Contract
委 託 契 約 書(案)
委託者 愛媛県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、次の条項によりxx高等学校見学バスツアー運営業務(以下「委託業務」という。)について業務委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、別添のxx高等学校見学バスツアー運営業務仕様書及び個人情報取扱特記事項に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
(委託料)
第2条 委託料は、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(委託の期間)
第3条 委託期間は、この契約の締結の日から令和4年10月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、金 円とする。 ※免除の場合は「免除する」と記載。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し、売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき、会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(業務遂行上の責任者)
第7条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に通知するものとする。
(業務計画書の提出)
第8条 乙は、契約締結後速やかにxx高等学校見学バスツアー運営業務計画書(様式第1号)(以下「業務計画書」という。)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(業務計画書の変更)
第9条 乙は、業務計画書の内容を変更しようとするときは、事前にxx高等学校見学バスツアー運営業務変更計画書(様式第2号)を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、仕様の範囲内での軽微な変更については、この限りではない。
(業務の調査等)
第10条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更)
第11条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があると
きは、甲と乙が協議して決めるものとする。
(事情変更)
第12条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。
(実績報告及び完了検査)
第13条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、甲に対してxx高等学校見学バスツアー運営業務実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に、委託業務の完了について検査を行うものとする。
3 乙は、前項の検査の結果、不合格となったときは、甲の指定する日までに、その指示に従い、これを補正しなければならない。この場合において、当該補正に要する費用は、乙の負担とする。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正が完了したときについて準用する。
(委託料の支払)
第14条 乙は、第13条第1項及び第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、xx高等学校見学バスツアー運営業務委託料請求書(様式第4号)を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙からの正当な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を乙に支払うものとする。
(支払の遅延利息)
第15条 乙は、甲の責めに帰すべき理由により、甲が約定期間内に前条の規定による委託料を支払わなかったときは、甲に対し、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。ただし、その額が100円未満であるときはその全額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(甲の解除権)
第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑵ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑶ 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業 務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他 いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団 員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第2条第3号に規定する暴 力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をい う。以下同じ。)と認められるとき。
⑷ 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑸ 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑹ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑺ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑻ 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。 ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法
律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(同法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
⑼ 第20条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第17条 乙は、契約保証金の納付がなく前条第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の10分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
(その他の甲の解除権)
第18条 甲は、第16条に定める場合のほか必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(賠償の予約)
第19x xは、第16条第2項第8号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第16条第2項第8号ア又はイに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象になる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第20条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(損害の賠償)
第21x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第22x x(乙の社員及び乙の指定する者を含む。)は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、この契約の満了又は解除後も効力を有する。
(個人情報の保護)
第23条 乙は、この契約による委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(セキュリティポリシーの遵守)
第24x xは、愛媛県情報セキュリティポリシー(平成14年制定)を遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
(資料等の管理及び返還)
第25条 乙は、この契約による委託業務を処理するために甲から貸与された資料、情報等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 前項に規定する資料、情報等は、委託業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故等の報告)
第26条 乙は、甲から貸与された資料、情報等及びその管理するデータ等の漏えい、紛失(盗難を含む。)、滅失、改ざん、毀損その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元、改修等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約不適合責任)
第27条 甲は、業務の成果が品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、当該業務の成果の修補、代替業務の実施又は不足分の実施による履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約の費用)
第28条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第29条 この契約に関して生じた甲乙間の一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第30条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるものとし、これらの規程に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を所持するものとする。
令和4年 月 日
松山市一番町四丁目4番地2
甲 愛媛県
知事 xx xx ㊞
乙
㊞
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
様式第1号(第8条関係)
年 月 日
愛媛県知事 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
xx高等学校見学バスツアー運営業務計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結したxx高等学校見学バスツアー運営業務について、委託契約書第8条の規定に基づき、業務計画書を提出します。
記
1 業務内容
2 業務実施予定期間
3 業務実施予定場所
4 収支予算書
5 その他
様式第2号(第9条関係)
年 月 日
愛媛県知事 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
xx高等学校見学バスツアー運営業務変更計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結したxx高等学校見学バスツアー運営業務について、運営業務計画を下記のとおり変更したいので、委託契約書第9条の規定に基づき、変更計 画書を提出します。
記
1 変更理由
2 業務内容
3 業務実施予定期間
4 業務実施予定場所
5 収支予算書
6 その他
(注)変更のない項目については、省略することができる。
様式第3号(第13条関係)
年 月 日
愛媛県知事 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
xx高等学校見学バスツアー運営業務実績報告書
令和 年 月 日付けで契約を締結したxx高等学校見学バスツアー運営業務について、委託契約書第13条の規定に基づき、実績報告書を提出します。
記
1 業務内容
2 業務実施期間
3 業務実施場所
4 業務結果
5 決算書
6 その他
様式第4号(第14条関係)
年 月 日
愛媛県知事 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
xx高等学校見学バスツアー運営業務委託料請求書
令和 年 月 日付けで契約を締結したxx高等学校見学バスツアー運営業務委託料について、委託契約書第14条の規定に基づき請求します。
記
x xx