なお、全ての NEDO 事業について契約管理番号(補助・助成事業の場合は事業番号)を取り纏め、全社分一括して NEDO 検査・業務管理部宛に送付頂くことも可能です。
Ⅲ. 契約変更に関する事務手続
1.契約変更の種別 P.48
2.実施計画変更申請(変更契約の締結)による場合 P.49
3.実施計画変更申請(変更承認)による場合 P.50
4.実施計画変更届出による場合 P.50
5.複数年度契約における限度額変更手続 P.51
6.代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更 P.53
7.会社再編に伴う委託業務の承継手続 P.53
Ⅱ. 契約に関する事務手続
Ⅲ
Ⅳ. 経理処理について
Ⅴ. 機械装置等費について
Ⅵ. 労務費について
Ⅶ. その他経費について
Ⅷ. 間接経費について
Ⅸ. 再委託費・共同実施費について
Ⅹ. 検査
ⅩⅠ. 委託費の支払
ⅩⅡ. 研究開発資産・知的財産権について
ⅩⅢ. 成果報告と研究成果の発信
契約変更に係る手続は、「実施計画変更申請(変更契約の締結)による場合」、「実施計画変更申請
(変更承認)による場合」、「実施計画変更届出による場合」の3種類があります。変更内容によって、以下の手続が必要になります。
なお、NEDOと複数法人が連名契約を締結している場合には、変更内容に係る法人のみとの手続で足りるものとします。
手続の種類 | 変更内容(例) | |
実施計画変更申請による場合 | 変更契約の締結 | 契約内容に「重要な変更」がある場合 ① 委託期間を変更する時 ② 契約金額を変更する時(国の予算節約による減額変更の場合及び消費税率の変更に伴う契約金額変更の場合を除く) ③ 仕様書に定められた開発の目的を変更する時 |
変更承認 | 実施計画に「主要な変更」がある場合 ① 「事業概要」の変更を伴う事業内容の変更を行う時(開発の主要な方法を変更する場合等) ② 再委託先等を追加又は変更する時 ③ 国の予算節約による減額変更を行う時 ④ 消費税率の変更に伴い契約金額を変更する時 ⑤ 複数年度契約において、年度末を除く委託期間の途中で、前倒し実施により、当該事業年度の限度額の変更を行う時(P.51) ⑥ 複数年度契約において、後倒し実施により、当該事業年度の限度額残を翌事業年度の限度額に繰延する時(P.51) ⑦ 研究体制スキームを変更する時 ⑧ 企業間の合併・買収及び統廃合、分社化等の会社再編により、権利義務の承継・移転が発生する時(P.53) ⑨連名契約(複数の法人とNEDOでの一つの契約)を締結している事業者間で金額の流 用する時(契約総額が変わらない場合) | |
実施計画変更届出による場合 | 実施計画に「軽微な変更」がある場合 ① 大項目の経費を新規に追加する時 ② 大項目Ⅰ~Ⅲ(調査委託はⅠ~Ⅱ)の年度限度額合計の20%を超えて、大項目間の経費配分を変更する時 ③ 再委託先・共同実施先の契約金額又は研究分担先、分室の計画金額を変更する時 ④ 業務管理者、経理責任者を変更する時 ⑤ 登録研究員(再委託先等含)又は業務実施者の増員、交替を行う時 → 対象者が主要研究員に該当する場合は、必要に応じて主要研究員研究経歴書 (C.V)を提出していただくことがあります。 ⑥ 率専従者に変更がある時又は率専従者の申告従事率を変更する時 → 率専従証明書(P.112)を添付してください。 ⑦ 委員会の委員長の変更又は委員会委員の増員、交替を行う時 ⑧ 上欄「変更承認⑥」の場合で、承認された限度額残に変更があった時 |
Ⅲ
- 48 -
変更申請・変更届の提出に際しては、予めNEDOのプロジェクト担当部にご連絡ください。
ア.契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)に変更が生じた場合 「代表者等の変更通知書(P.61)」の提出。(詳細は、「6.代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更」) |
イ.法人間の合併・買収及び統廃合、分社化等の会社再編により、委託業務に係る権利義務の承継又は移転が発生する場合 「権利義務承継承認申請書(P.59)」の提出。(詳細は、「7.会社再編に伴う委 託業務の承継手続」) |
ウ.登録研究員又は委員会委員、業務実施者の所属、役職、姓名の変更が生じた場合、登録研究員の減員、あるいは委託先及び分担先、分室における研究体制に記載されている契約・検査・支払担当窓口、プロジェクト担当窓口、住所、電話番号等の変更が生じた場合 NEDOプロジェクト部にメール等でご連絡いただくとともに、次回の「変更実施計画書」作成の際に変更内容を反映してください。作成の機会が無ければ作成不要 です。 |
なお、「変更内容(例)」に該当しない変更についても、プロジェクト担当部へご相談願います。例えば、以下の場合は別途手続きが必要となります。
Ⅲ
2.実施計画変更申請(変更契約の締結)による場合
契約内容に「重要な変更」がある場合は、実施計画変更申請及び承認の手続きを行った後、変更契約の締結が必要になります。
書式Ⅲ-1
「委託業務実施計画変更(申請・届出)書」 (P.56)、「委託業務実施計画変更の承認に
ついて」書式Ⅲ-2(P.57)、「業務委託変更契約書」書式Ⅲ-3(P.58)を参照ください。
受 理
<事務手続フロー>
再委託先等
委 託 先
NEDO
実施計画変更申請
実施計画変更申請
審 査
受 理
変更承認
変更契約の締結
再委託先等変更契約の締結
- 49 -
実施計画書に記載された内容に主要な変更がある場合は、実施計画変更申請及び承認の手続を行います。この場合、NEDOの承認日をもって、変更契約が締結されたものとみなします。実施計画変更申請書書式Ⅲ-1~2(P.56)
<事務手続フロー>
再委託先等
委 託 先
NEDO
変更承認
受 理
受 理
実施計画変更申請
実施計画変更申請
Ⅲ
審 査
受 理
4.実施計画変更届出による場合
実施計画書に記載された内容について、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更がある場合は、実施計画変更届出書を提出してください。届出を委託先から受理した日をもって、変更契約が締結されたものとみなします。実施計画変更届出書書式Ⅲ-1(P.56)
受 理
<事務手続フロー>
再委託先等
委 託 先
NEDO
実施計画変更届出
実施計画変更届出
受 理
受 理
メール等で通知
実施計画変更届出書の提出は当該月分を以下の期限までにまとめて提出できるものとします。
① 通常月(以下②、③以外の月)分 | 翌月第5営業日 |
② 委託業務の終了月分 | 実績報告書の提出日 |
③ 年度末中間実績報告月分 | 年度末中間実績報告書の提出日 |
- 50 -
複数年度契約においては、各年度に限度額を設けていますが、研究の進捗等、必要に応じ、限度額を変更できます。
(1)事業の進展等による前倒し実施、事業の遅延等による後倒し実施の場合
Ⅲ
「前倒し」とは、事業計画の内容、契約金額は変更せず、スケジュールを前倒しで実施するために、当該年度の限度額を増額することをいいます。総額は変わりませんので、翌年度の限度額は減額になります。
<前倒しの例> (単位:百万円)
限度額 | 総額 | |||
N1年度 | N2年度 | N3年度 | ||
当初契約 | 100 | 120 | 150 | 370 |
変更後契約 | 120 (+20) | 100 (▲20) | 150 | 370 |
「後倒し」とは、事業計画の内容、契約金額は変更せず、スケジュールの遅延等により生じた当該年度の限度額残を翌年度に繰延することをいいます。
<後倒しの例> (単位:百万円)
限度額 | 総額 | |||
N1年度 | N2年度 | N3年度 | ||
当初契約 | 100 | 120 | 150 | 370 |
変更後契約 | 90 (▲10) | 130 (+10) | 150 | 370 |
① 「前倒し」、「後倒し」を希望する場合は、早期にNEDOのプロジェクト担当部に相談の上、「実施計画変更申請書」を提出してください。限度額が増額されるのは、NEDOの承認日以降です。
② 限度額を変更する時は、実施計画書の積算を再作成します。大項目、中項目の積算額は、当該年度分、翌年度分とも千円単位に限らず、前倒し額、後倒し額にあわせて最小単位の額としてください。
- 51 -
(2)増額変更について
増額変更は、契約金額の総額を増額することをいいます。通常、前項の「後倒し」に引き続いて行います。
<後倒し後の増額変更の例> (単位:百万円)
Ⅲ
限度額 | 総額 | |||
N1年度 | N2年度 | N3年度 | ||
後倒し後の契約 | 90 | 130 | 150 | 370 |
変更後契約 | 90 | 160 (+30) | 150 | 400 (+30) |
イ.NEDOから変更仕様書を提示→委託先・NEDO間での実施計画書の協議・変更→NEDOから「変更契約書」の提示→変更契約の締結
ア.NEDOから変更仕様書を提示→「実施計画変更申請書」の提出(再積算)
→審査→変更承認→変更契約の締結
① 増額変更を希望する場合は、早期にNEDOのプロジェクト担当部に相談の上、以下の要領で、変更契約の締結を4月末目途に行ってください(アが原則)。限度額が増額変更されるのは、変更契約日以降です。
② 積算を再作成する時は、大項目、中項目の積算額は、千円単位としてください。後倒し額の単位が千円未満で且つ増額との総額に千円未満の金額がある場合は、最小単位の額としてください。
- 52 -
委託先において、契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)に変更があった場合は、代表者等変更通知書書式Ⅲ-6(P.61)を、当該契約の担当部へ提出してください。
複数のNEDO事業(委託契約、補助・助成事業)を実施している場合は、個別事業毎にそれぞれの事業の担当部に提出ください。
なお、全ての NEDO 事業について契約管理番号(補助・助成事業の場合は事業番号)を取り纏め、全社分一括して NEDO 検査・業務管理部宛に送付頂くことも可能です。
7.会社再編に伴う委託業務の承継手続
Ⅲ
委託先及び再委託先等に、法人間の合併・買収及び統廃合、分社化等の会社再編により、委託業務に係る権利義務の承継又は移転が発生する場合は、以下の手続が必要になります。
委託業務の実施期間が終了している契約でも、契約約款に定める存続条項が有効な場合は、同様の手続が必要になります。
(1)委託先等が他社の業務を包括的に承継※して、「存続会社」になる場合
<例:委託先等が他社を吸収合併して、存続会社となる場合>
(旧X社)
X社
(X社が存続会社)
(旧Y社)
新X社
(合併)
Y社
● 委託業務
この場合、承継手続は不要ですが、契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更がある場合は、書式Ⅲ-6(P.61)により、届出を行ってください。
※ 「包括的に承継」とは、ある法人の有する一切の権利・義務が他の法人にすべて引き継がれることをいいます。会社法に規定する会社再編手続に基づく合併(吸収合併・新設合併)、会社分割(分社化)が該当します。
- 53 -
(2)委託先等の業務を他社が包括的に承継して、「存続会社」になる場合
<例1:委託先等が他社に吸収合併されて、解散会社となる場合>
X社
(吸収合併)
(旧X社)
新Y社
(Y社が存続会社)
Y社
(旧Y社)
Ⅲ
● 委託業務
<例2:委託先等と他社が合同して、新会社を設立(新設合併)する例>
X社
吸収
解散
Z社
Y社
(X社、Y社は解散して、Z社を新設)
この場合、以下の手続が必要になります。
① 会社再編の実施前に、「権利義務承継承認申請書」書式Ⅲ-4(P.59)を提出してください。その際、「合併契約書等の写や変更前後の組織図等、会社再編の内容が分かるもの」の添付をお願いします。
② 契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更については、権利義務を承継した存続会社又は新会社(以下、承継会社)が、権利義務の承継日付で、「代表者等の変更通知書」書式Ⅲ-6(P.61)により、届出を行ってください。
③ 研究体制スキームに変更がある場合は、承継会社が、権利義務の承継日付で、実施計画変更申請を行ってください。
④ 会社再編の実施後に、承継会社から「会社登記簿」を提出してください。(コピーで構いません。)
⑤ 合併及び分割において知的財産権の移転が伴う場合、事前にNEDOの承認を受けてください。
- 54 -
(3)委託先等が他社に委託業務を含む一部の業務を営業譲渡※する場合この場合、以下の手続が必要になります。
※ 「営業譲渡」とは、ある法人の有する一部の権利・義務を他の法人に移転することをいいます。包括的承継とは異なり、すべての権利・義務が引き継がれませんので、個別の債権・債務について、移転の手続が必要になります。
① 営業譲渡の実施前に、「権利義務承継承認申請書」書式Ⅲ-4(P.59)を提出してください。その際、委託業務を承継する他社から合意を取付けて、「権利義務承継同意書」書式Ⅲ-5
(P.60)を提出してください。その際、「営業譲渡契約書等の写や変更前後の組織図等、営業譲渡の内容が分かるもの」の添付をお願いします。
② 契約書に記載されている代表者等(代表者、住所、法人名称)の変更については、承継会社
が、権利義務の承継日付で、「代表者等の変更通知書」書式Ⅲ-6(P.61)により、届出を Ⅲ
行ってください。
③ 研究体制スキームに変更がある場合は、承継会社が、権利義務の承継日付で、実施計画変更申請を行ってください。
④ 営業譲渡の実施後に、承継会社から「会社登記簿」を提出してください。(コピーで構いません。)
<例:委託先等の委託業務を実施している部門を他社に営業譲渡する場合>
部門P
部門P
分離→
Y社に 営業譲渡
Y社
部門Q
部門Q
X社
X社
● 委託業務
- 55 -
書 式Ⅲ-1
(様式第3)
20 年 月 日
委託業務実施計画変更(申請・届出)書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○○○部長 殿
Ⅲ 住 所 xxxxxxxxxxxxxxx
名 称 株式会社○○○○
氏 名 ○○部長 ○○ ○○ 役職印
(業務管理者)
20 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る委託業務実施計画書を下記のとおり変更したいので、業務委託契約約款(第11条第1項・第5項)の規定により(申請し・届出)ます。
記
1.変更事項(別紙とすることもできる。)
2.変更理由( 〃 )
3.変更が開発計画に及ぼす影響及び効果( 〃 )
4.変更期日(届出の場合のみ)
以 上
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備 考:用紙の寸法は、日本工業規格A列4とし、左とじとすること。
- 56 -
<参考例>
書 式Ⅲ-2
○○度新エネ○第○○○○○○○号
20○○年○○月○○日
株式会社○○○○
○○部長 ○○ ○○ 殿
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○○○部長 ○○ ○○ Ⅲ
(委託・共同研究)業務実施計画変更申請の承認について
20○○年○○月○○日付けで申請のありました標記の件については、○○○○委託契約約款第
○○条第○項の規定に基づき、下記のとおり承認します。
記
1.(開発・共同研究・実証事業・調査)項目
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2.変更内容
原契約書の「別添(委託・共同研究)業務実施計画書に定めるとおり」を「20○○年○○月○
○日付け(委託・共同研究)業務変更実施計画書に定めるとおり」に改める。
以 上
- 57 -
<参考例>
書 式Ⅲ-3
業務委託変更契約書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、20○○年○月○○日付けにて締結した「○○○○○○○○」に係る業務委託契約書
(以下「原契約書」という。)について、その一部を下記のとおり変更する契約を締結する。
Ⅲ
記
1.原契約書第2条に掲げる契約金額について、
「¥○○,○○○,○○○-(うち消費税額及び地方消費税 ¥○○○,○○○-)」を
「¥○○,○○○,○○○-(うち消費税額及び地方消費税 ¥○○○,○○○-)」に改める。
2.原契約書第3条に掲げる委託期間について、
「20○○年○○月○○日から20○○年○○月○○日まで」を
「20○○年○○月○○日から20○○年○○月○○日まで」に改める。
3.原契約書第5条に掲げる「別添委託業務実施計画書に定めるとおり」を「20○○年○月○○日付け委託業務変更実施計画書に定めるとおり」に改める。
この契約の締結を証するため、本変更契約書を○通作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
20○○年○月○○日
x xxxxxxxxxxxx0000x
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 ○○ ○○
x xxxxxxxxxxxxxxx株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○
- 58 -
書 式Ⅲ-4
(様式第19)
20 年 月 日
権利義務承継承認申請書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 殿
Ⅲ
住 所
名 称
代表者氏名 印
20 年 月 日付委託契約に基づく開発項目「 」に係る弊社の一切の権利義務を下記の理由により、 へ承継致したく、業務委託契約約款第3条の規定により申請します。
記
1.理由
2.承継期日
20 年 月 日
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備考:様式の寸法は、日本工業規格 A 列4とし、左とじとすること。
- 59 -
書 式Ⅲ-5
様式19別紙
20 年 月 日
権利義務承継同意書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
Ⅲ 理事長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
20 年 月 日付 委託契約に基づく開発項目「 」に係る (当初事業者名称) の一切の権利義務を承継することに同意します。
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
(注)権利義務の承継が営業譲渡により行われる場合に承継先が作成。備考:様式の寸法は、日本工業規格 A 列4とし、左とじとすること。
- 60 -
<参考例>
書 式Ⅲ-6
代表者等の変更通知書
20 年 月 日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
○○○○部長 x
名 | 称 | 株式会社 | ○○○○ | |
氏 | 名 | ○○部長 | ○○ ○○ | 役職印 |
住 所 xxxxxxxxxxxxxxx Ⅲ
(業務管理者)
下記のとおり代表者等を変更したので、通知します。
1.変更内容
記
【代表者変更の場合】
(新) 代表取締役社長 ○○ ○○
(旧) 代表取締役社長 ○○ ○○
【住所変更の場合】
(新) xxxxxxxx0xxxxxx
(旧) xxxxxxxx0xxxxxx
【社名変更の場合】
(新) ○○○商事株式会社
(旧) 株式会社○○○商事
2.変更した日
20○○年○○月○○日
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
(契約管理番号(補助・助成事業の場合は事業番号)は別紙とすることもできる。)
備考:様式の寸法は、日本工業規格 A 列4とし、左とじとすること。
- 61 -
Ⅲ
- 62 -