税証明書
(但し軽自動車を除く)を備えなければならない。既に出品している車両の車検残余有効期間が翌月末までに期限を迎える場合も同様とする。
第15条(出品制限)
1.ASは、出品された車両の業販価格または出品票への記載内容が適正でないと判断した場合、出品の制限または是正指導をすることができる。
2.前項の指導を受けた出品会員は、これに従わなければならない。
第16条(成約通知)
1.ASは、出品会員が出品した車両が成約となった場合、その結果をASNETへの掲載およびオートサーバー計算書の送付によって当該出品会員に対し通知する。
2.前項のオートサーバー計算書は成約日の翌日(成約日が土曜日の場合は翌々日)までに送付する。
第17条(出品会員の手続き)
1.出品会員は、全ての譲渡書類を、ASを介して落札会員へ送付しなければならない。
2.ASは、出品票に車検満了年月または登録番号が記載されている場合、名義変更扱いとして処理する。
3.出品票に記載のある保証書、取扱説明書または記録簿等は、譲渡書類と同時にASに送付しなければならない。
4.出品会員は、書類等を車内積込等して紛失または破損等した場合、自らの責任で対応しなければならない。
第18条(出品会員都合による契約解除)
1.出品会員は、出品車両の成約日の翌日(当該日が日曜日の場合は翌日)午後5時までに ASに申し出た場合、およびそれ以降はASが認めた場合に限り、ASNETペナルティ規約に定める成約解除ペナルティを支払うことにより、当該車両の売買契約を解除することができる。
2.前項の場合でも、出品会員は、ASに対する成約手数料の支払いおよび落札会員のASに対する落札手数料の立て替え払いと、車両の陸送手配に要した費用の支払いを免れない。
第3章 落札
第19条(落札会員の義務)
1.落札会員は、本サービスでの車両落札につき、次の義務を負う。
(1)落札しようとする車両の状態、評価、内容を把握した上で、落札申し込みすること
(2)ASの定める手順に従い、落札車両の代金、自動車税相当額、手数料等の支払いを行うこと
(3)落札した車両が登録番号のある車両の場合、名義変更手続きを完了すること
2.落札した車両が消費税非課税対象の福祉車両であっても、その旨が出品票に記載されていないとき、もしくは取引成立までに出品会員より申出がないときは、ASは落札会員より当該車両に係る消費税を徴収し、これを出品会員に支払う。落札会員が当該車両にかかる消費税の還付を行う場合は、自ら申告等の手続きを行わなければならない。
3.落札会員は、車両を落札した場合、すみやかに出品会員より引き取るよう、ASの指定陸送会社に対し手配を行わなければならない。
4.落札会員は、落札した車両に対してクレームを申請する場合は、建設的かつ円満に解決するよう協議をし、クレーム処理に関するASの裁定に従わなければならない。
第20条(陸送)
1.落札会員は、落札申し込み時に、車両の陸送手配先として、AS指定陸送会社の中から 利用しようとする陸送会社を指名しなければならない。ただしASが認めた場合を除く。
2.前項の陸送会社を利用する場合でも、落札した車両に関する陸送契約は落札会員と陸送会社間において締結され、ASは陸送中の事故、遅延等について一切の責を負わない。
3.その他陸送に関する詳細はASNET陸送規約に定める。
第21条(落札通知)
1.ASは、落札会員が車両を落札した場合、その結果をASNETへの掲載およびオートサーバー計算書の送付によって当該落札会員に対し通知する。
2.前項のオートサーバー計算書は落札日の翌日(落札日が土曜日の場合は翌々日)までに送付する。
第22条(落札会員都合による契約解除)
1.落札会員は、落札車両の落札日の翌日(当該日が日曜日の場合は翌日)午後5時までに ASに申し出た場合、およびそれ以降はASが認めた場合に限り、ASNETペナルティ規約に定める落札解除ペナルティを支払うことにより、当該車両の売買契約を解除することができる。
2.前項の場合でも、落札会員はASに対する落札手数料の支払いおよび出品会員のASに 対する成約手数料の立て替え払いと、車両の陸送手配に要した費用の支払いを免れない。
第23条(納車およびクレーム)
1.落札会員は、落札した車両が搬入された時点で、当該車両と出品票に相違がないことを確認しなければならない。
2.前項の結果、相違または問題等を認めた場合には、別に定めるクレーム申告期限内に限り、ASにクレームを申告することができる。
第4章 精算
第24条(手数料)
1.会員が本サービスを利用する場合、ASに対し、別に定める手数料を支払わなければならない。
2.手数料の支払い方法および期日については別に定める。ただし出品会員が出品した車両が成約した場合は次条の定めるところにより、落札会員が車両を落札した場合は第26条の定めるところによる。
第25条(出品会員の車両代金の受領)
出品会員は、次の方法によって車両代金の支払いを受けるものとする。
(1)車両の成約後、譲渡書類がASに到着し次第、ASは出品会員に対し、落札会員のために車両代金を立替払いする。
(2)ASが、出品会員に対して手数料、車両代金の立替払いの精算金その他の金員の支払いを求める債権を有している場合、ASは、当該債権をもって車両代金の立替払いに充て、または相殺することができる。
第26条(落札会員の支払い)
1.落札会員が車両を落札した場合、正会員にあっては落札日を含む7日目(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)の午後2時までに、準会員にあっては落札日を含み日曜日を除く3日目(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)の午後2時までに、車両代金を支払ってASによる立替払いおよび手数料を精算しなければならない。
2.前項の支払い方法は、ASの指定する金融機関口座への振込みとし、これに要する手数料は当該落札会員が負担する。
3.落札会員は、ASに対して、成約車両代金等の債権を有している場合でも、落札車両代金等の債務との相殺を主張できない。
4.落札会員は、落札した車両にクレームを申告する場合でも、1項の期限までに車両代金を支払わなければならない。
5.落札会員が1項に定める期限までに支払いを怠ったときは、落札会員はASに対して延滞額に対して完済日まで年14.5%の割合の遅延損害金を支払わなければならない。
第27条(所有権の帰属と車両の取り扱い)
1.落札会員は、ASが、落札会員による前条の支払いを担保する目的で、支払いが完了するまでの間、譲渡書類の送付を差し止め、かつ、当該落札車両の所有権が出品会員または業務提携先に留保されることをあらかじめ承諾する。
2.本サービスにおいて売買された車両の所有権は、落札会員が落札車両の車両代金を前条に規定する方法により支払い、ASによる立替払いを精算した時点で、出品会員または業務提携先から、落札会員または業務提携先に移転する。
3.落札会員が前条に規定する落札車両代金の立替払いの精算を遅延した場合、出品会員または業務提携先は、ただちに当該落札車両にかかる落札会員との売買契約を解除し、かつ、1項の規定に基づき留保していた当該落札車両の所有権をASに移転し、ASは、当該落札車両を回収してASが相当と認める方法で第三者に売却することができる。この場合に、落札会員が損害を被ることがあっても、出品会員、業務提携先及びASは、これを賠償する責めに任じない。
4.前項によってASが回収した車両の第三者への売却金額が、前条の規定により落札会員がASへ支払うべき金額よりも低かった場合でも、落札会員は同売却金額につき異議を唱えることはできず、その差額分を負担しなければならない。
5.ASが、3項の規定によって落札車両の所有権を取得し、同所有権に基づいて落札車両を回収したときは、その日の翌日から前条5項の遅延損害金は発生しないものとする。
6.落札会員による車両代金の支払いが滞った場合、ASは当該車両の陸送を途中で留保または取り止めることができる。この場合、陸送の留保または取り止めに要する費用は、当該落札会員が負担しなければならない。
第28条(リサイクル預託金の修正)
1.落札会員は、落札した車両にリサイクル券の不備またはリサイクル料の金額の申告に誤りがあった場合、譲渡書類が到着した日を含む7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に、ASに申告しなければならない。
2.出品会員は、成約した車両のリサイクル預託金額の申告に誤りがあった場合、成約日を含む7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に、ASに申告しなければならない。
3.ASは、前2項の申告を受け付けた場合、当該車両の売買契約の相手方に連絡し、リサイクル券の送付の指示、もしくは精算金額の訂正を行う。
4.前項の連絡を受けた出品会員または落札会員は、ASからの指示に従わなければならない。
5.期限を過ぎた申告は、これを受け付けない。
第29条(自動車税相当額の精算)
1.売買された車両に登録番号がある場合、ASは当該落札会員に対し、落札日を起算日として翌月から翌3月までの自動車税相当額を、月割にて請求する。
2.自動車税相当額について、ASは以下の表により、自動車税相当額の精算を行う。ただし3月中に売買された車両について、落札会員が当月中に名義変更した場合は、落札会員へ返金する。
3.出品会員への精算は、名義変更完了後、ASの定める日に行う。
4.出品会員が還付金譲渡請求権譲渡書をASに送付した場合、ASはこれを落札会員に転送する。この場合、落札会員は自ら自動車税事務所にて還付請求手続きを行わなければならない。
5.売買された車両の自動車税が未納である場合は、出品会員は速やかにこれを納付しなけ
ればならない。
6.名義変更の完了通知は、提出期限内にASへ車検証の写しをFAXにて送付することにより行う。提出期限を過ぎた場合、ASは自動車税相当額の返金を行わない。
対象会員 | 移転登録 | 抹消登録 | |
(還付金譲渡請求権譲渡書あり) | (還付金譲渡請求権譲渡書なし) | ||
落札会員 | 返金なし | 返金なし | 月割計算を行い、支払い |
出品会員 | 残月分の自動車税相当額を支払い | 残月分の自動車税相当額を支払い | 月割計算を行い、支払い |
第30条(名義変更保証金)
1.売買された車両が軽自動車であり、登録番号がある場合、成約落札日が3月の場合に限り、ASは、落札会員に対し名義変更保証金を請求する。
2.請求する金額および精算の取り扱いは、下記の表による。
4ナンバー | 5ナンバー | |
請求額 | 4,000 円 | 7,200 円 |
3月中、または4月1日に 名義変更の場合 | 落札会員へ返金 | 落札会員へ返金 |
4月2日以降に名義変更の場合 | 落札会員への返金なし | 落札会員への返金なし |
出品会員へ支払い | 出品会員へ支払い |
3.平成27年4月1日以降に新規取得される軽自動車税は下記の表による。
4ナンバー | 5ナンバー | |
請求額 | 5,000 円 | 10,800 円 |
第30条の2(自動車税相当額の二次抹消の取り扱い)
1.落札会員が、移転登録後、同一年度内に抹消登録を行い、自動車税相当額の返金請求を行おうとするときは、以下の定めによるものとする。
(1)登録終了後翌日までに、ASまで連絡の上、名義変更を行ったことを証するため車検証の写しをFAXにて送付する。
(2)還付請求書類を送付済のときは、落札会員は自ら管轄の自動車税事務所に還付請求手続きを行う。
2.前項の請求期限は、取引成立日を含む90日以内までとする。
3.登録番号付出品車両については自動車税が全て納付されている場合に限り、未納だった場合、出品会員は自ら責任でただちに納付手続きを行い、ASにその旨を通知しなければならない。
第31条(自動車損害賠償責任保険の精算)
売買された車両の 自動車損害賠償責任保険 証における契約者の使用の本拠が、沖縄県または離島等であり、権利譲渡される契約者に保険料の追徴金が発生するときは、落札会員が書類到着日含む7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内にASへ申告した場合に限り、出品会員は、ASを通じ、当該追徴金額を落札会員へ支払わなければならない。
第5章 名義変更
第32条(落札会員の手続き)
1.落札会員は、落札した車両に登録番号がある場合、名義変更手続きについて、以下の定めに従わなければならない。
(1)譲渡書類を受領後、名義変更期限までに移転登録または抹消登録を完了し、名義変更後の車検証の写しをFAXにてASに送付すること
(2)譲渡書類に不備がある場合、到着後3日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に申告すること
(3)落札した車両が軽自動車である場合は、名義変更控えを保管しておくこと
2.ASは、落札会員が所有者および使用者を変更した上で前項の手続きを行うことにより、報告を完了したものとみなす。
3.落札会員は、譲渡書類の差し替えを希望するときは、ASNETペナルティ規約に従い、 ASに申し出なければならない。
第33条(早期名義変更)
1.出品会員は、成約時に落札会員の承諾がある場合に限り、名義変更期限を早めることができる。
2.出品会員は、成約後であっても、落札会員の承諾を得られた場合に限り、名義変更期限を早めることができる。この場合、出品会員はASNETペナルティ規約に定める早期名義変更ペナルティを支払わなければならない。
第6章 処分
第34条(ASによる取引取り消し)
1.当該車両の落札が、出品会員と落札会員が通謀して売買の意思がないのにかかわらず行った取引その他の不自然な取引(落札会員において車両代金を支払う意思若しくは資力がないのにASに車両代金相当額を負担させることによって出品会員に利益を得させようとして行った取引等)であるとASが判断した場合、ASは、当該車両の売買の無効を主張し、またはこれを解除することが出来る。また、正常な手順を経ずに落札となった場合、ASは、当該車両の落札日より10日以内に限り、当該車両の売買の無効を主張し、またはこれを解除することが出来る。
2.前項において、ASが不自然な取引であると判断した場合、落札会員はASに契約解除ペナルティを支払い、ASはこれを出品会員に支払う。
3.第1項において正常な手順を経ずに落札となり売買契約を解除した場合、ASは出品店に契約解除ペナルティを支払う。
第35条(禁止行為違反)
1.出品会員が、出品する車両の不具合箇所を知りながら故意にその表示を行わなかったときは、ASは、当該会員のASNET参加契約の解除または出品もしくは落札の制限ないし停止をし、または金銭的ペナルティを科し、もしくはその両方を科すことができる。
2.会員が第7条1号から4号に掲げる行為をした場合、ASは当該会員のASNET参加契約を解除し、または禁止行為違反ペナルティを科し、もしくはその両方を科すことができる。
3.落札会員が第7条5号の定めに違反し、当該車両にて事故、交通違反、駐車違反等を起こし、AS、出品会員または当該車両の前所有者等に損害を与えたとASが判断した場合、当該落札会員はASに対し移転登録前走行ペナルティを科し、かつ、発生した損害を補償しなければならない。
第36条(名義変更遅延)
1.落札会員が第32条1項の定めに違反した場合、当該落札会員はASに対し、ASNE Tペナルティ規約に定める名義変更遅延ペナルティを支払わなければならない。またA Sは、名義変更期限以降、当該落札会員のASNET利用を制限することができる。
2.落札会員が第32条1項に定めに違反し、その程度が著しいとASが認める場合、ASは当該落札会員に代わり、当該車両の登録を抹消申請することができる。この場合、落札会員はASの譲渡書類等の送付指示等に従わなければならず、掛る費用は当該落札会員が負担しなければならない。
第37条(利用制限)
1.会員が、第32条に定める名義変更の手続き、第11条3項に定める譲渡書類の提出、または第26条に定める車両代金等の支払いを遅延している間、ASは当該会員のAS NETの全部または一部の利用の制限、もしくは当該会員等のASNET参加契約を解除することができる。
2.落札会員が利用限度額を超えてASNETを利用した場合、ASは落札した車両の陸送を途中で留保することができる。
3.1項に基づくASNETの利用制限もしくはASNET参加契約の解除、または前項に基づく車両の陸送の留保により、会員が損害を被ることがあっても、ASはこれを賠償する責めに任じない。
第7章 その他
第38条(著作権)
本サービスにおいてASNETに掲載する情報の著作権および掲載情報を利用する権限は ASに属する。ただし業務提携先からの出品車両に関する情報を除く。
第39条(免責)
ASは、以下の場合でも、法令または本規約で別に定める場合を除き、これを賠償する責めに任じない。
(1)会員が、ASNETを利用したことによって損害を被った場合
(2)会員が、自らのコンピュータシステムまたは設備等の故障もしくは不調等、不測の事態によりASNETを利用できず、損害を被った場合
(3)ASのコンピュータシステムまたは設備等の故障もしくは不調等、不測の事態により ASがASNETを運営できず、会員が損害を被った場合
第40条(損害賠償)
会員が不正な方法によりASNETを利用し、ASに対して損害を与えた場合、当該会員はこれを賠償しなければならない。
第41条(規約の改定)
本規約および本規約に定める細則は、ASが必要と認める場合、随時任意に改定することができるものとし、改定内容はASNETにおける掲示または文書によりその都度会員に通知し、掲示の日付をもって全通達が完了したものとみなす。
附則
・本規定は、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。
・第 30 条の 2 の定めは、平成 27 年 4 月 21 日より施行する。
・第 12 条 2 項 6 号の新設と第 13 条 1 項 5 号の削除は、平成 27 年 6 月 22 日より施行する。
・第 12 条 2 項 7 号及び 3 項の新設、第 13 条 1 項 1 号及び 2 項の変更は、平成 27 年 9 月 4
日より施行する。
・第 9 条 4 項の変更は、平成 27 年 10 月 1 日より施行する。
・第 2 条 30 号、第 12 条 1 項 7 号及び第 14 条 8 項の新設は、平成 27 年 10 月 26 日より施行する。
・第 13 条 2 項の変更は、平成 27 年 10 月 28 日より施行する。
・第 9 条 4 項の変更は、平成 27 年 12 月 10 日より施行する。
別表 ASワンプラサービス利用区分
1.落札会員は、複数の車両に対し落札申し込みすることができる。
2.ASは、同一車両に複数の落札会員より同額の落札申し込みがある場合、最も早く落札申し込みした者の業務代行を優先して行う。
3.本サービスの利用区分、手順およびASNET画面上の表記は下記表の通りとする。
4.値下げ交渉の電話による申し込み受付は午前9時より午後5時30分までとする。
5.ASは出品車両の在庫確認と同時に、値下げ交渉を行うことができる。ただし値下げ交渉は必ずしも値下げの実施を保証するものではない。
6.車両在庫がない場合、落札申し込みを取り消す。
表記コード (出品番号)上 2 桁 | 値下げ交渉有無 | 値下げ交渉・ 落札申し込みの方法 | |
AS ワンプラ(メンバーズ) | 15 | 有り | 電話または ASNET上での申し込み |
(以下、カッコ内は業務提携先名称) | |||
AS ワンプラ(カーチス) | 13 | 有り | 電話または ASNET上での申し込み |
AS ワンプラ(中部自動車) | 18 | ||
1H | |||
AS ワンプラ(LAP) | 1J | ||
AS ワンプラ(JOCAR) | 1K | ||
AS ワンプラ(車選び.COM) | 1L | ||
AS ワンプラ(BCNシステム) | 1N | ||
ASワンプラ(メンバーズ 2) | 1P | ||
AS ワンプラ(アップルVT) | 1S | ||
AS ワンプラ(アップルフラッグ) | 1T | ||
AS ワンプラ(トラック市) | 1U | ||
AS ワンプラ(JU岐阜) | 1W | ||
AS ワンプラ(カータウン) | 1Y | ||
AS ワンプラ(オートバックスセブン) | 1Z | ||
AS ワンプラ(ONIX) | F3 | ||
AS ワンプラ(いすゞU-CON) | F4 | ||
AS ワンプラ(TC-webΣストックワンプライス) | F5 | 無し | ASNET上での落札申し込み |
AS ワンプラ(JU テントリ) | F6 | ||
AS ワンプラ(ワンチャンストック) | F7 | ||
AS ワンプラ(ガリバー ガオー) | 16 | ||
AS ワンプラ(IAAバザールネット) | 1B |
ASワンプラ検査細則
第1条(目的)
本細則は、ASワンプラ規約第11条に基づく出品車両の検査基準を定め、品質水準の保持等、良好な中古車流通環境を維持することを目的とする。
第2条(出品会員義務)
1.出品会員は、会員間物流事業が画像による出品であることを十分に理解した上で、出品しようとする車両の検査を行わなければならない。
2.出品会員は、出品しようとする車両の内外装に関して、検査点検を行い正確に提示しなければならない。
3.出品会員は、出品しようとする車両の走行機関、機構および装備に関して、検査点検を行い、正確に提示しなければならない。
4.出品会員は、出品する車両が福祉車両に該当するときは、その旨を出品票に正確に記載しなければならない。
5.出品会員は、成約後の出品票または画像の提示不備、出品票検査員記入欄のみへの記載、曖昧または紛らわしい表記をしてはならない。
評価点 | 基準内容 | ||
外装・内部ダメージ | 登録・走行条件 | 内装条件、評価点の上限、補足等 | |
S | 無傷、無補修であるもの | 登録 1 年未満 走行 1 千 km 以内 | 内装 A まで |
6 | バンパーA1 が 1 カ所程度 | 登録 3 年以内 走行 3 万 km 以内 | 内装 A まで |
5 | 交換パネルなし バンパーA2 が 1 カ所程度 | 登録 5 年以内 走行 5 万 km 以内 | 内装 B まで ガラス小飛石まで |
4.5 | レベル 2 が 2 パネルまで(※1) ボルト交換パネル 1 カ所まで 合計 10 ポイント以内(※2) | 走行 8 万 km 以内 | 内装 B まで メーター交換($)上限ガラスヒビ上限 |
4 | レベル 3 が 1 パネルまで レベル 2 が 3 パネルまで(※1) 合計 15 ポイント以内(※2) | 走行 13 万 km 以内 | ルーフ BP 跡上限 コアサポート、バックパネルの軽微な小歪上限コーションプレート欠品上限 同色全 P 上限 ガラス割れ上限 |
6.出品会員は、前項によるクレームについて、ASの裁定に従わなければならない。第3条(評価基準)
3.5 | A2 が 5 パネル、U2 が 3~4 パネル、 U3 が 2 パネル、U5 が 1 パネルまで(※1)合計 25 ポイント以内(※2) クォーター片側交換 | メーター改ざん(*)走行不明(#)上限 ルーフ U2 上限、コアサポート、バックパネル修正、曲がり上限 色替え上限 | |
3 | 外装 3.5 の範囲を超えるもの 合計 30 ポイント以内(※2) クォーター両側交換、ステップアウター交換、バックパネル交換 | 雹害車(軽微)上限 下回り腐食まで(腐食穴不可) | |
2 | 粗悪車 (冠水車、消火器噴霧跡、その他災害車) | ボディ腐食大、腐食穴多し等 | |
1 | 改造車 (規格外エンジン・ミッション・タービン乗せ替え、外寸の変わるパテ埋め等) | 改造車とは規格外のパーツが装着され継続検査を受けられないもの、重要骨格に加工等があるものとし、注意事項に改造部位を記載すること 公認車は、通常評価とするが注意事項に改造部位を記載すること 改造車で修復歴のある場合、評価点は R とし、 注意事項に修復箇所・改造部位を記載すること | |
R | 修復歴車 | 修復歴とは、外板パネルを介し波及した力が骨格部分に達しているものおよび骨格部分を加修しているもの、修正機跡があるもの 注意事項に修復箇所を記載すること 評価点「A」表記については「R」表記と見なす。 | |
0 | 事故現状車 | 陸送会社が運搬できる 車両であること | 展開図に事故範囲を○印で記載、注意事項にエ アバックの状況を記載すること |
※1:レベルとは検査記号 A1~A3、U1~U5、S1~S3、W1~W3 の数値をいう(例:A1 はレベル 1、U2 はレベル 2)
※2:ポイントとは検査記号 A1~A3、U1~U5、S1~S3、W3 の数値の合計をいう(W1、W2 は展開図に記載するが加算しない)
メーター改ざん車 「*」 | 過去の記録等により走行メーターが巻き戻されている事が確認できる場合は現在の表示距離を出品票 に記入し「*」を付け、注意事項記入欄に「メーター改ざん車」と記入して過去の距離歴を記入する。 |
メーター交換車 「$」 | 新品メーター交換歴のあるもので、認証または指定工場の記録証明があるものは合算距離を出品票に記入し「$」を付け、注意事項記入欄に「メーター交換車」と記入して、交換前距離と日付および現 在の表示距離を記入する。 |
走行不明車 「#」 | 「メーター改ざん車」、「メーター交換車」以外で推定できる根拠がないが走行距離不明の場合は現在 の表示距離を出品票に記入し「#」を付け、注意事項記入欄に「走行不明車」と記入する。 |
メーター交換歴のあるものでも、認証または指定工場の記録証明が無いものおよび中古メーターに交換されているものは現在の表示距離を出品票に記入し「*」を付け、注意事項記入欄に交換前距離(中古メーターは取付け時の表示距離も記 入)・日付・推定合算距離を記入し「メーター改ざん車」と記入して出品する。 |
第4条(修復歴の定義)
修復歴とは、過去に交通事故その他災害により、車体骨格部位を損傷し、「修正」あるいは部品「交換」により修復したものをいう。未修復の「現状車」も同様の判定基準を適用する。
骨格部位名称 | 修復歴とするもの | 修復歴としないもの |
クロスメンバー <フロント> 左右サイドメンバーに溶接されているもの。 <リア> サイドメンバーの先端より内側にあり、左右サイドメンバーに溶接されているもの。 | ・交換されているもの。 ・曲がり、凹みまたはその修復跡があるもの。 | ・小さな凹みまたはその修復跡があるもの。 ・突き上げによる凹みまたはその修復跡があるもの。 |
サイドメンバー <フロント> コアサポートより後ろに位置する部分のみ。 <リア> エンドパネルより後ろに位置するものも同じ扱いとする。 | ・交換されているもの。 ・曲がり、凹みまたはその修復跡があるもの。 | ・コアサポートより前に位置する部分の損傷またはその修復跡があるもの。 ・けん引フック取付け部分の損傷またはその修復跡があるもの。 ・バンパーステー取付け部の軽微な凹みまたはその修復跡があるもの。 ・突き上げによる凹み、傷またはそれらの 修復跡があるもの。 |
インサイドパネル <フロント> コアサポートより後ろに位置する部分のみ。 | ・交換されているもの。 | ・コアサポートより前に位置する部分の損傷またはその修復跡があるもの。 ・軽微な凹みまたはその修復跡があるもの。 |
ピラー | ・交換されているもの。 ・スポットの打ち直しがあるもの。 ・外部または外板を介して波及した凹みまたはその修復跡があるもの。 | ・外部に露出している部分に凹みまたはその修復跡があるもの。 ・ボディサイドシルパネルの単体部品に生ずるピラー下部に、溶接処理跡があるもの。 ・外部または外板を介さない凹みまたはその修復跡があるもの。 ・シートベルトの挟みこみによる凹み、ドアの開きすぎによるヒンジの凹みまたはふくらみ ・1BOX車等で、ルーフからステップまで一体として露出しているパネル状セン ターピラー等のアウター部は、ピラーと |
しない。 | ||
ルーフ | ・交換されているもの。 ・ピラーから波及した凹みまたはその修復跡があるもの。 | |
センターフロアパネル/フロントサイドメンバー | ・交換されているもの。 ・パネル接合部に、はがれまたは修復跡あとがあるもの。 ※「はがれ」はスポットのはがれたもの。 ・破れ(亀裂)があるもの。 ・外部または外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がりまたはその修復跡があるもの。 | ・突き上げ等でパネルまたはメンバーに凹み、曲がり、軽微な破れまたはその修復跡があるもの。 ・軽微な凹み、破れまたはその修復跡があるもの。 |
リヤフロア | ・交換されているもの。 ・パネル接合部に、はがれまたは修復跡あとがあるもの。 ※「はがれ」はセンターフロアとの接合部のスポットはがれたもの。 ・破れ(亀裂)があるもの。・外部または外板を介して波及した、凹みまたはその修 復跡があるもの。 | ・リアエンドパネルまたはリアフェンダー等の交換時に生じた損傷があるもの。 ・スペアタイヤ等格納部の突き上げによる凹み、軽微な破れまたはその修復跡があるもの。 |
ラジエータコアサポート | ・交換されており、かつコアサポート隣接するインサイドパネルに凹み、クロスメンバーに曲がり・凹み、サイドメンバーに曲がり・凹みまたはその修復跡がある もの。 | ネジ止めアッパーコアサポートの交換 |
第5条(修復歴基準)
骨格部位に損傷があるものまたは修復されているものは修復歴とする。ただし骨格は溶接されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は骨格としない。
第6条(内装評価表)
A | ● 新車状態と同様のもの |
● 綺麗で加修の必要がないもの | |
● 目立たない小さな汚れ、簡単に取れる小汚れ程度まで | |
B | ● 目立たない程度のコゲ・穴・切れ・のり跡等のもの (数箇所程度) |
● 走行距離相応の汚れへたり・ダッシュボードの浮き変形が少々であるもの |
● 内張り・xxx・xxxx等のスレ少々のもの | |
C | ● 目立つシミ・汚れが酷いもの |
● 異臭があるもの(ペット臭、煙草臭等) | |
● 部品欠品が多いもの | |
● 目立つ加工穴、浮き大、割れ大、コゲ穴等 | |
● 大幅な加修を要し、回復が出来ない状態 | |
● 内装ペイント加工 |
第7条(検査記号表)
レベル 記号 | 1 | 2 | 3 | 5 |
U ヘコミ | エクボ・小凹み ゴルフボール程度まで | 凹み(中) ベースボール程度まで | 凹み(大) 加修で直る程度の大きさ | 交換要す 修復可能な状態 |
A キズ | 約 10cm 程度 | 約 30cm 程度 | A2 を越える傷 | ― |
W 補修跡塗装波 | 良質な仕上げ | 通常の仕上げ | 再補修を要す | ― |
S さび | 小錆数カ所まで | ゴルフボール大まで | ベースボール大まで | ― |
ガラス | リペア跡 | トビ石 | ヒビ | ワレ | ×要す |
状態 | 良好な仕上げ | 点傷 | 約1cm 程度まで | ヒビを超えるもの | リペア不可 |
※リペア良好→ヒビが全く消えているもの(上限 4.5 点)
※リペア不可→ヒビが残っているもの(上限 4 点)
幌(ホロ)の補修について:ガムテープ補修は補修扱いとしない→ホロ切れ、破れとする。
ASワンプラクレーム裁定細則
第1条(目的)
本細則は、ASワンプラ規約第23条に基づき、ASワンプラで生じたクレームのあっせん仲裁処理について定める。
第2条(総則)
1.クレームが発生した場合、当事者双方は、ASのあっせんの下、本細則に沿って、建設的な協議を行い、早期の解決に努めなければならない。
2.前項による協議での解決が見られない場合、ASは本細則に基づき裁定することができる。
3.クレーム当事者は、ASの裁定に従わなければならない。
第3条(出品会員のクレーム防止義務)
1.出品会員は、出品車両および出品票、譲渡書類を入念に点検し、車両の仕様または不良箇所を正確に記入し、クレームの発生を未然に防止する努力をしなければならない。
2.出品会員は、出品票を明確に表示しなければならず、曖昧または紛らわしい表記については、ASの判断でクレーム対象となる場合があることに留意しなければならない。
3.出品会員は、掲載する画像または文字データで確認することのできる装備、付属品等の欠品、不具合等について、ASの判断でクレーム対象となる場合があることに留意しなければならない。
4.出品会員は、成約した車両の瑕疵が出品票の記載と著しく異なる場合には、ASの判断によりクレーム対象となることに留意しなければならない。
第4条(落札会員のクレーム防止義務)
1.落札会員は、ASNETに掲載されている出品車両のすべてが整備済み車両と判断してはならず、落札後、点検および整備を要するとの認識を持たなければならない。
2.落札会員は、出品車両の状態を十分把握したうえで落札しなければならない。また落札後もクレーム申告期限内に、車両と画面上のデータとに相違が無いことを確認しなければならない。
第5条(クレーム申請)
1.落札会員は、別に定めるクレーム申告期間内に限り、落札車両についての基本事項、仕様、品質、状況、車歴等について、ASにクレームの申請をすることができる。
2.クレームの申請は、すべてASに行わなければならない。
3.クレームの申請は、専用の用紙を用いてFAXで申し込まなければならない。
4.クレームの申請の期限は、申告期間最終日の午後5時までとする。
5.ASは、落札会員からのクレーム申請を受けた場合、出品会員への告知をもってクレーム申請の受付とする。ただし出品会員への申告は午後5時30分までとし、期限までに出品会員と連絡が取れない場合、出品会員へ連絡が取れた時点をもってクレーム申請の受付とする。
6.クレームの申請は、車両1台に付き1回に限る。ただしメーター改ざん、接合車、冠水歴等、重大な瑕疵と疑われるクレーム申請についてASが認めた場合、この限りではない。
7.クレーム申請者より、申請後7日以内にクレーム内容に関する説明がない場合、ASは当該クレーム申請を却下することができる。
第6条(事実確認の方法)
1.ASは、クレーム等の処理にxxを期するため、申請のあった車両の事実確認について、以下のいずれかの方法で行う。
(1)ASの検査員、代理人もしくはASの認めた第三者による出張確認
(2)ASの認める販売ディーラー、業務提携先検査員等による確認
(3)画像による内外装損傷の確認
(4)ASの提携するオートオークション会場における過去の出品情報による確認
(5)ASの指定陸送会社による車両状態確認書による確認(ただし出品会員、落札会員双方の確認サインがある場合にかぎる)
2.メーター改ざん、メーター交換、または盗難車等のクレームについて、日本国外の資料は、事実確認として採用しない。
3.事実の確認に要した費用は、原則としてクレーム申請の内容が事実であった場合は出品会員の負担とし、事実でなかった場合は落札会員の負担とする。
第7条(xxxx仲裁)
ASは、第5条のクレーム申請に対し、第2条1項に従い当事者間の協議をあっせんし、これによる解決が見られない場合、売買契約の解除、車両代金の値引き、部品支給または申請の却下等のクレーム裁定を行うことができる。
第8条(売買契約の解除)
1.落札した車両につき下記の事由が判明したときは、ASは、当事者間の協議の有無に関わらず、当該車両の売買契約を解除する裁定を下すことができる。この場合、出品会員はASから支払われた車両代金を直ちに返還し、陸送に要した費用を負担しなければならず、かつASが科すペナルティに従わなければならない。
(1)譲渡書類の全部または一部が、譲渡書類の送付期限より30日を経過してもなおASに提出されなかった場合
(2)車両または譲渡書類に法的な問題があり、所有権移転が不可能とASが判断した場合
(3)法的に問題のある車両で、盗難、車体ナンバー改ざん、詐欺等により仮差押または刑
事事件の証拠として差押えもしくは押収された場合
(4)特別な記載なく出品された車両につき、冠水車、接合車、災害車、メーター改ざん車、エンジン載換等の重大な欠陥が判明した場合。ただしメーターの改ざんまたはメーターの交換が、ASが送付した整備記録簿等から判明した場合は、書類到着後30日目
(期限日が日曜日の場合は翌日)の午後5時までにクレームの申請をしなくてはならない。
(5)出品票記載内容のうち、次に掲げる重要事項の誤記入が判明した場合
①車名の誤記入
②車歴の誤記入
③年式の誤記入および登録遅れの未記入
④グレードの誤記入
⑤型式の誤記入
⑥準グレード(限定車、記念車、パッケージ車)等の誤記入
⑦エンジンの規格外(ターボ有無等を含む)
⑧重要装備(シフト、革シート、SR、PS、PW、AC 等)の有無および誤記入
⑨輸入車または並行輸入車の違い
⑩ディーラー輸入車の違い
(6)ASの裁定により、評価点が以下の通り変更された場合
①評価点がSから1であった車両が、評価点Rとなったとき
②評価点がSから1であった車両が、2段階評価が下落したとき
③評価点がSから4であった車両が、評価点Rではないもののクォーターパネルまたはバックパネル等に未申告の交換痕があったとき
(7)その他、重大なクレームとASが認めた場合
2.前項各号の有効期間およびペナルティ代金は別に定める。
3.売買契約が解除した場合でも、ASは出品会員に対し成約手数料を返還しない。
4.機関・機構・装備品等の不具合の状況がディーラー等第三者により確認され、出品会員および落札会員双方がキャンセルに合意した場合、キャンセル成立の時点で売買契約は解除されたものとみなし、ASは出品会員からの当該不具合箇所に関する異議申し立てを受け付けない。
第9条(未着部品の対応)
1.落札会員より、別に定めるクレーム申請期限内に、出品票に記載の物品(キーレス、ナビロムを含む)または書類、保証書、取扱説明書等の未着問い合わせがあった場合、出品会員はASからの問い合わせ日を起算日とし、7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に当該未着品を発送しなければならない。
2.第5条6項の定めは、前項による落札会員からのクレーム申請について適用しない。
第10条(車両代金の値引き、部品支給)
1.落札した車両につき下記の事由が判明したときは、ASは、車両代金より値引きまたは部品支給の裁定を下す。
(1)出品票に記載のないもので、下記に示す不具合、要加修、商品価値の低下が見込まれるものでASが認めた場合
①内外装および機関機構の状態
②標準装備品の欠品、不良および規格外品装着車両
③レスオプションの車両
④画像、文字データなどにより明らかにセールスポイントであるとASが判断したもの
(2)セールスポイントに記載したものが、欠品、不良であった場合
(3)車検有効期間の誤記入および車検証、謄本の記載事項が異なる場合
(4)その他ASワンプラ検査細則に定めた事項にそぐわぬ品質状況が発覚した場合
2.値引きの金額は下記を基準に裁定する。
(1)クレーム値引き金額の裁定には逸失利益は含まない。
(2)不具合箇所に対して中古部品が存在する場合は、その仕入価格を値引金額の基準とし、新品でのみ対応可能な場合は、ASの判断とする。
(3)原則として、工賃は値引金額裁定の対象外とする。ただし工賃が多額に要するエンジン、ミッション分解等の場合は、ASが裁定する
(4)金額により部品支給にて対応する場合がある。ただし一定期間を経過しても対象部品がない場合、金銭対応とする。
3.部品支給に要した費用は出品会員が負担する。
第11条(申請の却下)
下記の各項に該当するクレームは、原則としてクレーム対応とせず、申請を却下する。
(1)落札会員が、クレーム申請以前あるいはASが裁定を下す前に、第三者に当該車両を転売した場合。ただし冠水車、メーター改ざん車、違法車またはASが認めた場合を除く。
(2)落札会員が、クレーム申請以前あるいはASが裁定を下す前に、加修等に着手した場合。ただし車両の重大欠陥または車検証で確認を要する記載違い等は除く。
(3)軽自動車以外にあっては車両代金が 100,000 円以下、軽自動車にあっては車両代金が
50,000 円以下の場合。ただし走行テストをしないと不具合が判断出来ない場合で、 ASの内規で定める主要箇所の重大な不具合に該当する場合を除く。
(4)純正品以外の装備品で、出品票・文字データ未記載、画像未掲載の装備品の不備、不具合
(5)裁定結果が免責金額(その範囲で加修可能と思われる金額をいい、部品代金については2万円未満の場合および工賃全額)以下であることが明らかな場合。
(6)クレーム申請後、1週間以上経過しても申請者からASに対し何らの連絡も無き場合またはクレーム内容について説明がない場合もしくは連絡が取れない場合。
(7)ブレーキ、エンジン調整、タペット調整などの調整代。
(8)事故現状車(評価点0点の車両)に関するクレーム。ただしメーター改ざん等の重大事項、または車検証で確認を要する記載違い事項等、およびASの判断でクレームと認めたものを除く。
(9)その他細目内規に定める事項。
第12条(クレーム申請期間および対応基準)
1.クレーム内容毎の申請期間、値引き金額および各細目については、別表の通りとする。
2.申告期間の最終日が日曜日の場合は、翌日を申告期間最終日とする。
附則
・本細則は、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。
・別表【記載違い】⑱の変更は、平成 27 年 10 月 26 日より施行する。
クレーム内容 | 申告期間 | ペナルティ等の金額 |
1.法的問題車で現に所有権移転ができない車両および書類 | 無期限 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・加修費(AS判断)逸失利益は含まない ペナルティ(10 万円) |
2.書類遅延車 | 書類遅延車は書類規定による | |
3.未記入の冠水車および災害車 | 落札日を含む90日以内 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・加修費(AS判断)逸失利益は含まない ペナルティ(5 万円) |
4.メーター改ざん(交換も含む)ただし出品票に記載の車両を除く | 落札日を含む180日以内 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・加修費(AS判断)逸失利益は含まない ペナルティ(5 万円) ※出品会員が関与していた場合はこの限りではない。 |
5.メーター改ざんが送付した記録簿等から判明したもの 車検証記載の走行距離相違 | 書類到着日含む30日以内 | |
6.接合車 | 落札日を含む180日以内 | |
7.記載事項の相違(年式、グレード、車歴、型式等準グレード) | 書類到着日含む7日以内 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および実費・加修費(AS判断)逸失利益は含まない |
8.エンジンの相違(規格外) シフト改造載換(AT~マニュアル等) | 落札日を含む30日以内 | |
9.記載事項の相違(重要装備) | 車両到着日含む3日以内 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料 ペナルティは細則に定める |
10.記載事項の相違(車名の相違、改造申告漏れ、乗車定員相違 等、それらに類する相違) | 書類確認が必要なものは、書類到着日含む7日以内 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料ペナルティは細則に定める |
11.記載事項の相違(輸入車の並輸、ディーラー車の違いおよび年 式違い、前後期モデル申告の相違) | ||
12.評価点大幅違い | 車両到着日を含む3日以内 | 落札代金、落札会員までの往復陸送費、落札手数料および自動車税相当額 |
13.車両不具合による出品会員からの陸送不可車両 | キャンセル可能 |
【内装】
クレーム内容 | 評価点 | 対応&処置 | |||
S~3点 | R点(修復) | 2~1点 | |||
申告期間(車両到着日含む) | |||||
内装 | ①傷、破れ、汚れ、穴、割れ等 | 3日 | 3日 | - | 著しく評価が違う場合はASの判断による |
②異臭・悪臭・雨漏り | |||||
③シートカバー、ステッカー等で確認が容易に出来ない場合 | |||||
④標準部品の欠品(ただしホイールナットおよびリモコンキー の欠品はノークレーム) | 部品支給、または部品代金の 70%以内の値引きとする。(内規に定める)但し部品単価 20,000 円(税抜)未満はノークレーム(セールスポイント記載分は対象) | ||||
⑤標準部品(メーカー装着の純正部品に限る)、オーディオ(リ モコン・ナビ用ロム)、ヘッドレストの欠品 | |||||
⑥ジャッキ、工具、スペアタイヤ欠品 | 欠品記載の場合はノークレーム。欠品の場合はスペアタイヤ 10,000 円/本、 コンプレッサー付パンク修理キット 10,000 円/式、ジャッキ 5,000 円/式、工 具 3,000 円/式。ただし特殊車両等については実費相当分または部品支給 |
外装 | ①パネル、バンパー、レンズ類の傷、凹み、割れ、錆、腐食、 変色 | 3日 | 3日 | - | ただし災害等による損傷が著しくひどい物は別途裁定 |
②ステッカー、テープ類等で目視困難な場合 | 悪質な場合はASで裁定 | ||||
③フロント、サンルーフガラスの割れ、リペア跡の仕上げ不良 | AS判断 | ||||
④同色の色違い(カラーNo の記載が無い場合のみ) | キャンセルの場合はノーペナルティ | ||||
⑤色替え | ノーペナルティキャンセル+全手数料+陸送費(往復出品会員負担) | ||||
⑥同色オールペイントの未申告 | |||||
⑦タイヤ残り溝過大表示、サイズ違いの大きいもの、スタッド レスタイヤ表記なし | 3 分山以下は交換要すとみなしノークレーム 部品支給または値引き(1 本 3,000 円~5,000 円) | ||||
⑧標準部品の欠品、外品、改造等(バンパー、ホイール等) | 部品支給または部品代金の 70%以内の値引き | ||||
⑨前期または後期仕様の改造(一部変更も含む | |||||
⑩ひょう害車、塩害車、その他重クレーム | 保証書記入にて発覚したものは書類到着後 3 日以内キャンセルの場合は、ノ ーペナルティキャンセル+全手数料+陸送費(往復出品会員負担) |
事故 | ①修復歴の発覚 | 3日 | - | 3日 | 値引き、またはノーペナルティキャンセル+陸送費(往復出品会員負担) R 点で出品会員申告以外の修復箇所の発覚はAS判断 |
②溶接交換(リヤクォーター等)が発覚した車両で修復歴車とはならないが、商品価値が大きく変わると判断される車両、評価が大 きく違う車両 | - | 値引き(内規に定める)、またはノーペナルティキャンセル キャンセルの場合、片道道陸送費+落札手数料は落札会員負担 | |||
※フレーム修正機による修正機跡が存在しても重要箇所を引延作業した形跡が無い場合はASで裁定 |
【機関】
機関 | ①ラッシュアジャスター・カムシャフト系の不良。エンジン本体の著しい異音、または不具合 | 3日 | 原則として 10 万 Km 以上はノークレーム(AS判断) キャンセルの場合は、ノーペナルティ+全手数料+陸送費(往復出品会員負担) |
②クランクメタル、ピストンの不良、焼き付き不良 | キャンセルの場合は、ノーペナルティ+全手数料+陸送費(往復出品会員負担) | ||
③ガスケット、パッキン類からのオイルまたは水漏れ大、およびバ ルブシール不良の白煙、黒煙等 | 原則 10 万 Km 以上はノークレーム(AS判断) 内規に定める値引き | ||
④オーバーヒートによるヘッドガスケット不良 | 原則として内規に定める値引き | ||
⑤タイミングベルト切れ | - | 出品会員より出庫前に判明した場合は出品会員責任 | |
⑥マウント、ブッシュ、ブーツ等の不良 | - | ||
⑦噴射ポンプ不良、燃料漏れ大、ラジエーター不良大の物 | 3日 | ||
⑧ターボ、スーパーチャージャー等の過給機系不良または改造 | 社外品等の改造車はAS判断にて裁定 |
機構 | ①マフラー腐食穴、排気漏れ | 3日 | 3日 | - | |
②クラッチ滑り(マニュアル車) | 3 日 | 内規に定める値引き | |||
③AT 滑り、変速ショック、タイムラグの不良、デフ不良および社外 | 軽微なものは除く | ||||
④ミッション載換(AT・マニュアル)および規格外等の明記およびエ ンジン規格外等の明記が無い場合 | 30日 | ペナルティ 3 万円+手数料+陸送費(往復出品会員負担) | |||
⑤ドライブシャフトの不良、プロペラシャフト不良 | 3日 | 3日 | - | 中古部品支給または内規に定める値引き対応 ただしドライブシャフト上限 1 万円/1 本 | |
⑥ミッションケースの割れ、歪によるオイル漏れ | 3日 | 内規に定める値引き、またはノーペナキャンセル+陸送費(往復出品会員負担)+ 手数料 | |||
⑦ブレーキ系の不良(ディスクパット、ディスクローターは除く) | 内規に定める値引き 原則 10 万 Km 以上はノークレーム(AS判断) | ||||
⑧PSギア BOX、ポンプ類の不良 軽微なオイルにじみ等は除く | 内規に定める値引き 原則 10 万 Km 以上はノークレーム(AS判断) | ||||
⑨ショック、サスの不良(特殊サス、アクティブ、エアサス、TEMS) | - | ||||
⑩ショック、サス、足回りの改造、外品、強化クラッチ | 3日 | 記載のあるものはノークレーム、内規に定める値引き | |||
➃足回りの構成部品(ロアアーム、スタビ、ブッシュ類)のヘタリ | - | 著しくひどい場合はASの判断による | |||
⑫マフラーおよび触媒の欠品、改造、車検取得が不可の場合 | 3日 | 部品支給または内規に定める値引き | |||
⑬エアバックの欠品 | 外ハンドル、オプションハンドル記載を除く |
電装 | ①電装カーテン、PW、P シート、格納ミラー、ワイパー系の不良 | 3日 | 3日 | - | 新車登録より5年未満および走行 10 万 Km を対象とする 部品支給または内規に定める値引き(部品支給の場合、取り付け工賃は落札会員負担) |
②オーディオの不良(パワーアンテナを含む)外品は除く | |||||
③マルチ、AV、ナビ、デジタルメーターの不良(純正品に限る) | |||||
④サンルーフ、ムーンルーフ系の不良 | |||||
⑤AC コンプレッサー、ダイナモ、セルモーターの不良。(軽微な異 音、オイルにじみ等は除く) | |||||
⑥コンピューター系の不良 | |||||
⑦スピードメーター、その他メーターの不良 | |||||
⑧積算計不良(オドメーターに限る)実走行車に限る | 3日 | 値引き、またはキャンセルの場合は、ノーペナルティ+手数料+陸送費 | |||
※走行不明車については走行 10 万 km 以上車として取り扱う。 ※出品時に表示された走行距離と、自走による走行距離の差異は、内規によるペナルティを定める。 |
その他 | ①落札金額 10 万円(軽は 5 万円)以下の車両 | - | 違法車、災害車は通常通りクレーム対象 その他出品店の誤記入については原則値引きとし、キャンセルの場合はペナルティ半額とする 事故歴車およびエンジン、ミッションの重要箇所の不具合大の場合、AS判断によ り対応 | ||
②部品代 2 万円未満 | - | 工賃の多額なものはクレーム対象の場合あり | |||
③盗難車および犯罪関与車等(車体ナンバー改ざん車等) | 無期限 | キャンセルペナルティ 10 万円+全ての諸経費(実損金) 盗難車等を理由とし車両または譲渡書類が裁判所の保全決定、刑事事件の証拠として差押押収された場合、出品会員へ車両または譲渡書類の返還なしに契約を解除 | |||
④差押、抵当権設定車 | 無期限 | キャンセルペナルティ 10 万円+全ての諸経費(実損金)ただし受託者の責任にお いて優先的に解除処理を行うものとする | |||
⑤接合車(ニコイチ) | 車両到着日含む180日 | キャンセルペナルティ 5 万円+全ての諸経費(実損金) | |||
⑥災害車(冠水車・水害車) | 車両到着日含む90日 | ||||
⑦Nox 不適合車 | 書類到着日含む3日間(適合の表示なき場合は全て不適合とみなす) | 適合の記載がある場合に限る | |||
⑧レスオプション | 3日 | - | - | 原則として値引き対応、キャンセルの場合はノーペナルティ | |
⑨セールスポイント記入のもの(純正のみ記入の欄は除外)で正常 に作動しない場合 | 3日 | 悪質なものは別途裁定 年式、走行距離の制限なし | |||
⑩クレーム申請が未解決の車両を転売した場合。ただし書類到着 後確認を要するクレームは除く | - | ノークレーム |
記載違い | ①車名、型式、排気量の記入間違い | 3日 | 誤記入は原則としてノーペナルティキャンセル+手数料+陸送費は出品会員負担 ⑦項、⑧項、部品支給可能なものは原則部品支給キャンセルの場合はノーペナルティ。 ⑨項、原則値引き対応 ⑫項、輸入車にてモデル年式未記入の場合はモデル年式不明とみなしノークレーム。 ⑬項、軽自動車 3,000 円/1 ヶ月。普通車 5,000 円/1 ヶ月。 6 ヶ月以上異なる場合はキャンセル対象。 ⑭項、リース車は自家用とみなす。 ⑭項、⑮項、➃項、キャンセルペナルティ 2 万円 |
②AC、PS、ターボ、PW、SR、TV、ナビ、有 無、社外品等 | |||
③ミッションの AT マニュアル違い | |||
④ミッションの段違い。5F、4F、コラムフロア | |||
⑤AAC、AC の記入間違い | |||
⑥WAC、AC の記入間違い | |||
⑦セールスポイントの有無の書き間違い(②項に該当しないもの) | |||
⑧セールスポイント等に記入があり外品の申告がないもの。アルミ、xxxxxx | |||
⑨ドア形状の書き違い | |||
⑩燃料の書き違い | |||
➃グレード、準グレード(限定車、記念車、パッケージ車)書き違い | 書類到着日含む7日 | ||
⑫モデル年式の書き間違いおよび輸入車(逆輸入車を含む)にてディーラー車、並 行車の間違いまたは並行輸入車申告漏れ | |||
⑬検査期間の書き違い | |||
⑭車歴の書き違い(レンタ、営業、改造歴)記載の無いものは自家用とみなす | |||
⑮年式(国内初年度登録)の書き間違い、登録遅れ申告漏れ | |||
⑯乗車定員違い(設定なき場合は除く)積載量の書き間違い | |||
➃ワンオーナー表示の書き間違い。ワンオーナーとは自家用で新車名義の車両ま たは新車名義より商品車登録にした車両であるもの | |||
⑱保証書、取扱説明書、記録簿、整備手帳等の有無(リストに記載のあるもの) | 保証書の保証期限内の場合、xxxxx対象。値引きの場合は登録後1年以内 50,000 円、3 年以内 30,000 円、それ以上は 10,000 円とする。 | ||
その他注意事項等の未記入と思われるものは、ASの判断によりクレーム対象となる場合がある。 |
※クレーム期間の起算日は車両到着日を含む。
※出品票の純正のみ記入の欄は原則としてメーカーのライン装着品、ディーラーオプションとする。
※書類到着後のクレームにてキャンセルの場合、逸失利益は認めない。
※出品会員より出庫時のガス欠、パンク等は出品会員責任とし、陸送できる車両とする。
ASNETペナルティ規約
第1条(目的と定義)
本規約は、AA物流サービス規約およびASワンプラ規約の各種ペナルティについて定め、用語の定義は本規約のほか、ASNET規約、AA物流サービス規約およびASワンプラ規約による。
第2条(ペナルティ一覧)
1.AA物流サービスのペナルティは以下の通りとし、詳細については次条以下に定める。
ペナルティ名 | 詳細 | |
落札解除ペナルティ | AA会場がASに科す処分に準じるおよそ 50,000 円~100,000 円(参考) ※別途、各種手数料が必要 | |
成約解除ペナルティ | AA会場がASに科す処分に準じるおよそ 50,000 円(参考) 別途、各種手数料が必要 | |
搬出遅延ペナルティ | 搬出期限超過時 | AA会場がASに科す処分に準じるおよそ 5,000 円以上(参考) (超過日数により異なる) |
禁止行為違反ペナルティ | 直接連絡ペナルティを含む | およそ 50,000 円 |
移転登録前走行ペナルティ | およそ 50,000 円 | |
差し替えペナルティ | 印鑑証明書 | AA会場がASに科す処分に準じる およそ 30,000 円(参考) |
譲渡書、委任状 | AA会場がASに科す処分に準じる およそ 30,000 円(参考) | |
その他の実印の要する書類 | AA会場がASに科す処分に準じる およそ 30,000 円(参考) | |
抹消謄本の譲渡書類再交付 | AA会場がASに科す処分に準じる およそ 50,000 円(参考) | |
譲渡書類送付遅延ペナルティ | 落札日を含む 13 日以内を書類期限とする ※オリックス入札会、AAワンプラのうちヒーローAA及びHAA神戸セリ前ワンチャンスを除く | 14日~18日以内・・・5,000円 19日~25日以内・・・10,000円 26日~35日以内・・・30,000円 36 日以上・・・・・50,000 円 |
名義変更遅延ペナルティ | AA会場がASに科す処分に準じる | |
税止め不申告ペナルティ | およそ 10,000 円(参考) | |
早期名義変更ペナルティ | 落札店が承諾した場合 | 各AA会場規約に準じる |
2.ASワンプラに関するペナルティは以下の通りとし、詳細については次条以下に定める。
ペナルティ名 | 詳細 | |
成約解除ペナルティ落札解除ペナルティ | 成約/落札日の翌日(当該日が日曜日またはA S休業日の場合は翌日)午後5時までにAS に申し出た場合 | 50,000 円 ※別途、各種手数料が必要 |
上記以降にASに申し出てASが認めた場合 | 100,000 円 ※別途、各種手数料が必要 | |
早期名義変更ペナルティ | 10,000 円 | |
強制契約解除ペナルティ | 50,000 円 | |
特別契約解除ペナルティ | 100,000 円 | |
禁止行為違反ペナルティ | 直接連絡ペナルティを含む | 50,000 円 |
移転登録前走行ペナルティ | 50,000 円 | |
差し替えペナルティ | 印鑑証明書 | 30,000 円 |
譲渡書、委任状 | 30,000 円 | |
その他の実印の要する書類 | 30,000 円 | |
抹消謄本の譲渡書類再交付 | 50,000 円 | |
譲渡書類送付遅延ペナルティ | 成約日(含む)より8日から14日まで | 10,000 円 |
以降7日単位毎に加算 | 10,000 円 | |
名義変更遅延ペナルティ | 名義変更期限超過時 | 10,000 円 |
以降7日単位毎に加算 | 10,000 円 | |
税止め不申告ペナルティ | 10,000 円 |
第3条(差し替えペナルティ・再発行ペナルティ)
1.AA物流サービス規約第36条およびASワンプラ規約第32条に基づき、落札会員に おける譲渡書類の紛失、失効および書き損じ等による差し替えまたは再発行については、実費に加え、前条のペナルティをもってASに依頼するものとし、出品店の差替えまた は再発行手配が完了かつペナルティの入金確認後の書類発送とする。ただし自賠責保険 証の紛失は差し替え不可とする。
2.ASワンプラにおいて、差し替えの原因が出品会員の責によるもの(捺印のみされており、正しく記入がされていない書類である場合等を含む)が明らかなときは、出品会員は自己の責任により差し替えを行わなければならない。
3.前項の場合を除き、差し替えに日数を要することにより発生する問題については、出品会員は責任を負わない。
4.差し替えの原因がAAに車両を出品した者の責によるもの(捺印のみされており、正しく記入がされていない書類である場合等を含む)が明らかなときは、落札会員はASを通じ、AA会場の指示に従わなければならない。
5.差し替えおよび再発行の依頼は、全てASに対して依頼しなければならない。
第4条(車両の引渡し・引取り・搬出遅延ペナルティ)
1.出品会員がASワンプラ規約第11条2項に違反したとき、または落札会員が同第19条3項に違反したときは、ASはクレーム申し出に基づき搬出日等を調査の上、ペナルティを科すことができる。
2.前項のペナルティは、ASが出品会員または落札会員より徴収後、当該取引の相手方会員に支払う。ただし、落札会員がASワンプラ規約第26条に反した場合を除く。
3.落札会員がAA物流サービス規約第18条3項に違反した場合、ASは、搬出遅延ペナルティを科すことができる。
第5条(譲渡書類の送付遅延ペナルティ)
1.ASワンプラにおいて、出品会員による成約車両の譲渡書類の送付期限は、成約日を含む7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内とし、これを越えた場合、ASは出品会員に対して譲渡書類送付遅延ペナルティを科し、これを落札会員に支払う。
2.譲渡書類の一部不備による遅延は、前項を準用する。
3.譲渡書類の遅延日数が30日を越えたときは、落札会員は当該車両の売買契約を解除することが出来る。この場合、ASは出品会員に対し特別契約解除ペナルティを科し、これを落札会員に支払い、かつ出品会員は落札会員が被った逸失利益を除く損害を補償しなければならない。
4.落札会員がASワンプラ規約第26条に反した場合、1項のペナルティおよび前項のペナルティを受け取る権利を失う。
第6条(名義変更の遅延ペナルティ)
1.落札会員が名義変更期限までに名義変更を怠った場合、ASは落札会員に対して名義変更遅延ペナルティを科し、これを出品会員に支払う。
2.ASは、落札会員より当該車両の移転登録または抹消登録等の結果報告が無き場合、A Sにて現在登録証明を取得して確認をする。この場合、落札会員は手数料として 3,000円(税別)をASに支払わなければならない。
3.落札会員が軽自動車の税止め申告を怠って名義変更後に旧名義人に課税が発生した場合、 ASは落札会員に対し、税止め不申告ペナルティを科すことができる。
第7条(直接連絡ペナルティ)
1.会員がAA物流サービス規約第7条またはASワンプラ規約第7条4号に違反した場合、 ASは当該会員に対し、ASNETの一時参加停止と直接連絡ペナルティを科す。
2.落札会員が第3条5項に違反し、AA会場、出品会員または車両の前名義人に対し書類の差し替えを直接依頼した場合、ASは当該落札会員に対し、ASNETの一時参加停止と直接連絡ペナルティを科す。
第8条(その他)
ASは、会員によるAA物流サービス規約またはASワンプラ規約違反の程度が著しいと認める場合、本規約に関わらず、別途のペナルティを科すことができる。
第9条(規約の改定)
本規約は、ASが必要と認める場合、随時任意に改定することができるものとし、改定内容はASNETにおける掲示または文書によりその都度会員に通知し、表示の日付をもって全通達が完了したものとみなす。
附則
本規定は平成27年4月1日より施行する。
譲渡書類送付遅延ペナルティの変更は平成27年9月18日より施行する。