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株式会社 三越伊勢丹ニッコウトラベル
観光庁長官登録旅行業第1987号・日本旅行業協会正会員
xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx
募集型企画旅行条件書(海外)
お申込みの際には、必ず旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業第12 条の4 に定める取引条件説明書及び同法第12 条の5 に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
⑴この旅行は、株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベル〔xxxxxxxxxxx 0-0-0. 観光庁長官登録旅行業第 1987 号(以下「当社」といいます。)〕が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
⑵当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
⑶旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
⑷当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し、次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
②①の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
3-1. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
⑴当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載した下記申込金を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
旅行代金の 20%。パンフレットに明示した場合はその額。
xxx(xxxxxx)
ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
⑵当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して 3 日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
⑶旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項⑵①により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段でお申し込みの場合でも、通信契約によって契約を成立させるときは、第 26 項⑶の定めにより契約が成立します。
⑷当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
⑸⑷の契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第 28 項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
⑹当社らは、⑷の契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑺当社らは、⑷の契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
⑻①募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
②前①の申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
3-2. キャンセル待ちの取扱いについての特約
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「キャンセル待ちの取扱い」といいます。)をすることがあります。ただし、航空運賃変動型プランについてはキャンセル待ちの取扱いはできません。
⑴お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「キャンセル待ち期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
⑵当社らは、前⑴の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
⑶旅行契約は、当社らが前⑵により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
⑷当社らは、キャンセル待ち期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
⑸当社らは、キャンセル待ち期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
⑹お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合、当社らは申込金相当額を「お預かり金」として申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知 する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該お預り金を全額払い戻します。
⑺本項⑹の場合で、キャンセル待ちコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行い、お預り金を申込金として充当した時に成立するものとします。
4. お申込み条件
⑴20 歳未満の方は保護者の同意書が必要です。15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
⑵特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行自的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑶お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑷お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑸お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑹慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方、車椅子の手配などで特別の配慮を必要とする方、観光中の歩行や日常的な動作について困難を感じる方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
⑺当社は、本項⑴⑵⑹の場合で、当社よりお客様に参加可否等の通知が必要な場合は、⑴⑵はお申込みの日から、⑹はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
⑻お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
⑼お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
⑽お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑾その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。お申込みの際には、必ず旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。
5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
⑴当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
⑵本項⑴の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の 7 日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぽって 7 日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、交付期日前であってもお問合せいただければ当社らは手配状況について説明します。
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金及び渡航手続諸費用は、原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 31 日目にあたる日より前に(第 15 項⑴の①のアの特定日に出発するツアーにおいては 41 日目にあたる日より前に)お支払いいただきます。ただし、船舶を利用する旅行(クルーズ)においては、パンフレットに記載の期日までにお支払いください。これらの日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
7. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、ホームページ、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第15 項⑴の①のアの「取消料」、第15 項⑴の②のアの「違約料」、及び第 25 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8. 旅行代金に含まれるもの
⑴旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、ホームページ、パンフレットに明示します。)
⑵旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
⑶旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
⑷旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(ホームページ、パンフレット等に特に別途の記載がない限り2 人部屋に2 人ずつの宿泊を基準とします。)
⑸旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
⑹荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1 個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。)
⑺添乗員同行コースの同行費用
⑻団体行動中のチップ及び税・サービス料
⑼日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
⑽日本国外の空港税・出国税その他諸税等
上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前第 8 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
⑴超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
⑵各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等、および前項⑹における航空会社の定める手荷物の有料分
⑶クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
⑷渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
⑸ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
⑹燃油サーチャージ等、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間、一定の条件のもとあらゆる旅行者に課されるものに限る)ただし、燃油サーチャージ等、運送機関の課す付加運賃・料金を含んでいることを当社がホームページ・パンフレット等で明示した場合を除きます。
※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。
⑺旅行日程に明示した国・都市において、現地で直接徴収される宿泊等の税金・諸税、およびリゾートフィー等ホテルが独自に課金する追加費用(新設されたものを含む。ただし、当該宿泊税等を含んでいることを当社がホームページ・パンフレット等で明示した場合を除きます。)
⑻日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費(ホームページ、パンフレットに「旅行代金に含まれる」と表記してある宿泊費を除きます。)
⑼傷害・疾病に関する医療費等
⑽海外旅行保険料
10. 追加代金と割引代金
⑴第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①お1人部屋を使用される場合の追加代金
②ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
③「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金
④ホームページ、パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
⑤ホームページ、パンフレット等で当社が「上級エコノミークラス・ビジネスクラス・ファーストクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
⑥その他ホームページ、パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨ホームページ、パンフレット等に記載した場合の追加代金等)
⑵第 7 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
①ホームページ、パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3 人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
②その他ホームページ、パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの
1. 渡航手続き
⑴ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
⑵日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みのコースに必要とされる旅券の残存期間については、旅行契約の成立後にコースごとに書面でご案内しますので、お持ちの旅券について、申込みの時点ではなく、出発時点でその期間が有効かどうかをお客様ご自身でご確認ください。査証、予防接種が必要なコースについては、ホームページ、パンフレットの当該コースごとに詳細を記載しております。これらは、ホームページ、パンフレット作成時点での公的機関の情報に基づきますが、最新情報につきましては、当社らにご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合せください。
12. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客機にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合にお いてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
13. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
⑴利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
⑵当社は本項⑴の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項⑴の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
⑶第 12 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加又は減少したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
⑷当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
*突然の事態でも追加費用は当社負担で安心です。
日本出発後、日本帰着までの運送機関の遅延、天災地変、戦乱等によって日程変更等を余儀なくされ追加費用が発生した場合、約款上ではお客様の負担となりますが、安心してご旅行いただくため、旅行代金を超える追加費用は、当社負担といたします。
14. お客様の交替[交替手数料]
⑴お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として 1,000 円(消費税込)をいただきます。
⑵本項⑴の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があります。
15. 旅行契約の解除・払い戻し
⑴旅行開始前
①お客様の解除権
ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けします。なお営業時間外のご連絡の場合は、お取消料は翌営業日のお取消料を申し受けます。 a:「下記 c、d 以外の」旅行で、「特定日」(4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7)に旅行を開始する旅行
b:「下記 c、d 以外の」旅行で、「特定日以外」に旅行を開始する旅行
契約解除の日 | a 特定日に旅行を開始する旅行 | b 特定日以外に旅行を開始する旅行 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降 31 日目にあたる日まで | 旅行代金の 10% | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降 3 日目にあたる日まで | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日の前々日以降 旅行開始日当日(旅行開始前)まで | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% | |
備考(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 (三)お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず出発できなかった場合も、上記取消料をお支払いいただきます。 (四)体調不良等の理由で、取消料発生時期に旅行をお取消された場合、その日から1カ月以内にご連絡をいただき、かつ4カ月以内にご出発する当社の海外ツアーに変更される場合、取消料の半額をお繰越しいたします。なお、1つのお申込みにつき1回のみ変更可能です。また、一部対象外のツアーもあります。 |
c:本邦出国時及び帰国時に貸切航空機を利用する旅行=ホームページ、パンフレットに明示する取消料に拠ります。
d:旅程中に船舶を利用し、ホームページ、パンフレッ卜にクルーズ約款を適用する旨の明示がある旅行(クルーズ、フライ&クルーズ)=ホームページ、パンフレットに明示する取消料に拠ります。
イ. お客様は次の各項に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a. 第12 項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 25 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第13 項⑴に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d. 当社がお客様に対して、第 5 項の⑵に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき
e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
ウ. 当社は本項「⑴の①のア」により旅行契約を解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項「⑴の①のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
エ. 日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。 但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ. お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。カ. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
②当社の解除権
ア. お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「⑴の①のア」に規定する取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の各項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
イ. 次の各項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
b. お客様が第 4 項の⑶から⑸までのいずれかに該当することが判明したとき
c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
e. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を越える負担を求めたとき
f. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4/27~ 5/6、7/20 ~ 8/31、12/20 ~ 1/7 に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33 日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23 日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
g. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
h. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
i. 上記h の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項⑴の①のエに拠ります。)
j. 上記 h の一例として、新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、ならびにチャーター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき
ウ. 当社は本項「⑴の②のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、本項「⑴の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。取消料は収受いたしません。
ただし、当社による旅行契約解除決定(催行中止等)前のお客様によるお取消しについては、規定に基づく取消料を収受いたします。
⑵旅行開始後の解除
①お客様の解除・払い戻し
ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。但しその事由が、当社の責に帰さない場合は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係り、取消料、違約料等、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いてお客様に払い戻しいたします。
ウ. 複数でお申込みでお客様の一方が契約を解除した場合、契約を解除したお客様から当社規定の取消料を申し受けるほか、1 人部屋を利用するお客様から1 人部屋利用追加代金を申し受けます。
②当社の解除・払い戻し
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき
b. お客様が第 4 項の⑶から⑸までのいずれかに該当することが判明したとき
c. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき
e. 上記d の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったときイ. 本項「⑵の②のア a・d・e」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
ウ. 当社が本項「⑵の②のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
エ. 前ウの場合において、当社は旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いてお客様に払い戻します。
16. 旅行代金の払い戻しの時期
⑴当社は、「第13 項の⑵⑶⑷の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前第15 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレッ卜に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
⑵本項⑴の規定は、第21 項(当社の責任)又は第23 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17. 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動期間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18. 旅程管理
⑴当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前①の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
19. 添乗員
⑴添乗員の同行の有無はホームページ、パンフレットに明示いたします。同行区間は旅行開始日の日本発の空港または出発地を出発(集合)してから旅行終了日の日本着の空港又は当該地に帰着(解散)するまでの間となります。
⑵添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
⑶添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
⑷添乗員の業務は原則として8 時から20 時までといたします。
20. 保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき理由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様の負担とし、当該費用を当社が指定する日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
21. 当社の責任
⑴当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項⑴の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
③官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
④自由行動中の事故 ⑤食中毒 ⑥盗難 ⑦運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失により被られた損害
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
⑶手荷物について生じた本項⑴の損害につきましては、本項⑴の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)までといたします。
22. 特別補償
⑴当社は前項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)および通院見舞金(2 万 円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1 個又は1対あたり10 万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
⑵本項⑴にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ・パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
⑶お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項⑴の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
⑷当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
⑸当社が本項⑴に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
23. お客様の責任
⑴お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
24. オプショナルツアー又は情報提供
⑴当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・実施のオプショナルツアー」といいます。)の第 22 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画・実施のオプショナルツアーは、ホームページ、パンフレット等で「企画・実施者:当社」と明示します。
⑵オプショナルツアーの企画・実施者が当社以外の現地法人である旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 22 項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの催行に係る企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画・実施者の定めに拠ります。
⑶当社は、ホームページ、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 22 項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
25. 旅程保証
⑴当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「お支払い対象旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 21 項の⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
⑵本項⑴の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 7 項で定める「お支払い対象旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
⑶当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= 1 件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレットに記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレットに記載した宿泊機関の客室の糧類、設備又は景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記の①~⑧に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:最終旅行日程表が交付された場合は、「パンフレット」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。注 2:①については「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ 1 件として算出します。 注 3:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。注 4:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき1 件として取扱います。 注 5:④の運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 6:④・⑦・⑧に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は 1 泊につき1 変更として取り扱います。注 7:⑧については、変更の対象ごとに好条件の客室への変更のときは、補償対象外とします。 |
26. 通信契約による旅行条件
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
⑴本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
⑵申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
⑶通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らが発した通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
⑷当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第 15 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
⑸契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
⑹与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は15 項⑴の取消料と同額の違約料を申し受けます。
27. 危険情報・衛生情報
⑴渡航先(国または地域)によっては「外務省海外安全情報」等安全関係の情報が出ている場合があります。関連情報は外務省海外安全相談センターホームページにてご確認いただけます。(xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)
⑵渡航先(国または地域)の衛生状況については、厚生労働省「海外感染症発生情報」ホームページでご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
28. 個人情報の取扱
⑴当社らでは、旅行お申込みの受け付けに際し、お客様から所定の申込書にて、お申込みいただいた旅行のサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・生年月日・年齢・性別・メールアドレス・パスポート番号など)について、お客様とのご連絡に利用させていただくほか、お申込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。
このほか、当社らでは①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、
④特典・サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただく場合があります。また、旅行手配、統計処理などのために、業務を委託する場合があります。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
⑶当社は、旅行先でのお客様のお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供する場合があります。この場合、お客様の氏名・搭乗日及び搭乗される航空便名などにかかわる個人情報を、あらかじめ電子的方法及びファクシミリなどで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込みの販売店にお申し出ください。
⑷旅行のお申込みに際しご提出いただいた個人情報について、個人情報の開示などをご希望される場合は、当社グループのプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。個人情報保護管理者:総務部 部長
29. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、パンフレッ卜等に明示した日となります。
30.その他
⑴お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
⑵お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
⑶当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑷こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上、12 歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満 2 歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
⑸発着空港と旅行契約の範囲については、例えば、「東京発」(又は関西空港発)とホームページ、パンフレット等に明示した場合で、日本国内の東京(又は関西空港)以外の他の空港から「追加料金なし又は所定の追加料金でご参加が可能な旨」を表示した場合でも、旅行契約の範囲は、「東京発から東京着まで」(又は「関西空港発から関西空港着まで」)となります。日本国内の空港から、日本発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
⑹当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第 21項⑴ならびに第 25 項⑴の責任を負いません。
⑺旅行お申込み時点の氏名はパスポートに記載されている通り、ローマ字で正確に当社にお知らせください。氏名を誤ってお申込みされた場合には、航空券の再発券や関係機関等への氏名の訂正連絡等が必要となります。関係機関等により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第 15 項の当社所定の取消料の対象になります。
⑻インシュリン注射など医療用器具を航空機内に持ち込むためには、利用航空会社によっては医師の英文診断書や事前に申請手続きが必要となる場合がございます。また医療用麻薬をご持参される方は、地方厚生局や税関など各官公庁にて事前の申請手続きが必要となります。上記に該当される方は、お早めに当社までお申し出ください。
⑼契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増加した場合は、その不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分を速やかに払い戻します。お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。ただし、燃油特別付加運賃について当社が取引条件の説明及び必要書面の交付を行わなかった場合には、お客様は取消料を支払うことなく解除することができます。
⑽総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なくパンフレットに記載の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください
31. 約款準拠
本旅行条件書面に記載のない事項は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部または法令に定めるところ、もしくは一般に確立された慣習によります。当社約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社約款は、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx からもご覧になれます。
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難などに備えて、海外旅行保険にご加入されることをおすすめします。
以上 2021.06