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伝筆講師養成講座受講規約
一般社団法人伝筆協会(以下、「本協会」といいます)は、伝筆講師養成講座(以下、「養成講座」といいます)に関し、以下の通り受講規約(以下、「本規約」といいます)を定めます。
養成講座の受講をご希望されるお客様は、あらかじめ本規約に同意の上、本協会が定める方法により本協会に対し受講申込を行った時点で、本協会との間で受講契約(以下、「本契約」といいます)が成立するものとし、養成講座の受講者となるものとします。
第1条(目的)
本協会は、「伝筆」の理念に共感し、同理念を仲間に広める伝筆講師の育成をとおして講師と講師のセミナー受講生の幸せに貢献することを目的として養成講座を開催します。受講生は、本契約の契約期間中及び契約期間終了後も、同目的を共有し、以下の条項に従い、権利義務を有します。
第2条(受講料)
1.養成講座の受講料は次のとおりとします。
(1)伝筆講師養成講座受講料 451,000 円(税込)
(2)認定費用 88,000 円(税込)
※法令の改正により、税率の変更があった場合は変更後の税率によるものとします。
2.受講者は、前項(1)及び(2)の受講料及び認定費用を下記の銀行口座に受講申込の日から1週間以内に下記銀行口座に送金する方法により支払うものとします。ただし、お客様の要望があれば、養成講座開始の前日までに送金頂くことにより、受講が可能です。これらの場合、振込手数料は受講者の負担とします。
記
(銀 行)PayPay(ペイペイ)銀行
(支 店)ビジネス営業部
(口座番号)普通 0000000
(口座名義)株式会社ことしろ伝筆
※「株式会社ことしろ」は一般社団法人伝筆協会の運営会社です。
3.受講者が授業料の分割払いを希望する場合は、PayPal での送金にて月々 96,000 円(税込)の 6 回払いのみ可能とします。この場合、支払手数料は受講者の負担とします。
4.受講者が前各項に従い本協会に受講料を支払ったときは、領収書は取扱金融機関等の振込受領書をもって代えさせて頂きます。
5.理由のいかんを問わず、受講者から本協会に支払われた受講料は、本協会の責めに帰する事由により養成講座を中止する場合を除き、一切返金致しません。
第3条(本講座の実施)
1.本協会は、本協会が別途定める受講スケジュールに従い、養成講座を実施します。
2.次の各号のいずれかに該当した場合は、本協会は、代理の講師による養成講座又は日時、場所及び内容等を変更し又は養成講座の開講後において中止又は延期することがあります。
(1)交通機関のストライキ、台風・地震等の天災地変、暴動やクーデターのとき。
(2)養成講座担当講師の不測の事故、病気、慶弔時等のとき。
(3)養成講座が定員に満たないとき。
(4)施設の保守点検、改修工事等がおこなわれるとき。
(5)その他、病気の蔓延、自然災害等本協会が養成開講の開催が不可能と判断したとき。
3.受講者が養成講座を欠席された場合は、養成講座にかかわる資料を別途受講者に送付いたします。また、音声サービスをお申込みの方は当日の配布物とともに、後日音声動画などのデータをお送りします。但し、音声データは同内容の過去のデータに代えてお送りすることがあります。また、講座内容によって音声の収録が困難な場合(座学以外の場合)は音声の提供はできませんのであらかじめご了承ください。
第4条(伝筆講師の資格)
1.養成講座を受講し、本協会の養成講座試験に合格したときは、受講生は次の資格を取得します(以下、各号にもとづき資格を取得した受講生を「講師」といいます)。
伝筆認定講師
2.受講生が前項の資格を取得したときは、本協会の協会員の地位を取得します。
3.第1項の資格の有効期間は、いずれも取得した日を含む毎年 4 月 1 日か
ら翌年 3 月 31 日までの期間、同期間内に 1 回本協会が別途定めるブラッシュアップセミナーを受講することを条件として有効といたします。但し、理由のいかんを問わず、本契約が終了したとき又は本規約にもとづき受講生が講師の地位を喪失したときは、その日をもって講師の資格を喪失します。
4.ブラッシュアップセミナーの受講料は、1 回につき 11,000 円(税込)とします。
5.ブラッシュアップセミナーの他、講師は、認定後の翌年に 1 回ファシリテーション復習会を受講する必要があります。
6.ファシリテーション復習会の受講料は、1 回につき 11,000 円(税込)とします。
第5条(伝筆講師の権利)
1.講師は、次に定める権利を有します。
(1)初級認定講師
・自ら伝筆初級公式セミナーを企画し、開催し、その他伝筆に関する指導を行う権利
・「伝筆初級講師」という名称を肩書として使用する権利
・その他、本協会が初級認定講師のために定める権利
(2)中級認定講師
・自ら伝筆中級公式セミナーを企画し、開催し、その他伝筆に関する指導を行う権利
・「伝筆中級講師」という名称を肩書として使用する権利
・その他、本協会が中級認定講師のために定める権利
2.講師は、公式セミナーを開催する場合は、本協会が製作した教材(以
下、「公式テキスト」といいます)を本協会から購入し、公式テキストを使用してセミナーを行わなければならないものとします。
3.講師が、公式セミナーの講師を務める場合は、本協会が定める基準に従った受講料を定めなければならないものとします。なお、講師は本協会が定める公式セミナーの受講料の基準を開示してはならないものとします。
4.講師は、公式セミナー以外に自ら伝筆セミナーを開催する場合は、本規約に定める義務等本協会が定めるルールに従うものとし、本協会が定めるルールに従う場合に限り、参加費用を自由に定めることができるものと し、同参加費用を本協会にお支払い頂く必要はありません。
第6条(講師の責任)
1.講師が前条に定めるxxxxや指導等を行う場合は、講師の責任においてこれを行うものとし、会場の手配や費用、講師の移動等にかかわる交通費等の費用は講師が全て負担するものとします。
2.講師は、公式セミナー及び講師が自ら行う伝筆セミナーのいずれについても、同セミナーに参加する受講生に対し本契約に定める受講生及び講師 の義務内容(禁止事項に関する義務や秘密保持に関する義務等)を十分に説明し、これらを履行させるものとします。
3.講師は、本協会が開催するセミナー及び講師が自ら行うセミナーのいずれについても、受講生に前項の義務違反を発見した場合は直ちに本協会に報告し、適切な措置をとるものとします。
4.講師は、受講生から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対
応の内容を当協会に対し速やかに報告するものとします。
第7条(受講生等の地位)
養成講座の受講生たる地位、講師たる地位及び協会員の地位は譲渡できないものとします。また、第三者への承継もないものとします。
第8条(禁止事項)
受講生又は講師が次の号のいずれかに該当したときは、本協会からの通 知・催告等なく、直ちに本契約を解除し、受講生又は講師は本協会との間で有した地位の全てを喪失します。この場合において、受講料は返金いたしません。
(1)養成講座の進行を妨害し、他の受講生に迷惑又は不快となるような行
為をしたとき。
(2)養成講座の他の受講者、本協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの購入の勧誘
(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行ったとき。
(3)養成講義の内容を本協会に無断で録音し、養成講座の実施に関し本協会から交付された教材、講義の内容、音声データ等一切の養成講座にかかわる情報を本協会の事前の許可なく自己の名で公衆に発表し又は本協会に無断で修正、変造等をしたとき。
(4)養成講義の内容、養成講座の実施に関し本協会から交付された教材及び公式テキスト、講義の内容、音声データ等一切の養成講座にかかわる情報につき、本協会に無断で複製、第三者に開示(SNS 等を利用した
開示を含む)、配布、貸与、贈与、譲渡(メルカリやインターネットオ
ークション等による譲渡を含む)をしたとき。
(5)第12条2項又は同条第3項に違反したとき。
(6)本協会、協会員その他本協会の関係者の信用を毀損し、これらの者に
損害を与えたとき。
(7)本規約に定める義務に違反したとき
(8)その他、本協会が本契約を維持することが不適切と判断したとき。
第9条(契約の解除及び資格の抹消)
1.受講生及び講師は、理由のいかんを問わず、1か月前までに本協会に申し出ることにより、本契約を解除することができます。
2.前項にもとづき本契約が解除されたときは、同日をもって受講生又は講師は本協会との間で有した地位の全てを喪失し、講師は協会員の地位も喪失します。
3.本条にもとづき本契約が解除されたときは、本協会にすでに支払われた受講料は返金いたしません。
4.受講生及び講師は、本協会に申し出たときは2年間休会することができます。この場合において当該受講生又は講師は、養成講座にかかわる一切の活動をすることができず、本協会のHPでの講師等の紹介を一切いたしません。なお、休会はのべ1度のみすることができます。
第10条(契約期間)
本規約を内容とする本契約の有効期間は、本契約成立時より3年とし、契約期間満了の3か月前までに当事者より本契約を更新しない旨の意思表示がない場合は、同内容により3年間更新されるものとします。また、その以後も同様とします。但し、契約期間の満了前に受講生又は講師がその地位及び協会員の地位を喪失したときは、同時点をもって本契約は終了するものとします。
第11条(秘密保持義務)
受講生及び講師は、本協会が、養成講座の開催に関し受講生及び講師に対し開示した本協会及び本協会の関係者の経営上、技術上の秘密、養成講座に関し保有するノウハウ、人脈等の有形無形の情報の一切及び本協会が保有する個人情報を会員の事前の書面による同意なく第三者に開示せず、これらの秘密情報を善管注意義務に従い適切な方法で管理し、本契約の終了等が生じたときは、速やかにこれらの資料を破棄するものとします。但し、受講生及
び講師が本協会から有償で購入した公式テキストについては、本規約に定める使用方法を遵守し、ご自由にお使いください。
第12条(権利帰属)
1.前条に定める秘密情報の他、本協会が養成講座の開催に関し使用する著作物、公式テキスト、公式テキストに記載された一切の伝筆に関する技 能、知識、ノウハウ等の一切の情報の権利は、本協会のみに帰属します。
2.受講生及び講師は、前項にもとづき本協会に権利が帰属する一切の情報について、自己の名をもって使用せず、本協会の事前の同意なく修正、変造して公衆に発表してはならないものとします。
3.受講生及び講師は、本協会が養成講座を宣伝し又は養成講座を実施することに関連して公開している伝筆にかかわる作品のデザイン、写真、映像等を自己の名をもって使用せず、自己の HP やSNS 等において公開し又は第三者に閲覧させてはならないものとします。
4.受講生又は講師が前条又は本条の定めに反したことを本協会が発見したときは、本協会は当該受講生又は講師に対し、公式テキストその他養成講座に関し配布した一切の資料を直ちに本協会に返還するよう求めることができるものとします。
第13条(競業禁止)
受講生及び講師は、本契約の終了後2年の間は、自己又は第三者の名をもって本協会が行う養成講座等と同種又は類似の事業、セミナー等を行ってはならず、養成講座と同種又は類似の事業、セミナー等を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならないものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.本協会、受講生及び講師は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、並びに自らの役員および従業員は反社会的勢力の構成員ではないこと、および反社会的勢力との交際がないことを表明し、保証します。
2.本契約の当事者は、前項の規定に違反した場合には、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
3.本契約の当事者は、相手方が第1項の規定に違反したときは、相手方に対する催告なく本契約を解除することができるものとします。
4.本契約の当事者のいずれかが、相手方が第1項に反することを原因として本契約を解除した場合は、相手方に対し契約の解除によって被った損害の賠償を請求することができます。また、解除された相手方は、本契約または本協会と相手方との間で締結した一切の契約の解除により生じた損害について何らの請求もできないものとします。
第15条(損害賠償)
受講生及び講師が、本規約に定める義務に反し又は故意又は過失により本協会に損害を与えた場合は、本協会に生じた損害を賠償する義務を負いま す。
第16条(不保証)
本協会は、養成講座に関し各種法令を遵守するものとし、本協会、受講者及び講師は、本協会が養成講座によって確実な利益、有利な機会等を保証するものではないものであることを相互に確認します。
第17条(契約終了後の権利義務関係)
本契約が終了した後も、本規約第11条ないし第13条の規定はなお有効なものとし、受講生及び講師であった者はこれらの定めを遵守しなければならないものとします。
第18条(通知の方法及び個人情報)
1.当協会から受講生、講師に対する通知の方法は、メールによる方法その
他当協会が定める方法をもってするものとします。
2.受講生及び講師のパソコン及び携帯電話のメールアドレスは本協会のメーリングリストに登録をさせていただきます。
3.受講申込の際に本協会にお知らせ頂いた受講生及び講師の個人情報につきましては、下記利用目的に限り使用いたします。
(1)教材の配送及びニュースレターの送信
(2)お申込み、退会、ご登録情報変更時の確認メールの送信
(3)本協会の運営に関する統計的資料の作成
(4)本協会の経営方針もしくは営業戦略の策定・改善を目的とした調査・検討
(5)受講生又は講師の本協会に対する問い合わせへの回答や連絡
(6)受講生又は講師に有益であると本協会が判断した情報の提供
5.受講生及び講師は、当協会に届出た氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号、その他本協会が養成講座の受講に関し提供を求める情報に変更が生じた場合には、速やかにその旨及び変更後の内容を当協会に対して届出なければならないものとします。
6.当協会は、受講生及び講師が前項の届出を行わなかったことによる不利
益についての責任を負わないものとします。
第19条(規約の変更)
本協会は、民法548条の4各項にもとづき、本規約の目的に適合し必要かつ相当な範囲内で本規約を変更することができるものとします。本条にもとづき本協会が本規約を変更した場合は、本協会は速やかに変更内容を適宜の方法で受講者及び講師に周知いたします。
第20条(専属的合意管轄)
本協会と受講者及び講師は、これらの間の一切の紛争について、東京地方裁
判所を専属管轄裁判所とすることを合意します。
附則
1.本規約は令和2年3月7日から効力を生じるものとし、同日以降、全ての養成講座の受講者及び講師の方について本規約が適用されます。
※ ご質問のある方は、下記宛までお気軽にご連絡ください。
企画・運営: 一般社団法人 伝筆協会 代表理事:xxxx(責任者)
連絡担当:株式会社ことしろ xxxx
(「株式会社ことしろ」は一般社団法人 伝筆協会の運営会社です。)
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
MAIL:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx HP:xxxxx://xxxxxxxxx.xxx