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平成 30 年4月1日
規則第 38 号
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人公立xx大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 33 条の規定に基づき、公立大学法人公立xx大学(以下「法人」という。)の職員が退職した場合に支給する退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則による退職手当は、常勤の職員が退職(死亡及び解雇を含む。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 就業規則第 39 条第5号に規定する懲戒解雇処分を受けた者には退職手当を支給しない。また、退職後、懲戒解雇に相当する在職中の非違行為が判明し、教育研究審議会及び理事会が認定した場合は退職手当を支給しない、若しくは支給済みの退職手当は返納させる。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族(民法第 725 条に規定する者をいう。)
(4) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 職員の死亡当時、第1項に規定する遺族がいないときは、退職手当を支給しない。
5 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 この規則による退職手当は、原則として、その全額を現金で、直接、この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし、職員の同意があった場合は、当該職員が指定する金融機関の職員名義の口座に振り込むものとする。
2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1箇月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第 10 条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第 11 条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当基本額は、退職の日におけるその者の本給月額及び本給の調整額の合計額(以下「退職日本給の月額という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上 10 年以下の期間については、1年につき 100 分の 100
(2) 11 年以上 15 年以下の期間については、1年につき 100 分の 110
(3) 16 年以上 20 年以下の期間については、1年につき 100 分の 160
(4) 21 年以上 25 年以下の期間については、1年につき 100 分の 200
(5) 26 年以上 30 年以下の期間については、1年につき 100 分の 160
(6) 31 年以上の期間については、1年につき 100 分の 120
2 前項に規定する者のうち、負傷又は疾病(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者及び就業規則第 32 条第1項第1号、第2号及び
同規則第 39 条第4号の規定により解雇された者に対する退職手当の基本額は、次の各号に掲げる勤続期間に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上 10 年以下の者 100 分の 60
(2) 勤続期間 11 年以上 15 年以下のもの 100 分の 80
(3) 勤続期間 16 年以上 19 年以下のもの 100 分の 90
3 前項に掲げる傷病とは、厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 47 条第2号に規定する障害等級に該当する程度の状態の傷病をいう。(以下第7条第2項、第8
条第1項及び第2項において同じ。)
(11 年以上 25 年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 11 年以上 25 年未満の期間勤続した者で、次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日本給の月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第 29 条及び第 30 条の規定により定年退職した者
(2) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として、定年前に退職する意思を有する職員の募集に応じて退職した者(定年から 15 年を減じた年齢以上である者に限る。)
(3) 任期を終えて退職した者
2 前項の規定は、11 年以上 25 年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、又は死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第 1 項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は次のとおりとする。
(1) 1年以上 10 年以下の期間については、1年につき 100 分の 125
(2) 11 年以上 15 年以下の期間については、1年につき 100 分の 137.5
(3) 16 年以上 24 年以下の期間については、1年につき 100 分の 200
(25 年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日本給の月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25 年以上勤続し、就業規則第 29 条及び第 30 条の規定により定年退職した者
(2) 組織の改廃により解雇の処分を受けて退職した者
(3) 組織の改廃を円滑に実施することを目的として、定年前に退職する意思を有する職員の募集に応じて退職した者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者又は任期を終えて退職した者
2 前項の規定は、25 年以上の期間勤続した者で、通勤による傷病により退職し、又は死亡により退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第 1 項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は次のとおりとする。
(1) 1年以上 10 年以下の期間については、1年につき 100 分の 150
(2) 11 年以上 25 年以下の期間については、1年につき 100 分の 165
(3) 26 年以上 34 年以下の期間については、1年につき 100 分の 180
(4) 35 年以上の期間については、1年につき 100 分の 105
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第9条 第7条第1項第2号及び前条第1項に規定する者(第1号を除く。)のうち、定年に達する日の6箇月前までに退職した者で、その勤続期間が 20 年以上あり、か
つその年齢が退職の日において定めている当該職員に係る定年から 15 年を減じた年齢以上である者の退職日本給の月額は、当該退職日本給の月額にその者の年齢と定年に達する年数の差1年につき 100 分の3(退職の日において定められているその者にかかる定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては 100 分の2)を乗じて得た額を加えた額とする。但し、任期を終えて退職した者及び定年に達する日の属する年度に退職した者には適用しない。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第 10 条 退職した者について、第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日本給の月額に 60 を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、60 を乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
(退職手当の調整額)
第 11 条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の在職期間の初日の属する月からその者の在職期間の末日の属する月までの期間(以下「基礎在職期間」という。)各月ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものからxxその順位を付し、その第1順位から第 60 順位までの調整月額(当該各月の月数が
区分 | 対応する職員 | 調整月額 | ||
教育職 | 一般職 | 医療職 | ||
1 | 5級5号給以上 | ――― | ――― | 65,000 円 |
2 | 5級4号給以下 4級 29 号給以上 | 8級 | ――― | 59,550 円 |
3 | 4級9号給から 28 号給まで | 7級 | ――― | 54,150 円 |
4 | 3級 25 号給以上 | 6級 | ――― | 43,350 円 |
5 | 4級8号給以下 3級 17 号給から 24 号給まで | 5級 | ――― | 32,500 円 |
6 | 3級5号給から 16 号給まで | 4級 | ――― | 27,100 円 |
7 | 3級4号給以下 2級 25 号給以上 | 3級 | 3級5号給以上、4 級 | 21,700 円 |
8 | 2級 24 号給以下 1級 | 1級、2級 | 3級4号給以下 | 0 円 |
60 月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。また、当該月に2以上の区分がある場合は、高い方の額とする。
2 基礎在職期間のうち、次の各号にかかる期間についてはその事由に対応する割合で在職期間から除算する。また、当該月に2以上の事由がある場合は、除算割合の少ない方の事由で除算する。
(1) 就業規則第 11 条第1号、第3号及び第7号に規定する期間 2分の1
(2) 就業規則第 11 条第4号及び第5号に規定する期間 全期間
(3) 公立大学法人公立xx大学職員育児・介護休業等に関する規則(以下「育児・介護休業等規則」という。)第5条に規定する育児休業期間中、当該育児休業にかかる子が1歳に達した日の属する月までの期間 3分の1
(4) 前号の育児休業期間中、当該育児休業にかかる子が1歳を超えて3歳に達した日の属する月までの期間 2分の1
(5) 育児・介護休業等規則第7条に規定する育児短時間勤務をした期間 3分の1
3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者で、その勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1
(2) 自己都合等退職者でその勤続期間が 10 年以上 24 年以下の者 第1項の規定により計算した額の2分の1
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
(退職手当の額に係る特例)
第 12 条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条、第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100 分の 270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100 分の 360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100 分の 450
(4) 勤続期間3年以上の者 100 分の 540
2 前項の「基本給月額」とは、公立大学法人公立xx大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)に規定する本給の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。
(勤続期間の計算)
第 13 条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間のうち休職月が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(就業規則第 11 条第4号及び第5号に規定する期間については
その月数)を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
4 前項の規定にかかわらず、就業規則第 11 条第1項第6号に規定する期間は、当該機関から退職手当相当の手当の支給があった場合を除き在職期間から除算しない。
5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6箇月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に限る。)、第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては1年未満)の場合にはこれを1年とする。
6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第 14 条 職員の退職が就業規則第 32 条第2項の規定に該当する場合における予告手当は、退職手当に含まれるものとする。但し、退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(役員との在職期間の通算)
第 15 条 職員が引き続いて役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 第 13 条1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員として引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については第 13 条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第 16 条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。
(退職手当の支給制限等)
第 17 条 懲戒処分の審査中若しくは審査が行われる予定となっている場合又は就業規則第 11 条第1項第5号に該当し裁判所に係属している期間(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限る。)は、審査の結果又は判決の確定が出るまでの間、退職手当の支払を差し止める。
2 国等の機関から引き続いて法人職員として在職した後、引き続いて再び国等の機関の職員となった場合で、国等の機関で法人職員としての在職期間を通算するとされているときは、退職手当は支給しない。
(遺族の退職手当の返納)
第 18 条 死亡による退職をした者が、在職期間中に就業規則第 39 条第5号に該当する
行為があったと判明し、懲戒審査で認定された場合には、当該退職の日から1年以内に限り当該遺族に支給された退職手当の返納を命ずる処分を行うこととする。
2 前項の規定は、当該遺族の相続人も同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
(長期勤続者の退職手当の調整)
2 当分の間、35 年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第
6条から第9条までの規定により計算した額にそれぞれ 100 分の 83.7 を乗じて得た
額とする。この場合において、第 12 条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。
3 当分の間、36 年以上 42 年以下の期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
4 当分の間、35 年を超える者に対する退職手当の基本額は、第8条から第9条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を 35 年として附則第2項の規定の例により計算して得られた額とする。
附 則(令和 4 年規則第 4 号)
この規則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。