新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場合は、WEB 会議が可能である Zoom ミーティングを使用する予定であるため対応できるようにすること。
(仮称)xx市こども・若者総合計画(第4次xx市子ども総合計画)調査業務委託プロポーザル実施要領
1 契約の目的
本業務は、現計画(第3次xx市子ども総合計画)が令和7年3月末をもって終了するため、将来に向けた新たなxx市の目指すべき姿を明確にする「(仮称)xx市こども・若者総合計画(第
4次xx市子ども総合計画)」の策定を目的とする。計画策定に当たり、本市の現状及び課題の整理、重点施策及び主要事業の検討、情報収集、市民意向調査等のニーズ調査の実施・集計・分析、企画立案及び関係会議の運営協力、調査報告書の作成等の業務を委託するものである。
なお、この計画は、子ども・子育て支援法第61条に規定する「子ども・子育て支援事業計画」を兼ねており、xx市子どもにやさしいまちづくり推進会議の運営の補助・調整をしつつ、国の方針を包含した計画を策定することを目的とする。
2 契約の概要
(仮称)xx市こども・若者総合計画(第4次xx市子ども総合計画)調査業務委託仕様書のとおり
3 提案限度額
8,170,000円(消費税込み)
4 参加資格要件
次に掲げる条件を全て満たす者
(1)公告日において、令和4・5年度のxx市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第
1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(4)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。
(5)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市とxx警察署の間で締結している「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。
(6)このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、資本関係や相互に同じ役員が在籍するなどの人間関係がないこと。
(7)公告日において、次に掲げる条件を満たす者であること。
ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者であること。
イ 平成29 年4月以降、地方公共団体発注の下記のいずれかの計画策定又は策定に向けた基礎調査及び課題設定に関する業務の元請として1件当たりの税込金額400万円以上の履行実績を有する者であること。なお、履行実績とすることができるものは、公告日
において業務を完了しているものとする。
・子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」
・次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」
・子ども・若者育成支援推進法に基づく「市町村子ども・若者計画」
・母子保健計画策定指針に基づく「母子保健計画」
・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「自立促進計画」
・子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「市町村における子どもの貧困対策計画」
5 選考日程
(1)全体スケジュール
1月16日(月) 業者選定審査会による方式の決定
1月17日(火) 事業実施の公告、公表、公募の開始
1月17日(火) 業務説明資料等の交付開始
2月 7日(火) 参加表明書の受付期限・質問の受付期限
2月 8日(水) 参加資格確認通知書の送付
2月15日(水) 質問の回答期限
2月24日(金) 提案書等の提出期限
3月13日(月) ヒアリング実施及び選考委員会開催
4月 3日(月) 業者選定審査会による業者の決定
4月 4日(火) 選考結果の通知
4月12日(水) 見積徴取及び契約締結
(2)ヒアリング
ア 日時 3月13日(月) 午後1時から午後5時のうち指定する25分間イ 場所 豊田市役所 東61会議室(東庁舎6階)
ウ 備考 提出された企画書等に基づき1社25分(説明10分、質疑応答15分)のヒアリングを行う。
プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので自己紹介は行わないこと。
全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。
新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場合は、WEB 会議が可能である Zoom ミーティングを使用する予定であるため対応できるようにすること。
6 選考委員
委員長 | 子ども部 副部長 | xx xx |
委員 | 学識経験者 | xx xx(日本赤十字xx看護大学教授) |
子ども部次世代育成課課長 | xxx xx | |
福祉部福祉総合相談課副課長 | xx xx | |
教育部教育政策課副課長 | xx xx | |
市民代表 | xx xx |
7 提案書等の提出書類
A4サイズ両面6枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に以下の内容を記載(提出部数はxx1部、副本8部)。副本には社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。
(1)企業の業務実績
ア 会社概要、本業務を担当する営業所及び担当者数
イ 平成29年度以降に実施した同種・類似業務実績(別添評価基準に示す業務)業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等を記すこと。
(2)業務従事者の業務経験ア 業務担当責任者
(ア) 資格及び経歴
(イ) 平成29年度以降に実施した同種・類似業務実績(別添評価基準に示す業務)業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等を記すこと。
イ xx担当者
(ア) 資格及び経歴
(イ) 平成29年度以降に実施した同種・類似業務実績(別添評価基準に示す業務)業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等を記すこと。
(3)本業務の業務体制
(4)業務実施計画等
提案にあたっては、第3次xx市子ども総合計画をはじめ、第8次xx市総合計画、第4次xx市教育行政計画、第4次とよた男女共同参画プラン、第2次xx市地域福祉計画・地域福祉活動計画、第2期xx市まち・ひと・しごと総合戦略等の計画や、その事業実績調書等を参考にし、本市の現状や取組状況を踏まえること。
ア こども基本法やこども家庭庁設置法、児童福祉法改正等の国の動向、社会情勢の変化等を踏まえた本市への課題提案
イ 行政課題の整理と対応方策の検討についての提案
別紙「仕様書」、国等の動向、社会情勢の変化、提案書等の提出書類(4)アで提案した本市の課題等を基に、以下の視点に対し、本市の行政課題の整理と対応方策について提案すること。課題の設定については、以下の課題例について記載するか、独自で設定した課題について記載してもよい。
(ア) 子どもの権利を軸とした総合的な子ども施策の展開に資する提案
(例)困難を有する家庭や子ども・若者への対応について、子どもの権利の視点でxx的な要因にアプローチできるような方策
(イ) 民間活力を活用できる仕組みづくりに資する提案
(例)これまで行政がxx的に対応してきた子ども・若者に係るニーズについて、行政の枠組みを超えて民間事業者との連携や市民との共働で対応できる仕組みづくりに関する方策
(ウ) DX化による新たな視点での子ども・若者施策の推進に資する提案
(例)上記(ア)(イ)や、その他幅広い視点で取り組むべき課題について、DX化を通じて新たな価値を創造できるような方策
(エ) 上記以外の視点及び施策の提案
(5)工程計画
ア 工程計画表
イ 工程計画どおりに実施するための工夫
(6)見積書、積算内訳書及び業務実績等を証明する契約書等の写し(業務内容及び担当したことがわかること)
8 評価基準
(1)以下の項目について選考委員が採点を行い、各選考委員の採点の合計で最高得点の者を契約の相手方として特定する。ただし、当該採点の合計が、あらかじめ定めた最低基準点以上の者とする。
ア 業務経歴及び業務体制(32点)
(ア) 企業の業務実績(6点)
(イ) 業務担当責任者の業務実績(12点)
(ウ) xx担当者の業務実績(10点)
(エ) 本業務の業務体制(4点)イ 業務実施計画等(64点)
(ア) 国等の動向を踏まえた本市への課題提案(8点)
(イ)行政課題の整理と対応方策の検討(48点)
(ウ)工程計画(4点)
(エ)取組意欲(4点)
※詳細は別紙「評価基準」のとおり
(2)最高得点の者が複数いる場合は、行政課題の整理と対応方策の検討(48点)の得点が最も高い者を優先する。行政課題の整理と対応方策の検討(48点)の得点が同じであった場合は、見積金額の安価な者を契約の相手方として特定する。
(3)提案者が一者の場合であっても、最低基準点に達しない者は契約の相手方として特定しない。
9 その他
(1) このプロポーザルに参加する費用の全ては参加者の負担とする。
(2) 次に掲げる提案は無効とする。
ア 本公告に示す参加資格を有しない者がした提案イ 見積金額が提案限度額を超える提案
ウ 市が示した条件に違反した提案
エ 選考委員に故意に接触を図った者その他選考のxx性に影響を与える行為をした者の提案
(3) 提出期限後に提出された提案書等の差し替え又は再提出は認めない(本市から指示があった場合を除く。)。
(4) 提出期限後は採点に関わる内容の問い合わせは一切受け付けない。
(5) 提出書類は返却しない。なお、xx市情報公開条例(平成10年条例第34号)の規定に基づき、提出書類を公開することがある。
(6) 本プロポーザルにより特定された業者を見積徴取の相手方とし、施行令第167条の2第
1項第2号により随意契約を締結する。なお、契約後は速やかに協議に応じること。
(7)本契約に直接関連する令和6年度(仮称)xx市こども・若者総合計画(第4次xx市子ども総合計画)策定業務委託に係る契約について、本業務の契約の相手方と随意契約により締結することがある。
(8)本業務は、令和5年度事業であり、当該契約にかかる予算は、令和5年3月市議会定例会への上程を予定しており、本予算が議決に至らなかった場合は、上記(6)の契約を締結しないこととする。
(9)選考結果通知後の辞退は認めない。