Contract
令和3年12月1日改定版
三重交通ICカード( xxxxx) 乗車券取扱約款
三重交通株式会社
三重交通I C カード( e m i c a ) 乗車券取扱約款
主管 バス営業部
制定 平 成 2 8 年 4 月 1日改正 平 成 3 0 年 8 月 2 1日改正 令 和 2 年 4 月 1 日 改正 令 和 3 年 1 2 月 1 日
第1章 x x
( 目的)
第 1 条 この約款は、三重交通株式会社( 以下「 当社」という) がI C カードを媒体とした回数乗車券( 以下「 I C カード乗車券」という) の利用者に提供するサービス内容とその利用条件を定め、 利用者の利便向上を図ることを目的とします。
( 適用範囲)
第 2 条 ICカード乗車券の取り扱いについて 、当社運送約款 に定めがない場合または 運送約款と異なる取り扱いの場合は、この約款が優先します。
2 この約款が改定された場合 、以 後のI C カード乗車券による旅客の運送等については、改定された約款の定めるところによります。
3 この約款に定めのない事項については、別に定めるものによります。 ( 用語の定義)
第 3 条 この約款における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1 )「 xxxxx (エミカ)乗車券」とは、当社が発売するI Cカード乗車券をいい
ます。
(2 )「 小児カード」とは、 6 歳以上1 2 歳未満の小児に対して発売するICカードをいいます。
(3 )「特割カード」とは、 身体障害者割引、 知的障害者割引、 精神障害者割引、 児童福祉法の適用を受ける方に対して発売するICカードをいいます。
(4 )「一般カード」とは、(2 ) 及び( 3 ) のICカード以外のICカードをいいます。 (5 ) 「 I C 定期券」とは、e m i c a 乗車券に定期乗車券の機能を付加したI C カー
ド乗車券をいいます。
(6 )「 S F ( ストアードフェア )」と は、I C 乗車券に記録される金銭的価値で専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。
(7 )「チャージ(入金 )」とは、 IC 乗車券に金銭的価値を付加することをいいます。 (8 )「 デポジット(預り金 )」と は、I C カードの利用権の代価として収受するものを
いいます。
(9 )「利用ポイント」とは精算累計金額に応じて付与されるポイントをいいます。 (10 )「 ポイント付与」 とは「 利用ポイント」 をS F に換算することをいい 、「 ポイン
ト額」とはポイント付与によるSFをいいます。
(11 )「読取機」とは、電波によりICカードからの情報を読み取りまたは書き込みす るためにバス車内の乗降口に設置された装置をいいます。
(12 )「 チャージ機」とは、xxxxx 乗車券にチャージできる機能をもった機器をい います。
( xxxxx 乗車券の種類)
第 4 条 xxxxx 乗車券の種類は「別表1」に定めるものとします。 ( 契約の成立時期)
第 5 条 xxxxx 乗車券による契約の成立時期は 、e m i c a 乗車券を購入したとき とします。
2 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の読取機で乗車記録をしたときとします。 ( 使用方法)
第 6 条 乗車の際は乗車口読取機に 、降車 の際は降車口読取機にxxxxx 乗車券をふれてください。
2 他のICカードと重ねて読取機にふれますと正しく反応しない場合があります 。必ずxxxxx 乗車券1枚のみを読取機にふれてください。
3 xxxxx 乗車券は個人限定カードです。原則として本人使用に限ります(ただし 無記名式カードは除きます )。
4 一般カードを、小児、割引運賃適用者及び複数人でご利用になる場合、降車口読取 機にxxxxx乗車券をふれる前に乗務員にお申し出ください。
5 xxxxx 乗車券の残額が運賃額に対し不足の場合は 、e m i c a 乗車券にチャー ジされるか、現金等でお支払いいただく旨を乗務員にお申し出のうえ、不足分をお支払いください。
( 取扱路線)
第 7 条 xxxxx 乗車券の取扱路線は、三重交通株式会社・三交xxxx交通株式会 社・三重急行自動車株式会社・八風バス株式会社が運行するバス路線のうち、当社が指定する路線とします。
ただし、 一部路線 (「 別表2 」 に定めるもの) についてはご利用いただけません。
2 特割カードのうち、精神障害者割引を受ける方に対して発行したものは、当社運送 約款第2 4 条第2 項に定める路線 (「 別表3 」 に記載) についてはご利用いただけません。
( 制限事項等)
第 8 条 1回の乗車につき 、2枚以上の e m i c a 乗車券を同時に使用することはでき ません。
2 偽造 、変 造または不正に作成されたxxxxx 乗車券を使用することはできません。
( 制限または停止)
第 9 条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等 、必要が あるときは次に掲げる制 限または停止をすることがあります。
(1 ) 発売または再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限もしくは停止。 (2 ) 乗車区間、乗車経路、乗車方法もしくは乗車するバス車両の制限。
2 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
第2章 基本事項
( ICカードの所有権)
第 10 条 xxxxx 乗車券に使用するICカードの所有権は当社に帰属します。 ただ しカードの貸与時には通常同時に金銭的価値を付加するため、以降「発売」という表現とします。
2 xxxxx 乗車券が不要になった時およびそのxxxxx 乗車券を使用する資格 を失ったときは、 xxxxx 乗車券を返却しなければなりません。
3 当社の都合により 、予告なく発売 したxxxxx 乗車券を交換することがあります。 ( xxxxx 乗車券の発売条件)
第 11 条 xxxxx 乗車券は原則として個人限定カードとします。よって基本的に個 人で複数のカードを所持することはできません(ただし当社が認めた場合を除きま す )。
また、発売時には所定の用紙に必要事項を記入し、xxxxx 乗車券に個人データを 記録することに同意の上発売いたします。ただし、一般カード無記名式を希望される 場合はこの限りではありません。
( デポジット)
第 12 条 当社は、 e m i c a 乗車券を発売する際に、デポジット(預り金)としてI Cカード1枚につき 500 円を収受します。
2 前項にかかわらず、デポジットの額を変更する場合があります。
3 xxxxx 乗車券を返却したときは、第 13 条、第 26 条に定める場合を除き、当社 はデポジットを返却します。
4 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
5 当社は一定条件の下で、 デポジットを免除することがあります。 ( xxxxx 乗車券の失効)
第 13 条 カードの交換、 SFの使用、 SFのチャージのいずれかの取り扱いを行った 日の翌日、 またはI C 定期券の通用期間終了日の翌日を起算日として、 10 年間これらの取り扱いが行われない場合には、当該xxxxx 乗車券は失効します。
2 前項により失効したxxxxx 乗車券のSFおよびデポジットの返却を請求する ことはできません。
( 利用履歴の確認)
第 14 条 xxxxx 乗車券の利用履歴は、取扱窓口( 一部除く) で確認することがで
きます。なお直近の 20 件のみ利用履歴が確認できます(チャージ機においては直近
10 件 )。
2 履歴の確認内容は、利用日時・乗降停留所・利用金額・チャージ額・ポイント付与数・ポイント残数・S F 残額です(チャージ機においては利用日時・利用金額・チャ ージ額・ ポイント残数・ SF残額 )。
3 お客様登録したカードは本人以外に履歴の開示をしませ ん(本人であることの 証明 が必要です )。
( 再印字)
第 15 条 xxxxx 乗車券はその券面表示事項が不明となったときは使用することが できません。
2 券面表示事項が不明となったxxxxx 乗車券は、取扱窓口( 一部除く)で券面表示事項の再印字を請求することができま す(ただしカード裏面 の刻印番号は再印字で きません )。
( 機器類の故障時)
第 16 条 万が一、 機器類( バス車内の読取機など) が故障した場合は、 乗車区間の運賃はxxxxx 乗車券以外の現金等でお支払いいただきます。
第3章 e m i c a 乗車券
( 発売額)
第 17 条 xxxxx 乗車券の発売額は 2 ,000 円( デポジット 500 円を含む )と します。
2 前項にかかわらず、発売額を変更することがあります。 ( 有効期限)
第 18 条 小児カードおよび特割カードにはカード利用の有効期限があります。
2 有効期限は「別表1」に定めるものとします。 ( 運賃の減算)
第 19 条 xxxxx 乗車券を利用される場合には、乗車または降車時に当該乗車区間 の普通運賃相当額を減算します 。な お 、小児 カード 、特割 カードを利用される場合は、 適用される割引後の額を減算します。
2 xxxxx 乗車券の残額が運賃額に対し不足の場合は 、e m i c a 乗車券にチャー ジされるか現金等でお支払いください。
( 利用ポイントの付与及び有効期限)
第 20 条 精算累計金額に応じて利用ポイントを付与します。
2 適用する付与ポイント・付与方法は「 別表4 」に定めたとおりとします。なお付与ポイントは変更する場合があります。
3 利用ポイントの有効期限はありません。ただし第 26 条により無効となった場合及 びカード払い戻し時に残っているポイントは無効とします。
( 運賃の減算順序)
第 21 条 運賃の減算順序はS F のうちポイント分を優先的に減算します。 ただし、ポ
イント分の残高が運賃額に満たない場合は、チャージ額から減算します。 ( 乗継割引)
第 22 条 精算後、6 0 分以内の乗り継ぎで、乗り継いだバスの運賃から 80 円を割引し て減算します。小児カード及び特割カードは 40 円、小児特割カードは 20 円の割引を 適用します(一部路線除く )。
2 IC定期券は 、バ スの乗車区間のすべてが定期区間内の場合は割引対象になりませ ん。
3 バスの遅れ等で60分を超えた場合は割引対象になりません。
4 読取機にxxxxx 乗車券を正しくふれないと割引対象になりません。 ( チャージ)
第 23 条 xxxxx 乗車券はバス車内運賃箱、チャージ機、 xxxxx 乗車券取扱窓 口( 一部を除く)でチャージすることができます。
2 xxxxx 乗車券にはSF残額 35 ,000 円( ポイント分除く)を上限として、1 ,000円単位で任意にチャージすることができます( ただし、 バス車内はS F 残額 25 ,000円以下の場合に、 1 ,000 円、 2 ,000 円、 3 ,000 円、 5 ,000 円、 10 ,000 円単位で 10 ,000円までチャージすることができます )。
( 残高の確認)
第 24 条 xxxxx 乗車券のSF残高は乗車口読取機、降車口読取機、チャージ機、 xxxxx 乗車券取扱窓口( 一部除く)により確認ができます。
( 効力)
第 25 条 xxxxx 乗車券は、片道1回の乗車に限り有効なものとします。
2 途中下車の取り扱いはいたしません。 ( 無効となる場合)
第 26 条 xxxxx 乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回 収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1 ) 記名人以外の者が使用した場合。
(2 ) 小児カードおよび特割カードで、使用資格のない方が利用した場合
(3 ) 偽造、変造または不正に作成されたxxxxx 乗車券を所持している場合 (4 ) 破損等により利用できなくなり、旅客に責めがある場合。
(5 ) その他不正乗車の手段として使用した場合
( 不正使用等に対する旅客運賃・ 割増運賃の収受等)
第 27 条 第 26 条の各号のいずれかに該当する場合は 、乗車地 からの区間に対する普通 旅客運賃と、これと同額の割増運賃を合わせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・割増運賃を収受する場合において、乗車地が判明しな いときは当該運行系統または区間の始発停留所からの乗車とみなします。
( 再発行)
第 28 条 xxxxx 乗車券は以下の場合に再発行をします。 再発行には記名本人であ る証明が必要です。また無記名式カードは再発行の対象になりません。なお処理の都
合上、再発行は使用停止の手続きの3営業日以降となり、再発行時点の残額・残ポイ ントにて再発行します。
2 紛失あるいは盗難にあったxxxxx 乗車券について 、e m i c a 乗車券取扱窓口
( 一部除く) に提出することにより、残額・ 残ポイントを引き継いで発行します。この際、手数料 210 円とデポジット 500 円を申し受けます。また、使用停止手続きを受 けた後、これを取り消すことはできません。
3 破損等により利用できなくなった場合は、当該カードをxxxxx取扱窓口(一部 除く) に提出することにより、残額・残ポイントを引き継いで発行します(旅客に責 めがある場合は、手数料 210 円とデポジット 500 円が別途必要です。また旅客に責め がない場合でもカード裏面の刻印番号が判読できない場合は再発行できません )。 ただし旅客の故意によって破損等があった場合は 、当該カードを 回収し新規購入となり ます(残額・ 残ポイントは引継ぎません )。
( 払い戻し)
第 29 条 e m i c a 乗車券が不要になった場合は、 e m i c a 乗車券取扱窓口( 一部除く)にカードを提出することにより、当該カードの残額の払い戻しを請求することができます。この場合手数料として、1 枚につき 210 円を申し受けます。残額が 210円以下の場合は、デポジット 500 円のみの払い戻しとなります。なお、残ポイントは 払い戻しの対象になりません。
( 当社の免責事項)
第 30 条 紛失あるいは盗難にあったxxxxx 乗車券の使用停止手続きが完了するま での間に 、当該 e m i c a 乗車券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害額について は、当社はその責めを負いません。
第4章 IC定期券
(発売)
第 31 条 xxxxx乗車券取扱窓口(一部除く)にて所定の用紙に必要事項を記入し、旅客に対し次の乗車券を発売します。
(1) 通勤定期乗車券
(2 ) 以外の旅客に対して発売します。なお、各定期券の割引率、区間、期間、その他割引率については、別に定める当社規定によります。
(2 ) 通学定期乗車券
学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第 39 条に規定する保育所または当社の指定する学校に通学または通園するものに対して発売します。
(発売額)
第 32 条 IC定期券の発売額は定期旅客運賃とし、xxxxx乗車券を初めて購入する場合は、別途デポジット 500 円が必要となります。
(運賃の減算)
第 33 条 通用期間内のIC定期券を使用し、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃を収受します。
2 通用期間開始前および通用期間終了日の翌日以降は、定期券としての効力はなく、xxxxx乗車券として乗車区間に対する普通旅客運賃を収受します。
3 通用期間内のIC定期券を使用し、割増しを適用する運行便に乗車する場合は、当該乗車区間の割増しを適用した普通旅客運賃と当該乗車区間の普通旅客運賃の差額を収受します。
(効 力)
第 34 条 IC定期券は、記名人以外は使用できません。IC定期券のSFについても同様です。
(無効となる場合)
第 35 条 IC定期券は次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1)記名人以外の者が使用した場合
(2)偽造、変造または不正に作成されたIC定期券を所持している場合
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第 36 条 第 35 条の各号のいずれかに該当する場合は、当社運送約款により定められた普通旅客運賃と、これと同額の割増運賃を合わせて申し受けます。
(再発行)
第 37 条 IC定期券は以下の場合に再発行をします。再発行には記名本人である証明が必要です。
(1)紛失あるいは盗難にあったIC定期券について、xxxxx乗車券取扱窓口(一部除く)に使用停止の手続きをされた方に対し、同一券種にてIC定期券を再発行します。なお、処理の都合上、定期券部分は即日再発行が可能ですが、SFの残額移行は使用停止手続きの3営業日以降となります。この際、手数料 520 円とデポジット 500 円を申し受けます。また、使用停止手続きを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
(2)破損等により利用できなくなった場合は、当該カードをxxxxx乗車券取扱窓口(一部除く)に提出することにより同一券種にて再発行します。なお、処理の都合上、定期券部分は即日再発行が可能ですが、SFの残額移行は使用停止手続きの3営業日以降となります。(旅客に責めがある場合は、手数料 520 円とデポジット 500 円が必要です。)
(再印字)
第 38 条 IC定期券はその券面記載事項が不明となったときは使用することができません。
2 券面記載事項が不明となったIC定期券は、xxxxx乗車券取扱窓口(一部除く)で券面記載事項の再印字を請求することができます。
(払い戻し)
第 39 条 IC定期券の定期旅客運賃の払い戻しは、xxxxx乗車券取扱窓口(一部除く)にて、当社運送約款の規定により算出された当該カードの定期券残額の払い戻しを請求することができます
(セーフティーパスを除く)。この場合手数料として、1枚につき 520 円を申し受けます。残額が 520円以下の場合は、払い戻しはありません。なお、xxxxx乗車券が不要となった場合は、カードを提出することにより、デポジット 500 円を払い戻しいたします。
(当社の免責事項)
第 40 条 紛失あるいは盗難にあったIC定期券の使用停止手続きが完了するまでの間に、当該IC定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
別表1(第 4 条 xxxxx乗車券の種類)
xxxxx | 券種 | 記名有無 | 対象 | SF有効期限 |
一般 | 記名式 | 中学生以上の方 | 10 年 x x 用 な x x 場 合 失 効 | |
一般 | 無記名式 | 中学生以上の方 | 10 年 x x 用 な x x 場 合 失 効 | |
一般 特割 | 記名式のみ | 中学生以上の方で の障がい 者手帳等の 交付を受けている 方及び児 童福祉法の 適用を受けている 方(介 x xは対象外) 購入時証明書等提 示必要 | 更新した日の翌年 の同月末 まで有効 10 年 x x 用 な x x 場 合 失 効 | |
小児 | 記名式のみ | 小学生以下の方 購入時証明書等提 示必要 | 小学校を卒業する 年度の 3/31 まで有効 | |
小児 特割 | 記名式のみ | 小学生以下の方で 障がい者 手帳等の交 付を受けている方 及び児童 福祉法の適 用を受けている方 (介護人 は対象外) 購入時証明書等提 示必要 | 更新した日の翌年 の同月末 まで有効 小学校を卒業する 年度の 3/31 まで有効 |
IC 定期券 | 券種 | 記名有無 | 対象 | SF有効期限 | |
通勤 | 一般 | 記名式のみ | 中学生以上の方 | 10 年 x x 用 な x x 場 合 失 効 | |
小児 | 記名式のみ | 小学生以下の方 購入時証明書等掲 示必要 | 小学校を卒業する 年度の 3/31 まで有効 | ||
一般 特割 | 記名式のみ | 中学生以上の方で の障がい 者手帳等の 交付を受けている 方及び児 童福祉法の 適用を受けている 方(介 x xは対象外) 購入時証明書等提 示必要 | 更新した日の翌年 の同月末 まで有効 10 年 x x 用 な x x 場 合 失 効 | ||
通学 | 一般 | 記名式のみ | 通学を目的とする 中学生以 上の方 購入時証明書等提 示必要 | 10 年 x x 用 な x x 場 合 失 効 | |
小児 | 記名式のみ | 通学を目的とする 小学生以 下の方 購入時証明書等掲 示必要 | 小学校を卒業する 年度の 3/31 まで有効 | ||
一般 特割 | 記名式のみ | 通学を目的とする 中学生以 上の方で障 がい者手帳等の交 付を受け ている方及 び児童福祉法の適 用を受け ている方 (介護人は対象外 ) 購入時証明書等提 示必要 | 更新した日の翌年 の同月末 まで有効 10 年 x x 用 な x x 場 合 失 効 |
別表2(第 7 条 取扱路線) 下 記 の 路 線 で は 「 e m i c a 乗 車 券 」 は ご 利 用 い た だ け ま せ ん 。
予約指定制の高速 バス路線 |
・高速xx大宮線 ・高速x x大宮線・高速x x 大宮 線 ・四日市京都高速 線・津京 都高速線・ 四 日 市 大 阪 高 速 線 ・パールシャトル 線 |
各市町村等のコミ ュニティ バス等 ( た だ し 、 下 記 は 利 用 可 ) |
・松阪市 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス ( 鈴の音バス )・ 鈴 鹿 市 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス ( C - B U S ) ・ xx市 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス ( に ん ま る )・ 津 市 ぐ る っ と つ ー バ ス ・xx市コミュニ ティバス ・伊勢市コミュニ ティバス (おかげバス) ・xx町営バス・ 菰野町コ ミュニティバス( かもしか 号) ・飛島公共交通バ ス・xx 市(かもめバス) |
別表3(第7条第2項 取扱路線)
下 記 の 路 線 で は 精 神 障 害 者 割 引 を 受 け る 方 に 対 し て 発 行 し た 特 割 カ ー ド は ご 利 用 い た だ け ま せ ん 。
精神障害者福祉手 帳の交付 を受けている方へ の割引 適用 除外路線 |
・ x x 中 部 国 際 空 港 線 ・ 四 日 市 中 部 国 際 空 港 線 ・ 名 古 屋 x x x 速 線 ・ 名 古 屋 x x x 速 線 ・名古屋xx温泉 高速線・ 栄xx温泉高速線 ・岐阜x x温泉高速線・x x大阪高 速線 |
別表4 ( 利用ポイント付与率・付与方法)
1 か 月 累 計 精 算 運 賃 | ポイント 付与率 | ポイント付与 方法 | ||
0 円 | ~ | 1,999 円 | なし | 毎月1日~月末日 までの累 計精算運賃× ポイント付与 率にて算 出される基本ポイ ント( 1 ポイント未満切捨 )を翌月 以降の初 乗車時に1ポイン トを1円 換算し 1 円 単 位 で S F に 付 与 し ま す。 |
2,000 円 | ~ | 2,999 円 | 1 % | |
3,000 円 | ~ | 4 ,999 円 | 2 % | |
5 ,000 円 | ~ | 9,999 円 | 3 % | |
1 0,000 円 | ~ | 14,999 円 | 4 % | |
15,000 円 | ~ | 5% |
附 則
(実施期日)
1.この約款は、平成28年4月1日から実施します。
(改 正)
1.平成30年8月21日
2.令和2年4月1日
3.令和3年12月1日