株式会社 DMM.com 証券
xxxx証券等取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
株式会社 XXX.xxx 証券
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下、「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に当社カスタマーサポート宛にご確認ください。
手数料など諸費用について
∙ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「取引に係る手数料及び諸費用」に記載の委託手数料等をいただきます。
∙ xxxx証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
∙ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
∙ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
クーリング・オフについて
・xxxx証券等の売買等に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用がないため、クーリング・オフの対象にはなりません。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
∙ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
∙ xxxx証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
∙ xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格
や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
∙ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等で
ある場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
∙ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
∙ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
∙ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
∙ xxxx証券等の売出し
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、xxxx証券等の売買等の注文を受付けております。
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
∙ xxxx証券等の譲渡による利益は、原則として、xxxx証券等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
∙ xxxx証券等の譲渡損益は、他のxxxx証券等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
∙ xxxx証券等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社の概要
商 号 等:株式会社 XXX.xxx 証券
金融商品取引業者 商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 1629 号
本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx00 x設 立:平成 18 年 12 月 6 日
加 入 協 会:日本証券業協会(協会員番号 1105)
一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号 1145)日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会員番号 480)資 本 金:98 億円
主 な 事 業:金融商品取引業
商品先物取引業
商品投資関連業(競走用馬)連 絡 先:カスタマーサポート
フリーコール:0000-000-000
土日を除く 24 時間受付 | 月曜 07 時 00 分~土曜 05 時 50 分(夏時間) |
月曜 07 時 00 分~土曜 06 時 50 分(冬時間) |
E-mail:xxxx-xxxxxxx@xxx.xxx.xxx FAX:00-0000-0000
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx00 xコンプライアンス部
電話番号 :00-0000-0000
ファックス:00-0000-0000
住
E-mail :xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx
(お電話での受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品
取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
〇その他留意事項
本書面上の各xxxx証券等には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
外国の発行者が発行するxxxx証券等については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券等は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 30 年 7 月 6 日 改訂
平成 31 年 2 月 1 日 改訂
令和元年 7 月 16 日 改訂
別紙
取引に係る手数料及び諸費用
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、当社でお取引いただく際の手数料及び諸費用を記載しております。なお、取引手数料及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。
手数料及びその他諸費用
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に、以下に定める手数料をいただきます。消費税とは別にお取引により生じた利益には、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間、復興特別所得税(2.1%)が課せられます。
※復興特別所得税は、上場株式等・公募投資信託の配当と売買益、債券のxx、デリバティブ取引の利益を対象とする付加税です。
(1)国内の金融商品取引所に上場する株式等(日本株式)の取引手数料
日本株式における現物取引(単元未満株は除く)の手数料は、1 注文の約定代金に応じて下記の手数料が適用されます。
約定代金 | 現物手数料(税抜) |
5 万円以下の場合 | 50 円 |
5 万円を超え 10 万円以下の場合 | 80 円 |
10 万円を超え 20 万円以下の場合 | 97 円 |
20 万円を超え 50 万円以下の場合 | 180 円 |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 340 円 |
100 万円を超え 150 万円以下の場合 | 400 円 |
150 万円を超え 300 万円以下の場合 | 600 円 |
300 万円を超える場合 | 800 円 |
※手数料は別途、消費税がかかります。
※xx、指値等執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。
※計算(手数料計算及び消費税計算)により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。
※NISA(少額投資非課税制度)口座内及びジュニア NISA 口座内での日本株式のお取引にかかる手数料は無料です。
※売却約定代金が最低手数料+消費税を下回る場合にも手数料は発生します。
(2)米国の金融商品取引所に上場する株式等(米国株式)の取引手数料
米国株式の売買が約定した際には、1 回の取引につき約定代金の 0.45%(最低手数料 0
米ドル、上限手数料 20 米ドル)の手数料をお支払いいただきます。
※手数料は別途、消費税がかかります。
※米国株式のお取引にかかる決済方法は、円貨決済となり、現地通貨建ての受渡代金は、国内約定日の適用為替レートにて円換算した金額となります。
※当社の国内約定日は、お客様の注文が約定した現地約定日の翌国内営業日とします。また、受渡日は、国内約定日から起算して 3 営業日目とします。
※当社では米国預託証券から現物株への交換及び現物株の引き出しはできません。
※租税条約、為替等により、現地市場で買い付けた現物株に対して支払われる配当金額と同一株数相当の米国預託証券に対して支払われる配当金額は必ずしも一致しません。
(3)その他の費用
サービス | 費用等(税抜) | |
口座開設料口座管理料 | 証券取引口座 | 無料 |
外国株式取引口座 | ||
特定口座 | ||
NISA 口座(少額投資非課税口座) | ||
ジュニア NISA 口座(未xx者少額投資非課税口座) | ||
信用取引口座 | ||
国内株券等入庫 | 移管 | 無料 |
外国株式等入庫 | 移管 | 無料 |
その他の有価証券の入庫 | 移管 | 無料 |
国内株券等出庫 | 移管 | 無料 |
外国株式等出庫 | 移管 | 無料 |
その他の有価証券の出庫 | 移管 | 無料 |
名義書換等の手続き代行 | 名義書換料 | 無料 |
特別口座での預りの存否確 認、及び振替 | 登録済加入者情報開示請求 | 1,800 円 |
株主事務関係 | 個別株主通知 | 一銘柄につき 3,000 円(税込) |
新株予約権証券の新株予約権の行使 | 無料 |
単元未満株の買取請求 | 一請求につき 500 円 | |
配当金の振込先指定(株式数比例配分方式・登録配当金受領口座方式・配当金領収証方式) | 無料 | |
振替口座簿記録事項証明書 | 無料 | |
振替口座簿記録事項証明書 (利害関係人による請求) | 無料 | |
口座通知取次請求 | 無料 | |
確定申告関連 | 残高証明書 | 1,000 円(税込) |
取引残高報告書写し | 1,000 円(税込) | |
顧客勘定元帳写し | 1,000 円(税込) | |
取引報告書 | 1,000 円(税込) | |
特定口座年間取引報告書写し | 1,000 円(税込) | |
上場株式等の支払通知書写し | 1,000 円(税込) | |
有価証券明細簿写し(四半期) | 1,000 円(税込) | |
払出通知書 | 1,000 円(税込) | |
未xx口座(ジュニア NISA) 年間損益報告書 | 1,000 円(税込) |
以上
(平成 30 年 4 月 4 日)
(平成 30 年 11 月 9 日 改訂)
(平成 31 年 2 月 1 日 改訂)
(令和元年 9 月 3 日 改訂)