受入予定者の出身組織が,経済産業省HPの「外国ユーザーリスト」に掲載されている。※「外国ユーザーリスト」http://www.meti.go.jp/polic y/anpo/law05.html#user-list □はい □いいえ 受入予定者の出身国が,懸念国(イラン,イラク,北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフ ガニスタン,中央アフリカ,コンゴ民主共和国,イラク,レバノン,リビア,北朝鮮,ソマリア,スーダン,南スーダン)である。 □はい □いいえ 受入予定者の出身組織...
国立大学法人群馬大学安全保障輸出管理規則
平成28. 7. 1 制 定改正 平成29. 5.1 平成29.12.1平成30.4. 1 平成31.4. 1
令和元. 8. 1 令和 2. 4. 1
令和 3. 4. 1 令和 3. 6.14
令和 4. 5. 1
(目 的)
第1条 この規則は,国立大学法人群馬大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,輸出管理体制を整備することにより,輸出管理業務の適切で確実な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,本学の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)並びに学生が本学に係る教育研究その他の活動として行う技術の提供及び貨物の輸出に適用す る。
(定 義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)並びに同法に基づく輸出管理に関する政令,省令及び通達等をいう。
(2)技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(3)貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で,外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)又は外国に向けて貨物を携行することをいう。
(4)取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(5)リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(6)リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(7)キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が,大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には,経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。
(8)該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。
(9)取引審査 該非判定の内容のほか,取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(10)大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤,これらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をい う。
(11)通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(12)開発等 開発,製造,使用又は貯蔵を行うことをいう。
(13)特定類型該当者 外為法第25条第1項及び外国為替令(昭和55年政令第260号)第 17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める者(自然人である居住者に限る。)をいう。
ア 類型① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人 等」という。)又は外国の政府,外国の政府機関,外国の地方公共団体,外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善良なる管理者の注意義務を負う者
(次に掲げる場合を除く。)
(ア)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善良なる管理者の注意義務を負う場合において,当該本邦法人又は当該者が,当該外国法人等又は当該外国政府等との間で,当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善良なる管理者の注意義務が,当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善良なる管理者の注意義務よりも優先すると合意している場合
(イ)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善良なる管理者の注意義務を負う場合において,グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善良なる管理者の注意義務を負う場合
イ 類型② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち 25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
ウ 類型③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
(14)居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付け蔵国第 4672号)6-1-5,6(居住性の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(15)非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(16)学部等 共同教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。),情報学部(社会情報学研究科を含む。),医学系研究科(医学部医学科及び昭和地区事務部を含 む。),保健学研究科(医学部保健学科を含む。),理工学府(理工学部を含
む。),生体調節研究所,医学部附属病院,総合情報メディアセンター,大学教 育・学生支援機構,研究・産学連携推進機構,重粒子線医学推進機構,xx先端研究機構,国際センター,数理データ科学教育研究センター,食健康科学教育研究センター,ダイバーシティ推進センター及び事務局(xx地区環境美化室を含む。)をいう。
(基本方針)
第4条 本学は,国際的な平和及び安全の維持を妨げることのないよう,技術の提供及び貨物の輸出について外為法等を遵守するとともに,輸出管理を確実に実施するた め,輸出管理体制を適切に整備し,その充実を図る。
(最高責任者)
第5条 輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,本学に輸出管理の最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
(輸出管理統括責任者)
第6条 最高責任者の下に輸出管理統括責任者を置き,理事(研究・企画担当)をもって充てる。
2 輸出管理統括責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)規則に基づく運用
(2)該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存
(3)輸出管理業務の統括及び学内への徹底事項の指示,連絡,要請等
(4)輸出管理業務の監査
(5)輸出管理の教育
(6)特定類型該当者の把握
(7)学内の関係学部等の長に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令
(8)経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請
(輸出管理統括責任者補佐)
第7条 輸出管理統括責任者の業務を補佐するため,輸出管理統括責任者補佐を置く。
2 輸出管理統括責任者補佐は,最高責任者が指名する。
3 輸出管理統括責任者補佐は,輸出管理統括責任者が行う業務の補佐ほか,本規則に定められた業務を行う。
(輸出管理責任者)
第8条 学部等に,別表のとおり輸出管理責任者を置く。
2 輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示の下,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)輸出管理統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関する業務
(2)輸出管理の基本方針及び基本施策に関する業務
(3)輸出管理手続業務の推進に関する業務
(4)輸出管理業務の監査に関する業務
(5)輸出管理の教育に関する業務
(6)輸出管理手続業務に係る教職員等からの相談に関する業務
(7)輸出管理の事前確認に関する業務
(輸出管理担当者)
第9条 輸出管理責任者は,前条第2項の業務を適切かつ円滑に実施するため,輸出管理担当者を置く。
2 輸出管理担当者は,輸出管理責任者が指名する。
(輸出管理アドバイザー)
第10条 本学に,輸出管理について専門的な助言を行わせるため,輸出管理アドバイザーを置く。
2 輸出管理アドバイザーは,輸出管理について専門的な知識を有する者のうちから,最高責任者が指名する。
(教職員等が取引をする場合の取扱い)
第11条 教職員等が取引を行おうとする場合は,自ら当該取引がリスト規制技術等に該当するかどうかなど,外為法等による規制への該当の有無を確認するほか,この規則の定めに従って手続を行わなければならない。
(学生が取引をする場合の取扱い)
第12条 学生が取引を行おうとする場合は,当該学生を指導する教員による適切な指導監督の下に,この規則に定める手続を行わなければならない。
(事前確認)
第13条 取引を行おうとする教職員等及び学生は,確認票チェックシート(別紙様式第
1号)に基づき,相手先に関する懸念情報,特定類型該当者への該当性及び例外規定
(公知の技術,基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について確認を行い,取引審査の手続の要否について,輸出管理責任者の承認を得なければならな い。
2 前項の事前確認により,取引審査の手続が必要と承認された場合には,教職員等及び学生は,第14条(該非判定),第15条(用途確認)及び第16条(需要者確認)を 行った上で,第17条に規定する取引審査の手続きを行わなければならない。
3 第1項の事前確認により,取引審査の手続が不要と承認された場合には,教職員等及び学生は,当該取引を行うことができる。
(該非判定)
第14条 教職員等及び学生は,取引審査の手続が必要とされた場合は,当該技術又は貨物がリスト規制技術等に該当するかについて該非判定を行い,取引審査申請書(別紙様式第2号)を作成し,輸出管理責任者を通じて,輸出管理統括責任者による承認を得なければならない。
2 該非判定は,次に掲げる方法により行う。
(1)本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等及び学生は,必要な技術資料を整備し,最新の外為法等に基づいてリスト規制技術等に該当するかを該非判定する。
(2)本学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等及び学生は,入手先からの該非判定書又はそれに類する書類(以下「該非判定書等」とい う。)を入手し,前号と同様,適切に該非判定を行う。ただし,入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定できる場合には,入手先から該非判定書等の入手を省略しても良い。
(用途確認)
第15条 教職員等及び学生は,取引審査の手続が必要とされた場合は,当該技術又は貨物の用途について,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを,取引審査申請書(別紙様式第2号)を用いて確認するものとする。
(需要者確認)
第16条 教職員等及び学生は,取引審査の手続が必要とされた場合は,当該技術又は貨物の需要者について,次に掲げる項目に該当するかを,取引審査申請書(別紙様式第
2号)を用いて確認するものとする。
(1)提供ルート内関係者の存在・身元に不審な点がある。
(2)経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている。
(3)大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
(4)軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関,又はこれらの所属者である。
(取引審査)
第17条 教職員等及び学生は,技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするとき,取引審査の手続が必要とされた場合は,リスト規制及びキャッチオール規制の観点から,取引審査申請書(別紙様式第2号)を作成し,輸出管理責任者を通じて,輸出管理統括責任者による承認を得なければならない。
2 輸出管理責任者は,教職員等及び学生から取引審査申請書(別紙様式第2号)を受理したときは,速やかに該非判定及び取引審査に係る書類を付して,輸出管理統括責任者に提出し,その承認を求めなければならない。
3 教職員等及び学生は,取引審査により前項の承認が得られた取引において,提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じた場合は,改めて第1項の取引審査申請を行い,前項の承認を得なければならない。
4 輸出管理統括責任者は,次の各号について,輸出管理責任者を通じて当該教職員等又は学生へ,別紙様式第3号によりその結果を通知するものとする。
(1)申請書様式等の承認
(2)当該貨物の輸出又は技術の提供の許可
(証明書の発行)
第18条 輸出管理統括責任者は,教職員等又は学生から取引審査申請結果証明書交付願
(別紙様式第4号)により求めがあった場合は,取引審査申請結果証明書(別紙様式
第5号)を発行するものとする。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第19条 輸出管理統括責任者は,第17条に規定する取引審査により,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要と判定された場合,学長名により所定の申請書及び添付書類を作成し,経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2 教職員等及び学生は,前項の許可申請に関する書類の作成に協力しなければならない。
3 教職員等及び学生は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については,経済産業大臣の許可を得ない限り当該取引を行ってはならない。
4 輸出管理統括責任者は,経済産業大臣から許可を得た場合,輸出管理責任者を通じて当該教職員等又は学生へ,別紙様式第6号によりその結果を通知するものとする。また,経済産業大臣から許可を得られなかった場合は,輸出管理責任者を通じて当該教職員等又は学生へその結果を通知するものとし,当該取引は中止するものとする。
(技術の提供管理)
第20条 教職員等及び学生は,技術の提供を行う場合は,この規則に定める該非判定及び取引審査の手続が終了したこと,並びに技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,教職員等及び学生は,当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは,当該許可を得ていることを併せて確認しなければならない。
3 教職員等及び学生は,前2項の確認ができない場合には,当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第21条 教職員等及び学生は,貨物の輸出を行う場合は,この規則に定める該非判定及び取引審査の手続が終了したこと,並びに貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,教職員等及び学生は,当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは,当該許可を得ていることを併せて確認しなければならない。
3 教職員等及び学生は,当該貨物を輸出する場合,貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
4 教職員等及び学生は,前3項の確認ができない場合には,当該貨物の輸出を行ってはならない。
5 教職員等及び学生は,貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取り止め,輸出管理責任者にその旨を報告しなければならない。
6 輸出管理責任者は,前項の報告があった場合には,輸出管理統括責任者と協議の上,適切な措置を講じるものとする。
(監 査)
第22条 輸出管理統括責任者は,本学における安全保障輸出管理が,外為法等及びこの
規則に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(指 導)
第23条 輸出管理統括責任者は,教職員等及び学生に対し,最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(教 育)
第24条 輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者は,教職員等及び学生に対し,外為法等及びこの規則の遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第25条 取引に必要な書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 取引に係る文書及び電磁的記録媒体(紙媒体文書として作成保存されないものに限る。)は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して,7年間(保存期間が7年を超えるものとされている文書にあっては当該保存期間。)保管しなければならない。
(報 告)
第26条 教職員等及び学生は,外為法等及びこの規則に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかに輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2 輸出管理統括責任者は,前項の通報があった場合は,当該通報の内容を調査し,外為法等この規則又はこの規則に基づく定めに違反している事実が判明したときは,遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3 最高責任者は,前項の報告があった場合は,学内の関係学部等の長に必要な対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
(特定類型該当性に関する誓約書)
第27条 新たに採用された研究に従事する者(常勤,非常勤を問わず,本学に採用された研究に従事する者とし,ティーチングアシスタントを含む。以下この条において同じ。)は,特定類型該当性に関する誓約書(別紙様式第7号)を輸出管理統括責任者に提出しなければならない。
2 特定類型該当性に関する誓約書(別紙様式第7号)提出後,誓約事項に変更が生じたときは,研究に従事する者は,速やかに輸出管理統括責任者に特定類型型該当性に関する誓約書(別紙様式第7号)を再提出しなければならない。
(事 務)
第28条 輸出管理に関する事務は,関係部署の協力を得て,学務部,研究推進部及び国際課にて行う。
(雑 則)
第29条 この規則に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
(規則の改廃)
第30条 この規則の改廃は,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。
附 則
この規則は,平成28年7月1日に制定し,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成29年5月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,令和元年8月1日から施行する。
2 国立大学法人群馬大学安全保障輸出管理実施規程(平成29年4月1日制定)は,廃止する。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和3年6月14日から施行する。
附 則
この規則は,令和4年5月1日から施行する。
別表(第8条第1項関係)
組 織 | 輸出管理責任者 |
共同教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。) | 共同教育学部長 |
情報学部(社会情報学研究科を含む。) | 情報学部長 |
医学系研究科(医学部医学科及び昭和地区事務部を含む。) | 医学系研究科長 |
保健学研究科(医学部保健学科を含む。) | 保健学研究科長 |
理工学府(理工学部を含む。) | 理工学府長 |
生体調節研究所 | 生体調節研究所長 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院長 |
総合情報メディアセンター | 総合情報メディアセンター長 |
大学教育・学生支援機構 | 大学教育・学生支援機構長 |
研究・産学連携推進機構 | 研究・産学連携推進機構長 |
重粒子線医学推進機構 | 重粒子線医学推進機構長 |
国際センター | 国際センター長 |
数理データ科学教育研究センター | 数理データ科学教育研究センター長 |
食健康科学教育研究センター | 食健康科学教育研究センター長 |
ダイバーシティ推進センター | ダイバーシティ推進センターx |
xx先端研究機構 | xx先端研究機構長 |
事務局(xx地区環境美化室を含む。) | 事務局長 |
別紙様式第1号(第 13 条関係)
確認票チェックシート1
(留学生・研究者・教員・訪問者等受入用)
提出日: 年 月 日
1.申請者(受入責任者)
所 属:
氏 名:
内線番号:
2.受入予定者
受入カテゴリ (該当欄にチェック) | □留学生「□大学院生 □学部学生 □研究生 □聴講生 □科目等履修生 □その他( )」 □研究者・教員「□雇用関係あり(職名: ) □その他( )」 □訪問者 □入試 □その他 | |||||||
氏 名 | ||||||||
特定類型該当性 | □非居住者 □類型① 類型該当性の根拠〔 | □類型② | □類型③ | 〕 | ||||
出身国(国籍) | ||||||||
出身組織 | ||||||||
出身国(国籍)・ | ||||||||
出身組織 | □出身国・出身組織が「輸出貿易管理令別表第3」の国(通称「ホワイト国」)に該当する場合チェックしてください。 | |||||||
(アイルランド・アメリカ合衆国・アルゼンチン・イタリア・英国・オーストリア・オーストラリア・オランダ・カ | ||||||||
ナダ・ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・チェコ・デンマーク・ドイツ・ニュージーランド・ノルウェ | ||||||||
ー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・ルクセンブルク) | ||||||||
受入予定期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | x | |
x日(入国)日 | 年 月 日 (未定の場合: 頃に決まる予定) |
・同一組織の同一部署から同時に複数名を受け入れる場合は,「氏名」の欄に複数名を列記してください。
・「特定類型該当性」の欄は,居住者となった場合の該当性についても記入してください。「類型該当性の根拠」には,関係する外国政府等又は外国法人等(その属する国・地域名含む。)も記入してください。
・「出身組織」の欄は,受入予定者がこれまで所属したことのある組織(出身大学以降)を全て記入してください。
◆学部の講義のみを受講する受入れや,人文・社会科学系の課程で受け入れる場合には,これ以下の欄の記入は不要です。記入済みの本シートを各学部の担当者へ提出してください。
ただし,研究室において学部生等に公知ではない研究を手伝わせる場合や,考古学等で地中探査を行うための合成開口レーダーを外国に持ち出す場合等,許可が必要となるケースがあり得ることに引き続き注意してください。
3.受入予定研究室・提供予定技術等
研究科・学科・研究室 | |
指導教員・技術提供者 | |
研究分野名 | |
受入予定者の研究計画 (なるべく詳細に,具体的に記載) | |
提供予定技術の概要 (なるべく詳細に,具体的に記載) | |
リスト規制で確認を おこなった項番(当該 受入れ予定者の研究テ | - 10 - |
ーマだけでなく,研究室での活動すべてに対して包括的に確認の 上,記述をお願いしま す。) | ※ 輸出貿易管理令別表の1の項から15の項で確認をした項番を記載してください。 (最新の経産省「貨物・技術の合体マトリクス表」参照のこと) |
リスト規制での該非の確認 | □1.該当 □2.非該当 □3.貨物と技術のマトリックスを確認したが,不明である。 ※ 1又は3に該当する場合は,学部等担当事務から事務局へ相談の上,事務局が対応します。 |
公知の技術情報の提供のみに限定されるかどうか | □1.公知の技術情報の提供に限定される。 ※該当する理由にチェック □ 講義の受講のみに限定される。 □ 短期間の研修的な性格の研究室の活動に限定されるため非公知情報を提供されることはない。 □ その他( ) □2.非公知の技術情報の提供がある。 |
・指導教員又は技術提供者が複数予定されている場合は,「指導教員・技術提供者」の欄に複数の氏名・役職を列記してください。
・「研究分野名」の欄は,受入予定研究室,指導教員又は技術提供者が対象とする研究分野について,「科学研究費助成事業の区分」に基づいて記入してください。
・「受入予定者の研究計画」及び「提供予定技術の概要」の欄は,なるべく詳しく,具体的に記入してください。記入欄に収まらない場合,別紙を添付しても構いません。
4.受入予定者の懸念情報
受入予定者の出身組織が,経済産業省HPの「外国ユーザーリスト」に掲載されている。 ※「外国ユーザーリスト」xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx00.xxxx#xxxx-xxxx | □はい | □いいえ |
受入予定者の出身国が,懸念国(イラン,イラク,北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン,中央アフリカ,コンゴ民主共和国,イラク,レバノン,リビア,北朝鮮,ソマリア,スーダン,南スーダン)である。 | □はい | □いいえ |
受入予定者の出身組織(留学生である場合の出身大学・学科・研究xxを含む。)が,HP等の公表情報及び入手した情報から,大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機)若しくは通常兵器,又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等に関与している疑いがある。 | □はい | □いいえ |
受入予定者の滞在費用等(給与・奨学金等含む)について,出身国政府の国費又は出身国の機関・組織 (民間企業・組織を含む)による財政的支援を受けている,又は受ける予定がある。 | □はい | □いいえ |
受入予定者が留学生の場合において,その者が将来出身国に帰国し,軍事関連部門や軍需企業に就職する予定がある,又は就職する希望を持っていることを,今までの連絡から知っている。 | □はい | □いいえ |
受入予定者の過去の研究内容等が,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等である疑いがある。 | □はい | □いいえ |
その他,相手先や用途について,安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。 ※「はい」の場合は,その理由を記載してください。 (理由) | □はい | □いいえ |
・いずれかが「はい」の場合,「需要者チェックリスト」及び「用途確認チェックリスト」に記入し,添付してください。
・受入予定者の出身組織が「外国ユーザーリスト」に掲載されている場合は,『輸出者等が「明らかなとき」を判断するためのガイドライン』(通称「明らかガイドライン」)のチェックリストもあわせて提出してください。
事務担当係:
受領日: 年 月 日
用語説明
「特定類型該当者」とは,外国為替及び外国貿易法第 25 条第1項及び外国為替令第 17 条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について,以下に示す①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
類型① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府,外国の政府機関,外国の地方公共団体,外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体
(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(ア)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,当該本邦法人又は当該者が,当該外国法人等又は当該外国政府等との間で,当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が,当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(イ)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
類型② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち 25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
類型③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
別紙様式第1号(第 13 条関係)
確認票チェックシート2
(海外出張(※国内での国際会議等含む。)・海外派遣・貨物の輸出用)
提出日: 年 月 日
所属:
氏名:
電話番号(内線):
(※学生が申請を行う場合は,必ず指導教員名等を記載し,学生本人の氏名を( )書きで記載してください。)
◆あなたが出張する(海外派遣される)又は貨物を輸出する国はどこですか。
〔 〕
◆携行あるいは別送で,海外へ持ち出す研究資材,高性能の計測機器,情報通信機器,成果物等があれば記入してください。
(市販の一般的に用いられるようなパソコン、デジタルカメラ等については記載は不要です) また,そのうち専ら自己使用のための市販品で,持ち帰るものには□にチェックし、物品名等を記入してください。
□_________________________
□_________________________
□_________________________
□_________________________
※項目数が足りない場合は別紙(様式任意)にて提出してください。
◆これらの機器や資機材でリスト規制に該当する、もしくは該非について不明な貨物はありますか?
□ ある(品名、仕様 )(該当項番 )
□ わからない(検討した項番名 )
□ ない
※輸出貿易管理令別表の1の項から15の項で確認をした項番を記載してください。
(最新の経産省「貨物・技術の合体マトリクス表」参照のこと)
※研究用の機材や資機材を輸出する場合、チェックシート5に移行
◆あなたの出張(海外派遣)または貨物を輸出する目的は何ですか。
□ 技術の提供→1へ □学会・展示会参加→2へ □調査・研究→3へ □留学→4へ
□ その他→具体的な目的:
1.技術の提供
◆あなたが技術の提供(指導)を行う人は非居住者(※)ですか。
□ はい □ いいえ
氏名:
国名: 所属機関:
◆非居住者(※)に提供(指導)する技術は非公知(※)の情報ですか。
□ はい □ いいえ
具体的な内容: に関する打合せを行うため
①“はい”の場合はチェックシート4に移行
②“いいえ”の場合は書類を各学部等に提出の上、手続き終了
2.学会・展示会参加
※技術の提供(意見交換や情報交換含む)を行う際は「1.技術の提供欄」も記載してください。
◆あなたが参加する学会(又は展示会)は参加者が特定されていますか。
□はい □いいえ(誰でも申し込めば参加可能)
◆学会発表用の原稿を学会事務局が所在する外国に送付したり,展示会等で配布する資料を会場となる外国の所在地に送付したりする場合,入手又は閲覧する者が特定されていますか。
□はい □いいえ(誰でも申し込めば入手・閲覧可能)
①両方が“はい”の場合はチェックシート4に移行
②いずれかが“いいえ”の場合は書類を各学部等に提出の上,手続き終了
3.調査・研究
◆共同研究のための出張ですか。
□はい □いいえ
※確認票チェックシート3(共同研究用)も記載してください。
◆出張先において,研究者等と会って意見交換や情報交換を行う予定はありますか。
□はい □いいえ
※「1.技術の提供欄」も記載してください。
◆その他(具体的な内容を記載してください)
( )
①他者への未公開の研究情報の提供が想定されないのであれば書類を各学部等担当者に提出いただき手続き終了
②未公開の研究情報の提供が含まれるのであれば、チェックシート4へ
4.留学
◆留学先の機関はどこですか [ ]
◆留学先において,研究者等と会って意見交換や情報交換を行う予定はありますか。
(語学や修学上の相談は意見交換や情報交換には含みません。)
□はい □いいえ
※「1.技術の提供欄」も記載してください。
①“いいえ”であれば、書類を提出いただき手続き終了
②“はい”であれば、チェックシート4へ 注:※の用語については,別紙をご覧ください。
事務担当係:
受領日: 年 月 日
用語説明
○居住者・非居住者
・居住者
「居住者」とは外為法第6条第1項第5号に規定する者をいい,日本人の場合我が国に居住する者,外国人の場合我が国にある事務所に勤務する者等が該当する。
・非居住者
「非居住者」とは外為法第6条第1項第6号に規定する者をいい,我が国に入国後6月に満たない学部学生,大学院学生,研究生,本学と雇用関係のない研究員等が該当するが,外国機関との契約等により派遣されている外国人は6月経過後も非居住者であることに注意が必要である。
○公知・非公知
・公知
広く世間に知れ渡っていることをいいます。
本学における安全保障輸出管理規則上の「公知」とは,不特定多数の者が入手又は閲覧等が可能な状態のものをいいます。具体的には以下のとおりです。
※次のいずれかに該当する公知の技術の提供
・新聞,書籍,雑誌,カタログ,電気通信ネットワーク上のファイル等により,既に不特定多数の者に対して公開されている技術の提供
・学会誌,公開特許情報,公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術の提供
・ソースコードが公開されているプログラムの提供
・非公知
世間一般に知られていないことをいいます。
本学における安全保障輸出管理規則上の「非公知」の技術の提供とは「公知」で記載してある事項を除いたものを指します。
別紙様式第1号(第 13 条関係)
確認票チェックシート3
(共同研究用)
提出日: 年 月 日
所属:
氏名:
電話番号(内線):
共同研究相手方氏名:
国名:
所属機関名:
(1)あなたはこの共同研究において,海外に滞在する居住者(※)に資料送付や技術指導,研究指導
(メール等を含む)を行いますか。
□はい □ いいえ
※“はい”の場合チェックシート2へ移行
(2)あなたはこの共同研究において,非居住者(※)に資料送付や技術指導,研究指導(メール等を含む)を行いますか。
□はい □ いいえ
※“はい”の場合チェックシート2へ移行
(3)あなたはこの共同研究において,海外に研究機材等の提供を行いますか。
□はい □いいえ
※“はい”の場合チェックシート2へ移行注:※の用語については,裏面をご覧ください。
事務担当係:
受領日: 年 月 日
用語説明
○居住者・非居住者
・居住者
「居住者」とは外為法第6条第1項第5号に規定する者をいい,日本人の場合我が国に居住する者,外国人の場合我が国にある事務所に勤務する者等が該当する。
・非居住者
「非居住者」とは外為法第6条第1項第6号に規定する者をいい,我が国に入国後6月に満たない学部学生,大学院学生,研究生,本学と雇用関係のない研究員等が該当するが,外国機関との契約等により派遣されている外国人は6月経過後も非居住者であることに注意が必要である。
○公知・非公知
・公知
広く世間に知れ渡っていることをいいます。
本学における安全保障輸出管理規則上の「公知」とは,不特定多数の者が入手又は閲覧等が可能な状態のものをいいます。具体的には以下のとおりです。
※次のいずれかに該当する公知の技術の提供
・新聞,書籍,雑誌,カタログ,電気通信ネットワーク上のファイル等により,既に不特定多数の者に対して公開されている技術の提供
・学会誌,公開特許情報,公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術の提供
・ソースコードが公開されているプログラムの提供
・非公知
世間一般に知られていないことをいいます。
本学における安全保障輸出管理規則上の「非公知」の技術の提供とは「公知」で記載してある事項を除いたものを指します。
別紙様式第1号(第 13 条関係)
確認票チェックシート4
(技術の提供に関する確認)
提出日: 年 月 日
1.申請者
所属:
氏名:
電話番号(内線):
(※学生が申請を行う場合は,必ず指導教員名等を記載し,学生本人の氏名を( )書きで記載してください。)
2.技術の提供先
受入カテゴリ (該当欄にすべてチェック) | □ 大学等研究機関の研究者等への提供 □ 企業等への提供 □ 学会,展示会 □ 共同研究等海外での研究調査活動 □ その他 |
国名 | |
提供する組織(学会, 展示会であれば主催団体) | |
特定類型該当性 | □非居住者 □類型① □類型② □類型③類型該当性の根拠 〔 〕 |
3.研究室名・提供予定技術等
研究科・学科・研究室 | |
指導教員・技術提供者 | |
研究分野名 | |
提供予定技術の概要 | |
リスト規制で確認をおこなった項番 | ※ 輸出貿易管理令別表の1の項から15の項で確認をした項番を記載してください。 (最新の経産省「貨物・技術の合体マトリクス表」参照のこと) |
リスト規制での該非の確認 | □1.該当 □ 2.非該当 □ 3.貨物と技術のマトリックスを確認したが,不明である。 ※1又は3であれば以下の項目を記載の上,各学部等の輸出管理担当者を通じて,本部が対応 2であれば,以下の項目を記載の上,各学部等の輸出管理担当者に提出 |
相手方の使用目的 |
※「特定類型該当性」の欄は,居住者となった場合の該当性についても記入してください。「類型該当性の根拠」には,関係する外国政府等又は外国法人等(その属する国・地域名含む。)も記入してください。
※「研究科・学科・研究室」「指導教員・技術提供者」については,1.申請者の所属,氏名と同一の場合は記入不要です。
※指導教員又は技術提供者が複数予定されている場合は,「指導教員・技術提供者」の欄に複数の氏名・役職を列記してください。
※「研究分野名」の欄は,受入予定研究室,指導教員又は技術提供者が対象とする研究分野について,「科学研究費助成事業の区分」に基づいて記入してください。
※「受入予定者の研究計画」「提供予定技術の概要」は,なるべく詳しく,具体的に記入してください。記入欄に収まらない場合,別紙を添付しても構いません。
4.提供先の懸念情報
技術の提供先が,外国ユーザーリスト(※)に掲載されている。 | □はい | □いいえ |
仕向地が,懸念国(イラン,イラク,北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン,中央アフリカ,コンゴ民主共和国,イラク,レバノン,リビア,北朝鮮,ソマリア,南スーダン,スーダン)である。 | □はい | □いいえ |
相手先が,HP等の公表情報及び入手した情報から,大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機)若しくは通常兵器,又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等(開発,製造,使 用又は所蔵をいう。以下同じ。)に関与している,又は過去関与していた疑いがある。 | □はい | □いいえ |
提供する技術が,HP等の公表情報及び入手した情報から,大量破壊兵器等若しくは通常兵器,又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等に用いられる疑いがある。 | □はい | □いいえ |
提供する技術が,HP等の公表情報及び入手した情報から,核融合に関する研究,核燃料物質や原子炉等の開発等に 用いられる疑いがある。 | □はい | □いいえ |
提供する技術が,HP等の公表情報及び入手した情報から,外国の軍若しくは警察又はこれらの者から委託を受けた者により,化学物質・微生物・毒素の開発等又は宇宙に関する研究に用いられる疑いがある。 | □はい | □いいえ |
その他,相手先や用途について,安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。(「はい」の場合下欄記載) | □はい | □いいえ |
上記のその他の懸念情報を「はい」とした場合,本欄にその理由を記入してください。
※外国ユーザーリストは,経済産業省 HP の「外国ユーザーリスト」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx00.xxxx#xxxx-xxxx)を参照して下さい。
※いずれかが「はい」の場合,需要者チェックリスト,用途確認チェックリストを提出してください。
(技術の提供先が外国ユーザーリストに掲載されている場合は,「明らかガイドライン」のチェックリストも提出してください。)
事務担当係:
受領日: 年 月 日
用語説明
「特定類型該当者」とは,外国為替及び外国貿易法第 25 条第1項及び外国為替令第 17 条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について,以下に示す①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
類型① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府,外国の政府機関,外国の地方公共団体,外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体
(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(ア)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,当該本邦法人又は当該者が,当該外国法人等又は当該外国政府等との間で,当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が,当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(イ)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
類型② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち 25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
類型③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
別紙様式第1号(第 13 条関係)
確認票チェックシート5
(貨物の輸出に関する確認)
提出日: 年 月 日
1.申請者
所属:
氏名:
電話番号(内線):
(※学生が申請を行う場合は,必ず指導教員名等を記載し,学生本人の氏名を( )書きで記載してください。)
2.貨物の輸出先
受入カテゴリ (該当欄にすべてチェック) | □ 大学等研究機関の研究者等への提供 □ 企業等への提供 □ 学会,展示会 □ 共同研究等海外での研究調査活動 □ その他 |
国名 | |
提供する組織(学会, 展示会であれば主催団体) |
3.研究室名・提供予定貨物等
研究科・学科・研究室 | |
指導教員・貨物提供者 | |
研究分野名 | |
貨物の概要 | |
リスト規制で確認をおこなった項番 | ※ 輸出貿易管理令別表の1の項から15の項で確認をした項番を記載してください。 (最新の経産省「貨物・技術の合体マトリクス表」参照のこと) |
リスト規制での該非の確認 | □1.該当 □ 2.非該当 □ 3.貨物と技術のマトリックスを確認したが,不明である。 ※1又は3であれば以下の項目を記載の上,各学部等の輸出管理担当者を通じて,本部が対応 2であれば,以下の項目を記載の上,各学部等の輸出管理担当者に提出 |
相手方の使用目的 |
※「研究科・学科・研究室」「指導教員・技術提供者」については,1.申請者の所属,氏名と同一の場合は記入不要です。
※指導教員又は貨物提供者が複数予定されている場合は,「指導教員・貨物提供者」の欄に複数の氏名・役職を列記してください。
※「研究分野名」の欄は,受入予定研究室,指導教員又は貨物提供者が対象とする研究分野について,「科学研究費助成事業の区分」に基づいて記入してください。
※「受入予定者の研究計画」「貨物の概要」は,なるべく詳しく,具体的に記入してください。記入欄に収まらない場合,別紙を添付しても構いません。
4.提供先の懸念情報
貨物提供先が,外国ユーザーリスト(※)に掲載されている。 | □はい | □いいえ |
仕向地が,懸念国(イラン,イラク,北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン,中央アフリカ,コンゴ 民主共和国,イラク,レバノン,リビア,北朝鮮,ソマリア,南スーダン,スーダン)である。 | □はい | □いいえ |
相手先が,HP等の公表情報及び入手した情報から,大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無 人航空機)若しくは通常兵器,又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等(開発,製造,使用又は所蔵をいう。以下同じ。)に関与している,又は過去関与していた疑いがある。 | □はい | □いいえ |
提供する貨物が,HP等の公表情報及び入手した情報から,大量破壊兵器等若しくは通常兵器,又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等に用いられる疑いがある。 | □はい | □いいえ |
提供する貨物が,HP等の公表情報及び入手した情報から,核融合に関する研究,核燃料物質や原子炉等の開発等に 用いられる疑いがある。 | □はい | □いいえ |
提供する貨物が,HP等の公表情報及び入手した情報から,外国の軍若しくは警察又はこれらの者から委託を受けた者により,化学物質・微生物・毒素の開発等又は宇宙に関する研究に用いられる疑いがある。 | □はい | □いいえ |
その他,相手先や用途について,安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。(「はい」の場合下欄記載) | □はい | □いいえ |
上記のその他の懸念情報を「はい」とした場合,本欄にその理由を記入してください。
※外国ユーザーリストは,経済産業省 HP の「外国ユーザーリスト」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx00.xxxx#xxxx-xxxx)を参照して下さい。
※いずれかが「はい」の場合,需要者チェックリスト,用途確認チェックリストを提出してください。
(技術の提供先が外国ユーザーリストに掲載されている場合は,「明らかガイドライン」のチェックリストも提出してください。)
事務担当係:
受領日: 年 月 日
別紙様式第1号(第 13 条関係)
確認票チェックシート6
(リモート国際会議・展示会用)
提出日: 年 月 日
1.申請者
所属:
氏名:
電話番号(内線):
(※学生が申請を行う場合は,必ず指導教員名等を記載し,学生本人の氏名を( )書きで記載してください。)
※リモートの学会等で発表せず聴講するだけであれば,手続きは不要です。学部等担当者にその旨お伝えください。
◆ 参加する国際会議・展示会の主催者の国名:
(通常は実行委員長の所属組織が存在する国名)
◆ 国際会議・展示会名:
◆ 発表タイトル:
1 あなたの発表内容は,既に,公開された情報に限定されていますか?
□ はい □ いいえ
※もし,“はい”であれば,学部等担当者に書類を提出して手続きは終了です。 “いいえ”であれば,以下の設問にご回答ください。
2 あなたが参加する国際会議(又は展示会)は参加者が特定されていますか。
□はい □いいえ(誰でも申し込めば参加可能)
3 学会発表用の原稿を学会事務局が所在する外国に送付したり,展示会等で配布する資料を会場となる外国の所在地に送付したりする場合,入手又は閲覧する者が特定されていますか。
□はい □いいえ(誰でも申し込めば入手・閲覧可能)
※いずれかが,“いいえ”であれば,書類を学部等担当者に提出して手続きは終了です。
もし,両方が“はい”であれば,チェックシート4(技術の提供)の提出をお願いします。
事務担当係:
受領日: 年 月 日
別紙様式第1号(第 13 条関係)
確認票チェックシート7
(特定類型該当者が参加する技術情報の提供を伴う群馬大学内での研究発表会等)
提出日: 年 月 日
1.申請者
所属:
氏名:
電話番号(内線):
※発表会の主催責任者が申請してください。
学内で実施する発表会や会議の名称:実施日:
場 所:
1 発表会等の内容は,公開された情報に限定されていますか?あるいは不特定多数が参加できるものですか?
□ はい □ いいえ
※もし,“はい”であれば,各学部等担当者に書類を提出して手続きは終了です。 “いいえ”であれば,以下の設問にご回答ください。
2 特定類型該当者等の属性について以下にチェックを入れてください。
□ 非居住者 □類型① □類型② □類型③
類型該当性の根拠〔 〕
3 特定類型該当者の氏名
氏名( ) 学籍番号もしくは職名( )
4 技術情報の輸出管理上の確認
発表する内容の名称, | 発表内容の情報管理責 | リスト規制における該 | 取引審査表2-1 用 |
タイトル1 | 任者2 | 否 該当する場合は | 途チェックリストの内 |
×,非該当の場合は〇 | 容について一つでも | ||
をつけてください。3 | “はい”があるのであ | ||
れば,× そうでなけ | |||
れば〇をつけてくださ | |||
い。4 | |||
1 修論,卒論の発表会であれば,発表タイトルを記載してください。
2 学生の発表であれば,研究室を主宰している指導教員の名前を記載してください。
3 リスト規制該非について,発表内容の情報管理責任者(指導教員)が責任をもって,〇×を記載してください。
4 別添,「取引審査表2-1用途チェックリスト」を記載してください。
※上記,xxに×がひとつでもあれば研究推進課にご連絡ください。参考:以下の選択肢から選ぶことができます。
(1)当該技術情報(発表内容)に関して取引審査を行い,必要に応じて許可申請をする。
(3)当該の特定類型該当者に,この発表等がなされるときに席を外す等,聴講を遠慮してもらう。
(4)当該の発表等については,この発表会等では実施せず,特定類型該当者以外の必要最低限の聴講者を集めて別途実施する。
事務担当係:
受領日: 年 月 日
取引審査表2-1用途チェックリスト
以下の用途に用いられることを知るに至ったか確認すること。その際には,以下の用途に用いられることが入手した文書・記録媒体に記載,記録されているか,また,輸入者から連絡を受けたかについても確認すること。(どちらかに○をつけること)
核兵器の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の細菌製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができるロケットの開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができる無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
別表行為 | ①核燃料物質若しくは核原料物質の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
②核融合に関する研究 | はい・いいえ | |
③原子炉又はその部分品若しくは附属装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
④重水の製造 | はい・いいえ | |
⑤核燃料物質の加工 | はい・いいえ | |
⑥核燃料物質の再処理 | はい・いいえ | |
⑦以下の行為であって,軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの,又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの a 化学物質の開発若しくは製造 b 微生物若しくは毒素の開発,製造,使用若しくは貯蔵 c ロケット若しくは無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 d 宇宙に関する研究 | はい・いいえ | |
補完的輸出規制の確認 | 仕向地は輸出令別表第3の2の国(国連武器禁輸国)か。 (注)輸出令別表第3の2の国:以下を参照すること。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx00.xxxx#xxxxxxxxxxx | はい・いいえ 確認不要 |
輸出令別表第 1 の1の項の中欄に掲げる貨物(通常兵器)の開発,製造又は使用 | はい・いいえ |
用語説明
「特定類型該当者」とは,外国為替及び外国貿易法第 25 条第1項及び外国為替令第 17 条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について,以下に示す①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
類型① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府,外国の政府機関,外国の地方公共団体,外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体
(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(ア)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,当該本邦法人又は当該者が,当該外国法人等又は当該外国政府等との間で,当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が,当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(イ)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
類型② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち 25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
類型③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
別紙様式第2号(第 14 条,第 15 条,第 16 条,第 17 条関係)
取 引 審 査 申 請 書
整理番号
取引者 所属
氏名
(自署)
(内線:
作成日
年 月
輸出管理最高責任者 輸出管理統括責任者 輸出管理統括責任者補佐
承
認欄
)
担当学部等
(
日
□承認
□取引中止
□経産申請
(
)
担当事務の長 輸出管理担当者
印
月 日
□承認
□取引中止
□最終判断
年 月
課)
輸出管理責任者
印
日付項目
最終判断
年
日
年
月 日
年 月 日
年 月 日 年 月 日
リスト規制
キャッチオール規制
□承認
□対象外 □非該当
□包括許可 □特例適用
□経済産業省へ個別許可申請 □取引中止
□例外適用
□承認
□経済産業省へ届出/相談
□取引中止
承認条件・ 判断理由等
貨物の輸出・技術の提供案件の概要 | 確認票整理番号 | ||||
(1) 貨物・技術の内容等 | 区分 | □貨物(プログラム:□有 □無) □技術 | |||
取引の目的: | |||||
取引の方法: | |||||
名称・ 内容 | |||||
数量(貨物) | 単価 | ||||
(2)該非判定 (注1) | 貨物 | 輸出令別表1: 項 号 □該当 □非該当 □対象外 (貨物等省令 : 条 項 号) | |||
技術 | 外為令別表: 項 号 □該当 □非該当 □対象外 (貨物等省令 : 条 項 号) | ||||
(3)HSコード(注2) | ( 類) | ||||
(4)米国製品・技術 | □無 □有( ) | ||||
(5)契約相手先 (注3) | 件名 | (□新規 □継続) | |||
日付 | 年 月 日 | ||||
名称 | |||||
所在地 | |||||
特定類型 該当性 | □非居住者 □特定類型該当者(□類型① □類型② □類型③) 特定類型該当性の根拠 [ ] | ||||
荷受人 | 名称 | ||||
所在地 | |||||
(6)最終需要者 (注4) | 名称 | (□新規 □継続 □軍関連) | |||
所在地 | |||||
代表者名 | |||||
事業内容 | |||||
特定類型 該当性 | □非居住者 □特定類型該当者(□類型① □類型② □類型③) 特定類型該当性の根拠 [ ] | ||||
(7)用途・目的 | 内容 | ||||
種類 | □民需 □大量破壊兵器関連 □軍事関連 □その他( ) | ||||
(8)仕向地(国名) | |||||
(9)取引経路 | 経由・中継地:□無 □有( ) | ||||
(10)輸出・提供予定時期 | 年 月 日 | ||||
(注1)外為法等関係法令により記入する。別途CISTECのパラメータシートを作成し添付すること。 (注2)関税定率法別表に照らして記入する。 |
(注3)取引の根拠となる契約相手先について記入する。契約相手先と荷受人が異なる場合はそれぞれ記入する(同じであれば不要)。
(注4)取引の相手先,最終需要者について記入する。契約相手先と同じであれば,その旨を記入する。
別紙
1.リスト規制(1項から15項)該非判定チェックリスト
①輸出令別表第1外為令別表
)の1~15項のいずれかに該当するか,または該当
するか不明・疑義があるか。
はい・いいえ
②経済産業省へ 個別許可申請の要否の判断
輸出管理実施規程第4条第1項及び第2項第1号の例外を適用できるか。
はい・いいえ
2.キャッチオール規制(16項)に係る用途・需要者・Know 通達チェックリスト
はい・いいえ
(注)16項中欄(一)及び(二):
関税定率法別表第25類~第40類まで,第54類~第59類まで,第63類,第68類~第93類まで又は第95類に該当する貨物
許可不要
HSコードから当該貨物・技術が輸出令別表第1又は外為令別表の16項の中欄
(一)及び(二)に該当しないことが明らかか。
仕向地は輸出令別表第3の国(ホワイト国)か。 | はい・いいえ | |
注)輸出令別表第3の国:以下を参照すること。 許可不要 |
(
①経済産業省からインフォーム(個別許可を申請すべき旨の通知)を受けたか。
はい・いいえ
②「2-1.用途チェックリスト」に「はい」が 1つでもあったか。
はい・いいえ
③「2-2.需要者チェックリスト」に「はい」が 1つでもあったか。
はい・いいえ
④「2-3.「明らかなとき」を判断するためのガイドライン」に「いいえ」が
1つでもあったか。
はい・いいえ
Know 通達に係るチェック
はい・いいえ
⑤インフォーム要件,客観要件に該当しない場合(前項①~④が全ていいえ)あるいは取引が終了した場合であっても,核兵器等の開発若しくはおそれ 省令別表に掲げられる行為に使用されることを知ったときは遅滞なく,
行政官庁に報告するか。
経産省への輸出許可申請が必要か否かについて輸出管理統括責任者が判断を行う。
2-1.用途チェックリスト
以下の用途に用いられることを知るに至ったか確認すること。その際には,以下の用途に用いられることが貨物の輸出に関する契約書又は入手した文書・記録媒体に記載,記録されているか,また,輸入者から連絡を受けたかについても確認すること。(どちらかに○をつけること)
核兵器の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の細菌製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができるロケットの開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができる無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
別表行為 | ①核燃料物質若しくは核原料物質の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
②核融合に関する研究 | はい・いいえ | |
③原子炉又はその部分品若しくは附属装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
④重水の製造 | はい・いいえ | |
⑤核燃料物質の加工 | はい・いいえ | |
⑥核燃料物質の再処理 | はい・いいえ | |
⑦以下の行為であって,軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの,又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの a 化学物質の開発若しくは製造 b 微生物若しくは毒素の開発,製造,使用若しくは貯蔵 c ロケット若しくは無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 d 宇宙に関する研究 | はい・いいえ | |
補完的輸出規制の確 認 | 仕向地は輸出令別表第3の2の国(国連武器禁輸国)か。 (注)輸出令別表第3の2の国:以下を参照すること。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx00.xxxx#xxxxxxxxxxx | はい・いいえ 確認不要 |
輸出令別表第 1 の1の項の中欄に掲げる貨物(通常兵器)の開発,製造又は使用 | はい・いいえ |
⇒上記チェックの結果「はい」が一つでもあった場合は,経産省への輸出許可申請が必要か否かについて輸出管理統括責任者が判断を行う。
2-2.需要者チェックリスト
①外国ユーザーリストのチェック
需要者は外国ユーザーリストに掲載されているか。 | はい・いいえ |
⇒ 「はい」の場合は,2-3のチェックを行うとともに,経産省への輸出許可申請が必要か否かについては,輸出管理統括責任者が判断を行う。
②需要者要件のチェック
需要者が以下に掲げる行為を行っている又は過去に行っていたことについて貨物の輸出に関する契約書若しくは入手した文書・記録媒体に記載,記録されているか,又は,輸入者等から連絡を受けたかについて確認すること。(どちらかに○をつけること)
核兵器の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の細菌製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
300km以上運搬することができるロケットの開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
300km以上運搬することができる無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
⇒ 上記②需要者要件のチェックの結果「はい」が一つでもあった場合は,2-3のチェックを行うとともに,経産省への輸出許可申請が必要か否かについては輸出管理統括責任者が判断を行う。
2-3.おそれ省令第2号及び第3号又はおそれ告示第2号及び第3号に定める「明らかなとき」を判断するためのガイドライン
以下の各項目について,確認すること。なお,取引の形態等からみて問いが当てはまらない場合には,「-」に○をつける。
貨物等の用途・仕様 | ①輸入者,需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説明がある。 | はい・いいえ・- |
②需要者の事業内容,技術レベルからみて,当該貨物等を必要とする合理的 理由がある。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の設置場所等の態様・ 据付等の条件 | ③当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確である。 | はい・いいえ・- |
④当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事施設に隣接している又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求されている地域であり,かつ,その用途に疑わしい点があるとの情報を有していない。 | はい・いいえ・- | |
⑤当該貨物等の輸送,設置等について過剰な安全装置・処置が要求されてい ない。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の関連設備・装置等の条件・態様 | ⑥当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明があ る。 | はい・いいえ・- |
⑦異常に大量のスペアパーツ等の要求がない。 | はい・いいえ・- | |
⑧通常必要とされる関連装置の要求がある。 | はい・いいえ・- | |
表示,船積み,輸送ルート, 梱包等における態様 | ⑨輸送時における表示,船積みについての特別の要請がない。 | はい・いいえ・- |
⑩製品及び仕向地からみて,輸送ルートにおいて異常がない。 | はい・いいえ・- | |
➃輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などから みて異常がない。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の支払対価等・保証等の条件 | ⑫当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がな されていない。 | はい・いいえ・- |
⑬通常要求される程度の性能等の保証の要求がある。 | はい・いいえ・- | |
据付等の辞退や秘密保持等の態様 | ⑭据付,指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある。 | はい・いいえ・- |
⑮最終仕向地,製品等についての過度の秘密保持の要求がない。 | はい・いいえ・- | |
外国ユーザーリスト掲載企業・組織 | ⑯最新の外国ユーザーリストに掲載されている企業・組織向けの取引については,リストに掲載されている当該需要者の関与が懸念されている大量破壊兵器の種別(核兵器,生物兵器,化学兵器,ミサイル)と,輸出する貨物等の懸念される用途の種別(最新の 「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例に ついて」)等を参照のこと)が一致しない。 | はい・いいえ・- |
その他 | ➃その他需要者が取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して明確な説明がない等の取引上の不審な点がない。 | はい・いいえ・- |
⇒ 上記2-3のチェックの結果「いいえ」が一つでもあった場合は,経産省への輸出許可申請が必要か否かについて輸出管理統括責任者が判断を行う。
別紙様式第2号(第 14 条,第 15 条,第 16 条,第 17 条関係)
取 引 審 査 申 請 書(留学⽣・外国⼈研究者⽤)
整理番号 | ||||||||||||||
取引者 | 所属 | ⽒名 | (⾃署) (内線) | 作成⽇ | 年 | ⽉ | ⽇ | |||||||
承認欄 | 輸出管理最⾼責任者 | 輸出管理統括責任者 | 輸出管理統括責任者補佐 | 担当学部等( | ) | |||||||||
□承認 □取引中⽌ ㊞ □経産申請 | □承認 □取引中⽌ ㊞ □最終判断 ※最終判断の場合は,最⾼責任者へ | ( 課) | 輸出管理責任者 | 担当事務の⻑ | 輸出管理担当者 | |||||||||
⽇付 | 年 ⽉ ⽇ | 年 ⽉ | ⽇ | 年 ⽉ | ⽇ | 年 | ⽉ | ⽇ | 年 | ⽉ | ⽇ | 年 | ⽉ | ⽇ |
項⽬ | リスト規制 | キャッチオール規制 | ||||||||||||
最終判断 | □承認 | □対象外 □包括許可 | □⾮該当 □特例適⽤ | □承認 □経済産業省へ届出/相談 □取引中⽌ | ||||||||||
□経済産業省へ個別許可申請 | □取引中⽌ | |||||||||||||
□例外適⽤ | ||||||||||||||
承認条件・判断理由等 |
外国⼈に教育・提供する技術の概要 | 確認票整理番号 | ||||
⽒名(英字) | |||||
出⾝国名 | □輸出令別表第3の地域 □国連武器禁輸国・地域 □懸念国 □その他 | ||||
(1)受け⼊れ予定者 | 出⾝組織 | 名称: ※HPアドレスを記載( ) ※資料があれば添付すること | |||
特定類型該当性 | □⾮居住者 □特定類型該当者(□類型① □類型② □類型③) 特定類型該当性の根拠〔 〕 | ||||
(2)提供予定 の技術の内容 | |||||
外為令別表: 項 号 □該当 □⾮該当 □対象外 | |||||
(貨物等省令 : 条 項 号) | |||||
(3)該⾮判 定(注1) | ※該当するおそれのある項番が複数あるときは,その全てを列挙すること。 | ||||
上記判断の根拠 ※特に「該当」以外の欄にチェックする場合には,受⼊予定者の研究計画・提供予定技術等に照らし て,なるべく詳しく,具体的に記⼊すること。 | |||||
(4)⽶国製品・技術 | □無 □有( ) | ||||
(5)受け⼊れ予定者の卒業後の予定(受け⼊れ勤務先)(知っていれば記⼊) | 終了後の予定 | ||||
受け⼊れ先に出向く時期 | 年 ⽉ ⽇ | ||||
名称(勤務先) | |||||
所在地 | |||||
(6)提供予定技術の⽤途〔留学⽣ | 内容: | ||||
等の場合,卒業後の予定/希望 | |||||
進路での⽤途(知っていれば記 ⼊) | |||||
□⼤量破壊兵器等関連 □通常兵器関連 □軍関連 □不明・疑義 □⽤途 資料:□無 □有( ) | |||||
(7)群⾺⼤学での受⼊れ予定期間 | 年 ⽉ ⽇ 〜 年 ⽉ ⽇ |
(注1)外為法等関係法令により記⼊する。別途CISTECのパラメータシートを作成し添付すること。
別紙
1.リスト規制(1項から15項)該非判定チェックリスト
①輸出令別表第1外為令別表
)の1~15項のいずれかに該当するか,または該当
するか不明・疑義があるか。
はい・いいえ
②経済産業省へ 個別許可申請の要否の判断
輸出管理実施規程第4条第1項及び第2項第1号の例外を適用できるか。
はい・いいえ
2.キャッチオール規制(16項)に係る用途・需要者・Know 通達チェックリスト
はい・いいえ
(注)16項中欄(一)及び(二):
関税定率法別表第25類~第40類まで,第54類~第59類まで,第63類,第68類~第93類まで又は第95類に該当する貨物
許可不要
HSコードから当該貨物・技術が輸出令別表第1又は外為令別表の16項の中欄
(一)及び(二)に該当しないことが明らかか。
仕向地は輸出令別表第3の国(ホワイト国)か。 | はい・いいえ | |
注)輸出令別表第3の国:以下を参照すること。 許可不要 |
(
①経済産業省からインフォーム(個別許可を申請すべき旨の通知)を受けたか。
はい・いいえ
②「2-1.用途チェックリスト」に「はい」が 1つでもあったか。
はい・いいえ
③「2-2.需要者チェックリスト」に「はい」が 1つでもあったか。
はい・いいえ
④「2-3.「明らかなとき」を判断するためのガイドライン」に「いいえ」が
1つでもあったか。
はい・いいえ
Know 通達に係るチェック
はい・いいえ
⑤インフォーム要件,客観要件に該当しない場合(前項①~④が全ていいえ)あるいは取引が終了した場合であっても,核兵器等の開発若しくはおそれ 省令別表に掲げられる行為に使用されることを知ったときは遅滞なく,
行政官庁に報告するか。
経産省への輸出許可申請が必要か否かについて輸出管理統括責任者が判断を行う。
2-1.用途チェックリスト
以下の用途に用いられることを知るに至ったか確認すること。その際には,以下の用途に用いられることが貨物の輸出に関する契約書又は入手した文書・記録媒体に記載,記録されているか,また,輸入者から連絡を受けたかについても確認すること。(どちらかに○をつけること)
核兵器の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の細菌製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができるロケットの開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができる無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
別表行為 | ①核燃料物質若しくは核原料物質の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
②核融合に関する研究 | はい・いいえ | |
③原子炉又はその部分品若しくは附属装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
④重水の製造 | はい・いいえ | |
⑤核燃料物質の加工 | はい・いいえ | |
⑥核燃料物質の再処理 | はい・いいえ | |
⑦以下の行為であって,軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの,又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの a 化学物質の開発若しくは製造 b 微生物若しくは毒素の開発,製造,使用若しくは貯蔵 c ロケット若しくは無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 d 宇宙に関する研究 | はい・いいえ | |
補完的輸出規制の確 認 | 仕向地は輸出令別表第3の2の国(国連武器禁輸国)か。 (注)輸出令別表第3の2の国:以下を参照すること。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxx00.xxxx#xxxxxxxxxxx | はい・いいえ 確認不要 |
輸出令別表第 1 の1の項の中欄に掲げる貨物(通常兵器)の開発,製造又は使用 | はい・いいえ |
⇒上記チェックの結果「はい」が一つでもあった場合は,経産省への輸出許可申請が必要か否かについて輸出管理統括責任者が判断を行う。
2-2.需要者チェックリスト
①外国ユーザーリストのチェック
需要者は外国ユーザーリストに掲載されているか。 | はい・いいえ |
⇒ 「はい」の場合は,2-3のチェックを行うとともに,経産省への輸出許可申請が必要か否かについては,輸出管理統括責任者が判断を行う。
②需要者要件のチェック
需要者が以下に掲げる行為を行っている又は過去に行っていたことについて貨物の輸出に関する契約書若しくは入手した文書・記録媒体に記載,記録されているか,又は,輸入者等から連絡を受けたかについて確認すること。(どちらかに○をつけること)
核兵器の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の細菌製剤の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
300km以上運搬することができるロケットの開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
300km以上運搬することができる無人航空機の開発,製造,使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ |
⇒ 上記②需要者要件のチェックの結果「はい」が一つでもあった場合は,2-3のチェックを行うとともに,経産省への輸出許可申請が必要か否かについては輸出管理統括責任者が判断を行う。
2-3.おそれ省令第2号及び第3号又はおそれ告示第2号及び第3号に定める「明らかなとき」を判断するためのガイドライン
以下の各項目について,確認すること。なお,取引の形態等からみて問いが当てはまらない場合には,「-」に○をつける。
貨物等の用途・仕様 | ①輸入者,需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説明がある。 | はい・いいえ・- |
②需要者の事業内容,技術レベルからみて,当該貨物等を必要とする合理的 理由がある。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の設置場所等の態様・ 据付等の条件 | ③当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確である。 | はい・いいえ・- |
④当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事施設に隣接している又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求されている地域であり,かつ,その用途に疑わしい点があるとの情報を有していない。 | はい・いいえ・- | |
⑤当該貨物等の輸送,設置等について過剰な安全装置・処置が要求されてい ない。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の関連設備・装置等の条件・態様 | ⑥当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明があ る。 | はい・いいえ・- |
⑦異常に大量のスペアパーツ等の要求がない。 | はい・いいえ・- | |
⑧通常必要とされる関連装置の要求がある。 | はい・いいえ・- | |
表示,船積み,輸送ルート, 梱包等における態様 | ⑨輸送時における表示,船積みについての特別の要請がない。 | はい・いいえ・- |
⑩製品及び仕向地からみて,輸送ルートにおいて異常がない。 | はい・いいえ・- | |
➃輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などから みて異常がない。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の支払対価等・保証等の条件 | ⑫当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がな されていない。 | はい・いいえ・- |
⑬通常要求される程度の性能等の保証の要求がある。 | はい・いいえ・- | |
据付等の辞退や秘密保持等の態様 | ⑭据付,指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある。 | はい・いいえ・- |
⑮最終仕向地,製品等についての過度の秘密保持の要求がない。 | はい・いいえ・- | |
外国ユーザーリスト掲載企業・組織 | ⑯最新の外国ユーザーリストに掲載されている企業・組織向けの取引については,リストに掲載されている当該需要者の関与が懸念されている大量破壊兵器の種別(核兵器,生物兵器,化学兵器,ミサイル)と,輸出する貨物等の懸念される用途の種別(最新の 「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例に ついて」)等を参照のこと)が一致しない。 | はい・いいえ・- |
その他 | ➃その他需要者が取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して明確な説明がない等の取引上の不審な点がない。 | はい・いいえ・- |
⇒ 上記2-3のチェックの結果「いいえ」が一つでもあった場合は,経産省への輸出許可申請が必要か否かについて輸出管理統括責任者が判断を行う。
別紙様式第3号(第 17 条関係)
群大 号
年 月 日
殿
輸出管理統括責任者
貨物の輸出(又は技術の提供)の許可について
年 月 日 付け整理番号 で申請があった件について,別紙のとおり申請書様式等の承認及び当該貨物の輸出(又は技術の提供)を許可します。
別紙様式第4号(第 18 条関係)
年 月 日
輸出管理統括責任者 殿
所 属:
氏 名:
取引審査申請結果証明書交付願
年 月 日 付け整理番号 で申請したこのことについて,取引審査申請結果証明書の交付をお願いします。
別紙様式第5号(第 18 条関係)
群大 号
年 月 日
殿
輸出管理統括責任者
取引審査申請結果証明書
年 月 日 付けで申請のあったこのことについて,下記のとおり証明します。
記
○取引者:
○所属:
○貨物・技術の内容
区分:□貨物 □技術取引の目的:
名称・内容:数量(貨物):単価:
○最終判断:
承認条件・判断理由等:
別紙様式第6号(第 19 条関係)
群大 号
年 月 日
殿
輸出管理統括責任者
経済産業省への許可申請に係る結果について
年 月 日 付け整理番号 で申請があった件について,別紙のとおり経済産業省から通知がありましたのでお知らせします。
別紙様式第7号(第 27 条関係)
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書
輸出管理統括責任者 殿
年 月 日
職員番号又は住所:氏名 :
私は,貴法人が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1(3)サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は,外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し,貴法人の法令遵守のため,役務通達の1(3)サ①又は②に該当するか否かについて,下記のとおり誓約いたします。
記
私は,
□ 以下の①に該当します。
□ 以下の②に該当します。
□ 以下の①及び②に該当します。
□ 以下のいずれにも該当しませんので,誓約は不要です。
① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府,外国の政府機関,外国の地方公共団体,外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体
(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(イ)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,当該本邦法人又は当該者が,当該外国法人等又は当該外国政府等との間で,当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が,当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若し
くは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(ロ)当該者が本邦法人との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において,グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約,委任契約,請負契約その他の契約を締結しており,当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち 25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者