Contract
情報通信科学館(仮称)整備等事業契約書(案)
平成 14 年 9 月
香川県
契約書
1 件 名 情報通信科学館(仮称)整備等事業委託契約
2 | 事業 場所 | 香川県xx市浜ノ町1番269 高松港頭土地区画整理事業地内の都市計画道路高松駅北線xxで港頭東線西側の街区(A3街区) シンボルタワー(仮称)高層棟4階及び5階部分 |
3 | 契約 金額 | 基本サービス料: ● 円 (うち消費税額及び地方消費税額 ●円) |
4 | 契約 期間 | 契約締結の日の翌日から裏面の約款に定める日まで |
5 | 契約保証金 | ●円 |
香川県及び【事業者名】は、裏面の約款により、情報通信科学館(仮称)整備等事業委託契約を締結する。なお、この契約は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第 9 条(地方公共団体の議会の議決)による県議会の議決を得たときにこれを正式の本契約とする。
香川県及び【事業者名】は、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成●年●月●日
香川県 香川県xx市番町四丁目 1 番 10 号
香川県
香川県知事 xx xx (印)
事業者 | 【事業者 | 本店所在地】 | |
【事業者 | 株式会社[商号]】 | ||
【事業者 | 代表取締役[氏名]】 | (印) |
目 次
第1章 | 総則 | ||
第 1 条 | 事業目的 …………………………………………………………………… | 1 | |
第 2 条 | 公共性及び民間事業の趣旨の尊重………………………………………… | 1 | |
第 3 条 | 定義 ………………………………………………………………………… | 1 | |
第 4 条 | 契約書類の範囲 …………………………………………………………… | 2 | |
第 5 条 | 契約の解釈 ………………………………………………………………… | 2 | |
第 6 条 | 通知等 ……………………………………………………………………… | 2 | |
第 7 条 | 通貨・支払・遅延損害金 ………………………………………………… | 3 | |
第 8 条 | 準拠法 ……………………………………………………………………… | 3 | |
第 9 条 | 関係者協議会 ……………………………………………………………… | 3 | |
第 10 条 | 合意管轄裁判所 …………………………………………………………… | 3 | |
第 11 条 | 期間の計算及び計量単位 ………………………………………………… | 4 | |
第 2 章 | 契約の範囲等 |
第 12 条 本事業の概要・事業範囲 4
第 13 条 本事業の事業方式 4
第 14 条 事業期間 4
第 15 条 事業場所 5
第 16 条 本事業実施用建物の利用関係 5
第 17 条 事業者の資金調達 5
第 18 条 許認可及び届出 5
第 3 章 展示等室内整備業務第1節 設計
第 19 条 | 設計 ………………………………………………………………………… | 6 |
第 20 条 | 第三者への設計発注 ……………………………………………………… | 6 |
第 21 条 | 県の閲覧権 ………………………………………………………………… | 6 |
第 22 条 | 実施設計図面等の提出 …………………………………………………… | 7 |
第 23 条 | 設計内容の変更 …………………………………………………………… | 7 |
第2節 施工
第 24 条 | 本事業実施用建物の引渡し ……………………………………………… | 8 |
第 25 条 | 施工監理者 ………………………………………………………………… | 8 |
第 26 条 | 本体工事との調整 ………………………………………………………… | 8 |
第 27 条 | 施工計画書等の提出 ……………………………………………………… | 9 |
第 28 条 | 施工の実施 ………………………………………………………………… | 9 |
第 29 条 | 第三者への施工発注 ……………………………………………………… | 10 |
第 30 条 | 県の説明要求・現場立会権 ……………………………………………… | 10 |
第 31 条 | 施工段階における設計変更 ……………………………………………… | 10 |
第 32 条 | 展示等室内整備業務の中止 ……………………………………………… | 11 |
第 33 条 | 工期・工程の変更 ………………………………………………………… | 11 |
第 34 条 | 近隣周辺施設等への対応 ………………………………………………… | 11 |
第 35 条 | 展示等室内整備業務により県及び第三者に与えた損害 ……………… | 12 |
第 36 条 | 不可抗力による損害 ……………………………………………………… | 12 |
第 37 条 | 完了検査 …………………………………………………………………… | 12 |
第 38 条 | 開館前運営業務 …………………………………………………………… | 12 |
第 39 条 県による運営開始前検査 13
第 40 条 整備期間中の保険 14
第 41 条 本施設運営開始遅延時の対応 14
第 4 章 維持管理及び運営業務第1節 総則
第 42 条 | 維持管理仕様 ……………………………………………………………… | 15 |
第 43 条 | 運営仕様 …………………………………………………………………… | 16 |
第 44 条 | 第三者への維持管理・運営の委託 ……………………………………… | 16 |
第 45 条 | 年間業務計画書の提出 …………………………………………………… | 16 |
第 46 条 | 県によるモニタリング …………………………………………………… | 16 |
第 47 条 | 事業者に対する監査 ……………………………………………………… | 17 |
第 48 条 第 49 条 | 維持管理・運営業務により県及び第三者に与えた損害 17 維持管理・運営期間中の保険 …………………………………………… | 18 |
第 2 節 維持管理業務 第 50 条 業務対象及び費用負担 …………………………………………………… | 18 | |
第 51 条 | 経常修繕業務 ……………………………………………………………… | 19 |
第 52 条 | リニューアル業務 ………………………………………………………… | 19 |
第 53 条 | 清掃管理業務 ……………………………………………………………… | 20 |
第 54 条 | 設備機器、情報関連機器・システム運転管理業務 …………………… | 20 |
第 55 条 | 保安警備業務 ……………………………………………………………… | 20 |
第 3 節 運営業務 第 56 条 企画展示・体験講座の企画及び実施業務 ……………………………… | 21 | |
第 57 条 | 貸室業務 …………………………………………………………………… | 21 |
第 58 条 | 貸室使用料 ………………………………………………………………… | 21 |
第 59 条 | 公金の取扱い ……………………………………………………………… | 22 |
第 60 条 | 情報関連書籍等の紹介・閲覧業務 ……………………………………… | 22 |
第 61 条 | 情報関係機器・ソフトウェア等の試用サービス業務 ………………… | 22 |
第 62 条 | 情報化に関する基礎的な相談業務 ……………………………………… | 22 |
第 63 条 | 情報化関連の各種交流イベント等の企画及び実施業務 ……………… | 22 |
第 64 条 | 来館者把握業務 …………………………………………………………… | 23 |
第 65 条 | 利用案内情報等の提供業務 ……………………………………………… | 23 |
第 66 条 | 事業者の提案に基づく業務 ……………………………………………… | 23 |
第 5 章 | 事業者の収入 | |
第 67 条 基本サービス料 …………………………………………………………… | 23 | |
第 68 条 利用数比例サービス料 …………………………………………………… | 25 | |
第 69 条 基本サービス料の減額 …………………………………………………… | 25 | |
第 70 条 サービス料の返還 ………………………………………………………… | 25 | |
第 71 条 事業者の提案に基づく業務による収入 ………………………………… | 26 | |
第6章 | 保証 | |
第 72 条 契約保証金 ………………………………………………………………… | 26 | |
第 73 条 主要株主による事業者支援 ……………………………………………… | 27 | |
第 7 章 | 契約期間及び契約の終了 | |
第 74 条 契約期間 …………………………………………………………………… | 27 | |
第 75 条 事業者の債務不履行による契約解除等 ………………………………… | 27 | |
第 76 条 県の債務不履行による契約解除 ………………………………………… | 29 |
第 77 条 | 不可抗力又は法令変更による契約解除 ………………………………… | 30 | |
第 78 条 | 解除後の権利関係 ………………………………………………………… | 30 | |
第 79 条 | 損害賠償 …………………………………………………………………… | 30 | |
第 80 条 | 事業期間満了時の無償譲渡 ……………………………………………… | 30 | |
第 81 条 | 事業期間終了後の情報関係機器等の扱い ……………………………… | 31 | |
第 8 章 | 不可抗力 | ||
第 82 条 | 不可抗力発生時の対応 …………………………………………………… | 31 | |
第 83 条 | 追加費用の負担 …………………………………………………………… | 32 | |
第 84 条 | 不可抗力発生中の権利義務関係 ………………………………………… | 32 | |
第 85 条 | 不可抗力による契約解除 ………………………………………………… | 32 | |
第 9 章 | 法令変更第 86 条 | 法令変更時の対応 ………………………………………………………… | 32 |
第 87 条 | 追加費用の負担 …………………………………………………………… | 33 | |
第 88 条 | 法令変更時の権利義務関係 ……………………………………………… | 33 | |
第 89 条 | 法令変更による契約解除 ………………………………………………… | 34 | |
第 10 章 | 事実表明・保証及び誓約 | ||
第 90 条 事業者による事実の表明保証 …………………………………………… | 34 | ||
第 91 条 県による事実の表明保証 ………………………………………………… | 34 | ||
第 92 条 事業者の誓約 ……………………………………………………………… | 35 | ||
第 93 条 県の誓約 …………………………………………………………………… | 35 | ||
第 11 章 | 公租公課 第 94 条 公租公課の負担 …………………………………………………………… | 35 | |
第 12 章 | 雑則 | ||
第 95 条 契約上の地位の譲渡 ……………………………………………………… | 35 | ||
第 96 条 担保権の設定 ……………………………………………………………… | 36 | ||
第 97 条 秘密保持 …………………………………………………………………… | 36 | ||
第 98 条 銀行団との協議 …………………………………………………………… | 36 | ||
第 99 条 本施設の名称 ……………………………………………………………… | 37 | ||
別紙 | |||
別紙 1 用語の定義(第 3 条関係) 別紙 2 県(財団)と事業者の業務分担表(第 12 条第 3 項関係) | |||
別紙 3 事業場所(第 15 条関係) | |||
別紙 4 施設仕様(第 19 条第 1 項関係) | |||
別紙 5 設計仕様(第 19 条第 1 項関係) 別紙 6 本体工事工程表(第 19 条第 1 項関係) | |||
別紙 7 長期収支計画表及び長期収支計画の前提(第 30 条第 1 項関係) | |||
別紙 8 維持管理仕様(第 42 条第 1 項関係) | |||
別紙 9 運営仕様(第 36 条第 2 項、第 43 条関係) 別紙 10 リニューアル計画(第 52 条第 1 項関係) | |||
別紙 11 貸室業務対象ゾーンの貸出内容(第 57 条第 2 項関係) | |||
別紙 12 事業者の提案に基づく業務の業務計画書(第 66 条関係) | |||
別紙 13 基本サービス料の算定・改定・増減額(第 67 条関係) |
別紙 14 サービス料の減額及び契約終了(第 69 条、第 75 条第 2 項関係)別紙 15 法令変更による増加利益還元方法(第 87 条第 2 項関係)
添付図面
添付図面1 事業場所(第 15 条 別紙 4 関係)
添付図面2 仕上表(第 19 条第 1 項 別紙 5 関係)
別添
別添 1 主要株主による事業者支援契約書のフォーム(第 73 条関係)別添 2 定款(第 90 条第(3)号関係)
別添 3 現在事項全部証明書(第 90 条第(4)号関係)
(約款)
前文
1 香川県(以下「県」という。)は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、県の所有に係るシンボルタワー
(仮称)高層棟 4 階及び 5 階部分において行う情報通信科学館(仮称)(以下「本施設」という。)を整備し、維持管理・運営を行うことを計画しており、かかる情報通信科学館
(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)を特定事業として選定し、実施する。
2 【事業者名】(以下「事業者」という。)は、本事業を実施することを唯一の事業目的とする特別目的会社として、【落札者グループ構成企業名】により設立された。
県と事業者とは、本事業の実施に関して次のとおり合意した。
第1章 総則
(事業目的)
第 1 条 本事業は、本施設を県内の高度情報化の推進拠点として整備し、県民の情報リテラシーの向上を図るとともに、情報化による集いと交流の創出によりサンポート高松の賑わいのある街づくりに寄与することを目的とする。
2 前項の目的を踏まえ、県及び事業者は、本施設を、①情報化の普及啓発、②情報化時代を担う人材の育成、③情報化による集いと交流の創出の、3つの機能を有し、急速な技術革新に的確に対応しながら、常に利用者のニーズに適合するとともに、創意と工夫に満ちた質の高いサービスを広く県民に提供する施設として、本契約の定めに従い整備する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 2 条 事業者は、本事業が公益的施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たりその趣旨を尊重する。
2 県は、本事業が民間企業である事業者によって実施されることを十分理解し、本事業の実施に当たりその趣旨を尊重する。
(定義)
第 3 条 本契約(別紙及び添付図面を含む。)における各用語の定義は、本契約の前文に定めるほか、別紙1(用語の定義)に定める意味を有する。
(契約書類の範囲)
第 4 条 本契約の別紙及び添付図面は、本契約と一体をなし契約条件の一部を構成する。
2 県及び事業者は、本契約の規定のほか、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行する。入札説明書等及び事業者提案の内容は、本契約の規定の意味の明確化のために斟酌することができるが、本契約の内容と異なることを主張立証するために用いることはできない。
(契約の解釈)
第 5 条 目次、条文、別紙及び添付図面の見出しは便宜上のものであり、契約条件の一部を構成するものではなく、また契約条件の解釈において考慮されない。
2 本契約(別紙及び添付図面を含む。)の内容、実施設計図面等が、本契約の定めに従い変更された場合には、本契約、実施設計図面等への言及は、変更後のものを指す。
3 法令への言及は、当該法令施行後の改正を含む。
(通知等)
第 6 条 本契約に定める通知、請求、報告、申出、承諾、承認、合意、同意、解除その他の連絡は、書面により行う。
2 本契約の変更は、書面により行う。
3 第 1 項の書面を本契約の相手方当事者に送付するには、手交又は次の各号の相手方の住所(本契約正式契約締結後に、当事者がその通知先を変更し、これを本条に従い相手方当事者に通知した場合は、かかる変更後の通知先とする。)宛てに郵便、ファクシミリ若しくは電子メール(ファクシミリ若しくは電子メールによる場合には、原本を直ちに追って郵送することを要する。)にてこれを行う。
(1) 県宛て:香川県
宛 先: 香川県政策部情報政策課
住 所:〒760-8570 香川県xx市番町四丁目 1 番 10 号電 話:087-832-3140
ファクシミリ:087-834-1542
(2) 事業者宛て:【事業者 商号】宛 先:●
住 所:●
電 話:● ファクシミリ:●電子メール:●
4 前項の通知は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める時にそれぞれその効力が
発生する。
(1) 手交された場合
相手方に手交された時
(2) ファクシミリ又は電子メールにて行われた場合
ファクシミリ又は電子メールによる送付に係る通知の原本を相手方が前項所定の相手方住所において受領したことを条件として、当該通知をファクシミリ又は電子メールで相手方が受領した時
(3) 郵便にて行われた場合
相手方が前項所定の相手方住所において受領した時
(通貨・支払・遅延損害金)
第 7 条 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
2 本契約に定める金銭債務の履行日が、土曜日、日曜日、国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定めるとおり。)又は休日に当たる場合には、履行日を直後の金融機関営業日に繰り下げる。
3 本契約に定める金銭債務の履行を遅延した場合には、債務不履行当事者は、相手方当事者に対し、当該金銭債務の履行期日の翌日から起算して現実に支払を完了した日までの日数に応じ、支払を遅延した金銭債務の額につき年 8.25%の割合で計算した遅延損害金を支払う。
(準拠法)
第 8 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(関係者協議会)
第 9 条 県及び事業者は、本施設の展示等室内整備業務、維持管理業務及び運営業務に関する協議を行うため、関係者協議会を設ける。
2 県及び事業者は、本契約の締結後、速やかに関係者協議会の組織及び運営に必要な事項について定める。
3 県は、必要に応じて関係者協議会を招集する。
4 事業者は、必要があると判断したときは、県に対して、関係者協議会の招集を請求することができる。
(合意管轄裁判所)
第 10 条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(期間の計算及び計量単位)
第 11 条 本契約及び実施設計図書その他関連図書における期間の定めについては、特に定めのないときには、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
2 本契約の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めによる。
第 2 章 契約の範囲等
(本事業の概要・事業範囲)
第 12 条 事業者は、県が事業者に対し実施を要求する業務に係るサービスの提供として、本契約の定めに従い、本施設の展示等室内整備業務を行い、運営開始日以降の事業期間にわたり、本施設の維持管理業務及び運営業務を行う。なお、展示等室内整備業務及び維持管理業務には、別紙 2(県(財団)と事業者の業務分担表)において事業者が分担するものとされている業務を含む。
2 事業者は、事業者の提案に基づく業務として、本契約の定めに従い、運営開始日以降の事業期間にわたり、独自業務、物販業務、その他本事業の目的達成に貢献すると認められる業務を行う。
3 県は、事業者に対し、事業者が事業期間にわたり実施する第 1 項に定める県の要求業務に関して事業者から提供されるサービスの対価として、本契約の定めに従い、基本サービス料を維持管理・運営期間にわたり均等に支払う。
4 県は、事業者に対し、本契約の定めに従い、貸室業務対象ゾーンの貸室利用料収入の合計額相当額の利用数比例サービス料を支払う。
(本事業の事業方式)
第 13 条 事業者は、本施設の展示及び情報関係機器・システム、什器・備品等(以下「情報関係機器等」という。)を設計・整備して、事業期間にわたりこれを所有し、維持管理業務及び運営業務を遂行した後、事業期間の満了時に、事業者が所有していた県の要求業務に係る情報関係機器等を、県に対し無償譲渡する。但し、事業者と県が協議し合意した場合には、事業期間の経過後も本事業の継続を選択することができる。
(事業期間)
第 14 条 本事業の事業期間は、1年間の整備期間とそれに引き続く 10 年間の維持管理・運営期間により構成される 11 年間とし、整備期間及び維持管理・運営期間のそれぞれの初日及び末日の予定日は、次の各号に掲げる日(又は、県と事業者とが別途合意する日)とする。
(1) 整備期間 平成 15 年(2003 年)4 月 1 日から平成 16 年(2004 年)3月 31 日までの1 年間
(2) 当初本施設運営開始予定日 平成 16 年(2004 年)4 月 1 日
(3) 維持管理・運営期間 平成 16 年(2004 年)4 月 1 日から平成 26 年(2014 年)3
月 31 日までの 10 年間(維持管理・運営期間の初日である運営開始日が当初本施設運営開始予定日よりも遅延した場合、維持管理・運営期間の末日は延期されることなく、運営開始日に始まり、平成 26 年(2014 年)3月 31 日に終了する期間とする。)
(4) 情報関係機器等の県への 平成 26 年(2014 年)4 月 30 日所有権移転時期(予定)
(事業場所)
第 15 条 事業者は、別紙 3(事業場所)に事業場所として規定されたシンボルタワー(仮称)高層棟の県の所有に係る 4 階及び 5 階部分(以下「本事業実施用建物」という。)において、本事業を実施する。
(本事業実施用建物の利用関係)
第 16 条 県は、本契約に従い事業者が本事業実施用建物において展示等室内整備業務を実施した本施設を、条例により、地方自治法第 244 条(公の施設)第 1 項に規定する公の施設として設置する。
2 事業者は、本契約に従い公の施設の利用者として本施設を利用するほか、本事業実施用建物の事業者による占有使用関係については、県が事業者に対して本事業の実施を本契約に従い委託することに伴う事実行為としての使用と位置付ける。事業者は、本事業の実施以外の目的で本事業実施用建物を使用することはできない。
(事業者の資金調達)
第 17 条 事業者は、自己の責任において本事業の実施に必要な資金調達を行う。国等において講じられている低利融資制度等の金融上の支援を受けようとする場合は、県は、事業者がかかる金融上の支援を受けることができるように努める。
2 県は、事業者に対し、補助金の交付、出資、貸付、保証、その他事業者の資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
(許認可及び届出)
第 18 条 事業者は、本事業実施に必要な一切の許認可を事業者の責任において取得し、事業期間中これを維持する。
2 県は、事業者からの要請がある場合には、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提出等について協力する。
3 事業者は、県からの要請がある場合には、県による許認可の取得、届出等に必要な資料の提出等について協力する。
第3章 展示等室内整備業務
第1節 設計
(設計)
第 19 条 事業者は、別紙 4(施設仕様)に定める施設仕様、及び別紙 5(設計仕様)に定める設計仕様に従い、別紙 6(本体工事工程表)に定める本体工事の工程に支障のないように、自らの責任及び費用負担において、本施設の設計を行う。
2 前項の設計の実施に当たっては、事業者は、本事業実施用建物の仕上げ、間仕切壁、サイン等の本体工事の設計内容の変更等の要望を含めて、本施設の設計内容について、シンボルタワー(仮称)関係者と協議のうえ調整を行う。
3 事業者は、自らの設計(設計変更によるものを含む。)の不備(別紙 4(施設仕様)及び別紙 5(設計仕様)に反する場合、並びに別紙 6(本体工事工程表)の本体工事の工程に支障を生じさせる可能性がある場合をいう。)、誤り等により必要となる一切の費用を負担する。
4 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等の本事業の実施に対し適用ある関連法規に基づく当局からの指導に起因する設計内容の変更及び修正により生じる費用は、全て事業者の負担とする。
(第三者への設計発注)
第 20 条 事業者は、県に対し事前に通知した上で、本施設の設計の全部又は一部を【第三者】に請け負わせることができる。【当該第三者】が、当該業務に下請負人を使用するときは、事業者は、県に対して事前にその旨及び下請負人の名称を通知しなければならない。
2 前項に規定する請負人及び下請負人の使用は、すべて事業者の責任において行い、請負人及び下請負人の使用に係る当該請負人及び下請負人の責に帰すべき事由は、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
(県の閲覧権)
第 21 条 県は、事業者が第 19 条(設計)第 1 項に基づいて本施設の設計を実施する過程において、設計作業の進捗状況の把握等を目的として、設計図面等の内容を閲覧するこ
とができる。
(実施設計図面等の提出)
第 22 条 事業者は、本契約の締結後、本施設の展示等室内整備業務に係る施工開始日の 1ヶ月前までに、施工図の作成の基となる実施設計図面、工程表及び県が指示する資料(以下「実施設計図面等」という。)を、それぞれ 3 部ずつ県に提出しなければならない。県は、実施設計図面等の受領を理由として、本施設の設計の全部又は一部について責任を負担するものではない。
2 事業者が実施設計図面等を県に提出した後、本施設の展示等室内整備業務に係る施工開始日以前の間において、県の不利益にならない範囲で合理的な理由がある場合、事業者は、県の承諾を得た上で実施設計図面等の内容を変更することができる。但し、当該変更により生じる費用は、全て事業者の負担とする。
3 県は、第 1 項により事業者から提出された実施設計図面等が、別紙 4(施設仕様)若しくは別紙 5(設計仕様)に反する場合、又は別紙 6(本体工事工程表)の本体工事の工程に支障を生じさせる場合、その旨を実施設計図面等の受領後 2 週間以内に事業者に対して通知する。但し、事業者は、県がその旨を通知しないことにより、第 19 条(設計)第 1 項に定める義務を免れるものではない。
4 事業者は、県から前項の通知を受けた場合は、該当箇所について速やかに自らの費用で修正し、修正した実施設計図面等を県に再提出しなければならない。但し、事業者は、前項の県の通知の内容について疑義がある場合には、県に対して協議を申し入れることができ、県及び事業者は、前項の通知の内容について協議を行う。
(設計内容の変更)
第 23 条 県は、必要があると認めるときは、事業者に対してすでに県が提示した条件に係る設計内容の変更を求めることができ、事業者はかかる県の変更要求に従う。但し、かかる県の変更要求に対して、事業者は県に対して協議を申し入れることができ、県及び事業者は県の要求に係る変更内容について協議を行う。
2 前項の設計内容の変更による費用の負担(設計内容の変更に起因した、維持管理仕様及び運営仕様の変更に基づく増加費用を含む。)については、県がこれを負担する。本項に基づき県が負担する増加費用については、当該費用の確定後一括にて支払うことを原則とするが、県の支払いに関する予算措置の必要性や費用の性格等に鑑み、その具体的な支払時期及び支払方法については県と事業者との協議により決定する。
3 第 1 項の設計内容の変更により費用が減少した場合は、県は、合理的な範囲内において当該費用の減少分を基本サービス料から減額する。基本サービス料の減額方法の詳細は、別途県と事業者の協議により決定する。
4 事業者の事由による別紙 4(施設仕様)の変更を伴う設計内容の変更は認めない。
5 事業者の申し出による別紙 5(設計仕様)に係る軽微な変更については、県の不利益にならない範囲であることが合理的に判断できる場合に、県の承諾を得た上で実施することができる。当該変更により追加的な費用が発生した場合は、事業者がその費用を負担する。
第2節 施工
(本事業実施用建物の引渡し)
第 24 条 県の事業者に対する本事業実施用建物の引渡予定期限は、平成 16 年 2 月1日(以下「引渡予定期限日」という。)とする。県の事業者に対する本事業実施用建物の引渡しが、引渡予定期限日よりも遅れた場合には、県は、本事業実施用建物の引渡しの遅延により事業者が負担した合理的な増加費用を負担する。
2 事業者は、県から本事業実施用建物の引渡しを受けた以後、本事業実施用建物の瑕疵 及びそれに起因する損害については、全て事業者自らの責任及び費用負担にて対応する。但し、県から事業者への本事業実施用建物の引渡日から 2 年間の期間内において、事業 建物の躯体部分の建築工事における瑕疵が判明した場合には、県がその瑕疵に起因する 事業者が負担した合理的な増加費用を負担する。
3 事業者は、事業建物の測量調査等を実施するに当たり、あらかじめ県の承諾を得た上で、引渡し前に事業建物に立ち入ることができる。
(施工監理者)
第 25 条 事業者は、本施設の展示等室内整備業務の施工監理者を設置し、県に通知する。
2 施工監理者は、建築工事監理指針、電気設備工事監理指針、機械設備工事監理指針(国土交通大臣官房官庁営繕部監修・最新版)を適用して施工監理を行う。
3 県は、本施設の展示等室内整備業務の施工及び施工監理の状況に関して、事業者を通じて施工監理者に随時報告を求めることができる。事業者は、施工監理者をして、事業者を通じて施工監理の状況を毎月●日までに県に定期報告させるほか、県が要請したときは、施工の事前説明及び事後報告、現場での施工状況の確認を行う。
(本体工事との調整)
第 26 条 事業者は、本施設の展示等室内整備業務の施工に当たっては、本施設の建築躯体工事、内部間仕切工事、サイン工事、仕上工事及び電気・機械等各種設備工事を行う者と調整を行うほか、次に掲げる事項について、シンボルタワー(仮称)関係者と協議のうえ調整を行わなければならない。
(1) 本施設の整備時期(工程)の調整
(2) 仮設計画、搬入計画等の調整
(3) 安全管理への協力
(4) 各種完了検査への協力
(5) その他本体工事と本施設の展示等室内整備業務の施工の調整に必要な一切の事項
(施工計画書等の提出)
第 27 条 事業者は、県と事業者の協議により定める日までに、別紙 4(施設仕様)に定める施設仕様及び別紙 5(設計仕様)に定める設計仕様に従い、実施設計図面等に基づき、本施設の展示等室内整備業務の施工に係る施工計画書(工程表を含む。)及び県が指示する資料(以下「施工計画書等」という。)を作成し、それぞれ 3 部ずつ県に提出しなければならない。
2 県は、前項により事業者から提出された書類が、別紙 4(施設仕様)及び実施設計図面等に反する場合、その旨を施工計画書等の受領後 2 週間以内に事業者に対して通知する。但し、事業者は、県がその旨を通知しない場合であっても、次条(施工の実施)第 1 項に定める施工義務を遵守しなければならない。県は、施工計画書等の受領又は事業者に対する本項本文の通知を行ったことを理由として、本施設の設計及び展示等室内整備業務の施工の全部又は一部について責任を負担するものではない。
3 事業者は、前項の通知を受けたときは、その費用と責任において該当箇所について速やかに修正し、施工計画書等を県に再提出しなければならない。但し、事業者は、前項の県の通知の内容について疑義がある場合には、県に対して協議を申し入れることができ、県及び事業者は、前項の通知の内容について協議を行う。
4 事業者は、整備期間中の毎月末に翌月分に係る月間工程表 3 部を、また、毎週末に翌週分に係る 2 週間工程表 3 部を提出する。
(施工の実施)
第 28 条 事業者は、施工計画書、月間工程表及び週間工程表に従って、自らの責任及び費用負担において、本施設の展示等室内整備業務の施工を行う。本施設の展示等室内整備業務に必要となる工事用電力等に係る経費については、全て事業者の負担とする。
2 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号、その後の改正含む。)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号、その後の改正含む。)等関連法規に基づく当局からの指導に起因する施工内容の変更に伴う費用は、全て事業者の負担とする。
3 シンボルタワー(仮称)内における展示等室内整備業務の施工については、事業者は、原則としてシンボルタワー(仮称)の本体工事が竣工し、県から本事業実施用建物の引渡しを受けた後に行う。但し、本事業実施用建物の引渡しを受ける前に部分的に現場内作業が必要な場合は、事業者は、監理責任者を選任し、作業計画書(搬入計画、養生計画等を含む。)を作成して、ビル管理会社又は本体工事監理者(引渡し前の場合)と協議の上調整し、了解を得て、本事業実施用建物に立ち入り作業を行うことができる。事業
者は、本体工事監理者が行う完了検査等各種申請業務について、当該業務への協力を行う。
(第三者への施工発注)
第 29 条 事業者は、県に対し事前に通知した上で、本施設の展示等室内整備業務の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。かかる事前通知の範囲は、請負人及び下請負人に関する事項とする。
2 請負人及び下請負人の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、請負人及び下請負人の使用に係る当該請負人及び下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(県の説明要求・現場立会権)
第 30 条 県は、本施設の施工について、事業者に事前に通知した上で、事業者に対して説明を求めることができる。また、施工現場において施工状況を事業者立会いの上確認することができる。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、県に対して最大限の協力を行うとともに、整備期間中、毎月 1 日現在の業務進捗状況について、県が指定する日までに、県に対して報告を行う。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、施工状況が別紙 4(施設仕様)に定める施設仕様及び別紙 5(設計仕様)に定める設計仕様を満たしていないと県が判断した場合、県は事業者に対し是正を求めることができる。事業者は、県の判断に不服がある場合、県に協議を申し入れることができる。
4 県は、整備期間中、自らの費用負担において、事業者が行う検査又は試験に立ち会うことができる。
5 県は、事業者に対する説明要求、報告の受領又は立会いを理由として、本施設の設計及び展示等室内整備業務の施工の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(施工段階における設計変更)
第 31 条 県は、必要と認めるときは、事業者に本施設の設計の変更を求めることができ、事業者はかかる県の変更要求に従う。但し、かかる県の変更要求に対して、事業者から要求があった場合には、県と事業者は協議を行う。当該変更により費用の増加(本施設の設計の変更に起因した、維持管理仕様及び運営仕様の変更に基づく費用増加を含む。)が発生した場合は、県はその費用を合理的な範囲内において負担し、当該変更により費用が減少した場合は、県は、合理的な範囲内において当該費用の減少分を基本サービス料から減額する。
2 前項により本施設の設計を変更する場合、県は合理的な理由に基づく範囲で工程の変
更を認める。当該変更により費用の増加が発生した場合は、県はその費用を合理的な範囲内において負担し、当該変更により費用が減少した場合は、県は、合理的な範囲内において当該費用の減少分を基本サービス料から減額する。
3 不可抗力又は法令変更、その他事業者の責めに帰することのできない事由に基づく設計変更に関する追加費用は、県がこれを負担する。
4 前 3 項に基づき県が負担する追加費用については、当該費用の確定後一括にて支払う ことを原則とするが、県の支払いに関する予算措置の必要性や費用の性格等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については県と事業者の協議により決定する。また、基本サービス料の減額方法の詳細は、別途県と事業者の協議により決定する。
5 事業者の事由による別紙 4(施設仕様)の変更を伴う設計変更は認めない。
6 事業者の申し出による別紙 5(設計仕様)に係る軽微な変更については、県がその合理的裁量により、県の不利益にならない範囲であるとして承諾した場合には、当該変更を実施することができる。当該変更により追加的な費用が発生した場合は、事業者がその費用を負担する。
(展示等室内整備業務の中止)
第 32 条 県は、必要があると認める場合、その内容を事業者に通知した上、本施設の展示等室内整備業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 県は、前項の規定により展示等室内整備業務の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工期を変更することができる。また、県は当該業務の一時中止が事業者の責めに帰すべき場合を除き、事業者が業務の再開に備え現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は事業者に損害を及ぼしたときは、その必要な合理的費用を負担する。
(工期・工程の変更)
第 33 条 県又は事業者が、本施設の展示等室内整備業務の工期又は工程の変更を要求したときは、県と事業者が協議によりこれを定める。協議が調わない場合は、県が合理的な工程を定め、事業者はこれに従う。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期又は工程を遵守できない場合で、本施設の展示等室内整備業務の工期又は工程の変更を請求したときは、県と事業者が協議によりこれを定める。協議が調わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者はこれに従う。
(近隣周辺施設等への対応)
第 34 条 事業者は、本施設の展示等室内整備業務の実施に当たっては、自己の責任及び
費用において、騒音、振動、光害、交通渋滞その他の展示等室内整備業務が近隣の生活環境に与える影響を極力低減するよう努め、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。事業者は県に対して、かかる近隣対応について、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(展示等室内整備業務により県及び第三者に与えた損害)
第 35 条 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の展示等室内整備業務の実施について県(本施設の展示等室内整備業務の実施に起因して、県が第三者に対して損害賠償義務を負担し履行した場合を含む。)及び第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び費用負担(県に対する損害賠償を含むがこれに限らない。)において対処しなければならない。但し、事業者の責めに帰すべき事由がない場合であっても、事業者は、第 40 条(整備期間中の保険)に基づき事業者が付した保険契約に係る保険金額を限度として、本項本文の責めに任じる。
2 県は、前項本文の場合において県による事業者への求償又は損害賠償請求が予想される場合においては、当該事項を事業者に通知する。事業者は、当該第三者への賠償方法等について県へ協議を申し入れることができる。県は、第三者の被った損害に関し、事業者の事前の同意なしに裁判上又は裁判外の和解等に応じないこととする。
(不可抗力による損害)
第 36 条 県が本施設の運営開始前検査を完了する前に、不可抗力により、本施設、情報関係機器等、仮設物、現場に搬入済みの材料等に損害(以下「施工損害」という。)が生じた場合、事業者は、施工損害の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、県は直ちに調査を行い、前項の損害(事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害を除く。)の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 整備期間中に不可抗力により生じた施工損害にかかる費用は、次に規定する負担割合に従い、県及び事業者が負担する。
(1) 展示等室内整備業務費の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用は事業者が負担し、これを超える額の費用は県が負担する。
(2) 不可抗力による施工損害が、事業者の提案に基づく業務に係る情報関係機器等について発生した場合には、費用の全額を事業者が負担する。
(完了検査)
第 37 条 事業者は、自己の責任及び費用において、[県との]協議によって定める方法により、本施設の展示等室内整備業務の完了検査(以下「完了検査」という。)を行う。
2 事業者は、県に対して、完了検査を実施する 7 日前に、予め完了検査を行う旨を通知
する。県は完了検査に立会うことができる。
3 事業者は、県に対して、完了検査に対する県の立会いの有無を問わず、完了検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。
(開館前運営業務)
第 38 条 事業者は、運営開始日の前までに、本施設の運営に必要な人材を確保し、かつ、本施設の運営に必要な研修を実施・完了し、本施設を別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に規定する内容で運営することが可能な体制を整える。
2 事業者は、運営開始日の●ヶ月前までに、貸室業務に係る利用受付、その他本施設の開館前から実施することが必要な業務として県と事業者とが別途合意する業務を実施することができる体制を整える。
3 事業者は、第 1 項及び前項に定める体制がとられているか否かを確認するために、それぞれ各項に定める運営開始日前の時期までに、県に対して報告を行い、県が要求する資料を提出し、その他必要な協力を行う。本項に基づく確認の結果、本施設の運営の体制が別紙 9(運営仕様)又は運営業務計画書(適用ある場合。)に定める条件を満たしていないと県が合理的に判断した場合、県は事業者に対し、その是正を求めることができる。但し、事業者は、県の判断の内容について疑義がある場合には、県に対して協議を申し入れることができ、県及び事業者は、県の判断及び是正要求の内容について協議を行う。
(県による運営開始前検査)
第 39 条 事業者は、第 37 条(完了検査)に定める事業者による完了検査終了後、本施設につき県が実施する別紙 4(施設仕様)に定める施設仕様及び別紙 5(設計仕様)に定める設計仕様が満足されているか否かの検査(以下「施設仕様適合検査」という。)に合格しなければならない。施設仕様適合検査の結果、別紙 4(施設仕様)に定める施設仕様及び別紙 5(設計仕様)に定める設計仕様を満たしていないと県が判断した場合、県は事業者に対し是正を求めることができる。事業者は、県の判断に不服がある場合、県に協議を申し入れることができる。
2 事業者は、運営開始に必要となる各種届出を完了の上、運営時と同様の施設運営体制をとり、本施設が別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に規定する内容を満足しているか否かにつき県が実施する検査(書面による検査を含む。以下「運営仕様適合検査」という。)に合格しなければならない。運営仕様適合検査の結果、別紙 9
(運営仕様)に定める運営仕様を満たしていないと県が判断した場合、県は事業者に対し是正を求めることができる。事業者は、県の判断に不服がある場合、県に協議を申し入れることができる。確認対象の運営内容及び確認時期等の詳細については、県と事業者の協議により定める。
3 県は、事業者が、施設仕様適合検査及び運営仕様適合検査に合格し、かつ第 49 条(維持管理・運営期間中の保険)に定める保険に加入しその保険契約書の写しを第 49 条(維持管理・運営期間中の保険)第 3 項に従い県に提出した場合は、事業者に対して完了確認を通知する。事業者は、この完了確認の通知を受領しなければ、本施設の維持管理・運営業務を開始することができない。
(整備期間中の保険)
第 40 条 事業者は、本施設の展示等室内整備業務の実施に当たり、次に掲げる保険を事業者の費用負担においてxxし、整備期間xxx保険を維持する。この場合において、事業者は、保険契約及び保険証書の内容について県の確認を受けてからかかる保険に加入した後、速やかにその保険契約書の写しを県へ提出する。
(1) 工事保険
(2) 請負業者責任賠償保険(第三者損害賠償責任保険)
(本施設運営開始遅延時の対応)
第 41 条 県は、本施設の運営開始が当初本施設運営開始予定日よりも遅延した場合(運営仕様適合検査合格日が当初本施設運営開始予定日と同日か又はその翌日以降となる場合をいう。以下本条において同じ。)、次の各号に掲げる本施設の運営開始の遅延の事由の区分に応じて、当該各号に掲げる金額を事業者に支払う。
(1)県の責めに帰すべき事由に基づく本施設の運営開始の遅延の場合
(ア)運営開始遅延期間において本施設の運営開始の遅延により事業者が実際に負担 した本事業の実施のために合理的に必要な追加的な経費に相当する金額、及び(イ) 維持管理・運営期間の最初の事業年度(平成 17 年 3 月 31 日に終わる事業年度)の基本サービス料の年額を用いて、1年を 365 日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応する基本サービス料に相当する金額の合計額から、(ウ)別紙 7(長期事業収支計画表及び長期収支計画の前提)で予定していた経費で本施設の運営開始の遅延により事業者が実際には負担しなかった経費に相当する金額(但し、運営開始遅延期間に対応する長期事業収支計画表で予定していた経費は 1 年を 365 日とする日割計算により得られる金額とする。)を控除して得られる金額。
(2)不可抗力又は法令変更(第 87 条(追加費用の負担)第 1 項に掲げる法令変更に限る。)に基づく本施設の運営開始の遅延の場合
(ア)運営開始遅延期間において本施設の運営開始の遅延により、事業者がxxした保険で賄われないため事業者が実際に負担した追加的経費に相当する金額(事業者がxxする保険の免責金額で事業者が負担した金額のうち、展示等室内整備業務費の 100 分の 1 相当額に達するまでの金額は含まない。県は、第 40 条(整備期間中の保険)に基づき、事業者が付する保険の内容を確認する。)、及び(イ) 維持管理・運営期間の最初の
事業年度(平成 17 年 3 月 31 日に終わる事業年度)の基本サービス料の年額を用いて、
1年を 365 日とする日割計算により得られる運営開始遅延期間に対応する基本サービス料に相当する金額の合計額。但し、本施設の運営開始の遅延により、当初本施設運営開始予定日から 2 ヶ月間以内に事業者に生じた追加費用は、展示等室内整備業務費の 100 分の 1 相当額(第 36 条(不可抗力による損害)第 3 項第(1)号の規定により事業者が負担した金額がある場合には、当該金額を合算する。)を限度として、事業者がこれを負担する。
(3)本体工事の遅延に基づく本施設の運営開始の遅延の場合
第(1)号の規定は、本体工事の遅延により本施設の運営開始が遅延した場合に、県の事業者に対する支払いについて、これを準用する。
2 運営開始遅延期間中に事業者が本事業に関して提供したサービスに対する対価の支払は、前項各号に規定された本施設の運営開始遅延事由の区分に応じて前項各号に規定する金額の支払に限られ、かかるサービスに対する対価としては基本サービス料及び利用数比例サービス料の支払は行なわれない。
3 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運営開始が当初本施設運営開始予定日よりも遅延した場合、維持管理・運営期間の最初の事業年度(平成 17 年 3 月 31 日)の基本サービス料の年額につき、遅延日数に応じ、年 8.25%の割合で計算した額の遅延損害金を県に対し支払う。
4 事業者が事業者の提案に基づく業務の開始を予定している日が、不可抗力又は法令変更により遅れた場合の追加費用は、その全額を事業者が負担する。
第 4 章 維持管理及び運営業務
第1節 総則
(維持管理仕様)
第 42 条 事業者は、別紙 8(維持管理仕様)に基づき、県と協議して維持管理・運営期間にわたる維持管理業務計画書を運営開始日の3ヶ月前までに策定し、県の承諾を得る。
2 事業者は、維持管理・運営期間にわたり、別紙 8(維持管理仕様)、維持管理業務計画書及び年間業務計画書に基づき、本施設の維持管理を行う。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、自己の費用負担において本施設を維持及び修繕する責任を負う。事業者は、別紙 9(運営仕様)に規定する運営仕様の範囲内で、良好な運営条件を確保するために、本施設の維持及び修繕を行う。事業者は、本施設の改良を行うことができるが、改良を実施する場合は、軽微なものを除き県の事前の承認を得て行わなければならない。
4 県は、県の責めに帰すべき事由により本施設の修繕、改良等を行う必要が生じた場合、
これらに要した費用(当該修繕、改良等に起因した、維持管理仕様及び運営仕様の変更に基づく増加費用及び当該修繕、改良等に起因して事業者が被った損害を含む。)を負担する。この場合の県が負担する費用の支払方法は、当該費用の確定後一括にて支払うことを原則とするが、県の支払いに関する予算措置の必要性等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については県と事業者の協議により決定する。
5 県は、県の責めに帰すべき事由により本施設の修繕、改良等に起因した維持管理仕様及び運営仕様の変更に基づき費用が減少した場合は、当該費用の減額分を基本サービス料から減額する。基本サービス料の減額方法の詳細は、別途県と事業者の協議により決定する。
(運営仕様)
第 43 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)に基づき、県と協議して維持管理・運営期間にわたる運営業務計画書を運営開始日の 3 ヶ月前までに策定し、県の承認を得る。
2 事業者は、維持管理・運営期間にわたり、別紙 9(運営仕様)に定める開館時間内において本施設の利用者が常に利用可能な状態で、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき本施設の運営を行う。
(第三者への維持管理・運営の委託)
第 44 条 事業者は、県から事前の承諾(県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上で、本施設の維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 事業者は、県から事前の承諾(県は合理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上で、本施設の運営業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
3 事業者は、第 1 項及び前項に規定する委託を行う場合、委託契約締結後、委託内容が確認できる契約書の概要を速やかに県に提出しなければならない。なお、県は、必要に応じて関連する契約書を閲覧することができる。
(年間業務計画書の提出)
第 45 条 事業者は、維持管理業務及び運営業務に関する年間業務計画書を、毎事業年度開始の 30 日前までに予め県に提出して、県の承認を受ける。県は、かかる業務計画書の承認を理由として、維持管理業務及び運営業務について責任を負担するものではない。
(県によるモニタリング)
第 46 条 県は、別紙 8(維持管理仕様)、維持管理業務計画書及び年間業務計画書、並びに別紙 9(運営仕様)及び運営業務計画書において規定される本施設の性能及びサービス水準(以下「要求サービス水準」という。)を満たしたサービス提供が事業者により実施されているか否かを確認するため、維持管理業務及び運営業務のうち基本業務の実施状
況について、次の各号に掲げるとおり、週一度の日常モニタリング及び月次モニタリングにより定期的に確認を行うとともに、必要に応じ随時モニタリングを実施する。
(1) 日常モニタリング
事業者は、本契約締結後に県と協議して決定するチェック項目につき、自ら業務遂行状況を毎日チェックして本施設の維持管理及び運営状況を正確に反映した業務日報を作成し、週一度、業務日報を県に提出して確認を受ける。
(2) 月次モニタリング
県は、県が独自に設定するチェック項目につき、県の職員により、月一度、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求等の方法により、事業者の業務遂行状況をチェックする。
(3) 随時モニタリング
県は、県が独自に設定するチェック項目につき、県の職員により、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求等の方法により、事業者の業務遂行状況をチェックする。
2 県は、前項の規定に基づき実施したモニタリングの結果に基づいて、毎月 1 回月末に当月の業務実施状況の良否を各業務ごとに判断し、その判断結果を速やかに事業者に通知する。県は、事業者に対し、本契約締結後に、業務計画書等を踏まえて業務実施状況の良否の判断基準を提示する。
3 県は、運営業務のうち事業者の提案に基づく業務の実施状況についても、第 1 項に定めるモニタリングに準じたモニタリングを実施する。要求サービス水準を逸脱していると認められる場合には、事業者は、県の求めに応じて改善計画書を速やかに県に対し提出する。
4 県は、本条に定めるモニタリングの結果、要求サービス水準から逸脱していると合理的に判断した業務(以下「逸脱業務」という。)がある場合、事業者に対し、当該逸脱業務を直ちに停止しかつその逸脱状態の是正措置を講ずべき旨とその理由を通知する。
5 事業者は、前項の通知を県から受けた場合、逸脱業務の実施を直ちに停止しなければならない。事業者は、是正措置を速やかに完了して県に対し報告し、県の承認を得た後に、当該業務を再開することができる。
6 事業者は、第 4 項の県の判断の合理性について、県に協議を申し入れることができる。
7 県は、事業者側に発生する費用を除き、モニタリングに要する費用を負担する。
(事業者に対する監査)
第 47 条 事業者は、毎事業年度経過後 3 ヶ月以内に、当該事業年度の財務書類(商法(明治 32 年法律第 48 号)第 281 条第 1 項に規定する計算書類)を作成し、自己の費用をもって公認会計士又は監査法人による会計監査を受けた上で、県に提出する。県は、提出を受けた当該財務書類を公開することができる。
2 県は、前項に基づいて提出を受けた決算書類により事業者の財務状況等を確認し、必要と判断した場合には改善を勧告することができる。事業者は、県の求めに応じて改善計画書を速やかに県に対し提出する。
(維持管理・運営業務により県及び第三者に与えた損害等)
第 48 条 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の利用に当たり利用者が被った損害について、当該利用者から、事業者が賠償請求を受けた場合のほか、県が賠償請求を受けた場合にも、当該利用者に対する損害賠償の負担は、事業者が負担する。但し、事業者の責めに帰すべき事由がない場合であっても、事業者は、第 49 条(維持管理・運営期間中の保険)に基づき事業者が付した保険契約に係る保険金額を限度として、本項本文の責めに任じる。本施設の利用により利用者が損害を被った場合には、事業者は、当該事項を県に対し報告することを要する。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の維持管理・運営業務の実施 に当たり県に損害を与えた場合(本施設の維持管理・運営業務の実施に起因して、県が 第三者に対して損害賠償義務を負担し履行した場合を含む。)は、自らの責任及び費用負担(県に対する損害賠償を含むがこれに限らない。)において対処しなければならない。但し、事業者の責めに帰すべき事由がない場合であっても、事業者は、第 49 条(維持管理・運営期間中の保険)に基づき事業者が付した保険契約に係る保険金額を限度として、本項本文の責めに任じる。
3 県は、本施設の利用により利用者が被った損害について、県に本事業実施用建物の躯体部分の設置又は管理に瑕疵がある場合には、当該利用者に対し、その損害を賠償しなければならない。但し、本施設の設置又は管理上の瑕疵が事業者の責めに帰すべき事由による場合、県は事業者に対して求償権又は損害賠償請求権を有する。
4 前項の場合において、県による事業者への求償又は損害賠償請求が予想される場合においては、県は、当該事項を事業者に通知する。事業者は、当該利用者への賠償方法等について県へ協議を申し入れることができる。県は、事業者の事前の同意なしに裁判上又は裁判外の和解等に応じないこととする。
5 本施設の利用により利用者が被った損害について、本事業実施用建物の躯体部分の設置又は管理上の瑕疵が事業者の責めに帰すことができない事由による場合には、事業者は、県に対して求償権又は損失補償請求権を有する。事業者が本施設の利用者から損害賠償の請求を受けた場合、事業者による県への求償又は損失補償請求が予想される場合においては、事業者は、当該事項を県に対し通知する。この場合、県は、当該利用者への賠償方法等について事業者へ協議を申し入れることができる。事業者は、県の事前の同意なしに裁判上又は裁判外の和解等に応じないこととする。
(維持管理・運営期間中の保険)
第 49 条 事業者は、事業者が維持管理・運営期間中所有する情報関係機器等につき、整備期間満了日の翌日から維持管理・運営期間満了日までの期間を保険期間とし、情報関 係機器等の再調達価格をxx金額(免責金額なし)とする店舗総合保険(普通火災保険)に、事業者の保険料負担で加入し、保険期間xxx保険を維持する。
2 事業者は、整備期間満了日の翌日から維持管理・運営期間満了日までの期間を保険期間とし、本施設の利用者等を対象にした第三者損害賠償責任保険に、県を共同被保険者として事業者の保険料負担で加入し、保険期間xxx保険を維持する。
3 事業者は、保険契約及び保険証書の内容について県の確認を受けてから前2項の保険
に加入した後、速やかにその保険契約書の写しを県へ提出する。
4 事業者は、第 1 項に定める保険に係る保険金請求権につき、県の事前の承諾(県は合 理的理由なくしてその承諾を拒まない。)を得た上でなければ担保権を設定してはならず、第 2 項に定める保険に係る保険金請求権には、いかなる場合も担保権を設定してはなら ない。本項に基づく担保権の設定は、事業者又は本契約に基づく事業者の地位を承継し て本事業を引き継ぐ新たな事業者が、銀行団に対して設定する場合に限定される。
第2節 維持管理業務
(業務対象及び費用負担)
第 50 条 本事業実施用建物の躯体部分及び躯体に係る設備機器(専用空調機、専用エレベーター・エスカレーター等を含む。)の維持管理に関する業務(以下「躯体維持管理業務」という。)は、県が委託するビル管理会社(以下「ビル管理会社」という。)が行う。躯体維持管理業務に係る費用については、県がビル管理会社に対し、共益費として支払う。
2 県は、ビル管理会社との躯体維持管理業務に関する委託契約の締結に先立ち、当該委託契約に基づきビル管理会社が実施する躯体維持管理業務と、本契約に基づき事業者が実施する維持管理業務との各業務範囲の調整について、事業者と協議する。
3 本施設の維持管理に係る電気・上下水道費等の光熱水費については、県が、施設内専用子メーターを設置し、事業者から料金を徴収する。事業者は、省エネルギーに配慮し、常に本施設の維持管理に係るランニングコストの削減に努めなければならない。
(経常修繕業務)
第 51 条 事業者は、別紙 8(維持管理仕様)、維持管理業務計画書及び年間業務計画書に基づき、自ら整備した情報関係機器等について、事業者の日常的な点検により損耗、劣化、破損又は故障が発見された場合には、当該情報関係機器等について損なわれた機能を回復させるため、速やかに修繕・補修を行う。
2 前項に基づく情報関係機器等の修繕・補修は、事業者の責任と費用負担において行う。
(リニューアル業務)
第 52 条 事業者は、情報関係機器等のリニューアルを別紙 10(リニューアル計画)に定めるリニューアル計画(以下「当初リニューアル計画」という。)に従って実施する。
2 事業者は、リニューアル業務の実施時期について県と協議を行った上で、本施設の運営開始後の来館者数の動向に対応し、リニューアル時期を当初リニューアル計画よりも早期に実施し、あるいは後の時期に延期して実施することができる。但し、本施設の来館者数の減少傾向が続いている場合は、事業者は、後の時期に延期して当初リニューアル計画を実施することは、原則としてできない。
3 事業者は、県との合意に基づく協議内容に沿って、本施設の運営開始後5年目の満了時までに、当初リニューアル計画によるリニューアル業務費総額の 50%以上、7年目の満了時までに 80%以上、9 年目の満了時までに 90%以上を、累計額(平成 15 年時点の現在価値換算ベース)でそれぞれ支出していることを要し、維持管理・運営期間満了の時点では、当初リニューアル計画によるリニューアル業務費の全額(平成 15 年時点の現在価値換算ベース)を支出していなければならない。
4 前項の県と事業者との合意に基づく協議内容に従ったリニューアル業務費が支出されていない場合、県は、第 69 条(サービス料の減額)に従い、サービス料の減額を実施する。
5 事業者は、本事業実施用建物の内壁の移動等、県の所有権の対象に係る部分の変更を伴うリニューアル業務を実施する場合には、県との協議の上、事前に県の承諾を得ることを要する。
6 事業者は、県に対し事前に通知した上で、本施設のリニューアル業務の設計又は施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。この場合には、第 20 条(第三者への設計発注)及び第 34 条(第三者への施工発注)の規定を準用する。
(清掃管理業務)
第 53 条 事業者は、別紙 8(維持管理仕様)、維持管理業務計画書及び年間業務計画書に基づき、清掃管理業務を実施し、本施設における良好な環境の提供、美観の維持を図るとともに、情報関係機器等の健全なる保全を図る。
2 事業者は、本施設における清掃箇所の状況を踏まえ、日常清掃と定期清掃を組み合わせて行う。ビル管理会社が実施する躯体維持管理業務に係る清掃管理業務に支障が生じないよう清掃管理業務の実施に当たり、常にビル管理会社の清掃管理体制との連携を図ることを要する。
(設備機器、情報関連機器・システム運転管理業務)
第 54 条 事業者は、別紙 8(維持管理仕様)、維持管理業務計画書及び年間業務計画書に
基づき、本施設の機能を維持するとともに、本施設の利用者が快適に使用できる良質な環境を提供するため、展示及び設置機器等が確実、安全、かつ有効に作動し、使用できるよう、展示及び設置機器等の運転、監視、点検及び本施設の利用者への対応に関する業務を行う。
2 前項に基づく業務は大別して、運転・監視業務、日常巡視点検業務、定期点検・測定・整備業務、図面・記録保管からなる。シンボルタワー(仮称)側の設備機器等に支障が生じた場合には、事業者は、直ちにビル管理会社に連絡の上調整する。
(保安警備業務)
第 55 条 事業者は、別紙 8(維持管理仕様)、維持管理業務計画書及び年間業務計画書に基づき、本施設内安全確認と秩序、規律を維持し、防犯、防火、防災に努め、拾得物・遺失物の管理・記録等の業務を行う。本施設の利用者の急病、本施設内を含むシンボルタワー(仮称)内及びその周辺における事故及び災害等の発生時には、本施設の利用者の誘導等、安全の確保に努め、特に身体障害者等への対応に配慮する。
2 事業者は、保安警備業務の実施に当たり、常にビル管理会社の保安警備体制との連携を図ることを要する。
第3節 運営業務
(企画展示・体験講座の企画及び実施業務)
第 56 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、企画展示及び体験講座等を企画し、県と協議の上実施し、本施設の利用者に情報化について体験することができる場を提供する。
(貸室業務)
第 57 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、県民等の利用申請に応じて、貸室業務対象ゾーンに関して、次の各号に定める内容の業務を行う。
(1) 利用受付・調整業務
事業者は、県の規則に定めた方法により、利用手続・支援(利用ガイダンス、鍵の授受等)に関する業務を行う。事業者は、県と協議の上、本施設の利用者のニーズに対応して利用手続を変更することができる。なお、県は、県内のxx施設を対象とした施設予約決済システムの導入を予定しているので、事業者は県と協議することを要する。
(2) 貸室使用料の徴収代行業務
事業者は、本項に定めるほか、第 58 条(貸室使用料)及び第 59 条(公金の取
扱い)の規定に従い、貸室業務対象ゾーンの使用料(以下「貸室使用料」という。)の徴収に関する業務を行う。
(3) 貸室の利用促進業務
事業者は、本施設の整備目的に寄与するよう、貸室利用の募集活動等を行い、貸室業務対象ゾーンの利用促進に努める。
2 貸室業務対象ゾーンの貸出内容は、別紙 11(貸室業務対象ゾーンの貸出内容)に定めるとおりとする。
(貸室使用料)
第 58 条 県は、貸室使用料を香川県使用料、手数料条例(昭和 27 年香川県条例第 2 号)により定める。条例で定める貸室使用料の水準については、別紙 9(運営仕様)に定める貸室使用料の参考水準を尊重して定めるように努める。
2 事業者は、本施設の立地条件、利用者の利便性、施設の有効利用等を考慮して、市場環境の変化への対応等のため使用料の改定を申し出て、条例の改正を求めることができる。県は、事業者からのかかる申出により、貸室使用料の改定を行うように努める。
3 県は、貸室業務対象ゾーンの利用者からの貸室使用料の徴収を、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条(歳入の徴収又は収納の委託)の規定に基づき事業者に委託し、事業者は、県の規則に定めた方法により、当該利用者から貸室使用料を徴収する。県は、事業者と協議の上、利用者のニーズ等に対応して、貸室使用料及びその徴収方法を変更することができる。
(公金の取扱い)
第 59 条 事業者は、前条(貸室使用料)に従い貸室業務対象ゾーンの利用者から徴収した貸室使用料を、県に納付する。徴収した貸室使用料の納付の期限及び具体的方法、貸室使用料の徴収及び納付に係る県への報告、徴収した貸室使用料の納付の遅延又は紛失等の事故の場合における事業者の賠償責任、公金の取扱いに係る県のモニタリング方法、その他の必要事項については、県と事業者とが別途締結する公金の取扱いに関する契約
(以下「公金取扱契約」という。)において合意する方法による。
(情報関連書籍等の紹介・閲覧業務)
第 60 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、本施設の利用者のニーズに合った情報化に関する分野の雑誌・書籍等を備え、県が保有する地域映像作品とともに、本施設の利用者の閲覧に供する。
(情報関係機器・ソフトウェア等の試用サービス業務)
第 61 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、
本施設の利用者に対して、次のサービスを提供する。
(1) ブロードバンドによるインターネットアクセスが可能な環境の提供
(2) 本施設の利用者がパソコン及びその周辺機器等を試用でき、必要に応じ基礎的なアドバイスを受けることができる環境の提供
(3) 本施設の利用者がパソコン用アプリケーションソフトウェア等を試用でき、必要に応じ基礎的なアドバイスを受けることができる環境の提供
(情報化に関する基礎的な相談業務)
第 62 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、本施設の利用者に対し、面談により又は電話・インターネットメール・電子掲示板を通じて、次の業務を行う
(1) パソコン及び情報通信機器に関するトラブルに対する解決策を提供する。
(2) パソコン及び情報通信機器の利用に関する基礎的情報を提供するとともに、ソフトウェアの活用等についてのアドバイスを行う。
(情報化関連の各種交流イベント等の企画及び実施業務)
第 63 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、主にコミュニケーションゾーンBにおいて行う情報化に関するイベント等を企画し、県と協議の上、実施する。
(来館者把握業務)
第 64 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、客観的かつ正確に来館者数を計測する。
2 県及び事業者は、前項の方法により把握される来館者数が、基本サービス料の年度ごとの支払額算定の基礎資料となることに合意する。
(利用案内情報の提供業務)
第 65 条 事業者は、別紙 9(運営仕様)、運営業務計画書及び年間業務計画書に基づき、本施設の利用者に対し本施設の利用案内、館内移動案内及びイベント等開催状況等利用案内情報を提供する。
(事業者の提案に基づく業務)
第 66 条 事業者は、別紙 12(事業者の提案に基づく業務の業務計画書)に基づき、次の各号に掲げる事業者の提案に基づく業務を実施する。
(1) 独自事業
[事業者提案に基づき規定する。]
(2) 物販業務
[事業者提案に基づき規定する。]
(3) その他本事業の目的達成に貢献すると認められる業務 [事業者提案に基づき規定する。]
2 事業者は、前項の事業者の提案に基づく業務の内容につき、県と協議のうえ、変更することができる。
第 5 章 事業者の収入
(基本サービス料)
第 67 条 県は、県の要求業務に関して事業者が本契約に従い提供するサービスを一体のサービスとして購入することの対価として、事業者に対し、本契約の定めに従い、基本サービス料の総額を、維持管理・運営期間にわたり均等に支払う。
2 県が事業者に対し維持管理・運営期間中の最初の事業年度(平成 17 年 3 月 31 日に終わる事業年度)に支払う基本サービス料の年額は、●円とし、維持管理・運営期間中のその後の各事業年度の基本サービス料の年額は、前年度の基本サービス料年額に次の第 (1)号に掲げる改定による調整を加えた後の金額とする。但し、維持管理・運営期間中の各事業年度の県の要求業務に係る事業者によるサービス提供の対価として事業者に対し実際に支払われる基本サービス料の金額は、各事業年度の基本サービス料の年額に、次の第(2)号及び第(3)号に掲げる増額又は減額による調整を加えた後の金額とする。
(1) 物価変動に伴う基本サービス料年額の改定
県は、平成 17 年度より 1 年に 1 回毎年 4 月 1 日に、別紙 13(基本サービス料の算定・改定・増減額)第 2 項(物価変動に伴う基本サービス料の改定)に従い、基本サービス料年額を改定する。
(2) 来館者数に応じた基本サービス料の増減額
県は、別紙 13(基本サービス料の算定・改定・増減額)第 3 項(来館者数に応じた基本サービス料の増減額)に従い、基本サービス料の増額又は減額を行う。
(3) モニタリング結果による減額
県は、第 69 条(基本サービス料の減額)に従い、同条の適用がある場合には、モニタリング結果による基本サービス料の減額を行う。
3 基本サービス料の支払対象期間は、維持管理・運営期間中の各事業年度の 4~6 月、7
~9 月、10~12 月、1~3 月の各四半期(以下「基本サービス料支払対象期間」という。)とする。事業者は、各基本サービス料支払対象期間の経過後直ちに遅くとも当該基本サービス料支払対象期間の最終月の翌月 4 日までに業務完了届を県に対し提出する。
4 県は、前項の業務完了届を事業者から受領した後●日以内に、第 46 条(県によるモニタリング)の規定に従い実施したモニタリングの結果に基づき、基本サービス料の各支
払対象期間中に事業者が履行した維持管理業務及び運営業務が要求サービス水準を満たしていることを確認した上で、各事業年度の基本サービス料年額(前項第(1)号の物価変動に伴う基本サービス料年額の改定後であって、前項第(2)号の来館者数に応じた基本サービス料の増額又は減額を行う前の金額(以下「基準基本サービス料年額」という。)をいう。)の 12 分の 3 に相当する金額(但し、各事業年度の第4四半期を基本サービス料
支払対象期間とする基本サービス料については、第 2 項第(2)号に定める来館者数に応じた基本サービス料を加算又は減算した金額とする。)を、当該基本サービス料支払対象期間に係る基本サービス料として確定させて事業者に通知する(以下当該通知に係る金額を「確定基本サービス料額」という。)。
5 事業者は、確定基本サービス料額の通知を県から受領した後速やかに、確定基本サービス料額を記載した請求書を県に対し送付する。県は、事業者からかかる請求書を受領後、四半期ごと(4~6 月、7~9 月、10~12 月、1~3 月)に、それぞれ 7 月 31 日、10 月 31 日、1 月 31 日、4 月 30 日までに、確定基本サービス料額を、支払う。但し、事業者が、第 3 項の業務完了届を所定の提出期限に遅れて県に提出した場合には、県は、当該業務完了届の所定の提出期限の翌日(同日を含む。)から実際の提出日(同日を含む。)までの日数を積算して得られる日数分だけ、当該基本サービス料支払対象期間に係る基本サービス料の支払日を遅らせることができる。
6 本施設の運営開始が当初本施設運営開始予定日よりも遅延した場合、本契約が解除された場合及びその他の場合において、基本サービス料支払対象期間中において事業者が本契約に従い県の要求業務を実施すべき実日数が3ヶ月に満たないときには、当該実日数の期間について、基準基本サービス料年額を用いて1年を 365 日とする日割計算により得られる金額をもって、当該基本サービス料支払対象期間の確定基本サービス料額とする。
(利用数比例サービス料)
第 68 条 県は、事業者に対し、事業者が第 58 条(貸室使用料)及び第 59 条(公金の取扱い)の規定に従い貸室使用料収入として貸室業務対象ゾーンの利用者から徴収し県に納付した貸室使用料の総額と同額の利用数比例サービス料を、本契約の定めに従い支払う。
2 利用数比例サービス料の支払対象期間は、維持管理・運営期間中の各事業年度の 4~6月、7~9 月、10~12 月、1~3 月の各四半期(以下「利用数比例サービス料支払対象期間」という。)とし、各利用数比例サービス料支払対象期間の利用数比例サービス料の金額は、第 58 条(貸室使用料)第 1 項の条例で定める貸出1件当りの貸室使用料の金額単価(消費税込み)に、当該各利用数比例サービス料支払対象期間中の貸出件数を乗じて得られる金額と同額(以下「確定利用数比例サービス料額」という。)とする。
3 事業者は、第 67 条(基本サービス料)第 5 項に定める確定基本サービス料額に係る請
求書とともに、当該確定基本サービス料額の基本サービス料支払対象期間と同一の利用 数比例サービス料支払対象期間に対応する確定利用数比例サービス料額に係る請求書を、県に対し送付する。県は、事業者からかかる請求書を受領後、維持管理・運営期間中の 各事業年度の四半期ごと(4~6 月、7~9 月、10~12 月、1~3 月)に、それぞれ 7 月 31 日、10 月 31 日、1 月 31 日、4 月 30 日までに、確定利用数比例サービス料額を支払う。
4 前条(基本サービス料)第 5 項但書の規定は、利用数比例サービス料の支払いに、これを準用する。
(基本サービス料の減額)
第 69 条 県は、第 46 条(県によるモニタリング)に定めるモニタリングの実施により、維持管理業務及び運営業務のうちの基本業務について、要求サービス水準を満たしていない別紙 14(基本サービス料の減額及び契約終了)第 1 項(減額等の措置を講じる事態)記載の事態が認められた場合、別紙 14(基本サービス料の減額及び契約終了)第 2 項(減額の対象とする対価と減額の方法)及び第 3 項(減額の手続き)に定める手続き及び方法により、基本サービス料の減額を行う。
(サービス料の返還)
第 70 条 業務日報又は業務完了届への虚偽記載、その他第 46 条(県によるモニタリング)の規定に従い県が実施するモニタリングに際しての事業者の報告事項が重要な点においてxxと相違していることが判明した場合(以下本条においてかかる報告事項を「不実報告事項」という。)には、県からの請求があり次第直ちに、事業者は、当該不実報告事項がなければ県が減額し得たサービス料相当額に、当該サービス料の受領日から実際の返還日までの日数に応じ年 8.25%の割合で計算した遅延損害金を付して、県に対し返還しなければならない。
2 前項の場合、県は、別紙 14(基本サービス料の減額及び契約終了)第 1 項(減額等の措置を講じる事態)記載の事態 1 が発生したものと見なして、第 69 条(サービス料の減額)を準用して、サービス料の減額を行うことができる。
(事業者の提案に基づく業務による収入)
第 71 条 事業者は、第 66 条(事業者の提案に基づく業務)に定める事業者の提案に基づく業務を実施することにより、次の各号に掲げる収入を、事業者の直接の収入とすることができる。
(1) コミュニケーションゾーンBにおける情報化関連の各種交流イベント等の企画及び実施業務の実施に伴う入場料・観覧料等の収入。但し、入場料・観覧料等の設定について県との協議を経ることを要する。
(2) 独自事業の実施に当たり事業者が自由に設定する研修受講料、入場料・観覧料等
による収入。
(3) 物販業務による収入
(4) 企画展示・体験講座の企画及び実施業務、情報関連書籍等の紹介又は閲覧業務、情報関連機器・ソフトウェア等の試用サービス業務の実施に当たり、利用者から徴収するテキスト料金、コピー料金、プリントアウト料金等の実費収入。
第6章 保証
(契約保証金)
第 72 条 事業者は、本契約の履行を確保するため、次の各号に掲げる時期に当該各号に掲げる金額の契約保証金を、県に対し納付する。契約保証金には、利息を付さない。
(1) 整備期間中の契約保証金として、本契約の締結と同時に、展示等室内整備業務費の 10 分の1 以上の金額
(2) 維持管理・運営期間中の契約保証金として、本施設の運営開始(運営仕様適合検査合格日)までに、維持管理・運営期間中の最初の事業年度(平成 17 年 3 月 31 日に終わる事業年度)に係る基本サービス料の支払額のうち維持管理業務費及び運営業務費の合計額の 10 分の 1 以上の金額(前号に従い納付した契約保証金の運営仕様適合検査合格日現在における残額を充当することができる。)
2 事業者は、前項の契約保証金の納付に代えて、前項に定める契約保証金の金額に相当する(ア)国債証券、地方債証券、日本政府の保証のある債券、金融機関が振り出し若しくは支払保証をした小切手、金融機関に対する定期預金証書を提供し、又は(イ)本契約の不履行により生じる損害金等事業者の一切の金銭債務の支払いを保証する銀行、保険会社、その他の金融機関による保証を差し入れることができる(以下かかる証券、債券、小切手、定期預金証書及び保証を「契約保証金代替保証等」という。)。
3 事業者が、本契約の不履行により生じる損害金等事業者の一切の金銭債務について、県が合理的に満足する内容の履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を県に提出した場合には、県は、事業者に対し、第 1 項各号の区分ごとに契約保証金の納付を免除することができる。本項において、県が合理的に満足する内容の履行保証保険契約とは、(ア)第 1 項各号の区分に応じて整備期間又は維持管理・運営期間を保険期間とし、(イ)第 1 項各号の区分に応じて当該各号に定める契約保証金の金額に相当する金額を保険金額とし、(ウ)県を被保険者とする履行保証保険契約をいう。
(主要株主による事業者支援)
第 73 条 事業者は、実質的に別添 1(主要株主による事業者支援契約書のフォーム)の内容で、主要株主が記名押印した事業者の支援に関する契約書を取得し、県の保有分となる原本を本契約締結と同時に県に対し提出する。
第 7 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 74 条 本契約は、PFI 推進法第 9 条(地方公共団体の議決)に基づく県議会の議決を得た日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除されない限り、事業期間の末日(平成 26年(2014 年)3 月 31 日)の経過をもって終了する。但し、事業期間の末日現在において未履行である県又は事業者の本契約上の義務、及び本契約の定めに従い事業期間の末日の経過後に発生し若しくは履行期が到来する県又は事業者の本契約上の義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有する。
2 事業者は、本契約の終了に当たっては、県に対し、本施設を県が継続使用できるように維持管理業務計画書及び運営業務計画書記載の業務その他それらに付随する業務の内容等の必要事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理及び運営に関する操作要領、申送り事項その他の関係資料を県に対し提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
(事業者の債務不履行による契約解除等)
第 75 条 本施設の運営開始日よりも前の時期において、次に掲げる場合は、県は、事業者に対し通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができる。
(1) 事業者が、展示等室内整備業務に係る本施設の設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて県が催告しても、当該遅延について事業者から県が満足できる合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、当初本施設運営開始予定日から 30 日が経過しても本施設の運営開始ができない(運営仕様適合検査合格日が到来しないことをいう。)とき、又はその見込みがないことが明らかなとき。
(3) 第(1)号及び前号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、県が相当な期間を定めて催告してもその違反の状態が解消されず、かつその違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 本施設の運営開始日以降において、第 46 条(県によるモニタリング)に定めるモニタリングの実施により、維持管理業務及び運営業務のうちの基本業務について、要求サービス水準を満たしていない別紙 14(基本サービス料の減額及び契約終了)第 1 項(減額等の措置を講じる事態)記載の事態の全部又は一部が認められた場合、別紙 14(基本サービス料の減額及び契約終了)第 4 項(契約終了(解約又は事業譲渡)に至る手続)に定める手続き及び方法により、県は、事業者に対し通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるほか、県は、本契約を解除せずに、事業者をしてその本契約上の地位を県が選定した第三者に対し譲渡させ、又はスポンサーにその所有に係る事業者の全株式を県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 本施設の運営開始日の前後を問わず、次に掲げる場合は、県は、事業者に対し通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができる。
(1) 事業者が、事業を放棄し、30 日以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算、その他これらに類する法的倒産手続(今後制定される倒産法に基づく手続を含む。)について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が、支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が、第 46 条(県によるモニタリング)第 1 項第(1)号の業務日報、第 47 条
(事業者に対する監査)第 1 項の財務書類又は第 67 条(基本サービス料)第 3 項の業務完了届に、著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 第 59 条(公金の取扱い)又は公金取扱契約の規定に違反する重大な事実が判明したとき。
4 本契約が第 1 項から前項までの規定により終了した場合、県は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に定める算式により算定される金額を事業者に対し支払って、譲渡対象機器等を事業者から買い取る。
(1) 本契約が本施設の運営開始日よりも前の時期に終了した場合 A-X
(2) 本契約が本施設の運営開始日以降の時期に終了した場合 B-(X+Y)
但し、上記各号におけるアルファベット記号は、それぞれ次の意味を有する。
A = 本契約の解除前の事業者の最終の貸借対照xxの譲渡対象機器等及びその他の有形固定資産として計上された資産の簿価に相当する額
B = 事業者が支出済みの展示等室内整備業務費のうち、本契約の終了日の時点で事業者に対し支払われていない展示等室内整備業務費の残額
X = 事業者が受領することとなる保険金(但し、第 40 条(整備期間中の保険)第(1)号の工事保険及び第 49 条(維持管理・運営期間中の保険)第 1 項の店舗総合保険に係る保険金に限る。)に相当する額
Y = 本契約の終了日の時点で事業者が受領済みの基本サービス料のうち、本契約終了日の時点で未履行のリニューアル業務に係るリニューアル業務費に相当する額
5 本契約が第 1 項から第3項までの規定により終了した場合、事業者は、県に対し、次の各号の場合の区分に応じて当該各号に掲げる金額を支払う。県は、県と事業者との協議に基づき本項に基づく支払金額の合計額を決定した上で、事業者に対し支払いを請求することとし、支払期限が到来しても、事業者が当該損害賠償額を支払わない場合は、前項に定める金額に係る県の支払債務と本項に定める金額に係る支払請求権とを対当額
にて相殺決済することができる。
(1) 本契約が本施設の運営開始日よりも前の時期に終了した場合、展示等室内整備業務に係る展示等室内整備業務費の 10%に相当する違約金額。
(2) 本契約が本施設の運営開始日以降の時期に終了した場合、①維持管理・運営期間の残存期間(本契約解除日から維持管理・運営期間の末日までの期間をいう。以下本号において同じ。)にわたる維持管理業務費及び運営業務費(基本業務に係る業務費に限る。)の合計額の 10%に相当する違約金額、又は②維持管理・運営期間の残存期間にわたり支払われるべき基本サービス料のうち展示等室内整備業務費に相当する部分の合計額の 10%に相当する違約金額のうち、いずれか少ない方の金額。
(3) 本契約の終了時期が運営開始日の前後のいずれであるかにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由により、譲渡対象機器等に損傷その他の欠陥が生じている場合において、必要な修繕費相当額。
(県の債務不履行による契約解除)
第 76 条 県が、本事業実施用建物の引渡義務、サービス料の支払義務、その他本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 6 ヶ月以内に当該違反を是正しない場合、事業者は、県に対し通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができる。
2 前条(事業者の債務不履行による契約解除)第 4 項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合における、県による譲渡対象機器等の事業者からの買取りに、これを準用する。但し、事業者は、本項本文に基づく譲渡対象機器等の買取代金の受領によっては填補されない費用、逸失利益、その他の損失がある場合には、当該損失のうち県の義務違反と相当な因果関係の範囲にある合理的な金額につき、県と協議のうえ、県に対し補償を求めることができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 77 条 不可抗力又は法令変更によって事業者が本契約を履行することができない場合、又は本契約の履行に過分の費用を要する場合で、第 82 条(不可抗力発生時の対応)第 1 項又は第 86 条(法令変更時の対応)第 1 項に従い、県が事業者から不可抗力による履行 不能通知又は法令変更による履行不能通知を受領した日から 45 日以内(但し、かかる履 行不能通知に基づく県による調査期間を除く。)に県と事業者との間の協議が整わないと き、県は本契約の全部を解除して終了させることができる。但し、不可抗力及び法令変 更により本施設の運営開始が当初本施設運営開始予定日よりも3ヶ月以上遅延した場合、又は3ヶ月以上遅れることが明らかとなった場合には、関係者協議会において事業継続 の是非について協議する。
2 第 75 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 4 項の規定は、本契約が前項の規定
により終了した場合における、県による譲渡対象機器等の事業者からの買取りに、これを準用する。但し、事業者は、本項本文に基づく譲渡対象機器等の買取代金の受領によっては填補されない費用がある場合には、当該費用のうち合理的な金額(逸失利益を除く。)につき、県との協議のうえ、県に対しその支払を請求することができる。
(解除後の権利関係)
第 78 条 第 75 条(事業者の債務不履行による契約解除)第 4 項、第 76 条(県の債務不履行による契約解除)第 2 項、及び第 77 条(不可抗力又は法令変更による契約解除)第 2 項に定める金額の支払方法については、一括にて支払うことを原則とするが、県の支払いに関する予算措置の必要性等にかんがみ、その具体的な支払時期及び支払方法については、県と事業者で協議の上、これを定める。
2 事業者は、前項の県からの支払いの受領と引き換えに、制限物権等の負担のない情報関係機器等の完全なる所有権を、県に対し移転する。
(損害賠償)
第 79 条 県及び事業者は、本契約に定める自らの債務の履行に関して、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を及ぼした場合には、それぞれ、当該相手方に対してその損害につき賠償する。
(事業期間満了時の無償譲渡)
第 80 条 県の要求業務に係る情報関係機器等(以下「譲渡対象機器等」という。)の所有権は、維持管理・運営期間の満了後に、本契約の定めに従い、県が無償にて取得する。
2 県は、(ア)事業期間の満了日において本施設が別紙 9(運営仕様)及び運営業務計画書に従った運営が可能な状態にあること、(イ) 事業期間の満了日において本施設が別紙 8
(維持管理仕様)及び維持管理業務計画書の定める維持管理に係る要求サービス水準を満足している状態で稼動していること、及び(ウ)サービス料の最終支払日(平成 26 年(2014年)4 月 30 日)までに事業者が第 81 条(事業期間終了後の情報関係機器等の扱い)に従い事業者の提案に基づく業務に係る情報関係機器等(本事業実施用建物の躯体部分と分離困難な情報関係機器等を除く。以下「撤去対象機器等」という。)の撤去を完了していることを条件として、サービス料の最終回の支払いを行う。
3 事業者は、県に対し、サービス料の最終支払日(平成 26 年(2014 年)4 月 30 日)に、制限物権等の負担のない譲渡対象機器等の完全なる所有権を移転する。
(事業期間終了後の情報関係機器等の扱い)
第 81 条 事業者は、事業期間が満了した後、又は本契約が解除された後、撤去対象機器等の撤去範囲及び撤去時期等に関する県からの指示に従い、自らの費用で速やかに撤去
対象機器等を撤去し、第 78 条(解除後の権利関係)及び前条(事業期間満了時の無償譲渡)の規定に従い、譲渡対象機器等の所有権を県に譲渡又は移転する。
2 事業者が所有する譲渡対象機器等にかかる設計成果物、設備台帳等、譲渡対象機器等維持管理及び本施設の運営に必要な書類等は、譲渡対象機器等の譲渡範囲に含まれる。
3 県は、事業終了の 6 ヶ月前までに事業者に通知することにより、撤去対象機器等に関する事業者の撤去義務及び原状復旧義務を免除し、これを譲渡範囲に含めることができる。但し、事業者は、県からの通知を受領後 3 ヶ月以内にこれを拒否する権利を有する。
4 前項の規定に従い撤去対象機器等に関する事業者の撤去義務及び原状復旧義務が免除されることが確定した場合には、県は、当該撤去対象機器等を契約終了日現在の簿価相当額で事業者から買い取る。但し、県は、事業者と協議のうえ、買取り対象とした当該撤去対象機器等の撤去及び原状復旧に要すると予測される合理的な費用の合計額相当額を、基本サービス料から控除して減額することにより、当該撤去対象機器等の撤去費用及び原状復旧費用を事業者に負担させる。
第 8 章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第 82 条 事業者は、不可抗力により、本契約の履行ができなくなったとき若しくはできなくなる虞があるとき、又は本契約の履行に過分の費用を要するとき若しくは要する虞があるときは、直ちにその旨を県に通知する。(以下本契約の履行ができなくなった旨の通知、又は本契約の履行に過分の費用を要する旨の通知を合わせて「不可抗力による履行不能通知」という。)
2 県は、不可抗力による履行不能通知を受領したときは直ちに調査を行い、本施設の整備及び修繕等につき、速やかに事業者と協議する。
3 前項の協議において合意された整備及び修繕等の実施に当たっては、事業者は、第 3章(展示等室内整備業務)に準じてこれを行う。
(追加費用の負担)
第 83 条 前条(不可抗力発生時の対応)第 3 項の本施設の整備及び修繕等に要する費用のうち、事業者がxxする保険で賄われない損害については県の負担とする。但し、事業者がxxする保険の免責金額相当額は事業者の負担とし、次に掲げる場合においては全額を事業者の負担とする。
(1) 損害の原因が、事業者の善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく場合(事業者が、本契約に基づきxx義務を負う保険の購入又は維持を怠った場合を含む。)
(2) 損害の発生につき、帰責性ある第三者が特定できる場合(但し、当該第三者に対する事業者による責任追求が著しく困難であること、又は当該第三者に損害賠償能
力がないことを事業者が明らかにした場合はこの限りでない。)
2 不可抗力により生じた事業者の提案に基づく業務に係る増加費用及び収益の減少は、事業者の負担とする。
(不可抗力発生中の権利義務関係)
第 84 条 県は、事業者が不可抗力により本契約の履行ができない状態が継続している間、本契約に従い、事業者に対し基本サービス料を支払う。
2 事業者は、不可抗力による履行不能通知を県に対して発信した日以降、本契約に基づく事業者の義務につき、当該通知に係る不可抗力事由による履行不能の状態が存続する期間中、当該義務の履行義務を免れる。但し、事業者は、当該不可抗力事由により県が負担する費用、その他、県に発生する損害を極少化しなければならない。
(不可抗力による契約解除)
第 85 条 県は、不可抗力による履行不能通知に係る不可抗力事由による履行不能状態が存続する期間中であっても、第 77 条(不可抗力又は法令変更による解除)の規定に従い本契約を解除することができる。本契約の解除後の権利関係については、第 78 条(解除後の権利関係)の規定に従う。
第 9 章 法令変更
(法令変更時の対応)
第 86 条 事業者は、法令変更により、本契約の履行ができなくなったとき若しくはできなくなる虞があるとき、又は本契約の履行に過分の費用を要するとき若しくは要する虞があるときは、直ちにその旨を県に通知する。(以下本契約の履行ができなくなった旨の通知、又は本契約の履行に過分の費用を要する旨の通知を「法令変更による履行不能通知」という。)
2 県は、法令変更による履行不能通知に基づき直ちに調査を行い、本施設の整備及び追加費用の算定方法等につき、速やかに事業者と協議する。
3 前項の協議において合意された整備等の実施に当たっては、事業者は、第 3 章(展示等室内整備業務)に準じてこれを行う。
(追加費用の負担)
第 87 条 法令変更に起因する増加費用(税金負担の増加を含む。以下本条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる法令変更に起因する増加費用は県の負担とし、それ以外の法令変更に起因する増加費用は事業者の負担とする。
(1) 本事業に直接関係する法令変更(本施設と類似のサービスを提供する施設の建設、
維持管理、運営その他に関する事項を直接に規定することを目的とした法令の変更をいい、第 3 条(定義)別紙 1(用語の定義)の「法令変更」の定義にかかわらず、本号との関係では、県の権限に属する法令の制定又は改廃による本事業に直接関係する変更を含む。)
(2) 消費税及び地方消費税に関する法令変更
(3) 情報関係機器等の所有に関する税制の税率に関する法令変更及び新税を創設する法令変更
2 前項の規定により県が負担する増加費用の原因となる法令変更と同種の法令変更(消費税率等の引下げを含むがこれに限られない。)により、事業者の費用負担又は事業者に対する課税が軽減されたことに起因して事業者の税引後当期利益が増加した場合には、その税引後当期利益の増加額に相当する経済的利益を県に還元するため、事業者は、その税引後当期利益の増加額相当額を、別紙 15(法令変更による増加利益還元方法)に定める方法及び時期に従い、県に対し支払う。
3 法令変更により生じた事業者の提案に基づく業務に係る増加費用及び収益の減少は、事業者の負担とする。
(法令変更時の権利義務関係)
第 88 条 県は、事業者が法令変更により本契約の履行ができない状態が継続している間、本契約に従い、事業者に対し基本サービス料を支払う。
2 事業者は、法令変更による履行不能通知を県に対して発信した日以降、本契約に基づく事業者の義務につき、当該通知に係る法令変更事由による履行不能の状態が存続する期間中、当該義務の履行義務を免れる。但し、事業者は、当該法令変更事由により県が負担する費用、その他、県に発生する損害を極少化しなければならない。
(法令変更による契約解除)
第 89 条 県は、法令変更による履行不能通知に係る法令変更による履行不能状態が存続する期間中であっても、第 77 条(不可抗力又は法令変更による解除)の規定に従い本契約を解除することができる。解除後の権利関係については、第 78 条(解除後の権利関係)の規定に従う。
第 10 章 事実表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明保証)
第 90 条 事業者は、県に対し、本契約締結日現在における次に掲げる事実を表明し、またその表明がxxであることを保証する。本条の事実の表明及び保証は、本契約の締結日後も本契約の期間中引き続きその効力を有する。
(1) 事業者は、日本国の法令に準拠して設立され有効に存続する株式会社であり、正式契約に定める債務、義務及び責務を負担し履行する権利能力を有していること。
(2) 事業者は、正式契約の締結に必要な許認可の取得、取締役会の承認、その他適用ある関係法令又は会社定款上必要とされる一切の手続を完了していること。
(3) 別添 2(定款)は、事業者の定款の真正かつ完全な写しであり、平成●年●月●日から効力を有し、その後本契約締結日に至るまでいかなる形であれ修正されたことはないこと。
(4) 別添 3(現在事項全部証明書)は、事業者の商業登記簿の平成●年●月●日付現在事項全部証明書である。当該商業登記簿に登記されている事項は、契約日現在における事業者の状態を正確に示していること。
(県による事実の表明保証)
第 91 条 県は、事業者に対し、本契約締結日現在における次に掲げる事実を表明し、またその表明がxxであることを保証する。本条の事実の表明及び保証は、本契約の締結日後も本契約の期間中引き続きその効力を有する。
(1) 県は、本契約の締結について香川県議会の議決を得ていること。
(2) 本契約は、前号の香川県議会の議決により、適法、有効かつ拘束力ある県の債務を構成し、本契約の規定に従いかかる県の債務は執行可能であること。
(3) 県は、本契約の締結に当たり、事業者に対するサービス料の支払いを履行するのに支障のないように、地方自治法第 214 条(債務負担行為)の定めに従い、平成[14]年度予算において、事業期間の全期間にわたる債務負担行為を香川県議会の議決を得て定めていること。
(4) 本事業実施用建物は、香川県が所有していること。
(事業者の誓約)
第 92 条 事業者は、本契約に基づく事業者の債権債務が消滅する日まで、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 事業者は、本契約に規定された業務以外の事業を兼ねない。
(2) 事業者は、県による事前の承諾を得ずして、本契約締結日現在のスポンサー以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債、その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割当を行わず、また、事業者の新株引受権をスポンサー以外の者に対して与えない。
(3) 事業者は、事業期間の終了に至るまで、事業者の毎事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人に会計検査を受けた上で、監査済財務書類を県に提出し、かつ、県に対して監査報告を行う。県は、当該監査報告を公開することができる。
(4) 事業者は、県による事前の承諾を得ずして、自ら破産、民事再生手続、会社整理手続、会社更生手続、特別清算手続又は今後制定される倒産関連法に基づく手続の開始申立を行わない。
(5) 事業者は、事業の自主的な放棄をしない。
(6) 事業者は、本事業が終了し、県との間の本事業に関する債権債務関係が全て履行解消されるまで、会社解散の決議は行わない。
(県の誓約)
第 93 条 県は、本契約に基づく債権債務が消滅する日まで、次に掲げる事項を遵守する。
(1) 県は、本事業の継続に必要な各年度の予算措置を講じるよう努める。
第 11 章 公租公課
(公租公課の負担)
第 94 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関連して生じる公租公課は、全て事業者の負担とし、県は、本契約の定めに従いサービス料を支払うほかは、本契約に関連する全ての公租公課について別途負担しない。但し、本契約締結時点で県及び事業者の双方にとり予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合には、その負担について、事業者は、県と協議することができる。
第 12 章 雑則
(契約上の地位の譲渡)
第 95 条 事業者は、本契約上の地位を第三者に譲渡する場合、事前に県の承諾を得ることを要する。
2 事業者は、県に対して有する債権を譲渡し、又は担保の目的とする場合、県の事前の承諾を得ることを要する。
3 前 2 項の場合において、県は、合理的理由なくしてその承諾を留保、拒絶又は遅延しない。但し、事業者から第三者への本契約上の地位の譲渡により、主要株主が事業者支援契約第 4 条(事業者と主要株主の連帯)に基づき負担する義務を免れる場合には、本契約上の地位の譲受人である第三者が県に対し本契約に基づき負担する義務につき、事業者支援契約第 4 条(事業者と主要株主の連帯)に定めるのと同等の履行保全措置がとられない限り、県は承諾を拒むことができる。
(担保権の設定)
第 96 条 事業者は、県が事前に承諾する場合を除き、情報関係機器等を譲渡し、又はこ
れに担保権を設定することはできない。但し、法令等に反しない範囲内で、事業者が本事業資金の融資を行う者に対して、情報関係機器等に担保権を設定する場合は、県はかかる承諾を不合理に留保、拒絶又は遅延しない。
2 本契約に基づき事業者が県に対して有するサービス料支払請求権その他一切の金銭債権は一体不可分のものであり、事業者は、本契約に基づく県に対する債権の一部のみを対象として、譲渡、質権その他の担保権の設定、その他一切の処分行為を行うことはできない。
3 事業者が、本契約に基づき県に対して有する債権又は本契約の当事者としての地位に、質権その他の担保権の設定等の処分行為を行うには、県の事前の承諾を得ることを要する。第 1 項但書の規定は、この場合の県の承諾についてこれを準用する。
(秘密保持)
第 97 条 県及び事業者は、本事業に関連して相手方から受領した秘密情報を秘密として保持管理し、第三者に開示してはならず、本契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
2 県及び事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結などを行う場合、本契約に定めるのと同じ内容の守秘義務を相手方に負わせた上で、当該業務に必要な最小限度の範囲において第三者に秘密情報を開示することができる。弁護士、公認会計士、税理士等、法令上の守秘義務を負う専門家又はこれらに準じるコンサルタントへの相談依頼を行う場合も同様とする。
3 前 2 項の定めにかかわらず、法令に従う場合又は権限ある官庁・公署の要請・命令に従う場合は、相手方の承諾を要することなく秘密情報を開示することができる。
(銀行団との協議)
第 98 条 県は、本事業の円滑な実施及び継続のため、銀行団と協議し、金融機関と締結予定の直接契約において大要以下の場合の事前通知と協議に関する事項を定める。
(1) 貸付契約上の銀行団に対する事業者の債務の履行を担保するため、銀行団が事業者に担保を提供させる場合
(2) 銀行団が貸付契約を解除し、又は、事業者より提供を受けた担保権を実行する場合
(3) 県、事業者又は銀行団が、本契約に定める保険に係る保険金を受領する場合(受領保険金の使途について協議する。)
(4) 銀行団が貸付契約に関して、事業者に対し損害賠償を請求し、又は貸付契約を解除しようとする場合
(5) 県が本契約に関し、事業者に対し損害賠償を請求し、又は本契約を解除しようとする場合
(本施設の名称)
第 99 条 本施設の正式名称は、後日県が定める。
2 事業者は、一般からの愛称募集又は事業者の自主提案により、利用者が親しみを覚えるような本施設の愛称を、県と協議の上別途定めることができる。