Contract
xx浄水場再整備事業
運転維持管理業務委託契約書(案)
令和3年6月
小田原市上下水道局
運転維持管理業務委託契約書(案)
業 | 務 | 件 | 名 | xx浄水場再整備事業 運転維持管理業務 | ||
業 | 務 | 場 | 所 | xxxxxx 000(xx浄水場) ほか 34 箇所 | ||
業 | 務 | 期 | 間 | 開始 令和 5年(2023年) 4月 1日 | ||
終了 令和30年(2048年) 3月31日 | ||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | ||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | |||||
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、契約金額に10/100を乗じて得た金額 である。 | ||||||
支 | 払 | の | 条 | 件 | □ 別紙「契約金額の分割支払表」のとおり □ 無 | |
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | □ 現 金 円 □ 保険加入 □ 有価証券 円 □ 免 除 |
上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書○通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 4 年(2022年) 月 日
(発注者)
住 所 神奈川県xxx市xx401氏 名 xxx市水道事業
xxx市長 xx xx 印
(受注者)
○○・○○・○○・○○・○○・
○○・○○xx浄水場再整備設計・建設共同企業体
〔代表企業(機械設備企業)〕
所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(土木建築企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(電気設備企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(地元企業)〕
所在地 神奈川県xxx市○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(地元企業)〕
所在地 神奈川県xxx市○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(維持管理企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(設計企業)〕 | ||
所在地 ○○ | ||
商号又は名称 ○○株式会社 | ○○ | |
代表者 ○○ ○○ | 印 |
〔特別目的会社〕
所在地 神奈川県xxx市○○商号又は名称 ○○株式会社
代表者 ○○ ○○ 印
委託契約条項目 次
【別紙1】情報セキュリティに関する特記事項(第5条関係) 23
【別紙2】xxx市個人情報取扱事務委託要領(第5条関係) 25
【別紙 11】受託水道業務技術管理者の業務一覧(第24条) 41
【別紙 12】運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等(第34~39
【別紙 14】 法令等の変更による費用の負担割合(第49条) 49
【別紙 15】物価の変動及び賃金変動などに対する措置(第50条) 50
第1条 本契約は、xxx市上下水道局(以下「発注者」という。)が実施するxx浄水場再整備事業(以下「本事業」という。)に係る運転維持管理等業務(以下「本業務」という。)について、xx浄水場再整備事業 基本協定書並びにxx浄水場再整備事業 基本契約書(以下総称して「基本契約」という。)に基づき、受注者が行う本業務に必要とされる事項を定める。
2 発注者及び受注者は、本契約及び基本契約書に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
3 発注者及び受注者は、基本契約書記載の業務の委託契約に関し本契約書に定めるもののほか、プロポーザル公告等で発注者が公表した実施方針、募集要綱、要求水準書その他の附属書類及び質問回答書(以下総称して「要求水準書等」という。)並びに事業者提案書に従い、本契約を履行しなければならない。
第2条 本契約は、xxx市の水道給水契約に基づく需要者に対し、安心で安全な水道水を安定して供給するため、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に基づき業務を委託することにより、発注者の水道事業の基盤を強化し、より効率よく、かつ安全に経営することを目的とする。
2 膜ろ過方式による浄水施設稼働後のxx浄水場の運転維持管理業務については、水道法第 24
条の3に規定する第三者委託とする。
3 本契約では、膜ろ過方式による浄水施設稼働前及び稼働後のxx浄水場、場外施設(別紙 4
の 2-1 から 2-4 記載のものをいう。以下同じ。)を総称して「本施設」という。
第3条 受注者は、本契約及び要求水準書等に従って、本施設の維持管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、本業務に必要な研修、訓練を済ませて、事業開始日までに本業務を実施できる体制を整えなければならない。
2 受注者は、業務開始前に、本業務を実施するために必要な体制が整った旨を発注者に対し通知し、本契約及び要求水準書等に従った体制が整えられていることについて発注者の確認を受けなければならない。
3 受注者は、水道法第 21 条及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条第2項に基づき、本業務に従事している者(受注者の従業員であるか否かを問わない。)について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。
4 受注者は、本業務の実施に関し要求水準書等に従うものとし、本業務の実施に関し、受注者の責に帰すべき事由によって自然環境に影響を及ぼした場合、発注者及び第三者に生じた損害を賠償する。この場合において受注者は、要求水準書等に記載するサービス水準を確実に確保するものとする。
5 受注者は、善良なる管理者の注意をもって、本契約及び要求水準書等に基づき、本業務を行わなければならない。
6 本条による受注者の義務の履行に要する費用は、受注者の負担とする。
7 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が要求水準書等の記載の不備等、発注者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
8 受注者は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者はかかる紛争の解決につき、受注者に協力する。また、受注者は、発注者が締結する住民協定等がある場合には、その住民協定等を十分に理解してこれを遵守する。なお、受注者は、常に適切な本施設の維持管理を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
第4条 発注者は、本施設を所有し、本施設を稼働させて浄水処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持し、その他必要な届出及び検査等を行う。
2 発注者は、本施設で処理を行う原水を提供するものとする。なお、本条は、提供する原水の量及び水質について発注者が保証することを意味するものではない。ただし、原水の水質が要求水準書等に定められた原水引き渡し条件を満足できない場合及び原水の量が不足することにより、本施設の稼働が困難になり、サービス水準を満たせなくなる場合は、当該事象によって本業務の遂行に必要となる追加費用については、発注者が負担する。
3 発注者は、発注者の特別な要求に起因する本事業に関する住民反対運動その他の苦情(本業務の通常の遂行過程で生じた苦情等については、第3条第8項の規定に従う。)については、これらの対応及び解決を図るものとし、受注者はこの解決に協力するものとする。
第5条 受注者は、本契約の履行にあたり、「情報セキュリティに関する特記事項」(別紙1)を遵守しなければならない。
2 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技術上に係わる事項を、業務期間中はもとより本契約の終了後においても第三者に漏洩してはならない。また、本契約の履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」(別紙2)を遵守しなければならない。
3 受注者は、第 1 項の特記事項により責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
4 前三項の規定の効力は、業務期間の満了後 5 年間継続とする。
5 受注者は、受注者の従業員(下請負者及び再委託先を含む。)に対して、発注者の秘密を保持
することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教👉、訓練をしなければならない。
第6条 本契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は日本語とする。
(2) 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、これにより解釈される。
(3) 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(4) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(5) 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(6) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
第7条 受注者は、本業務の履行にあたり、xxx市水道給水条例、水道法、その他関係法令(別紙3「関係法令等」)を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施するものとする。
第8条 受注者は、本施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第9条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、通告、協議、合意及び解除は、特に定めのある場合を除き、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載して、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
第10条 本契約、要求水準書等及び事業者提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、要求水準書等、事業者提案書の順に優先して適用されるものとする。
2 本契約の条項(別紙を含む。)間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 第 1 項にかかわらず、要求水準書等のうちの要求水準書と事業者提案書の内容に差異がある
場合は、事業者提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(発注者及び受注者が事業者提案書について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案書が優先して適用されるものとする。
第11条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律
184 号)(以下「保証事業に関する法律」という。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。ただし、「xx浄水場再整備事業に係る低入札価格調査実施要領」に定める低入札価格調査を経て契約を締結した場合の保証の額は、契約金額の10分の2以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
53条第1項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならい
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第12条 本業務を委託する業務期間は、令和5年4月 1 日から令和30年 3 月 31 日までとする。
2 業務期間のうち、令和5年4月 1 日から膜ろ過方式による浄水施設稼働前までを第 1 期として、「xx浄水場及び場外施設(以下「xx浄水場等」という。)」の業務は法定外委託として履
行する。
3 業務期間のうち、膜ろ過方式による浄水施設稼働後から令和30年 3 月 31 日までを第 2 期
として、xx浄水場の運転維持管理業務は第 2 条 2 項に記載のとおり水道法に基づく第三者委託として、場外施設の運転維持管理業務は法定外委託として履行する。但し、膜ろ過方式による浄水施設への切り替えが令和 10 年 3 月 31 日までに完了しなかった場合は、運転維持管理業
務にかかる事業期間は、膜ろ過方式による浄水施設への切り替えが完了した日の翌日から 20 年間とする。
4 本業務の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第1期 膜ろ過方式による浄水施設稼働前のxx浄水場等運転維持管理
1) xx浄水場
① 運転管理業務
② 保守点検業務
③ 水質管理業務
④ 消耗品調達管理業務
⑤ 発生土管理及び処分業務
⑥ 見学者対応支援業務
⑦ 植栽管理及び清掃業務
⑧ xx清掃業務
⑨ 保安業務
⑩ 災害、事故及び緊急時対応業務
2) 場外施設
① 運転管理業務
② 保守点検業務
③ 水質管理業務
④ 消耗品調達管理業務
⑤ 植栽管理及び清掃業務
⑥ 保安業務
⑦ 災害、事故及び緊急時対応業務
(2) 第 2 期 膜ろ過方式による浄水施設稼働後のxx浄水場等運転維持管理
1) xx浄水場(第三者委託)
① 運転管理業務
② 保守点検業務
③ 水質管理業務
④ 修繕業務(計画・計画外修繕)
⑤ 膜交換及び膜薬品洗浄業務
⑥ 消耗品調達管理業務
⑦ 薬品調達管理業務
⑧ 電力調達管理業務
⑨ 熱水燃料等調達管理業務
⑩ 発生土管理及び処分業務
⑪ 見学者対応支援業務
⑫ 植栽管理及び清掃業務
⑬ xx清掃業務
⑭ 保安業務
⑮ 災害、事故及び緊急時対応業務
2) 場外施設
① 運転管理業務
② 保守点検業務
③ 水質管理業務
④ 修繕業務(計画外修繕)
⑤ 消耗品調達管理業務
⑥ 薬品調達管理業務
⑦ 燃料調達管理業務
⑧ 植栽管理及び清掃業務
⑨ 保安業務
⑩ 災害、事故及び緊急時対応業務
3) 本事業終了後の引継ぎ業務
① 本施設の引渡し
② 運転維持管理マニュアル等引継ぎ書類の作成及び指導
5 本施設は、「本業務の対象となる委託施設(別紙4)に掲げるものとする。
6 本業務の受注者の実施体制については、「本業務の実施体制」(別紙5)に掲げるものとする。
7 本業務の範囲並びに発注者及び受注者の責任分担の詳細については、「発注者と受注者の役割分担」(別紙6)及び要求水準書等によるものとする。
8 発注者及び受注者が本業務を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、「リスクとその責任分担」(別紙7)によるものとする。
第13条 発注者及び受注者は、本業務開始前において、本施設の性状、規格、機能、数量その他の内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 膜ろ過方式による浄水処理施設稼働後の施設は、段階的に機器等の切替え・確認が必要となることから、前項に準じて適時確認し、使用するものとする。
3 受注者が本業務を遂行するにあたり、発注者は、本施設内に受注者の事務室を確保し、発注者及び受注者間で別途締結する行政財産使用許可申請書(別紙8)に従い、受注者に無償で使用させるものとする。
4 本契約に従い受注者が調達する義務を負うものを除き、発注者は受注者による本業務遂行にあたって必要な施設、機材、資材、駐車場、その他受注者が合理的に要求するものを無償で貸
与し、又は支給する。また、発注者は、本業務を安全かつ平穏に行うために必要な措置を講じるものとする。
5 受注者は、第3項の規定により貸与を受けた借用事務室について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管しなければならない。
第14条 本業務実施に際し、前条第 4 項の規定により発注者が無償で受注者に貸与する物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、別に定めるところによる。
2 前項の規定により発注者が受注者に貸与する貸与品等について、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 14 日以内に、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、本契約の規定により、業務の完了又は契約の解除若しくは変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第15条 受注者は、本業務実施 30 日前までに、本契約及び要求水準書等に従って本業務を履行するための実行計画書を作成し、発注者に提出しその承認を得なければならない。
2 受注者は、実行計画書に基づき本業務を円滑に履行しなければならない。
3 実行計画書の記載事項は、「実行計画書で記載すべき事項」(別紙9)に定めるとおりとする。
4 発注者は、受注者から提出された実行計画書を確認し、その旨を原則として 10 日以内に、書面にて回答(以下「回答書」という。)するものとする。なお、発注者は、必要があると認めるときは、回答書にて実行計画書の修正を請求することができる。
5 受注者は、前項の請求があった場合、発注者と協議の上、実行計画書を修正し、10 日以内に発注者に提出するものとする。
6 本業務の業務期間が長期であることから、受注者は、実行計画書に基づき、5事業年度を1単位とする「短期実行計画書」を作成し、各期の業務実施 30 日前までに発注者に提出し承認を受けなければならない。
(1) 短期業務期間は、第1期(令和5年度~9年度)、第2-1期(令和10年度~14年度)、第2-2期(令和15年度~19年度)、2-3期(令和20年度~24年度)、
2-4期(令和25年度~29年度)とする。
第16条 本業務に関し、受注者から発注者に提出する書類は、実行計画書記載のほか、発注者
が適宜受注者に対して要請する書類とする。
第17条 発注者は、受注者に対し、本業務の対価である運転維持管理費としてのサービス対価
(このうち、xx浄水場にかかる変動費および修繕費並びに場外施設にかかる消耗品費、薬品費および燃料費のうち、契約金額に含まれていない分を除く)を、各四半期(第1四半期は4月から6月、第2四半期は7月から9月、第3四半期は10月から12月、第4四半期は1月から3月とする。)ごとに支払う(「サービスに対する対価等の額」別紙 10 記載のとおり。)ものとする。
2 前項のサービス対価の額は、業務期間における契約金額(変動費および修繕費並びに場外施設の消耗品費、薬品費および燃料費のうち、契約金額に含まれていない分を除く)について、第 1 期は 20、第 2 期は 80 で期間ごとの金額を均等に除した額とし、端数が生じた場合は、最終四半期に調整して支払うものとする。
3 xx浄水場の運転維持管理にかかる変動費としての薬品費、燃料費、電気従量料金および発生土処分費については、事業者提案書記載の計画一日平均給水量 1 立方メートル当たりの単価を実績浄水量に乗じた費用とし、毎四半期の実績浄水量により当該変動費を確定し、発注者が受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする(具体的な支払方法は別紙 10 記載のとおり)。
4 本施設のうち、xx浄水場再整備事業で整備するxx浄水場内施設(xx浄水場再整備事業に関する設計建設業務請負契約に基づき、本事業で整備した施設及び設備に限る)及び継続利用施設(事業者提案により継続利用する施設、設備に限る)の修繕費は、発注者が受注者に対し、事業者提案書における修繕計画にあわせて当該修繕費を四半期ごとに支払うものとする。なお、修繕計画外で発生した修繕費は、受注者の負担とする。
5 本施設のうち、前項の対象施設を除く施設の修繕費については、毎四半期の業務実績により当該修繕費を確定し、発注者が受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする。
6 本施設のうち、場外施設の消耗品費、薬品費および燃料費については、毎四半期の業務実績により当該消耗品費、薬品費および燃料費を確定し、発注者が受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする(具体的な支払方法は別紙 10 記載のとおり)。
第18条 受注者は、第34条第2項(定期モニタリング)の検査に合格したときは、発注者に対しサービス対価、変動費、修繕費及び消耗品費(以下、総称して「サービス対価等」という。)の支払を請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内にサービス対価等を支払わなければならない。
第19条 受注者が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応するサービス対価等の支払後に判明した場合であって、当該虚偽の記載がなければサービス対価等が減
額される状態であったとき、発注者は受注者に対し、減額されるべきサービス対価等の相当額の返還を請求できる。この場合、受注者は、当該減額されるべきサービス対価等を受注者に支払った日から返還の日までの日数応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、発注者に返還しなければならない。
第20条 次の各号に掲げる経費は、受注者の負担とする。
(1) 日常業務に必要な用具類、事務用品及び消耗品
(2) xx浄水場関連施設、場外施設の管理に必要な器具及び計器類
(3) 本業務の履行に要する車両及びその経費
(4) 携帯電話・電話(直通)等の使用料
(5) 業務従事者の健康管理に要する経費
(6) 業務従事者の本業務に必要な被服等に要する経費
(7) 業務省力化のために受注者が自ら用意する持込設備
(8) 業務習熟のために受注者が自ら配置する研修人員の人件費
(9) その他本業務の履行に必要な経費
2 発注者は、その責に帰すべき事由による本業務内容又は指示の変更及び債務不履行による増加費用を負担し、かかる変更等により受注者に生じた損害を賠償する。
第21条 受注者は、本業務の一部を第三者に委託又は請負わせる場合(当該第三者がさらに別の第三者に再委託又は下請させる場合を含む。)は、あらかじめ発注者へ届出を行い、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、第三者へ委託した業務であっても、発注者への報告は、受注者自らが行うものとする。
3 受注者は、委託先の業務履行に関し、すべての責任を負うものとする。
第22条 受注者は、本業務の実施にあたり、統括責任者1名を配置しなければならない。
2 統括責任者は、本業務における責任者として、現場業務の責任者である現場業務責任者を指揮し、本業務の遂行を管理する。
3 受注者は、統括責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを協議の上で変更した場合も同様とする。
第23条 受注者は、本業務の実施にあたり、現場業務責任者1名を配置しなければならない。現場業務責任者は、現場業務における責任者として、第 25 条第1項及び第2項記載の各現場に
おける現場責任者を指揮し、監督するものとする。
2 受注者は、現場業務責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを協議の上で変更した場合も同様とする。
第24条 受注者(水道管理業務受託者)は、要求水準書等に従い、発注者から本業務を受託するにあたり、水道法第 24 条の3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者を専任で配置しなければならない。
2 受託水道業務技術管理者の業務範囲については、「受託水道業務技術管理者の業務一覧」(別紙 11)に定めるものとする。
3 受注者(水道管理業務受託者)は、受託水道業務技術管理者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを協議の上で変更した場合も同様とする。
4 受託水道業務技術管理者は、統括責任者又は現場業務責任者を兼ねることができる。
第25条 受注者は、本業務のうち、xx浄水場関連施設運転維持管理業務(以下「xx浄水場運転維持管理業務」という。)の実施にあたり、現場責任者1名を配置しなければならない。
2 受注者は、本業務のうち、場外施設運転維持管理等業務の実施にあたり、現場責任者1名を配置しなければならない。
3 受注者は、現場責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを協議の上で変更した場合も同様とする。
4 現場責任者は、現場業務責任者を兼ねることができる。
第26条 受注者は、実行計画書に定める従事者を配置しなければならない。
2 受注者は、従事者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
第27条 発注者は、本業務の監督及び受注者との連絡・協議にあたらせるため、監督員を定めるものとする。
2 発注者は、前項により監督員を定めたときは、その職名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する指示及び回答
(2) 本契約の履行に関する受注者との協議又は指示
(3) 受注者の統括責任者、現場業務責任者、受託水道業務技術管理者、現場責任者及び従事
者が適当でないと認める場合の交替要求
4 監督員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本契約に定める書面の提出及び受領は、監督員により行われるものとする。
第28条 受注者は、発注者に対し、業務期間を通じ要求水準書等に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証するものとする。
第29条 受注者は、本業務の履行に際し本業務期間中に事故が生じたときは、直ちに発注者に連絡するとともに、遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
第30条 本施設の浄水水質(以下「浄水水質」という。)が要求水準書等に定める水準(以下「サービス水準」という。)を満たさないときは、受注者は、当該サービス水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告するものとする。
2 浄水水質が水道法に定める水質基準を満たさないとき又はそのおそれがあるときは、受注者は直ちにその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
3 前項の場合において必要と認めるときは、受注者は要求水準書等に基づき送水及び給水を停止することができる。
4 前2項の規定により、第三者に損害が生じるおそれがある場合は、発注者及び受注者は、次条の規定により損害の防止に努めるものとする。
第31条 前条の規定による第三者への影響を最小限に止めるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、発注者は、最大限の誠意と努力をもって、受注者に協力しなければならない。
第32条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、あらかじめ発注者に通知し、その承諾を得て臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、受注者は、自らが講じた措置の内容を発注者に対し直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本施設と同
種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、受注者がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、発注者が負担するものとする。
第33条 受注者は、本業務において、自己の責任と費用により本業務期間中において、本業務の実施に必要となる電力その他の燃料等(第 17 条第 3 項で定める変動費及び消耗品費を除く)を調達しなければならない。
2 第 13 条第 4 項及び第 5 項の規定により発注者から受注者に貸与されるものを除き、受注者は、本業務において、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他の物品を調達しなければならない。
3 受注者が、浄水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得たものに限るものとする。
第34条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行計画を実行計画書に基づく「年間業務実施計画書」及び「月間業務実施計画書」により、各年度及び各月の業務計画を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、当該月間業務の完了時に「月間業務完了報告書」を発注者に提出し、発注者は、当該報告書を検査し、検査結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、実行計画書(短期実行計画書含む)、年間業務計画書および月間業務計画書に基づき、毎日の業務の実施に関する業務日報を作成し、発注者に提出するものとする。
4 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、実行計画書に基づき、業務年度ごとに「年間業務完了報告書」を発注者に提出し、発注者は、当該報告書により、当該年度の業務の完了を確認するものとする。
5 発注者は、前各項に定めるほか、要求水準書等に定めるとおり、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙 12)記載の定期モニタリングを行うものとする。
第35条 前条の規定によるほか、発注者は必要と認めるときは、自らの費用負担により、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙 12)に従い、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査を実施するときは、受注者は本業務の実施状況を説明し、又は関係書類を提出する等発注者に協力しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による検査を実施したときは、検査結果を受注者に通知するものと
する。
第36条 第 34 条及び第 35 条の規定による検査の結果、発注者がサービス水準を満たしていないと合理的に判断される事象が発生した場合には、受注者に対し、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙 12)に定める改善要求措置をとるものとし、受注者は、これに応じなければならない。
2 前項の改善要求措置に係る一切の費用は、受注者がこれを負担する。
第37条 発注者は、サービス水準を満たしていないと合理的に判断される事象が発生した場合には、受注者に対し、「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置」(別紙 12)に従い、改善が確認されるまで、サービス対価等の額の支払を留保することができる。
2 前項の規定により支払を留保するときは、発注者は、受注者に対して弁明の機会を与えなければならない。
3 是正が完了したときは、発注者は支払を留保していたサービス対価等を速やかに受注者に支払うものとする。
第38条 発注者は、サービス水準を満たしていないと合理的に判断される事象が発生した場合、
「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙 12)に従い受注者に対してサービス対価の減額を行うことができる。
2 「運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙 12)によるサービス対価等の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、受注者は、その債務不履行により発注者に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
第39条 第 36 条の規定によってもなお、是正が完了しないときは、発注者は、統括責任者、現場業務責任者、受託水道業務技術管理者及び現場責任者に対して、必要な措置を請求することができる。
第40条 受注者は、本業務の実施にあたり、業務品質向上のためセルフモニタリングを実施するものとする。
2 受注者は、セルフモニタリングの実施にあたり、モニタリング実行責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを協議の上変更したときも、同様とする。
3 受注者は、セルフモニタリングの実施にあたり、水道浄水施設管理技士1級の資格を有する者、
又は水道技術管理者の有資格者をモニタリングメンバーとして組織しなければならない。
4 セルフモニタリングは、第三者に委託又は請負わせることができるものとする。
第41条 受注者は、本業務を実施にあたり作成する各報告書及びその他受注者が要求水準書等に基づき作成する書類、図面等の図書につき、業務期間終了時まで保管し、業務期間終了時に発注者にこれを全て引き渡すものとする。
第42条 受注者の責に帰すべき事由により、本業務の履行において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第3項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。)については、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた業務履行に係る損害(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下同じ。)については、発注者が負担するものとする。
第43条 本業務の履行にあたり、発注者及び受注者がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与え、法律上責任を負うべき場合には、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、当該損害の賠償を行うものとする。
2 発注者又は受注者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。また、発注者又は受注者が、第三者と和解等をする場合は、相手方の承諾を得なければならない。
3 第 53 条第1項に基づき発注者が本契約を解除した場合、受注者は、当該解除がなされた事業年度におけるサービス対価の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払うものとする。発注者が被った損害額が違約金額を上回る場合、発注者がその請求を行うことを妨げない。
4 第 53 条第2項に基づき発注者が本契約を解除した場合、受注者は、発注者に対し、当該解除により受注者が被った損害額を請求することができる。
5 第 53 条第3項に基づき受注者が本契約を解除した場合、受注者は、発注者に対し、当該解除により受注者が被った損害額を請求することができる。
第44条 本施設のうち、xx浄水場再整備事業で整備するxx浄水場内施設(xx浄水場再整備事業に関する設計建設業務請負契約に基づき、本事業で整備した施設及び設備に限る)及び継続利用施設(事業者提案により継続利用する施設、設備に限る)の修繕は、事業者提案書に
おける修繕計画にあわせて受注者が行うが、当該修繕費は発注者が負担する。なお、修繕計画外で発生した当該施設に関する修繕工事は、受注者の責任と負担において行う。
2 本施設のうち前項の対象施設を除く施設について、業務期間内において、故障又は修繕を行う必要が生じたときは、受注者は、速やかに発注者に報告のxxx対応を協議する。協議の結果、発注者が受注者に修繕工事を指示したときは、受注者は、修繕工事に係る費用及び内容を発注者に提出し、修繕工事を行う。なお、その場合の修繕工事は、年間 500 万円(消費税等を含まない。)を上限とする。修繕工事の費用が右上限を超過した場合は、発注者と受注者が協議のうえ、その負担を決する。
第45条 前条により施設を修繕してもなお、その機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本施設の機能を維持しようとすることが著しく不合理であると認められるときは、受注者は発注者に対しその旨を報告し、本施設の更新を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、発注者は、速やかに本施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮しなければならない。
4 第 2 項の調査の結果、本施設を更新すべき相当な理由があることが判明したにもかかわらず、発注者が必要な施設の更新を行わなかったため、受注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者はその損害を賠償する責を負う。ただし、受注者に故意又は過失がある場合には、発注者は、その程度に応じて、受注者に対する賠償の一部を控除し、又は第三者に対して発注者が賠償した金額の一部を受注者に求償することができる。
第46条 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承認を受けて、自己の責任と費用により、本施設の一部について必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承認を受けて、自己の責任と費用により、コンピューターシステムの導入等、本施設内に必要な設備を設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、受注者は必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、本施設に変更を加えることができる。この場合において、受注者は、当該変更の内容について事前に発注者に通知し、その承認を得なければならない。
第47条 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者双方の責に帰すことができないもの(別紙 13 のとおり。ただし、要求水準書等で基準を定めたものにあっては、その基準を超えるものに限る。以下「不可抗力」という。)により、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になっ
たとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により本契約の履行不能又は追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限度のものとするよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の通知を受けた場合、不可抗力に対応するため、速やかに本契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、発注者が本業務の実施方法について指定を行うものとし、また、発注者は、かかる不可抗力により各年度に生じた追加費用のうち、サービス対価の年度総額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
第48条 本契約締結日以降に法令等(法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。以下同じ。)が変更されたことにより、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第49条 発注者は、前条第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに本契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、「法令等の変更による費用の負担割合」(別紙 14)の定めるところに従って、費用の負担を行う。
第50条 発注者又は受注者は、社会経済状況の変化に応じて、サービス対価の見直しを実施することができ、詳細については、「物価の変動及び賃金変動などに対する措置」(別紙 15)に定めるところによる。
第51条 発注者及び受注者は、第 47 条若しくは第 49 条の規定又はそれ以外の事由により契約の内容を追加し、又は変更するときは、当該追加又は変更につき発注者及び受注者間で合意後、変更契約を締結するものとする。
2 前項の規定及び第 50 条の規定に基づく変更契約については、発注者及び受注者間で協議のうえ、第 15 条6項に規定する短期実行計画書に定めるものとする。
第52条 受注者は、本件業務終了又は次条第1項の規定により本契約が解除されたときは、発注者の指定する者に本業務に関する引継(以下「本業務引継」という。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 引継の必要がない事由を受注者が書面で発注者に提出し、これを発注者が認めた場合。
(2) 発注者が、引継の必要がないと認めた場合。
2 受注者は、発注者と協議し決定した内容に従い、必要資料の提出及び技術指導を発注者の指定する者に対し実施するものとする。
3 発注者は、本業務引継にあたり、必要に応じて、受注者及び発注者の指定する者との調整を行うものとする。
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の不履行又は違反があり、かつ発注者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(2)受注者又は受注者構成企業の一が、本契約に係るプロポーザル手続に関する法令等その他本業務の実施に影響を及ぼす法令等の規定に違反したとき。
(3) 受託水道業務技術管理者を配置しなかったとき。
(4) 本業務を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき(水道水の供給に関しては1日以上行わないとき。)。
(5) 連続する4回の四半期を超えてサービス対価の減額が行われた場合又は受注者が本業務の変更に応じない場合で、発注者が受注者に通知したとき(ただし、変更に応じない理由が受注者の責に帰すべき事由によらない場合、又は、通知の日から起算して6ケ月以内に発注者が本契約を解除しない場合はこの限りではない。)。
(6) その他受注者の責に帰すべき事由により本業務の遂行が困難となったとき。
(7) 受注者又は受注者構成の株主である各企業の一が、手形の不渡り又は支払の停止、若しくは破産手続、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始又は特別清算開始の申立て(以
下「倒産手続開始申立て」という。)を行った時、又は第三者によって倒産手続開始申立てがなされ開始決定があったとき。
(8) 手形交換所で取引停止処分を受けたとき。
(9) 差押、仮差押、仮処分、競売又は公租公課滞納処分の申立てを受けたとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へ に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、本業務の実施の必要がなくなったと認める場合には、60 日以上前に受注者に通知の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者への通知により本契約を解除することができる。
(1) 発注者が、正当な事由なく、支払期限を経過してから 60 日を過ぎても、サービス対価を受注者に支払わないとき。
(2) 受注者が本業務遂行上、安全管理上の危険があると発注者に指摘したにもかかわらず、発注者がこれを改善せず、本業務の遂行が困難となったとき。
(3) 発注者が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対し通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(4) その他発注者の責に帰すべき事由により本業務の遂行が困難となったとき。
第54条 本契約が終了したときは、受注者は、要求水準書等に定める基準に従った状態で、本施設を発注者に引き渡すこととする。本契約終了後、本施設が要求水準書等に示された基準を
下回ることが判明した場合は、第 56 条の規定に従う。
2 本契約終了時における本施設の確認については、第 13 条第1項を準用する。
第55条 本契約が終了したとき、受注者は第 46 条に基づき変更又は改良した施設を、自己の責任と費用により、速やかに原状に復し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に発注者の指示に従って当該物件について処置をしないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分に要した費用を負担しなければならない。
第56条 発注者は、本契約終了の日から1年を経過するまでの間に、本施設が要求水準書等に定めるサービス水準を維持できないことが判明した場合、発注者は、受注者に対して補修を請求することができる。
2 前項にかかわらず、本事業で整備された受変電設備、自家用発電設備、運転操作設備、機械設備(薬品注入設備を除く)及び膜モジュールの保証期間については、本契約終了の日から2年を経過するまでの期間とする。
第57条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承し、又は担保に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第58条 受注者は、受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者に対し、その支払わない額に遅延利息を付した額を支払う。
2 遅延利息は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
第59条 発注者及び受注者は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも相手方の自己に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。
第60条 受注者は、業務期間中、自己の費用により第三者を対象とした水道賠償責任保険、その他、本業務の遂行に必要な保険をxxするものとする。
2 受注者が加入する保険は、すべて業務期間開始日以前に契約し、その保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
3 発注者が所有又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、発注者がxxするものとする。
第61条 発注者及び受注者は、本業務の遂行上において知り得た情報を、第三者に対し開示し、又は漏らしてはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、この限りでない。
(1) 相手方から開示を受けたとき、既に公知となっている情報
(2) 相手方から開示を受けた後、受領者の責によることなく公知となった情報
(3) 第三者から適法に入手した情報
(4) 相手方から開示を受けたとき、既に適法に保有していた情報
(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 前項の規定は、業務期間中及び本契約解除又は終了後5年間存続する。
3 発注者及び受注者は、前項に規定する義務を履行するため、必要な措置を講ずるものとする。
4 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、第1項に掲げる情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び本業務に関する受注者の下請企業又は受注者に開示する場合
(5) 発注者が議会に開示する場合
第62条 本業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な許認可は、発注者及び受注者による協議の上で取得するものとする。
2 前項に規定する許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他については、発注者及び受注者は協力するものとする。
第63条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に提出する報告書に係る著作権の帰属に関して
は、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 本業務で、発注者のために新規に作成された報告書の著作権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者はこれを無償で、かつ、無期限に任意の方法で独占的に利用すること(加工することを含む。)ができるものとし、受注者はこれを異議なく許諾する。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。また受注者は、自ら又は著作者をして、報告書に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、発注者又は受注者が従前から有している既存の著作物の著作権で、報告書に利用されているものは、当該発注者又は受注者に帰属するものとする。なお、従前から受注者に帰属する著作物については、受注者は、発注者に対し著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に基づく利用を無償で、かつ、無期限で許諾するものとする。ただし、発注者は、受注者の承諾を得ずに当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
第64条 受注者は、本業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利及びその他一切の権利に抵触しないようにするとともに、当該権利に抵触し又は抵触するおそれのある場合には、直ちにその旨を発注者に通知し、受注者の責任と費用負担でその問題を解決するものとする。ただし、当該問題が発注者の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りでない。
2 受注者は、本契約に基づいて作成される報告書及び発注者に開示する情報について、第三者が保有する営業秘密に該当しないものであることを保証する。
第65条 本契約に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、サービス対価に含まれる消費税及び地方消費税の支払を除き、本契約に関連するすべての公租公課について、本契約に別段の定めがある場合を除き負担しないものとする。
第66条 本契約書の各条項において、発注者及び受注者により協議して定めるものにつき協議が整わない場合、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他本契約に関して発注者及び受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は協議をする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者及び受注者により協議して特別の定めをしたものを除き、発注者及び受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者及び受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 前項の訴え又は調停は、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第67条 発注者は、第 53 条第 1 項の規定によるほか、本事業に関して受注者が次の号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若し
くは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条
の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
(4) 受注者が、他のプロポーザル参加者と共同して契約すべき者又は契約金額を決定したことが認められたとき。
2 前項の規定により発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、業務委託料の 100
分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
第68条 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた場合は、発注者及び受注者協議の上定めることとする。
<以下余白>
第1条 (情報セキュリティポリシーの遵守)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
第2条 (業務情報の管理体制)
受注者は、業務情報の管理に関して、受注者の組織内において情報管理組織を設置し、関係者以外の者による利用を制限しなければならない。
第3条 (業務実施場所(受注者の事業所等を含む。)
受注者は、業務情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
第4条 (業務情報の管理方法)
受注者は、業務情報の保管にあたっては、その保管場所及び作業場所を定めるとともに外部からの立ち入りを防ぐ措置を講じなければならない。
第5条 (業務情報の持ち出しの禁止)
受注者は、業務情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、前項で定めた作業場所以外で作業を行う必要がある場合は、該当する利用者及び作業場所の特定と利用する機器にセキュリティ対策を講じた上で、発注者に対し利用者、作業場所及び実施するセキュリティ対策を書面で提出し、承認を得なければならない。
第6条 (技術情報セキュリティ対策)
受注者は、本契約の履行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む。)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏えい等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
第7条 (コンピュータウィルス対策)
受注者は、本契約履行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
第8条 (端末機等の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために臨時的に端末機を持ち込み利用する場合は、利用目的等を明確にした上で、水道分野における情報セキュリティガイドライン[2006 年 10 月(2008 年 3月一部改訂)厚生労働省健康局水道課](対策基準)に定める情報セキュリティ責任者(以下「情
報セキュリティ責任者」という。)又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を得なければならない。
第9条 (電子媒体の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために電子媒体を持ち込み利用、又は発注者に提供する場合は、当該電子情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は発注者に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
第10条 (持ち込んだ電子媒体及び端末機等への電子データの保存)
受注者は、持ち込んだ電子媒体及び端末機等に発注者が所有する電子データを本契約の履行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもと作業を行わなければならない。
第11条 (ネットワークへの端末機等の接続)
受注者が持ち込んだ端末機等は、発注者が所管するネットワークへ接続してはならない。ただし、本契約の履行のために受注者が所有する端末機等を発注者が所管するネットワークに接続しなければならない場合は、あらかじめ情報セキュリティ責任者と協議を行い、承認を受けなければならない。なお、持ち込む端末機等は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
<以下余白>
[特記事項]
(総則)
第1条 受注者は、xxx市個人情報保護条例その他の法令等を遵守し、この契約により取り扱う場合は、個人情報の管理について、発注者と同等の措置を講じなければならない。
(報告等)
第2条 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報の取扱いが必要になった場合は、直ちにその旨を発注者に報告し、個人情報の適正な取扱いのため、以下に定める措置をとるほか、発注者の指示に従わなければならない。
(個人情報の保管)
第3条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を毀損、又は滅失することのないよう、個人情報の安全な保管を図らなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 受注者は、この契約により知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人の権利利益の保護)
第5条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いが、個人の権利利益を侵すことのないように図らなければならない。
( 目的外使用の禁止)
第6条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を、本契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
《説明》
【第1条関係】
○ 受注者は、受託する業務において個人情報を取り扱う場合は、その管理について、発注者である本市と同等の責務があると言える。そこで、受注者が個人情報保護条例その他関係法令等を遵守し、発注者と同等の個人情報の管理措置を講じなければならないことを総則的に定めるものである。
【第2条関係】
○ この類型では、契約締結時点において個人情報の取扱いの有無や内容は明確ではないため、個人情報の取扱いが必要になった時点で、直ちにその旨を発注者に報告するよう、受注者に義務付けるものである。
○ また、個人情報の適正な取扱いのため、共通と考えられる措置事項をあらかじめ定めておくほか、取扱い内容に応じ、発注者が行う指示に従うよう、受注者に義務付けるものである。
○ 発注者が行う指示は、類型ⅠやⅡの措置事項に準じ、個人情報の取扱い内容に応じたものとする。必要に応じて約定事項を類型ⅠやⅡに移行するものとする。
【第3条関係】
○ 個人情報の適切な保管措置を義務付ける規定である。
○ 個人番号等、個人情報の秘匿性の程度によっては、鍵の掛る保管庫等への保管規定や、事務室外への持ち出し禁止規定等を必要に応じて追加すること。
【第4条関係】
○ 委託契約による業務に関して知り得た個人情報は、秘密事項であり、受注者の漏えい行為を禁止するものである。
【第5条関係】
○ 委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、プライバシーといった、個人情報の背後にある個人の権利利益を侵害することのないよう規定したものである。
【第6条関係】
○ 委託契約により取り扱う個人情報は、契約の目的以外に利用、提供してはならないことを確認的に規定したものである。
<以下余白>
①水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
②水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
③都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
④建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
⑤建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)
⑥消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
⑦廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
⑧悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)
⑨大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
⑩騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)
⑪振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)
⑫労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
⑬労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
⑭職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)
⑮労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和 60 年法律第 88 号)
⑯労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)
⑰建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)
⑱資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)
⑲エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)
⑳下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
㉑電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
㉒警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)
㉓土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)
㉔神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成 7 年3月条例第 5 号)
㉕その他関連法令及び条例等
施設名 | 住所 | |
1.xx浄水場 | 再整備前施設 | 小田原市xx 401 |
継続利用施設 | ||
2-1.場外施設 xxxxx系統 | xx取水ポンプ所 | 小田原市xx 884 |
xxxxxx | xxx市上xx 930 | |
下曽我加圧ポンプ所 | 小田原市xxxx 338 | |
2-2.場外施設 xxxx系統 | xxxxx | xxx市xx 795 |
新xxxxx | xxx市xx 280-2 | |
xxxxxx | xxx市xx 3664 | |
2-3.場外施設 xxxx系統 | 第一水源地 | 小田原市xxxx 232 |
xxx補助水源地 | 小田原市xxx 405 | |
第二水源地 | 小田原市蓮正寺 704 | |
xxxxx | xxx市xx三丁目 818-6 | |
水之尾配水池 | 小田原市水之尾 35-15 | |
城南減圧水槽 | 小田原市十字四丁目 1065-9 | |
xx加圧ポンプ所 | 小田原市xx 563-12 | |
2-4.場外施設 xxxx系統 | xx水源地 | 小田原市xx 309-3 |
米神水源地 | 小田原市米神 384-2 | |
根府川第一水源地 | 小田原市根府川 671-66 | |
根府川第二水源地 | 小田原市根府川 655-55 | |
根府川第三水源地 | 小田原市根府川 489-1 | |
根府川第一浄水場 | 小田原市根府川 660-60 | |
根府川第二浄水場 | 小田原市根府川 588-87 | |
xxxxx | xxx市xx 529-1 | |
xxxxx | xxx市米神 526-2 | |
xxxx区配水池 | 小田原市根府川 588-23 | |
根府川低区配水池 | 小田原市根府川 524-16 | |
xxxxxx | xxx市江之浦 429-3 | |
根府川加圧ポンプ所 | 小田原市根府川 609-13 |
本業務の実施体制
(記入例)
発注者:xxx市上下水道局
代表取締役 |
社長 |
取締役 |
専務 |
契約
事業者:SPC 名(○○株式会社)
取締役
監査役
受託水道業務技術管理者③
注)
①と②の兼任は不可
②と③の兼任は可
④と③の兼任は可
④または⑤と② の兼任は可
④と⑤の兼任は不可
高田浄水場運転維持管理業務
場外施設運転維持管理業務
現場責任者⑤
現場責任者④
現場業務責任者②
統括責任者①
従事者
従事者
現場副責任者
現場副責任者
※ 令和4年度の契約時点では、発注者と受注者の構成企業が契約を締結する。契約後の SPC
設立時点において、運転維持管理業務の契約内容は SPC に引き継がれる。
【別紙6】発注者と受注者の役割分担(第12条)
1. 役割分担の考え方
年間業務実施計画書
月間業務実施計画書
リスク分担表(案) 1/3:共通事項(1) (凡例 ●:主負担、▲:従負担)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||||
共通 | 入札・契約 | 入札手続き | 1 | 募集要項、要求水準書等の記載内容の変更、誤記及び提示漏れによるもの | ● | |
契約手続き | 2 | 発注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | |||
3 | 受注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | ||||
終了手続き | 4 | 契約終了手続きに伴う、諸費用の発生及び事業会社の清算手続きに関するもの | ● | |||
制度関連 | 政治 | 5 | 事業予算、債務負担行為、契約締結などの議決に関する もの | ● | ||
6 | 事業の中断・変更に関するもの | ● | ||||
法制度 | 7 | 本事業に直接の影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | |||
8 | 上記以外の法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | ||||
許認可 | 9 | 発注者が取得する許認可等の取得遅延 | ● | |||
10 | 受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者の事由によらないもの | ● | ||||
11 | 受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者 の事由によるもの | ● | ||||
行政指導 | 12 | 受注者の帰責事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延に関するもの | ● | |||
13 | 上記以外の事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延 に関するもの | ● | ||||
税制変更 | 14 | 消費税などの本事業に直接の影響を及ぼす税制度の新設・変更によるもの | ● | |||
15 | 法人事業税、法人住民税などの受注者の利益に関する税 制度の新設・変更によるもの | ● | ||||
社会 | 第三者賠償 | 16 | 受注者の帰責事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||
17 | 上記以外の事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||||
住民対応 | 18 | 本事業の実施そのものに関する地元合意形成等に関するもの | ● | |||
19 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理) に関する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由によらないもの | ● | ||||
20 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)に関する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由に よるもの | ● | ||||
環境問題 | 21 | 受注者の提案内容、業務に起因する環境問題に関するもの | ● | |||
22 | 上記以外の事由による環境問題に関するもの | ● | ||||
業務 | 受注者の発注する業務 | 23 | 受注者が発注する契約の管理・内容変更等に関するもの | ● | ||
想定外業務 | 24 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混 入、放火等)により、事業変更・施設運転停止・事業継続が困難となる場合 | ● | ▲※1 | ||
安全 | 事故災害 | 25 | 受注者の帰責事由による事故災害に関するもの | ● | ||
26 | 上記以外の事由による事故災害に関するもの | ● | ||||
安全確保 | 27 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)における安全性の確保 | ● | |||
28 | 整備施設の不備又は運転維持管理における善管注意義務 違反等による見学者の損傷 | ● | ||||
29 | 場内既存施設の不備による見学者の損傷 | ●※2 | ||||
30 | 場内既存施設のうち、受注者が改造又は改修した範囲の不備による見学者の損傷 | ●※2 |
リスク分担表(案) 2/3:共通事項(2) (凡例 ●:主負担、▲:従負担)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||||
共通 | 労務 | 教育・研修 | 31 | 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 | ● | |
ハラスメント行為 | 32 | 受注者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 | ● | |||
不正犯罪 | 33 | 受注者の従業員の不誠実行為等による業務停止、契約解 除 | ● | |||
情報漏洩 | 34 | 受注者の従業員による情報の漏洩 | ● | |||
35 | 発注者の帰責事由による受注者の従業員個人情報の漏洩 | ● | ||||
資金 | 物価変動 | 36 | 本事業に係るインフレ・デフレ(物価変動)に関する費用の増減 | ● | ▲※3 | |
保険 | 37 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理) の各段階のリスクをカバーする保険に関するもの | ● | |||
補助金受給・起債 | 38 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能及び起債に関するもの | ● | |||
変更・中断 | 計画変更 | 39 | 発注者の帰責事由による事業内容・用途の変更に関する もの | ● | ||
事業の中断 | 40 | 発注者の帰責事由による事業の中断に関するもの | ● | |||
41 | 受注者の帰責事由による事業の中断に関するもの( 受注者の経営破綻又は受注者の提供するサービス水準が一定のレベルを下回った場合) | ● | ||||
契約不履行 | 42 | 受注者の帰責事由による契約不履行に関するもの( 受注者の整備した施設・設備の性能不足、受注者の運転維持 管理・運営の不備) | ● | |||
43 | 上記以外の事由による契約不履行に関するもの | ● | ||||
不可抗力 | 44 | 本事業に係る戦争、暴動、天災(風水害、地震、噴火等)他、発注者及び受注者の双方の責めに帰すことのできない事由等 | ● | ▲※3 |
※1 受注者の善管注意義務違反や業務不履行等によるもの
※2 汚泥処理脱水機室、脱水機棟、新1号沈でん池土木構造物、薬注棟建築物、既存外構施設を対象
※3 一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担とし、その割合は本契約書(案)において定める
リスク分担表(案) 3/3:運転維持管理 (凡例 ●:主負担、▲:従負担)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||||
運転維持管理 | 水量・水質 | 要求水質・水量の未達成 | 65 | 発注者の不適切な指示(判断)に関するもの | ● | |
66 | 設定した原水水質の超過により、施設の性能上、要求浄水水質を満足できない場合 | ● | ||||
67 | 原水水質の急変( 実績等から予見できないもの) によ り、施設の処理能力を超えた場合 | ● | ||||
68 | 事業範囲外のxx施設に起因する水量変動、水質異常 (漏水等) | ● | ||||
69 | 受注者の事由によらない浄水場における原水水量不足 (渇水等) | ● | ||||
70 | 受注者の帰責事由による要求水質・水量の未達成に関するもの | ● | ||||
原水水質事故 | 71 | 原水水質事故等における発注者の情報提供・判断・指示 の遅れに関するもの | ● | |||
72 | 原水水質事故等における受注者の初動対応(発注者への連絡・報告、状況調査、緊急処置等)の遅れに関するも の | ● | ||||
施設 | 施設性能 (整備施設) | 73 | 施設の契約不適合によるもの(契約不適合責任期間中) | ●※1 | ||
74 | 施設の契約不適合によるもの(契約不適合責任期間後) | ●※1 | ||||
75 | 受注者が実施する機器等更新について、受注者の帰責事由により不具合が発生した場合 | ● | ||||
施設性能 (場内継続利用施設) | 76 | 既存施設の不具合、劣化、経年化等による性能不足に関 するもの | ●※2 | |||
77 | 受注者の帰責事由による性能不足に関するもの(提案内容に基づく改造や改修、運転維持管理に起因するもの) | ●※2 | ||||
施設性能 (場外施設) | 78 | 既存施設の不具合、劣化、経年化等による性能不足に関するもの | ● | |||
79 | 受注者の帰責事由による性能不足に関するもの(運転維持管理に起因するもの) | ● | ||||
施設の損傷 | 80 | 受注者の帰責事由による施設の損傷に関するもの | ● | |||
81 | 上記以外の事由による施設の損傷に関するもの | ● | ||||
通信システムの障害復旧、安全対 策 | 82 | 発注者が使用するOA機器等、発注者の帰責事由によるもの | ● | |||
83 | 受注者が使用するOA機器等、受注者の帰責事由による もの | ● | ||||
運転維持管理費の増大 | 84 | 発注者の事由による事業内容・用途の変更に起因する運転維持管理費の増大 | ● | |||
85 | 計画水量を超過したことによる運転維持管理費の増大 | ● | ||||
86 | 設定した原水水質の超過により、施設の性能上、要求浄水水質を満足できない場合における運転維持管理費の増 大 | ● | ||||
87 | 原水の濁度、色度、臭気の恒常的な水質変化による薬品費の増大 | ● | ||||
88 | 既存施設の劣化、経年化等による運転維持管理費の増大 | ● | ||||
89 | 受注者の帰責事由による運転維持管理費の増大 | ● | ||||
業務引継ぎ | 90 | 事業終了時の業務引継ぎの不備 | ● | |||
事業終了時の施設の状況 | 91 | 事業終了時の施設状況の要求水準の未達成 | ● |
※1 契約不適合責任期間は設計建設業務請負契約書(案)において定める
※2 汚泥処理脱水機室、脱水機棟、新1号沈でん池土木構造物、薬注棟建築物、既存外構施設を対象
【別紙8】行政財産使用許可申請書(第13条)
行政財産(土地・建物)使用許可申請書
令和 年 月 日
小田原市水道事業
x x x x x x
申請人 住所
氏名 印
担当部署担当者名電話番号
次のとおり申請します。
行政財産の名称 | |
所 在 | |
構 造 ・ 種 類 | |
x x | |
使 用 目 的 | |
使 用 期 間 | |
使 用 料 |
第1章 総則
1.実行計画書の位置づけ
第2章 共通
1.目的
2.受託期間
3.運転維持管理業務の理念と方針
4.受託施設
5.業務概要
・xx浄水場運転維持管理業務における主な業務内容
・場外施設運転維持管理等業務における主な業務内容
6.組織体制
・組織とその役割
7.環境衛生管理
・環境衛生管理業務方針と計画
・従事者健康診断
8.危機管理
・緊急時の組織体制、支援体制
・連絡体制、対応概要
第3章 膜ろ過方式による浄水施設稼働前のxx浄水場運転維持管理業務実施要領
1.基本事項
2.業務実施体制
・従事者とその職務
・資格
・技術支援体制
・再委託業者
・勤務表
3.教👉訓練(緊急事態対応訓練含む)
4.労務管理
5.安全管理
6.運転管理業務
・運転管理方針・計画(取水計画含む)
・施設基準適合の確認
7.保守点検業務
・保守点検方針
・巡視点検、臨時点検(、点検基準含む)
・定期点検
・施設台帳の整備
8.水質管理業務
・水質管理方針
・水質管理業務計画
・水質監視計器の管理
・水質検査と水質管理
・毎日水質検査
・水質検査計画作成支援
・水安全計画作成及び記録の支援
9.消耗品調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
10.発生土管理及び処分業務
11.見学者対応業務
12.植栽管理、清掃業務
・環境整備方針
・環境整備計画
13.xx清掃業務
14.保安業務
15.災害、事故及び緊急時対応業務
16.書類管理
・提出書類
・保管書類
第4章 膜ろ過方式による浄水施設稼働後のxx浄水場運転維持管理業務実施要領
1.基本事項
2.業務実施体制
・従事者とその職務
・資格
・技術支援体制
・再委託業者
・勤務表
3.教👉訓練(含む、緊急事態対応訓練)
4.労務管理
5.安全管理
6.運転管理業務
・運転管理方針
・業務実施計画
・運転管理マニュアル
・運転監視・制御・記録
7.保守点検業務
・保守点検方針
・業務実施計画
・保守点検マニュアル
・日常点検 (臨時点検含む、点検基準)
・定期点検(点検基準)
・施設台帳の整備
・自家用電気工作物保安管理
8.水質管理業務
・水質管理方針
・水質管理業務計画
・水質監視計器の管理
・水質検査と水質管理
・毎日水質検査
・水質検査計画作成支援
・水安全計画作成及び記録の支援
9.修繕業務
・修繕計画
・設備台帳への記録
10.膜交換及び膜薬品洗浄業務
11.消耗品調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
12.薬品調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
13. 電力調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
14.熱水燃料等の調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
15.発生土管理及び処分業務
16.見学者対応支援業務
17.植栽管理、清掃業務
・環境整備方針
・環境整備計画
19.xx清掃業務
20.保安業務
21.災害、事故及び緊急時対応業務
22.書類管理
・提出書類
・保管書類
第5章場外施設運転維持管理等業務実施要領
1.基本事項
2.業務実施体制
・従事者とその職務
・資格
・技術支援体制
・再委託業者
・勤務表
3.教👉訓練(含む、緊急事態対応訓練)
4.労務管理
5.安全管理
6.運転管理業務
7.保守点検業務
・自家用電気工作物保安管理
8.水質管理業務
9.修繕業務(計画外)
10. 消耗品調達管理業務
11.薬品調達管理業務
12. 燃料調達管理業務 13.植栽管理、清掃業務 14.保安業務
15.災害、事故及び緊急時対応業務
16.書類管理
・提出書類
・保管書類
第 6 章
1.事業終了時の引継ぎ業務
2.運転維持管理マニュアル作成
2.書類管理
1.運転維持管理費の構成
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
運転維持管理費 | 運転管理費 | 運転管理業務水質管理業務 膜交換及び膜薬品洗浄業務消耗品調達管理業務 薬品調達管理業務電力調達管理業務 光熱水燃料等の調達管理業務 発生土管理及び処分業務 | 人件費、薬品費、電力費、その他経費 |
保守点検費 | 保守点検業務修繕業務 植栽管理及び清掃業務xx清掃業務 浄化槽の維持管理業務 | 保守管理費、修繕費、その他経費 | |
見学者対応費 | 見学者対応業務 | 人件費、経費 | |
保安業務費 | 保安業務 | 人件費、経費 | |
災害、事故及び緊 急時対応業務費 | 災害、事故及び緊急時対応業 務 | 人件費、経費 | |
事業終了時の引継ぎ業務費 | 事業終了時の引継ぎ業務 | 人件費、経費 | |
その他の費用 | 保険料、公租公課、その 他上記に含まれない費用 |
2.運転維持管理費の考え方
運転維持管理に対する対価は、本業務期間を通して年4回に分けて、発注者が受注者に運転維持管理費として支払う。
3.運転維持管理費の支払方法
運転維持管理費は、下表のとおり四半期ごとに支払うものとする。各四半期終了後、受注者は当該業務に係る請求書を発注者に提出する。発注者は、請求書受領後 30 日以内に、モニタリングの結果を踏まえ支払う。
各 回 | 対象期間 | 支払額 | 支払見込時期 |
第 1 四半期 | 4 月~6 月 | 項目ごとに 年額の 4 分の 1 又は実績に応じた額 | 各四半期終了後の翌月の末日 (当該期日が銀行営業日でない場合は翌営業日) |
第 2 四半期 | 7 月~9 月 | ||
第 3 四半期 | 10 月~12 月 | ||
第 4 四半期 | 1 月~3 月 |
4.変動費等
膜ろ過方式による浄水施設稼働後のxx浄水場の運転維持管理にかかる変動費としての薬品費、熱・燃料費、電力従量料金費および発生土処分費については、事業者提案書記載の計画一日平均 給水量1立方メートルあたりの単価を一日平均給水量に乗じた費用(「見込変動費」という。)が サービス対価一部として既に契約金額に含まれているが、毎四半期に、事業者提案書記載の計画
一日平均給水量1立方メートル当たりの単価を実績浄水量に乗じた費用(本項において「確定変動費」という。)を計算し、確定変動費をサービス対価一部として確定し、発注者が受注者に支払うものとする。具体的には、確定変動費が見込変動費を上回った場合は、当該差額を発注者受注者に支払い、確定変動費が見込変動費を下回った場合は、翌支払時期に支払われるサービス対価から当該差額を差し引くものとする。
場外施設の消耗品費、薬品費および燃料費については、見込額がサービス対価一部として既に契約金額に含まれているが、毎四半期の業務実績により当該消耗品費、薬品費および燃料費を確定し、発注者が受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする。具体的には、確定額が見込額を上回った場合は、当該差額を発注者が受注者に支払い、確定費が見込費を下回った場合は、翌支払時期に支払われるサービス対価から当該差額を差し引くものとする。
【水道法上の業務】
1.水道施設の委託業務範囲における施設の維持・修繕及び施設台帳の作成と保管
2.水道施設の修繕時における給水開始前の水質検査の実施とその結果の記録と保存
3.定期、臨時の水質検査の実施とその結果の記録と保存
4.従事者の定期、臨時の健康診断の実施とその結果の記録と保存
5.水道施設の衛生管理
6.給水の緊急停止
7.受託業務の技術的な業務の統括を怠った場合に、厚生労働大臣からの警告および勧告を受ける対象となること
8.受託業務の技術的な業務の実施状況について厚生労働大臣から報告の徴収および立入検査を受ける対象となること
【本業務契約上の業務】
1.本業務のうち、技術的事項の運営方針の決定および統括
2.本業務のうち、技術的事項の実施に関する最終決裁
3.本業務に関して、受注者が発注者へ報告する報告書等の技術的事項文書の最終確認
4.本業務からの第三者へ再委託する業務のうち、技術的事項の監理監督
5.発注者の水道技術管理者との技術的事項における協議
【別紙 12】運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等(第34~39条)
1 運転維持管理業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法
発注者は、委託期間中、運転維持管理業務に関するモニタリングを次のとおり行うこととする。
ア 定期モニタリング
受注者は、毎日の業務の実施に関する日報、月報及び年報を発注者に提出する。
日報、月報及び年報の内容及び提出期日等は、発注者と受注者との間で協議の上、定めるものとする。
発注者は、受注者から提出される日報、月報及び年報を確認するほか、月に一度、定期モニタリングの一環として、委託範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
イ 随時モニタリング
発注者は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、委託範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
(2)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、発注者に発生した費用は発注者が負担し、それ以外に受注者に発生した費用は受注者が負担する。
2 改善要求措置
(1)是正レベルの認定
発注者は、本業務が要求水準書に規定する水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、是正レベルを認定し、受注者に通知するとともに、発注者と受注者は是正に向けた協議を開始する。
是正レベルは、以下のとおりとする。
是正レベル | 内容(浄水施設等運転維持管理) |
レベル 1 | ◆ 要求水準を上回るが、提案水準を達成できない場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ・水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない。 ・業務の怠慢 ・提出書類の不備 ・関係者への連絡不備 ◆ 以下の業務について、業務要求水準を達成できない場合 ・見学者対応業務 |
レベル 2 | ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ・発注者の職員等への対応不備 ◆ 以下の業務について、要求水準を達成できない場合 ・植栽管理及び清掃業務 ・消耗品調達管理業務 ・薬品調達管理業務 ・電力調達管理業務 ・光熱水燃料等の調達管理業務 |
レベル 3 | ◆ 以下の業務について、要求水準を達成できない場合(レベル 4 及び 5 に該当する場合を除く。) ・運転管理業務 ・保守点検業務 ・水質管理業務 ・修繕業務(整備対象施設及び既存施設) ・膜交換及び膜薬品洗浄業務 ・発生土管理及び処分業務 ・xx清掃業務 ・保安業務 ・災害、事故及び緊急時対応業務 ・再整備前xx浄水場及び場外施設の運転管理業務の引継ぎ業務 ・事業終了時の引継ぎ業務 ◆ 発注者への連絡を故意に行わない場合 ◆ 提出書類を発注者の事前の承認を得ないで変更した場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す違反等の場合 ・運転維持管理体制の不備 |
レベル 4 | ◆ 要求水準書に示す浄水水質が要求水準値を達成できない場合 ◆ 受注者の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ◆ 提出書類に虚偽記載があった場合 ◆ 発注者からの指導・指示に従わない場合 |
レベル 5 | ◆ 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 ◆ 関係法令に違反した場合 |
(2)是正勧告
発注者は、要求水準書に規定する水準又は受注者が提案した水準を満たしていないと判断される事象があると判断した場合、受注者に対して、是正勧告を行うものとする。
受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、発注者と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処の確認
発注者は、受注者からの是正勧告に対する対処の完了の通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを直ちに確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容・期間による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び受注者の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)サービス対価の支払留保
発注者は改善が確認されるまでサービス対価の支払を留保することができる。
(6)サービス対価の減額
是正レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、発注者は受注者に対してサービス対価を減額する。詳細については、下記3に定める。
(7)運転維持管理業務の実施を担う者の変更
発注者は、受注者が行う本業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、本業務の実施を担う者の変更を受注者に請求することができる。
ア 発注者の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき
イ 連続する2回の四半期において 30%以上の減額が行われたとき
ウ 要求水準書に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合又は水道法に定められた水質基準を達成できない場合が四半期に3回以上発生したとき
なお、サービス対価の支払対象期間の途中に本業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
(8)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合又は維持管理業務を行う者の変更に応じない場合は、発注者は受注者に通知することにより、通知の日から起算して6か月以内に本契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によらない場合は、この限り
ではない。
3 サービス対価の減額等
(1)基本的な考え方
発注者は、受注者の行う本業務が要求水準書に規定する水準又は受注者が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービス対価を減額する。サービス対価の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として下記(2)に示す表により算定する。
ア 発注者が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科す。
イ 発注者が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(減額ポイントが5P以下)には減額せず、サービス対価を留保することがある。
オ 業務の実施に際し、本市に対して大きな貢献があった場合は、ボーナスポイントを与える。ボーナスポイントの用途は、減額ポイントの相殺に使えるほか、受注者のインセンティブ事項として契約後に別途、受発注者間で定める。
(2)減額ポイントの計上
発注者は受注者に対し、違反行為があった場合に次表に基づいて減額ポイントを計上する。
是正レベル | 違反行為の確認 | 是正勧告後、 改善が認められないと判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
是正レベル | 違反行為の確認 | 是正までの日数 |
4 | 5P | 0.5P×D |
5 | 10P | 2.5P×D |
(注1)要求水準書に示す項目ごとに1単位とする。(水質は 1 項目ごと)
(注2)日数は1日未満は切上げとする。
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去3年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、前記の表に記載した各減額ポイントを2倍し、計上する。
(3)サービス対価の減額又は留保
発注者は、モニタリングの結果を踏まえ、当月の減額ポイントを確定する。発注者のモニタリングが終了し減額ポイントがある場合は、受注者に減額ポイントを通知する。
サービス対価の支払に際しては、3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従いサー ビス対価のうちの修繕費を除く維持管理費を減額するか又は改善が確認できるまで留保する。 減額又は留保する場合には、翌四半期の支払い月のサービス対価の支払額を受注者に通知する。
次回の支払までの間に改善が確認できた場合は、サービス対価の留保は行わない。
なお、留保した場合の支払は、発注者が改善を確認した後、直近で支払われるサービスの対価に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
3か月の減額ポイント合計 | 減額又は留保 | 維持管理費(修繕費を除く。)の減額又は留保の割合 |
6P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 留保 | 1ポイントにつき、0.1% |
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、明らかに受注者の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
4 サービス対価の支払後に減額すべき事由が判明した場合の対応
サービス対価の支払後に、本業務報告書に虚偽の記載のあることが判明するなど支払の根拠を失った場合、発注者は、本来支払うべきサービス対価を計算し直し、既に受注者に支払った額との差額を次回支払うサービス対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービス対価と既に受注者に支払った額との差額について、発注者が受注者に支払った日から、発注者が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
<減額ポイント計上>
要求水準に適合
業務要求水準の確認
是正レベルの確認
モニタリング
減額ポイントなし
要求水準の未達等
減額ポイント計上
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
是正勧告対処の確認
改善の確認
改善未達
是正命令
是正勧告
減額ポイントなし
減額ポイント計上
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
是正命令対処の確認
改善の確認
改善未達
運転維持管理実施者の変更
・改善がない場合
・連続する2回の四半期で30%以上の減額の場合
・浄水水質に関する水準未達が四半期で3回以上発生の場合
減額ポイントなし減額ポイント計上
(過去3年以内に同事象発生の場合減額ポイント2倍)
契約の解除
・連続する4回の四半期を超えて減額の場合
・運転維持管理実施者の変更に応じない場合
国土交通省「Ⅱ.PFI事業における事業契約書例」
第 10 章不可抗力には、「不可抗力の当事者に起因性がない事由により選定事業者による業務の全て又は一部の履行が不能となった場合の当事者間の協議、対応方法が規定されている。」として、
【参考】として「不可抗力に係る負担の記載例」が記述され、「不可抗力」が定義されている。
【参考】「別紙[6]不可抗力に係る負担」の記載例
本契約書第 78 条に定める不可抗力による増加費用及び損害の分担は以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び PFI 事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1) 天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3) その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
① 運転維持管理業務に類型的又は特別に 影響を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
【別紙 14】 法令等の変更による費用の負担割合(第49条)法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
なお、①の本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
① 本業務の内容にかかわらず、法人の利 益に関する税制の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
② 消費税・地方消費税に関する税制の変 更又は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙 15】物価の変動及び賃金変動などに対する措置(第50条)
1 サービス対価は、下表に示す指標に基づき、改定を行う。
提案時の費用の積算の前提となる指標は令和3年 4 月 1 日時点のものを参照するものとし、そ
の時点を対価の改定に当たっての起点とする。令和 9 年末又は発注者と受注者間で別途合意する日に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ対価の見直しを行い、以後の改定は見直し後の対価を基に行う。
ただし、各指標の毎年の変動率が 1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ改定する。
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、発注者と受注者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
【サービス対価の改定率算出方法】
サービス対価の改定率=1 + 各指標の変動率
(本契約締結日時点の各指標を基準値とする)
2 市場実勢価格等の変動によるサービスの対価の変更
発注者及び受注者は、維持管理費について、直近の改定時の維持管理費及び類似の内容の業務の委託費の市場実勢価格の推移その他新製品の導入等諸般の事情を勘案して、5事業年度に1度、見直しのための協議を行う。この場合、当該協議において合意が成立しないときは、発注者は、維持管理費の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、その理由を併記した書面により受注者に対して通知する。なお、初回の見直しは、令和 9 年度末又は発注者と受注者が別途合意する日とする。
3 上記以外の変化に対する見直し
(1)サービス対価の算定根拠である前提条件において考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した等の場合は、発注者及び受注者は速やかに協議を行い、サービス対価の見直しを検討するものとする。当該協議は、発注者又は受注者からの申し込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
(2)前項に記載する協議において合意が成立しない場合、発注者は、維持管理費の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により受注者に対して通知する。
項 目 | 該当する業務 | x x 指 標 |
運転管理費 | 運転管理業務 | ◆ 光熱水費以外 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 ◆ 光熱水費 電気:原則として、電気料金の改定率ガス:原則として、ガス料金の改定率その他 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第 1 表-1 中分類指数(全国) ・光熱・水道 |
保守点検費 | 保守点検業務 | ◆ 修繕費以外 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 ◆ 修繕費 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・一般機器 |
見学者対応費 | 見学者対応業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :清掃 |
保安業務費 | 保安業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :警備 ・品目 :警備 |
災害、事故及び緊急時対応業務費 | 災害、事故及び緊急時対応業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
事業終了時の引継ぎ業務費 | 事業終了時の引継ぎ業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第 6 表 実質賃金指数 ・事業所規模 5 名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
その他の費用 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第 1 表-1 中分類指数(全国) ・総合 |