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2022年10月版
お客さまサポート
ホームページ ご契約者さま専用インターネットサービス
■ ご契約内容・積立利率の照会
■ 住所変更
■ 生命保険料控除証明書の再発行 等
本サービスは、ご契約後に下記ホームページで、利用登録が必要です。
【ご利用までの流れ】
三井住友海上プライマリー生命のホーム ページより必要な項目を入力してください。
初回ログイン用の「仮パスワード」を、
利用登録時に入力されたメールアドレスにお送りします。
新通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型)
➊
利用登録
❷ 仮パスワードの
発行
インターネット
❸ サービスに
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三井住友海上プライマリー生命ホームページ
「仮パスワード」を入力してログイン後、任意のパスワードに変更して、
インターネットサービスをご利用ください。
お電話 ご契約者さま専用ダイヤル
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
ダイヤル
フ リ ー
0120- 81- 8107
( ハ イ 、パ ー ト ナ ー )
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
■ ご契約内容の照会
■ 各種お手続きのご案内・各請求書類のお取寄
※証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意の上、ご契約者さまよりお問い合わせください。
※お電話の受付時間によっては、当日でのお手続きとならない場合があります。
三井住友海上プライマリー生命から、年1回、お客さまにご契約内容等を「ご契約状況のお知らせ」にてご案内します。
※郵送による通知または三井住友海上プライマリー生命ホームページにてご確認いただけます。
契約内容のご確認について
ご契約者の皆さまに、ご契約の成立後、三井住友海上プライマリー生命よりお申し込みいただいたご契約内容等の確認のため、ご連絡させていただく場合がございます。
生命保険募集人について
この保険のお申込に際しては、必ず外貨建保険販売資格を持った生命保険募集人にご相談ください。生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからのお申込に対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。
ご検討、お申込に際しては、「ご契約のxxx・約款」等を必ずご確認ください。
募集代理店からのお知らせ
●この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
●一時払個人年金保険のお申込の有無がお客さまと三井住友銀行との他のお取引に影響をおよぼすことは一切ありません。
●三井住友銀行では借り入れられた資金(他の金融機関での借入金を含みます)を保険料とする一時払個人年金保険のお申込はお断りしています。
●法令上の規制により、お客さまのお勤め先によっては、お申し込みいただけない場合がございます。
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものです。必ずご確認ください。
商品パンフレット
契約概要/注意喚起情報
この保険の正式名称は、新通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型)です。
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
この書面は「、契約締結前交付書面」と「商品パンフレット」で構成されています。
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込に際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類の上記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。
募集代理店
x000-0000
xxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxxxxxxxx
P.1
P.21
この商品は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替相場の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
ご注意
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0120-125-104
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
M2209001-B9 2022.10 SAP MSPL-2209-A-0097-00
「選べるみらい年金」は、 年金原資をふやすたのしみを 2つのコースから
ルックバック
コース
参照指数が一番上がったタイミングをいかしたい
くわしくは
商品パンフレット
P.3~P.4
えらべる年金保険です。
・指数連動年金原資には、基準日以後の参照指数の 最大上昇率
を反映します。
・最大上昇率は、基準日以後、0.01%単位で 毎営業日判定
します。
【2コース共通のイメージ図】
年金原資
参照指数の上昇率
参照指数
【参照指数のイメージ図】
参照指数の上昇率
指数連動
年金原資
参照指数
最大上昇率
基本年金原資
(基本保険金額)
一時払保険料
▲ 基準日
死亡保険金額
一時払保険料×100%
解約払戻金額
一時払保険料×100%が上限
▲ 基準日
満期判定
コース
契約時に決まる 受取金額を重視したい
▲ 年金支払
開始日前日
くわしくは
P.5~P.6
据置期間
▲ 契約日 据置期間満了日(年金支払開始日前日)▲
指数連動年金原資には、参照指数の 年年金xx支払払開開始始日日前前日日のの上上昇昇率率
を反映します。
ご注意ください
■ 指数連動年金原資は、年金支払開始日に確定するため、据置期間中に死亡された場合や解約された場合 にはお受け取りいただくことができません。
■ ご契約時にご選択いただいたコースは、変更することはできません。
■ この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。また、解約時のxxxx、為替相場の変動等
【参照指数のイメージ図】
参照指数の上昇率
参照指数
▲ 基準日
年金支払開始日前日の上昇率
▲ 年金支払
により、損失が生じるおそれがあります。
1
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
※上図はイメージ図であり、年金原
資等を保証するものではありません。
開始日前日
2
通貨・期間は
右記から選択できます。
契約通貨
据置期間
米ドル
円
5年 10年
ルックバック
コース
特徴としくみ
)
Point
x x 指 数: 上昇率の計算に用いるために三井住友海上プライマリー生命が指定する指標x x 率: 基準日以後、参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割合
基 準 日:「申込日から起算して8日目の日」と「三井住友海上プライマリー生命が申込を承諾した日」のいずれか遅い日の翌日
商品パンフレット
用語説明
年金原資は、ご契約時に確定する
基基本本年年金xx原資資 と、参照指数の上昇率によ り上乗せする
指指数数連連動動年年金xx原資資
の合計となります。
指数連動年金原資 | 基準日以後、参照指数が最も上がったタイミングの 上昇率を反映します(ルックバック機能 ケース① | • 指数連動年金原資は、基準日以後、年金支払開始日前日までの間で、参照指数が 最も上がったタイミングの上昇率( 最大上昇率 )をもとに算出し、基本年金原資に上乗せします。 • 一度上昇した最大上昇率は、参照指数が下落しても下がりません。 また、0.01%単位で 毎毎営営業業日日判判定定 するため、タイミングを逃しません。 |
基本 年金原資 | 契約通貨建てで一時払保険料以上となります | 基本年金原資は、ご契約時に確定し、契約通貨建てで一時払保険料以上となります。 |
【イメージ図】
通貨・期間は以下から選択できます。
(基本保険金額)
一時払保険料
契約通貨 据置期間
5年
米ドル
10年
参照指数の上昇率
初期費用はありません
▲ 基準日
参照指数
指数連動
年金原資
最大上昇率
ルックバック
ケース①
基準日の値を
一度も上回らなかった場合基本年金原資のみ
基準日の値を
一度でも上回った場合最大上昇率を反映
ケース②
基本年金原資、指数連動年金原資の計算方法
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
P.7~P.8
年金原資の受取プラン
年金原資
確定年金
終身年金
一括
または
円
被保険者
健康告知
不要
基本年金原資
据置期間(この期間は解約控除がかかり、市場調整の適 用を受けます。)
契約日▲ ▲据置期間満了日(年金支払開始日前日)
年金原資
継続プランを選択することもできます。
基本年金原資
P.9~P.10
。
※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。また、上図に表示している年金原資の大小を保証するものではありません。
3 4
死亡保険金額 P.26
一時払保険料×100%
(契約通貨建)
解約払戻金額
P.29
一時払保険料×100% が上限
(契約通貨建)
基準日以後、年金支払開始日前日までの間に参照指数が基準日の値を一度も上回らなかった場合、指数連動年金
ご注意
原資はゼロとなり、年金原資は基本年金原資のみとなります
ケース②
満期判定
コース
特徴としくみ
x x 指 数: 上昇率の計算に用いるために三井住友海上プライマリー生命が指定する指標x x 率: 基準日以後、参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割合
基 準 日:「申込日から起算して8日目の日」と「三井住友海上プライマリー生命が申込を承諾した日」のいずれか遅い日の翌日
商品パンフレット
用語説明
年金原資は、ご契約時に確定する
基基本本年年金xx原資資 と、参照指数の上昇率によ り上乗せする
指指数数連連動動年年金xx原資資
の合計となります。
指数連動年金原資 | 参照指数の年金支払開始日前日の上昇率を反映します ケース① | 指数連動年金原資は、参照指数の 年金支払開始日前日の上昇率 をもとに算出し、基本年金原資に上乗せします。 |
基本 年金原資 | ルックバックコースよりも多い基本年金原資が ご契約時に確定します | • 基本年金原資は、契約通貨建てで一時払保険料以上となります。 • 契約通貨や据置期間等、コース以外の条件がすべて同じ場合、ルックバックコースよりも多い基本年金原資がご契約時に確定します。 |
Point
【イメージ図】
通貨・期間は以下から選択できます。
(基本保険金額)
一時払保険料
契約通貨 据置期間
5年
米ドル
10年
参照指数の上昇率
初期費用はありません
指数連動
年金原資
▲ 基準日
参照指数
年金支払 開始日前日の上昇率
ケース①
基準日の値を上回った場合年金支払開始日前日の 上昇率を反映
基準日の値以下であった場合基本年金原資のみ
ケース②
基本年金原資、指数連動年金原資の計算方法
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
P.7~P.8
年金原資の受取プラン
年金原資
確定年金
終身年金
一括
または
円
被保険者
健康告知
不要
据置期間(この期間は解約控除がかかり、市場調整の適 用を受けます。)
契約日▲ ▲据置期間満了日(年金支払開始日前日)
年金原資
基本年金原資
基本年金原資
継続プランを選択することもできます。
P.9~P.10
※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。また、上図に表示している年金原資の大小を保証するものではありません。
5 6
死亡保険金額 P.26
一時払保険料×100%
(契約通貨建)
解約払戻金額
P.29
一時払保険料×100% が上限
(契約通貨建)
ご注意
年金支払開始日前日の参照指数が基準日の値以下であった場合、指数連動年金原資はゼロとなり、年金原資は基 本年金原資のみとなります。ケース②
年金原資の考え方
ケース
商品パンフレット
年金原資の計算方法
指指数数連連動動年年金xx原資資
に反映される参照指数の上昇率例
年金原資
= 基本年金原資 +
基本保険金額(一時払保険料)× 年金原資保証率*
指数連動年金原資
年金支払開始日前日の上昇率が最大上昇率となる場合
* 年金原資保証率は、契約日の積立利率に応じて、コース、契約通貨、据置期間、連動率、被保険者の性別・年齢によって設定されます。適用される年金原資保証率は、保険設計書でご確認ください。
【参照指数のイメージ図】
参照指数の
上昇率
参照指数
A
最大上昇率
ルックバック コース
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
A 最大上昇率 を反映
● 基基本本年年金xx原資資 は、契約時に確定します。
満期判定 コース
また、契約通貨建てで一時払保険料の100%以上となります。
※満期判定コースはルックバックコースに比べて指数判定機会が1回のみとシンプルなため、コース以外の条件がすべて同じ場合、ルックバックコースより基本年金原資が多くなります。
▲ 基準日 年金支払開始日前日 ▲
● 指指数数連連動動年年金xx原資資 は、年金支払開始日に確定します。
ケースⅡ
年金支払開始日前日の上昇率が最大上昇率より低い場合
算出する計算式は以下となります。
基本保険金額
【参照指数のイメージ図】
B ルックバック コース
C
B 最大上昇率 を反映
指数連動年金原資
=(一時払保険料)× ① 参照指数の上昇率
× ② 連動率
参照指数
最大上昇率
※年金支払開始日前日に参照指数の値が下落していても、ルックバック機能により最大上昇率を採用します。
参照指数の
上昇率
① 参照指数の上昇率
<コースごとの計算方法>
▲ 基準日 年金支払開始日前日 ▲
満期判定 コース
C を反映
上昇率は、0.01%単位で判定します。(0.01%未満を切捨て、0未満の場合は0とします。)
ケースⅢ 基準日以後、参照指数が基準日の値を上回ったが、年金支払開始日前日は基準日の値以下であった場合
ルックバック | 基準日以後、年金支払開始日前日までの各日において、参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割合(上昇率)のうち、最も大きい値である「最大上昇率」を用います。 「最大上昇率」は、毎営業日判定を行います。 <上昇率の計算方法> 各日の参照指数の値 - 基準日の参照指数の値 上昇率(%) = 基準日の参照指数の値 × 100 |
コース |
【参照指数のイメージ図】
参照指数の
上昇率
D ルックバック コース D 最大上昇率 を反映
参照指数
最大上昇率
※年金支払開始日前日に参照指数の値が下落していても、ルックバック機能により最大上昇率を採用します。
満期判定 | 年金支払開始日前日の参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割合(上昇率)を用います。 <上昇率の計算方法> 年金支払開始日前日の参照指数の値 - 基準日の参照指数の値 上昇率(%) = 基準日の参照指数の値 × 100 |
コース |
▲ 基準日 年金支払開始日前日 ▲
満期判定 コース
指数連動年金原資はありません。
ケースⅣ
基準日以後、参照指数が基準日の値を一度も上回らなかった場合
② 連動率
【参照指数のイメージ図】
参照指数の
上昇率
参照指数
ルックバック コース
満期判定 コース
指数連動年金原資はありません。
契約通貨および据置期間に応じて設定される率(固定)のことをいい、以下のとおりとなります。
5年
▲ 基準日 年金支払開始日前日 ▲
7 米ドル
10年
100% 5年
円
15%
10年
円
30%
※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。 8
受取プラン・継続プランについて
商品パンフレット
受取プラン 継続プラン
年金支払期間中、毎年の契約応当日に、
年金 年金をお受け取りいただけます。
繰下げ
年金支払開始日を1年きざみで繰下げることができます。繰下げ中は、いつでも年金の受取を開始できます。
確定年金
年金支払期間 | 5年・10年・15年・20年 |
年金支払開始年齢 | 5歳~90歳(被保険者年齢) |
年金支払期間中、毎年定額の年金をお受け取りいただけます。
年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金現価を死亡一時金*としてお受け取りいただけます。
* 死亡一時金のお受取にかえて、年金支払期間満了まで引続き年金としてお受け取りいただくこともできます。
年金総額保証付終身年金
●年金支払開始年齢は90歳までとなります。
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
● 繰下げ時に、他の契約通貨に変更できます。
● 繰下げ期間中に被保険者が死亡された場合は、死亡された日の積立金額が死亡保険金となります。
● 繰下げ期間中に解約する場合は、解約日の積立金額が解約払戻金となります。
(解約控除および市場調整は適用されません。)
● 積立金額は更改日(繰下げ前の年金支払開始日)における年金原資の額に三井住友海上プライマリー生命の定める利率を用いて経過した期間により計算します。
【イメージ図】
繰下げ時に
費用はかかりません。
年金原資
年金原資
繰下げ後の積立金額または
米ドル 円
年金支払開始年齢
50歳~90歳(被保険者年齢)
被保険者が生存している間は、毎年定額の年金を一生涯お受け取りいただけます。
被保険者が死亡された場合、受取累計額が年金原資の額に到達するまでは、年金を引続き
更改日
年金支払開始日を1年きざみで繰下げ
繰下げ期間
繰下げ期間満了
お受け取りいただけます。
一括
年金でのお受取にかえて、
年金原資を一括でお受け取りいただけます。
(繰下げ前の年金支払開始日(据置期間満了日の翌日 )
※上図は、年金支払開始日の繰下げをご理解いただくためのイメージ図です。また、繰下げ開始後の利率が同じ利率であると仮定しています。
終身 終身移行特約を付加し、移行日(年金支払開始日)に
移行 契約通貨建ての終身保障に移行できます。
■ 将来受け取る年金額は、年金原資および年金支払開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出されますので、ご契約時には定まっていません。
ご注意 ■ 年金支払期間中は、年金管理費が控除されます。
■ 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括受取をされる場合には、既に受け取った
年金と一括受取をされる年金の受取総額が年金原資を下回ることがあります。
●移行する際、他の契約通貨に変更できます。
●終身保障への移行後、年金移行特約(定額保険用)を付加することで、解約払戻金を原資とした年金に移行できます。
9 10
参照指数について
参照指数とその主な投資対象
契約通貨 | 参照指数 | 指数スポンサー |
米ドル | FIAグローバルバランス指数P(米ドル) | ソシエテ・ジェネラル |
円 | FIAグローバルバランス指数P(円) |
● 上昇率の算出に用いる「参照指数」は、契約通貨に応じて、下記のとおりとなります。
● この参照指数は、株式、債券、および商品に分散投資します。
各資産のシミュレーション(契約通貨:米ドルの場合)
商品パンフレット
● 参照指数と主な投資対象資産の推移(2002年3月4日を100として算出)
450
400
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
350
300
指数スポンサーが独自に開発した指標を用いてマクロ経済の動向を判定、資産配分の見直しを月次で行うことにより、異なる市場局面に機動的に対応して安定的な運用成果を目指します。
株 式 米国株式、日本株式
債 券 米国国債、ドイツ国債、日本国債
商 品 原油・金・銅
250
200
150
100
50
0
一定のルールに基づき、異なる市場局面に機動的に対応して
2002/3 2004/3 2006/3 2008/3 2010/3 2012/3 2014/3 2016/3 2018/3 2020/3 2022/3
安定的な運用成果を目指します。
FIAグローバルバランス指数P(米ドル)米国株式(S&P500先物指数)
米国国債(10年国債先物指数)
日本株式(日経225先物指数)日本国債(10年国債先物指数)
(年/月)
資産配分を毎月見直します
① 指数スポンサーが独自に開発した指標から、マクロ経済の動向を判定し、月ごとの運用方針
(積極/安定/リスク回避)を決定します。
②判定された運用方針に基づいて毎月資産配分を切り替えます(配分割合は各運用方針ごとに固定)。
積 極 x x リスク回避
● 資産配分の推移(リスク・コントロール後)
110%
100%
80%
60%
株式 債券 商品
商品 商品 株式
商品 株式
10% 債券
15%
10% 15%
10% 5%
40%
株式 75%
債券 75%
債券
85%
20%
0%
運用総額を増減させる調整を毎日行います(リスク・コントロール)
2002/3
2004/3
2006/3
2008/3
2010/3
2012/3
2014/3
2016/3
2018/3
2020/3
2022/3
(年/月)
資産全体のリスクの水準に応じて、運用総額を最大110%まで日々調整します。
・ 期間:2002年3月4日~2022年6月30日
・「参照指数と主な投資対象資産の推移」は、「FIAグローバルバランス指数P(米ドル)」と同じ運用手法に従って運用したと仮定し計算したデータに基づいて、2002年3月4日を100とし、運用を行ったと仮定した場合の推移をグラフ化したものです。
・ ソシエテ・ジェネラル証券株式会社からの参照指数等に係る提供データを利用して、三井住友海上プライマリー生命が作成したものです。
【イメージ図】
商品 株式
商品 株式
商品 株式 債券
債券
債券 資産全体のリスクが増加
11 した場合
資産全体のリスクが減少
した場合 12
ご注意
■ 上記シミュレーションは、あくまでも仮定の数値であり、実際の運用成果を表したものではありません。また、
将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■ 各種情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。三井住友海上プライマリー生命ならびに募集代理店は、これらの情報の利用によって生じたいかなる損害についても一切の責任を負いません。
その他特約等について
指定代理請求特約
年金受取人が年金等を請求する意思表示ができない場合等に、年金受取人にかわって年金等を請求できる方を指定できる特約です。
※被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ指定することができます。
※指定代理請求人は、年金等のご請求のみ可能で、ご契約内容の変更(年金種類の変更等)のご請求を行うことはできません。
■ たとえばこんなとき•••
●年金受取人が傷害や疾病で寝たきり状態となり、意思表示できなくなった。
後継年金受取人指定制度
商品パンフレット
年金受取人が年金支払期間中に死亡された場合に、年金受取人の権利を引継ぐ方を指定できる制度です。
あらかじめ指定することで、年金種類に応じて年金または死亡一時金を受け取ることができます。
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
■ たとえばこんなとき•••
●年金受取人が年金支払期間中に死亡された。
●年金受取人が高齢で認知症等になり、意思表示できなくなった。
指定されていないと
年金等の請求手続きは年金受取人からの請求が必要です。
そのため、本人が意思表示できない場合、年金等の請求手続きが難しくなります。
■ 指定代理請求人は、次の範囲から1名指定できます。
年金受取人の直系血族
指定されていれば
指定代理請求人からの請求により、スムーズに年金等を受け取ることができます。
※指定代理請求人名義の口座を年金の振込口座に指定することもできます。
年金受取人の
指定されていないと
年金または死亡一時金を受け取る権利の承継順位は次のとおりです。
➊被保険者
❷被保険者の配偶者
❸年金受取人の法定相続人
そのため、遺したい方に遺せない可能性があります。
■ 後継年金受取人は、次の範囲から1名指定できます。
指定されていれば
後継年金受取人が年金または死亡一時金を受け取ることが できます。
年金受取人の配偶者
(子、x、父母、祖父母など)
3親等以内の親族
年金受取人の3親等以内の親族または6親等以内の血族
(子、x、父母、祖父母、兄弟姉妹、xx・xx、甥・姪、xxxなど)
被保険者の配偶者
被保険者
(兄弟姉妹、xx・xx、甥・姪など)
※その他上記以外で特別な事情がある方として、三井住友海上プライマリー生命が認めた方
※くわしくは「、ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
3親等以内の親族または主な6親等以内の血族
枠:3親等以内の親族
①~⑥=血族
③曾祖父母 ❸曾祖父母
➊~❸=姻族
②祖父母
❷祖父母
❸配偶者
③おじ・おば
①父母
➊父母
❸おじ・おば
④いとこ
⑤いとこの子
⑥いとこの孫
❷配偶者
❸配偶者
②兄弟姉妹
③甥・姪
④甥・姪の子
⑤甥・姪の孫
ご本人
①子
②孫
③曾孫
配偶者
➊配偶者
❷配偶者
❸配偶者
❷兄弟姉妹
❸甥・姪
一部省略
13 14
ご契約のお取扱について①
契約通貨 | 米ドル | 円 | |
一時払保険料 (保険料の 払込方法は 一時払のみ | 最低 | 3万米ドル(1米ドル単位) | 300万円(1万円単位) |
※円入金特約を付加した場合は、3 0万円となります。 | |||
最高 | 契約日における円入金特約で適用する為替レートで換算して10億円 | 10億円 | |
※三井住友海上プライマリー生命の既契約がある場合、ご加入の限度額があります。詳細は、P.28をご覧ください。 | |||
据置期間と契約年齢* * 契約日における被保険者の満年齢 | 【据置期間 5年】 0歳~85歳 【据置期間 10年】 0歳~80歳 | ||
年金種類と 年金支払開始年齢の範囲 | 【確定年金(年金支払期間:5、10、15、20年)】 5歳~90歳 【年金総額保証付終身年金】 50歳~90歳 | ||
契約日 | 一時払保険料が三井住友海上プライマリー生命所定の口座に着金した日 | ||
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | ||
年金受取人 | 被保険者もしくは契約者 | ||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族 | ||
クーリング・オフ制度 | クーリング・オフ制度(お申込の撤回・契約の解除)の対象です。 クーリング・オフ制度についての詳細は、P.36~P.37をご覧ください。 | ||
増額・一部解約 | お取り扱いいたしません。 | ||
付加できる主な特約 | 遺族年金支払特約 | 死亡保険金の全部または一部を、一括でのお受取にかえて年金形式で受け取ることができます。 | |
円入金特約 | 一時払保険料を円で入金することができます。 | ||
円支払特約 | 死亡保険金、解約払戻金などを円で受け取ることができます。 | ||
終身移行特約 | 年金支払開始日を移行日として、年金原資の額を基に終身保障へ移行することができます。 | ||
年金移行特約 (定額保険用) | 終身保障への移行後、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行することができます。 | ||
指定代理請求特約 | あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。 |
費用、解約、税金について
商品パンフレット
費用、解約、税金については、以下のページをご確認ください。
費用について | 解約について | 税金について |
P.33~P.34 | P.29~P.30 | P.41~P.42 |
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
積立利率と為替レートのお問合わせ
ご契約に際しては、最新の下記情報を三井住友海上プライマリー生命のホームページ等でご確認ください。
年金原資保証率を計算するために用いられる利率です。
積立利率
積立利率の設定に際して参考にするほか、解約等の際の市場調整額の計算に用いられる金利です。
指標金利
円入金特約を付加して保険料を円で入金する場合に適用される、三井住友海上プライマリー生命が定めるレート*です。
為替レート
* 米ドル(USD):午前10時30分以降よりご案内しております。
三井住友海上プライマリー生命
xxxxxxx
0120-125-104
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
最新の積立利率・ 為替レートはこちら▶
※上記の情報については、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。くわしくは、三井住友海上プライマリー生命までお問い合わせください。
※通貨・金利環境等によりお取扱範囲を変更する場合があります。
15 16
ご契約のお取扱について② アフターサービスについて
お手持ちのご資金と一時払保険料のお払込について(契約通貨が外貨の場合)
この商品は、契約通貨が外貨の場合、一時払保険料を円または契約通貨でお払い込みいただけます。お申込にあたり、お手持ちのご資金(通貨)ごとに、下記のいずれかのお払込方法をご選択いただきます。
ご契約後にお届けする書類
商品パンフレット
ご契約後、三井住友海上プライマリー生命より、以下の書類をお届けします。
ご契約後
保険証券/生命保険料控除証明書 等
契約者宛に転送不要・簡易書留で郵送します。
外貨
米ドル
契約通貨
お手持ちの ご資金(通貨) | 円入金特約 | 保険会社宛の一時払保険料 | クーリング・オフ (お申込の撤回・契約の解除) の際の返還通貨 | |
払込通貨 | 契約通貨への 交換 | |||
円 | 付加する | 円 | 三井住友海上プライマリー生命*1 | 円 |
付加しない | 契約通貨 米ドル | 銀行等*2 | 契約通貨 保険会社宛の一時払保険料払込通貨 | |
契約通貨 米ドル | ー | 契約通貨 米ドル | ー | 契約通貨 保険会社宛の一時払保険料払込通貨 |
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
ご契約状況のお知らせ
据置期間中 毎年1回、契約者宛にご案内*します。
* 郵送でご案内する以外に、インターネットでもご照会いただけます。
年金受取に関する請求書類
年金受取前 契約者宛に郵送します。
※年金受取人が請求書類に必要事項を記入し、必要書類とあわせて年金支払開始日の14日前までに返送ください。
年金受取中
年金証書/お支払通知書
1回目の年金支払時、年金証書を郵送します。また、年金支払の都度、お支払通知書を郵送します。
※記載の内容は、2022年10月現在のものであり、将来変更が生じる場合があります。
*1 円でお払い込みいただく場合、三井住友海上プライマリー生命に着金する日の円入金特約レートで払込金額を契約通貨へ換算し、その金額が一時払保険料として払い込まれたものとしてお取り扱いします。
*2 銀行等での交換にかかる諸手数料は金融機関ごとに異なります。くわしくは取扱金融機関にお問い合わせください。
Web版「ご契約状況のお知らせ」のご案内
三井住友海上プライマリー生命では、環境負荷低減のため、インターネット上で
閲覧・ダウンロードいただけるWeb版の「ご契約状況のお知らせ」*をご提供しています。
* ご契約内容や各種情報を確認いただくために、定額商品は年に1回、変額商品は年に4回お送りしている書類です。
●ご契約状況のお知らせWebのご登録方法
・ご契約者さま専用インターネットサービスよりご登録いただけます。
・ご契約状況のお知らせWebにご登録されない場合は、「ご契約状況のお知らせ」を書面で郵送します。
円入金特約について
クーリング・オフ制度(お申込の撤回・契約の解除)について
ご注意ください
くわしくはP.27 くわしくはP.36~P.37
ご契約状況のお知らせWeb
次 の「お知らせ」より
STOP
お手持ちのご資金(通貨)が円で、円入金特約を付加せず、銀行等で円を契約通貨に交換してお払い込みいただいた場合は、契約通貨でお払い込みいただいたものとしてお取り扱いします。
この場合、クーリング・オフの際に返還する通貨は契約通貨となります。
そのため、返還された一時払保険料(契約通貨)を円に交換する場合、為替相場の変動や金融機関所定の為替
ご登録
案内メール受信
ご契約者さま専用インターネットサービスにログインし、内容を確認
郵送通知は停止
手数料等のご負担により、お払い込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※お手持ちのご資金(通貨)が契約通貨と異なる外貨で、銀行等で契約通貨に交換する場合も、同様のリスクが生じるおそれがあります。
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※ご登録後、郵送通知に戻す場合はご契約者さま専用インターネットサービスからお手続きください。
くわしくは、三井住友海上プライマリー生命ホームページをご確認ください。
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ご検討にあたってご確認いただき たい事項
この商品は預金ではありません。
この商品は、生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
為替リスクの影響により、損失が生じる可能性があります。
死亡保険金、解約払戻金等のお受取はすべて契約通貨となります。
1米ドル=110円の場
保険金等の受取時
契約通貨と異なる通貨でお受取になる場には、為替リスクの影響により、損失が生じる 可能性があります。
据置期間中の死亡保険金・解約払戻金が抑制されます。
商品パンフレット
死亡保険金は、契約通貨建ての一時払保険料の100%となります。
特徴としくみ |
年金原資の考え方 |
受取・継続 |
参照指数 |
その他特約等 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご確認事項 |
解約払戻金は、契約通貨建ての一時払保険料の100%が上限となり、一時払保険料を下回る可能性があります。
指数連動年金原資 は、年金支払開始日に確定します。
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
1米ドル=100円の場
ご契約時
円安
この商品の指数連動年金原資は、年金支払開始日に確定するため、据置期間中に死亡された 場合や解約された場合にはお受け取りいただくことができません。
1,000万円 10万米ドル
1米ドル=90円の場
円高
10万米ドル
1,100万円
指数連動年金原資場合もあります。
は、運用実績によっては、ゼロとなる
10万米ドル
解約払戻金は、xxxxの影響を受けて増減します。
900万円
この商品の指数連動年金原資は、以下の場 、ゼロとなります。
ルルッッククババッッククココーースス
基準日以後、年金支払開始日前日までの間に参照指数が基準日の値を一度も上回らなかった場
この保険は、主に債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
満満期期判判定定コーコスース
年金支払開始日前日の参照指数が基準日の値以下であった場
[運用のイメージ]
途中で解約等
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の積立金額
積立金額
一時払保険料
債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ] xxxxが上がると
解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
% =xxxx %
=解約払戻金額 %
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
19 20
年金原資
契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重 要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
記載のお支払事由やお支払に際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
指数連動
年金原資
参照指数の
上昇率
ルックバックコースのイメージ図】
最大上昇率
基準日以後の参照指数の「最大上昇率」を指数連動年金原資に反映
参照指数
▲ 基準日
死亡保険金額
一時払保険料×100%
(契約通貨建)
解約払戻金額
一時払保険料×100%が上限
(契約通貨建)
この保険のしくみについて
1
契約概要
基本年金原資
(基本保険金額)
一時払保険料
▲ 据置期間(この期間は解約控除がかかり、市場調整の適用を受けます。) ▲
この保険は、参照指数の上昇を年金原資に反映する、米ドル建てまたは円建ての一時払の生命保険商品です。
● 契約にあたっては、コース(ルックバックコース、満期判定コース)<*>、契約通貨
(米ドルまたは円)、据置期間(5 年・10年)をご選択いただきます。
<*> 当冊子では、保険証券やご契約のxxx・約款等に記載の指数連動の型について、Ⅰ型を
「ルックバックコース」、Ⅱ型を「満期判定コース」と表記しています。
● 将来の年金原資は、基本年金原資と指数連動年金原資の合計となります。
※ 年金原資について詳しくは、P.23 の「2. 年金原資について」をご確認ください。
● 据置期間中に被保険者が死亡された場合は、基本保険金額の100%を死亡保険金としてお支払いします。
● 据置期間満了時には、年金の受取、年金支払開始日の繰下げまたは終身保障へ移行することができます。
『選べるみらい年金』の正式名称は、新通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型)です。
契約日
【満期判定コースのイメージ図】
参照指数の
上昇率
参照指数
死亡保険金額
一時払保険料×100%
(契約通貨建)
解約払戻金額
一時払保険料×100%が上限
(契約通貨建)
年金原資
基本年金原資
(基本保険金額)
一時払保険料
▲ 基準日
据置期間満了日(年金支払開始日前日)
指数連動
年金原資
年金支払開始日前日の上昇率参照指数の「年金支払開始日前日の上昇率」を指数連動年金原資に反映
この保険は、為替相場の変動や、xxxxの変動等により、保険金等の受取時に損失が生
▲ 据置期間(この期間は解約控除がかかり、市場調整の適用を受けます。) ▲
じるおそれがあります。
※ くわしくは、「注意喚起情報」P.35の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
契約日
※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。
据置期間満了日(年金支払開始日前日)
21 22
2 年金原資について
将来の年金原資は、基本年金原資と指数連動年金原資の合計となります。
1. 基本年金原資
● 基本保険金額に年金原資保証率<* 1>を乗じた額(契約時に確定します)となります。
● 基本年金原資は、契約通貨建てで一時払保険料の100%以上となります。
<* 1> 契約日の積立利率に応じて、コース、契約通貨、据置期間、連動率、被保険者の性別・年齢によって設定されます。
2. 指数連動年金原資
● 年金原資のうち、参照指数の上昇率に基づいて算出される部分をいい次のとおり計算されます。指数連動年金原資=基本保険金額×コースに応じた参照指数の上昇率×連動率<* 2>
基準日の参照指数の値
コースに応じた参照指数の上昇率(%)= コースに応じた参照指数の値 ー 基準日の参照指数の値 ×100
<コースに応じた参照指数の値>
ルックバックコース | 基準日から年金支払開始日前日までの参照指数のうち最大の値を適用します。 |
満期判定コース | 年金支払開始日前日の参照指数の値を適用します。 |
● 上昇率は、基準日<* 3 >の参照指数の値に対して上昇した割合となります。なお、上昇率の計算では、0.01%未満を切り捨て、0%未満の場合は、0%となります。
<* 2> 契約通貨および据置期間に応じて設定される率(固定)のことをいい、契約通貨が米ドルで据置期間が5 年・10 年の場合は100%、契約通貨が円で据置期間が5 年の場合は15%、10年の場合は30%となります。
<* 3>「保険契約の申込日から起算して8 日目の日」と「三井住友海上プライマリー生命が申込を承諾した日」のいずれか遅い日の翌日のことをいいます。
・ 指数連動年金原資は年金支払開始日に確定し、年金原資の一部に充当されるため、据置 期間中の死亡保険金や解約払戻金のお支払には加算されません。
・ 以下の場合、指数連動年金原資はゼロとなり、年金原資は基本年金原資のみとなります。ルックバックコース:基準日以後、年金支払開始日前日までの間に参照指数が基準日
の値を一度も上回らなかった場合
満期判定コース:年金支払開始日前日の参照指数が基準日の値以下であった場合
● 参照指数は、契約通貨に応じて次のとおりとなります。
契約通貨 | 米ドル | 円 |
参照指数 | FIAグローバルバランス指数P(米ドル) | FIAグローバルバランス指数P(円) |
● 指数の内容について
当社指定の指数は、ソシエテ・ジェネラル(以下、「SG」と表記します。)より提供される「FIA グローバルバランス指数P(米ドル)」、「FIA グローバルバランス指数P(円)」(以下、総称して「本指数」と表記します。)です。本指数は、先進国の株式・債券、コモディティに分散投資を行うことによって得られるリターンを組み合わせ、指数化したものです。
① 投資対象資産:本指数は、株式・債券・商品(コモディティ)の3つの資産クラスに分散投資します。
② マクロ経済動向の判定:毎月、指数スポンサーが独自に開発した指標から、マクロ経済動向の局面を判定します(積極/ 安定/ リスク回避)。判定された運用方針に基づいて資産配分を切替えることにより、異なる市場局面に機動的に対応し、安定的な運用成果を目指します。
③ リスク・コントロール:年率3%のボラティリティ・ターゲットの実現を目指して、実質的なレバレッジにより、投資対象資産の持ち高が日次で調整されます。ボラティリティが上昇している時は、投資対象資産の持ち高を減少させ、低下している時は、持ち高を増加させることで、ボラティリティを一定に保つことを目指します。また過度の持ち高増加を避けるために、投資対象資産の最大持ち高には最大1.1倍の上限が設けられています。
※ 本指数は指数スポンサーであるSGの独占的財産です。本指数の構成、計算、配布もしくは調整ま
契約概要
たはこれらに含まれるデータの正確性、完全性について、SGが保証するものではありません。
「選べるみらい年金」(以下、「本商品」と表記します。)は、SG およびその関係会社から、後援、推奨、販売促進されるものではありません。SGおよびその関係会社は、本商品への投資の適切性を、明示的にも黙示的にも、表明するものではありません。SGおよびその関係会社は、いずれも本商品の適法性、適合性、商品に関する解説や開示の正確性および妥当性(本指数に関する開示を含む)について述べるものではありません。また、SG およびその関係会社は、本商品の管理、マーケティングおよび取扱に関する一切の責任について、免責されるものとします。
参照指数が消滅する等の理由によって、三井住友海上プライマリー生命は参照指数を変更することがあります。この場合、参照指数を変更する日の1か月以上前に契約者に新たな参照指数の内容と変更日を通知します。
3 積立利率について
・ 積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。したがって、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。この積立利率は、契約通貨、据置期間に応じて異なります。最新の情報は、募集代理店または三井住友海上プライマリー生命ホームページ等でご確認ください。
・ 契約日に適用される積立利率は、据置期間中に変更されることはありません。
・ 据置期間中に適用される積立利率は、契約通貨、据置期間に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める利率から、保険関係費をあらかじめ差し引いた利率です。
※ 詳細については、「注意喚起情報」P.33 の「1. 諸費用に関する事項の概要について」をご確認ください。
・ 適用される積立利率は、年金原資保証率を算出するための利率となり、年金支払開始日における年金原資の額の、一時払保険料に対しての実質的な利回り(年複利)とは異なります。
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23
4 年金について
1. 年金種類について
年金種類は以下のとおりです。年金でのお受取にかえて、年金原資を一括でお受け取りいただくこともできます。
● 確定年金【年金支払期間:5年、10年、15年、20年】
年金支払期間中、毎年定額の年金をお受け取りいただけます。年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金現価を死亡一時金<* 1>としてお受け取りいただきます。
<* 1> 死亡一時金のお受取にかえて、年金支払期間満了まで引続き年金としてお受け取りいただけます。
● 年金総額保証付終身年金
被保険者が生存している間は、毎年定額の年金を一生涯お受け取りいただけます。被保険者が死亡された場合、受取累計額が年金原資の額に到達するまでは、年金を引続きお受け取りいただきます。
※ 年金額が10万円(米ドルの場合、1,000米ドル)に満たない場合は、年金によるお受取にかえて一括でのお受取となります。
※ 年金額が3,000 万円を超える場合は、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお受け取りいただきます。(契約通貨が外貨の場合、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円を上限とします。)
将来受け取る年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等(予定利率、 予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
2. 年金の一括支払について
確定年金 | 年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額をお受け取りいただきます。 |
年金総額保証付終身年金 | 受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額をお受け取りいただきます。<* 2> |
<* 2> 受取保証部分の最後の年金のお支払後に被保険者が生存している場合、年金を再開します。ただし、再開後に年金を一括でお受け取りいただくことはできません。
年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の受取中に年金の一括受取をされる場合には、 受取総額が年金原資を下回ることがあります。
3. 年金支払開始日の繰下げについて
年金支払開始日を1 年きざみで繰下げることができます。その際、契約通貨を三井住友海上プライマリー生命の取扱範囲内で変更することができます。
・ 繰下げ時に適用される利率は、契約通貨等により異なります。
・ 繰下げ後は上昇率の判定を行いません。
5 保障の内容について
契約概要
● 年金支払開始日前に被保険者が死亡された場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いいたします。死亡保険金額は、基本保険金額と同額となります。
● 繰下げ期間中に被保険者が死亡された場合は、死亡された日の積立金額が死亡保険金となります。
免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払ができないことがあります。免責事由についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
● 据置期間満了時に、終身移行特約を付加することで、年金支払開始日(終身保障への移行日)に、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができます。移行後に被保険者が死亡された場合の保障内容は、以下のとおりです。
死亡保険金 | 移行日から2年未満 | 終身保障移行額を基に移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。 |
移行日から2年以後 | 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。 |
6 配当金について
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
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7 主契約に付加できる主な特約について
8 ご契約のお取扱について
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、保険金の全部または一部を、一括でのお支払にかえて年金形式でお支払いします。
● 円入金特約
外貨建契約の保険料を円でお払い込みいただきます。円で受領した保険料は、三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
● 円支払特約
外貨建契約の死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受け付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 終身移行特約
年金支払開始日を終身移行特約の付加日とし、その日を終身保障への移行日として、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行します。
● 年金移行特約(定額保険用)
終身移行特約を付加し、終身保障への移行後に付加することができます。ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
契約通貨 | 米ドル | 円 | |
一時払保険料 | 最低 | 3万ドル(1 ドル単位) ※ 円入金特約を付加した場合は、300 万円となります。 | 300万円(1 万円単位) |
最高 | 契約日における円入金特約で 適用する為替レートで換算して 10億円 | 10億円 | |
据置期間 | 5年、10 年 | ||
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 据置期間 | 5年 | 0歳~85 歳 |
10年 | 0歳~80 歳 | ||
年金種類/年金支払期間 | 確定年金/5 年、10 年、15 年、20 年年金総額保証付終身年金/終身 | ||
年金支払開始年齢 | 確定年金:5歳~90 歳 年金総額保証付終身年金:50歳~90 歳 | ||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | ||
増額 | お取り扱いいたしません | ||
一部解約 | お取り扱いいたしません |
契約概要
※ 通貨・金利環境等により、お取扱範囲を変更する場合があります。
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額の契約日時点の円換算額と既契約の通算対象額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※ この保険の保険期間は、据置期間と年金支払期間の2つからなります。
ご契約に際して、一時払保険料、据置期間、年金種類等の詳細については、申込書にてご確認ください。
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9 解約払戻金について
● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 据置期間中の解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
①市場調整価格ー②解約控除額
≪市場調整について≫
● この保険は、主に債券などで運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
途中で解約等
[運用のイメージ]
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
%
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
● このしくみを、「市場調整」といいます。
契約概要
積立金額
① 市場調整価格 =
-
市場調整額
解約日の積立金額<*1>
<*2>
解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の積立金額
一時払保険料
残存月数<*4>/12
市場調整額
解約日の積立金額<*1>
= × 1-
1+i 1+j<*3>
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
② 解約控除額 = 一時払保険料 × 所定の解約控除率<*5>
<* 1> 積立金額は、一時払保険料に積立利率を適用して経過年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した金額です。
<* 2> iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。
<* 3> jは、解約日において、契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の指標金利です。
<* 4> 残存月数は、解約日から年金支払開始日までの月数です。(端数日は切り上げます。)
<* 5> 解約控除率については、P.34 をご参照ください。
※ 市場調整のしくみについては、P.30 の≪市場調整について≫をご参照ください。
・ 解約払戻金額は上記の調整により、一時払保険料(基本保険金額)を下回る可能性があり ます。
・ 解約払戻金額は、基本保険金額が上限となります。
● 繰下げ期間中の解約払戻金額は、積立金額<* 6>となります。
<* 6> 年金支払開始日における年金原資に三井住友海上プライマリー生命が別途定める利率を適用し、計算する金額のことをいいます。
● 終身保障への移行後の解約払戻金額は、責任準備金額<* 7>となります。
<* 7> 終身保障移行額に基づき、移行日からの経過年月数により計算します。
10 為替リスクについて
年金、死亡保険金、解約払戻金等のお受取はすべて契約通貨となります。外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨でお受取になる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じるおそれがあります。
円安
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
ご契約時 | ||
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
円高
この保険の為替リスクについては、「注意喚起情報」P.35「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
30
29
11 諸費用について
諸 用については、「注意喚起情報」P.33 の「1. 諸 用に関する事項の概要について」をご参照ください。
12 金銭の授受について
契約概要
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受け取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実 がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
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注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込に際し て特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込、年金等の受取を外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の 用が別途必要となる場合があります。また、当該 用は取扱金融機関によって異なります。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+ 50銭 |
年金等を円で受け取る場合の円支払特約レート | TTM- 50銭 |
・ 一時払保険料を円で入金する場合と、年金等を円で受け取る場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
この保険に係る 用は、以下の 用の合計となります。
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく 用はありません。
● 据置期間中にご負担いただく費用
・ 据置期間中に適用される積立利率は、据置期間および契約通貨に応じた指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係 をあらかじめ差し引いた利率です。なお、この積立利率は、契約日、契約通貨、据置期間によって異なります。
※ 保険関係 とは、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の維持に必要な 用として維持 率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
・ 参照指数の計算にあたり、指数手数料(指数値に対し年率1.0%)および取引用(指数の各投資対象資産に資産配分する際に必要となる 用(実質的に有 価証券等を売買、複製することに伴う 用)。事前に水準を確定することが困
難なため、水準を表示することはできません。)が控除されます。
※ 法令、規制の変更その他の理由によりこれらの 用等の水準は変更されることがあります。
Check 1. 諸費用に関する事項の概要について
※ 仲値(TTM)は、三井住友海上プライマリー生命所定の金融機関が公表する値となります。
● 年金支払期間中にご負担いただく費用(遺族年金支払特約および年金移行特約(定額保険用)による年金支払期間中も含みます。)
項目 | 目的 | 用 | 時期および対象 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用 ならびに年金等を 支払うための 用 | 年金額に対して1% <*> | 年金支払日に責任準備金 から控除 |
注意喚起情報
<*> 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
● 解約時にご負担いただく費用
据置期間に応じて、契約日から解約日(移行日)までの経過年数に応じた解約控除率を一時払保険料に乗じ、その金額(解約控除額)をxxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。
<解約控除率>
契約日からの経過年数 | 1 年未満 | 1 年以上 2 年未満 | 2 年以上 3 年未満 | 3 年以上 4 年未満 | 4 年以上 5 年未満 | 5 年以上 6 年未満 | 6 年以上 7 年未満 | 7 年以上 8 年未満 | 8 年以上 9 年未満 | 9 年以上 10 年未満 | |
米ドル | 据置期間 5年 | 4.0% | 3.2% | 2.4% | 1.6% | 0.8% | ー | ー | ー | ー | ー |
据置期間 10年 | 6.0% | 5.4% | 4.8% | 4.2% | 3.6% | 3.0% | 2.4% | 1.8% | 1.2% | 0.6% | |
円 | 据置期間 5年 | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | ー | ー | ー | ー | ー |
据置期間 10年 | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 1.7% | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.2% |
※ 終身保障への移行後および年金支払開始日の繰下げの場合は、解約控除の適用はありません。
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4 この保険はクーリング・オフ制度(お申込の撤
回・契約の解除)の対象です
● 為替リスクについて
この保険は、契約通貨が外貨の場合において、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合や、年金、死亡保険金、解約払戻金等(以下、年金等)を円でお受け取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金等の合計額を円に換算した場合の金額が、ご契約時にお払い込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
● 市場リスクについて
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
2. この保険のリスクについて
Check
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日<* 1 >のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるおx xにより、契約のお申込の撤回または契約の解除(以下、お申込の撤回等)をすることができます。
<* 1>「契約締結前交付書面」の電磁的交付を希望されたお客さまは、WEB 版「契約概要・注意喚起情報等」のご案内を添付したメールの受信日となります。
【書面】
書面によるお申込の撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。
書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
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反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込はできません
契約者、被保険者、保険金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申込はで きません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ①ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込の撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込の撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03-〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
注意喚起情報
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【メール】
メールによるお申込の撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。
お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
① 三井住友海上プライマリー生命ホームページにアクセス
② 「お問合わせ」をクリック
③ 「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続き
お申込の撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。)
≪外貨建て契約におけるご注意点≫
・ 円入金特約を付加<* 2>して、保険料を円でお払い込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。
<* 2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
・ 円建てのご資金を金融機関等でお申込の契約通貨(外貨)に交換し、契約通貨(外貨)で一時払保険料をお振り込みいただいた場合には、契約通貨(外貨)で同額を返還いたします。この場合、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。
・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換する場合は、その金融機関所定の為替手数料をご負担いただきます。また、返還された保険料を円に交換する場合にも所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。
・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換して、契約通貨(外貨)で返還された 保険料を円に交換した場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円建てのご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
次の場合には、お申込の撤回等をすることはできません。
・ 個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
お申込の撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込の撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
5 責任開始期・生命保険募集人の権限について
お申し込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引き受けすることを決定
(承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日と し、この日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込に対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。
6 保険金等をお支払いできない場合について
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。
注意喚起情報
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者、保険金等の受取人、被保険者の故意または重大な過失により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払ができないことがあります。
重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。
・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
詐欺による取消および不法取得目的による無効の場合、受け取った保険料は払い戻しいたしません。
・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取り消した場合
・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合
7 解約払戻金について
解約払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた一定割合(解約控除額)を差し引いた金額となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。なお、解約払戻金額は、解約日における基本保険金額が上限となります。
詳細については、「契約概要」P.29の「9. 解約払戻金について」をご参照ください。
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生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります。
三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。
※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000)までお問合わせください。
9 為替リスクについて
契約通貨が外貨の場合の為替リスクについては、P.35 の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
10 預金等との違いについて
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金と は異なり、元本保証はありません。
この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
11 その他のご注意いただきたい事項について
■ 保険契約の乗換えについて
現在ご契約されている保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込を される場合、お客さまにとって不利益となることがありますのでご注意ください。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場合には、保険金が支払われないことがあります。
・ 現在のご契約を解約された場合、多くの場合は解約払戻金は払込保険料より少ない金額となります。また、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱にかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場合がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
■ 個人情報のお取扱・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
個人情報に関する事項にご同意の上、保険契約をお申し込みください。ご同意いただけない場合は、お申込をお引き受けできません。
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度)
個人情報のお取扱・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」 に記載しております。
■ お引受にあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場合、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、 借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命では借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受はしておりません。
次の場合にも、ご契約のお引受はしておりません。
・ 被保険者が入院中または特別養護老人ホームに入所中の場合次のケースについても入院中に準じた取扱となります。
(1)継続入院中の一時帰宅
注意喚起情報
(2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅
・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、後継年金受取人が、日本国内に居住していない場合、または永住目的の海外渡航予定がある場合
■ 一時払保険料の入金について
この保険では、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートを適用して契約通貨と異なる外貨で入金することもできますが、裏表紙に記載の募集代理店ではお取扱をしておりません。このため、契約通貨と異なる外貨を原資としてご契約いただく場合、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レート(為替クロスレート)と、お客さまに適用される為替レートとは異なることがあります。
12 保険会社の商号と住所等について
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
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13 税金のお取扱について
契約通貨が外貨の場合、この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取り扱いいたします。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値 (TTM) |
※ 据置期間5 年で年金原資の一括支払をした場合、または確定年金を選択し、契約日より5 年以内に解約をした場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場合の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、一括支払・解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時より円安となった場 合、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下回ることがあります。
● 一時払保険料の税務
お払い込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<* 1>」の対象となります。
<* 1> 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5年以内の解約の場合 | 契約日から5年超の解約の場合 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
● 年金支払開始時に年金原資を一括で受け取る場合の課税
契約日から5年以内 | 契約日から5年超 |
20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
※ 契約者と年金受取人が異なる場合は、契約日からの経過年数にかかわらず贈与税が課税されます。
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 2> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<* 2>「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と 年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 3> | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
注意喚起情報
<* 3> 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
・ 税金のお取扱についての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場合、2013 年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
・ 税制上のお取扱は2022 年6 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱については所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
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14 保険金等のお支払に関する手続き等の留意
事項について
16 (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」に
ついて
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払を行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場 だけではなく、お支払の可能性があると思われる場 や、ご不明点が生じた場等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターまでご
連絡ください。
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場 、またはお支払いできない場 については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場 には、必ずご連絡ください。
注意喚起情報
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金等の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。)
この保険に係る指定紛争解決機関は、(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 カ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
15 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関す
る相談・照会・苦情について
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
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