Contract
公有財産貸付契約書(案)
貸付人 上天草市(以下「貸付人」という。)と借受人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「借受人」という。)との間において、次の条項により、公有財産の貸付契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、別紙のとおりとする。
2 貸付物件は、有償貸付とする。
(使用目的)
第3条 借受人は、貸付物件を大手原市xxの貸付に係る公募型プロポーザル実施要項記「第7、1(3)」において提案した使用目的のとおりの用途に自ら使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、大手原市xxの貸付に係る公募型プロポーザル実施要項記「第7、
1(3)」において提案された期間を基に協議により決定した期間とする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、年額<大手原市xxの貸付に係る公募型プロポーザル実施要項記
「第7、1(3)カ」様式第5号で示した金額>とする。
(貸付料の納入)
第6条 借受人は、前条に定める貸付料を貸付人の発行する納入通知書により毎年4月末日までにその年度に属する貸付料を貸付人に納入しなければならない。
(貸付料の納付の遅延に伴う違約金)
第7条 第5条に定める貸付料を貸付人の定める納入期限までに納入しない場合は、そ の期限の翌日から納入までの期間の日数に応じ、その納入すべき金額について年14.
6%の割合を乗じて計算した金額を、違約金として貸付人に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金の計算において、納入すべき金額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとし、納入すべき金額が2,000円未満である場合はその全額を切り捨てる。
3 前2項により計算した違約金の額に100円未満の端数がある場合はその端数を 切り捨てるものとし、違約金の額が100円未満である場合はその全額を切り捨てる。
(かし担保)
第8条 借受人は、本契約締結後に、貸付物件に数量の不足その他の隠れたかしがある
ことを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができないものとする。
(使用上の制限)
第9条 借受人は、貸付物件上に建物を建築、若しくは工作物を設置しようとする場合には、事前に計画を書面によって申請し、貸付人の承諾を受けなければならない。
2 借受人は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、事前に変更の計画を書面によって申請し、貸付人の承諾を受けなければならない。
(権利譲渡・設定等の禁止)
第10条 借受人は、貸付人の承諾を得ないで、貸付物件を第三者に転貸し又は使用権を譲渡してはならない。
2 借受人は、貸付人の承諾を得ないで貸付物件に地上権、地役権、その他の権利を設定してはならない。
3 借受人は、前条第1項の規定により貸付人の承諾を受けて整備した建物及び工作物に、貸付人の承諾を得ないで抵当権、根抵当権、借地権、その他の権利を設定してはならない。
4 借受人は、貸付人の承諾を得ないで、前条第1項の規定により貸付人の承諾を受けて整備した建物及び工作物、その他貸付人から譲り受けた建物及び工作物の所有権の移転をしてはならない。
(物件の保全義務)
第11条 借受人は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を貸付人に報告しなければならない。
(維持補修)
第12条 貸付人は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
(実地調査等)
第13条 貸付人は、借受人に対し、貸付物件の使用状況等について随時実地に調査し又は所要の報告を求めることができる。
2 借受人は、前項の調査等を拒み、妨げ又は怠ってはならない。
3 貸付人において必要がある場合は、借受人の承諾を得ないで立ち入ることができるものとする。
(契約の解除)
第14条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 借受人が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(5) 貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(6) 借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めたとき。
(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(8) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸付人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
2 前項の規定により本契約が解除されたときは、借受人は、契約代金額の10分の1 に相当する額を違約金として貸付人の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、貸付人に生じた実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合には、貸付人は、借受人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前項の場合において、担保の提供が行われているときは、貸付人は、当該担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除)
第15条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 役員等(借受人が個人である場合にはその者を、法人等である場合には役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(上天草市暴力団排除条例(平成24年上天草市条例第5号。以下「条例」という。)第
2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められると き、又は暴力団員等が借受人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは他人の不正な利益を図り、又は他人に損害を加える目的をもって、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等が、業務に関し相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
(6) 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約において、当該契約の相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 借受人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を、下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第5号に該当する場合を除く。)に、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合その他不正行為による解除)
第16条 貸付人は、借受人が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、借受人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、借受人に違反行為があったとして独占禁止法第66条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 借受人が、xx取引委員会が借受人に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 借受人(借受人が法人の場合にあっては、その役員又使用人)が刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(原状回復等)
第17条 借受人は、貸付期間満了後に第20条に規定する契約の更新をしないとき又は前条の規定により契約が解除となったときは、貸付物件を原状に回復し、また、貸付物件上に借受人が所有する建物及び工作物(以下「建物等」という。)がある場合には、当該建物等を解体し、更地にしたうえで、貸付人の指定する期日までに返還し
なければならない。
2 前項の貸付物件の原状回復及び建物等の解体について、貸付人がやむを得ない事由があると認める場合はこの限りではない。
(有益費等の放棄)
第18条 借受人は、本契約の終了等により貸付物件を返還する場合に、借受人が支出した必要費及び有益費が現存している場合であっても、貸付人に対しその償還等の請求をすることができない。
(損害賠償)
第19条 借受人は、本契約に違反若しくは契約の解除に伴い、貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の更新)
第20条 借受人は、本契約を継続しようとする場合は、貸付期間満了の6か月前までに書面をもって貸付人に申請しなければならない。
2 借受人は、前項の申請をする場合は、更新後における貸付料の有償又は無償の区分、その他必要な事項について、予め貸付人と協議しなければならない。
(契約の費用)
第21条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて借受人の負担とする。
(疑義の決定)
第22条 本契約に関し疑義があるときは、貸付人、借受人協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第23条 本契約に係る訴訟については、訴額に応じて、貸付人の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸 付 人 上天草市大xx町上1514番地上 天 草 市
代表者 上天草市長 x x x x
借 受 人