Contract
物品の調達等に係る競争入札参加心得
(趣旨)
第1条 物品の調達等に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は,財務規則(昭和39年xx県規則第7号)及び物品の調達等に係る競争入札執行要領(以下「要領」という。)その他の法令並びにこの心得の定めるところによらなければならない。
(xxな入札の確保)
第2条 入札者又は入札者の代理人(以下「入札者等」という。)は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札種別)
第3条 紙入札とは,書面により入札書(見積書を含む。以下同じ)を提出する入札をいい,紙入札案件とは,物品等電子調達システム(以下「システム」という。)を利用せず紙入札により行われる入札をいう。
2 電子入札とは,入札書を電磁的記録(電子的方式,磁気的方式又はその他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の送受信により執行する入札をいい,電子入札案件とは,システムを利用し電子入札により行われる入札をいう。
3 電子入札案件では,紙入札の参加を原則として認めないものとする。ただし,次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し,入札執行者が紙入札による参加を承認したときは,この限りでない。この場合において開札から落札決定までの間,当該紙入札者の入札は,入札執行者がシステムに入力することにより取り扱うものとする。
(1) 政府調達協定の適用を受ける入札案件において紙入札を希望する場合
(2) ICカードが失効,破損等で使用できないため,ICカード再取得のための申請又は準備中の場合
(3) 入札者側のシステム障害により各種手続等の締切に間に合わない場合であって締切時刻までに連絡があった場合
(4) その他天災,地変等により明らかに電子入札によることが困難であると認められる場合
4 前項ただし書に該当する場合,入札者は,入札執行者に紙入札参加承認願を提出し,その承認を得るものとし,この場合における紙入札参加承認願の提出の時期や方法は,入札公告,指名通知等(以下「入札公告等」という。)に定めるものとする。
5 電子入札案件であっても,入札執行者のやむを得ない事情により,電子入札と紙入札との併用又は紙入札のみの執行を選択することがある。この場合において,新たに必要となる手続については,その都度対象となる入札者に周知するものとする。
(提出書類)
第4条 電子入札案件において入札者が,入札前に入札執行者から求められた書類をシステムにより
提出する場合は,書類への押印を省略するものとする。
(入札保証金)
第5条 入札者等は,入札公告等で指定された日時までに,その見積る入札金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上の入札保証金を納付し,又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし,入札保証金の全部又は一部を免除された場合は,この限りでない。
2 入札保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては,入札公告等及び別に定めるところにより行うものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは,入札保証金又はこれに代わる担保は県に帰属する。
(入札等)
第6条 入札者等は,入札前までは,いつでも入札を辞退することができる。この場合において,入札を辞退するときは,文書又は口頭若しくは電子入札にあってはシステムにより,その旨を入札執行者に申し出るものとする。
なお,入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
2 入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度入札に参加することはできない。
3 入札者等は,仕様書を熟覧の上,入札に参加しなければならない。この場合において,仕様書について疑義等があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
なお,仕様書等において特に指定がない場合は,新品を納入するものとする。
4 電子入札案件の入札書の提出は,xx県物品等電子調達実施要領(平成19年6月1日施行)に基づき行うこと。また,紙入札による入札書は,別紙の様式により作成し,入札執行者の指示に従って,入札箱に入れなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,入札執行者が認めたときは,配達証明付き書留郵便をもって入札書を提出することができるものとする。この場合においては,二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ,封かんの上,入札者の名称及び物品等の名称を表記し,中封筒を外封筒に入れ,表に開札日及び入札書在中の旨を朱書し,かつ,指定の日時までに,入札執行者に到達しなければならない。
6 紙入札において,入札者が代理人をして入札しようとするときは,その委任状を持参させ,入札の前に,入札執行者に提出しなければならない。
7 入札書を提出した後は,開札の前後を問わず,書換え,引換え又は撤回をすることはできない。
8 入札者等は,当該入札に対する他の入札者の代理をすることはできない。
9 入札者等は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者を代理人とすることはできない。
(入札の延期等)
第7条 入札執行者は,入札前において,天災地変その他やむを得ない事情が生じたときは,入札の執行を延期し,又は中止することができる。
2 入札執行者は,入札者等が不穏の行動をなすなど,入札をxxに執行することができないと認めるときは,当該入札者等を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは中止することができる。
(失格)
第8条 入札者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,失格とされ,入札又は再度入札に参加することができない。
(1) 入札期日(電子入札又は郵送による紙入札においては開札日とする。以下同じ。)において,政令第167条の4に該当するとき(被補助人,被保佐人又は未xx者であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)。
(2) 入札期日において,当該入札に係る財務規則第95条第1項の規定により知事が定めた資格を有しなくなったとき。
(3) 入札期日において,県から物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に基づく資格制限を受けている期間中であるとき。
(4) 入札者の代理人が入札者の委任状を提出しないとき。
(5) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし,入札保証金の納付を免除されたときは,この限りではない。
(6) 正当な理由がなく,電子入札の場合にあっては指定された期限までに,それ以外の場合にあっては指定された場所及び日時に,入札書を提出しないとき。
(7) 競争入札の公告又は指名の通知に示した入札参加条件に違反したとき。
(8) 最低制限価格を設けた場合において,当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。
(9) xxな価格を害し,又は不正の利益を図る目的をもって連合するなど入札に際し独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(10) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
(11) 入札執行者が,入札者等が次のいずれかに該当するとして,失格としたとき。
① 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。
② 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。
(12) 電子入札において,他人のICカードを不正に取得し,名義人になりすまして入札に参加したとき。
(13) 電子入札において,代表者又は受任者が変更となった場合,ICカードの更新手続き中の場合を除き,ICカードの名義を変更しないで,変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して入札に参加したとき。
(無効の入札)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 紙入札において委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 紙入札において記名を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字,脱字等により意思表示が不めいりょうである入札
(6) 入札完了までに,入札者より錯誤等により入札をした旨の申し出のあった入札
(7) 同一の入札について,他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 第12条に規定する再度入札において,前回の最低の入札金額を上回る入札金額を記載した
入札
(9) 郵送による紙入札において,提出期限を過ぎて提出された入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第10条 開札は,入札の終了後,入札者等の立会いの下に行うものとする。ただし,電子入札又は郵送による紙入札にあっては,入札公告等に示すとおり開札する。
また,電子入札以外で入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
2 入札執行者は,開札をした場合において,次条の落札者がないときは,各人の入札書のうち最低の価格をもって入札した者の入札金額を,入札者全員に周知するものとする。
(落札者の決定)
第11条 入札公告等において特に定めが無い場合は,入札した者のうち,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札決定となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,入札執行者は,直ちに,当該入 札者等にくじを引かせて,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者等のうち くじを引かない者があるときは,これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
なお,電子入札においては,電子くじにより落札者を決定する。
3 落札者が決定した場合は,入札執行者は,落札者及び落札金額を入札者全員に周知する。
(再度入札)
第12条 開札の結果,前条の落札者がないときは,直ちに再度の入札を行う。
2 再度入札の回数は,原則として,2回を限度とするが,その時の状況によって,回数を増減して行うことがある。
3 第10条第2項の規定は,再度入札の場合に準用する。
(契約保証金等)
第13条 落札者は,契約書の提出と同時に,契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし,契約保証金の全部又は一部を免除された場合は,この限りでない。
(無効の入札をした者の再度入札への参加)
第14条 第9条に規定する無効の入札をした者で,その無効の理由が同条第3号から第5号まで又は第8号に該当するものであるときは,再度入札への参加をすることができる。この場合において,再度入札に参加するときは,無効となった理由については,十分注意するものとする。
(随意契約の折衝)
第15条 第12条に規定する再度入札において落札者がないときは,入札執行者は,予定価格と最低の価格の入札金額との差が少額であること等の事情を勘案し,随意契約によることが適当である
と認めるときは,政令第167条の2第1項第8号の規定を適用し,最低の価格をもって入札した者と随意契約の折衝を行うものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は,入札執行者から交付された契約書の案に記名押印し,落札決定の翌日から7日以内に入札執行者に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは,落札は,その効力を失う。
(xx入札違約金)
第17条 契約を締結した後において,当該契約の相手方は,その契約が要領第7条第9号に該当する行為によるものであったことが明らかとなったときは,契約執行者からの請求に基づき,契約金額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を支払わなければならない。物品等が納入された後も同様とする。
2 前項の要領第7条第9号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときとは,次のとおりとする。
(1) 独禁法第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以
下「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第1
4条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって,独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(仮契約)
第18条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx県条例第18号)第3条に該当する場合には,宮城県議会の議決を得たときに契約が成立するため,それまでの間は仮契約の締結を行うものとする。
(異議の申立て)
第19条 入札をした者は,入札後においては,この心得,仕様書等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。
附 則
1 この心得は,平成8年4月1日から施行する。
2 物品の調達等に係る指名競争入札参加心得(平成7年4月1日施行)は,廃止する。附 則
この心得は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この心得は,平成19年9月4日から施行する。附 則
この心得は,平成21年1月13日から施行する。附 則
この心得は,平成22年3月1日から施行する。附 則
この心得は,平成24年3月30日から施行する。附 則
この心得は,平成24年6月19日から施行する。附 則
この心得は,平成27年4月1日から施行する。附 則
この心得は,令和2年4月1日から施行する。附 則
この心得は,令和2年10月6日から施行する。附 則
この心得は,令和3年10月20日から施行する。附 則
この心得は,令和4年4月1日から施行する。
※ 入札書様式については,物品の調達等に係る競争入札執行要領による。