「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいいます。SDR 建で示された額の各国通貨への換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日の当該通貨の SDR 価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、または、手荷物の価額を申告した日の当該通貨の SDR 価値により行なうものとします。