Contract
ネットムーブ包括代理加盟店規約
この規約(以下、「本規約」という。)は、ネットムーブ株式会社(以下、「決済代行会社」という。)が包括して契約を締結するクレジットカード会社等の加盟店として商品等の信用販売を行う事を希望する場合に適用されます。本規約は、加盟店(第 1 条に定めるものをいう)が信用販売を行う場合の決済代行会社と加盟店との間の契約関係(以下、「本契約」という。)につき定めるものです。
第1条 (用語の定義)
1. 「申込人」とは、本規約に同意の上、別途定める申込書および付属書類を提出した者とします。
2. 「クレジットカード会社等」とは、決済代行会社が自ら代表加盟するクレジットカード取扱会社とします。
3. 「加盟店」とは、クレジットカード会社等がクレジットカード等の利用を認めた申込人とします。
4. 「会員」とは、クレジットカード会社等により発行されたクレジットカード等を有効に所持する者とします。
5. 「カード」とは、クレジットカード会社等が利用を認めたクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード等とします。
6. 「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等とします。
7. 「信用販売」とは、加盟店と会員の間での商品等の売買契約において、カードを利用し当該商品等の決済を行う事とします。
8. 「クレジットカード決済サービス」とは決済代行会社が会員による商品等の購入代金(以下、「利用代金」という。)を、クレジットカード会社等に対し、加盟店に代わって請求・回収する業務とします。
9. 「決済代行会社のシステム」とは、決済代行会社が有するインターネットを媒体としたカードに基づく決済システムの名称とします。
10. 「徴収手数料」とは、クレジットカード決済サービスの利用手数料とします。クレジットカード会社等の割引手数料および代金回収手数料を含みます。
第2条 (決済代行会社の業務)
1. 決済代行会社は、クレジットカード決済サービスならびに、会員のクレジットカード番号を預かる業務(クレジットカード決済サービスと合わせて、以下、「本件業務」という。)を行います。
2. 決済代行会社による本件業務の遂行のため、加盟店は、会員に対して取得す
る加盟店の商品等の利用代金請求権を利用代金と同額にてクレジットカード会社等に譲渡するものとします。
3. 加盟店は商品等の追加を行う場合は、事前に決済代行会社の承認を得るものとします。
4. 決済代行会社は、決済代行会社及び加盟店がクレジットカード情報を保存、処理又は送信する場合には、PCI DSS のセキュリティ要件を遵守するものとします。
第3条 (クレジットカード決済サービスの手順)
1. クレジットカード決済サービスの契約の手順は以下の通りとします。
① 申込人は決済代行会社に対し、別途定める申込書および付属書類を提出します。
② 決済代行会社は申込人に代わり、クレジットカード会社等に対しクレジットカード加盟店申請を行います。
③ 決済代行会社はクレジットカード会社等から加盟店申請の可否を受け、クレジットカード会社等がクレジットカードの利用を認めた申込人を加盟店とします。クレジットカード会社等が加盟店として認めなかった場合、その理由が開示されない事に申込人は同意するものとします。
2. クレジットカードの支払方法は、原則一括払い(以下、「一括払い」とい
う。)となります。ただし、申込書に記載しクレジットカード会社等が認めた場合には分割払い等がご利用いただけます。
3. クレジットカード決済サービスの代金回収手順は以下の月次処理もしくは日次処理のいずれかとなります。申込書記載の商品等に対するクレジットカード会社等の判断と加盟店の希望により選択されます。
3-1. 月次処理
① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定します。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社は、会員から直接クレジットカード情報を受領します。(決済代行会社が事前に承諾した方法により加盟店が会員からクレジットカード情報を受領し、決済代行会社に送付するという手段も選択可能です。)
決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の
与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の利用代金を、原則毎月末日をもって集計し(以下、売上および売上取消処理されたデータを「売上代金」という。)、ご利用日、利用代金等の明細とともに、原則翌月第 2 営業日までに、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。
② 決済代行会社は、売上代金を元にクレジットカード会社等の請求受付締切日に合わせて請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店と決済代行会社が取り決めた加盟店名称で行うものとします。
③ 決済代行会社は、加盟店に対し売上代金から第 16 条に定める徴収手数料を控除した金額(以下、「精算金額」という。)を原則翌々月末日に、加盟店の指定する銀行口座へ振込により支払います。なお、精算金額がマイナスとなった場合には、加盟店は上記期日にて決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
例:
利用日 | 集計日 | データ送付期限 | 支払日 |
1 月 1 日~31 日 | 1 月 31 日 | 翌月第 2 営業日 | 3 月 31 日 |
④ 売上代金の回収にあたり、クレジットカード会社等よりチャージバックの対象(カード盗用、緊急利用停止等)により支払いがなされない旨の連絡があった場合、決済代行会社は、それを証明するクレジットカード会社等よりの書面等を添えて、直ちにその旨を加盟店に通知します。なおこの場合、加盟店は、当該チャージバックを引き受け、前項の支払においてこれを相殺することに合意します。また既に決済代行会社から加盟店に、当該チャージバックの対象となる精算金額が支払済の場合は、次回分以降で相殺するものとします。次回分にて、相殺対象の精算金額が無い場合、加盟店は決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
3-2. 日次処理
① 加盟店は、会員との間で、商品等の購入または利用申し込みを確定します。加盟店は当該利用代金、商品名その他決済代行会社が本件業務を遂行するに必要な情報を取得し、決済代行会社に通知します。決済代行会社は、会員から直接クレジットカード情報を受領します。(決済代行会社が事前に承諾した方法により加盟店が会員からクレジットカード情報を受領し、決済代行会社に送付するという手段も選択可能です。)
決済代行会社はクレジットカード会社等に対し当該会員のカードの有効
性を確認し、且つクレジットカード会社等より与信結果を取得した上、その結果を加盟店に通知します。
加盟店は、決済代行会社より通知されたクレジットカード会社等の与信結果に基づき、会員に対して商品等を提供します。なお、加盟店は、前述の与信結果が承認了解と決済代行会社より通知されない限り、会員に商品等を提供しないものとします。加盟店は、前記の手順に基づいて提供された商品等の売上代金を、事前に取り決めた以下のいずれかの方法で決済代行会社へ通知します。
(1) 加盟店は毎日集計し、ご利用日、利用代金等の明細とともに、同日中に、決済代行会社に対し、決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付します。
(2) 加盟店は決済代行会社の提供する管理画面より、売上対象のデータを選択し、請求処理を行います。
(3) クレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、自動的に請求処理対象とします。
② 決済代行会社は、売上代金の翌日請求処理を行うものとし、その際のクレジットカード会社等への請求は加盟店と決済代行会社が取り決めた加盟店名称で行うものとします。
③ 決済代行会社は、加盟店に対し売上代金から第 16 条に定める徴収手数料を控除した金額(以下、「精算金額」という。)を原則翌々月末日に、加盟店の指定する銀行口座へ振込により支払います。なお、精算金額がマイナスとなった場合には、加盟店は上記期日にて決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
④ 売上代金の回収にあたり、クレジットカード会社等よりチャージバックの対象(カード盗用、緊急利用停止等)により支払いがなされない旨の連絡があった場合、決済代行会社は、それを証明するクレジットカード会社等よりの書面等を添えて、直ちにその旨を加盟店に通知します。なおこの場合、加盟店は、当該チャージバックを引き受け、前項の支払においてこれを相殺することに合意します。また既に決済代行会社から加盟店に、当該チャージバックの対象となる精算金額が支払済の場合は、次回分以降で相殺するものとします。次回分にて、相殺対象の精算金額が無い場合、加盟店は決済代行会社の指定する口座へ振込みにより支払う事とします。
4. 本規約における振込手数料は受取人負担とします。第4条 (加盟店の責任)
1. 加盟店は、本規約の各条項を遵守するものとします。また、決済代行会社より、クレジットカード会社等の加盟店規約等(以下、「カード会社規約」という。)の提示が為された場合、本規約と同様に遵守するものとします。
2. 加盟店は、売上集計表、売上票、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとします。
第5条 (調査協力等)
1. 加盟店は、以下の事項その他クレジットカード会社等が定める事項について調査を求められた場合、これに速やかに協力する(販売・勧誘マニュアル・パンフレット、広告、契約書面等の提出を含むがこれらに限られないものとする)ものとします。
① 加盟店が販売している商品等の情報
② 加盟店が行う商品等の販売方法またはその勧誘方法
③ 加盟店と会員の間で発生したトラブル(クレジットカード会社が会員や消費者センターなどから受けた加盟店に対する苦情相談を含む)の内容および理由
④ 加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無
⑤ 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱の有無
⑥ 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無
2. 加盟店は、クレジットカード会社等が割賦販売法に基づく認定割賦販売協会への報告を行うにあたり必要な加盟店情報を請求した場合、その求めに直ちに応じるものとします。
第6条 (業務の委託)
1. 加盟店は、決済代行会社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下、「委託業務」という。)を委託し、決済代行会社はこれを受託するものであり、決済代行会社は、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
① 新規加盟店の申請に関する業務
② 加盟店の届出事項の変更に関する業務
③ 信用販売の受付に関する業務
④ 事前の売上承認に関する業務
⑤ 売上処理に関する業務
⑥ クレジットカード会社等への割引料および代金回収手数料の支払およびクレジットカード会社等からの精算金額の受領に関する業務
⑦ 第 3 条第 3 項の精算金額の返還等に関する業務
⑧ 第 23 条のセキュリティ保持に関する業務
⑨ クレジットカード会社等から加盟店への通知、送付書類等の受領
⑩ 上記業務に付随する一切の業務
2. クレジットカード会社等は、加盟店が本規約およびクレジットカード会社規 約を遵守することを条件に、前項の業務委託を承諾し、決済代行会社が代理 する委託業務について加盟店自身が行った場合と同様に取扱うものとします。
第7条 (届出事項の変更)
1. 加盟店は、決済代行会社に届け出ている加盟店の商号、代表者、所在地、電話番号および振込指定金融機関口座等に変更が生じた場合には、直ちに決済代行会社所定の方法により、決済代行会社へ届け出、決済代行会社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、決済代行会社からの通知または送付書類、精算金額が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。また決済代行会社が変更前の届出事項に基づき本契約に基づく取引を行った事による一切の紛議または加盟店の不利益もしくは損害について決済代行会社は一切の責任を負わないものとします。
3. 加盟店が本規約以外にクレジットカード会社の加盟店でもある場合には、加盟店は、前項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
① 決済代行会社がクレジットカード会社に届け出た情報に基づいて、既存加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第8条 (地位の譲渡等)
1. 加盟店は、加盟店の地位を第三者に譲渡出来ないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の決済代行会社に対する債権を譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することは出来ないものとします。
第9条 (クレジットカード決済サービスの利用に関する責任)
1. 加盟店は、クレジットカード決済サービスの利用に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
① 会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうもの
とし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるように明示すること。
② 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
③ 加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
④ 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
⑤ 会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
2. 本条に起因して、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとし、決済代行会社に一切の迷惑を掛けないものとします。
第10条 (加盟店の広告等)
加盟店は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。
① 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法その他の関連諸法令の定めに違反しないこと
② 会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと
③ 公序良俗に違反する表示をしないこと
④ 以下の事項について、広告時点において表示を行うこと
(1) 加盟店の名称
(2) 加盟店の所在地
(3) 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
(4) 責任者名および責任者への連絡方法
(5) 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金
(6) 商品等の引渡期間
(7) 代金の支払時期および方法
(8) 商品等の返品、撤回または解除に関する説明
(9) 会員から受領するデータを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、会員に誤解を与える表示をしないこと
(10) 会員がカードを利用できる旨
(11) その他、クレジットカード会社等が必要と認めた事項第11条 (商品等)
1. 加盟店は、商品等の概要について事前に決済代行会社に届け出るものとします。
2. 加盟店は、以下の商品等を信用販売出来ないものとします。
① 公序良俗に違反するもの
② 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
③ 第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害するもの
④ その他、クレジットカード会社等が不適当と判断したもの
3. 加盟店は、旅行商品、酒類等販売等の許認可を得るべき商品等を取扱う場合には、あらかじめ決済代行会社に許認可を得ていることを証明する関連証書類を提出し、決済代行会社から取扱いに関する事前の承諾を得るものとします。また、前記の許認可を喪失した場合には、直ちにその旨を決済代行会社に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券、自動車(ただし車両本体の販売に限る)、継続的役務等は取扱うことが出来ないものとします。ただし、クレジットカード会社等が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
第12条 (加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1. 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、有効なカードによる信用販売の申し込みを行った会員に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売の金額に本規約に定める以外の制限を設ける等会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店は、以下に定める内容の信用販売の取扱いを行わないものとします。
① 公序良俗違反の取引
② 特定商取引に関する法律に違反する取引
③ 消費者契約法第 4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
④ クレジットカード会社等が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
⑤ 会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
⑥ その他クレジットカード会社等が不適当と判断する取引
4. 加盟店は、決済代行会社から依頼があった場合、会員のカード使用状況等の調査に協力するものとします。
5. 加盟店は、会員から信用販売または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、効能または効果に関する疑義、不良品、品違い、量目不足、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政機関等から第 11 条第 2 項、本条第 2 項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
6. 前項の場合、加盟店は、クレジットカード会社等が行う調査に誠実に協力するものとします。
第13条 (信用販売の円滑な実施)
1. 加盟店は、第 3 条のクレジットカード会社等の与信結果が承認了解の場合、速やかに商品等の引き渡しを行うものとします。もしくは、会員の指定した送付先に商品等を発送するものとします。
2. 前項にも係わらず、速やかな商品等の引き渡しが行えない場合、加盟店は会員に対し、引き渡し時期を通知しなければならないものとします。
第14条 (クレジットカードの不正使用等)
1. 加盟店は、購入希望者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合には信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を決済代行会社に連絡するものとします。
2. 万が一、加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
3. 紛失、盗難されたカード、偽造、変造されたカード、または第三者によるカードや会員番号の悪用等に起因する売上が発生し、クレジットカード会社等がカードの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、クレジットカード会社等から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第15条 (売上処理)
1. 加盟店は、本規約等に基づき、会員に対する信用販売により取得した売上債権をクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求し、クレジットカード会社等はこれを譲り受けるものとします。
2. 加盟店からクレジットカード会社等への債権譲渡もしくは立替払い請求手続きは、クレジットカード会社等の所定の指示に準じて決済代行会社が加盟店に代わって行うものとします。
3. 決済代行会社は、第 3 条に基づき、当該信用販売の請求処理を行うものとします。
4. 加盟店からクレジットカード会社等への債権譲渡もしくは立替払い請求は、第 3 条第 3 項に規定される締切日までに売上処理された売上代金について、当該締切日に実行されたものとし、その効力が発生するものとします。
第16条 (徴収手数料および支払い)
1. 加盟店は決済代行会社に対し、別途定める以下の手数料を支払うものとします。
① 初期費用
② 月額固定費
③ 売上処理費用
④ 債権譲渡もしくは立替払い請求の効力が発生した売上債権に別途定める手数料率
2. 加盟店が支払う徴収手数料は、債権譲渡もしくは立替払い請求の効力が発生した売上債権に別途定める手数料率を乗じ、円未満を切り捨てた金額とします。
3. 決済代行会社の各加盟店に対する支払いは、別途定める支払日に精算金額を、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。なお、応答日が金融機関休業日の場合には前営業日とします。
4. 決済代行会社に加盟店に対する徴収手数料以外の請求代金がある場合には、決済代行会社は本条第 2 項により支払う精算金額から当該代金を差し引けるものとします。
5. 加盟店が第 1 条第 1 項規定の申込書にて申告した加盟店の振込指定金融機関口座情報(名義人、支店番号、口座種別、口座番号等)に誤りがあった場合は加盟店の責任となります。前 2 項の支払いが、行えない場合に決済代行会社は責任を負いません。
6. 前 4 項の誤りがあった場合、加盟店は第 7 条の変更届けを決済代行会社へ提出し、決済代行会社の承諾を受ける事とします。決済代行会社は当該届け出の承諾後、速やかに加盟店に支払いを行うものとします。なお、この場 合、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第17条 (個人情報の保護について)
甲および乙は本契約に際して、または本契約に基づく業務委託遂行上知りえた双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を厳守せしめたるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
第18条 (返品等)
加盟店は、会員から商品等の返品を受け付ける等、会員と合意の上、信用販売を取り消す場合には、以下のいずれかの方法により、取り消すことができるものとします。
① 加盟店管理画面において取消処理を行う方法
② 第 3 条第 3 項規定の決済代行会社所定のフォーマットにてデータを送付する方法
第19条 (支払停止の抗弁)
1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、クレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。また、加盟店は、当該抗弁の内容および理由について決済代行会社から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
2. 前項に該当する場合の精算金額の支払いは以下のとおりとします。
① 精算金額が支払い前の場合には、決済代行会社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
② 精算金額が支払い済みの場合には、加盟店は決済代行会社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、決済代行会社は当該代金を次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金額から差し引けるものとします。
③ 当該抗弁事由が解消した場合には、決済代行会社は加盟店に精算金額を支払うものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 会員と加盟店との間に第 12 条第 4 項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの精算金額の支払いについても、前項を準用するものとします。
第20条 (買戻特約等)
1. クレジットカード会社等は、加盟店から譲り受けた売上債権もしくは加盟店に代って行った立替払い請求について、以下の事由が生じた場合、承認番号取得の有無に係わらず、債権買取もしくは立替払い請求を取消し、または解除できるものとします。
① 売上票が正当なものでないとき
② 売上票の記載内容が不実不備であるとき
③ 信用販売日から 31 日以上経過して売上債権がクレジットカード会社等譲渡されたときもしくは 31 日以上経過して立替払い請求が起きたとき
④ 第 12 条第 4 項に定める紛議または前条第 1 項に定める抗弁事由が、信
用販売日に対応する締切日より 60 日を経過しても解消しないとき
⑤ 第 11 条第 2 項、第 12 条第 1 項または第 2 項に違反する信用販売を行ったとき
⑥ その他、加盟店が本契約およびカード会社規約に違反したとき
2. 前項に該当した場合、決済代行会社は加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却するものとします。また、取消しまたは解除の対象となった精算金額を既に受領している場合には、加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、決済代行会社は当該代金を次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金額から差し引くことができるものとします。
3. クレジットカード会社等が、加盟店から譲り受けた売上債権もしくは加盟店に代って行った立替払い請求について本条第 1 項記載の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、決済代行会社は調査が完了するまで精算金額の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取もしくは立替払い請求を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、決済代行会社の調査に協力するものとします。調査が完了し、決済代行会社が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、決済代行会社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第21条 (差押等の場合の処理)
精算金額の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、決済代行会社は当該精 算金額を決済代行会社所定の手続きに従って処理するものとし、決済代行会 社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第22条 (不正アクセスの禁止)
加盟店は、決済代行会社のシステムに不正にアクセスしないものとします。
第23条 (セキュリティ保持義務)
1. 加盟店は、本契約等に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等のクレジットカード情報を一切保持しないものとします。
2. 前項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、決済代行会社およびクレジットカード会社等に一切の
迷惑をかけないものとします。
第24条 (情報の収集および利用等)
1. 加盟店およびこれらの代表者または申込人およびその代表者(以下、「加盟店等」と総称する。)は、クレジットカード会社等が本項①に定める加盟店およびこれらの代表者の情報(以下、総称して「加盟店情報」という。)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
① 加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード利用促進に係わる業務のために、以下の情報を収集、利用すること。
(1) 加盟店の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店が本契約締結時、加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
(2) 加盟申込日、加盟日、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店の取引に関する事項
(3) 加盟店のカードの取扱い状況
(4) クレジットカード会社等が収集した加盟店およびこれらの代表者のクレジット利用履歴
(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
(6) クレジットカード会社等が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8) クレジットカード会社等が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
(9) 割賦販売法第 35 条の 3 の 5 および割賦販売法第 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
(10) 割賦販売法に基づき同施行規則第 60 条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った事実および事項
(11) 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
(12) 会員から決済代行会社またはクレジットカード会社等に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、決済代行会社またはクレジットカード会社等が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
(13) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
(14) 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
② 以下の目的のために、前号(1)から(7)の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号(2)に定める営業案内について中止を申し出た場合、クレジットカード会社等は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
(1) クレジットカード会社等が本契約等に基づいて行う業務
(2) 宣伝物の送付等、クレジットカード会社等または他の加盟店等の営業案内
(3) クレジットカード会社等のクレジットカード事業その他の事業(クレジットカード会社等の定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
③ 本契約等に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項①の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加盟店等は、前項①の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、クレジットカード会社等と加盟店情報に関して提携したカード会社(以下、「提携会社」という。)が、加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード利用促進に係わる業務のために、共同利用することに同意するものとします。
第25条 (加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、クレジットカード会社等が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意するものとします。
① 加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、クレジットカード会社等が加盟する加盟店信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という。)に照会し、加盟店情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
② 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下、「登録加盟店情報」という。)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
③ 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟店等は、加盟店およびこれらの代表者が他に経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項②の目的で共同利用することに同意するものとします。
3. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意するものとします。
4. 加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、カード会社規約にて規定されるものとします。
第26条 (解約)
1. 決済代行会社または加盟店は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定に係わらず、決済代行会社は、加盟店が直前 1 年間に信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第27条 (契約解除)
1. 前条の規定に係わらず、加盟店が以下のいずれかに該当する場合、決済代行会社は当該加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合には決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
① 加盟店申込書等加盟に際し決済代行会社に提出した書面および第 7 条第
1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
② 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わってクレジットカード会社等に債権譲渡もしくは立替払い請求をしたとき
③ 第 12 条の規定に違反したとき
④ 第 20 条の買戻しに応じなかったとき
⑤ 本契約等に違反したと決済代行会社が判断したとき
⑥ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき
⑦ 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれら
の申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
⑧ 前二号のほか信用状態に重大な変化が生じたと決済代行会社が判断したとき
⑨ 他のクレジットカード会社との取引に係わる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用していると決済代行会社が判断したとき
⑩ 営業または業態が公序良俗に違反するとクレジットカード会社等が判断したとき
⑪ 架空売上債権の譲渡もしくは立替払い請求、その他不正な行為を行ったとクレジットカード会社等が判断したとき
⑫ その他加盟店として不適当とクレジットカード会社等が判断したとき
2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると決済代行会社が認めた場合、決済代行会社は前項に基づき契約を解除するか否かに係わらず、精算金額の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 本条第 1 項の解除は、決済代行会社およびクレジットカード会社等による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
4. クレジットカード会社等は本条記載の事由により本契約を解除した場合、クレジットカード会社等が支払う精算金額(契約終了日までに行われた信用販売に関する精算金額を含む)について、決済代行会社の代理受領権限を喪失させることができるものとします。
第28条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店等は、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。また、加盟店は、本項の表明保証事項が事実ではないと判明した場合、直ちにその旨を決済代行会社に通知するものとします。
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員および暴力団でなくなったときから 5 年を経過しない者)
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維
持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると決済代行会社が認めた場合、決済代行会社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合決済代行会社およびクレジットカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
3. 加盟店が本条第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると決済代行会社が認めた場合には、決済代行会社は前項に基づき契約を解除するか否かに係わらず、精算金額の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. クレジットカード会社等は、加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、決済代行会社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことが出来ないものとします。
第29条 (本規約に定めなき事項)
本規約に定めのない事項については、カード会社規約が適用されるものとします。
第30条 (決済代行会社のシステムの一時停止)
1. 決済代行会社は、以下の事項のいずれかに該当する場合、決済代行会社所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、決済代行会社のシステムの
全部又は一部を一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
① 天災地変、地震、停電その他の災害等により、決済代行会社のシステムの提供が出来ない場合
② 決済代行会社のシステムに不具合が生じた場合
③ 決済代行会社のシステムの保守又は点検に必要な場合
④ 不正な取引が発生した疑いがあり、決済代行会社又はクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
⑤ 決済代行会社のシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、決済代行会社又はクレジットカード会社等が決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
⑥ その他クレジットカード会社等から要請があった場合又は決済代行会社がやむを得ない事由により決済代行会社のシステムを停止すべきと判断した場合
2. 決済代行会社およびクレジットカード会社等は、前項により決済代行会社のシステムによる取引を停止したことにより、加盟店が信用販売を行えなかった事に対して損害賠償する責任を負いません。ただし、決済代行会社の故意もしくは重過失により、加盟店等が信用販売を行えなかった場合、第16条規定の徴収手数料の1か月分を上限とし、保証するものとする。
第31条 (準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第32条 (専属的合意管轄裁判所)
決済代行会社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第33条 (本規約の変更等)
本規約は、決済代行会社が所定の方法により変更内容を公表することにより、当該公表日をもって任意に変更ができるものとします
2020 年 4 月 24 日
東京都千代田区六番町 6 番地ネットムーブ株式会社