読売プレミアム倶楽部(YC スタッフコース)利用規約
読売プレミアム倶楽部(YC スタッフコース)利用規約
第 1 条(目 的)
1. 読売新聞社(以下「当社」という)の運営する読売プレミアム倶楽部(以下「本倶楽部」という)は、福利厚生サービスの提供により、読売新聞販売店を経営する法人・団体(個人事業主を含む)及びその役職員の福利厚生の充実とより豊かな生活の実現を目的とする。
読売新聞社とは、株式会社読売新聞グループ本社の事業子会社である株式会社読売新聞東京本社、株式会社読売新聞大阪本社及び株式会社読売新聞西部本社(以下あわせて「地域本社」という)を指す。読売新聞販売店が地域本社のいずれかと本規約に定める会員契約を締結することにより、本倶楽部の会員となるものとし、「当社」とは当該会員が会員契約を締結した地域本社を指すものとする。
2.当社は、当社が本倶楽部の運営を委託する株式会社クリエイティブソリューションズ(以下「運営委託先」という)を通じて本倶楽部の運営・サービスの提供を行うものとする。
第 2 条(会員)
1. 法人会員とは、当社所定の方法により、本規約を承認の上申込みを行い、当社が本倶楽部への入会を承認した企業、団体、個人事業主をいう。
2. 個人会員とは、法人会員の役職員で、法人会員及び当社が本倶楽部への入会を認めたものをいう。
3. 個人会員は、本倶楽部のサービスを利用した場合、本規約を承認したものとみなす。
4. 法人会員は個人会員に対して無償で福利厚生サービスを提供する目的でのみ本倶楽部のサービスを利用できるものとし、当社の提供するサービス(本倶楽部のサービスをその要素とするサービスを含む)を、直接的であると間接的であるとを問わず、収益(個人会員から金銭等を受領することを含むがこれに限らない)を得る目的で利用してはならない。
第 3 条(入会条件)
1.法人会員は、その役職員全員を対象として加入するものとする。但し、当社が承認した場合は、事業所単位での加入も認めることとする。
2.法人会員は、当社が求めた場合、各個人会員が法人会員の役職員であることを雇用契約書等の書面により証明するものとする。
第 4 条(入会の成立時期)
本倶楽部への入会は、法人会員が所定の方法で当社に対して加入申込をし、当社が入会を承認した時点で成立するものとし、以降、法人会員は本規約の適用を受けるものとする。
第 5 条(会費)
1. 法人会員は、当社所定の会費を当社に支払うものとし、会費は、当社の定める期日までに当社所定の手続きにより、毎月 5 日時点の個人会員の数に応じて算出されるものとする。
2. 会費は、当社が指定する決済手段により支払われるものとする。
3. 支払われた会費は、理由の如何を問わず、返金されないものとする。
第 6 条(個人会員の会員資格及び異動)
1. 法人会員は、本倶楽部入会時に当社へ所定の様式により個人会員の届出を行い、入会後の変更(個人会員の追加または変更、入会済みの個人会員に関する情報の変更を含む。以下同じ。)について当社所定の締切日までに所定の様式により届出を行うものとし、当社はその届出に基づき個人会員の登録、変更及び会費の請求等を行う。
2. 前項に基づく個人会員の登録及び変更は、毎月末日を締切日とし、追加された個人会員は翌々月1日より、削除された個人会員は同月末日まで、本倶楽部のサービスを利用することができるものとする。
3. 削除された個人会員について、前項に定める締切日までに所定の手続きによる届出が行われなかった場合であっても、既に法人会員によって支払われた当該個人会員分の会費は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、遡って返金されないものとする。
第 7 条(サービス利用者の範囲)
1. 本倶楽部のサービスを利用できる者(以下「利用者」という)は原則として以下の者とする。
(1)個人会員本人
(2)個人会員の配偶者、個人会員及び個人会員の配偶者の二親等以内の親族
2. 個人会員は、自らの責任において前項 2 号に定める者に本倶楽部のサービスを利用させ、当該者に本規約にかかる利用者の義務を遵守させ、利用者にかかる規定を承認させるものとする。個人会員が前項 2 号に定める者に本倶楽部のサービスを利用させる場合、当該者による本倶楽部のサービスの利用は、個人会員本人による本倶楽部のサービスの利用とみなし、個人会員は当該者による本倶楽部のサービスの利用にかかる一切の行為について責任を負うものとする。
3.法人会員は、個人会員以外の第三者(前項の利用者を除く。以下、本条に限り同じ。)に本倶楽部のサービスを利用せしめてはならない。
4. 法人会員及び個人会員は、個人会員以外の第三者に対し、本倶楽部のサービスの利用を勧誘する行為(本倶楽部のサービスを受ける資格の取得を勧誘する行為を含む)を行ってはならない。
第 8 条(会員カード等)
1. 当社は、個人会員に対し、氏名及び会員番号等を表示した会員カードを発行し、会員資格を有する期間これを貸与する。
2. 当社は、個人会員に対し、ID 及びパスワードを通知し、当該個人会員がアクセスすることによりモバイル電話またはスマートフォン等の画面上に「会員カード」(以下「モバイル会員カード」という)を表示する機能を提供する。
3. 個人会員は、当社から通知を受けた ID 及びパスワードを厳重に管理し、利用者以外の第三者に開示してはならないものとし、当社(運営委託先を含む。本項において同じ。)は、ID 及びパスワードの一致を確認した場合、当該 ID にかかる個人会員が利用したものとみなし、ID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤等(第三者によるID 及び PW の不正利用を含む)により個人会員その他の者が被った損害については、当社は責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または過失によりID 及びパスワードが利用された場合はこの限りではない。
4.個人会員は、前条第 1 項に定める利用者以外に会員カード及びモバイル会員カードを使用させてはならないものとする。
5. 個人会員は、本倶楽部のサービスの利用に際して、当社または当社が選定したサービス提供会社、運営委託先若しくはその提携施設(以下あわせて「サービスパートナー」という)が、会員カードまたはモバイル会員カードの呈示を求めた場合には速やかに呈示しなければならない。
6. 法人会員は、退会等により本倶楽部の会員資格を失ったときは、直ちに全個人会員の会員カードを回収して当社に返還しなければならない。
7. 法人会員は、個人会員が退職等により、本倶楽部のサービスの会員資格を失ったときは、直ちに当該個人会員の会員カードを回収して当社に返還しなければならない。
8. 個人会員が本倶楽部のサービスの会員資格を失った場合は、会員カード及びモバイル会員カードを使用してはならない。また、当該個人会員はモバイル会員カードデータを速やかに消去するものとする。
第 9 条(会員カードの再発行)
個人会員が会員カードの紛失等により再発行を必要とするときは、個人会員は所属する法人会員にその旨を申告し、法人会員は所定の手続きにて当社に届出を行うものとする。再発行の費用は法人会員の負担とする。
第 10 条(法人会員に対する ID 等の付与)
1.当社は、法人会員に対し、個人会員の異動その他本規約に基づく届出および利用のために管理者用の ID 及びパスワードを付与するものとする。
2.法人会員は、当社から通知を受けた ID 及びパスワードを厳重に管理するものとし、当社(運営委託先を含む。本項において同じ。)は、ID 及びパスワードの一致を確認した場合、当該ID にかかる法人会員が利用したものとみなし、ID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤等(第三者による ID及びPW の不正利用を含む)により法人会員その他の者が被った損害については、当社は責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失により ID 及びパスワードが利用された場合はこの限りではない。
第 11 条(本倶楽部のサービス)
1. 法人会員及び利用者は、当社またはサービスパートナーとの取決めに基づき次のサービスの全てまたは一部を受けることができる。当社が、提供する本倶楽部のサービスの一部について別途規約を定めるときは、当該サービスはその別途規約の定めに従い提供されるものとする。
(1)生活全般にわたる、便利でお得なサービス
(2)電話による相談・紹介・情報提供サービス
(3)レジャーや旅行(旅行会社が提供する)に関する便利でお得なサービス
(4)当社またはサービスパートナーが定めるその他のサービス 2. 本倶楽部のサービスは、当社またはサービスパートナーが提供する。
3. 本倶楽部のサービスに関する個別の具体的情報及び利用方法等については、利用者向けの印刷物または当社が直接またはサービスパートナーを通じて法人会員及び個人会員に通知する専用の ID・パスワード等によりアクセス可能な電子的情報として告知する。
4. 利用者は、本倶楽部のサービスのうちサービスパートナーが提供するものを利用する際には、自身の判断により当該サービスパートナーと直接契約の上、利用する。なお、有料サービスについては当該サービスパートナーが定める所定の利用料金を支払うものとする。
5. 利用者は、本倶楽部のサービスのうちサービスパートナーが提供するものを利用する際には、当該サービスパートナーが定める利用規約・約款等を遵守する。
6. 本倶楽部のサービスを利用するための、パソコン・モバイル電話・スマートフォン等の機材及びそれらの諸環境については、法人会員及び利用者自身で用意するものとし、これらの環境設定に関する全ての事情(当社並びにサービスパートナーの管理の及ばない全ての原因を含む)によって、本倶楽部のサービスが正しく作動しない場合も、それがもたらす諸影響に関して、当社並びにサービスパートナーは一切の責任を負わない。
7. 当社とサービスパートナーとの契約により、本倶楽部のサービスの一部が利用できないこと、及び地域によっては利用できない場合があることを法人会員、個人会員及び利用者は了承するものとする。
第 12 条(規約・サービス内容の改定等)
1. 当社は、サービスパートナーとの提携条件の変更や提携解消等により、法人会員及び個人会員への事前の同意を得ることなく、本倶楽部のサービス内容を変更(終了を含む)することができる。
2. 当社は、前項の場合、法人会員及び個人会員に対して Web サイト上で告知または周知するものとする。
3. 当社は、本倶楽部のサービスの健全な運営を図るため、または法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を改定(変更及び廃止を含む。以下同じ。)することができる。
4. 前項の改定を行う場合は、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について法人会員及び個人会員に対し、事前に郵送、Web サイト上の掲示またはメールにより告知するものとし、当該改定は、告知に定める日より適用されるものとする。
第 13 条(サービスの中断・停止等)
1.当社は次の場合、法人会員及び個人会員への事前の通知または承諾を得ることなく、本倶楽部のサービスの全部または一部を中断、中止または停止等の必要な措置を採ることができるものとする。
(1) 本倶楽部のサービス用のハード、ソフトまたは通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的または緊急に行う場合
(2)アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)法人会員または個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)火災、停電、不慮の事故、感染症の発生等の不可抗力によりサービスの提供が困難な場合
(5)前各号に準ずる事由が生じた場合
(6)その他当社が、本倶楽部のサービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
2.前項の場合、法人会員、個人会員または利用者に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとする。また、法人会員は、会費の返還、減額等を請求できないものとする。
第 14 条(遵守事項)
法人会員は次の事項を遵守するとともに、個人会員にも遵守させなければならない。
(1)法人会員は登録事項に変更の生じたときは、速やかに、所定の方法で当社に届け出ること。
(2)会員カード及びモバイル会員カードは第三者に譲渡及び第 7 条 1 項に定める利用者以外の者に貸与してはならない。
(3)当社またはサービスパートナーが取扱うクーポン券類を譲渡・質入れの対象にしてはならない。
(4)当社または本倶楽部のサービスを営業行為・他の事業の付加サービス等に利用してはならない。
(5)本倶楽部のサービスを利用する場合には、当社またはサービスパートナーが定める利用方法に従い、所定の料金を支払わなければならない。
(6)個人会員が、本倶楽部のサービス等の利用料金を滞納し、サービスパートナーからの催告に応じない場合には、当該個人会員の所属する法人会員は、料金の支払確保につき当社またはサービスパートナーに協力するものとする。
第 15 条(送付物の見做し到着)
前条(1)の届出がないために当社からの通知及び送付物等が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなす。
第 16 条(法人会員の退会等)
1. 法人会員が、本倶楽部からの退会を希望する場合、退会しようとする月の前月 20 日までに、所定の方法にて当社に届け出るものとする。
2. 前項の定めに従った届出のあった法人会員は、退会しようとする月の末日をもって、本倶楽部を退会し、会員資格を失うものとする。
3. 法人会員が会員資格を失った場合、所属する個人会員も同時に会員資格を失うものとする。
第 17 条(法人会員の会員資格の取消)
1.当社は、法人会員または個人会員が、次のいずれかの事由に該当する場合には、本倶楽部の会員資格を取り消すことができるものとし、当該会員は、当社が会員資格の取消を通知した日付で、本倶楽部を退会し、会員資格を失うものとする。
(1)法人会員が、民事再生、会社更生、破産、特別清算の申立をし、または申立をされたとき。
(2)法人会員が振出した手形または小切手につき不渡り処分がなされたとき。
(3)法人会員につき、前 2 号に準じる信用不安の事由が生じたとき。
(4)法人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき。
(5)法人会員または個人会員が本規約の定めに違反したとき。
2.当社は、前月末日までに通知することにより、当月末日をもって法人会員の会員資格を失わせることができるものとする。
第 18 条(法人会員の会員資格の喪失)
法人会員は、次のいずれかの事由に該当する場合、当該事由が生じた日をもって、本倶楽部の会員資格を当然に喪失するものとする。
(1)法人会員が解散したとき。
(2)法人会員が、特定の事業所または支部等の役職員のみを個人会員として加入している場合に、当該事業所または支部等が廃止されたとき。
(3)法人会員について、当社との間で締結している新聞販売店契約が終了したとき。
第 19 条(法人会員の会員資格の取消、退会の効果)
1. 法人会員が会員資格の取消、退会等により会員資格を失った日以降は、当該法人会員、当該法人会員に所属する個人会員及び当該個人会員にかかる利用者は、本倶楽部のサービスにおける全てのサービス(会員資格取消日の前に申込みを行ったサービスを含む)を利用することができない。
2. 会員資格を失った法人会員は、所属する個人会員に対し、前項の内容を周知し、これにより生じる苦情等は自らの責において対応するものとする。
第 20 条(個人会員及び利用者の禁止事項)
個人会員及び利用者は本倶楽部のサービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとする。
(1)会員カード及びモバイル会員カードを第三者に譲渡及び第 7 条 1 項に定める利用者以外の者に貸与する行為。
(2)本倶楽部のサービスで取り扱うクーポン券類を譲渡・質入れ・オークションの対象にする行為。
(3)当社または本倶楽部のサービスを営業行為等の目的に利用する行為。
(4)有料のサービスを利用する場合に、所定の料金を支払わずに利用する行為。
(5)他の法人会員または利用者、第三者若しくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為。
(6)前項の他、他の法人会員または利用者、第三者若しくは当社に不利益または損害を与える行為、及び与える恐れのある行為。
(7)他の法人会員または利用者、第三者若しくは当社を誹謗中傷する行為。
(8)公序良俗に反する行為、またその恐れのある行為、若しくは公序良俗に反する情報を他の法人会員または利用者若しくは第三者に提供する行為。
(9)犯罪行為、または犯罪行為に結びつく行為、若しくはその恐れのある行為。
(10)当社の承諾無く、本倶楽部のサービスを通じて、または本倶楽部のサービスに関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
(11)ログインID 及びパスワードを不正に利用する行為。
(12)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本倶楽部のサービスを通じて、または本倶楽部のサービスに関連して使用し、若しくは提供する行為。
(13)法令に違反する、または違反の恐れのある行為。
(14)その他、当社が不適切と判断する行為。
第 21 条(個人会員の会員資格の取消等)
1.個人会員は、法人会員が退会またはその他の事由により会員資格を失った場合には、法人会員と同時に、会員資格を失うものとする。
2.当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を取り消すことができる。この場合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の取消を通知した日付で会員資格を失うものとする。
(1)個人会員または個人会員にかかる利用者が本規約に定める事項またはその他の規約、特約等に違
反したとき
(2)個人会員または個人会員にかかる利用者が不適切なサービス利用その他の行為により本倶楽部のサービスの正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、またはその恐れがあると当社が判断したとき
(3)個人会員または個人会員にかかる利用者が不適切な目的で本倶楽部のサービスを利用し、または利用しようとしたとき
(4)個人会員または個人会員にかかる利用者に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
(5)前各号に準ずる事由が生じ、個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと当社が判断したとき
3.前各項に基づいて個人会員が会員資格を取り消された場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を除き、当該個人会員及び当該個人会員にかかる利用者は、会員資格を取り消された日以降、本倶楽部のサービス(会員資格取消日の前に申込みを行ったサービスを含む)を一切受けることができないものとする。
4.当社は、個人会員及び当該個人会員にかかる利用者に対し、個人会員が会員資格を失い、本倶楽部のサービスを利用できないことをもって個人会員または利用者に生じた損害について一切の責任を負わない。
第 22 条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、個人会員及び利用者(これらの者の同行者を含む。以下、本条及び第 24 条において同じ。)の個人情報を当社の定める「読売新聞社個人情報保護方針」に定めるところに従い利用するものとし、個人会員はこれに同意するものとする。なお、個人会員は第 7 条 1 項 2 号の利用者に対し本倶楽部のサービスを利用させるにあたり、本条、第 13 条、第 24 条の内容を承認させるものとする。
2. 当社が本倶楽部のサービスの提供のため、あるいは会員カード等の発行及び送付を行うために、サービスパートナー及び個人会員が所属する法人会員に個人会員の個人情報を開示することについて、法人会員及び個人会員は予め承諾する。
3. 当社は、個人会員または利用者が本規約に違反している疑義がありかつ当社が必要と認めたときには、当該個人会員または利用者の個人情報を所属する法人会員に開示することができ、個人会員は予めこれを承諾する。
4. 法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が本倶楽部の会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約または協議により消去または廃棄する。但し、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。
第 23 条(サービスの説明書類等)
個人会員は、当社の定めるサービスの提供に必要な範囲内で、サービスにかかわる資料及びその他の宣伝用資料を当社またはサービスパートナーから送付(メールの送信を含む)されることに同意するものとする。
第 24 条(免責事項)
1. 当社は、サービスパートナーが法人会員または個人会員(第 7 条 1 項 2 号にかかる利用者を含む。以下本条において同じ。)に提供するサービスまたは情報について、法人会員または個人会員が期 待する水準に達するものであることを保証するものではなく、法人会員または個人会員は本倶楽部のサービス等を利用する場合には、自らの判断において、選定・利用するものとする。
2. 当社は次の場合、何らの法的責任を負わないものとする。
(1)不可抗力により、またはその他当社の故意若しくは重大な過失によらずに、サービスの一部または全部の提供が中断または停止した場合
(2)法人会員または個人会員が当社に送信したメッセージまたは情報が消失等した場合
(3)前2号に定める他、不可抗力により、またはその他当社の故意若しくは過失によらずサービスの利用に関して法人会員または個人会員が損害を被った場合 (4) 本倶楽部が提供する個々のサービスの利用において個人会員とサービスパートナーとの間で紛争が発生した場合
3. サービスパートナーが提供するサービスまたは情報の利用の結果、法人会員または利用者が損害または傷害を被った場合には、当該法人会員または利用者は、当該損害または傷害が当社の故意または過失に基づく場合を除き、当社に対して何らの請求も行えないものとする。
4. 本倶楽部のサービスは、可能な範囲内で提供するものであり、サービスパートナーの変更、サービスパートナーの事情その他の理由により、サービスの提供を中止・中断し、あるいは提供不能となる場合があることを、法人会員及び個人会員は了承するものとする。そのような場合は、サービス提供の中止・中断あるいは不能によりサービス対象者に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとする。
5.本倶楽部のサービス提供に関し、当社(運営委託先を含む。以下、本条、第 27 条及び第 28 条において同じ。)が個人会員に対して負うべき責任は、当社に故意・重過失がある場合を除き、法人会員が当社に支払い済みの当該個人会員にかかる会費の 1 年分の額を上限とするものとする。
6.本倶楽部のサービス提供に関し、当社が法人会員に対して負うべき責任は、個人会員に対して負うべき損害賠償の総額と合わせて法人会員が当社に支払う会費の 1 年分の額を上限とするものとする。
第 25 条(利用者の責任)
1. 本倶楽部のサービスの利用にあたり、利用者は自ら行った行為及び自己の ID 番号等によりなされた一切の行為並びにその結果について、自らの行為の有無、過失の有無を問わず、その責任を負担するものとする。
2. 本倶楽部のサービスを利用するにあたり、第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとする。
3. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該利用者に対して、被った全ての損害の賠償を請求することができるものとする。
第 26 条(守秘義務)
1. 当社及び法人会員は、本倶楽部のサービスの提供・利用を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の機密情報について守秘義務を負うものとする。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 相手方から事前の承諾がある場合
(2) 弁護士、会計士、税理士、親会社その他アドバイザー等に開示する場合
(3) 知り得た機密情報が次の一に該当する場合
①開示を受けたときに既に公知であった情報
②開示を受けたときに既に自己が保有していた情報
③開示を受けた後に第三者から適法に取得した情報
④開示を受けた後に、開示を受けた当社または法人会員の責によらずに公知となった情報
⑤開示を受けた機密情報を使用せずに開示を受けた当社または法人会員が独自に開発した情報
2.当社及び法人会員は、国、地方公共団体、裁判所その他これらに準ずる機関から法令上の根拠に基づき秘密情報の開示を求められたときは、直ちに開示者との協議を行い、法令上強制される必要最小限の範囲、方法により当該機関に対し開示を行う。
第 27 条(損害賠償)
1. 当社、法人会員、個人会員及び利用者は、本倶楽部のサービスの提供及び利用に関連し、本規約の違反及びその他自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方に対する損害賠償責任を負うものとする。 ただし、当社の責任については、第 25 条で定める範囲内とする。
2. 前項の損害賠償の範囲は、故意または重大な過失が認められる場合を除き、相手方に現実に生じた通常の損害に限り、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害や逸失利益を含まないものとする。
第 28 条(管轄裁判所)
本規約または本倶楽部のサービスに関して生じた法人会員、個人会員または利用者と当社との間の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2024 年 11 月 1 日 施行