Contract
横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業
事業契約書(案)
平成 19 年 11 月 13 日横浜市環境創造局
1.事業名 横浜市北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業
2.事業場所 神奈川県横浜市xx区末広町1丁目6番地の1
3.契約期間 平成20年[ ]月[ ]日から平成42年3月31日まで
4.契約金額
(1)更新建設工事に係る対価
更新建設工事費[ ]円
(2)基本料金対象更新建設工事費
新規発電設備(電力)1 基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から 20 年間又は平成
42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
新規発電設備(電力)2 基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から 20 年間又は平成
42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
新規発電設備(電力)3 基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から 20 年間又は平成
42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
更新対象外既設発電設備
(取合工事後)(電力)
基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 取合工事に係る完了確認通知書受
領日の翌日から更新対象外既設発
電設備の廃止までの期間又は平成 42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
新規発電設備(温水)1 基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から 20 年間又は平成
42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
新規発電設備(温水)2 基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から 20 年間又は平成
42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
新規発電設備(温水)3 基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から 20 年間又は平成
42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
更新対象外既設発電設備
(取合工事後)(温水)
基本料金対象更新建設工事費[ ]
円及びこれに係る支払利息 [ ]円の合計。
支払期間 取合工事に係る完了確認通知書受
領日の翌日から更新対象外既設発電設備の廃止までの期間又は平成 42 年 3 月 31 日までの期間のうちいずれか短い期間
金利基準日 平成[ ]年[ ]月[ ]日
上記支払利息の計算に用いる金利は、東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6 カ月 LIBOR ベ
ース 10 年もの(円-円)スワップレート中値(ロンドンにおける銀行間取引金利である 6 ヶ月物円変動金利を 10 年物円固定金利に交換する際の金利)のうち、金利基準日のものを基準金利とし、[ ]%上乗せするものとする。また、支払利息は、各金利基準日の 10 年後の応答日に改定するものとする。ただし、当該応答日が営業日でない場合は前営業日に改定するものとする。
(3)維持管理運営費
(a)基本料金対象維持管理運営費
新規発電設備 1(電力) 基本料金対象維持管理運営費[ ]
円。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から平成 42 年 3 月 31日までの期間
新規発電設備 2(電力) 基本料金対象維持管理運営費[ ]
円。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から平成 42 年 3 月 31日までの期間
新規発電設備 3(電力) 基本料金対象維持管理運営費[ ]
円。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から平成 42 年 3 月 31日までの期間
更新対象外既設発電設備 基本料金対象維持管理運営費[ ]
(平成22 年4 月1 日から) 円。
(電力)
支払期間 平成22 年4 月1 日から既設発電設
備の廃止までの期間又は平成 42年3 月31 日までの期間のうちいずれか短い期間
新規発電設備 1(温水) 基本料金対象維持管理運営費[ ]
円。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から平成 42 年 3 月 31日までの期間
新規発電設備 2(温水) 基本料金対象維持管理運営費[ ]
円。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から平成 42 年 3 月 31日までの期間
新規発電設備 3(温水) 基本料金対象維持管理運営費[ ]
円。
支払期間 引渡しを受けかつ乙が維持管理を
開始した日から平成 42 年 3 月 31日までの期間
更新対象外既設発電設備 基本料金対象維持管理運営費[ ]
(平成22 年4 月1 日から) 円。
(温水)
支払期間 平成22 年4 月1 日から既設発電設
備の廃止までの期間又は平成 42年3 月31 日までの期間のうちいずれか短い期間
(b)従量料金対象維持管理運営費
発電設備共通 従 量料金対 象維持x x運営費 (電力)
[ ]円
支払期間 維持管理・運営期間開始日から平
成 42 年 3 月 31 日までの期間
5.支払条件 事業契約書(案)中に記載のとおり
6.契約保証金 第15条に定める履行保証を行うことにより免除する。
7.支払場所 横浜市下水道事業出納取扱金融機関
注1:新規発電設備の台数は応募者提案による。
注2:設計費、撤去費及び建設工事費の各発電設備への割振りは応募者提案による。注3:更新建設工事費の中での電力部分及び温水部分の割振りは応募者提案による。
注4:維持管理運営費の中での基本料金対象維持管理運営費及び従量料金対象維持管理運営費の割振りは応募者提案による。
注5:支払利息額は、本契約締結日における概算額とする。
注6:金額は全て消費税込みとする。
平成 20 年[ ]月[ ]日
氏 名 横浜市
甲 住 所 xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx代 表 者 横浜市長 xx x 印
乙 住 所 [ ]
氏 名 [ ]
代 表 者 [ ] 印
目 次
前文 1
第 1 章 用語の定義 1
第 2 章 総則 4
第 3 章 新規発電設備の整備と既設発電設備の撤去 8
第 4 章 発電設備の維持管理及び運営 18
第 5 章 対価の支払 30
第 6 章 業務等に関する変更 36
第 7 章 甲の債務不履行 43
第 8 章 契約の終了 44
第 9 章 公租公課 48
第 10 章 法令変更 49
第 11 章 不可抗力 51
第 12 章 協議会 53
第 13 章 その他 54
別紙 1 目的物引渡書 56
別紙 2 設計図書 57
別紙 3 工事完成図書 58
別紙 4 保険 59
別紙 5 取合場所の設備等の状況 60
別紙 6 更新建設工事費の支払計画 61
別紙 7 電力料金及び温水料金の考え方 62
別紙 8 終了時検査 68
別紙 9 法令変更による損害金及び増加費用分担規定 69
別紙 10 不可抗力による損害金・増加費用分担規定 70
別紙 11 出資者の保証事項 71
前文
横浜市(以下「甲」という。)と[ ](以下「乙」という。)は、横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業(以下「本事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営に関する本契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
(用語の定義)
第 1 章 用語の定義
第 1 条 本契約書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、最初の新規発電設備の運転を開始した日から事業期間の終了日までの期間をいう。
(2) 「維持管理・運営仕様書」とは、第 38 条第 1 項に従い作成される仕様書をいう。
(3) 「維持管理・運営準備期間」とは、本契約の締結日から 1 ヶ月間をいう。
(4) 「営業日」とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 7 月 20日法律第 178 号。改正後の規定を含む。)第 3 条により休日とされる日及び 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までを除いた日をいう。
(5) 「応募者提案」とは、応募者が公募要項等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関する提案をいう。
(6) 「乙」とは、本事業を実質的に実施する者として公募要項等の規定に従い選定された応募者が設立する本事業の実施のみを目的とする株式会社である特別目的会社をいう。
(7) 「温水基本料金単価」とは、甲から乙に対して支払われる 1 月あたりの温水の基本料金をいう。
(8) 「既設発電設備」とは、業務要求水準書中の発電設備(10 号機ないし 50 号機)及びその附帯設備並びに共通設備の総称をいう。
(9) 「基本料金対象更新建設工事費」とは、甲が乙に支払う電力料金及び温水料金を構成する要素の一つであり、甲が乙に支払う更新建設工事費から甲が受領する予定の国庫補助金額を控除した額に相当する金額をいう。
(10) 「業務改善計画」とは、第 48 条第 5 項及び第 6 項に従い作成される計画をいう。
(11) 「業務受託企業」とは、乙から委託又は請負の方法により直接業務の委託を受ける企業又は当該企業から業務の再委託を受ける企業として、応募者提案又は基本協定書に記された企業をいう。
(12) 「許認可等」とは、本事業における業務を遂行するに必要な免許、許可、認可、登録、又は届出等をいう。
(13) 「更新建設期間」とは、応募者提案記載の各新規発電設備毎に設定される。本契約の締結日に始まり、平成 22 年 3 月 31 日又は乙が第 36 条の更新建設工事の完了確認通知を受領した日のいずれか早い日に終る。
(14) 「業務要求水準書」とは、公募要項等の附属資料として示された、甲が本事業において乙に対して求める事業実施条件、サービスの内容及び水準を記した図書をい
う。
(15) 「更新建設工事」とは、設計、取合工事、更新対象既設発電設備の撤去工事、新規発電設備の建設工事、及びその他更新対象既設発電設備の更新に必要となる仮設工事等を含む工事の総称をいう。
(16) 「更新建設工事費」とは、更新建設工事にかかる費用の総額として、本契約の頭書に記載された金額をいう。
(17) 「更新対象既設発電設備」とは、業務要求水準書中の既設発電設備のうち 50 号機を除く 10 号機ないし 40 号機及びその付帯設備並びに共通設備の総称をいう。
(18) 「更新対象外既設発電設備」とは、業務要求水準書中の 50 号機及びその付帯設備の総称をいう。
(19) 「公募要項等」とは、甲が、平成 19 年 11 月 20 日に公表した事業者公募要項及び業務要求水準書、記載要領及び様式集、事業者公募要項等に関する質問回答並びにそれらの別添資料をいう。
(20) 「大規模修繕」とは、「建築物修繕措置判定手法」(旧建設大臣官房官庁営繕部 監修)の該当箇所に記述に準ずるものとする。
(21) 「事業期間」とは、本契約の締結日から事業期間終了日までの期間をいう。
(22) 「事業期間終了日」とは、平成 42 年 3 月 31 日をいう。
(23) 「事故報告書」とは、第 65 条に従い作成される報告書をいう。
(24) 「事業年度」とは、4 月 1 日から 3 月 31 日の期間をいう。
(25) 「支払利息」とは、基本料金対象更新建設工事費にかかる利息をいい、応募者提案の金額として本契約の頭書に記載されたものをいう。
(26) 「修補」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を業務要求水準書及び応募者提案に基づく初期の水準にまで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替え等は除く。
(27) 「出資者」とは、乙に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
(28) 「消化ガス」とは、横浜市北部汚泥資源化センターにおける下水汚泥の処理過程で発生したメタンガスを主成分とするガスをいう。
(29) 「消化ガス有効利用計画」とは、第 70 条第 2 項の規定に従い作成される計画をいう。
(30) 「新規発電設備」とは、応募者提案及び全体工事工程表に従って乙が新規に設置を行う発電設備及びその附帯設備並びに共通設備の総称をいう。
(31) 「新規発電設備引渡予定日」とは、乙が応募者提案記載の各新規発電設備を甲に対して引渡す予定日をいい、各新規発電設備ごとに定められる。ただし、第 13条に定める工期の延長により甲及び乙の間で引渡予定日が変更された場合は、当該変更後の日付をいう。
(32) 「全体工事工程表」とは、本契約の締結日から新規発電設備の引渡し・所有権移転、既設発電設備のうち更新対象既設発電設備の撤去に必要な工事の完了に至る工程を示した表をいう。
(33) 「全体施設」とは、消化ガスを使用した電力及び温水供給を目的とする発電設備等及び発電機棟の必要部分の総称をいう。ただし、平成 22 年 3 月 31 日までは、
更新対象外既設発電設備と、更新対象既設発電設備は含まれない。また、「必要部分」の定義は業務要求水準書、応募者提案等による。
(34) 「電力基本料金単価」とは、甲から乙に対して支払われる 1 月あたりの電力の基本料金をいう。
(35) 「電力従量料金単価」とは、甲から乙に対して支払われる 1 キロワット時あたりの電力の従量料金をいう。
(36) 「取合工事」とは、更新対象外既設発電設備を分離させる工事をいう。
(37) 「年次計画書」とは、第 44 条に従い作成される計画書をいう。
(38) 「年次報告書」とは、第 47 条に従い作成される報告書をいう。
(39) 「発電機棟」とは、xxxxxxxxx0xx 0 xxx 0 所在の業務要求水準書添付の「北部汚泥資源化センター全体図及び事業対象箇所」において示された発電機棟並びに建設付帯設備のうち、業務要求水準書、応募者提案等で規定される乙の管理範囲に含まれる部分をいう。
(40) 「発電設備等」とは、消化ガスを使用した電力及び温水供給を目的とする新規発電設備並びにそれらの付帯設備及び共通設備をいう。ただし、応募者提案に従い、平成 22 年 4 月 1 日以降は更新対象外既設発電設備を含む。
(41) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災
(ただし、甲又は乙の責に帰すべき場合を除く)、その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象(ただし、公募要項等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)であって当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものをいう。
(42) 「法令」とは、法律、命令、政令、省令、規則又は条例その他これに類するもの、及び国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈、裁判所の判決、決定、命令その他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等を指すものとする。
(43) 「本件土地」とは、xxxxxxxxx0xx 0 xxx 0 所在の業務要求水準書添付の「北部汚泥資源化センター全体図及び事業対象箇所」において示された土地をいう。
(44) 「本事業」とは、乙が本契約に基づき実施する事業の全部をいう。
(45) 「前払保証契約」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。改正後の規定を含む。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社と、更新建設期間の満了時を保証期限とする、同条第5 項に規定する保証契約をいう。
(目的)
第 2 章 総則
第 2 条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は、本事業が下水道施設としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本事業の概要)
第 4 条 乙は、乙の費用負担において、本契約並びに公募要項等及び応募者提案に従って、更新対象既設発電設備の撤去並びに新規発電設備の設計及び建設を行い、かつ、全体施設の維持管理及び運営の計画及び実施を行うものとする。なお、平成 22 年 4 月 1 日以降の更新対象外既設発電設備については、応募者提案に従い取り扱うものとする。
2 甲は、甲の費用負担において、乙が当該施設を廃止するまでの期間、更新対象既設発電設備の維持管理及び運営の計画及び実施を行う。また、甲は、甲の費用負担において、更新対象外既設発電設備の維持管理及び運営の計画及び実施を、平成 22 年 3月 31 日まで行う。
3 乙は、業務受託企業との間で、本契約に定められた性能又は水準を満たすために必要な内容の業務委託契約を締結する。
4 甲は、本契約の定めるところに従い、乙に対し、第 1 項の業務に対する対価を支払う。
5 事業期間中、甲は、乙に対し、本契約の定めるところに従い、発電機棟、本件土地、新規発電設備の所有権引渡後にあっては当該新規発電設備、平成 22 年 4 月 1 日以降にあっては更新対象外既存発電設備を無償で使用許可する。
(事業者)
第 5 条 乙は、会社法(平成 17 年法律第 86 号。改正後の規定を含む。)が規定する株式会社とし、その本社の本店所在地は横浜市に置くものとする。
2 乙による株式、新株予約権付社債若しくは新株予約権の発行並びに本契約上の地位及び債権の処分については、甲に事前の書面による承諾を得ることを条件とする。
3 乙は、甲の事前の承諾なしに、他の法人との合併、会社分割、株式交換、株式移転、営業譲渡、定款変更、経営委任、株式会社以外への組織変更、破産、民事再生、会社更生、会社整理及びこれらに類する倒産又は再生手続の開始、その他の組織変更等を行ってはならない。
4 乙は、事業期間終了日の翌日から少なくとも 2 年間を経過する日まで解散することはできない。ただし、甲が事前に承諾した場合、又は甲が承諾した第三者が、乙が第 98 条に基づき負う責務を引き受けた場合はこの限りでない。
(資金調達)
第 6 条 本事業の実施に係る一切の費用は、補助金の調達及び本契約で特段の規定がある場合を除きすべて乙が負担する。また、本事業に関する乙の資金調達はすべて乙の責任において行う。
2 乙は、本事業に対して、財政上、金融上の支援が適用されるように努力する。
3 乙は、甲の補助金申請に協力する。
(法令の遵守)
第 7 条 甲及び乙は、本契約、公募要項等及び応募者提案に従い、日本国の法令を遵守して、本契約書に定める業務を行う。
(優先関係)
第 8 条 以下の各書の記載に齟齬を生じた場合、以下に記載の順序に従って優先適用されるものとする。ただし、(3)に記載された性能又は水準が(2)記載の性能又は水準を上回るときは、その限度で(3)が(2)を優先する。
(1) 本契約書
(2) 公募要項等
(3) 応募者提案
(設備等の使用許可)
第 9 条 甲は、維持管理及び運営を開始する日をもって、本件土地、発電機棟及びその他付随する設備を、乙が本事業を遂行するのに必要な範囲で、無償で使用の許可をするものとする。また、甲は、甲が新規発電設備の所有権を取得した日をもって、乙に新規発電設備を、乙が本事業を遂行するのに必要な範囲で、無償で使用の許可をするものとする。更新対象外新規発電設備については、応募者提案にしたがって、平成 22 年 4
月 1 日以降に、乙が本事業を遂行するのに必要な範囲で、無償で使用の許可をするものとする。
2 乙は、事業契約終了日又は本契約が早期に終了した場合は当該日をもって、本件土地、発電機棟、新規発電設備、更新対象外既設発電設備及びその他付随する設備を甲に返却するものとする。
3 乙は、使用許可を受けている期間中、乙の受けた使用許可に係る本件土地、発電機棟、更新対象外既設発電設備、新規発電設備及びその他付随する設備を善良な管理者の注意をもって管理を行う義務を負うものとする。
4 乙は、公募要項等に示す本件土地を本事業実施のため占用して使用できるほか、本事業を実施するうえで必要な範囲において、甲の事前の承諾を条件に、甲の管理に係る通路部分を通行することができ、また、近隣の土地を現場事務所用地又は資材置き場として使用することができる。
(許認可、届出等)
第 1 0 条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、乙がその責任と費用において取得、維持し、また必要な一切の届出も乙がその責任と費用において提出するものとする。ただし、甲が取得、維持すべき許認可、及び甲が提出すべき届出はこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について協力する。この場合に、甲に生じる増加費用は乙の負担とする。
4 乙は、甲からの要請がある場合、自らの責任と費用で、甲による許認可の取得、維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について協力する。
(本事業に必要なユーティリティの調達)
第 1 1 条 乙は、本事業に必要となる限りにおいて、甲に対し、電力供給、上水の供給、下水処理水及びろ過水(以下「下水処理水等」という)の供給、下水道の使用(上水及び下水処理水等の使用により発生する汚水の処理)(以下、「ユーティリティ供給」という。)を申し込むことができる。この場合、乙は、自らの責任と費用で、甲の指定する場所でユーティリティ供給を受けるのに必要となる設備を建設・維持管理する。甲は、乙のユーティリティ供給に必要となる設備が完成したことを確認した後、当該ユーティリティ供給を行うものとする。ただし、甲は、下水処理水等については、供給可能な限りにおいて供給を行う。
2 乙は、前項の規定に基づき甲から電力の供給を受けた場合、それを更新建設工事又は発電機棟の照明、換気装置、制御装置空調等本事業に付随する目的に使用するものとする。
3 乙は、第 1 項の規定に基づき甲から電力供給を受けた場合、電力料金として、本契約に従い甲が乙に対して支払う電力従量料金単価に乙が当該月に甲から供給を受けた電力使用量を乗じた金額及びそれに伴う消費税等に相当する額を甲に対して支払うものとする。
4 乙は、第 1 項の規定に基づき甲から上水の供給を受けた場合、水道料金として、前年度に北部第二水再生センターが横浜市水道局に支払った水道料金を前年度に北部第二水再生センターで使用した総上水使用量で除し、これを乙が当該月に甲から供給を受けた上水使用量に乗じた金額に相当する額を甲に対して支払うものとする。
5 乙は、第 1 項の規定に基づき甲から下水処理水等の供給を受けた場合でも、甲に対して対価を支払う必要はない。
6 乙は、第 1 項の規定に基づき汚水を下水道に放流した場合、乙が当該月に甲から供給を受けた上水使用量及び放流した下水処理水等使用量の合計に応じて、横浜市下水道条例(昭和 48 年横浜市条例 37 号、改正後の規定を含む)別表第1に基づき計算される金額に相当する額を甲に対して支払うものとする。
7 乙は、本事業に伴い必要となる第 1 項に示す以外のユーティリティを、乙の責任
と費用において調達するものとする。
8 甲は、第 3 項、第 4 項、及び第 6 項の各ユーティリティの供給を開始した日の後に到来する各月の初めから 5 営業日以内に乙に内訳明細を明示した各ユーティリティの請求書を提出する。乙は毎月 25 日(ただし、銀行営業日でない場合には翌銀行営業日)までに請求書に基づき乙に各ユーティリティに対する対価を支払う。
第 3 章 新規発電設備の整備と既設発電設備の撤去
第 1 節 総則
(全体工事工程表)
第 1 2 条 乙は、本契約並びに公募要項等及び応募者提案に基づき、平成 22 年 3 月 31 日までに更新建設工事を完了できるように、設計、更新対象外発電設備の取合工事、各新規発電設備の建設工事及び各既設発電設備の撤去工事の各概要、各停止予定日及び各完了予定日、各新規発電設備の引渡予定日並びに更新建設工事全体の完了予定日を含む全体工事工程表を作成し、本契約締結の日から 14 日以内に甲に提出する。
(工期の変更)
第 1 3 条 甲が第 12 条に定める全体工事工程表記載の工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。
2 乙が、不可抗力又は法令変更若しくは乙の責めに帰すべき事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、甲と乙の協議によりこれを定める。工期の変更について請求後 30 日を経過しても合意に至らない場合は、甲が合理的な工期を定め、乙がこれに従う。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により工期を遵守できない場合、甲に対し、工期の変更を請求することができる。乙から請求があった場合、甲は、乙と協議の上、合理的な工期の変更を行う。
4 甲又は乙は、本条の規定による工期の変更が自らの帰責事由を原因とする場合、当該工期変更により生じた相手方の損害又は増加費用を、合理的な範囲で賠償又は負担する。法令変更又は不可抗力により、工期変更されたことにより生じた損害の賠償又は増加費用の負担方法は、それぞれ別紙 9 又は別紙 10 に従う。
(整備に係る各種調査)
第 1 4 条 甲は、公募要項等にその結果が添付された消化ガス成分その他の調査に誤りがあった場合、これに起因して乙に生じる増加費用及び損害を負担するものとする。
2 乙は、必要に応じて、新規発電設備の整備のための測量及び地質調査その他の調査を自らの責任と費用において行い、当該調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったこと起因する増加費用及び甲に生じた損害を負担するものとする。なお、乙の当該調査が、甲の調査結果と異なる場合は、あらかじめその旨を甲に通知した上でxは自らの調査結果に従うものとする。この場合甲は、甲が行った調査結果につき、何らの責任を負担しないものとする。ただし、第 1 項の場合はこの限りではない。
3 乙は、前項に基づいて調査等を実施する場合、甲に事前に通知するものとする。
(保険加入及び維持)
第 1 5 条 乙は、更新建設工事を遂行するにあたって、別紙 4 の保険に加入し、また更新建設工事期間にわたって維持する若しくは更新建設工事に係る業務受託企業をして別紙 4 の保険に加入せしめ、また更新建設工事期間にわたって維持せしめるものとする。た
だし、更新建設工事費の 10%に相当する契約保証金を納付した場合、若しくは横浜市工事請負等競争参加心得7条第4項及び第27 条第3項第1号に規定する担保を提供した場合には、履行保証保険をxxする必要はない。
第 2 節 新規発電設備の設計
(設計の裁量及び責任等)
第 1 6 条 乙は、本契約、公募要項等、応募者提案及び全体工事工程表に従い、自らの責任と費用において新規発電設備の設計を行う。乙は、設計に関する一切の責任(設計上の誤り並びに乙の都合による設計条件の変更及び設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、甲の指示に従ったことにより生じた等、甲の責めに帰すべき事由により発生した乙の増加費用及び損害は甲が負担する。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合はこの限りではない。
(設計の委託)
第 1 7 条 乙は、設計の全部又は一部を、業務受託企業に委託することができる。乙が、当該業務の一部を業務受託企業以外の第三者に委託しようとする場合、第 6 章の規定に係わらず、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲の求める事項を記載した書面を甲に提出するものとする。甲は、当該通知を受けた後 14 日以内に承諾するか否かの通知を行うものとする。ただし、甲は合理的な理由なくして承諾を拒まないものとする。
2 乙は、前項の書面の提出後 14 日以内に甲から前項の通知がない場合、甲が承諾したものとみなすことができる。
3 前 2 項の規定は、第 1 項の規定により設計業務の一部を受託した者(以下、「設計受託者」という。)が、さらにその一部を業務受託企業以外の第三者に委託しようとする場合に準用する。
4 設計受託者及び設計受託者からの再受託者(以下、総称して「設計受託者等」という。)の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、設計受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 設計受託者等に係る何らかの紛争等に起因して設計及び更新建設工事に支障が生じた場合、甲又は乙が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて乙が負担するものとする。
(設計進捗状況の報告)
第 1 8 条 乙は、当月分の設計の内容及び進捗状況について、翌月 7 営業日までに甲に対して報告するものとする。
(設計業務の完了)
第 1 9 条 乙は設計業務が完了したとき、別紙 2 記載の設計図書及びその他甲が指定する成
果物(以下、「設計図書等」という。)を甲に提出しなければならない。ただし、別紙 2に記載のない成果物の提出を甲が指定したときは、これにかかる増加費用は、甲の負担とする。
2 甲は、前項の成果物を受領した日から 14 日以内に設計図書等と公募要項等又は応募者提案との一致又は不一致を確認する。このとき、設計図書等と公募要項等又は応募者提案の間に不一致が認められない場合にあっては、甲は乙に対して確認の通知を行うものとし、設計図書等と公募要項等又は応募者提案の間に不一致がある場合にあっては、甲は乙に対してその旨を通知するものとし、乙は当該通知を受領後速やかに当該不一致を是正するものとする。当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合は第 13 条に従い処理されるものとする。
3 第 2 項に従って乙が設計図書等の是正を行ったとき、是正された設計図書等の提出を第 1 項の設計図書等の提出とみなして、前 2 項の規定を適用する。
4 乙は、第 2 項の確認の通知を受領したとき、全体工事工程表に従って次の工程に進むことができる。設計図書提出後 14 日以内に甲から第 2 項の不一致の通知がない場合、第 2 項の通知がなされたものとみなし、全体工事工程表に従って次の工程に進むことができる。
5 甲は、設計に関する進捗状況の報告を受けたこと、第 2 項に規定する通知を行ったことを理由として、設計及び建設の全部又は一部についての責任を何ら負担するものではない。
(設計図書の変更)
第 2 0 条 甲は、必要があると認める場合、書面により変更内容を通知することにより、設計の変更を乙に求めることができる。
2 乙は、甲からの前項の書面を受領した後 14 日以内に、かかる設計変更に伴って、乙において発生する費用の増減及び損害の見積り、工期変更の要否・程度等本事業の実施に与える影響の検討結果を記載した書面を甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の検討結果を踏まえて、設計変更の実施又は不実施を乙に通知するものとし、乙はこれに従う。
4 甲は、前項に従って行った設計変更に伴って、乙の事業に係る費用が増加し、又は乙が損害を被った場合、原則として増加費用及び損害を負担する。ただし、当該設計変更が乙の責めに帰する事由によって必要となった場合、乙が増加費用及び損害を負担するものとする。また、法令変更による場合にあっては法令変更の内容に応じて別紙 9 によることとし、当該設計変更が不可抗力による場合にあっては、乙に発生する増加費用及び損害の負担は別紙 10 によることとする。
5 甲は、第 3 項に従って行った設計変更に伴って、乙の事業に係る費用が減少した場合、乙に支払う対価を減少させることができる。
(設計図書等の著作権)
第 2 1 条 甲は設計図書等について、本事業の実施に必要な範囲で無償かつ自由に、複製、
頒布、展示、改変及び翻案等使用する権利を有するものとし、その使用の権利は、x x発電設備の維持管理及び運営に必要な範囲で本契約の終了後も存続するものとする。ただし、甲が第三者に設計図書等を開示する場合には、事前に乙と協議するものとす る。
2 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は新規発電設備の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない。)。
3 乙は、甲による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作xx及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
4 乙は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 3 節 更新建設工事
(施工計画書等)
第 2 2 条 乙は、全体工事工程表に定められた日程に従い、かつ、甲と打ち合わせの上、既設発電設備及び新規発電設備の性能が公募要項等に記載された業務水準を確保する方法を明記した施工計画書(工事工程表、施工要領書及び工事施工図を含む)その他甲の指定する書類を作成し、甲に提出の上、応募者提案において建設工事を行う者として甲に届け出た業務受託企業をして、施工要領書及び工事施工図に従って工事を遂行させる。乙は、当該業務受託企業が他の事業者にその業務の全部を請け負わせることのないようにする。
2 仮設その他新規発電設備を安全に工期内に完成させるために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。ただし、仮設を行う場合には、乙は、甲と協議の上、仮設に関して性能確保の方法及び工程を含む仮設に関する事項を記載する仮設工事施工計画書を作成し、甲に提出する。
3 乙は、工事現場に常に工事記録を整備させる。
4 乙は、業務受託企業をして、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守させる。
(工事監理者)
第 2 3 x xは、自己の責任と費用において、建設業法(昭和 24 年5月 24 日法律第 100 号、改正後の規定を含む。)第 26 条第 4 項の規定に従った工事監理者を置き、更新建設工事開始日までに甲に対して書面により通知する。乙は、当該工事監理者について工事実績情報サービス(CORINS)に登録しなければならない。
2 乙は、前項の工事監理者を定める場合、事前に甲と協議の上、その承諾を得なければならない。
3 乙は、工事監理者をして、当月分の工事の内容及びその進捗状況について、翌月 7
営業日までに甲に対して報告させるものとする。
4 甲は、甲が必要と認める場合、随時、工事監理者に更新建設工事に係る報告を求め、又は乙に対して工事監理者をして更新建設工事に係る報告を行わせるよう求めることができる。
(更新建設工事の委託)
第 2 4 条 乙は、更新建設工事の施工の全部又は一部を、業務受託企業に委託することができる。乙が当該業務の一部を業務受託企業以外の第三者に委託しようとする場合、第 6章の規定に係わらず、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲の求める事項を記載した書面を甲に提出するものとする。甲は、当該通知を受けた後 14 日以内に承諾するか否かの通知を行うものとする。ただし、甲は合理的な理由なくして承諾を拒まないものとする。
2 乙は、前項の書面の提出後 14 日以内に甲から前項の通知がない場合、甲が承諾したものとみなすことができる。
3 前 2 項の規定は、第 1 項の規定により更新建設工事業務の一部を受託した者(以下、「工事請負人」という。)が、さらにその一部を業務受託企業以外の第三者に委託しようとする場合に準用する。
4 工事請負人及び工事請負人からの再受託者(以下、総称して「工事請負人等」という。)の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 工事請負人等に係る何らかの紛争等に起因して更新建設工事に支障が生じた場合、甲又は乙が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて乙が負担するも のとする。ただし、甲の責に帰すべき事由が存するときは、この限りではない。
(建設に伴う周辺環境対策)
第 2 5 条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対策を実施する。なおかかる対策について、xは甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(工事現場における安全管理)
第 2 6 条 乙は、乙の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。更新建設工事に関し、建設機械器具等必要な設備の損傷等により増加費用が発生した場合、不可抗力に起因する増加費用として別紙 10 に従い甲が負担する場合を除き、当該増加費用は乙が負担する。
(甲による説明要求及び建設現場立会い)
第 2 7 条 甲は、更新建設工事の進捗状況について、随時、乙に対して報告を要請することができ、乙は甲の要請があった場合には速やかにかかる報告を行わなければならない。
2 甲は、更新建設期間中、随時、乙に対して質問をし、更新建設工事について説明を求めることができる。乙は、甲からかかる質問又は説明要求を受領した後 14 日以内に、甲に対して回答を行わなければならない。
3 甲は、更新建設期間中、乙に対して事前に立会い時期及び内容等を書面にて通知することにより、随時、更新建設工事に立ち会うことができる。ただし乙は、甲から当該通知を受けたとき、当該立会いの内容について甲に対して協議を申し入れることができる。
4 乙は、更新建設期間中、乙が実施する新規発電設備の検査又は試験のうち甲乙が事前に関係者協議会で定めた検査又は試験について、甲に対し事前に書面にて通知するものとする。甲は当該検査又は試験に立ち会うことができる。
5 甲は、更新建設期間中、前 4 項の報告要請、質問、説明要求又は立会いの結果、建設工事の状況が設計図書、本契約、公募要項等又は応募者提案の内容及び水準に適合していないことが判明した場合、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
6 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該逸脱を是正し、甲の確認を受けなければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合には、この限りではない。
7 前項の規定にかかわらず、当該逸脱が甲の指示に従ったことによる等、甲の責めに帰すべき事由による場合(乙がその指示が不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る乙の増加費用及び損害は甲が負担する。
8 甲は、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づいて乙から報告・説明を受けたこと、第 3 項若しくは第 4 項の規定に基づいて更新建設工事若しくは検査・試験に立ち会ったこと、乙に対して第 5 項の是正の通知を行ったこと、又は第 6 項の規定に基づいて乙の意見を合理的と認めたことを理由として、新規発電設備の設計及び建設の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(工事の一時中止)
第 2 8 条 甲は、必要があると認める場合、その内容を乙に通知した上で、更新建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合、甲は、工事の中止が必要であると認めた理由を乙に通知するものとする。
2 甲は、第 1 項により工事の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工期を変更することができる。また、甲は当該工事の一時中止が甲の責に帰すべき事由による場合は、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼす場合は、その必要な合理的費用を負担し、又は損害を賠償するものとする。当該工事の一時中止が乙の責に帰すべき事由による場合は、甲及び乙に生じた増加費用及び損害は、乙の負担とし、当該工事の一時中止が法令変更又は不可抗力による場合は、乙に生じた損害の賠償又は増加費用の負担方法は、それぞれ別紙 9 又は別紙 10 に従う。
(第三者に及ぼした損害)
第 2 9 条 工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力により生じたものを除き、乙が当該損害を賠償しなければならない。ただし、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を全て賠償しなければならない。
(不可抗力による損害)
第 3 0 条 甲が、第 31 条の規定に従い、新規発電設備の完了確認通知書を発行する前に、不可抗力により、新規発電設備、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は増加費用が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を行った場合、乙は直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに起因するものを除く。)の状況を確認し、その結果を甲に通知しなければならない。この場合に生じた損害又は増加費用は、別紙 10に従う。
(新規発電設備の工事完了)
第 3 1 条 乙は、自らの責任と費用において、各新規発電設備ごとに検査及び試運転を行い、各新規発電設備が、本契約、公募要項等及び応募者提案に示された性能を充足しているか否かについて確認するものとする。この場合、乙は甲に対して、乙が当該検査及び試運転を行う 7 日前までに、当該検査及び試運転を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
2 甲は、検査及び試運転への立会いを求めることができる。この場合、xは、検査及び試運転への立会いを行ったことをもって、何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、第 1 項の試運転を行おうとするとき、甲に対して消化ガスの供給を求めることができる。甲は、当該請求があった場合、自らの供給できる範囲で、乙と調整の上、乙に対して無償で消化ガスを供給する。この場合、第 69 条第 5 項及び第 6 項の規定を準用する。
4 甲は、乙が第 1 項の試運転により生産する電力及び温水を、乙が必要とする場合に限り、引き取るものとする。この場合、乙が甲に供給した電力又は温水によって甲又は乙に生じる増加費用又は損害はすべて乙の負担とする。甲に電力及び温水の引取りを要求しない場合には、乙は、当該電力及び温水を自らの費用と責任において処理する。ただし、甲は、甲がその所有する設備と乙の建設した新規発電設備との連係について確認するため等必要と認めるときには、乙が試運転によって生産する電力及び温水の供給を求めることができる。この場合、乙は甲に対して電力及び温水を無償で供給するものとする。
5 乙は、第 1 項の検査及び試運転を完了した後、速やかに甲に対して完成届を提出する。
6 甲は、前項の完成届を受領したとき、受領の日から 14 日以内に各新規発電設備ごとに工事の完了確認のための検査を実施する。甲は、乙、工事請負人及び工事監理者
の立会いの下で、各新規発電設備が本契約、公募要項等、応募者提案及び設計図書に適合していることを確認し、また、本契約、公募要項等及び応募者提案に規定された維持管理・運営体制が充足されていることを確認するものとする。この場合、乙は、各新規発電設備の取り扱い等に関して甲に説明する。
7 甲は、前項の検査の結果、各新規発電設備が本契約、公募要項等、応募者提案及び設計図書に適合している場合、乙に対して速やかに工事の完了を確認する通知書(以下「完了確認通知書」という。)を各新規発電設備ごとに交付する。検査の結果、各新規発電設備が本契約、公募要項等、応募者提案及び設計図書の内容を逸脱する不備が存する場合、甲は 7 日以内に乙に対して当該箇所及びその内容を通知する。
8 乙は前項の不備に対する通知を受けた場合、自己の負担において当該不備部分を修正し、再検査を受けなければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。乙が修正を行った場合、xによる修正完了の通知の受領を第 5 項の完成届の受領とみなして、前 2 項を適用する。
9 乙は、第 6 項の検査の後 14 日以内に甲から第 7 項の通知がない場合、各完了確認通知書の交付がなされたものとみなすものとする。
10 甲による各完了確認通知書の交付及び第 8 項の甲による乙の意見の承認を理由として、甲は本事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
11 上記第 1 項ないし第 10 項は、更新対象外既設発電設備の取合工事完了時に準用する。
(新規発電設備の引渡し)
第 3 2 条 乙は、各完了確認通知書の受領と同時に、xに対して、担保権その他の制限物権等の負担のない、各新規発電設備の完全な所有権を移転する。また、乙は甲に対して別紙 1 の様式による目的物引渡書を提出する。
2 乙は、各新規発電設備引渡日までに、各新規発電設備全体の別紙 3 記載の工事完成図書及び工事写真並びにその他甲が指定する図書等を提出する。ただし、別紙 3 に記載のない図書等の提出を甲が指定したときは、これにかかる増加費用は、甲の負担とする。乙は、当該工事完成図書及び竣工写真について、甲がこれを自由に使用又は公表できるよう必要な措置を講じなければならない。
(遅延損害金)
第 3 3 条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、設計完了予定日、各新規発電設備引渡予定 日、取合工事完了予定日若しくは撤去工事完了予定日に、設計完了確認通知書を受領 できない場合、当該新規発電設備の所有権移転ができない場合、取合工事に係る完了 確認通知書を受領できない場合若しくは撤去完了確認通知書を受領できない場合には、別紙 6 記載の当該更新建設工事費対し、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に
関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号。改正後の規定を含む。)第 8 条第 1項に基づき財務大臣が定める率を年率として計算した額(1 年を 365 日とする日割計算とする。)を遅延損害金として甲に支払う。ただし、第 13 条の規定に基づき、工期が
延長された場合には、新たに設定された新規発電設備引渡予定日に対して上記の規定を適用する。
(瑕疵担保責任)
第 3 4 条 甲は、新規発電設備又は取合工事後の更新対象外既設発電設備(ただし、取合工事に係る部分に限る)に瑕疵がある場合、乙に対して相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。本条の瑕疵とは、新規発電設備又は取合工事後の更新対象外既設発電設備について、本契約、公募要項等、応募者提案、設計図書又は工事完成図書を満たさない状態で、かつ、第 31 条 6 項に規定する完了検査時に甲に明らかでないものを意味する。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、各新規発電設備の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、当該新規発電設備の瑕疵につき乙に故意又は重大な過失がある場合は、甲は当該請求を各新規発電設備の引渡しの日から 10 年以内に行うことができる。
3 甲は、新規発電設備の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、新規発電設備が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損した場合、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損を甲が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、工事請負人等をして、甲に対し本条の規定による瑕疵の修補又は損害の賠償をなすことについて保証させるべき、必要な措置をとるものとし、瑕疵担保責任条項を含む請負契約の写しを甲に提出するものとする。
(更新設備の解体撤去)
第 3 5 条 乙は、全体工事工程表に従い、自らの責任と費用において、更新対象既設発電設備の解体撤去及び処分を行う。
2 乙は、甲と協議の上、更新対象既設発電設備の解体撤去及び処分に関する計画書
(以下「解体撤去計画書」という。)を作成し、甲に提出、その確認を受けるものとする。
3 乙は、更新対象既設発電設備の解体撤去が完了した場合、速やかに甲に通知する。甲は、当該通知を受領した場合、受領の日から 14 日以内に、乙及び業務受託企業の立会いの下、本契約、公募要項等、応募者提案及び解体撤去計画書に従って解体撤去が完了していることを確認するための検査(以下「解体撤去完了確認検査」という。)を行う。
4 甲は、解体撤去完了確認検査の結果、本契約、公募要項等、応募者提案及び解体撤去計画書の内容と適合している場合、速やかに解体撤去完了に関して確認した旨を記した通知書(以下「解体撤去完了確認通知書」という。)を交付する。
5 甲は、解体撤去完了確認通知書を交付すると同時に、解体撤去された鉄塊等の所有権を乙に対して移転する。乙は、その対価として、応募者提案により、鉄塊 1t あたり[ ]円を支払う。
6 撤去完了確認検査の結果、本契約、公募要項等、応募者提案及び解体撤去計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、当該箇所及びその内容を示し、相当の期間を定めてこれを修正するよう乙に通知する。乙は、甲からの通知を受領した場合、自己の負担において速やかに当該箇所を修正し、再検査を受けなければならない。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。乙が修正を行った場合、xによる修正完了の通知の交付を第 4項の解体撤去完了確認通知書の交付とみなして前項を適用する。
7 乙は、第 3 項の検査の後 14 日以内に甲からの第 6 項の通知がない場合、撤去完了確認通知書の交付がなされたものとみなすものとする。
8 甲による解体撤去完了確認通知書の交付及び第 6 項の甲による乙の意見の承認を理由として、甲は本事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(更新建設工事の完了確認)
第 3 6 条 乙は、全体工事工程表に従い、更新対象外既設発電設備の取合工事、既設発電設備の解体撤去工事及び処分並びに新規発電設備の建設工事等の更新建設工事がすべて終了したとき、書面にて甲に通知する。
2 甲は、前項の通知を受領したとき、全体施設が、公募要項等、応募者提案、全体工事工程表及び施工計画書等に定める要求水準に適合することを検査する。当該検査の結果、全体施設が公募要項等、応募者提案、全体工事工程表及び施工計画書等に定める要求水準に適合している場合、甲は乙に対して速やかに更新建設工事に係る完了確認通知書(以下「更新建設工事完了確認通知書」という。)を交付する。検査の結果、全体施設が、公募要項等、応募者提案、全体工事工程表及び施工計画書等に定める要求水準を満たさない場合、甲は速やかに乙に対して当該箇所及びその内容を通知する。ただし、甲は、第 31 条及び第 35 条に従いすでに完了確認通知書又は解体撤去完了確認通知書を交付している箇所について、当該要求水準を満たさないことについて通知できない。但し、この場合も甲の乙に対する瑕疵担保責任の追及は妨げられない。
3 乙は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において当該不備部分を修正し、修正が完了したとき、書面にて甲に通知する。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。乙が修正を行った場合、乙の行った本項の通知を第 1 項の通知とみなして、第 2 項を適用する。
4 乙は、第 2 項の検査の後、14 日以内に甲から第 2 項の通知がない場合、更新建設工事完了確認通知書の交付がなされたものとみなすものとする。
5 甲による更新建設工事完了確認通知書の交付及び第 3 項の甲による乙の意見の承認を理由として、甲は本事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 4 章 発電設備の維持管理及び運営
第 1 節 総則
(事業概要)
第 3 7 条 乙は、維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用において、公募要項等及び応募者提案に従い、発電機棟を含む全体施設を本契約で定める電力及び温水供給業務に支障のない良好な状態に保つために、その維持管理に関する業務を遂行する。
2 乙は、維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用において、公募要項等及び応募者提案に従い、甲の供給する消化ガスを使用し電力及び温水供給業務を遂行する。
(維持管理・運営に関する業務の開始)
第 3 8 条 乙は、維持管理・運営準備期間が終了する日の 3 営業日前までに、甲と協議の上、以下に規定する各業務について、本契約、公募要項等及び応募者提案に示された業務要求水準を実現するための維持管理及び運営に関する各業務の仕様、手順、運転管理及び保守管理体制、修補スケジュール及び費用、運転スケジュール、運転管理体制及び保守管理体制並びに緊急時の対応等を規定する維持管理・運営仕様書を作成し、甲に提出するものとする。
(1) 発電機棟保守管理業務
(2) 発電機等保守管理運転業務
(3) 清掃業務
(4) 環境測定及び環境基準遵守業務
(5) 防犯・防災業務
(6) 見学者対応業務
(7) ISO14001 対応業務
(8) 電力及び温水供給業務
2 甲は、前項の維持管理・運営仕様書の提出を受けたとき、速やかにその内容を確認する。甲は、当該内容が本契約、公募要項等及び応募者提案に示された業務要求水準の実現に十分なものであると認めた場合にあっては、乙に対し当該確認を通知し(以下「維持管理・運営仕様書確認通知」という。)、当該内容が本契約、公募要項等及び応募者提案に示された業務要求水準の実現に不十分であると判断した場合には、修正箇所及び修正理由を乙に通知する(以下では「維持管理・運営仕様書修正通知」という。)。
3 乙は、前項の維持管理・運営仕様書修正通知を受けたとき、速やかに当該箇所の修正を行い、甲に対して修正後の維持管理・運営仕様書を提出する。この場合、当該提出を第 1 項の提出とみなす。
4 乙は、第 2 項の維持管理・運営仕様書確認通知を受けたとき、維持管理・運営準備期間の終了する日の翌日から全体施設の維持管理及び運営に従事するものとする。ただし、乙が維持管理・運営準備期間の終了する日までに維持管理・運営仕様書確認通知を受けていないとき、当該通知を受けた日の翌日から全体施設の維持管理及び運営に従事するものとする。
5 乙が全体施設の維持管理及び運営を開始する日が、維持管理・運営準備期間の終了する翌日以降であるとき、それにより甲及び乙に生じる増加費用又は損害は、乙の負担とする。ただし、乙の全体施設の維持管理及び運営開始が遅れた理由が、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。また、乙の全体施設の維持管理及び運営開始が遅れた理由が法令変更による場合は別紙 9、不可抗力による場合には別紙 10 に従う。
6 維持管理・運営仕様書は、合理的な理由に基づき甲又は乙が請求した場合において、本契約、公募要項等及び応募者提案に示された業務要求水準を満たし、かつ、甲と乙が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
(維持管理・運営に関する業務に伴う安全管理)
第 3 9 条 乙は、自己の責任及び費用において、全体施設を維持管理及び運営するに当たって合理的に要求される範囲の安全管理を行うものとする。具体的内容は、別途、甲及び乙で協議し、決定する。
(維持管理・運営に関する業務に伴う近隣対策)
第 4 0 x xは、自己の責任及び費用において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他全体施設の維持管理及び運営が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対策を実施する。なおかかる対策の実施について、xは甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告する。具体的内容は、別途、甲及び乙で協議し、決定する。
(第三者に対する委託)
第 4 1 条 乙は、応募者提案に従い、維持管理業務並びに電力及び温水供給業務の全部又は一部を、業務受託企業に委託することができる。業務受託企業の変更に係る手続は、第 81 条による。
2 全体施設の維持管理及び運営に関して、業務受託企業の使用は全て乙の責任において行うものとし、業務受託企業の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(甲所有の備品その他の物の破損)
第 4 2 条 乙は、維持管理及び運営に関する各業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により、発電設備等又は発電機棟、甲所有の備品その他の物を破損した場合、速やかに甲に報告し、甲に生じた損害を賠償する。ただし、修補により破損前の原状に復し、かつ、原状回復が完了するまでの間に甲が直接被った損害を賠償することをもって上記賠償に代えることができる。
(第三者に及ぼした損害等)
第 4 3 条 乙は、全体施設の維持管理又は運営に際して第三者に損害を与えた場合、当該損害のうち甲の責に帰すべき事由又は不可抗力により生じたものを除き、乙が当該損害
を賠償しなければならない。ただし、全体施設の維持管理又は運営に伴い、通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を全て賠償しなければならない。乙は、損害に係る負担に備えるため事業期間を通じて、別紙 4 の内容の保険を維持し、又は業務受託企業をして維持せしめなければならない。
(年次計画書)
第 4 4 条 乙は、甲と協議の上、維持管理及び運営を開始した後に到来する毎事業年度開始日の 1 ヶ月前までに当該事業年度の維持管理及び運営業務並びに電力及び温水供給業務についての概括的な考え方、作業日程並びに当該事業年度の収支予定を記載した年次計画書を作成し、甲に提出する。ただし、維持管理及び運営を開始した事業年度にあっては、維持管理・運営準備期間中に作成し、甲に提出する。
(費用明細の報告)
第 4 5 条 乙は、爾後の電力料金及び温水料金の見直し又は変更の基礎資料とするため、事業期間開始後速やかに、事業期間にわたる維持管理及び運営に関する各業務に係る予定費用の明細(業務受託企業が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び業務受託企業の利益を含む。)を作成し、甲に提出しなければならない。
(業務日報及び月報)
第 4 6 条 乙は、維持管理・運営に関する各業務の履行結果を正確に記載した業務日報を、維持管理・運営期間中、毎日作成し、翌営業日中に甲に提出する。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、維持管理・運営準備期間中に、本契約、公募要項等、応募者提案、及び維持管理・運営仕様書に基づき、乙との協議の上、甲が決定する。
2 乙は、第 1 項の業務日報の項目、内容並びに当該月の電力量及び温水供給実績について、当該月の履行結果を正確に記載した業務月報を、維持管理・運営期間中、毎月作成し、翌月 5 営業日以内に提出する。
(年次報告書)
第 4 7 条 乙は、甲に対し、事業期間中の毎事業年度の末日から 2 ヶ月以内に当該事業年度の年次計画の達成度及び改善点について概括的な報告書を作成し、甲に提出する。
(モニタリング)
第 4 8 条 甲及び乙は、維持管理業務及び運営に関する各業務について、その質及び内容を確保するため、以下のとおりモニタリングを行う。
(1) 日常モニタリング
乙は、第 46 条第 1 項に従い提出された当該日の業務日報を翌営業日中に甲に対して提出するものとする。かかる日常モニタリングは 46 条 1 項により提出された業務日報の内容を確認することにより行う
(2) 定期モニタリング
甲は、月に 1 回、第 46 条第 2 項に従い提出された当該月の業務月報の内容を確認するほか、必要に応じて全体施設を乙とともに巡回する。
(3) 性能検査
乙は、全体施設の電力供給能力及び温水供給能力が、維持管理・運営仕様書に記された業務要求水準に適合していることを甲が確認するため、維持管理・運営期間中の各事業年度に 1 回、全体施設の性能検査を行い、少なくとも当該年度の末
日から 5 営業日以内にその結果を甲に対して書面で通知する。かかる性能検査の項目及び方法は、維持管理・運営仕様書に基づき甲が乙と協議の上、決定する。
(4) 随時モニタリング
甲は、必要と認めるときは、乙に対し、維持管理・運営期間中随時に、全体施設の維持管理・運営に係る各業務の状況について自らの立会いのもと確認することができる。
2 乙は、第 1 項のモニタリングの実施について、甲に対して協力しなければならない。
3 モニタリングに係る費用のうち、甲に生じるものは、甲の負担とする。乙の書類作成等に係る費用(性能検査等の実施費用を含む)は、乙の負担とする。
4 甲は、乙に対し、翌月 15 日までに前月に行った定期モニタリングの結果を通知する。
5 乙は、甲から、モニタリングの結果に基づき、次に掲げる場合に、業務要求水準が維持されていない業務、その具体的内容及び勧告の根拠等別途定める事項を記載した書面により、業務改善計画の作成を行うよう是正勧告を受けたときは、甲の満足する形式及び内容の業務改善計画を作成し、その同意を得た後、甲に提出する。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべからざる場合はこの限りではない。乙は、業務改善計画を提出した後、直ちに業務改善計画を実行しなければならない。
(1) 乙の発電設備等が適正に設置・運営されないために甲の設備等に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 乙が公募要項等に掲げる遵守事項若しくは系統連携に関する事項に従って運営・維持管理を行わないとき。
(3) 乙又は業務受託企業が本事業の遂行又は受託業務の遂行に当たり知り得た秘密等を漏洩したとき。
(4) その他施設の性能又は乙の業務水準が要求水準に達せず、その結果、全体施設の機能に重大な悪影響を及ぼすと認められるとき。
6 乙が、前項の業務改善計画に記載された期限までに当該業務改善計画を履行していないと甲が判断したとき、甲は乙に対して改めて業務改善計画の作成を行うよう是正勧告を行うことができる。この場合、当該是正勧告を前項の是正勧告とみなす。
7 第 5 項の是正勧告を受けた場合において、乙が甲の是正勧告に理由がないと考える場合は、乙は、その旨及び理由がないと考える根拠を具体的に示した書面を当該勧告後 10 日以内に提出することにより、異議を申し立てることができる。異議が申し立てられた場合は、甲及び乙は関係者協議会において協議する。甲は、当該協議結果に
基づき、是正勧告の内容を変更することができる。
8 甲は、業務に関する指摘又は業務改善計画の受領等モニタリングに関する行為を理由として、維持管理業務又は運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 2 節 発電機棟保守管理業務
(業務範囲)
第 4 9 条 乙は、維持管理・運営期間中、公募要項等、応募者提案、維持管理・運転仕様書及び年次計画書に従い業務要求水準書記載の範囲に係る発電機棟の点検、保守及び修補を行う。ただし、当該範囲内であっても、火災報知器、放送関連機器等の甲の管轄下にある設備等と明確に分離することが難しい設備等については、その保守管理業務の範囲を、甲が乙と協議の上、決定する。
2 乙は、点検記録及び保守・修補記録を作成する。乙は、点検又は保守若しくは修補を行った場合にはこれを当該記録に記録し、甲からの要請に応じて提示する。
3 乙は事業期間にわたり甲が調達する備品等の据付に協力する。
4 乙は、第 1 項の点検、保守又は修補を実施する場合、自己の電力及び温水供給業務に支障がないように行う。
(大規模修繕等)
第 5 0 条 甲は、業務要求水準書記載の範囲に係る発電機棟の大規模修繕又は増改築が必要となった場合、自らの責任及び費用において当該大規模修繕又は増改築を行うことができ、若しくは、乙をして当該大規模修繕又は増改築を行わせることができる。この場合、乙又は甲に生じた設計図書等の作成費用を含む増加費用又は損害(ただし、維持管理費の増加は含まない。)は甲の負担とし、xはこれを一括で支払うものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由により甲が発電機棟の大規模修繕又は増改築が必要であると判断した場合は、当該大規模修繕又は増改築にかかる費用は乙の責めに帰すべき事由の範囲において乙が負担する。法令変更又は不可抗力により乙が発電機棟の大規模修繕又は増改築を行ったことに伴う増加費用又は損害の負担方法は、別紙 9 又は別紙 10 に従う。
2 甲が前項の大規模修繕又は増改築を乙に行わせようとする場合において、乙の保有する経営資源若しくは技術では当該大規模修繕又は増改築に対応することができない場合等、甲の要求を拒否する合理的な理由が存する場合には、乙は当該大規模修繕又は増改築を請け負わないことができる。
(災害発生時の対応)
第 5 1 条 乙は、災害発生に伴い、危険が認められる場合には、直ちに必要な措置を講じ、甲が指定する者に通報するとともに関係機関へ連絡調整を行う。
(工事完成図書等への反映)
第 5 2 条 第 49 条又は第 50 条のいずれかにより発電機棟の修補、増改築又は大規模修繕が
行われた場合、乙はかかる修補、増改築又は大規模修繕について必要に応じて工事完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出する。
(準用)
第 5 3 条 発電機棟の修補、増改築又は大規模修繕の実施に関しては、必要に応じ、第 3 章の規定を準用する。
第 3 節 発電設備等保守管理運転業務
(業務範囲)
第 5 4 条 乙は、維持管理・運営期間中、公募要項等、応募者提案、維持管理・運営仕様書及び年次計画書に従い、業務要求水準を満たす電力及び温水供給の能力を常に保つよう発電設備等の運転、監視、点検、保守及び修補その他一切の保守管理運転業務並びに必要に応じて更新業務を遂行する。
(点検、保守及び修補)
第 5 5 条 乙は、自らの責任と費用によって、発電設備等の法定点検並びに日常点検及び定期点検を実施する。乙が行う点検は、乙が提案し、かつ甲が確認した基準に従うものとする。
2 乙は、法令により発電設備等の点検又は保守に資格が必要である場合は、有資格者をして当該点検又は保守を行わせる。
3 第 1 項の点検により発電設備等が正常に機能しないことが判明した場合、乙は、自らの責任と費用によって、修補を行うものとする。
4 乙が第 54 条に規定する各業務を実施する場合には、電力及び温水供給業務に支障のないように行う。
5 乙が維持管理・運転仕様書に記載されていない修補又は電力及び温水供給業務に重大な影響を及ぼす作業を行う場合、甲に事前に報告し、修補又は作業の時期について甲と協議の上決定する。
6 維持管理・運転仕様書と異なる時期又は費用により発電設備等の大規模修繕又は更新が必要となった場合、維持管理・運転仕様書記載の費用を上回る費用は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由又は甲の要求により乙が本項の大規模修繕又は更新を行った場合、甲はこれらに要した合理的な費用を一括で支払う。また、法令変更により乙が当該大規模修繕又は更新を行った場合の費用負担は別紙 9、不可抗力により乙が当該大規模修繕又は更新を行ったの場合の費用負担は別紙 10 に従う。
7 発電設備等の修補、更新又は大規模修繕の実施に関しては、必要に応じ、第 3 章の規定を準用する。
(工事完成図書等への反映)
第 5 6 条 第 54 条又は第 55 条のいずれかにより発電設備等の修補、更新、又は大規模修繕が行われた場合、乙はかかる修補、更新又は大規模修繕について必要に応じて工事完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出する。工
事完成図書へ反映、設計図及び施行図等の作成にかかる費用は、当該修補、更新、又は大規模修繕の費用を負担したものが負担する。
(運転・監視)
第 5 7 条 乙は関連する機器類の制御を適切に行い、公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書に従い、業務要求水準を満たすよう、発電設備等の運転を行う。
2 乙は、運転日誌、点検記録及び整備・修補記録を作成する。乙は、点検又は保守若しくは修補を行った場合にこれを当該記録に記録し、甲からの要請に応じて提示する。
(災害発生時の対応)
第 5 8 条 乙は、発電設備等の保守管理運転業務に当たって、災害発生に伴い危険が認められる場合には、直ちに必要な措置を講じ、甲が指定する者に通報するとともに、関係機関への連絡調整を行う。
第 4 節 清掃業務
(業務範囲)
第 5 9 条 乙は、維持管理・運営期間中、公募要項等、応募者提案、維持管理・運営仕様書及び年次計画書に従い全体施設について、以下の各業務を行う。
(1) 日常清掃及び定期清掃を実施する。
(2) 各事業年度において、2 回以上の害虫及び害獣駆除を行い、害虫及び害獣が発生していない状態を保つ。
(3) 発電機棟内から廃棄物を回収し、法令に従って適正に処理する。
(臨時の措置)
第 6 0 条 乙は、甲から日常清掃及び定期清掃以外の清掃を要請されたときは、公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書の範囲内で清掃を実施する。
第 5 節 環境測定及び環境基準遵守業務
(業務範囲)
第 6 1 条 乙は、事業期間中、環境に関する規制基準を遵守し、かつ、環境に関する規制基準遵守に必要となる各種手続を行う。
2 乙は、公募要項等、応募者提案、維持管理・運営仕様書及び年次計画書に従い、維持管理・運営期間中、発電設備等に係る各種測定項目について測定する。
(責任者の配置)
第 6 2 条 乙は、環境測定業務及び環境規制遵守業務に関して十分な経験と知識を有する者を責任者と定め、その氏名を甲に通知する。責任者を変更する場合も同様とする。
(確認及び改善措置)
第 6 3 条 乙は、環境測定業務の終了毎に、施設管理担当者に測定の結果を報告し確認を受ける。
2 乙は、測定を行った各項目について、各規制基準に適合しない場合、速やかに改善措置を行うものとする。
3 甲は、乙が関係法令を遵守していないと合理的に認められる場合、又は各規制基準に適合していないと認める場合、乙に対して書面にて改善を求めることができる。
4 甲は、前項に従い改善を求めた日から 15 日以内に乙が改善措置を講じないときは、乙に対して発電設備の全部又は一部の運転を停止することを求めることができる。
第 6 節 防犯・防災業務
(業務範囲)
第 6 4 条 乙は、公募要項等、応募者提案、維持管理・運営仕様書及び年次計画書に従い、維持管理・運営期間中、全体施設について防犯・防災業務を行う。
2 乙は、下記(1)ないし(4)に記載する業務を遂行するため、必要な人員を発電機棟内に配置する。
(1) 来客(見学者含む)を管理し、拾得物及び逸失物を保管及び記録し、発電機棟の鍵の管理を行う。
(2) 発電機棟内を定時に巡回し、外部からの侵入者に対して警戒し、戸締り、消灯確認及び施錠管理を行い、不審者及び不審物について関係諸機関に対して通報又は連絡を行う。
(3) 火災等緊急事態が発生した場合、適切な初期対応を行うとともに、直ちに関係諸機関に対して通報又は連絡を行う。
(4) 横浜市北部汚泥資源化センターで行う防災訓練に協力し、かつ参加する。
(事故等発生時の事故報告)
第 6 5 条 乙は、事故、事件その他防犯・防災に関連する一定の事由が発生した場合は、日時、警備担当者、警備箇所、その他当該事故等にかかる特記事項等を記載した事故報告書を甲に提出する。
第 7 節 見学者対応業務
(業務範囲)
第 6 6 条 乙は、維持管理・運営期間中、甲が受け入れた全体施設の見学者の対応に関し、合理的な範囲内で協力する。
2 乙は、自らの責任と費用において、甲の求めに応じて、全体施設の概要を説明し、かつその紹介を行うためのパンフレット等の出版物を、甲と協議の上、作成して甲に提供する。
3 乙は、前項のパンフレット等出版物を本事業実施場所以外で第三者に対して頒布する場合、甲の事前の承諾を要する。
第 8 節 ISO14001 対応業務
(業務範囲)
第 6 7 条 乙は、自らの責任と費用において、維持管理・運営期間の開始後合理的期間内に、全体施設において、甲の環境マネジメントシステムと整合するよう甲と協議の上、 ISO14001 に準じる環境マネジメントシステムを構築し、その運用を開始するものとする。
2 乙は、自らの責任と費用において、甲の ISO14001 環境マネジメントシステムの運用期間中、甲の実施する環境監査を毎事業年度 1 回受けなければならない。
第 9 節 電力及び温水供給業務
(総則)
第 6 8 条 乙は、維持管理・運営期間中、自己の責任と費用において、公募要項等、応募者提案、維持管理・運営仕様書及び年次計画書に従い、発電設備等を運営し、分界点において、甲に対して電力及び温水を供給するものとする。乙は、発電設備等による電力又は温水を甲以外に供給してはならない。甲は、本契約に特別の定めがある場合を除き、乙の供給する電力を全量引き取るものとする。
2 乙は、新規発電設備については、第 32 条に規定する引渡日の翌日から、更新対象外既設発電設備については平成 22 年 4 月 1 日から、当該発電設備を用いて甲に対して電力及び温水を供給するものとする。なお、更新対象外既設発電設備による電力及び温水供給の詳細は応募者提案による。
3 更新建設期間中は、甲による更新対象既設発電設備及び更新対象外既設発電設備を用いた電力及び温水供給との調整を、甲と協議のうえ行う。
(消化ガスの供給・有効利用)
第 6 9 条 甲は、維持管理・運営期間中、乙に対して消化ガスを本契約の規定に従い無償で供給する。乙は、甲から消化ガスを供給されたときは、遅滞なくその全量引き取らなければならない。
2 乙は、全体施設において、公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書に従い乙が作成する消化ガス有効利用計画に定めた有効利用方法により、甲から供給を受けた消化ガスの全量を有効利用しなければならない。乙は、消化ガスを当該有効利用方法以外の用途に利用し、又は処分してはならない。当該有効利用方法を変更しようとするときは、乙は甲との協議を経なければならない。(更新建設期間中は、消化ガス有効利用計画に従い、乙は消化ガスを有効利用しなければならない。ただし、甲が予定した量の消化ガスを既設発電設備により有効利用できない場合には、その分について、乙は消化ガス有効利用の責務を負わない。)
3 甲の供給する消化ガスの成分が、甲と乙が別途協議した基準から著しく異なり、そのため全体施設の運営に支障を生じると甲が認めた場合若しくはそのため全体施設の不稼動により消化ガスを有効利用できない場合、乙は甲から引き取った消化ガスを
乙が提案し、甲が承認した方法により処分できる。この場合に乙に生じる合理的な増加費用は甲が負担する。
4 甲は、乙に対して第 70 条第 1 項に基づき通知する供給予定量の消化ガスの供給義務を負うものではない。
5 甲は、供給する消化ガスの品質、成分、圧力等を保証しない。ただし、消化ガスの品質、成分、圧力等が、有効利用が困難となると合理的に判断される程度変動した場合、乙は甲に対して協議を求めることができる。協議の対象となる変動の具体的な内容及び水準は、乙との協議の上、甲が決定する。
6 甲は、乙に供給した消化ガスの有効利用等を原因として発電設備等に損傷、劣化等が生じた場合であっても、これについて責任を負担しない。
7 乙は、自己の責任及び費用において、消化ガスの成分に関する分析を、メタンと炭酸ガスについては月 1 回、硫化水素濃度については週 1 回行い、前月の分析結果を各月の初めから 5 営業日以内に甲に対して通知するものとする。
8 甲は、その費用及び責任において、乙に対して供給を行った消化ガスの量を計量し、前月の計量結果及び有効利用の状況を各月の初めから 5 営業日以内に乙に対して通知するものとする。乙は、甲と協議の上、乙の費用負担により甲が当該計量を行うのに必要となる計量装置を設置する。
(消化ガス有効利用計画)
第 7 0 条 甲は、事業開始時、及びその後の毎事業年度開始日の 2 ヶ月前までに、当該年度に甲が乙に供給する予定の月毎消化ガス供給量を乙に対して通知する。ただし、更新建設期間中は、甲が既設発電設備によって有効利用する予定の消化ガス量も乙に対して通知する。
2 乙は、維持管理・運営準備期間終了時、及びその後の毎事業年度開始日の 1 ヶ月前までに、当該年度に乙が利用する消化ガスの用途別利用量を記した消化ガス有効利用計画を作成し、甲に提出する。当該計画には、第 1 項の消化ガス供給予定量に対応した消化ガス受入予定量、消化ガスの用途別利用量、安全燃焼による消費量、予定電力供給量及び予定温水供給量並びに定期検査・定期補修に伴う各発電設備等の停止期間及び甲が甲の設備の点検を行うために乙が電力供給等を停止する期間を月別に記載することとする。ただし、更新工事建設中は、甲が既設発電設備によって有効利用する予定の消化ガス量も記載することとする。
3 甲は、前項の有効利用計画の提出を受けたとき、速やかにその内容を確認し、その内容が公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書に記された業務要求水準に適合する場合、乙に対して確認の通知を行い、その内容が公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書に記された業務要求水準に適合しない場合、乙に対して修正箇所及び修正理由を通知する。
4 乙は、前項の修正箇所及び修正理由の通知を受けた場合には、すみやかに消化ガス有効利用計画を修正し、甲に提出する。この場合、当該提出を第 2 項の提出とみなす。ただし、乙は、前項の通知記載の修正箇所及び修正理由に異議がある場合、甲に対して協議を求めることができる。甲と乙との当該協議が整わない場合には、乙は甲
の行った前項の通知に従う。
(取合場所)
第 7 1 条 甲及び乙は、取合場所において、甲と乙との協議で定めるところに従い、別紙 5に掲げる設備を設置し、かつ、維持するものとする。
2 取合場所における分界点の詳細は、甲と乙との協議で定める。
3 乙は、甲に対して供給する電力量及び温水の熱量を計量するため、別紙 5 に定めるところに従い、電力ケーブルに電力量計を、温水供給配管に熱量計をそれぞれ設置するものとする。なお、電力計及び熱量計は検定付きのものとする。
(系統連系)
第 7 2 条 乙は、乙の責任及び費用において、甲との協議において合意したところに従い、北部汚泥資源化センターの設備との間に系統連系を行うものとする。
2 乙は、自己の責任と費用において、甲と乙との協議で定めるところに従い、系統連系関連設備を設置するものとする。
3 甲は、第 1 項の協議を行うとき、乙に対して、乙及び系統連系に関連する業務受託企業の出席を要求できる。甲の当該要求があった場合、乙は、乙及び系統連系に関連する業務受託企業の職員のうち適切な者を出席させるものとする。
(電力供給業務)
第 7 3 条 乙は、本契約に特別の定めがある場合を除き、乙が維持管理及び運営を開始した日から契約終了の日まで、維持管理・運営仕様書に従い、全体施設の運転を行い、発電電力からその発電に必要とする所内電力を控除した電力のうちから、消化ガス有効利用計画に記載された範囲で、甲の必要とする時間に、甲の必要とする電力量を継続して供給するものとする。乙は、運転期間中、送電xx率 85%以上を維持して全体施設を運営するものとする。なお、甲の乙に対する消化ガス供給が著しく減少したことにより、乙が公募要項等及び応募者提案記載の電力供給に係る業務要求水準を達成できないことが明らかとなった場合には、乙は甲に対して第 91 条ないし第 92 条に従い業務要求水準又は業務範囲の変更手続きを行うように求めることができる。
2 乙は、次に掲げる場合は、事前に甲との協議を経た上で、甲への電力供給の全部又は一部を停止することができる。但し、(1)の場合は一部の停止に限る。
(1) 発電設備等の定期検査・定期補修を行うための期間として当該年度の消化ガス有効利用計画に従い発電設備等の運転を停止するとき。
(2) 甲が甲の設備の定期検査又は定期補修を行うため、電力供給を停止する必要があるとき。
3 乙は、次に掲げる場合は、事前に甲との協議を経ることなく、甲への電力供給の全部又は一部を停止することができる。
(1) 不可抗力により発電設備等の運転ができないとき。
(2) 北部汚泥資源化センターが停電した際に、全体施設の保護のため発電設備等の運転を一時停止する必要があるとき。
(3) 甲の責めに帰すべき事由により(但し前項第 2 号の場合を除く。)、発電設備等の運転ができないとき。
4 乙は、事前に甲と協議することなく甲に対する電力供給の全部又は一部を停止したときは、直ちにその旨及びその理由を甲に対して通知し、かつ、速やかに復旧するものとする。甲は、当該通知を受けた場合、その全部停止又は一部停止が第 2 項若しくは第 3 項の各号に該当するかを検討し、その結果を乙に対して通知する。
(温水供給業務)
第 7 4 条 乙は、本契約に特別の定めがある場合を除き、維持管理・運営期間中、維持管理・運営仕様書に従い、発電設備等の運転を行い、生産した温水を、消化タンク加温用としては 65℃から 70℃の温度の温水により、発電機棟空調設備用としては 90℃以上の温度の温水又は蒸気により、消化ガス有効利用計画に記載された範囲で、甲の必要とする時間に、甲の必要とする量を継続して供給するものとする。なお、甲の乙に対する消化ガス供給が著しく減少したことにより、乙が公募要項等及び応募者提案記載の温水供給に係る業務要求水準を達成できないことが明らかとなった場合には、乙は甲に対して第 91 条ないし第 92 条に従い業務要求水準又は業務範囲の変更手続きを行うように求めることができる。
2 甲が必要としないときに乙が温水又は蒸気を生産した場合、乙は、自己の費用と責任において当該温水又は蒸気を処理する。
3 乙は、次に掲げる場合は、事前に甲との協議を経た上で、甲への温水供給の全部又は一部を停止することができる。但し、(1)の場合は一部の停止に限る。
(1) 発電設備等の定期検査・定期補修を行うための期間として当該年度の消化ガス有効利用計画に従い発電設備等の運転を停止するとき。
(2) 甲が甲の設備の定期検査又は定期補修を行うため、温水供給を停止する必要があるとき。
4 乙は、次に掲げる場合は、事前に甲との協議を経ることなく、甲への温水供給の全部又は一部を停止することができる。
(1) 不可抗力により発電設備等の運転ができないとき。
(2) 北部汚泥資源化センターが停電した際に、全体施設の保護のため発電設備等の運転を一時停止する必要があるとき。
(3) 甲の責めに帰すべき事由により(但し前項第 2 号の場合を除く。)、発電設備等の運転ができないとき。
5 乙は、事前に甲と協議することなく甲に対する温水供給の全部又は一部を停止したときは、直ちにその旨及びその理由を甲に対して通知し、かつ、速やかに復旧するものとする。甲は、当該通知を受けた場合、その全部停止又は一部停止が第 2 項若しくは第 3 項の各号に該当するかを検討し、その結果を乙に対して通知する。
第 5 章 対価の支払
(対価の構成及び算定)
第 7 5 条 甲が乙に支払う対価は、更新建設工事費並びに電力料金及び温水料金である。電力料金は基本料金及び従量料金で構成され、温水料金は基本料金のみで構成される。基本料金は基本料金対象更新建設工事費(電力/温水)と基本料金対象維持管理費(電力/温水)で構成され、従量料金は従量料金対象維持管理運営費(電力)で構成される。
2 甲は、本契約に特別の定めがある場合を除き、乙に対して、更新建設工事費として別紙 6 の金額を第 76 条に従い支払うものとする。
3 甲は、本契約に特別の定めがある場合を除き、乙に対して、維持管理・運営期間中、別紙 7 に定める電力料金及び温水料金として、毎月、各電力基本料金単価及び各温水基本料金単価の合計と当該月分の甲の使用に係る電力量に電力従量料金単価を乗じて得た額との合計額にこれに係る消費税相当額を加えた額を第 77 条に従い支払うものとする。①新規発電設備、及び②平成 22 年 4 月 1 日以降の更新対象外発電設備のそれぞれの基本料金の支払期間及び基本料金単価の計算方法は、第 4 項及び第 5 項による。
4 甲は、乙に対して、各新規発電設備の引渡を受け、かつ、乙が維持管理・運営を開始した日から新規発電設備に係る電力供給及び温水供給に対して基本料金を支払うものとする。各新規発電設備に係る電力基本料金単価及び温水基本料金単価は各新規発電設備ごとに設定される。電力基本料金単価は、応募者提案記載の、各新規発電設備ごとの電力供給に係る基本料金対象更新建設工事費及び基本料金対象維持管理運営費並びにそれらに伴う支払利息を、①別紙 7 記載の基準金利見直前においては、同別紙記載の基本料金対象更新建設工事費等支払開始日の属する月より、基準金利見xxの属する月の前月までの月数で除した額、②基準金利見直後においては、基準金利見直し日の属する月より別紙 7 記載の支払期間の最終月までの月数で除した額とする。温水基本料金単価は、応募者提案記載の、各新規発電設備ごとの温水供給に係る基本料金対象更新建設工事費及び基本料金対象維持管理運営費並びにそれらに伴う支払利息を、①別紙 7 記載の基準金利見直前においては、同別紙記載の基本料金対象更新建設工事費等支払開始日の属する月より、基準金利見xxの属する月の前月までの月数で除した額、②基準金利見直後においては、基準金利見直し日の属する月より別紙 7記載の支払期間の最終月までの月数で除した額とする。
5 甲は、平成 22 年 4 月 1 日から、更新対象外既設発電設備を用いた電力及び温水供給に対して基本料金を支払うものとする。この場合の電力基本料金単価及び温水基本料金単価は、それぞれ、①基本料金対象建設工事費のうち取合工事に係る額及びそれに伴う支払利息に、②応募者提案記載の更新対象外既設発電設備(平成 22 年 4 月 1 日以降)の基本料金対象維持管理運営費を加えた金額を、ⅰ)別紙 7 に記載の基準金利見直し前においては、取合工事に係る完了確認通知書受領日の属する月から基準金利見xxの属する月の前月までの月数により除した額とし、ⅱ)基準金利見直し以後においては、基準金利見xxの属する月より乙が更新対象外既設発電設備の廃止を予定する日(平成 42 年 3 月 31 日までの期間で乙が指定し、別表 7 に記載する)が属する
月までの月数で除した金額とする。
6 甲は、乙に対して、乙から供給を受けた電力量に電力従量料金単価を乗じた金額を従量料金として支払うものとする。電力従量料金単価は、応募者提案記載の従量料金対象維持管理運営費を別紙 7 記載の維持管理・運営期間中の計画発電総量で除した額とする。但し、応募者提案記載の毎月計画発電量を超える発電量については、前年度に北部汚泥資源化センターが環境事業局から買電した単価又は上記従量料金単価のいずれか低い単価を用いて算出した電力従量料金を支払う。
(更新建設工事費の支払手続)
第 7 6 条 乙は、甲に対して更新建設工事費の前払金を請求するとき、本事業契約の締結後、速やかに前払保証契約を締結し、遅滞なく、当該保証契約に係る保証契約書を甲に提出しなければならない。乙は、甲に対する当該保証契約書の提出を完了した後、別紙 6記載の更新建設工事期間における各年度の出来高予定額のうち設計費についてはその 3 割、設計費を除く更新建設工事費についてはその 4 割を超えない範囲内で、前払金の支払を請求できる。甲は、適法な前払金の請求書を受理したときは、その日から起算して、14 日以内に前払金を支払うものとする。乙は、前払金を、甲から乙への前払金を対象とする信託設定行為に基づく信託財産として分別管理し、当該更新建設工事に必要な経費以外の支払に充ててはならない。
2 前項の規定に従い、乙が前払金の支払を受けたとき、設計図書等の変更その他の理由により著しく更新建設工事費が増額した場合においては、乙は、その増額後の設計費の 10 分の 3(設計費を除く更新建設工事費については 10 分の 4)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を請求することができる。この場合の支払期日については、前項を準用する。また、設計図書の変更その他の理由により、更新建設工事費を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の更新建設工事費の 10 分の 4 を超えるときは、乙は、その減額があった日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合においては、横浜市契約規則(昭和 39 年 3 月xxxxxx 00 x、改正後の規定を含む。)第 76 条及び第 79 条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
3 乙は、事前に甲が乙に発行する負担金額及び負担金支払日を記載した負担金納入通知書に従い、建設負担金として別紙 6 の金額を同別紙に記載する支払日までに支払う。
4 乙は、更新建設工事期間中の毎年度末に、当該年度の出来高予定額に応じて、出来形部分の支払いを請求するものとする。但し、第 1 項の前払金が支払われている場合は、前払金を超える部分に限る。この場合、乙は、あらかじめ、書面をもって、当該請求に係る工事出来形部分の確認を甲に求めるものとする。xは、当該確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に、乙の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、当該確認をするための検査を行い、書面をもって、当該確認の結果を乙に通知するものとする。
5 乙は、第 19 条第 2 項の設計完了確認通知を受領したとき又は第 31 条の完了確認
通知書を受領したときには、速やかに別紙 6 記載の各発電設備ごとの出来高部分(設計費、取合工事費及び各発電設備の建設費)について、甲に対して、更新建設工事費のうち、第 1 項若しくは第 4 項に従いすでに支払われた前払金額及び部分払金額を控除した上で、その残額の請求を行う。ただし、乙は、全体工事工程表記載の設計完了予定日、取合工事完了予定日又は各新規発電設備引渡予定日よりも前に請求を行う場合で当該請求の対象となる更新建設工事費に対応する第 3 項の建設負担金を甲に納付していない場合、当該建設負担金の納付とともに本項の請求を行わなければならない。
6 乙は、第 5 項に従い、各新規発電設備に係る更新建設工事費の出来形部分の請求を行う場合、当該請求日においてすでに撤去完了確認通知を受領している既設発電設備の撤去費用うち未払いのものについて、合わせて請求を行うものとする。
7 乙は、全体工事工程表に従い更新建設工事の全体が完了し、かつ、第 36 条の甲の更新建設工事確認通知書を受領したとき、速やかに更新建設工事費のうち、すでに支払われた前払金額及び部分払金額を控除した上で、その残額の請求を行うものとする。この場合、乙は、当該残額に係る建設負担金を直前の新規発電設備に係る建設負担金納付時に合わせて甲に納付するものとする。
8 甲は、請求内容を確認の上、第 1 項、第 5 項、第 6 項又は第 7 項の請求を受けた日から 14 日以内に乙に支払うものとする。
9 乙が第 3 項及び第 7 項の建設負担金を納付した後で、設計完了確認通知を受領する前、各新規発電設備の完了確認通知を受領する前又は更新建設工事完了確認通知を受領する前に本契約が終了した場合、甲は、納付を受けた建設負担金を乙に返還しなければならない。ただし、第 101 条の規定に基づいて乙が甲に違約金及び損害賠償債務を支払わなければならない場合は、甲は違約金債権及び損害賠償請求権と建設負担金の返還債務を相殺することができる。
(電力料金及び温水料金の支払手続)
第 7 7 条 乙は、維持管理及び運営を開始した日の後に到来する各月の初めから 5 営業日以内に甲に内訳明細を明示した電力料金及び温水料金に係る請求書を提出する。
2 甲は、モニタリングの結果により運営業務及び維持管理業務の水準が公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書の水準に達していることを条件として、毎月 25日(ただし、銀行営業日でない場合には翌銀行営業日)までに請求書に基づき乙に電力料金及び温水料金を支払う。
3 モニタリングの結果、下記第 79 条に従い、乙に対する電力料金及び温水料金の支払いが減額されることがある。この場合、甲は、減額がなければ支払うべき電力及び温水料金(消費税を含まない)から当該減額分を控除した金額及びこれに伴う消費税相当額を支払うものとする。
(電力料金及び温水料金の改定等)
第 7 8 条 維持管理・運営期間において物価変動若しくは金利変動があった場合は、別紙 7の記載に従い、電力料金単価及び温水料金単価の改定を行う。
2 甲及び乙は、第 6 章の規定により電力料金及び温水料金の変更が行われた場合、
上記第 1 項又は第 2 項の場合、若しくは甲が本契約に基づき費用を負担する場合にその方法として電力料金及び温水料金を変更する場合を除き、電力料金及び温水料金の変更は行わないものとする。
3 上記第 1 項又は第 2 項において、電力料金及び温水料金が変更されたときは、乙は、爾後の電力料金及び温水料金の変更の基礎資料とするため、速やかに、当該業務の変更後の電力料金及び温水料金に係る費用明細(業務受託企業が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び業務受託企業の利益も含む。)及び協議の内容を書面により甲に提出する。甲は、当該書面が協議内容を正確に反映しているか否かを確認し、不備があると合理的に判断した場合は、乙に修正を求めることができる。
(電力料金及び温水料金の減額)
第 7 9 条 甲は、次に掲げる場合、電力料金の減額を行うことができる。減額を行う場合、甲は、電力料金について減額を行う額及びその理由を記載した書面により乙に対して通知する。
(1) 全体施設による年間の電力供給量が当該事業年度の消化ガス有効利用計画に記載される当該年度の電力予定供給量を 3 割以上下回るときは、当該年度に甲が乙に支払った電力の基本料金の額に供給不足量の電力予定供給量に対する割合を乗じた額について次年度の電力料金を減額できる。ただし、第 73 条第 2 項に従い全体施設による電力の供給の全部又は一部が停止した場合、第 73 条第 4 項の通知により全体施設による電力の供給の全部又は一部の停止が第 73 条第 3 項に掲げる事由によるものと認められた場合、甲の責めに帰すべき事由により電力の供給の全部又は一部が停止した場合、甲による消化ガスの供給が第 70 条第 1 項で通知する消化ガス供給予定量を 3 割以上下回ったために電力供給の全部又は一部が停止した場合、若しくは甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力により甲が全体施設による発電電力の全部又は一部を引き取ることができない場合には、当該事由により減少した電力供給量の範囲においてこの限りではない。
(2) 第 48 条第 3 項の性能検査の結果、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力以外の事由により、全体施設の電力供給能力が維持管理・運営仕様書に定める電力供給能力を下回っていることが判明したときは、その事由の存する期間に係る電力の基本料金の額に維持管理・運営仕様書に記載された電力供給能力に対する性能検査によって明らかとなった実際の電力供給能力の割合を乗じた額について電力料金の減額を行うことができる。ただし、本項の減額が行われると同時に、本項第 1号の減額が行われる場合には、甲は本項第 1 号の減額を超える金額についてのみ減額できる。
(3) 乙が甲に対して供給する当該月の電力供給量が、当該月が属する事業年度の消化ガス有効利用計画に記載される当該月の電力予定供給量に消化ガス有効利用計画に記載された当該月の消化ガス受入予定量に対する当該月の実際消化ガス受入量の割合を乗じた値を下回ることが 3 ヶ月以上続いたときは、その事由が存する期間、従量料金の 10 分の 5 について電力料金の減額を行うことができる。ただし、当該電力供給量低下が甲に帰すべき事由又は不可抗力による場合はこの限りでは
ない。
(4) 乙が甲に対して供給する当該年度の電力供給量が、当該事業年度の消化ガス有効利用計画に記載される当該年度の電力予定供給量に当該年度消化ガス受入予定量に対する当該年度消化ガス受入実績量の割合を乗じた値を 10 分の 2 以上下回ったときは、当該年度の従量料金の 10 分の 5 について次年度以降の電力料金の減額を行うことができる。ただし、前号の規定に従い、当該年度に減額された金額が、本項に従い減額すべき金額を超える場合には、甲は当該超過額のみを減額できる。また当該電力供給量低下が甲に帰すべき事由又は不可抗力の場合はこの限りではない。
(5) 乙が、受領した消化ガスを有効利用せずに大気に直接放出した場合、その量に限らず、甲は乙に対してその改善の勧告を行うことができる。乙は、当該勧告を受けた場合、速やかに改善措置をとらなければならない。当該改善勧告から 3 日経過した後にも消化ガスの大気への直接放出が確認される場合、甲は、その事由が存する期間、電力の基本料金に 10 分の 2 を乗じた額について電気料金の減額を行うことができる。ただし、乙の行った消化ガスの大気放出が甲の責に帰すべき事由又は不可抗力による場合にはこの限りでない。
(6) 乙が、第 48 条第 5 項の業務改善の勧告を受けた場合、本項第 1 号ないし第 5 号並びに第 2 項各号に該当する場合を除き、その事由が存する期間、甲は従量料金の 10 分の 5 について電力料金の減額を行うことができる。
2 甲は、次に掲げる場合、温水料金の減額を行うことができる。減額を行う場合、甲は、温水料金について減額を行う額及びその理由を記載した書面により乙に対して通知する。
(1) 第 48 条第 3 項の性能検査の結果、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力以外の事由により、全体施設の温水供給能力が維持管理・運営仕様書に定める温水供給能力を下回ったときは、その事由の存する期間に係る温水の基本料金の額に維持管理・運営仕様書に記載された温水供給能力に対する性能検査によって明らかとなった実際の温水供給能力の割合を乗じた額について温水料金の減額を行うことができる。ただし、本項の減額が行われると同時に、本項第 2 号の減額が行われる場合には、甲は本項第 2 号の減額を超える金額についてのみ減額できる。
(2) 乙が甲に対して供給する当該年度の温水供給量が、当該事業年度の消化ガス有効利用計画に記載される当該年度の温水予定供給量に当該年度消化ガス受入予定量に対する当該年度実際消化ガス受入量の割合を乗じた値を 2 割以上下回ったときは、当該年度の基本料金の 10 分の 3 について次年度以降の温水料金の減額を行うことができる。ただし、第 74 条第 3 項に従い全体施設による温水の供給の全部又は一部が停止した場合、第 74 条第 5 項の通知により全体施設による温水の供給の全部又は一部の停止が第 74 条第 4 項に掲げる事由によるものと認められた場合、甲の責めに帰すべき事由により温水の供給の全部又は一部が停止した場合、甲による消化ガスの供給が第 70 条第 1 項で通知する消化ガス供給予定量を 3 割以上下回ったために温水供給の全部又は一部が停止した場合、若しくは甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力により甲が全体施設による温水の全部又は一部を引き取る
ことができない場合には、当該事由により減少した温水供給量の範囲においてこの限りではない。なお、モニタリングの結果、維持管理・運営仕様書に定める熱量等の温水の質が要求水準に満たしていないものであった場合、当該状況が続く期間に供給された温水は実際供給量に含まないものとする。
3 第 1 項及び第 2 項の規定により減額する額の算出は、第 1 項第 1 号、第 4 号若しくは第 2 項第 2 号の場合を除き、暦日を単位として行うものとする。暦日を単位とする場合において、第 1 項及び第 2 項の各号に掲げる事由の存する時間が 12 時間未満である日は、当該事由が存しない日として計算するものとする。
4 乙は、第 1 項及び第 2 項の通知に対して異議を申し立てることができる。ただし、この場合であっても、減額の措置は停止されない。
5 前項の異議申立ての結果、減額の措置に理由がないと判断された場合、甲は、乙に対し、速やかに減額された電力料金及び温水料金の支払いを行う。また、甲が第 1項及び第 2 項の減額を行ったことについて相当の理由がない場合、甲は、乙に生じた損害を賠償する。甲が、第 1 項及び第 2 項の通知を行ったことについて相当の理由がある場合、甲は、減額の措置の期間に係る利息を乙に支払う。
6 乙は、止むを得ない事由により、公募要項等及び応募者提案に定める業務に関する水準を満たすことができない場合又は継続して甲の求める水準においてサービスを提供することが困難であると予見される場合、甲に対して、速やかに、かつ、詳細にその旨を報告するとともに、第 6 章のいずれかの手続を行い、かつ、その対応に関して甲と協議する。甲は、乙の通知した事由に合理性があると判断した場合、上記による手続が完了するまでの間、一時的に対象となるサービスの提供の中止又は業務に関する水準の変更を認め、当該期間中は是正勧告又は電力料金及び温水料金減額の対象としない。
(電力料金及び温水料金の返還)
第 8 0 条 甲は、業務日報その他甲がモニタリングの基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき電力料金及び温水料金から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た電力料金及び温水料金の額を減額することができる。この場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき電力料金及び温水料金が、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た電力料金及び温水料金の額よりも小さい場合は、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た電力料金及び温水料金の金額を返還しなければならない。
第 6 章 業務等に関する変更
第 1 節 業務受託企業の変更
(業務受託企業の変更)
第 8 1 x xは、甲の承諾を条件として、下記第 82 条ないし第 84 条の手続に従い、自己の裁量と責任において、随時業務受託企業の変更を行うことができる。なお、業務受託企業の変更により、業務方法の変更を要するときは、本章第 2 節の手続に従うことを
要する。ただし、維持管理・運営期間開始後 2 年間は、甲の承諾を得た場合を除き、業務受託企業を変更することはできない。
(業務受託企業変更通知)
第 8 2 条 乙は、維持管理・運営期間開始後 2 年を経過後、下記に掲げる業務についてあらかじめ届け出た業務受託企業の変更を行おうとするときは、第 2 項の要領により業務受託企業変更通知を作成し、変更日1ヶ月前までに甲に交付又は送付する。
(1)設計業務
(2)更新建設業務
(3)第 38 条第 1 項に規定する各業務
2 業務受託企業変更通知には、次の事項を記載し、かつ、下記第 4 号を証する書面及び乙と変更後の業務受託企業との間の契約案を添付する。
(1) 変更しようとする業務受託企業に係る業務、変更予定日及び移行方法。
(2) 現在の業務受託企業及び業務受託企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先。
(3) 変更を要する理由。
(4) 業務受託企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可等が必要なときは、その有無又は取得見込み等を含む。)。
(5) 業務方法の変更の要否。
(6) その他甲が定める事項及び特記事項。
3 甲は、業務受託企業変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務受託企業変更通知を受領後 10 日以内にその内容につき、乙に書面により照会することができる。
4 乙は、当該照会を受領した日から 10 日以内に回答書を甲に提出する。
5 乙は、上記の回答に必要であると判断する場合、業務受託企業になろうとする者をして上記回答書を補充説明させることができる。
6 第 3 項ないし第 5 項記載の手続は複数回行うことができる。
(維持管理・運営期間開始後 2 年以内の特例)
第 8 3 条 乙は、維持管理・運営期間開始後 2 年以内に業務受託企業の変更を行おうとする場合は、第 82 条第 2 項(1)ないし(6)各号に掲げる事項を記載した業務受託企業変更要求通知を甲に提出する。
2 甲は、第 1 項の業務受託企業変更要求通知を受領後 15 日以内に、業務受託企業の変更を承諾するか否かを乙に通知するものとし、承諾しない場合は、理由を添えるものとする。
3 甲が、第 2 項の通知により業務受託企業の変更を承諾しなかった場合、乙は、当該書面受領後 10 日以内に当該通知に理由がないと考える理由を記載した書面を甲に提出することにより、異議を申し立てることができる。この場合は、関係者協議会において協議する。
(業務受託企業変更届)
第 8 4 条 乙は、業務受託企業を変更した場合は、変更後 5 日以内に、次に掲げる事項を書面により甲に届け出る。ただし、業務の受託に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の業務受託企業に係る業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の業務受託企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 業務方法の変更の要否
(4) その他甲が定める事項及び特記事項
第 2 節 業務方法の変更
(総則)
第 8 5 条 乙は、法令変更、不可抗力、事業規模の変更、技術革新又は業務受託企業の変更等により、業務方法(作業手順や維持管理・業務仕様書の変更を含む。)を変更することが必要と判断するときは、公募要項等及び応募者提案に記載された業務水準を満たす限りにおいて、下記第 86 条ないし第 87 条の手続に従い、自己の裁量と責任により、随時業務方法を変更することができる。なお、業務方法の変更により、業務受託企業の変更を要するときは、本章第 1 節の手続にも従うことを要する。
(業務方法変更通知書)
第 8 6 条 乙は、業務方法を変更することが必要であると判断するときは、乙と業務受託企業との間の変更後の契約案を添付した業務方法変更通知書を作成し、当該業務方法の変更予定日の 1 ヶ月前までに甲に送付又は交付する。
2 業務方法変更通知には、次の事項を記載する。
(1) 変更しようとする業務方法に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 変更を要する理由
(3) 業務受託企業の変更の要否
(4) 業務方法の変更に係る許認可等の要否
(5) 業務方法の変更により許認可等を要する場合は当該許認可等の有無又は取得見込み(当該許認可等を受けたことを証する書面が発行されていればその写しを添付する。)
(6) 業務方法の変更により本事業に与える影響
(7) 業務方法の変更による電力料金及び温水料金の変更希望の有無並びに希望がある
場合はその理由及び見積り
(8) 第48 条に基づく各モニタリングを行う項目及び方法の変更を要するときは変更案
(9) その他甲が定める事項及び特記事項
(照会及び回答)
第 8 7 条 甲は、業務方法変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務方法変更通知を受領後 10 日以内にその内容につき乙に書面により照会することができる。
2 乙は、当該照会を受領した日から 10 日以内に回答書を甲に提出する。
3 乙は、上記の回答に必要であると判断する場合、業務受託企業になろうとする者をして上記回答書を補充説明させることができる。
4 第 2 項ないし第 3 項記載の手続は複数回行うことができる。
5 甲は、業務方法変更通知の記載内容が、公募要項等に適合しないと判断した場合、当該業務方法変更通知を公募要項等に適合するように修正することを要求できる。乙は、当該変更要求を受けた場合、速やかに業務方法変更通知を修正し、甲に対して書面にて通知する。この場合、乙の当該通知を第 86 条の通知とみなす。甲より本項に規定する業務方法変更通知修正要求が行われた場合、甲が修正された業務方法変更通知承認するまでの間、乙は業務方法を変更できないものとする。
(電力料金及び温水料金の変更)
第 8 8 条 乙が業務方法変更通知において電力料金及び温水料金の変更を希望する旨を記載した場合、甲は、業務方法変更通知の受領後 10 日以内に、電力料金及び温水料金の変更に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。
2 第 1 項の電力料金及び温水料金の変更の希望に対する通知に先立ち、甲は乙に協議を求めることができる。当該協議において合意が成立しない場合、甲が、電力料金及び温水料金を業務方法変更通知の記載内容を踏まえて合理的に決定し、乙に通知するものとし、乙はこれに従う。
(甲による業務方法変更要求)
第 8 9 条 甲は、本章第 3 節及び第 4 節の場合を除き、法令の変更、事業規模の変更又は技術革新等により、業務方法を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、対象業務、変更内容、変更希望日、変更後の電力料金及び温水料金を業務方法の変更を求める理由を記載した書面にて通知することにより、随時業務方法の変更を求めることができる。
2 乙は、上記第 1 項の書面を受領した後 30 日以内に、甲に対し、当該業務方法変更要求に関して当該業務方法変更要求に関する仮見積り、他の業務への影響の有無及び当該業務方法変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの仮見積り及び意見又は提案は、甲及び乙を拘束しないものとする。
3 甲は、第 2 項の書面を受領した後 30 日以内に、乙に対し、当該変更要求(電力料金及び温水料金の変更を含む。)に関して協議を求めることができる。協議が整わない場合は、乙は甲の定める合理的な業務方法の変更に従うものとする。この場合に乙
に生じた増加費用及び損害は、電力料金及び温水料金を変更して甲が負担するものとし、乙の費用が軽減された場合は、その分を電力料金及び温水料金から減額するものとする。ただし、乙は、甲の定める業務方法に異議がある場合には、甲に対して協議を求めることができる。
(業務方法変更届)
第 9 0 条 乙は、第 86 条ないし第 89 条により業務方法を変更した場合は、変更後 5 日以内に、次に掲げる事項を書面により甲に届け出る。ただし、業務方法の変更に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の業務方法及び変更日
(2) 電力料金及び温水料金が変更された場合は、変更後の電力料金及び温水料金
(3) その他甲が定める事項及び特記事項
第 3 節 業務要求水準又は業務範囲の変更
(業務水準等変更要求通知)
第 9 1 条 甲は、維持管理又は運営に関する各業務について、法令の変更、不可抗力、事業規模の変更又は技術革新等により乙に対する業務要求水準又は乙の業務範囲に変更を要すると認めるときは、随時下記第 2 項の記載事項を記載した業務水準等変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、業務要求水準又は業務範囲の変更を求めることができる。乙は、業務要求水準又は業務範囲の変更に伴い業務受託企業の変更を行う場合には、本章第 1 節の手続を行う必要はない。
2 業務水準等変更要求通知には、次の事項を記載することを要する。
(1) 変更要求事項を示すに当たり、本契約、公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記することにより該当部分を明確にしなければならない。
(2) 変更開始希望日は、業務水準等変更要求通知の乙への到達の日から少なくとも次の期間を経過した日以降の日付を記載することを要する。
① 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する業務受託企業において新たに設備の購入、業務委託企業の変更又は使用人の雇用が必要になる場合は、6 ヶ月間。
② 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する業務受託企業において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、6 ヶ月間。
③ ①②の場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって電力料金及び温水料金の減少額が 10 パーセントを超える場合は、3 ヶ月間。
④ 上記①②③のいずれにも該当しない場合は 1 ヶ月間
(3) 電力料金及び温水料金の変更意思の有無及び変更意思がある場合は見込み額。
(4) 変更を要求する理由。
(5) その他必要事項。
(業務水準等変更要求通知への回答)
第 9 2 条 乙は、甲に対し、業務水準等変更要求通知受領後 30 日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束しないものとする。乙は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務水準等変更要求通知受領後 40 日以内に、下記第 7 項の要領に従い甲に回答書を提出する。
2 第 1 項の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提出を受けた日から 10 日以内に、乙が業務水準等変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。ただし、甲が 10 日以内に通知を行わない場合は、業務水準等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
3 甲が業務水準等変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通知を受領後 30 日以内に、下記第 7 項の要領に従い甲に回答書を提出する。
4 上記第 2 項及び第 3 項に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。
5 甲が業務水準等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、甲は、第 1項の仮対案を、これをもとに更に業務水準等変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
6 乙は、業務の変更が以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務要求水準又は業務範囲の変更を拒否することができる。ただし、乙が(9)の事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で変更開始希望日を変更した業務水準等変更要求通知を乙に交付又は通知することにより、変更された当該業務水準等変更要求通知の受理後 10 日以内に更に回答を求めることができる。乙が(1)ないし(8)の事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、本章第 4 節の手続に従い、契約の解除を行うことができる。ただし、当該契約の解除に先立ち、甲及び乙が関係者協議会で、当該契約解除につき協議を行うことを要する。
(1) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき。
(2) 違法となるとき。
(3) 乙又は業務受託企業の許認可の取消原因となるとき。
(4) 乙又は業務受託企業が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき。
(5) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき。
(6) 業務水準等変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき。
(7) 変更が実施された場合に本事業のxx的な部分の変化を招来するとき。
(8) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき。
(9) 業務水準等変更要求通知に記載された変更開始希望日から 30 日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき。
7 第 6 項記載の各号に該当する場合を除き、乙は、以下の事項を記載した回答書により回答を行う。乙が第 3 項に定める期限までに回答を送付しない場合は、甲の業務水準等変更要求通知記載の条件を全て承諾したものとみなす。
(1) 変更への移行方法。
(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用。
(3) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日。
(4) 変更の結果必要となるモニタリングの内容及び方法、本契約、公募要項等、応募者提案及び維持管理・運営仕様書のうち関連する条項の変更案。
(5) 変更により本設備の利用不能又は不便を招来するか否か。
(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響。
(7) 業務受託企業の変更の見込み。
(8) その他甲が定める事項及び特記事項。
8 甲は、承諾通知を受領後直ちに、乙との間で、業務要求水準の詳細、電力料金及び温水料金の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は本契約の変更を証するため、業務水準等変更確認書を作成する。
9 上記第 8 項の合意が協議開始後 60 日以内に成立しなかった場合、甲は、第 94 条により契約の解除に関する協議を求めることができる。
(消化ガス量の変更の場合の特例)
第 9 3 条 甲は、第 91 条及び第 92 条の規定にかかわらず、当該年度の消化ガスの供給量が
公募要項等及び業務要求水準書に記載された標準消化ガス供給量の 10 分の 13 以上となった場合、次年度以降の電力従量料金単価の見直しを乙に求めることができる。
第 4 節 業務要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除
(契約解除の協議)
第 9 4 条 甲は、第 3 節の場合を除き、事業規模の変更若しくは技術革新等により、本事業に重大な変更を来たすため、全体施設の要求性能若しくは業務要求水準又は業務範囲の変更によっては本事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと判断した場合又は甲が第 92条第 6 項 1 号ないし 9 号による拒否を相当と認め、若しくは第 92 条第 9 項に該当する場合、1 ヶ月前までに協議期日を指定した書面を乙に送付又は交付することにより、本契約の解除に関する協議を求めることができる。
2 上記第 1 項の書面には解除の理由を記載することを要する。
3 乙は第 1 項の書面に記載された理由が相当でないと考えるときは、甲から当該書面を受領した後 30 日以内にその理由及び全体施設要求性能若しくは業務要求水準又は業務内容の変更案を記載した書面を甲に送付する。ただし、かかる変更案は、甲及び乙を拘束しないものとする。かかる変更案が送付された場合、甲は、当該変更案受領後 30 日以内に第 1 項の解除協議の申し出を撤回するか、又は協議期日に協議を行うかを決定し、書面により乙に通知する。
4 甲及び乙は、第 3 項において甲により解除協議の申し出が撤回された場合を除き、
協議期日において、乙の業務変更案を考慮の上、解除の要否及びその条件について協議する。甲と乙の間で協議が整った場合、甲は、解除日を記載した確認書を発行する。
5 第 4 項の協議が整わない場合、甲は、解除日から 6 か月前までにその理由を付して書面によりその旨を通知することにより、又は解除の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から 6 か月間の電力料金及び温水料金に相当する額から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、本契約を解除することができる。
6 新規発電設備の運営開始前に第 5 項の規定により甲が本契約を解除した場合は、甲は、新規発電設備の出来形部分が存在するとき、甲が当該出来形部分を確認の上、これを相当な額で買い受けるものとする。この場合、甲は一括で支払う。当該解除日が新規発電設備の運営開始後である場合は、すでに稼動している各新規発電設備等の電気料金及び温水料金の各基本料金単価のうち基本料金対象更新建設工事費相当額に契約解除日の属する月から別紙 7 に記載された各新規発電設備支払期間終了日の属する月までの残月数を乗じて得られる金額を支払う。このとき、甲は、当該金額を一括で支払うか又はこれに伴う支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うかを選択することができる。なお、解除前の支払いスケジュールに従って支払う場合には、別紙 7 に従って金利改定を行うものとする。
第 7 章 甲の債務不履行
(甲による支払の遅延)
第 9 5 条 甲が本契約に基づいて履行すべき更新建設工事費並びに電力料金及び温水料金その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号。改正後の規定を含む。)第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率を年率として計算した額(1 年を 365 日とする日割計算とする。)を乙に対し遅延損害金として支払う。
(甲の債務不履行による損害賠償)
第 9 6 条 甲が本契約上の義務に違反した場合は、乙はこれにより被った損害の賠償を請求することができる。
第 8 章 契約の終了
(契約期間)
第 9 7 条 本契約は、本契約に別段の規定がある場合を除き、契約の締結の日から効力を生じ、平成 42 年 3 月 31 日に終了する。
(契約終了時の検査及び性能保証)
第 9 8 条 乙は、本契約が終了した場合には、乙が必要と考える合理的な定期修繕及び維持管理の実施を前提として、発電設備等を本契約終了後少なくとも 1 年間は大規模修繕を要しない程度の性能及び機能を有する水準を保った状態にしておかなければならない。また、乙は、甲が所有する器具、備品及び重機等並びに契約終了に伴って甲が乙から所有移転を受ける器具、備品及び重機等を除くほか、一切の器具、備品及び重機等を撤去しなければならない。ただし、対象となる器具、備品及び重機等の内容は甲及び乙の協議により決定する。
2 甲は、契約終了前に、別紙 8 に基づいて終了時検査を行うものとし、事前に検査実施日、検査項目及び検査方法を乙に対して書面で通知するものとする。
3 前項の検査の結果、甲が、発電設備等が別紙 8 の基準を満たさず、又は、修補若しくは器具、備品及び重機等の撤去が必要と認める場合には、甲は、相当の期間を定めて修補又は解体撤去を行うように乙に対して書面で通知することができる。
4 乙は、前項の通知を受領した場合、速やかに修補又は撤去を行い、甲の確認を経るものとする。
5 乙が第 3 項の通知に定めた相当の期間の経過後も修補又は撤去を行わない場合、甲は、乙による修補、解体撤去に代えて、第三者に対して当該修補、解体撤去を委託することができるものとする。この場合、乙は、当該修補、解体撤去のために要した費用を負担する。
6 甲が、契約終了日から 1 年以内に発電設備等に瑕疵があることを知ったときは、第 34 条の規定に拘わらず、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が乙の定める合理的な維持管理計画に従い適切な維持管理・運営を行っていない場合にはこの限りではない。なお、本条の瑕疵とは、発電設備等について、維持管理の不徹底その他これに類似する理由により別紙 8 の基準を満たさない状態で、かつ、終了時検査の時に甲に明らかでないものを意味する。
7 甲は、前項に規定する修補及び損害賠償の請求を、当該瑕疵を知った日から 1 年以内に行わなければならない。
(引継ぎの協力)
第 9 9 条 本契約が終了した場合には、乙は、甲に対して発電設備等を継続して維持管理・運営できるよう、発電設備等の維持管理・運営に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いた維持管理・運営に関する操作マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供し、また引継ぎに必要な協力を行う。
(乙の債務不履行等による契約の早期終了)
第 1 00条 発電設備等の更新建設期間中において、次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を終了させることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべからざる場合はこの限りではない。
(1) 乙が、設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は更新建設工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について乙から甲に対して甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙が新規発電設備引渡予定日から60 日を経過しても新規発電設備の完了確認通知書の発行を受けられないとき又は新規発電設備を引き渡さないとき。
(3) 維持管理・運営期間の開始の予定日から 30 日が経過しても発電設備等の維持管理・運営を開始できないとき、又はその見込がないことが明らかに認められるとき。
(4) 上に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発電設備等の維持管理・運営開始日以降において、次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により通知することにより本契約を終了させることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべからざる場合にはこの限りではない。
(1) 乙が定められた期間内に業務改善計画を提出しないとき。
(2) 第 79 条第 1 項第 5 号及び第 6 号に従った電力料金の減額が連続して 2 ヶ月以上行われた場合、又は当該年度に 2 回以上同条同項同号の減額が開始された場合。
(3) 連続して 2 年以上、第 79 条第 1 項第 1 号又は第 2 号若しくは同条第 2 項第 1 号又は第 2 号に従った電力料金又は温水料金の減額が行われたとき。
(4) 上記各号の場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面で通知することにより、甲が乙との間で締結する本契約を即時終了させることができる。
(1) xが、任意に事業を放棄したと甲が合理的に判断したとき。
(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算の手続又は特定調停手続(その他今後新たに創設されるこれらと同種の手続)について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされ、申立ての日から 15 日以内に当該申立てが取り下げ、棄却若しくは却下されなかったとき。
(3) 乙が、自己の負担する累積金 5,000 万円以上の債務の履行を 90 日以上にわたり遅延したとき。
(4) 乙が、業務日報に重大な虚偽記載を行ったとき。
(発電設備等の買受及び損害賠償)
第 1 01条 乙の責めに帰すべき事由により本契約の全部が解除された場合、乙は、次の額を違約金として支払わなければならない。なお、甲が別紙 4 に記載される履行保証保険
契約による保険金を受領した場合は、甲はこれをもって、下記(1)の違約金に充当する。
(1) 更新建設期間は、更新建設工事費に相当する額の 10 分の 1。
(2) 更新建設期間終了日の翌日以降は、契約解除日の属する月から別紙 7 記載の各新規発電設備支払期間終了日の属する月までの各残月数に各新規発電設備の電気料金及び温水料金の基本料金単価のうち基本料金対象更新建設工事費分に相当する額を乗じて得た金額に相当する額の 10 分の 1。
2 更新建設期間中に乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合において、新規発電設備の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合 には、甲が当該出来形部分を確認の上これを相当な金額で買い受けるものとし、甲は 当該出来形部分の買受代金と上記第 1 項 1 号の違約金の対等額を相殺により決済する ことができる。当該違約金を超える金額については、甲の選択により、一括又は当該 出来形部分の金額に相当の支払利息を加え分割にて乙に支払うものとする。甲が分割 払いを選択した場合は、当該買取代金は 20 年間又は契約解除日から平成 42 年 3 月 31 日までの期間のいずれか短い期間を超えない範囲で支払われるものとする。かかる契 約の解除は債務不履行に基づく乙から甲への損害賠償を妨げない。ただし、甲は、甲 自ら本事業を実施し若しくは第三者をして本事業を引き継がせるにあたり、発電設備 等を撤去し更地として新たに建設工事を行うことが経済合理性に適うものと判断した 場合、その旨を乙に通知することにより、当該出来形部分を買い受けないことができ る。甲が当該出来形部分を買い受けない場合、乙は自己の費用により発電機棟内から 発電設備等を撤去し更地とした上で甲に対して引き渡す。
3 新規発電設備の運営開始後に乙の責めに帰すべき事由により本契約の全部が解除された場合、甲は、契約解除日の属する月から別紙 7 記載の各新規発電設備支払期間終了日の属する月までの残月数に各新規発電設備の電気料金及び温水料金の基本料金単価のうち基本料金対象更新建設工事費分に相当する額を乗じて得られる金額に相当する額を一括で支払うか又はこれに伴う支払利息を加算して得られる金額に相当する額を解除前の支払スケジュールに従って支払うかを選択することができる。乙と別段の合意に基づく支払方法に従って支払う場合は、この限りではない。
4 上記第3 項にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により全体施設が著しく損傷し、甲が事業を継続することが困難と甲が合理的に判断する場合、甲は上記第 3 項の金額を支払う義務を負わないものとする。この場合、甲は、乙に対して、発電機棟内の発電設備等を撤去し更地とするのに要する費用に相当する金額を請求することができるものとする。
5 本条の規定は、甲が乙に対して別途債務不履行に基づく損害賠償を請求することを妨げない。
(甲の債務不履行等による契約の早期終了)
第 1 02条 更新建設期間中に、甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ乙による通知の後 90 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。この場合において、新規発電設備の出来形部分が存在する場合には、甲が当該出来形部分を
確認の上、これを相当な金額で買い受けるものとする。この場合、甲及び乙の協議により、一括又は当該出来形部分の金額に相当の支払利息を加え分割にて乙に支払うものとする。甲が分割払いを選択した場合は、当該買取代金は 20 年間を超えない範囲で支払われるものとする。かかる契約の解除は債務不履行に基づく乙から甲への損害賠償請求を妨げない。
2 新規発電設備の運営開始後、甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 90 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。この場合、甲は契約解除日の属する月から別紙 7 記載の各新規発電設備支払期間終了日を含む月までの残月数に各新規発電設備の電気料金及び温水料金の基本料金単価のうち基本料金対象更新建設工事費分に相当する額を乗じて得られる金額を、乙との協議の上、一括又はこれに伴う支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払う。かかる契約の解除は債務不履行に基づく乙から甲への損害賠償請求を妨げない。
3 本条の契約解除に伴い、乙に発生するスワップ解約手数料等の合理的な金融費用は甲が負担する。
(甲及び乙に帰責事由がない場合)
第 1 03条 本契約の締結後における法令変更又は不可効力により事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合は、それぞれ第 10 章及び第 11 章に従い本契約が終了する。
第 9 章 公租公課
(公租公課)
第 1 04条 甲は、乙に対して更新建設工事に係る対価、電力料金及び温水料金並びにこれに係る消費税等相当額を支払う。
2 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、前項の規定、又は本契約に別段の規定がある場合を除き、すべて乙の負担とする。
第 10 章 法令変更
(法令変更への対応)
第 1 05条 甲又は乙は、法令が変更されたことにより、本事業の一部又は全部を履行できないことが合理的に明白となった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって速やかに相手方に通知しなければならない。
2 通知を行った者は、前項の場合において、通知を発した日以降、本契約に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、甲又は乙は、法令変更により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするように努力しなければならない。
3 乙が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合、甲は乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、電力料金及び温水料金から減額することができる。
(協議)
第 1 06条 甲又は乙は、相手方から前条第 1 項の通知を受領した場合、当該法令変更に対応するために速やかに本契約の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。
2 前項の協議にもかかわらず、変更された法令の施行日から 180 日以内に合意が成立しない場合、甲は法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。
3 前項の場合に乙に生じた増加費用及び損害の負担については、法令変更の内容に応じて別紙 9 によるものとする。
(法令変更による契約の終了)
第 1 07条 前条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、甲又は乙が本事業の継続が困難と判断した場合(法令変更により本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)、甲又は乙は、相手方に対して書面により通知したうえで、将来に向かって本契約を解除することができるものとする。ただし、乙が本項に基づき本契約を解除できるのは、自らが危険を負担する法令変更により乙が本事業の継続を困難と判断した場合に限る。
2 更新建設期間中に第 1 項による解除が行われた場合において、新規発電設備の出来形部分が存在する場合には、甲が当該出来形部分を確認の上、これを相当な金額で買い受けるものとする。この場合、甲は一括で乙に支払うものとする。
3 新規発電設備の運営開始後に第 1 項による解除が行われた場合、甲は契約解除日の属する月から別紙 7 記載の各新規発電設備支払期間終了日の属する月までの残日数に各新規発電設備の電気料金及び温水料金の基本料金単価のうち基本料金対象更新建設工事費分に相当する額を乗じて得られる金額を一括で支払うか又はこれに伴う支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うかを選択することができる。乙と別段の合意に基づく支払方法に従って支払う場合は、この限り
ではない。
4 第 1 項の規定に基づき本契約が解除されたことによって乙に生じた増加費用(乙に生じる合理的な金融費用を含む)及び損害賠償の負担については別紙 9 に従うものとする。
第 11 章 不可抗力
(不可抗力への対応)
第 1 08条 甲又は乙は、不可抗力により、本事業の一部又は全部を履行できないことが合理的に明白となった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって速やかに相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合、甲は、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を行い、その結果を乙に通知する。
3 第 1 項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、当該不可抗力により影響を受ける範囲において本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、甲又は乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするように努力しなければならない。
4 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、電力料金及び温水料金から減額することができる。
(協議)
第 1 09条 甲又は乙は、相手方から前条第 1 項の通知を受領した場合、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。
2 前項の協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 180 日以内に合意が成立しない場合、甲は不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、xはこれに従い本事業を継続するものとする。
3 この場合に乙に生じた増加費用及び損害の負担については、不可抗力の発生時期に応じて別紙 10 によるものとする。
4 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより乙が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が乙の負担する額を超える場合には、当該超過額は甲が負担すべき額から控除する。
(不可抗力による契約の終了)
第 1 10条 前条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合(不可抗力により本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)、甲は、乙に対して書面により通知したうえで、将来に向かって本契約を解除することができるものとする。
2 更新建設期間中に第 1 項による解除が行われた場合において、新規発電設備の出来形部分が存在する場合には、甲が当該出来形部分を確認の上、これを相当な金額で買い受けるものとする。この場合、甲は一括で乙に支払うものとする。
3 新規発電設備の運営開始後に第 1 項による解除が行われた場合、甲は契約解除日
(当日を含む)から別紙 7 記載の各新規発電設備支払期間終了日(当日を含む。)まで
の残日数に各新規発電設備の電気料金及び温水料金の基本料金単価のうち基本料金対象更新建設工事費分に相当する額を乗じて得られる金額を一括で支払うか又はこれに伴う支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うかを選択することができる。乙と別段の合意に基づく支払方法に従って支払う場合は、この限りではない。
4 第 1 項の規定に基づき本契約が解除されたことによって乙に生じた増加費用(乙に生じる合理的な金融費用を含む)及び損害賠償の負担については別紙 10 に従うものとする。
第 12 章 協議会
(設置)
第 1 11条 甲及び乙は、全体設備の設計、建設、運営及び維持管理に関する事項について協議するために、関係者協議会を設置するものとする。
2 設置要綱その他協議会に関する事項は甲と乙が協議して定める。
3 設置要綱で定めた当該協議期間内に協議が調わない場合、又は緊急の必要がある場合は、甲が臨機の措置をとることができるものとする。
第 13 章 その他
(契約上の地位の譲渡)
第 1 12条 甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、乙は本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(出資者による保証)
第 1 13条 事業者は、本契約の締結に当たり、出資保証書に加え、事業契約締結前に甲と乙が協議する内容を踏襲した別紙 11 記載の内容について、出資者による保証書を甲に提出するものとする。
(財務書類の提出)
第 1 14条 乙は、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に商法第 281 条第 1 項に定める計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和 49 年法律第 22 号。改正後の規定を含む。)第 2 条による計算書類等の監査に基づく報告書)を甲に提出する。
2 甲は第 1 項に従い乙より提出された計算書類等を公開することができる。公開する場合には、公開毎に甲は乙に通知することを要する。
(会計検査への協力)
第 1 15条 乙は、甲が受ける国の会計実地検査に協力する義務を負う。
(秘密保持)
第 1 16条 甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り得た個人情報の内容を自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント並びに出資者以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、本契約に特段の規定がある場合、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に既に公知であったもの、本事業に関して知った後、自らの責めによらずに公知となったもの、本事業に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何ら秘密保持義務を課せられることなく取得したもの、法令又は官公庁若しくは裁判所の命令に従って開示する場合はこの限りではない。
2 乙は、業務受託企業をして、前項の規定に従う旨の確約書を指し入れさせるものとする。
3 甲は、本事業に直接関係する業務を受託する企業をして、第 1 項の規定に従う旨の確約書を指し入れさせるものとする。
(産業財産権)
第 1 17条 乙は、特許xxの産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該産業財産権の存在を知らなかった場合は、甲は、乙がそ
の使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(融資団との協議)
第 1 18条 甲は、本事業に関して、乙に対して融資する融資団と協議する。かかる協議において概ね以下の事項を定める。
(1) 甲が本契約に関し、乙に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資団への通知及び協議に関する事項。
(2) 乙が本契約に関する権利又は義務を融資団又はその指定する第三者へ譲渡し、又は担保提供する場合の甲の承諾に関する事項。
(3) 融資団が乙から担保提供を受けた権利を実行する際の甲との協議に関する事項。
(4) 甲が電力料金及び温水料金の減額措置を講ずる場合の融資団に対する通知に関する事項。
(準拠法)
第 1 19条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 1 20条 本契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第 1 21条 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。また円を最低額の単位とすることとし、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号。改正後の規定を含む。)によるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号。改正後の規定を含む。)及び商法が規定するところによるものとする。
以 上
別紙 1 目的物引渡書
目 的 物 引 渡 書
平成 年 月 日
横浜市長 殿
事業者 住 所名 称代表者
[事業者]は、下記の設備を横浜市下水道局北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業事業契約第 32 条に基づき、下記引渡年月日で引き渡します。
事 業 名 | ||
工 事 場 所 | ||
設 備 名 称 | ||
引 xx月日 | ||
立会人 | 横浜市 | |
事業者 |
[事業者名称]殿
上記引渡年月日付で、上記の設備の引渡しを受けました。
横浜市環境創造局
別紙 2 設計図書
1. 公募要項及び応募者提案に示される性能が確認できる平面図、断面図、詳細図、単線結線図、システム構成図、制御電源系統図その他の図面
2. 公募要項及び応募者提案に示される性能が確認できる構造計算書、容量計算書、性能確認説明書その他の書類
3. 工事費内訳書
4. 機器、器具及び備品(什器を含む)一覧
5. 関係法令に基づく申請図書等(写し)
別紙 3 工事完成図書
「請負工事にかかる諸届出書様式と解説(横浜市下水道局)」における完成図書提出図書類一覧(電気設備工事)及び完成図書提出図書類一覧(機械設備工事)に掲げられた図書類及び工事写真
別紙 4 保険
1. 更新建設
(1) 履行保証保険
(ア)対 象:更新建設工事 (イ)補償額:更新建設工事費の 10%に相当する金額 (ウ)期 間:着工から更新建設期間の最終日まで
(エ)その他:保険契約者を乙又は業務受託企業、被保険者を甲又は乙とする。なお、履行保証保険の被保険者を乙とした場合、甲の乙に対する違約金債 権を被担保債権とする質権を当該保険金請求権に設定し、甲に対して当該債券に係る証書及び当該債権に係る債務者の承諾を証する確定日付のある書面
を提出すること。
(2) 組立保険:工事中の全体施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償する保険。
(ア)対 象:更新建設工事に関するすべての建設資産 (イ)補償額:更新建設工事費
(ウ)期 間:着工から最後の新規発電設備引渡予定日まで
(3) その他、応募者提案とする。
2. 維持管理・運営
(1) 第三者賠償責任保険
契約内容は、応募者提案とする。
(2) その他、応募者提案とする。
別紙 5 取合場所の設備等の状況
優先交渉権者の提案に基づき、甲および優先交渉権者が協議した結果に従い規定する。
別紙 6 更新建設工事費の支払計画
更新設備名 | 請求日 | 支払日 | 請求元 | 請求先 | 費 目 | 金額(円) | ||
設計費 | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
取合工事費 | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
撤去費 | 10 号機 | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | |
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
20 号機 | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
30 号機 | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
40 号機 | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
建設費 | ※ | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | |
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | ※ | 甲 | 乙 | 建設負担金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 更新建設 | 年度末部分払金 | ※ | ||
※ | ※ | 乙 | 甲 | 工事費 | 完成時部分払金 | ※ |
注1:※は応募者提案とする。
注2:「年度末部分払金」とは第 76 条第 4 項に規定される当該工事に係る更新建設工事費のうち当該年度の出来形部分(各年度の出来高予定額)を言う。
注3:「完成時部分払金」とは第 76 条第 5 項又は第 6 項に従い支払われる部分払金又は同条第 7 項に従い支払われる金額(当該工事に係る更新建設工事費総額)を言う。
注4:前払金、年度末の出来高に応じた部分払いのスケジュールについては応募者提案とする。
別紙 7 電力料金及び温水料金の考え方
1.電力料金及び温水料金を構成する要素
(1)電力料金
(a)新規発電設備 1 に係る基本料金(第 75 条第 4 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
基本料金 | 新規発電設備 1 に係る基本料金対象更新建設工事費(電力) | |
支払利息 | ||
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始し
た日から 20 年間若しくは平成 42 年 3 月 31 日までの期間のいずれか短い期間([ ] 月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始した日
から平成 42 年 3 月 31 日までの[ ] 月間金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
(b)新規発電設備 2 に係る基本料金(第 75 条第 4 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
基本料金 | 新規発電設備 2 に係る基本料金対象更新建設工事費(電力) | |
支払利息 | ||
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始し
た日から 20 年間若しくは平成 42 年 3 月 31 日までの期間のいずれか短い期間([ ] 月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始した日
から平成 42 年 3 月 31 日までの[ ] 月間金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
(c)新規発電設備 3 に係る基本料金(第 75 条第 4 項)
料金種別 | 該当する費用 |
基本料金 | 新規発電設備 3 に係る基本料金対象更新建設工事費(電力) |
支払利息 |
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始し
た日から 20 年間若しくは平成 42 年 3 月 31 日までの期間のいずれか短い期間([ ] 月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始した日
から平成 42 年 3 月 31 日までの[ ] 月間金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
(d)更新対象外既設発電設備に係る基本料金(第 75 条第 5 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
基本料金 | 取合工事に係る基本料金対象更新建設工事費(電力) | |
支払利息 | ||
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :平成 22 年 4 月 1 日から平成[ ]年[ ]月
[ ]日まで期間([ ]月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:平成 22 年 4 月 1 日平成[ ]年[ ]月[ ]日ま
で期間([ ] 月間)
金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
(f)電力従量料金(第 75 条第 6 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
従量料金 | 従量料金対象維持管理運営費 | 人件費 |
ユーティリティ | ||
その他費用 |
従量料金対象維持管理運営費支払期間:維持管理・運営期間開始日から平成 42 年 3 月
31 日までの期間([ ] 月間)
計画発電総量[ ]キロワット・時
注1:応募者提案記載の毎年度計画発電総量を超える当該年度の発電量については、前年度に北部汚泥資源化センターが環境事業局から買電した単価又は上記従量料金単価のいずれか低い単価を用いるものとする。
(2)温水料金
(a)新規発電設備 1 に係る基本料金(第 75 条第 4 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
基本料金 | 新規発電設備 1 に係る基本料金対象更新建設工事費(温水) | |
支払利息 | ||
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始し
た日から 20 年間若しくは平成 42 年 3 月 31 日までの期間のいずれか短い期間([ ] 月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始した日
から平成 42 年 3 月 31 日までの[ ] 月間金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
(b)新規発電設備 2 に係る基本料金(第 75 条第 4 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
基本料金 | 新規発電設備 2 に係る基本料金対象更新建設工事費(温水) | |
支払利息 | ||
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始し
た日から 20 年間若しくは平成 42 年 3 月 31 日までの期間のいずれか短い期間([ ] 月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始した日
から平成 42 年 3 月 31 日までの[ ] 月間金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
(c)新規発電設備 3 に係る基本料金(第 75 条第 4 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
基本料金 | 新規発電設備 3 に係る基本料金対象更新建設工事費(温水) | |
支払利息 | ||
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始し
た日から 20 年間若しくは平成 42 年 3 月 31 日までの期間のいずれか短い期間([ ] 月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:引渡しを受けかつ乙が維持管理を開始した日
から平成 42 年 3 月 31 日までの[ ] 月間金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
(d)更新対象外既設発電設備に係る基本料金(第 75 条第 5 項)
料金種別 | 該当する費用 | |
基本料金 | 取合工事に係る基本料金対象更新建設工事費(温水) | |
支払利息 | ||
基本料金対象維持管理運営費 | 人件費 | |
その他費用 |
基本料金対象更新建設工事費等支払期間 :平成 22 年 4 月 1 日から平成[ ]年[ ]月
[ ]日まで期間([ ] 月間)
基本料金対象維持管理運営費支払期間:平成 22 年 4 月 1 日から平成[ ]年[ ]月[ ]
日まで期間([ ] 月間)
金利基準日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
2.電力料金及び温水料金の改定
(1)物価変動に基づく改定
(a)基本的な考え方
更新建設期間中における物価変動については、電気料金及び温水料金の改定は行わない。
更新建設期間終了後は、物価変動を踏まえて、毎年電気料金及び温水料金の改定を行う。
(b)物価変動に基づく改定についてア 対象となる料金の構成要素
電力料金及び温水料金の基本料金対象維持管理運営費(人件費、ユーティリティ、その他費用)並びに電力料金の従量料金対象維持管理費。
イ 改定方法
応募者提案記載の当該年度の電力料金及び温水料金並びに各構成内容を基準に、毎年度、次に示す指標の対前年度の変動率を勘案して設定した改定率を乗じ、各年
度4月1日以降の電力料金及び温水料金に反映させる。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。また、乙の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、甲と乙で協議を行うものとする。
ただし、当該年度の変動率が100分の1に満たない場合は、累積して100分の1に達するまで電力料金及び温水料金の改定は行わない。
(ア)基本料金対象維持管理運営費のうち人件費
(計算方法)
APt=APt-1×(RWIt-1/RWIt-2)ただし、APt:t年度の人件費
BP:厚生労働省「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/産業計
(イ)基本料金対象維持管理運営費のうちユーティリティ
本事業契約に定める計算による単価の変動率に連動する。ただし、下水道使用料については、横浜市の下水道使用料の改定に連動する。
(ウ)基本料金対象維持管理運営費のうちその他費用
(計算方法)
Pt=Pt-1×(BPt-1/BPt-2) ただし、Pt:t年度のその他費用
BP:日本銀行調査統計局「国内企業物価指数」一般機器
ウ 改定の周期
改定の周期は1年1回とする。
(2)金利変動に基づく改定等
(a)基本的な考え方
各基本料金対象更新建設工事費に伴う支払利息額は、応募者提案記載の各発電機設備ごとの金利基準日(新規発電設備にかかる基本料金対象更新建設工事費については乙の甲に対する各新規発電設備引渡しに先立ち納付する建設負担金の納付日の 2 営業日前、更新対象外既設発電設備にかかる基本料金対象更新建設工事費については取合工事にかかる建設負担金の納付日の 2 営業日前)における金利で見直した金額とする。
基準金利は基準日東京時間午前10 時にテレレート17143 頁に発表される (TSR)6 カ月LIBOR ベース10年もの(円-円)スワップレート中値に事業者の提案によるスプレッドを加えた金利とする。
支払利息は10年後に見直しを行う。支払方法は元利均等払とし、計算方法は以下のとおりとする。
(ア)1~10年目
〔(元金の2分の1 の金額)を10年間で元利均等返済する額〕+〔(元金の2分の1の金額)に対する金利〕
(イ)11~20年目
〔(元金の2分の1の金額)を10年間で元利均等返済する額〕+〔(元金の2分の1の金額)に対する金利〕
(b)金利改定について
ア 対象となる料金の構成要素
基本料金対象更新建設工事費に伴う支払利息
イ 改定方法
改定に当たっては、各発電機ごとの引渡し及び所有権移転日から10年後の応答日
(以下「応答日」という。)以降の電力料金及び温水料金にそれぞれ反映させる。
ウ 金利の改定
(ア)調達金利の内訳
次に示す基準金利と提案されたxxxxxの合計とする。
(イ)基準金利
東京時間午前10 時にテレレート17143 頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6 カ月LIBOR ベース10年もの(円-円)スワップレート中値とする。なお、xxxxxの基準日は初回金利決定の基準日の10年後の応答日とする。
(ウ)金利の固定期間 10年
別紙 8 終了時検査
1 乙は、本契約の終了時に先立って、以下の図書資料を甲に対して提出しなければならない。
(1) 工事完成図書に、竣工以降の修補等の内容を反映させたもの。
(2) 維持管理や修補の履歴確認のために必要な資料。
2 甲は、1の工事完成図書(竣工以降の修補等の内容を反映させたもの)と現状との整合を確認する。
3 維持管理等履歴の確認(書類確認)
(1) 維持管理・運営仕様書に基づく維持管理記録の確認。
(2) 官公署関係への提出書類等の確認。
4 発電設備等の状態の検査
甲は、発電設備等が、維持管理・運営仕様書記載の業務その他のそれに付随する業務のために継続して使用するに支障のない状態(2 年以内に大規模な修補が必要となることのないような水準)であることを、以下の基準に照らして検査する。なお、検査実施日、詳細な検査項目及び方法については、甲及び乙の協議の上、決定するものとする。
(1) 主要構造部等に大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度の破損は除く。
(2) 内外の仕上げや設備機器などに大きな汚損又は破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度の汚損又は破損は除く。
(3) 主要な設備機器などが、当初の設計図書に規定されている基本的な性能を満たしていること。ただし、継続使用に使用に支障がない程度の軽度な性能劣化は除く。
(4) 備品台帳に記載されていない器具、備品及び重機等が撤去されていること。
別紙 9 法令変更による損害金及び増加費用分担規定
法 令 変 更 x x | 甲 負担割合 | 乙 負担割合 |
本事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
甲の支払う対価に係る消費税率の変更の場合 | 100% | 0% |
上記以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
「本事業に直接関係する法令」とは、特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で乙の更新建設工事費又は維持管理運営費に影響があるものを意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令の変更は含まれない。
ただし、法人税その他の税制変更又は一般的に適用される法令の変更により、乙の事業性が極端に悪化すると合理的に判断される場合は、甲及び乙にて対応を協議する
別紙 10 不可抗力による損害金・増加費用分担規定
事業期間中に不可抗力が発生した場合、不可抗力により発生した損害額及びその復旧費用等の乙に生じた増加費用は、更新建設期間にあっては、各事象ごとに更新建設工事費の 100 分の 1 の額に至るまで、維持管理・運営期間にあっては、各事象ごとに基本料金対象維持管理運営費及び従量料金対象維持管理運営費の合計を事業期間の年数で除した金額の 100 分の 1 の額に至るまで、乙が負担する。乙の負担を超える額は甲が負担する。
ただし、乙又は乙が業務を委託もしくは請け負わせた者(再委託、下請等の場合を含む)が不可抗力により発生した損害額及び復旧費用等に対し、保険金、保証金、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が乙の負担する額を超える場合には、当該超過額は甲が負担するべき額から控除する。
別紙 11 出資者の保証事項
甲と乙が協議したところ従い規定する。